1 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :
2012/11/26(月) 15:12:56.52 ID:o/A0hzYf0
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/26(月) 15:21:10.84 ID:o/A0hzYf0
>連合国の主張に従って無条件降服をした日本の立場として、南樺太並びに千島を放棄した
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
本件、上告を棄却する。
理由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/26(月) 15:29:50.10 ID:F8pyDs5w0
ロシアは講和条約に署名していないから千島の帰属は未確定!
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/26(月) 15:31:43.63 ID:o/A0hzYf0
(3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行するのは固より、
同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。降伏文書第六項がそれである。
即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為
連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」
を約束せしめたのである。しかし我方が連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には
変りはない。この約束は占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法
上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。さればこの
約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務とに変りがないことは明である。
連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の法規及び慣例に基くものであつて,この約束に
基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」
とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、
わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と
同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りに
おいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。それ故ポツダム宣言の
受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることにな
つたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm >被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
あるいは「日本は敗戦国と言えども無条件降伏をしたわけではない」と、江藤淳のような主張をするのか?
参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm 衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm 『無条件降伏』はもとより、『降伏』についても、法的定義はされていないとのことだが。
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/26(月) 15:43:42.01 ID:o/A0hzYf0
東京大空襲や広島長崎の原爆投下は、降伏条件とは全く無関係な、国際法違反の暴虐。
法学的見地からの「無条件降伏」論は、一般的な国際法を排除するものではない。
(七) それでは、防守都市と無防守都市との区別は何か。一般に、防守都市とは地上兵力による占領の企図に対し抵抗しつつ
ある都市をいうのであつて、単に 防衛施設や軍隊が存在しても、戦場から遠く離れ、敵の占領の危険が迫つていない都市は、
これを無差別に砲撃しなければならない軍事的必要はないから、防守 都市ということはできず、この場合は軍事目標に対す
る砲爆撃が許されるにすぎない。これに反して、敵の占領の企図に対して抵抗する都市に対しては、軍事目 標と非軍事目標
とを区別する攻撃では、軍事上の効果が少く、所期の目的を達することができないから、軍事上の必要上無差別砲撃がみと
められているのであ る。このように、無防守都市に対しては無差別爆撃は許されず、ただ軍事目標の爆撃しか許されないの
が従来一般に認められた空襲に関する国際法上の原則であ るということができる。(田畑茂二郎、高野雄一の鑑定参照)
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html トルーマンが「軍事基地の広島」と呼んだ一方で、昭和21年に公刊された英国調査団報告書『広島および長崎に投下
された原子爆弾の効果』では、広島は次のように紹介されている。
「1945年8月6日午前8時少し過ぎ、高度3万フィートで飛行する米国のスーパーフォレスト[B-29]一機が日本の
商業都市広島の上空で原子爆弾を一発投下した」
英国は広島を「商業都市」と表現している。東京書籍とトルーマンは「軍都」「軍事基地」と表現した。要は、表現上のことだから、
その立場に応じて、なんとでも言えるのだ。
http://www.chukai.ne.jp/~masago/genbaku.html なお日本降伏の原因は、原爆投下ではなくてソ連参戦。
朕カ先ニ帝國政府ヲシテ 第三国ノ調停ヲ求メシメ タル所以ナルモ 不幸其容ルル所トナラス
「第三国」とはソ連のことらしい。「第三国ノ調停 ヲ求メ」るようなことは秘密裏の工作だろうから、 もちろん国民の
知るところではなかった。国民は 「詔書」で始めて知ることになる。しかしソ連に 調停を期待するとは、全く世界情勢
を読めないぶざまさ を露呈しているとしか言えない。そのぶざまさを わざわざ国民の前に晒すのはまずい、と思ったから
かどうかは知らないが、最終案ではこの文言は削除される。
http://adat.blog3.fc2.com/blog-entry-880.html 広島、長崎における米国の野蛮な原爆投下ではなく、ソ連の対日参戦こそが日本政府をして、
戦争継続の無意味さを悟らせ、降伏を受け入れる決断をさせた。それは日本民族を本土決戦から救い出した。
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66504824/ 左の封筒は、ソ連の対日参戦を記念して、当時アメリカ合衆国で作られた記念品。ソ連対日参戦とスターリン
の判断を肯定的に評価している図案になっている。『8月8日、日本の最悪の恐怖が現実のものとなった』ソ連
対日参戦に対する米国の一般的な評価です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm 「間違えると北海道までソ連に占領されていた」との発言は、全く歴史に反した、冷戦時代の悪質な反ソ宣伝の焼き直しである。
そもそも、長崎原爆投下は、ソ連参戦の後に行われているので、ソ連参戦を阻止するためでないことは、はっきりしている。
広島原爆投下の後も、日本政府はポツダム宣言を受諾していないが、ソ連が参戦すると、あわててポツダム宣言を受諾した。
このことからも、日本のポツダム宣言受諾に、ソ連参戦は決定的に重要だったことがわかる。
米国の北海道空襲は7月14日、15日に行われており、千島列島周辺海域もすでに米軍の行動範囲だった。
8月18日、ヤルタ協定に従って、スターリンとトルーマンの間の往復電報で、千島列島はソ連の占領、北海道は米国が占領す
ることが同意された。ソ連軍が千島に現れたのは、同じ日の8月18日である。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2007/07/01/1617254
ウダウダ書くなクズが。 連合軍は建前では正義の戦争だったんだろ。 戦争で領土を奪ったんなら日本の戦争責任と同じく 奪ったものを返さないといけないの。 それとも連合軍も侵略目的でしたと言い直すかw
7 :
土斐崎 嵩 :2012/11/26(月) 20:02:38.75 ID:Q55oWRBR0
北方領土は日本人よりも先にロシアの人が住んでいました。 なので、ロシアのものです。
1855年、日露通好条約が結ばれ、両国の国境を択捉島とウルップ島の間に定め、ウルップ 島より北につらなる千島列島はロシア領と定められた。択捉,国後,色丹,歯舞の四島は 日本の領土であることが、この条約によってロシアとの間で法的に確定した。 1875年、日本とロシアは樺太千島交換条約を結び、千島列島をロシアから譲り受けるかわ りに、樺太全島を放棄した。この条約には、譲り受ける千島列島としてシュムシュ島から ウルップ島までの18の島の名前があげられていた。このことは歯舞群島,色丹島,国後島, 択捉島が、千島列島に入らないことを意味している。 1951年、サンフランシスコ平和条約(ソ連は署名を拒否)が結ばれ、日本は千島列島,南樺太 を放棄したが、日本が放棄した千島列島とは、ウルップ島より北の島のことで、歯舞群島, 色丹島,国後島,択捉島の四島はその中に含まれていない。 つまり、北方領土は日本の領土であり、ロシアに不法占拠された状態であると言えます。
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/27(火) 07:42:44.34 ID:duN1fGhd0
「降伏」というのは戦時の概念であり、戦後においては国際法と実効支配 により領土は画定されるべきである。
>>1 もう二度とクソスレをたてるな
さもなくば日本から出て行け
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/27(火) 10:35:21.16 ID:MZlQU5UD0
>>8 >北方領土は日本の領土であり、ロシアに不法占拠された状態であると言えます。
日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/ このようにして1905年の小村寿太郎外務大臣による発言が、ブーメラン効果となって帰ってきたのだった。
「戦争は国家間での現行条約を失効させる。敗戦国が自らの領土の一部に対する主権を失うことは、
戦争終結の伝統的行為であり、国際的慣習に合致する。」
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66505410/ メッセージの中では「日本で毎年行われる北方領土の日は、我々の感情を深く侮辱するものだ」と述べられている。
メッセージ作成者らは又、次のように主張している―
1905年のポーツマス平和条約締結交渉で、日本代表団長の小村壽太郎首席全権は「戦争は、あらゆる条約
を抹消するものだ。ロシアは敗北した。形成された状況に立脚しよう」と述べた。それゆえ、現在の国境が、
第二次世界大戦の結果によって決定したものであることは全く当然の事ではないだろうか。
「そうした結果の見直すのは、戦争の条件へ戻りつつあって、そのことで前もって予見できない結果を齎す
恐れがありますので、クリル諸島に対する要求を止め、『北方領土の日』を中止するようにお願いします。
御理解と御協力を期待しています」と述べられている。
http://japanese.ruvr.ru/2012/02/06/65446360.html ロシアはまた、サハリン島を割譲することも拒んでいた。ロシア側代表であったセルゲイ・ウィッテは、
ニコライ二世の訓令に従い、小村に対して、サハリン島がロシアと日本との国際条約に基づいて、
[ロシア領となっていることを指摘した。ここで小村は次の二点を主張した。1)戦争は国家間での現行条約を失効させる。
2)敗戦国が領土の一部に対する主権を失うことは、戦争終結の伝統的行為であり、国際的慣習に一致する。
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66493432/
>>1 北方領土返還運動っていうのは、アメリカがサンフランシスコ条約第26条を根拠に
沖縄や小笠原を人質にして、日本に要求した話だから
理屈や根拠がどうであれ、沖縄を失わないためにポーズだけでも返還運動が必要ということ
外交なんて馬鹿正直に自分から控えめなのは損をするだけ。 EUもロシアに日本に北方領土返してやれよ、って言ってるんだから 主張はしてみるもんだ。 「読売」 2005年7月 【モスクワ=五十嵐弘一】ロシア通信によると、 ウラジーミル・チジョフ露外務次官は18日、 欧州連合(EU)の欧州議会が今月7日、北方領土の返還をロシアに促す決議を採択したことについて、 「ばかげている。欧州議会は別の惑星に住んでいるようだ」と強く反発した。 欧州議会の決議は、極東の安全保障強化を東アジア諸国に呼びかけたもので、 北方領土については「第2次大戦末期にソ連によって占領された」とし、 日本への返還を求めている。 北方領土問題をめぐり、主要国で日本の主張を支持しているのは米国だったが、 欧州議会が日本支持の決議を採択したのは初めてだった。
14 :
土斐崎 嵩 :2012/11/27(火) 14:24:14.15 ID:MAHYyc2Q0
>>8 日本が日露戦争で勝利して、北方領土を奪い、侵略に成功したような気がして
なりません。
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/27(火) 15:58:42.50 ID:VFnU+JkU0
戦争で領土は決まる取られた物は戦争で決まる竹島も戦争で取り返すが道理 北朝鮮が韓国に攻撃態勢強化 韓国は何れ攻撃される その時竹島を奪還 おまけにチェズ島いただき
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/28(水) 11:35:34.88 ID:zQP/f0w0O
白人の価値観はぶん取ったもん勝ちだから、親米ボチなら北方領土取られた事を素直に認めるべき。
返還運動をされて困るならアメリカに言え、アメリカに 日本はアメリカの指示でやっているだけだ
>>14 ただの妄想。
北方領土にはずっとアイヌ人が住んでいた。
19 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/28(水) 21:32:58.09 ID:k2xY0j200
北方領土返せ間違っているロシア半分を返せが正解 中国に対しては満州国を返せが正解南京は日本の領土が正解
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/29(木) 19:21:59.51 ID:QSoyVVer0
>>13 >外交なんて馬鹿正直に自分から控えめなのは損をするだけ。
>EUもロシアに日本に北方領土返してやれよ、って言ってるんだから
>主張はしてみるもんだ。
よろしい。
そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!
