改正された都市計画法

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1名無し組:02/02/21 12:44
2001年5月から施行されたわけだけど、
この法律ってどう?
問題点はある?
2名無し組:02/02/21 21:09
問題点以前に、この法律意味なし
おいおい!
市街化調整区域で建てるときには、こいつで調べるんだぞっー。

しかし、よく考えると非都市地域で使うということは・・・

非都市計画法に変えるべきだな。
4名無し組:02/02/21 21:26
線引きを作ったり、やり直すときってさ、地方公務員が決めるでしょ?
そういう人って、何年か後に市街化調整区域が市街化区域に変わるってことが一般人よりも早くわかるよね?
そういう時に、その時点で市街化調整区域である地域の安い土地を買っておくとかできるのかな?
5名無し組:02/02/23 16:21

age
6名無し組:02/02/23 16:28
5月からどんなところが
変わったの?
7名無し組:02/02/23 17:30
準都市計画区域って、市町村がやるやつ。多分、現在の都市計画区域
外の地域に作ると思うんだが?

それとも、今の都市計画区域の一部を準都市計画区域にするって
ことなんでしょうか?おすえて。おながいします。
8名無し組:02/02/23 17:36
都市計画区域外だよ。
ちなみに、計画区域内の未線引き地帯のうちで用途地域に指定されてない区域を
特別用途地域としても制限できるようになったらしい
9Sandy:02/02/23 17:41
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10名無し組:02/02/26 16:17
あげ
11名無し組:02/03/01 23:34
優良スレ上げ
12名無し組:02/03/01 23:35
>>11
え〜〜??
13名無し組:02/03/07 16:59
超優良スレあげ
14名無し組:02/03/14 20:11
あげ
15名無し組:02/03/22 23:31
>>8
それは特定用途制限地域だろ。特別用途地区とごっちゃになってないか?
16名無し組:02/03/22 23:49
良スレ上げ
17名無し組:02/03/23 01:14
>1
だんだん制度が複雑怪奇になって、イパーン人にはますますわからなくなった
われわれもよくわかってない。

原則に対する例外が多すぎるよ。
18名無し組:02/03/23 10:23
改正都計法の目玉に都市計画区域マスタープランの創設があるけど、
これは果たして創設して良かったものなのかどうかはなはだ疑問。

三大都市圏では隣接する都市計画区域間の調整は意味あることなの
かもしれないが、地方だと都市計画区域は他のどこの都市計画区域と
も接していないようなところも多く、区域マスを策定しても中身は市町村
マスと何ら変わらない(かもしれない)というパターンが多くなるのでは
ないだろうか?単に屋上屋を重ねて、さらに都市計画決定が必要なマ
スタープランなのでただでさえ変更のききにくい都市計画がさらに変更
のきかないものになりかねない。

この件もそうだけど、地方の仕事をしていると、現在の都計法って東京
にいる人たちが作ってるんだなぁと実感することがよくある。
19名無し組:02/03/23 10:31
ちなみに都計区域M/Pは16年5月までに都市計画決定することが
法律で決められている。一方で、合併特例法の期限は17年3月。
結局、区域マスを定めても、その後、市町村合併、都市計画区域合
併・拡大もあったりするだろうから、策定後、即見直し作業が必要に
なるという誰やねん、こんな期限決めたの?みたいな状況になって
いる。
20名無し組:02/03/23 12:20
都市再生特別措置法マンセー!!
21名無し組:02/04/05 14:47
区域マスは静岡県の進捗がむちゃくちゃ進んでるね〜
22名無し組:02/04/08 18:11
age
23名無し組:02/04/12 17:03
静岡県の区域マスは策定指針がぎょうせいから発刊されるとか。
やめれ〜、県の担当者が「こんなふうにしてくれ」と静岡版を持っ
てくる展開がみえみえ。
24名無し組:02/05/16 09:29
age
25名無し組:02/08/17 00:49
オモロイ
26名無し組:02/08/17 00:51
改正都計法の目玉に都市計画区域マスタープランの創設があるけど、これは果たして創設して良かったものなのかどうかはなはだ疑問。

三大都市圏では隣接する都市計画区域間の調整は意味あることなのかもしれないが、地方だと都市計画区域は他のどこの都市計画区域と
も接していないようなところも多く、区域マスを策定しても中身は市町村マスと何ら変わらない(かもしれない)というパターンが多くなるのでは
ないだろうか?単に屋上屋を重ねて、さらに都市計画決定が必要なマスタープランなのでただでさえ変更のききにくい都市計画がさらに変更
のきかないものになりかねない。

この件もそうだけど、地方の仕事をしていると、現在の都計法って東京にいる人たちが作ってるんだなぁと実感することがよくある。
ちなみに都計区域M/Pは16年5月までに都市計画決定することが法律で決められている。一方で、合併特例法の期限は17年3月。
結局、区域マスを定めても、その後、市町村合併、都市計画区域合併・拡大もあったりするだろうから、策定後、即見直し作業が必要に
なるという誰やねん、こんな期限決めたの?みたいな状況になっている。
27名無し事務所:02/09/04 12:06
東京都の場合、環状7号線の外か内かでずいぶん変わってくるな。
でもなんで?って感じがする。単に図面上で色分けしやすかった
役人の発想と思われ、地域住民及び末端行政(区役所等)はぶ−ぶー言いそうだ。
http://www.toshikei.metro.tokyo.jp/kanko/area_ree/area_ree.pdf
28名無し組:02/10/10 22:08
準都市計画区域って指定されてるとこあるの?
29名無し組:02/10/14 22:35
士補試験に。。。でたねぇ
30名無し組:02/11/17 19:57
age
313さんへ:02/11/17 21:36
市街化調整区域が非都市、と考えるのはこの世界では、勉強不足ですよ。

