イーホームズってどうよ?

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125名無し組
先月24日最高裁ですごい判例がでました。

平成17年06月24日 第二小法廷決定 平成16(行フ)7
訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

要旨 指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は,
指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国
又は公共団体」に当たる

つまり、民間の確認検査機関が行った「建築確認」の損害賠償請求先は特定行政庁というものです。
その理由は、特定行政庁は、民間確認検査機関の「建築確認」を間違っていると認めた場合は確認を取り消す権限
を持っているからだそうです。

詳しくは、最高裁判所ホームページから最高裁判例、第二小法廷でH17.6.24を含む期間で検索してください。
126名無し組:2005/07/02(土) 11:07:41 ID:4gjTl9U2
643 名前: 無責任な名無しさん 投稿日: 2005/07/01(金) 15:10:53 ID:xiGqaaqn
判決の抜粋↓

建築基準法は,・・・指定確認検査機関の(建築)確認・・・は建築主事の(建築)確認と・・・みなす旨定めている。

また,指定確認検査機関が確認済証の交付をしたときはその旨を特定行政庁・・・に報告しなければならない旨定めた・・・

・・・特定行政庁は,この報告を受けた場合において,指定確認検査機関の確認・・・が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは,
当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した指定確認検査機関にその旨を通知しなければならず,この場合・・・当該確認済証は
その効力を失う旨定め・・・指定確認検査機関の確認を是正する権限を付与している。

 以上の建築基準法の定めからすると,・・・(建築)確認を地方公共団体の事務とする前提に立った上で,指定確認検査機関をして,
・・・(建築)確認に関する事務を特定行政庁の監督下において行わせることとしたということができる。

指定確認検査機関による(建築)確認・・・は,建築主事による(建築)確認・・・と同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する
行政主体は,・・・地方公共団体であると解するのが相当である。


確認済証交付の報告って、確認しましたよという文書一枚と建築計画概要書だけ
どうやって、その確認行為の可否を判断しろと
127名無し組:2005/07/02(土) 15:42:35 ID:???
>>125
理屈からいったらそうなのかも知れないが
その日どころかその場で確認がんがんだすような
民間機関が跋扈する中で、これはちょっと気の毒だな行政