1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、13項目からなるが、
第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、以下8項目の
条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。国際法の常識である。
従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ以前にアメリカが考えていた
「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。
そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」更に「この宣言は、
無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことながら書かれているのである。
マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日初期方針」
に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、いくつかの点に
おいて降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を
貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」
「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道
http://hassin.org/01/opinion/1447
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/29(木) 23:02:38.20 ID:HrRNmVpy0
北朝鮮が韓国攻撃間近 韓国消滅時に竹島を取り返し おまけに済州島まで付いて来る濡れ手に泡 早く韓国を砲撃してくれ 風船が届いたかな
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/02(日) 10:54:58.64 ID:MM6dA1MB0
●北方領土問題(日本/ソ連(ロシア)):
かつて、ソ連が領土問題の存在自体を否定し続けているという状況の下で、72年に我が方の大平外相
よりICJへの北方領土問題の付託を提案したが、ソ連側のグロムイコ外相がこれを拒絶した。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/shihai/pdfs/icj.pdf 日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」
ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」
(おわり)
○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
そこで、そのヤルタ協定でアメリカが、ルーズベルトがスターリンにやったというこの事実を確かめて、もしあなた
が来月の終わりにソ連へ行かれるならば、まずアメリカにこの問題をチェックして、そしてアメリカの態度をちゃんと
決めてからモスクワへ乗り込んでいかなければ、これは話になりません。
これは私だけが言っていることではありませんよ。私は、この前もこの問題の研究会へ行ってきました。
もうお名前を言ってもよろしい。東大の名誉教授の大内先生もみんなおいでになって、そしてこのヤルタ協定の
問題がやはり北方領土の一番のネックであるということは、学者の陣営でもある程度理論は構成されつつありますから、
やはりこういうことをきちっとやっていただかなくちゃいかぬ。駆け足で申し上げますけれども、この問題はどうしても
きちっとやっていってもらいたい。
私は飛び飛びで言いますよ。
それから第二番目は、これは園田さんの速記録もあるが、あの人も死んでしまったけれども、へなへなとよく下手
な答弁したものだと思って、その答弁書を見ながら私も昔を思い出しております。
北方領土の問題でも、三十一年、五六年に鳩山さんが行かれて、そこでその北方領土のときに、二島は講和条約
の成立、平和条約の成立後に日本に返還する、あとの問題がまだ決定してないということに対して、日本政府は四島
一括返還ということを言っているから、四島一括返還とは何だ、そのうちの二島はソ連は返すと、かつては鳩山さんの
条約で言ったじゃないかということで言ったのだが、それを園田さんは、そうだ、これは生きているんだと言うのだ。
二島返還は生きているんだ、何ぼついても答弁書でそう答えている。しかし、ソ連側から見ればもはやこれは
終わったんだ、全部解決済みで一島も返す理由なし、こう言っているのだ。大きな食い違いがある。だから、
ソ連の言い分と違うじゃないかということを園田さんに言うけれども、園田さんは二島は生きていると言う。あなたはどう
お考えになりますか。ソ連の言い分は、北方領土の問題はオール解決済みだ、二島も一島も三島も四島もないと言っ
ているんだが、日本の政府は、今まではまだ二島は生きていると言っている。あなたはどうお考えになりますか。
○安倍国務大臣 まず、アメリカが北方四島に対してどういう考えを持っているかということですが、この点について私
も実はシュルツ国務長官と話をいたしました。そして、北方四島についての米国の見解を聞いたわけですが、
その際シュルツ長官は明確に、北方四島は日本の領土であるということをはっきりと私にも述べました。その後、
グロムイコ外相とシュルツ長官との会談においてもアメリカ側からこれを持ち出して、グロムイコ外相はこれに対して
大変興奮して怒ったという話を後でシュルツ長官から聞かされました。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/02(日) 10:59:04.06 ID:MM6dA1MB0
今日、日本とロシアの間には、スポーツやバレーなどはともかく、政治や安全保障の分野では2百年前に両国の
すぐれた人たちが築き上げてくれた積極的協力関係は残念ながら見られなくなっている。メドベージェフ大統領の
国後島訪問もさることながら、ロシアからは北方領土を占有する根拠は戦争に勝ったことだという開き直りさえ
聞こえてくる。そのようなことを言うロシア人には、ロシアが日ソ中立条約を破って参戦したことやシベリアで百万人
近い日本人が非人道的な扱いを受けたことを想起して欲しい。
http://www.canon-igs.org/column/security/20110124_525.html >ロシアが日ソ中立条約を破って参戦したこと
3.3.2 裁判所の判断
条約は、いいかげんな解釈をするなら、どうとでも解釈できるので、解釈によっては不法行為と主張できる余地
はいくらでも有る。このため、いろいろな意見を言う人があるが、ソ連の対日参戦を否定する判例・国際宣言等は、
一切存在しない。逆に、東京裁判の確定した判決では、「中立条約が誠意なく結ばれたものであり、またソビエト連邦
に対する日本の侵略的な企図を進める手段として結ばれたものであることは、今や確実に立証されるに至った」
と指摘し、ソ連の対日参戦を正当なものと評価している。
東京裁判はこの問題に関する唯一の国際裁判であり、さらにサンフランシスコ条約第十一条で日本も受諾した
ものであるため、ソ連の対日参戦が正当なものであることは、世界中なんら疑問の無い確定したことだ。周辺各国
の歴史教科書を見ると、すべての国で「日本は侵略の犯罪者」として描かれており、多くの国で「ソ連は解放者」として描かれている。
このように、日本の右翼・ヤクザ・戦争犯罪者のシンパたちの、ソ連の対日参戦を「中立条約違反の不法行為」
であるかのような主張は、国際的には孤立した特異で異常なものであることが分るだろう。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm >シベリアで百万人近い日本人が非人道的な扱いを受けたこと
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
24 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/02(日) 11:07:12.21 ID:MM6dA1MB0
フィンランド戦争の終結を定めた1944年9月19日モスクワ休戦協定によれば、戦争の結果としての、
休戦後の戦勝国への領土移転および俘虜引き渡しは、戦後世界においても完全に合法とされている。
9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした)
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf なお『第二次世界大戦の敗戦国』というカテゴリーであれば、フィンランドも 『旧敵国条項』 の対象とされる。
フィンランドのそれは『休戦条約』という形式を取ってはいるが、国際法では敗戦国扱い。
(国際法といっても 戦後何十年も経っているのに『旧敵国条項』にいかほどの実効性があるかは疑問だが)
国連憲章 『旧敵国条項』 の問題点
http://libw01.kokushikan.ac.jp/data/003593/0000/registfile/0916_7420_017_05.pdf フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf 結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
25 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/02(日) 13:55:04.15 ID:eh2g8AE10
だつおの乱立スレ だつおの連続投稿の決定的にバカなところは 国際法と近代史に詳しくないところである。
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/02(日) 14:22:44.14 ID:MM6dA1MB0
>>17 >返還運動をされて困るならアメリカに言え、アメリカに
>日本はアメリカの指示でやっているだけだ
無条件降伏して発言権を失った敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。
『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm にもかかわらずアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカのやつらが、北方領土で反共反ソ煽ったってだめだ。
27 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/02(日) 14:54:08.97 ID:eh2g8AE10
>だつお 平和条約締結の祝賀品がソ連邦はアメリカ様より小さいのが対ソ感情と対米感情の違いである。 アメさんの祝賀品 南西諸島 小笠原 MS協定 ロスケの祝賀品 歯舞と色丹 ソ連邦は寛大な思し召しどころか ケチくさすぎる。 だから ロシアにはアメリカ様や明国皇帝陛下のような膨大な下賜品をくれるまで 反露政策を続けているわけだ。 よろしい、ならば、ロシアはアメリカを見習え。 この
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/02(日) 15:01:14.24 ID:eh2g8AE10
もし ロシア国民が偉大にして寛大なるアメリカ合衆国様に見習って、 かの国が南西諸島全域を日本に返還したような寛大さを日本に示すならば 日本は国後にロシア軍駐留を認め、日露安全保障条約を締結する用意がある。 ロシアは寛大なるアメリカ様の思し召しを見習い、全千島を日本に返還するべきである。 ボールはロシア国民にある。日本側ではない。 わかったか、だつお。
29 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/02(日) 15:11:05.23 ID:eh2g8AE10
寛大にして偉大なるアメリカ様とロシアの比較 没収 返還 アメリカ様 北太平洋の南洋諸島 トカラ列島以南の南西諸島 小笠原 けち臭いロシア 南樺太・全千島 歯舞・色丹(予定) ロシアは偉大にして寛大なアメリカ合衆国に見習って 日露安全保障条約を結ぶため 南千島を日本に返還する度量を見せるべきである。 全てのボールはロシアにある。ロシアはアメリカのように日本の友人となるか、 アメリカの寛大さをためらって中国のような反日国となるか。 ロシア国民はその選択を迫られる時が来たのだ。
30 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/02(日) 15:20:47.12 ID:eh2g8AE10
無条件降伏した日本に寛大さを示したアメリカ様と 没収領土が桁違いに広大で 返還領土が桁違いに狭いロシアの差は歴然だ。 アメリカの寛大さは海よりも深く山よりも高い。 それに比べてロシアの不寛容さはあまりにも大きい。 ロシアはアメリカのような度量を示すときは今である。 そうすれば 日露安保条約が締結され、極東シベリアに対する中国の脅威がなくなる。 ロシア国民は中国に屈するか、日米とともに歩むのか 決断の時がやってきた。
31 :
コピペ :2012/12/02(日) 16:18:59.98 ID:eh2g8AE10
1 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/11/27(火) 16:13:12.71 ID:2R6WRZH30 ?2BP(1000)
世界は新しい超大国の誕生を見つめているが、かつて、こういう誕生のプロセスが対立なしに進んだことはなかった。
ロシアとしては、対中関係における自国の経済的、軍事的、政治的立場について、考えずにはいられない。
現在の露中“パートナーシップ”を評価する時、中国が“誘導する”側で、ロシアが“誘導される”側という印象がぬぐえないからだ。
(略)
ロシアは、中国にばかり血道を上げるのではなく、世界との、とくにアジア太平洋地域との、新たな関係を構築すべきだろう。
ロシア極東の発展に必要な技術をもたらしうる国とは、自ら多くの新技術を生みだしており、中国に依存しない工業中心地域の出現に関心をもつ国だ。
つまり、日本、韓国、アメリカである。この3国こそが太平洋地域の主要なパートナーだ。
日本と韓国がシベリアの重工業発展の主な原動力となるように、ロシアは努力しなければならない。
北方領土の一部返還も
そのためには、ロシア外交に目に見える変化が必要となってくる。まず、日本とは平和条約を結ばねばならない。
その際、経済的、政治的協力関係の利点を明確に理解した上で、領土問題になっているクリル諸島(千島列島)の一部を返還す
ることは、裏切り行為ではなく、逆にロシアの国益を守ることになるだろう。
アメリカにも、二国間関係および多国間関係において、オファーできることがあるはずだ。
中国を抑止するために、ロシア極東を日本、韓国、アメリカとの協力の場に変えることは、極東の現代化において最も重要なポイントとなる。
極東の現代化は、中国の計画にまったく入っていない。
政治的には、こうした同盟は、ロシア−日本−インドの三国同盟となりうる。
実現すればアジア全体の安全保障システムの重要な要素となるだろう。
ロシア外交のこのような転換は、遠い将来には、世界の先進民主主義国家すべて、
すなわち、欧州連合(EU)、ロシア、アメリカ、日本を統合する「北方同盟」となって、結実するかもしれない。
もし実現すれば、史上空前の強力な同盟となる。
http://roshianow.jp/articles/2012/11/27
32 :
ロシアは決断せよ :2012/12/02(日) 16:31:44.10 ID:eh2g8AE10
>>31 ロシア国内でも日本に南千島を返還し、日露同盟を結ぼうとする機運が高まってきた。
これはいいことである。
無条件降伏した日本に寛大な思し召しで南洋諸島と小笠原諸島を返還したアメリカの度量が
あるかないか、今 ロシア国民は試されている。
ロシアは日米欧印豪とともに海洋先進国家陣営に加わって繁栄するか、
中国・南北朝鮮の大陸後発国家陣営に留まって衰退するか、
選択の時期に来ている。
33 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/02(日) 16:34:10.91 ID:+xIV7VZWO
野合橋下クソ維新、反原発だけで政策ゼロの未来の党!何がなんでも原発0で電気代値上げもイヤなら電気使うな!代案とシーレーン防御案を出せよ!物事を一面からしか見れない哀れなバカ国民と権力欲の塊の糞橋下・石原・未来・能無し民主が未来の日本を滅ぼす
34 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/02(日) 17:00:16.97 ID:ic2UPtiL0
>>32 要するに算数ができるかどうかだ。
ロシア人ってのは指を使って計算するんだろ?
35 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/02(日) 18:12:35.34 ID:1OIaLaDN0
日本の領土は四島と樺太 千島列島も日本の領土 竹島と済州島も日本の領土 尖閣と満州国は日本お領土
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/02(日) 21:57:59.34 ID:VNXgZc8c0
占守島の戦い 1945年8月18日〜21日 占守島無条件降伏にて武装解除 1945年8月23日 なぜか日本人を捕虜(シベリア抑留) 1945年8月23日〜 捕虜を返さないで日ソ共同宣言 1956年12月12日 捕虜が全員帰国した日 〜1956年12月26日 貝殻島侵略 1957年
37 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/03(月) 09:15:09.66 ID:wxlhv8hT0
>>30 >無条件降伏した日本に寛大さを示したアメリカ様と
>没収領土が桁違いに広大で 返還領土が桁違いに狭いロシアの差は歴然だ。
>アメリカの寛大さは海よりも深く山よりも高い。
>それに比べてロシアの不寛容さはあまりにも大きい。
戦線別ドイツ軍戦死者統計
Losses per theater
Theater Dead %
Africa 16.066 0,3 ←アフリカ戦線ww
Balkans 103.693 1,9
North 30.165 0,6
West 339.957 6,4
Italy 150.660 2,8
Eastern Front
(- Dec 1944) 2.742.909 51,6 ←ソヴィエト赤軍は
Germany (1945) 1.230.045 23,1 ←頼もしいよなぁ♪
Various 245.561 4,6
Total 4.859.056
http://www.axishistory.com/index.php?id=3612 ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国
主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後
日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」
ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年
の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。
http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html 広島、長崎における米国の野蛮な原爆投下ではなく、ソ連の対日参戦こそが日本政府をして、
戦争継続の無意味さを悟らせ、降伏を受け入れる決断をさせた。それは日本民族を本土決戦から救い出した。
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66504824/ 台湾の教科書において、戦後日本にかんする記述は対日戦後処理が中心であった。1950年代の歴史教科書から、
すでにサンフランシスコ講和条約と日華平和条約の成立過程が詳述された。「日本だけがこのように寛大に処置され、
そのうえ、米国と『安保条約』を結び、米国は日本の安全を保障し、日本が繁栄に復帰することを支援した。
敗戦国がこのような待遇が享受できたのは、ソ連の野心があるからである71」。
http://www.wang-xueping.com/master.pdf 日本では3月4日にスターリン重体のニュースが伝わり、翌5日の朝刊で死去が報じられた。
当日の日経平均株価は、前日比37円80銭安、下落率10.00%の大幅下落となる344円41銭となった。
政治体制が異なる日本でこの下落が起こったのは、朝鮮戦争の終結が早まり、当時日本経済の急速
な復興を支えた朝鮮特需が終結することが予想され、主力株や軍需関連株を中心に売りが殺到した
ことが原因となっている。
また、下落率10.00%は当時最大であり、1987年のブラックマンデーまで34年間破られることはなかった。
2008年10月現在では戦後3番目の下落率である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E6%9A%B4%E8%90%BD 45年8月の段階で、日本軍は兵力700万を数え、航空機1万機、軍用艦500隻を保有していた。
対する米国ほか連合国がアジア方面に投入していたのは180万人、航空機5000機である。
ソ連が中立を守っていれば、関東軍が対米戦に向かっていた可能性がある。その場合、戦争は長引き、
犠牲はより大きくなっていたはずだ。
仮想の戦いによる被害を計算することは出来ない。ただ日中戦争では、37年7月から45年8月
までの97カ月で毎月平均10〜20万の命が失われ続けた。その多くは一般市民である。ソ連による
満州攻撃がなければ、少なくとも中国は相当な被害を受けていたことになる。
さらにカルネーエフ氏は、米国による原爆投下が決定的な終戦の要因となったとの見方にも賛成できない。
「当時、原爆投下がどれだけの結果をもたらしたか、誰も知らなかった。今は数字が出ているから、
日本は原爆で降伏したと多くの人が語る。それは間違いだ。広島や長崎には巨大軍事工場も武器庫も
大部隊もなく、原爆投下で日本の軍事力が殺がれた訳ではない。だから軍事戦略上の意味はありえない。」
http://japanese.ruvr.ru/2010/08/08/14996759.html
38 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/03(月) 09:33:36.65 ID:AVgvu/AP0
また日露海戦やろうぜ
いいからウラジオストクに艦砲射撃はよ
40 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/03(月) 10:31:33.92 ID:L2vrRxfE0
>だつお
スターリンは対日戦争後 日露戦争に対する報復を口にしているので、
>>31 は歴史音痴ソースなので
特に最後まで読む必要はない。
アメリカに対して このロシアの不寛容さ この場合 領土に対する固執ぶりを指しているのであって、
このスレッドのテーマである。スレ主のだつお自身が論点を他に移すことは、各板でだつおが論破され続けていることを
このスレでも再現することになる。
41 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/03(月) 10:39:08.46 ID:L2vrRxfE0
>>29 イギリスが典型的だがアングロサクソンは植民地に投資し利益を回収しようとする。
利益が出なくなれば不良債権として植民地を処分していく。
ロシアの場合 民族的に土地に対する執着心が世界一強いだけでなく、アングロサクソンのような植民地経営を
とらず、ただただその土地から収奪する原始的な経営だ。これはロシアが愚鈍なスラブ系民族であることが理由だ。
この愚鈍さは中国史の騎馬民族系征服王朝と比較してもその民族的劣等生が確認できる。
42 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/03(月) 10:49:34.12 ID:L2vrRxfE0
>>29 >>30 征服地経営におけるロシア民族の愚鈍さに対して アメリカは その寛容さを占領国に
アピールすることに成功したわけだ。ソ連が占領した東ドイツやポーランドで
たび重なる反ソ暴動が起きたことと、占領中の日本を比較すればわかる。
ソ連はドイツに対する復讐にもえ、東ドイツから相当な戦時賠償を搾り取った。当時の東ドイツ人に言わせると
『ソ連が去った後 残ったのはウルプリヒト(共産党第一書記)とジャガイモだけだ。』という有様になった。
アメリカの寛大さは 50年代の日本と東ドイツの経済状況をみればわかる。
43 :
41 42続き :2012/12/03(月) 10:59:30.15 ID:L2vrRxfE0
ロシア人の愚鈍さは その植民地経営のみならず、その本国経営に大失敗したことにとどめを刺す。 ソビエト連邦の解体は1990年にロシア共和国最高会議が行った『主権宣言』から始まった。 これは ロシア共和国内の資源が中央連邦政府に搾取され共和国に還元されていないという不満から行われたものである。 考えてみればロシアはその広大な国土からくる豊富な物的人的資源に安住し、軍需産業以外の各種産業の育成を怠った。 これのよってソ連は西側との競争に破れ、冷戦崩壊後の現在においても後発の中国やインドに後れを取る無様振りである。 結局 アメリカの寛容さは経済的文化的ヘゲモニーの自信からくるmのであり、 ロシアの不寛容さは民族的欠陥からくるものと結論付けてよかろう。 おわり
44 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/03(月) 14:18:38.15 ID:AVgvu/AP0
算数ができないw
45 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/04(火) 15:34:00.52 ID:jcsVVfRk0
無条件降伏したドイツは寛大なフランス様からザールラントを返還された。 無条件降伏したイタリアは寛大なイギリス様からソマリアを返還された。 だつお 法学板に引き続き このスレでも完全自爆。
46 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/04(火) 15:43:29.36 ID:jcsVVfRk0
47 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/04(火) 15:59:35.67 ID:jcsVVfRk0
48 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/05(水) 10:44:42.55 ID:dTku+UuX0
イリノイ島の戦い 1945年8月18日〜21日 イリノイ島無条件降伏にて武装解除 1945年8月23日 なぜか日本人を捕虜 イリノイ抑留) 1945年8月23日〜 イリノイを返さないで日ソ共同宣言 1956年12月12日 イリノイが全員帰国した日 〜1956年12月26日 イリノイ島侵略 1957年
49 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/06(木) 10:00:28.92 ID:MyHF755T0
○吉田国務大臣 この点も従来大分説明いたしたつもりでおりますが、条約である以上は、条約の締盟国だけがその条約
によつて件を生じ、義務を負うのであつて、第三者たる締盟国でない組は、その条約によつて権利を主張することはできない
ということは常識であります。またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言
その他は米国政府としては、無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、それらに基いて権利を
主張することは認められない、こう思つております。繰返して申しますが、日本としては権利として主張することはできないと
思います。しかしながら日本国国民の希望に反した条約、協定は結局行われないことになりますから、好意を持つておる
連合国としては、日本国民の希望は十分取入れたものを条約の内容としてつくるだろう、こう思うのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/006/0514/00611260514011a.html ○吉田國務大臣 お答えいたしますが、先ほども申した通り、今日日本としてはまだ独立を回復せず、かたがた独立して外交交渉に
当る地位におりませんから、従つて、今お話のようなポツダム宣言に違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉
することはできません。しかしながら希望を述べるということは、これはでき得ることと思います。連合国がこれを取上げるかどうかは
別として、希望を述べるということはさしつかえないと思いますし、また時々必要に応じて希望も述べております。そこで今日実際
から申すというと、連合国司令部が日本の利益を自主的に代表して、関係国に交渉するという、事実そういうことになつております。
たとえば引揚げ同胞の問題にしても、連合国司令部は自主的に取上げて、これを極東委員会に持ち出しておる。あるいは日本の
利益のために主張してくれるということはありますが、政府として権利としてこれを主張するということは、まだ独立を回復せざる
以前においては、権利として要求することができない立場にあると思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0514/00702060514009a.html ○吉田国務大臣 いつのステートメントでありましたか、アメリカ側の見解としては、ヤルタ協定は協定国である各国の間の
関係であつて、すなわち連合国としては日本に対してある権利はあるけれども、日本国民はヤルタ協定なりその他の協定
によつて、主張することはできない地位にあるのだということは、トルーマンでありましたかだれかが、アメリカ政府の意見として、
はつきり述べております。
○中曽根委員 アメリカの見解はそうかもしれませんが、日本の外務大臣として條約解釈をなさつた場合に、あなたはヤルタ協定
というものをどうお考えになつているか、そのことを承つている。
○吉田国務大臣 日本としてはアメリカの解釈に従うよりほかしかたがない状態に今日あると思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/006/0514/00611190514005a.html
50 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/06(木) 12:32:36.19 ID:WiMk+mlf0
千島〜アリューシャンは日米同盟の対象範囲! 凶暴なロシア熊は北太平洋に出さない!