国土利用計画法っていうのが土地利用関係法では最上位にあって、そこで土地利用基本計画ってのを策定するんです。
  (区分)→(下位規制法)
1. 都市地域→都市計画法
2.農業地域都→農業振興地域の整備に関する法律
3.森林地域→森林法
4.自然公園地域→自然公園法
5.自然保全地域→自然環境保全法
に区分されるんですよ。このうち、都市地域に適用するのが「都市計画法」なんで、非都市地域って見方は法的には誤りになります。
ちなみに1〜3は基本的に重なりません。4、5は他の区分と重なる場合があります。
この区分を調べたい方は、役所で土地利用基本計画図を閲覧してください。
32ftrd:02/11/18 21:29
変えようったって無理
3331:02/11/18 21:49
>>26
都計区域MPといっても、もともと都市計画区域の「整備、開発、保全の方針」ってやつがあるのでそれをどこぞが作る指針にのっとってMPとして焼きなおすのが実情でしょう。
ところで、この都計区域MPと市町村MPの関係だが、基本的に整開保の方針ってのは都道府県の都市計画、市町村MPは市町村の都市計画で決定主体が違うということが大きな意味を持つんですよ。
要するにMPレベルの2段階計画制度を確立したいわけですね。ドイツやイギリスみたいに。

そして、当該都市計画区域ってのが、行政区分とどんな関係になっているかによって都計区域MPっていうのはずいぶん変わってくるんですよ。
実際に都市計画区域1に対して行政区分は1.4ですから、大半の都市計画区域は行政区分に一致しています。
それでは、都計区域MPと市町村MPは同じになるのっていうと、先に書いた計画主体が違うことが影響してきます。
政令指定都市のような大都市では市町村の権限が一般の市町村より拡大されているので、別として、
一般の市町村では、市町村MPでは「地区計画」「特別用途地区」「各種条例」の根拠となるMPを目標とするわけですが、都計区域MPは線引き、用途地域、連坦するような都市施設の根拠となるようなMPを目標とするわけです。

最近は、市町村合併が進もうとしていますが、合併の規模と現状の都計区域の設定にどれだけ差があるかといったら、あまりないのではないでしょうか。
また、MPというのは性質上そんなに細かいことを時限まで詳細に述べることができないので、市町村合併で市民の動線がいきなり変わるわけでもないことも含めて、MP作りました→合併しました→改訂します、とはならないと思います。
34名無し組:02/11/25 22:41
この件もそうだけど、地方の仕事をしていると、現在の都計法って東京
にいる人たちが作ってるんだなぁと実感することがよくある。
地方だと都市計画区域は他のどこの都市計画区域と
も接していないようなところも多く、区域マスを策定しても中身は市町村
マスと何ら変わらない(かもしれない)というパターンが多くなるのでは
ないだろうか?単に屋上屋を重ねて、さらに都市計画決定が必要なマ
スタープランなのでただでさえ変更のききにくい都市計画がさらに変更
のきかないものになりかねない。
35変更が利きやすいのもまずいでしょ。:02/11/25 23:00
>>34
変更が利きやすいMPじゃ意味ないって。
コンサルの人みたいですけど、MP向こう10〜30年程度の都市計画の方針を示す根拠になりうるもので、具体的詳細な計画図じゃないですよ。
都計区域MPは都道府県の都市計画の基本方針、市町村MPは市町村決定の都市計画の基本方針ですって。
だから同じものになるのはおかしいのでは。
36名無し組:02/11/26 00:18
>33
> 都計区域MPといっても、もともと都市計画区域の「整備、開発、保全の方針」ってやつがある

違う。何をいっとる。
もともとの整開保の対象は、線引きされた都計区域だけ。
今回の都計法改正で都計区域全体が対象になったということ。

線引きのなしの都計では新たに都計マスを作ることになるので、すべてが焼き直しですむわけではない。

「整備、開発、保全の方針」も間違い。
改正前は「整備、開発又は保全の方針」
改正後は「「整備、開発及び保全の方針」

37名無し組:02/11/26 00:38
論客が多いですね
この板で
まれに見る良スレ
3833:02/11/26 00:57
>違う。何をいっとる。
>もともとの整開保の対象は、線引きされた都計区域だけ。
>今回の都計法改正で都計区域全体が対象になったということ。

これじゃ全部違うみたい。線引きのあるところはそれでいいんでしょ。
でも実際には白地地域(都計区域で、未線引きの地域)のことも、書かれていますよ。(全部の都計区域の整開保の方針を見たわけではないので。)
3933(追加):02/11/26 01:03
>線引きのなしの都計では新たに都計マスを作ることになるので、すべてが焼き直しですむわけではない。

私もそれがいいことだとは思ってませんよ。それで「実情」とかいたんですよ。
市町村MPのときはそれ以前の、基本計画・総合計画作りに一部のコンサルが、多数の都市を手がけたことで、
中央のコンサルが各地の計画を作っている、なんて非難されていたこともあって少しマシになって入るみたいですが、
基本的には、積極的に作ったのは一部の都市で、C県みたいに県のマニュアルにあわせて作った市町村がずいぶんあるのが現実なんですよ。
今回、それを引きづるのでは、っていう観測に過ぎません。
40名無しさん:03/01/03 02:01
          / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
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