【一級二級】プロが考える耐震工事【建築士】

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346名無し組
私も一級建築士です。
木造の場合、法20条二号以外(構造計算不要)と同条二号(要構造計算)
に分かれると思いますが、令36条において、設問1(令49防水紙)と2(令41
耐力上の欠点不可)は耐久性等関係規定に含まれており、いかなるルート選択しても
必須です。しかし、設問3(令42土台緊結)と4(令44横架材切欠)は耐久性等関係
規定に含まれていませんので、令36条中の「各号のいずれか」の選択によっては
必須でないケースもあります。
免震構造など、新たな技術が開発される中で仕様規定が障害になるケースがあり
性能規定化への改正がH13年ごろにあり、旧38条で扱っていた免震構造など
大臣認定だったものが一般化した計算方法として明確化された。木造2階だと法6条
1項四号が大部分だが、こちらはかつての曖昧な表現が無くなり、構造計算しない場合
は全ての仕様規定を守る事となって規制強化となったが、当然木造2階でも500m2を
超えれば二号建築となる。また、四号建物も耐久性等関係規定以外の仕様規定について
は免れるルートがあります。よって、基礎と土台の緊結義務には例外があり、横架材など
の中央下切欠きも出来る事となります。