51 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/06(木) 17:59:53.13 ID:IUgt9y2a0
戦争は繰り返される又戦争で領土を拡大すれば良い
52 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/06(木) 19:39:00.79 ID:OlBhOxPQ0
戦争に負けたから また取り返すということだ これからもロスケに地獄を見せてやる
53 :
江藤淳に論破されるだつお :2012/12/06(木) 22:06:49.05 ID:MrCjp6MM0
572 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:53:49.61 ID:1TI9P9oY0
何度も言うがカイロ宣言は米英中の合意であり、ソ連は含まれていない。
米英中が領土不拡大を理念として謳ったのを、ソ連が承認したというだけのこと。
米英中が領土不拡大を謳った、それはそれでソ連邦も認めますよと、ただそれだけのこと。
ポツダム宣言がカイロ宣言を上書きするという理由で、ソ連邦がヤルタ協定で得た
領土を手放さなければならない理由はまったくない。そのような議論は国際社会でもでていない。
そもそも日本は無条件降伏と書かれたカイロ宣言を日本側から権利文書として持ちだしたら、
無条件降伏という条件付きの無条件降伏を条件付きで受諾したのかということになるww
585 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:34:22.49 ID:dNisT7320
>>572 ソ連は、1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。
それはとりもなおさずポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって
カイロ宣言が領土拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そして
ソビエト連邦社会主義共和国 が連合国側に加わつて、対日戦に参戦し
ポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。
54 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/06(木) 23:13:28.62 ID:IUgt9y2a0
北方領土は四島と樺太と千島列島 奪還 次いでにロシア半分
まあ敗戦国は何言ってもだめ。 悔しければ勝てる戦争しかするな、 って小学生でも分かるだろ。 悔しいけど 言わせんな、恥ずかしい。
56 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/18(火) 18:13:56.89 ID:ufEsI9OO0
占守島の戦い 1945年8月18日〜21日 占守島無条件降伏にて武装解除 1945年8月23日 なぜか日本人を捕虜(シベリア抑留) 1945年8月23日〜 降伏文書調印(カイロ宣言に従って千島全島返還)1945年9月2日 歯舞色丹侵略??? 1945年9月3日〜5日 捕虜を返さないで日ソ共同宣言 1956年12月12日 捕虜が全員帰国した日 〜1956年12月26日 貝殻島侵略??? 1957年
57 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/12/18(火) 18:34:58.64 ID:vHpecwaX0
中国人留学生が日本人を殺害 日本人二人が殺害され一人瀕死 反日は日本人を殺せ 抗日ドラマは日本人を殺せ 日本人は日本人を殺す為 税金を払う
58 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/01/02(水) 14:56:56.09 ID:agLazRgR0
原発は世界中で作られていて、自民党が作ったってのは嘘。 ジャンボジェットが墜落してもその導入を許可したものの責任なんて誰も言わないだろ。 原発事故はスリーマイルやチェルノブイリで起きていて、日本でも事故は起きていた。 事故への対応の悪さを問題にしているのであって、許可した者のせいにするのはおかしい。
60 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/02/03(日) 22:35:04.67 ID:MCiEh1MKO
今の日本人は択捉に住めるとは思えない。ロシア領と認め、ビジネスチャンスと捉える日本企業にビザ発行して進出させるスタイルこそ市場原理主義だよ
61 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/02/07(木) 20:31:43.57 ID:hqw5q6E10
62 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/02/13(水) 02:48:23.88 ID:ontCl08w0
イスラエルによるエルサレム併合、それからパレスチナ自治政府については、今なお国際法的な位置づけは決着していない。
平成24年12月3日
11月30日(現地時間),イスラエル政府が東エルサレム及びヨルダン川西岸内において計約3,000戸という極めて大規模な新規住宅建設を
承認したとの情報に接し,我が国は強い遺憾の意を表明します。国際社会が,イスラエル・パレスチナ間の直接交渉再開のため最大限の
努力を行っている中,依然としてイスラエル政府が入植地建設計画を継続していることは,国際社会の努力に明らかに逆行するものです。
入植活動は国際法違反であり,我が国は,イスラエル政府に対し入植活動の完全凍結を繰り返し呼びかけてきました。今回の事態を受け,
改めてイスラエル政府に対し,東エルサレム及びヨルダン川西岸の現状を変更するような行為を控えるよう強く求めます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/24/dgk_1203.html ロムニー氏はインタビューの中で、「国家には自国の首都を選ぶ資格がある。エルサレムはイスラエルの首都だ」「私はこれまでと同様の
政策に従い、わが国の大使館を首都に移転させる。移転の時期については(イスラエルの)政府と協議したい」と述べた。インタビューは
米国時間の30日に放映される。
現在、エルサレムに大使館を置いている国は1国もなく、イスラエルと外交関係を持つ国の大使館は、ほとんどがテルアビブとその周辺にある。
米国はエルサレムに領事館を置き、ビザ(査証)発給などの業務を行っている。
http://www.cnn.co.jp/usa/35019775.html また米軍は平時であろうが、日本占領については「ハーグ陸戦法」を引き合いに出す。
1 土地接収の法的根拠についての米軍の見解
米軍による広大な土地の占拠、もしくは新たな接収、無償使用は国際法上どのような根拠に基づくものであったろうか。
米軍は「国際法の下で賠償なくして略取しうる私有財産」(布告七号)といいながら、当初国際法上の法的根拠を何ら
示さないまま、無償使用を続けた。
講和発行後の一九五三年一二月五日発布された米国民政府布告二六号「軍用地内における不動産の使用に対する
補償」の前文の中で、「一九○七年一○月一八日第四回「ハーグ会議」において定められた陸戦法規及び陸上戦闘の規則、
慣習に関する規定第3節第52条の条項に基づき、合衆国軍隊は、占領軍が必要とする不動産を収用し、これを占有した」
と述べている。すなわち、米軍はこのときになって初めて、広大な土地の占拠・接収の国際法上の根拠が、
ハーグ陸戦規則第五二条にあったことを明らかにした。同時に同布告は、引き続き「公共の目的のために無償で
私有地を継続使用することは、合衆国憲法に反し、かつ又琉球列島住民にとって耐え難い事である」と述べ、
米軍の長期にわたる土地の無償使用が許されないものであることを認めるに至った。
http://www.jca.apc.org/HHK/Tsushin/109/109_torikesisosyo.html
63 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/02/16(土) 07:54:52.64 ID:SuKrq/Ud0
64 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/02/16(土) 21:03:27.35 ID:D8BQDYrlO
英領ジブラルタルは、戦争講話の結果であるが スペインは百年以上も返還を求め続けている。 代償なのかどうかは知らんが、ジブラルタルの対岸にはスペイン領の戦略要衝がある。 もちろんモロッコ王国も、地道に返還を求め続けている。
65 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/03/24(日) 02:24:01.79 ID:qU1qp/v80
ポツダム宣言の条項は 「軍隊の無条件降伏」であって「国家の無条件降伏」ではない。 一から勉強し直せアホ!
66 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/03/24(日) 03:31:54.00 ID:SdC06xLI0
「降伏」文書条約に調印して、国も「降伏」しているよ^^ ちなみに、「軍の無条件降伏」だったのは国際法的にはドイツの方
67 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/03/24(日) 08:26:02.32 ID:9vNj76Ka0
言いがかりをつけられても知らぬふりをすることを、日本では「大人の対応」と褒めそやす。
しかし国と国との間では、そうはいかない。黙っていると、相手の言い分を認めたことになる
◆中国共産党の機関紙が運営するウェブサイト「人民網日本語版」では「日本が台湾を植民統治していた時代の感謝状に記載された内容など、
日本の敗戦(無条件降伏)とともに意義を失っている。(中略)もし日本の一部の人が今、これを証拠だと言うのなら、彼らの精神は依然として台湾統治時代のままだ」
と日本側をあざ笑う始末だ
◆しかし「ドロボウの論理だ」と無視はできない。どんな証拠に対しても、いちいち反論する姿勢こそ、国際社会では実は正しいからだ。
まして不当な主張は、正々堂々と粉砕しなくてはならない
http://www.yaeyama-nippo.com/2013/03/18/言いがかりをつけられて/
68 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/03/24(日) 10:22:17.74 ID:tKFVpMQg0
>>65 アホかお前。
降伏文書調印者
日本政府の全権代表 重光 葵
大本営及び天皇の全権代表 梅津美治郎
開戦の詔書 は天皇裕仁の御名御璽がなされているので降伏も天皇名が必要となるので
梅津が兼任で署名。
ただし、だつおのアホの部分は、国家の無条件降伏を講和条約を拘束するという独自珍解釈で
持論を乗り切ろうとしているので相手をするものが誰もいないw
70 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/03/24(日) 12:07:14.45 ID:rvS4jpDy0
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。 同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。 さすがに、判例はドイツ軍の無条件降伏と日本の無条件降伏を使い分けてる
71 :
名 :2013/03/24(日) 19:40:20.72 ID:FzE3E5Ex0
そう、捕虜の扱いも違うんだな。白人との違いもあるらしいが?
72 :
消費税増税反対 :2013/04/03(水) 01:32:00.70 ID:R7QZSEbNO
いや「有」条件降伏だろ。
73 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/04/07(日) 05:16:24.62 ID:Tc8tMtwA0
いや、国際法上は 判例の言うとおり無条件降伏なのはあきらか 日本人を奴隷化しないというのは条件というのはおかしいだろう
終戦当時も奴隷制を残していた国があった現状を知らんとは 少なくとも降伏側国民の奴隷化否定は条件として明記してもらわないと困るだろ
75 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/04/09(火) 01:54:30.38 ID:zkPWMpYr0
>>68 >だつおのアホの部分は、国家の無条件降伏を講和条約を拘束するという独自珍解釈で
無条件降伏した敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。
『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm にもかかわらずアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカのやつらが、北方領土で反共反ソ煽ったってだめだ。
76 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/04/09(火) 01:56:07.66 ID:zkPWMpYr0
>>68 >だつおのアホの部分は、国家の無条件降伏を講和条約を拘束するという独自珍解釈で
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
本件、上告を棄却する。
理由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
77 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/04/09(火) 01:58:48.33 ID:zkPWMpYr0
>>69 >ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏
ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/ 「つまり現在のドイツであるドイツ連邦共和国は、ドイツ第三帝国及びその後継国家たる
フレンスブルク政権を引き継ぐ国家であり、従ってロシアとポーランドは先の戦争でドイツ第三帝国
から奪取したドイツの『固有領土』であるプロイセンは現在のドイツに返還されるべきで、
特にロシアはカイロ宣言の領土不拡大原則に従ってその義務を負うものである。」
・・・というふうな趣旨で、ドイツ連邦共和国が国際司法裁判所へ訴えたら、どうなるだろうか?
