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名無し組:
先月24日最高裁ですごい判例がでました。
平成17年06月24日 第二小法廷決定 平成16(行フ)7
訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
要旨 指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は,
指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国
又は公共団体」に当たる
つまり、民間の確認検査機関が行った「建築確認」の損害賠償請求先は特定行政庁というものです。
その理由は、特定行政庁は、民間確認検査機関の「建築確認」を間違っていると認めた場合は確認を取り消す権限
を持っているからだそうです。
詳しくは、最高裁判所ホームページから最高裁判例、第二小法廷でH17.6.24を含む期間で検索してください。