しかしながらドイツは、1990年の統一の直後、ポーランドとの間に国境画定条約を結び、オーデル=ナ
イセ線を国境として認め、正式に東方領土を放棄するに至った。この点から見れば、連邦共和国(西ドイ
ツ)と民主共和国(東ドイツ)の統合によって生まれた1990年のドイツは、実は「再統一」されたのでは
なく、戦前のドイツと比べて四分の一ほど(1871年に統一されたドイツ帝国に比べればさらにいっそう小
さく)縮小された、全く新しくドイツの誕生だったわけである。
http://www.mt.tama.hosei.ac.jp/~ssbasis/sengoshisop.pdf 旧ドイツ東部領土(きゅうドイツとうぶりょうど、ドイツ語: Ehemalige deutsche Ostgebiete)は、
二つの世界大戦中と戦後にドイツが失った現在のドイツ東部国境の東の州や地域(領土)を、
集合的に呼ぶ用語である。この領域にはポズナン(ドイツ語:ポーゼン)が含まれるポーゼン州
(第一次世界大戦後喪失しポーランドに復帰)、東プロシア、東ポメラニア、東ブランデンブルク、
シレジア(第二次世界大戦にて喪失)、およびいくつかの小地域が含まれている。現在のドイツでは、
通常、「旧ドイツ東部領土」とは、第二次世界大戦でドイツが失った領域のみを指す[1]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A7%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9D%B1%E9%83%A8%E9%A0%98%E5%9C%9F 5月20日、ソ連政府はそれまでのフレンスブルク政府について考えられていたことを白紙にした。
彼らはデーニッツ政府(彼らは「デーニッツ・ギャング」と呼んだ)がどんな権力を持つことも許さず、
どんな考えでも厳しく批判、これを攻撃した。プラウダには以下の通り記述された。
デーニッツ周辺のファシストギャングどもの威信についての議論はまだ続いており、いくつかの目立った
連合軍の集団はデーニッツとその協力者の「活動」を利用することを必要と考えている。イギリス議会
でこのギャングどもは「デーニッツ政府」と呼ばれている。(中略)反動的な新聞『ハースト』の記者は
デーニッツの兵籍編入を「政治的に賢明な行為」と称した。このように、ファシストの物書きどもはヒトラー
の弟子たる略奪者と協力することを正しいと考えている。同時に、ドイツの右翼が差し迫った混乱に似た
おとぎ話を作り出したとき、1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト報道機関は広め
ようとしている。その後、降伏の直後、無傷のドイツ軍部隊が東方で新たな冒険に使われた。現在の
政治活動にも似たようなものが存在し、連合軍の多くの反動的な集まりはクリミア会議に基づいた新
たなヨーロッパを作ることに反対している。これらの集まりはファシスト体制の維持を考えており、
すべての自由を愛する国々の民主主義の成長を阻害する手段を取ろうとしている。・・・(後略)
Dollinger, Hans. The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, Library of Congress
Catalogue Card # 67-27047, Page 239
5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。
その後、連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に
拘束された。なお、それに先立つ5月13日、国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。
国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C
78 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/04/11(木) 22:26:55.69 ID:krPnDKfY0
79 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/04/12(金) 14:32:35.75 ID:BcyXaciw0
>>69 >ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏
二 独伊の降伏
昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
80 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/04/12(金) 21:15:04.56 ID:aZtWP+bQ0
81 :
池田大作 :2013/04/13(土) 01:06:20.44 ID:cX0zLotDO
全世界創価学会員よ 日本国の平和と安全を祈って行こうではありませんか
82 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/04/26(金) 17:31:16.03 ID:5PYdtYU90
83 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/04/26(金) 17:34:59.01 ID:5PYdtYU90
4)ポツダム宣言の法的性格
(通説)ポツダム宣言の受諾によって、同宣言は、ハーグ陸戦条約およびその条約附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関ス
ル規則」とともに一般的な国際法と同等の効力となった。「日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の
復活強化に対する一切の障礙を除去すべし。言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は、確立せらるべし。」
(ポ宣言第 10 項)により、日本国は民主主義の障壁除去、自由・人権の尊重の確立をなすべき義務を負い、この
義務の履行として日本国憲法が制定された。また、特別法は一般法に優先するので、ポツダム宣言の方が優先され
ることは明らかである。
(指摘)一般的な国際条約等と個別の条約等が異なるときに必ず個別の条約が優先されるなら、戦争で勝利した側
は何を行っても国際法違反行為に当たらなくすることが可能という不合理なことが起こるので、それぞれの条約の
内容により個別に検討する必要があり、単純に「特別法は一般法に優先する」とするのは不適切である。
(再反論)上の指摘は一般法と特別法の関係を一般的抽象的に述べたに過ぎず、本件の適用について何らの反論を
も行っていない。
5)内政不干渉原則とのかかわり
(通説)国際法上の重大原則として、他国の内政にはいかなる国も干渉できないとするものがある。しかし、人権
侵害や民主主義の破壊などの危険状態にあっては、その利益が優越する限り介入を行っても侵害とはいえない。
6)ハーグ陸戦法規との関係
(通説)ハーグ陸戦条約は交戦中の規定であり、ポツダム宣言を受諾した時点で日本の戦争は終結しており、これ
に当たらない。
(指摘)サンフランシスコ講和条約の第 1 条には、「(a) 日本国と各連合国との間の戦争状態は、第 23 条の定める
ところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。…」とあることより、ポツダム
宣言受諾の時点ではまだ戦争状態は終結しておらず、したがってハーグ陸戦法規が適用される。
http://kimatsu57.up.seesaa.net/image/politics_economics2_1.pdf
>>74 少なくとも当時の国際慣習法上は、国家主権平等原則から条約の根拠なしに他国民を奴隷化することは禁止されている。
勿論、相手国が合意している場合は別になりそうだが、そういった記載が無い限り、
かかれてない限り、奴隷化されることは無いのだから、条件でなく、注意的記載。
ちったー、常識的、法的に考えようや
尖閣に中国軍機が40機超飛来 中国は、国連の敵国条項発動を狙ってその実績作りに領海領空侵犯を繰り返している。 もう、中国の存在自体が悪 第二次大戦の戦勝国は今の大陸中国では無い、台湾かもしくは存在しないと国連、世界中にアピールして行く必要あり。 行く行くは、常任理事国からの追い落としを図るべき。 さもないと、ほんとに軍事侵攻してくるぞ。 その漁夫の利を狙っているのが韓国。
86 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/05/01(水) 15:16:05.92 ID:TchHP/fK0
4島返還を言うとすかさず「非現実的」とか言い出す 要するに「日本にとって残念な結果になる事」を望んでる人たちが足を引っ張ってる という現実がこれで明らかになったという点では一歩前進 今後こういう論調を展開する者は 日露関係を破壊しようとする日本の敵であると国民にも強く認識される
韓国さいあく
88 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/05/02(木) 14:37:19.47 ID:FyhWRsBE0
戦争が終わって、手も足も出せなくなったときに、北方4島を泥棒したシロクマに経済援助、技術援助とはあきれるぞ。 無条件で4島を返してもらって当たり前じゃないか。利息もいるぞ。 それを2島だけ返してもらって、経済援助とは、頭がおかしくなったんかい。 と、こんな単純な話じゃないんだね。
判例は個別的にしか法的拘束力はないが、日本随一の法解釈エリート集団のだした答えなんだから、日本の無条件降伏は正しいだろう。 しかし、その判例ですら、日本が無条件降伏したからって、当然に国際法上の主張ができなくなるとまでいってないんだよなww
90 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/05/03(金) 20:31:23.57 ID:0qMCFrPd0
>>89 >日本が無条件降伏したからって、当然に国際法上の主張ができなくなるとまでいってないんだよなww
原爆投下については、まったくそのとおり。ポツダム宣言受諾が無条件降伏だったか否かに関わらず、
米軍の原爆投下は国際法の絶対原則に反する暴虐。なおソ連の核兵器は清潔な核兵器で、
アメリカの核兵器独占に終止符を打ち、世界中の誰一人とも殺さなかった。
だ か ら ソ 連 の 核 兵 器 は 清 潔 な 核 兵 器 だ っ た ん だ よ !
二、国際法による評価
原子爆弾の投下は、当時日本国と交戦国の関係にあつた米国によつてなされた戦闘行為であるが、
それは当時の実定国際法(条約及び慣習法)に反する違法な戦闘行為である。
(一)(1) まず、セント・ペテルスブルグ宣言(一八六八年一二月一一日)は、文明国の進歩に伴つて
できるだけ戦争の危機は制限されなければならず、戦争における唯一の正当な目的は敵の兵力を弱
めることであり、その目的を達するためにはなるべく数多くの人を戦闘の外に置き、そして戦闘外に置か
れた人の苦痛を無益に増大したり落命を必然とする兵器の使用はこの目的の範囲を超えるものであつて、
このような兵器の使用は人道に反するものとして、締盟国相互が戦争をする場合には、軍隊又は艦隊をして
四○○グラム以下で爆発性の、又は燃焼性の物をもつて充てた発射物の使用の自由を放棄することを約している。
(2) 次いで、一八九九年に制定されたヘーグ陸戦条規は、陸戦法一般に関する法典であるが、
その第二二条において、特に禁止するものとして、毒又は毒を施した兵器の使用、不必要な苦痛を与える兵器、
投射物その他の物質の使用を挙げ、第二五条において防守せざる都市の攻撃又は砲撃を禁じ、第二六条に
おいて砲撃の際は事前通告を必要とするものとし、また第二七条においては攻撃の目標は軍事目標に限る
べきことを規定している。
(3) 第二回ヘーグ平和会議において採択された特殊弾丸(通称ダムダム弾)の使用禁止宣言(一九○七年)、
ジュネーブで採択された毒ガス等の禁止に関する議定書(一九二五年)の解釈からも、同様の結論が生ずる。
原爆判決(下田事件 下田判決) 全文
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html
91 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/05/20(月) 22:29:05.66 ID:Oug/oE470
>>89 その無条件降伏を具体的に解釈した事例はたしかに判例には1件も無いねぇ
それと、主張ができなくなる云々はそもそもどの裁判でも裁判争点になってない
どの判例もグローバル視点では国際法上の主張ができるともできないともいっていないから、何も解釈していないのと同じ
で、中身の無い判例を手にとって、何が言いたいのこいつは?w
92 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/06/02(日) 07:52:10.79 ID:QQwpb7W60
無条件降伏しているので日本国としての意思は存在しません ロスケにとって日本は無存在なので、今後ロスケに一切支援してはいけません
93 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/06/16(日) 06:48:33.22 ID:qGMtxE790
>>91 いや、ポツダム宣言に条件はないってはっきり解釈している。
高裁の判決も、条件があるなら手続規定が用意されているはずなのにそれがない以上、無条件と解するしかないと判定している。
最高裁は、これをそのまま是認
逆に有条件派の「条件」に中身がないわけだが
94 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/06/16(日) 07:25:45.43 ID:26LEudmZ0
>>93 >逆に有条件派の「条件」に中身がないわけだが
「北方領土を返還しろ」というのは、「条件」以外の何物でもないと思うが?
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf
判例に逆らうなら @ポツダム宣言のどこに条件があるのか(国際法当たり前の条件でなく) Aなぜ手続規定がないのか しっかり、判例に反論してほしい。
96 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/06/16(日) 13:05:56.69 ID:26LEudmZ0
>>95 >判例に逆らうなら
「北方4島は日本固有の領土」という現内閣の主張は、真っ向から判例に逆らっているわけで、
これは立派な「条件付き降伏」論なわけだが?
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
本件、上告を棄却する。
理由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
97 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/06/16(日) 13:14:00.64 ID:26LEudmZ0
>>95 >しっかり、判例に反論してほしい。
領土問題に関しては、完全に同意する。最高裁判例では「ソ聯領下の国後島」と述べておる。
日本は無条件降伏をしたのだから、戦争の結果は戦勝国が決めること。
戦勝国のアメリカとロシアで食い違いがあろうとも、無条件降伏した日本に発言権は無し。
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
>>96 「北方4島は日本固有の領土」と言い張るのなら、しっかり判例に反論して欲しい。
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
98 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/06/16(日) 13:25:23.19 ID:26LEudmZ0
>>95 >国際法当たり前の条件でなく
まず戦争の結果としての領土移転は、第二次世界大戦時代においても、国際法上は完全な合法。
例えばフィンランド戦争の終結を定めた1944年9月19日モスクワ休戦協定によれば、戦争の結果としての、
休戦後の戦勝国への領土移転および俘虜引き渡しは、戦後世界においても完全に合法とされている。
9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした)
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf なお『第二次世界大戦の敗戦国』というカテゴリーであれば、フィンランドも 『旧敵国条項』 の対象とされる。
フィンランドのそれは『休戦条約』という形式を取ってはいるが、国際法では敗戦国扱い。
(国際法といっても 戦後何十年も経っているのに『旧敵国条項』にいかほどの実効性があるかは疑問だが)
国連憲章 『旧敵国条項』 の問題点
http://libw01.kokushikan.ac.jp/data/003593/0000/registfile/0916_7420_017_05.pdf フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
涙を呑んで強引に呑まされるマイナス条件であっても、条件は条件であり、フィンランドはこの条約に逆らえない。
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf 結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。休戦文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
99 :
オレオレ!オレだよ、名無しだよ!! :2013/06/16(日) 14:59:32.16 ID:kGGnGRDR0
100 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/06/16(日) 20:10:24.37 ID:kGGnGRDR0
ロシアの終戦記念日は9月2日だ。これだけでも許せない。
101 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/06/25(火) 10:30:06.13 ID:XNWAThPM0
102 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/06/25(火) 10:31:46.41 ID:zOJgASMe0
親米ポチ=領土コンプ こいつらがいるうちは日本社会は暗いままだ
糞スレ終了
104 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/07/15(月) NY:AN:NY.AN ID:GY34216z0
無条件降伏しているので日本国としての意思は存在しません ロスケにとって日本は無存在なので、今後一切ロスケに何も与えてはいけません
105 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/07/15(月) NY:AN:NY.AN ID:aWOow7PN0
106 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/07/15(月) NY:AN:NY.AN ID:aWOow7PN0
*105動画の要点 ・千島列島は正当な手段でロシア領になった。 ・アメリカが日本政府を動かして島の返還を要求させている。 ・返還の条件は米軍が沖縄から撤退すること。 ・日本がアメリカの呪縛から解かれれば島を返す。 ・日本はロシアとシベリア共同開発を。 ・ムネオはロシアの望む方向で行動したが、アメリカに罪を着せられた。 ・日本とのパートナーシップにシベリアの未来、東部地区の未来がかかってる。←ここ重要
107 :
オレオレ!オレだよ、名無しだよ!! :2013/07/15(月) NY:AN:NY.AN ID:aWOow7PN0
108 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/07/15(月) NY:AN:NY.AN ID:aWOow7PN0
109 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/07/15(月) NY:AN:NY.AN ID:i8wdRsfE0
自民党が中国経済発展し中国の軍事力を強化させ日本攻撃作戦に気付かないアホな日本人 増税でODAで中国支援 増税で中韓留学生に莫大な支援 増税で在日を支援 増税で麻生が金のバラマキ旅行 増税で安倍のバラマキ旅行 韓国スワップで韓国支援 日本企業倒産計画 自民党の計画
110 :
国民は皆 票等 :2013/07/21(日) NY:AN:NY.AN ID:RNcpS/Md0
自民党は傀儡政権 黒幕は反日占領国
111 :
オレオレ!オレだよ、名無しだよ!! :2013/07/21(日) NY:AN:NY.AN ID:gHteaOSG0
自公勝利で共産躍進。他はボロボロになるだろう。 最終決戦は安倍自民 vs 犬作ソーカ。 ソーカは憲法改正・軍備強化・靖国参拝に反対してる。 これじゃミンスと同じ。 選挙区は新風の候補に投票した。 日本には言いにくいことを言ってくれる政党が必要だ。
112 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/07/30(火) NY:AN:NY.AN ID:RC2kHGSu0
サンフランシスコ条約では千島の帰属は規定されておらず、ロシアによる占拠は不法 ヤルタ会談による日本不在の談合は国際法違反 「領土不拡大の原則」は戦後平和主義の大原則
113 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/07/30(火) NY:AN:NY.AN ID:Rkb4PqPk0
114 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/27(金) 22:23:17.80 ID:4zhFIJq70
115 :
火病さん@おつむテンパイ :2013/09/28(土) 20:04:53.63 ID:GUStq0Fa0
>国際法上は日本の無条件降伏は確定。 国際司法の判断がどこにも無いねぇ 国際司法の判断があるなら提示しなさいよw 以上、終了 >日本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、こんな法律意味ないだろw 日本法として憲法下で有効に機能しています では、無効(≒意味無い)になるという法源を提示しなさいよw 以上、終了
116 :
火病さん@おつむテンパイ :2013/09/28(土) 20:22:23.99 ID:GUStq0Fa0
断っておくが、俺は
>>1 にも反論してることもあって、手放しでそいつを擁護する気は無い
その上で・・・・
無言で居ることを発狂したと短絡的に捉えるほうが突飛だろ
意思表示が無いことを逃げたと捉えるなら、俺が
>>1 に言い渡した矛盾のすべてに弁明ぼ意思表示を示さなければ俺もお前らが逃げた(敗走した・お前ら風に言えば発狂した)と捉えるが?
お前、何度も言うが自分の発言に対してシミュレートしろよ
何でこんなに簡単に揚げ足を取られ続けてるんだよw
>「あきれて出て行ったからだ」「突如体調を崩したに違いない」とかいうんじゃないだろうな(藁)。
四六時中居るお前とは違うと考えたほうがいいぜ
合憲日本法
これがあるおかげで、少なくとも日本立法府は国際法上の無条件降伏に対するお前の考えとは一切共存していない
ちなみに司法はノーコメント、つまり、司法は憲法権原をして「(同法の存在は)正しい」と言っている
司法に「間違い」だといわせたいなら、お前も併せ持つ権利である訴訟を起こすしかないよ
おまえには技量的に無理だけどなw
以上
117 :
火病さん@おつむテンパイ :2013/09/28(土) 20:30:17.14 ID:GUStq0Fa0
>>96 「ソ連領」を(当事の)事実認定と捉えれば、必然的にソ連への領土移転が成立していたことにつばがるので、『かなり強引な「読み方」』には成らないのが理由
俺の場合は「ソ連領」を「ソ連占領」と読み替える(「占」の省略:裁判所が行ったもっとも恥ずべき失態)と判断しているので、
>>64 は問答無用で一蹴である
領土移転は「最高裁が言うように占領行為」なので絶対に無い・・・・と言うのが俺の見解だ
論拠としての強度は比較的あるほうだと思う、少なくとも君のよりはね
118 :
火病さん@おつむテンパイ :2013/09/28(土) 20:39:06.14 ID:GUStq0Fa0
同じ有条件降伏論者でも、だつおと俺は同じ考えではない。共にキチガイである点は否定しないが。 以上、終了。
119 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/28(土) 21:34:56.71 ID:P7+UvlZFO
>>1 いちいち疲れるけど根負けしてはいけないから反応します。日本は無条件降伏していません。日本軍が無条件で降伏する条件を受け入れて停戦したんです。
120 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/29(日) 08:39:01.97 ID:y/5zDWwr0
要するにスレ主の主張は「領土は戦争で奪い取るもの」ってことだな。 みなさ〜ん!そういうことですから、日本は着実に軍備を増強しましょう。 核爆弾も細菌兵器も放射性物質兵器も持ちましょう。 そんなこと出来っこないって? いや、意志さえあれば絶対出来る。
121 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/29(日) 09:39:28.27 ID:c6jIjzhm0
>>115 国内裁判だが参考まで。
最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日
(原告・上告理由)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、
さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、降伏に条件がなく、
連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、
その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
(最高裁の見解)
ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を義務付けた連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。
所論は、日本の降伏は条件付降伏であつて、右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反すると言うけれども、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
のみならず、連合国側の内部関係においても、日本の主権をその支配下におく占領権力に直接の根拠をおくものというべく、
日本国憲法に対する適恰性の有無に随つてその法的効力の発生消滅を表すと解釈されていなかつたのだから、少なくとも国際法上の関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかである。
122 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/29(日) 09:54:28.64 ID:c6jIjzhm0
>>96 >>97 その判例は北方四島に関する日本法を違憲と判断していません
ましてや、北方四島に関する日本法を諸処の条約違反とも判断していません
「ソ聯領下の国後島認定」を論拠にしたければ、まずはかかる日本法を無効にする必要がある
この判例の後に立法が制定した法も存在する
「ソ聯領下の国後島」が最終判断であると主張するなら、まずはかかる日本法に対して法的に有効な行為である「無効確認」を行う必要がある
事実認定に不備がある論拠で「違うか?」と凄まれても「ちがうねぇw」でオシマイ
違うか?
123 :
火病さん@おつむテンパイ :2013/09/30(月) 13:38:34.01 ID:M+Jin3Om0
>>121 それ、国際司法の判断じゃないからw
日本国内の司法の見解なんてのは日本製鉄に賠償を命じた韓国大法院の見解と同じで
国際的な法の立場からはとるに足らんよ
藻前はまともに文脈の判断もできないのかw
あふぉ丸出しだなw
115は日本国司法が国際司法を判じることが可能だといいやがったw
こういうのが法曹でいいのか?日本は
124 :
火病さん@おつむテンパイ :2013/09/30(月) 13:46:28.88 ID:M+Jin3Om0
>>120 自作自演だって言っておけばまだ相手に隙を突かれることも無かっただろうに
「ソ聯領ガー」なんて勢いづけて押し切ろうとするからこうやって虚を突かれると撃沈する
勢いづけて押し切ろうとするということは、持論に自身が無いからはくをつけようとする心理行動
こういった心理行動は論理に後付が多いから襤褸が浮きやすい
つまり、議論者が最もやってはなら無い恥ずべき行為w
その恥ずべき行為をだつおはまたもややっちまったってことw
俺としては無条件派がこうやって品位を下げてくれることが楽しいので別にいくらやってくれてもかまわんよ
まぁそれでも、礫の中に玉が混じることは、だつおからはありえないと思うがなw
125 :
火病さん@おつむテンパイ :2013/09/30(月) 14:02:50.92 ID:M+Jin3Om0
>>98 簡単に言えば、名無しだつおの瑕疵は「占領=領土主権の移行」と勘違いしていること
交戦=戦を交える・Fireing(Firing)が無ければ交戦ではないという考え方は無い
この考え方が闊歩するなら、弾発射時以外(にらみあいだが発砲はしていない)は交戦ではなくなるということになる
そんなばかげた話は無い
>あと、原告もだつおと同じ点でやらかしているけど、原告は弁護士だし、これくらいの知識はあっただろう。
原告=弁護士なら、依頼人(相当者)=原告=弁護士本人
おいおい、こんなロジックもわからんのか?
そのうえで、
>弁護士としては、依頼人の要望と常識の板ばさみで苦し紛れの主張をせざるえなかったと思われる。こちらはあえて批判しない。
を正しく書き直すと
→弁護士としては、本人の要望と常識の板ばさみで苦し紛れの主張をせざるえなかったと思われる。こちらはあえて批判しない。
本人が本人の要望と常識の板ばさみにあったなら、そもそも原告になりません(訴訟を起こしません)
脳内で弁護士を持ち上げたい気持ちはわからなくは無いが
ハーグ陸戦条約だけで戦えると踏んで、慣習法に目をやらなかったその弁護士はただのあふぉ
そりゃ、原告に言われなかった法までは、目の腐った裁判官は注目しないわな
以上
126 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/30(月) 23:31:45.78 ID:TxqOeOgA0
>>117 最高裁判事4人とも既に他界しており、死人に口なし。従っておれさまの口からは何とも答えようが無い。けれども、
>ソ聯領下の国後島
と述べたその「事実」は動かないということを、再三にわたって指摘しておく。
「『ソ聯領下の国後島』と言ってますが、これはソ連占領下の日本領という意味に解釈すべきですよね?」、
最高裁判事4人にそう問い質したいところだが、そんなことは降霊術や蘇生術でも使わなければ無理だ。
>ソ聯領下の国後島
・・・・とまあ、当事者不在の過去の判例なんてそんな程度の「参考意見」だ。
「ソ聯領下ガー」なんて実に実にアホらしい。
127 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/01(火) 19:05:24.40 ID:o0fuUFmF0
69 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/09/17(火) 20:13:39.99 ID:Gf4HqX2a0
>>62 二国間条約の場合、ICJの判断を待つまでもなく
当事国の解釈が優先する。ICJが出てくるのは当事国の条約解釈に相違があり、紛争の決着がつかない場合のみ。
無条件降伏の有無については、連合国と日本に相違はないので、条約自由の原則に従い、日本の無条件降伏は国際法的にも確定する。
なお、契約の文言に不明確事由がある場合、承諾国(日本)の解釈が優先し、それによって確定する。
そういう意味で、日本国判例が国際法上もFAとなる
結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番なわけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
はい。お前は馬鹿すぎ。契約解釈もできないんじゃ
社会に出てもなんにもできないよ
なお、日本国憲法上、国際法の終局的解釈権をもつのは司法権をもつ各裁判所
よって、国際法上日本の無条件降伏は確定
128 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/01(火) 19:08:38.55 ID:o0fuUFmF0
なお、無条件降伏論争に関する判例は多岐にわたるが 法学的見地から資料を検討しているサイトがあったので紹介する。 (中立的見地から条件付降伏論者(原告)の見解も載せられている。) ○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日 もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。 しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。
129 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/01(火) 19:17:48.79 ID:o0fuUFmF0
130 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/01(火) 19:21:22.34 ID:o0fuUFmF0
>日本国内の司法の見解なんてのは日本製鉄に賠償を命じた韓国大法院の見解と同じで 国際的な法の立場からはとるに足らんよ なにこの例え? 国際法も何もただの民事事件(国内法適用事件)じゃん。。こんな馬鹿げたミスリードやらかとているなよ。 池沼ww丸出しww ちなみに、国際法判例百選の判例半分は国内裁判(外国裁判所含む)ね
131 :
火病さん@おつむテンパイ :2013/10/01(火) 21:26:58.36 ID:ZRqJ6nWU0
>>126 >>ソ聯領下の国後島
>と述べたその「事実」は動かない
その事実自体は存在しても、内容が誤謬だったら意味が無い
そういう意味で、以下
>・・・・とまあ、(当事者不在の過去の)判例なんてそんな程度の「参考意見」
これについてはほぼ同意
自分の都合のよい判例だけ利用して対になる判例が存在しても検証せずに無視する態度が横行してるからな
転じて、自分の都合の悪い議論はいわゆる態度批判に真っ先に逃げていく無条件派は要らない
>・・・・ということを、再三にわたって指摘しておく。
再三にわたって指摘しようが、それが誤謬を秘めると指摘されて無言だったなら誤謬を認めるのと同じ
死人に口なしとは言ったものだが、後世に残ったものに検証を重ねることを逃れていれば
と言う資格はどこにも無い(コテハンも議論放棄をしているから)
>降霊術や蘇生術でも使わなければ
法学板への誘導を試みて板まで立てたあふぉと上記コテハンの言の質は同じ
あんたも逃げてないで、議論しなよ
自演する労力があるなら、論理立ててレスする余力くらいあるだろ
132 :
火病さん@おつむテンパイ :2013/10/01(火) 21:34:53.59 ID:ZRqJ6nWU0
>>130 もう少し丁寧に書いておこうか
>>国際法上は日本の無条件降伏は確定。
>国際司法の判断があるなら提示しなさいよw
この流れで来てるときは国際司法=ICJだろうが
で、ICJが日本を無条件降伏だと断じた判例はあるのか?
国際法上の判断は各国司法が各国なりの見解を述べていくこと自体に異論は無い
だが
「国際法上確定」と断じるなら、国際司法裁判所の判断が最優先だろうが
その判断が無いの ID:o0fuUFmF0にの脳内では確定か?
笑わせるぜ
以上、終了
再三にわたって言ってるだろ、お前はシミュレート不足だってw
133 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/02(水) 19:20:48.61 ID:qU7eYynP0
だから、二国間条約の場合
ICJじゃなくて、二国間の司法権が条約解釈機関なのよ。
ICJが出てくるのは日本と連合国の条約解釈に争いがあって、紛争が生じた時
降伏文書の解釈で、日本が無条件降伏したって解釈は連合国と日本ともに一致している。
なら、ICJの出番などないし、なくても、国際法の解釈としてFA
つーか。こんなの。契約法の一般常識なんだがなあ。
いやはや、社会に出たことないおこちゃまは困りまちゅね
>>127 をもう一度読み直しな
火病起こす前に
134 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/02(水) 19:25:58.21 ID:qU7eYynP0
念のため。俺は
>>1 の結論にはには同調してない
判例は、「ポツダム宣言の条件は、日本人を奴隷化しないなど国際法当たり前の権利しか欠いてないので無条件降伏」
としている。
裏を返せば、判例は「無条件降伏した国であっても、国際法上当然の権利は認められる」としているわけである。
日本は主権国家として、国際法上、特別の規定ない限り領土は喪失しない。
四島は「吾等ノ決定スル諸小島」に含まれるかの解釈問題は残るとしても、無条件降伏の有無とは別問題だから、
135 :
火病さん@おつむテンパイ :2013/10/02(水) 20:25:14.45 ID:Rz2xUBsg0
>>133 > 二国間の司法権が条約解釈機関なのよ。
「いわゆる」をつけて意味の変化しない名詞は事実確認には用いることができない
日本国判例のあらゆる「無条件降伏」を「いわゆる無条件降伏」にしても意味が変化する判例は存在しない
判例の「無条件降伏」はすべて傍論、事実確認を行ったものが存在しない
誰某の談話レベルで、それこそソフトバンクの犬でもいえる内容
以上、法学板とは違うアプローチで攻めてみた
推敲せよ
議論の初歩的な「虚を確認するテクニック」だ、覚えておけ
136 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/02(水) 21:10:17.29 ID:a+EJXyUV0
日本が戦争をしなけりゃあ、韓国も中国もいまだに欧米諸国の植民地だった。これ確実。
137 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/03(木) 06:25:12.46 ID:Rgry/94h0
>>135 >誰某の談話レベルで、それこそソフトバンクの犬でもいえる内容
じゃあ、聞くが。
差押え後の相殺の可否について、無制限説をとった傍論や、抵当権に基づく妨害排除請求を認めた傍論が、なぜにその後の法解釈として確立した判例法理になっているのかな?
「誰某の談話レベル」のはずだろ?ww
てか、日本においては、判決理由に法的拘束力があるわけでないから、判決理由と傍論の区別はほとんど意味がない
両者ともに区別せず、日本国の法解釈として通用する。常識な。
138 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/03(木) 06:28:17.71 ID:Rgry/94h0
とはいえ、明確なデタラメには反論しておくか
>判例の「無条件降伏」はすべて傍論
自分に都合悪い見解は、感情論ですべて「傍論」ですか?
少なくとも
>>121 は「傍論」じゃねーよ。
もっと、分析的に見てくれ。
「判決理由」とは、判決主文を導くために直接必要な法律判断のことをいう
「傍論」とは判決主文に結びつかない裁判所の説示のことをいう。
原告「日本は有条件降伏したのであり、レッドパージはポツダム宣言に違反し無効。よって、共産党員は職場に復帰すべき」
判例「日本はポツダム宣言に条件なく無条件降伏したので、レッドパージは有効。」
↓
原告の請求を棄却する(判決主文)
↓
原告の請求を棄却する(判決主文)。
ようするに、
>>121 は日本の無条件降伏は判決主文と直接結びつくので、判決理由である。
あと、判例は「いわゆる」なんて一言も言ってない。論破されかかってるからって、ねつ造乙
139 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/03(木) 08:02:01.38 ID:QyJ3T1nv0
法学板・近代史板でおなじみの狂犬が論破されているw
140 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/03(木) 19:29:17.72 ID:d9eblUlJ0
確かに、ポツダム宣言13項は「日本国軍隊ノ無条件降伏」と明示していて、日本国の無条件降伏については明記してない。 しかし、「降伏」文書条約にサインした時点において、日本は少なくとも「降伏」しているわけである。 例えば、「売買」契約にハンコ押して、「俺は売買してない」という厚顔無知の論理は成り立たないだろう。 悲しいかな。前提からしてこの無謀な論理に、有条件降伏論は立脚しているのである。
141 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/04(金) 16:28:55.99 ID:lyaPMbFd0
あちこちにレスを転用させているのはお前かよw 無条件派も大変だな。
142 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/04(金) 19:34:58.77 ID:qAHiA1ZT0
>>134 >日本は主権国家として、国際法上、特別の規定ない限り領土は喪失しない。
4.2.2 固有の領土論
現在、北方領土返還要求の最大の根拠となっている理論です。現在、政府の言う「固有の領土」とは「わが国民
が父祖伝来の地として受け継いできたもので、いまだかつて一度も外国の領土となったことがない」という意味です。
この理論が単独で語られる事は少なく、たいていの場合、かつては、@サンフランシスコ条約の条文解釈と共に、
最近は、Bカイロ宣言解釈と共に語られます。
下田条約(日露和親條約)によって、択捉島とウルップ島の間に、日露の国境が定められました。しかし、
このときに択捉以南が日本領になったというわけではなく、それ以前から日本が支配・領有していた土地を、
日露間で確認しあったのが、下田条約だったと説明されます。すなわち、北方四島は第2次大戦までは一度も
外国の領有になったことは無く、常に日本の領土でした。このため、日本の領土から省かれると言う事は心情的
に忍びないので、政治的動機として「返還を求めるべし」との意見があります。しかし、これはあくまで、
政治運動の動機であって、理論的根拠ではありません。すなわち、これまで一度も他国の領土になったこ
とが無い土地が、他国の領土になることは歴史上珍しい事ではないのです。固有の領土論が理論的根拠を
もつためには「@サンフランシスコ条約の条文解釈」「Bカイロ宣言解釈」など、他の理由付けが必要となります。
固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上
の用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の固有の領土』とは、
法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチフレーズにすぎないものです。
日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、法的な理論として、国際社会に役に
立たないことは明白です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
正確に言えば、ドイツは国としては無条件降伏してない。国として無条件降伏したのは日本だけ
144 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/04(金) 21:41:48.47 ID:622fB/09P
>>138 用心しないと、だつおや無条件派のコピペ厨があんたのレスを拡散させてるよ。
しかも法学板では笑いものになってるし。
149 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/10/04(金) 19:40:37.81 ID:KSWKUSxVP
>>148 議論姿勢という意味でまともな無条件派がまったく居ない状態
だから、ぱくられたら簡単に識別不能になるという人は多いようだ
矛盾点を正しく指摘し続けていればぱくられようが関係ないはず
だが、矛盾点が理解できないとぱくられれば混乱する
もう少し冷静になってみたら如何?
煽りに簡単に脊髄反射しちゃうと冷静で居られないですよ
145 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/04(金) 23:41:09.95 ID:gdEsxbPO0
有条件派の狂犬までコピペ厨になりやがった。
146 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/05(土) 02:11:01.86 ID:RfWU9JWjP
>>126 >当事者不在の過去の判例なんてそんな程度の「参考意見」だ
念のためいっとくが、最高裁裁判官調査官というのは立派に判事の肩書きを
最高裁判事の補佐官で、裁判官の中でも超エリート出世コース驀進中の連中。
あんたがとうてい論破できる相手ではないよw
147 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/05(土) 11:53:13.15 ID:amTA5A9N0
>>141 いや、コピペ転用させているのは俺ではない。むしろ転用させられている方だw
どっちでもいいが
148 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/05(土) 11:54:20.28 ID:amTA5A9N0
>>146 コピペ転用はいいが、
だつおの判決をしたのは調査官じゃなくて
マジモンの最高裁判事だ
149 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/05(土) 12:07:22.05 ID:amTA5A9N0
>>144 確かにコヒペ転用されているな
気にしないけど
俺は忙しい身なので土曜日と限られた平日しかほとんどこっちにこないよ
ちなみに、その無味無網な無根拠のレスを付けたのは0点クンだろう。
むしろ方角版ではこいつ自身がお笑いの種になっている。質問権行使すりゃ
こいつが法学版嘲笑対象の問題児の0点君とすぐわかるから試してみなW
>>149 何者かの成りすまだったら、本人が降臨してその旨の指摘あるんだけどそれがないんだよね
潔白証明しないとそのいいわけはくるしいだろうね
こいつが論破されると領土問題に話がそれるのはタイミング良すぎ
まあ本人と見る法が素直だろうな
151 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/05(土) 12:26:36.58 ID:amTA5A9N0
>ハーグ陸戦条約だけで戦えると踏んで、慣習法に目をやらなかったその弁護士はただのあふぉ >そりゃ、原告に言われなかった法までは、目の腐った裁判官は注目しないわな 東京地方裁判所平成19年(ワ)第5951号、平成20年(ワ)第6297号損害賠償等請求事件平成21年12月14日 まず,第二次世界大戦にハーグ陸戦条約の適用があるかを検討する。…(略)…したがって,総加入条項を満たしていない以上, 第二次世界大戦について,ハーグ陸戦条約の適用はないといわざるを得ない。 次に、原告らは,「総加入条項を満たさないため,ハーグ陸戦条約そのものの適用は認められないとしても,同条約3条を初めとする条約の内容は, 制定当時既に国際慣習法として世界各国で承認されていた事柄であるから, この国際慣習法に基づき原告らには損害賠償請求権が認められる。」と主張し, その根拠として,ハーグ陸戦条約は,世界44か国が参加した国際的な平和会議の総会において全員一致で採択したものであることや, ハーグ陸戦条約が第二次世界大戦時には国際慣習法の一部とみなされていたことは,ニュールンベルグ国際軍事裁判所及び極東国際軍事裁判所の判決においても, 明確に認定されていたことなどを挙げている。 しかしながら,ハーグ陸戦条約が,国際的な平和会議の総会において全員一致で採択されていたからといって, その内容が直ちに国際慣習法として確立していたと断定ない。 ハーグ陸戦条約が成立した後,第二次大戦に至るまでの間に,同条約3条に相当する規範が,国際慣習法として確立していると認定できるほどに, 実際に適用され,あるいは,規範の存在を前提として,その適用の是非が議論されていたと認めるに足りる証拠も存在しない。 占領規定の規定に相当する部分が国際慣習法化していたと認めることは困難であるといわざるを得ない。 国際法0点君がよく裁判官や弁護士を叩けるな。 弱い犬ほどよくほえるというが
152 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/06(日) 03:04:36.73 ID:Df83aosXP
>>135 >誰某の談話レベルで、それこそソフトバンクの犬でもいえる内容
馬鹿?
ちなみに質問権なら、俺は過去に有条件派側からしつこく三回くらいだされたけど、全部答えている
無条件派の専売特許ということはないだろうさ。
そう見えるのは、実際に法学部レベルの平易な問題をだされているのに、解けない人が有条件派に多くてって話w
悪いけど、だからそれだけで自演って証明は立たないな
ま、悪いけど、タイミングからみても、時間帯からみても、 ID:qAHiA1ZT0 の書き込みの口調などを分析しても
今までの無条件派と大分調子違うし。自演だという思い込みに乗る人はお前以外いないだろww
153 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/06(日) 09:09:16.69 ID:qmXgxRdi0
他人のレスを転載せずに、自分の言葉で書けよハゲ。
本 ∧ ∧ 当 n(゚д゚`∩ トウッ に `ヽ У : 「` | し⌒ヽ| ∪ \\ (( )) / す ( / / ) い 人 // )) ま (( // / せ (( ′ ズ ん /⌒⌒ンフ ザ し / レ/ ザ た / 、ノ ザ ┃ ( ) | ッ ノレ レ / : !! ヘつ⊂/
155 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/06(日) 20:23:53.03 ID:jpYWjp060
この「森蔵のつぶやき」とやらの主張も、ところどころで矛盾点が見られる。
http://morizou.iza.ne.jp/blog/ >判例は、日本は無条件降伏したけれども、国際法上当然の権利は認められるとしている。
判例は決してそんな解釈はしていない。これも「論語読みの論語知らず」と言わざるを得ない。
>よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
>これを以て違法な公権力の行使ということはできない
>昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて
>制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
例えばこの判例での「無条件降伏」は、「憲法外において法的効力を有していた」となっている。
わが国の最高法規たる憲法を無視しているのに、「国際法上当然の権利は認められる」なんて、
なんとオメデタイ無条件降伏観なのだろうか。
156 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/09(水) 06:39:19.51 ID:FgCvXms60
念のためいっとくが、日本の憲法のほう国際慣習法かけはなれた法。 異端な憲法より国際法のほうが正しいから、適用され当然。
157 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/12(土) 18:09:15.22 ID:458Lmiwk0
だつおが持ち出す判例は、国際法的には日本領だが、現状はソ連の占領下、という内容。
これで、ファイナルアンサーでいいだろ。
な、いいだろ、だつお?
>>142
158 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/12(土) 21:54:20.81 ID:di51WqcMP
>ハーグ陸戦条約だけで戦えると踏んで、慣習法に目をやらなかったその弁護士はただのあふぉ >そりゃ、原告に言われなかった法までは、目の腐った裁判官は注目しないわな 東京地方裁判所平成19年(ワ)第5951号、平成20年(ワ)第6297号損害賠償等請求事件平成21年12月14日 まず,第二次世界大戦にハーグ陸戦条約の適用があるかを検討する。…(略)…したがって,総加入条項を満たしていない以上, 第二次世界大戦について,ハーグ陸戦条約の適用はないといわざるを得ない。 次に、原告らは,「総加入条項を満たさないため,ハーグ陸戦条約そのものの適用は認められないとしても,同条約3条を初めとする条約の内容は, 制定当時既に国際慣習法として世界各国で承認されていた事柄であるから, この国際慣習法に基づき原告らには損害賠償請求権が認められる。」と主張し, その根拠として,ハーグ陸戦条約は,世界44か国が参加した国際的な平和会議の総会において全員一致で採択したものであることや, ハーグ陸戦条約が第二次世界大戦時には国際慣習法の一部とみなされていたことは,ニュールンベルグ国際軍事裁判所及び極東国際軍事裁判所の判決においても, 明確に認定されていたことなどを挙げている。 しかしながら,ハーグ陸戦条約が,国際的な平和会議の総会において全員一致で採択されていたからといって, その内容が直ちに国際慣習法として確立していたと断定ない。 ハーグ陸戦条約が成立した後,第二次大戦に至るまでの間に,同条約3条に相当する規範が,国際慣習法として確立していると認定できるほどに, 実際に適用され,あるいは,規範の存在を前提として,その適用の是非が議論されていたと認めるに足りる証拠も存在しない。 占領規定の規定に相当する部分が国際慣習法化していたと認めることは困難であるといわざるを得ない。 ほい。ハーグ法の占領法規は慣習法となっていないという判例があるので、お前の主張は間違い あと、サヨクが必死に称える原爆判決は、あくまで「交戦中」の「非人道的武器の使用禁止」条項などの交戦法規が慣習法となっていると述べているだけで 停戦後にハーグ法の占領法規が慣習法となっていると認めるなんてどこにもかいてない だつおのいう「判例は四島をソ連領といっている」のとかいう独自解釈はお前も反対だろ? だったら、おまえ自身もちったー判例を素直によんでくれ お前も結局だつおと一緒と判例の射程も考えず独自解釈拡大解釈。
159 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/12(土) 23:56:03.07 ID:Q3Uihzbz0
条約や国際法の神学論争なんぞ、実際の交渉者が細かく知っていればそれでよろしい。 解釈は決して一致しないんだから。そんな事より現在の情勢の中で日露の協調が、 双方にとって必要だ。ということ。そのためには「引き分け」(2島はだめ) が必要。
「日本は無条件降伏したから、連合国には日本を永久占領する権利がある」 「日本は無条件降伏したから、北方四島はソ連領土となった」 いちいちこれら有条件派の珍説をあげてくと切りが無いが、 いずれも共通することとして、有条件降伏論には全て法律の根拠がないんだよ。 国際法の明文や確たる慣習法の存在も証明できないでいるのに、なんでそんなよくわからん法的効果をみとめにゃならんのか。 こんな簡単な矛盾点も解決できんのじゃ話にならんよ。 確かに、有条件派のいうように、日本は降伏文書調印によって、主権の断絶があった。 しかし、それは日本が無条件降伏したからではなく、単に降伏文書8項に基づくものである。 こういった歴史的事実から見ると無条件降伏そのものになんかの意味があると思うのは理解できなくない。 しかし、それは事実からの逆算である。 法的知識ない歴史オタが違和感感じるのはわかるけど、法的には「無条件降伏=ただの休戦」と考えるべきだろう。 それ以外の法的根拠を見出すことは、少なくとも法的には不可能である。 なおだつおがよく引き合いに出すポツダム宣言の降伏条件「吾らの決定する諸小島 に極限せらるべし」については、無条件降伏とは別問題で、領土問題はスレ違い。 無条件降伏スレに北方領土問題を持ち出すのは全てだつおの謀略である。 そしてそれがまた、それが日本(承諾者)にとってもっとも有利な契約解釈にもなる。 契約解釈においては、承諾者に最も利益がある解釈が採用されることは言うまでもない。
161 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/13(日) 21:50:26.21 ID:8rtZ+WF5P
ID:di51WqcMP ID:j/K8Xuk20 おまえはだつおだね。ID代えて複数人物を装い、おまけに「だつお」がどうのこうのと、 他人を自演するとはなかなか笑かしてくれるwww 他スレでだつおが言っていることそのまんまwww おまけに文章のくせもそのまんまw ちょっと頭使えよ だつおwwww
162 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/14(月) 01:53:43.96 ID:AnUcQhLmP
まあ最終的に言葉遊びをやってるのは有条件降伏であると主張してる人だと思うよ。 主権を譲り渡した国は条件を守らせることができない。 従って主権を譲り渡すことは無条件降伏である。 補足しとくと まず、ポツダム宣言が日本の降伏以外宣言的とするのは 何度も言うけど受諾時のトルーマンが「無条件降伏」と解している。 国際慣習法は「意思主義」の採用をしている ×表示主義 あとは、ポツダム宣言の条項それぞれが占領指針と解釈した方が素直に読めるからという理由。 もし、ポツダム宣言全てに法的拘束力があるとなると、何ゆえ、国際法上当たり前の条件を提示しているだけなのか。 何ゆえ、大日本帝国の主権は制限の下におかれる(消滅させられる)という条項が存在するのかなどが説明できなくなる。
163 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/14(月) 01:55:36.83 ID:AnUcQhLmP
主権の定義はわかるよな 「最高かつ独立した権力」これが主権だとすれば 「制限下に置かれる主権」というのはありえない。語義矛盾である。 つまり、論理的には、「制限下に置かれる」とは「主権の消滅」にほかならない。 有条件降伏派の主流論であった 「日本は、ポツダム条項の制限の下で主権を維持し続けたから、有条件」という説もあったね。 江藤氏もそうだったか。自分で言ってて、語義矛盾が生じているのに気付いていない。 多くの有条件降伏派もそうだけど。小学生でもわかる論理的矛盾だらけ。 他の条項や、軍と国を分離するというのは、主権の完全な消失を意味する 当然、そんな解釈がとられるわけが無いし、常識的にもそうよめない 有条件派がバカすぎるだけのこと 条文の自然かつ、通常の意味は、日本の無条件降伏と宣言的目標 しかも唯一の当事者である、トルーマンの解釈がそれに拍車をかける 有条件派のバカ珍説は、複数の無条件降伏派によって、完全に論破された。
164 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/14(月) 08:14:03.95 ID:63GUZCtT0
>>161 がだつおの自演だろ。ID:di51WqcMP と ID:j/K8Xuk20 は法学板でさんざん だつおを論破した人だし。
必殺技の「ソ連領下ガー」があちこちでクソミソに斬られているのでだつおは焦っているのだろう。
あ、それからこのレスを転載していいよ。無条件派の諸君。
165 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/14(月) 09:22:02.95 ID:AnUcQhLmP
別に最高裁だからお前ら従えよといっているわけじゃあないだろう。 最高裁に反対している学説なんて挙げたら切りがない。 とくにこの点学者は自由だな。例えば「取調べ受忍義務否定説」とか、条文無視の学説が通説なんだから。 まあ、それはおいといて、何千何万の契約書や法律を解釈し、適用してきたプロ中のプロだし。 しかもそいつらが何人も集まった合議体、さらに裁判所調査官(こいつ等も裁判官のエリート)何人も抱えて、資料集めさせて出した判例 法律の解釈においては、政府も同様だ。 学者は、海千山千、基本的に何でもありだで、判例や政府批判で飯食っている奴もいもいるから要注意だな。 基本的に学者は一部大物を除けば、東京地裁以下。まあ、東京地裁だって司法試験合格者のさらにその中のエリートだから、決して馬鹿にはしてないけどね。 また、判例を批判する例えば学会では、取調べ受忍義務否定説が通説だったりするが、それも学者が「自由にやっている」からだろう。 自らの信念に従い好きにやるのは悪いことじゃない。 しかし、条文から自由に解釈するのが、法律家として駄目なんだ。 条約に「subjuct to」「surrender」って書いてある。それを無視して休戦だというのはかなり無理があるだろう。
166 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/14(月) 09:35:40.17 ID:AnUcQhLmP
まあ民族的にみりゃあ、旧大日本帝国の領土たる北方四島は現在の日本国に継承されるべきで、 日本国の意に沿わない形でロシアが自国領土に編入してしまうのは、民族的不当だろうなw
167 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/14(月) 09:43:39.58 ID:AnUcQhLmP
会社だって倒産して法人格が消滅しても今まで結んだ契約の履行義務を負うよ まさか、倒産して潰れた会社は義務履行を免れると思っていたのか?wwwwwwwwww 国も同じ、主権喪失したからって降伏条約の履行義務は存続する。 ・ポツダム宣言は、「主権の(制限)消滅」とある以上、文言上、休戦協定などというものは観念できない。 ・また、条約の一義的解釈権をもつトルーマンが「無条件降伏」と明示している。 これでおしまいwwww
168 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/14(月) 21:40:36.19 ID:Rbv0KW4Z0
とにかく「無条件降伏」なんてのは、法概念として存在しない、わけのわからない5文字だ。従って、 (日本) 日本政府は1945年8月15日に終戦の意を表明し、同年9月2日に降伏文書に調印した。 (ドイツ) ベルリン陥落後の1945年5月8日、ドイツ軍代表が降伏文書に調印した。 日本の場合もドイツの場合も、こう書けば十分だろう。但しドイツの場合は旧連合国との間で領土問題は存在せず、 従って「無条件降伏」云々は問題にならない。これに対し日本の場合はポツダム宣言の降伏条件についてロシア政府 と対立しており、ロシア側が「日本の無条件降伏」を引き合いに出す以上、日本としてはそれに応じる必要が生じる。 >ソ聯領下の国後島 このように、判例の法的効果はあくまで個々の判決に対してのみ。要するに法的効果無き「参考意見」というものだ。
169 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/16(水) 06:35:06.41 ID:JlsGqiG+P
休戦は友情権幸福派の珍説としかいいようがない 条約の一義的解釈権をもつトルーマンが「無条件降伏」と明示している 無条件降伏でいったん日本という国の主権は消滅している 主権がない国に休戦協定など不可能 以上 珍説休戦論おつかれさまでした
170 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/17(木) 09:14:53.42 ID:pHH2c/Ul0
>>160 >なおだつおがよく引き合いに出すポツダム宣言の降伏条件「吾らの決定する諸小島
>に極限せらるべし」については、無条件降伏とは別問題で、
自分で言ってて、その自己矛盾に気がつかんのか?
171 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/17(木) 09:17:23.82 ID:2ewmnBogP
>>170 矛盾してない。それは戦勝国が敗戦国に強制する、「無条件降伏の強制条件」。
はい、名無し「だつお」涙目ww
172 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/17(木) 09:51:01.97 ID:w2Q58r3KO
日本が負けたのは米のみ 英露には負けていない 支那チョンについては論外貴様等が白人と対等に渡り合える今があるのは日本のおかげであり どさくさまぎれに今の地位を確立させているだけ 日本が勝っていたら東亜は奴隷のまんまだ
173 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/17(木) 10:06:57.06 ID:xfGTNV0t0
無条件降伏だろうが何だろうが、連合国が自ら宣言した「領土不拡大原則」に拘束されるのは国際法の常識。 よって千島に対する不当な強奪は無効。
ID:AnUcQhLmPは、だつお。だつおは北方領土は法的にはソ連領、民族的には日本領、 という珍説を振りまいているw
175 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/19(土) 06:34:42.08 ID:WFEWNrTzP
一 「降伏条件」の定義は以下のとおりとする。 @日本が降伏することの交換としての、 A連合国が負う法的拘束力のある負担で、 Bかつ、両当時国の代表者の最終的な意思の合致があるもの。 Cただし、国際法上当然負うべき占領軍の最低限のルールは除く。 @ABCの全てを充たすものが、「降伏条件」の定義であり、 有条件降伏派は、この「存在」を証明する義務を負う。 二 有条件降伏派の最大の拠り所であるポツダム宣言は PROCLAMATION(宣言)であり、宣言的効力しかなく ABの要件を充たしていないから「降伏条件」として認められない。 しばしば有条件降伏派から散見される 「我思う‥」から始まる代表権なき者の個人的見解や意図は、@ABを充たさず全て問題外とする。 三 他に@ABC主張がなければ 国の代表者重光葵の無条件降伏文書調印をもって日本は無条件降伏となり、 有条件降伏派の無条件降伏が決定される。 無条件降伏派代表 印
176 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/19(土) 09:52:13.51 ID:3fwwxcae0
どうでもいいよカス。 「有条件降伏」「有条件降伏」と2万回唱えてろ。
177 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/19(土) 11:37:27.82 ID:R7Z8huwW0
法的には無条件降伏。民族的には有条件降伏でいいだろう
178 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/19(土) 20:46:06.51 ID:4diyGLgD0
北方4島は、法的にはソ連領、民族的には日本領でいいだろう。
179 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/19(土) 20:51:27.10 ID:WFEWNrTzP
有条件派はいつものとおり、「突然に興味をなくした」「突然に体調崩した」と苦しい言い訳をするがww 説得力ある反論をいただきたいww なければ、ここは素直に解釈して、またも有条件派が無様に論破されたと解釈するしかないだろう。
180 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/19(土) 21:51:38.24 ID:WFEWNrTzP
>>170 矛盾してるのはお前。
すでに、この場には論破済み発狂済みの独自民族論似非法学の主張しかできない、
無様な有条件派しか残ってないしなあ。
それとも、お前が新たに判例の矛盾でも、「条件」でも指摘して論点を作ってくれるのか?
181 :
10人に一人はカルトか外国人 :2013/10/20(日) 01:16:17.19 ID:+LuUQwf60
★マインドコントロールの手法★ ・沢山の人が偏った意見を一貫して支持する 偏った意見でも、集団の中でその意見が信じられていれば、自分の考え方は間違っているのか、等と思わせる手法 ・不利な質問をさせなくしたり、不利な質問には答えない、スルーする 誰にも質問や反論をさせないことにより、誰もが皆、疑いなど無いんだと信じ込ませる手法 ↑マスコミや、カルトのネット工作員がやっていること TVなどが、偏った思想や考え方に染まっているフリや常識が通じないフリをする人間をよく出演させるのは、 カルトよりキチガイに見える人たちを作ることで批判の矛先をカルトから逸らすことが目的。 リアルでもネットでも、偽装左翼は自分たちの主張に理がないことをわかっているのでまともに議論をしようとしないのが特徴。
182 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/21(月) 18:48:53.82 ID:eeojWsmX0
要するにだつおの言いたいことは、このスレのテーマである、日本の降伏が法的にどう解釈されるかという学術論争ではなく 北方領土問題を2島返還論で解決するロジックを提案したい、ということだな。 スレ違いでござる。 以上、終了。
183 :
↑ :2013/10/21(月) 21:53:51.23 ID:NzzVYdEz0
また、無条件派のカスの無断コピーかよw 自分の力でだつおを論破しろよ、ハゲ。
184 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/23(水) 09:59:03.19 ID:aDAPJ44r0
いつものとおりだつおと発狂君の内ゲバ 友情権派キモイよ
185 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/23(水) 11:47:40.78 ID:/uMJn0JDP
*法医学的な見地からの検討 の各馬鹿発言に対して、無条件派( ID:WFEWNrTzP 氏)の正論が登場 ここに至って、ようやく名無しだつお ID:pHH2c/Ul0 は今までの自己の発言が馬鹿 丸出しだったか理解するようになる。 自分のした質問権はあっさり解かれ、相手の質問は解らない。 あまつさえ、学術論文はもちろん、他の教科書・判例までだされて、 自分が勝利を確信していた知識はすべて覆される 無条件派のいうとおり、「常識的が自分にない」と白日の下に晒されてしまった。 判例が間違っていると宣言していた彼の暴言は、結局のところ、自分が馬鹿で判例を 理解できなかったことによるものと暴露されてしまった。 今までの熱血状態の反作用なのだろう。今まで自己の確信があっさり覆されて、 かなり精神不安定になったと思われる。 ついに、彼は発狂し、無様に失禁したあげく、 その精神状態のまま精神病院送りとなったと医学的に分析できる。 彼を発狂させた原因であるインターネット環境は無論与えられず、 現在つなげられない状態であるため、質問権を行使しながら、 それに対する解答 を示すこともできなくなっているようである。 以上、法医学的に見ると、【第3ラウンド】において、彼が論破され、発狂・失禁したと分析できる。
186 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/23(水) 13:04:39.44 ID:CT1BcY2qi
日本ゴミ国は戦争に負けて無条件降伏したよね(笑)
>>186 国際法上はそのとおり。
民族的には有条件降伏だったけどね
188 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/29(火) 00:17:00.60 ID:IaO9QAZz0
有条件降伏論者は、「日本は有条件降伏だった。判例を論破した」といいたいばかりに 「国際法上の一般原則として他国の軍隊は相手国の同意なく、その国を(永久)占領できる」という独自論を主張しているんだよな。 こうなるとまさに、ソ連の四島占拠も韓国の竹島占拠も合法となる罠w ただ、この主張はある意味一貫しているけども、いかにも苦しい。 そこで、有条件降伏論者の中の一部に、「四島占拠は違法」という無条件派側に一部組した連中がでてくる。 しかし、こういった部分修正は、有条件派の綻びというか矛盾した理論なため、他の有条件派と衝突して、 ついに無条件派の目の前で内ゲバを起こす結果となっているのだろう。 結局、韓国やソ連の日本領占拠は合法なのか違法なのか。どっちでもいいが せめて意見を統一させてくれ。
189 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/30(水) 02:06:47.17 ID:sG/ULH2NP
最高裁判例のうち、 「ソ連領下の国後島」は、だつおの友人が喝破したように、どうとでも読める悪文。← 決定 「無条件降伏判決は誤謬」 ← だつお独自理論 今のところ支持者は世界でゼロ だつおの悲しさは阪急ホテルの九条ネギ級のものがある。
190 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/31(木) 02:06:15.20 ID:/bKQb0kwP
第二次世界大戦前は、講和交渉と停戦交渉が同時に行われた よって、国家単位の規模の停戦合意のみというものがなく(講和に直結した)、戦争末期の条約は1度で事足りた 太平洋戦争での戦争末期の交渉は(連合国の思惑で)2度に分けられた ひとつが停戦、ひとつが講和である 戦争の完全終了は講和が担うことは誰の目にも明らかであり、また、停戦合意のみで賠償等の交渉を行うことは無い 降伏文書は停戦後の施政権にかかわる各国の制約なども記しているが、これは賠償の範疇ではない 無条件派のうちの一部は、降伏文書に講和の一部が構成されていると見ている しかし、講和を見据えた諸外国の先行的な行動(韓国独立等)こそあれ、講和そのものはSA講和などが締結されるまで行われていないし、賠償等の事実も無い 無条件派はこの事実を認識できないほど耄碌している
191 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/01(金) 20:14:45.61 ID:o5kaCJi30
ID:/bKQb0kwPは原爆判決のウソがばれて現在失禁中かww 捏造ばれちゃったんで 今は 第二五条[防守されない都市の攻撃] 防守セサル都市、村落、住宅又ハ建物ハ、如何ナル手段ニ依ルモ、之ヲ攻撃又ハ砲撃スルコトヲ得ス。 ↑の条文が慣習法になったから、すべてのハーグ法の条約も自動的に慣習法化した」のおよそ慣習法というものを理解していない、民族論展開中ww まー説得力ない民族論ぶち上げても誰も相手してくれんわな 俺も時間の無駄したw
192 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/02(土) 15:05:53.11 ID:2q7y0isc0
>>1 >「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
「捕虜」
その判例はソ連の「捕虜」となりとはいってるが、その捕虜の取り扱いが適法か違法かまではいってないところがミソ
また、いったん、日本人の違法な捕虜取得であっても、いったんソ連が捕虜として取り扱った以上、エストッペルの法理から
捕虜の取り扱いに関する規定を受け、それ以下の扱い(たとえば便衣兵などのような扱い)が許されないのはあたりまえ。
(ソ連に日本兵の捕虜取得権限がない以上、即時開放が理想だが、現実には難しいから、
せめて捕虜の取り扱いはしろということは無条件派も否定しないだろう)
エストッペルなんて判例や法学徒には当たり前すぎて明記がないが、馬鹿には難しすぎるんだなww
193 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/02(土) 16:23:43.12 ID:wEF1vbxWP
>>192 だつお、またハンドル隠して自演か。
だつおにとって、北方4島がソ連領だと強弁できる方を採用するだけ。
だつお理論
【良い降伏】 北方領土が合法的にソ連領
【悪い降伏】 北方領土は国際法的には日本領。ソ連の不法占領
【普通の降伏】どちらとも言えない
194 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/02(土) 22:58:11.57 ID:1FiUY4ik0
195 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/03(日) 09:08:51.84 ID:YzEsLqcS0
日ソ不可侵条約一方的破棄はどうなの? 条約無視って言うのはどこかの国と一緒だな。
196 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/03(日) 09:55:13.18 ID:AFhavpsz0
>>1 乙女の碑(北のひめゆり)Northern Himeyuri
http://www.youtube.com/watch?v=eSys0sbDZdM 1945年8月8日
ソ連は『日ソ中立条約』がまだ有効であるにも関わらず、日本に宣戦布告をし、樺太、千島、そして北海道を
奪う為に軍隊を上陸させてきました。しかも、樺太の真岡においては、終戦後の8月20日。
日本軍は連合国に敗北し、武器を置いたのに、ソ連には目の前の日本の領土にしか興味が無かった。
ソ連は真岡の町めがけ艦砲射撃をし、なんの抵抗もしない一般住民に機銃掃射を浴びせ、虐殺を繰り返す。
真岡の日本軍は停戦を求める為に、軍使として村田中尉を送るが彼も殺害されてしまう。
ソ連にとって、軍隊の居ない日本は最高の餌食。
長年の夢だった不凍港の獲得のチャンス。
無理も無い・・・
軍使なんかの話を聞けば、そこで簡単に手に入る領土獲得の夢が途絶える・・・
そんな日本軍も止むに止まれず、武器を再度取って国民を逃す為に立ち上がった。
でも、立ち上がったのはなにも軍人ばかりではありませんでした。
日本の為に最後の最後まで通信施設の機能を守った、9人の電話交換手。
皆20代前半、中には17歳、18歳の若き乙女も居ました。
彼女達は日本の北海道に向けた、通信機能を最後まで守る為に命を捧げました。
今までドイツや満州など、ソ連が占領した地域の女子供は辱めを受け、虐殺されて来ています。
だから、彼女達は用意していた青酸カリで自決の道を選びました。
彼女達は少しでも内地や北海道に正確な情報を伝える事で日本を守りたかったのでしょう。
そんな彼女達も靖国神社に祀られています。
197 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/03(日) 21:46:39.88 ID:T3YvFf7XP
結局、だつおは今回も玉砕した。 無条件降伏によっても、領土主権はソ連に移転しないことはよくわかった。 やっぱ、無条件降伏したから、北方領土はソ連領だというのは無理筋だな。
198 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/04(月) 03:11:34.59 ID:PSD69W7bP
>>197 外務省の勝手な言い分にロシアが付き合う義理はなくそして政府外務省も
ロシアに北方4島を違法占領しているなどとは主張しない。現実の見えない
ネトウヨが吼えるだけと。こういう日本政府の詭弁を信じたい連中はサイパンが落ちようが
沖縄が落ちようが原爆投下されようが日本が勝つと信じたんだろうな。
199 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/04(月) 14:00:50.53 ID:NSTpLQxr0
文脈上、198のつながりが悪いので調べてみたら、元レスはコレだった。
342 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/04(月) 00:41:50.30 ID:CVSNKtiW0
>>340 外務省の勝手な言い分にロシアが付き合う義理はなくそして政府外務省も
ロシアに北方4島を違法占領しているなどとは主張しない。現実の見えない
ネトウヨが吼えるだけと。こういう日本政府の詭弁を信じたい連中はサイパンが落ちようが
沖縄が落ちようが原爆投下されようが日本が勝つと信じたんだろうな。
で、コピペしたのは誰かと時間をチェックしたら、案の定、だつおだった。
200 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/04(月) 14:03:20.32 ID:NSTpLQxr0
毎度おなじみの 名無しだつおの持論。 397 :法の下の名無し:2013/11/04(月) 03:34:22.41 ID:wiPRoUIy 無条件降伏した敗戦国日本も、「好意にすがって譲り受ける」という形で、 戦争で失った領土を取り返すことも可能。沖縄もそうだった。米国の好意だった。 398 :法の下の名無し:2013/11/04(月) 03:56:29.51 ID:wiPRoUIy 無条件降伏した敗戦国日本としては、「返還しろ」ではなく「譲って下さい」と、 戦勝国ロシアに対しては謙虚にお願い申し上げるという姿勢が大切。
だつおはソ連による北方領土併合が合法であるという持論を、 ある時は有条件派の立場から、またある時は無条件派の立場から理論づけようとしているが、 どっちの立場に立っても、それが詭弁であることがよくわかった。 だいたい結論が出たようだ。
202 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/04(月) 16:49:08.49 ID:PSD69W7bP
4.2.2 固有の領土論
現在、北方領土返還要求の最大の根拠となっている理論です。現在、政府の言う「固有の領土」とは「わが国民
が父祖伝来の地として受け継いできたもので、いまだかつて一度も外国の領土となったことがない」という意味です。
この理論が単独で語られる事は少なく、たいていの場合、かつては、@サンフランシスコ条約の条文解釈と共に、
最近は、Bカイロ宣言解釈と共に語られます。
下田条約(日露和親條約)によって、択捉島とウルップ島の間に、日露の国境が定められました。しかし、
このときに択捉以南が日本領になったというわけではなく、それ以前から日本が支配・領有していた土地を、
日露間で確認しあったのが、下田条約だったと説明されます。すなわち、北方四島は第2次大戦までは一度も
外国の領有になったことは無く、常に日本の領土でした。このため、日本の領土から省かれると言う事は心情的
に忍びないので、政治的動機として「返還を求めるべし」との意見があります。しかし、これはあくまで、
政治運動の動機であって、理論的根拠ではありません。すなわち、これまで一度も他国の領土になったこ
とが無い土地が、他国の領土になることは歴史上珍しい事ではないのです。固有の領土論が理論的根拠を
もつためには「@サンフランシスコ条約の条文解釈」「Bカイロ宣言解釈」など、他の理由付けが必要となります。
固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上
の用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の固有の領土』とは、
法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチフレーズにすぎないものです。
日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、法的な理論として、国際社会に役に
立たないことは明白です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
203 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/05(火) 14:30:09.37 ID:hmGHxFtv0
>>201 それでもうだいたい議論は出尽くしたようなので、おれさまもそろそろ撤退する。自作自演もこれで終わりだ。
ソ連領ガーで民族的にはあうあうで素人は黙ってろの自称法学派がいかに馬鹿馬鹿しいか、
それからあらゆる人間、あらゆる国、あらゆる法は不完全であり、様々な意見が存在することを再確認しておきたい。
204 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/05(火) 15:32:37.08 ID:lxH28M5B0
法的正当性なんぞをここで云々すること自体がナンセンス。百人いれば百通り の解釈が可能であり、その神学論争は永遠に終わらない。いったい何の意味が? そんな事は実際の交渉者が詳細に知っていればよい。 大切なことは、日本は極東での孤立を回避すべきであるということ。ロシアも また極東でシナの脅威を受けており、経済的にも日本との友好関係が不可欠で あるということ。そして何よりも、現在北方領土は核武装国ロシアが実効支配 しており、日本は実力で奪還することなどあり得ないということだ。 ここはロシアの状況を正確に読みきり、「引き分け」でことを解決すべき時。 引き分けとは3島か面積折半だろう。それ以下なら相手に協調の可能性無し と見て席を立つべし。また、それ以上に欲をかくべきでもない。
205 :
名無し :2013/11/05(火) 17:18:16.65 ID:EstH2+rJ0
明治大学のテニスやってる笠原将司は童貞なのにエイズ。親がエイズなのにやっちゃったんだとさ(笑
206 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/05(火) 21:45:31.14 ID:Lu1lesVMP
返還前の沖縄は、明確に日本の領有権にあるといえるものだが、 その施政権は、先と同じ連合国総司令官一般命令1号、S21.1.29連合国最高司令官「覚書」によって、アメリカに付与されている。 ちなみに、この頃の沖縄は、行政上外国領として扱われていた(当時沖縄へ旅行する場合はピザなどが必要であったようである。) こう考えれば、行政上外国領である四島に密漁業なんぞ繰り出せば、日本の領有権云々するのまでもなく、取締法違反で漁師が処罰されるのは、当然である。 もっとも、有条件派は、これをもって「判例がソ連の領有権を肯定した」と判例捏造を試みているわけである。稚拙な工作というほか無い。 なお、四島の領有権は「吾等ノ決定スル諸小島」(ポ宣言8項)に含まれるかの解釈問題に帰するが、 この議論は、無条件降伏をただの休戦ととる無条件・判例にとっては、無条件降伏論争と無関係だし、 大きな議論だから、別スレに話題を譲り、ここでは立ち入らない。
207 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/06(水) 02:03:20.82 ID:BJncCaAIP
第二次分離協定提案 法学を主、近代史を副、国際情勢(仮)を隔とする 法学と近代史両板ではだつおを無視する 隔離板以外のテンプレにだつお無視の義務を記載 法学板 法的な条件が条文にあるか否か 近代史板 国際政治史上の無条件降伏か否か 国際情勢板(仮) 無条件降伏とロシアの問題全般 だつおに関する議論
208 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/06(水) 17:19:29.70 ID:B2iFF1rO0
そんなことじゃないって。現在の利害とゲーム論がメインの問題。法解釈なんか 2次的な事柄にすぎない。
209 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/06(水) 17:47:18.52 ID:B2iFF1rO0
エマニュエル・トッド 強大化する中国をけん制するため、日本はロシアと関係を強化すべき http: //kuwabara03.blogspot.jp/2012/09/nk20101227.html 「ロシアが本気で日本との関係強化を望んでいないとすれば、これほど愚かな ことはない。ロシア、特にシベリアは人口が急激に減っており、日本と良好な 関係を築くことがロシアの国益だからです」 「ロシアは日露戦争の敗北を 脳裏に刻み、日本は第2次世界大戦の最後にソ連が参戦したことを許していない。 過去の歴史ゆえに両国は合理的な判断ができなくなっている。残念なことです。 でも中国が台頭する中、両国には協調する必然性があるのです」
210 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/08(金) 19:27:29.74 ID:ZOnTze0W0
法的には結局日本は無条件降伏したで結論はFAだろ。日本の有権的法解釈権は裁判所しかない。 だから、条約解釈の変更には判例変更が不可欠だが、2chの無能が判例を論破し判例変更をするのは事実上無理 近代史板らしく、民族的な無条件降伏があったかだけ検討すればいい。 俺は、民族的には日本は無条件降伏していないと理解する。法的な無条件降伏は日本民族の誇りを打ち砕くことはできないといえる。
211 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/08(金) 19:42:18.30 ID:j3u2RgFL0
まったく同意だな。日本民族はアメリカ民族ソ連民族に優越する。
212 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/08(金) 22:38:39.92 ID:jE83D7ts0
>近代史板らしく、 は?
213 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/08(金) 22:43:39.12 ID:eJN9AMuG0
>>210 は名無しだつおのコピペ。深く考えちゃダメだ。
214 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/08(金) 23:11:25.57 ID:jE83D7ts0
ああ、そう…
215 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/10(日) 20:03:41.41 ID:urkUB9bA0
フィンランド戦争の終結を定めた1944年9月19日モスクワ休戦協定によれば、戦争の結果としての、
休戦後の戦勝国への領土移転および俘虜引き渡しは、戦後世界においても完全に合法とされている。
9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした)
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf なお『第二次世界大戦の敗戦国』というカテゴリーであれば、フィンランドも 『旧敵国条項』 の対象とされる。
フィンランドのそれは『休戦条約』という形式を取ってはいるが、国際法では敗戦国扱い。
(国際法といっても 戦後何十年も経っているのに『旧敵国条項』にいかほどの実効性があるかは疑問だが)
国連憲章 『旧敵国条項』 の問題点
http://libw01.kokushikan.ac.jp/data/003593/0000/registfile/0916_7420_017_05.pdf フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf 結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。休戦文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
216 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/10(日) 21:56:17.51 ID:VC7FMNbI0
>>215 >今回のループを生じさせたのはコテハン本人
それはまあ、その通りだ。けれども、
『但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
なければならないのは勿論である。』
・・・という事情もあって、本スレの議論については、言葉遊びと呼ばれようがループと呼ばれようが、
「充分の考慮を要する」ということで、あえて誤謬も承知でいろんな意見を並立させて紹介しておいた。
誤謬だろうがプロパガンダだろうが詐術外交だろうが恫喝外交だろうが、内外で「日本は無条件降伏をしたのであり、
無条件降伏とはこういうものだ」という言説がいくつもいくつも出されていることは否定できない。
日露で4島合意は無理でも 面積折半は可能性がある。
日本はこのままでよい。
217 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/10(日) 21:57:32.00 ID:VC7FMNbI0
>>215 >今回のループを生じさせたのはコテハン本人
それはまあ、その通りだ。けれども、
『但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
なければならないのは勿論である。』
・・・という事情もあって、本スレの議論については、言葉遊びと呼ばれようがループと呼ばれようが、
「充分の考慮を要する」ということで、あえて誤謬も承知でいろんな意見を並立させて紹介しておいた。
誤謬だろうがプロパガンダだろうが詐術外交だろうが恫喝外交だろうが、内外で「日本は無条件降伏をしたのであり、
無条件降伏とはこういうものだ」という言説がいくつもいくつも出されていることは否定できない。
日露で4島合意は無理でも 面積折半は可能性がある。
日本はこのままでよい。
218 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/10(日) 22:05:03.11 ID:VC7FMNbI0
>>202 無条件降伏して国家主権を失った日本は、アメリカ占領軍の下したポ政令にはSF条約後も引き続き服従する義務を負うが、
ソビエト占領軍の下した北方4島編入措置には反抗する権利が有るのだとでも言いたいのか?
そもそも無条件降伏をしたことで「今の日本は大日本帝国とは別の国家になった」というのが、あんたの主張なんだろ?
ならば現在の日本国が、無条件降伏で消滅した大日本帝国の旧領土を「返還しろ」と、戦勝国ロシアに対して要求することは
日本の権利として正当なものだ。
ロシアはアメリカを見習って、南千島を日本に返還する可能性が出てきた。
219 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/11(月) 14:02:34.00 ID:r1eyl2qN0
>>217 この数年の無数のレスで貼りまくった持論を、「ウンコ理論」と揶揄された悔しさはわかるよ、だつお。
☆ チン マチクタビレタ〜 マチクタビレタ〜 ☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ヽ ___\(\・∀・) < ポッキーまだ〜? \_/⊂ ⊂_ ) \_____________ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | | 愛媛みかん |/
221 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/11(月) 16:58:46.38 ID:C0phX5bK0
日本にとって、あらゆる災難の黒幕は北朝鮮でもロシアでも中国でもでもなく、韓国だったのではないのか? 近年は中国もロシアも高い経済成長をして日本経済はランクを下げているにも関わらず 、河村たかしも橋下徹も失脚もせず堂々と 発言しているが、これは右傾化というよりはアメリカ一極支配の後退に思える。 ソ連崩壊後の1990年代まで日本にああしろこうしろ と指図してきたアメリカが後退してきたことで、抑圧されていた日本のナショナリズムが 復活してきたのだとおれさまは考える。 ロシアには根気よく ソ連の不法占拠を主張するべきだろう。
222 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/12(火) 03:29:04.96 ID:/fxSRYgj0
有条件派が論破されると、きまって領土問題に転化して逃げるよなww
無条件派は「無条件降伏はただの休戦。四島は返還前沖縄と同じ。領土問題はスレチ」で一貫しているから、
まあ、領土はどっちでもいい。判例もそんな感じだ。
>ソ聯領下の国後島
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf 法的知識ない歴史オタが違和感感じるのはわかるけど、法的には「無条件降伏=ただの休戦」と考えるべきだろう。
それ以外の法的根拠を見出すことは、少なくとも法的には不可能である。
また、それが日本(承諾者)にとってもっとも有利な契約解釈にもなる。
憲法上条約解釈権が裁判所にあるのは明白であり
判例が無条件降伏認定した以上これでオシマイ。
223 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/13(水) 00:06:28.74 ID:NepMqQpf0
日ソ不可侵条約をお忘れですか? 9月2日以降も北方領土侵攻したのをお忘れですか?
224 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/16(土) 02:33:57.97 ID:APlijVxuP
なつかしい。まだこんなスレあったのか。 散々検討しし尽くされたスレだけど、結局、兵士の早期帰還とかいう、唯一日本側の条件らしい条項ですら 条件ではないということが暴露されて無条件降伏ってことで結論ついていたような気がするな。
225 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/16(土) 04:38:13.92 ID:0LL6AmxF0
今まだ戦争中だけどね じっくりとロスケを潰してやるw
226 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/16(土) 08:46:15.45 ID:soz4HV7w0
>>224 571 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:26:16.29 ID:1TI9P9oY0
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク』の『履行セラルベク』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって
、履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時
の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
584 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:29:25.32 ID:dNisT7320
>>571 第8項には「カイロ宣言の条項は履行せられるべく、また日本の主権は本州、北海道、九州
及び四国並びにわれらの決定する諸島嶼に局限せらるべし」。これは重要な条項でありまして、
カイロ宣言という宣言は対日戦後政策をごく抽象的な形で明らかにした宣言ですが、そこで連合国は
「領土拡張の何等の念をも有するものに非ず」と明言しております。現在私どもは、ソ連の北方領土占拠が
はなはだ不当であるとしてその返還を要求していますが、その論拠も実はこの第8項にある。なぜならソ連は、
1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。それはとりもなおさず
ポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって、カイロ宣言が領土
拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そしてソビエト連邦社会主義共和国
が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。
227 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/16(土) 09:59:03.39 ID:MNCiNJKA0
ソ連って中国に侵略して日本に返り討ちにされたから 日本が戦争に負けそうになると約束を破って攻撃してきた国だから あんな国と交渉するだけ無駄だよ 歴史的にも汚い作戦で他国から領土を奪った国という最大の屈辱を 与え続ける為にも北方領土問題にまともに取り組む必要は無い
228 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/16(土) 13:57:09.72 ID:mtmN2aJw0
>>224 すくなくともこの論争において
条文に素直な解釈をしている裁判所・学者だと思うが
裁判所は、ポツダム条項に条件といえるものがない、条件を裏付ける手続き規定もないから
無条件降伏だと認定している。
逆に有条件降伏は条文からかけ離れた苦しい言い訳に徹しながら逃げている。
229 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/16(土) 14:03:19.39 ID:mtmN2aJw0
>>333 >連合国の主張に従って無条件降服をした日本の立場として、南樺太並びに千島を放棄した
同意だな。
四島は日本の固有の領土であって、もとより「外国に保障」されなければならないではない。
有条件派はそこを勘違いしている。
虚心にみれば、ポツダム宣言は連合国の一方的な日本領土の無条件収奪であって、
これを条件と考えるのは筋違いという理解は的を得ている。
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/ 4.2.2 固有の領土論
現在、北方領土返還要求の最大の根拠となっている理論です。現在、政府の言う「固有の領土」とは「わが国民
が父祖伝来の地として受け継いできたもので、いまだかつて一度も外国の領土となったことがない」という意味です。
この理論が単独で語られる事は少なく、たいていの場合、かつては、@サンフランシスコ条約の条文解釈と共に、
最近は、Bカイロ宣言解釈と共に語られます。
下田条約(日露和親條約)によって、択捉島とウルップ島の間に、日露の国境が定められました。しかし、
このときに択捉以南が日本領になったというわけではなく、それ以前から日本が支配・領有していた土地を、
日露間で確認しあったのが、下田条約だったと説明されます。すなわち、北方四島は第2次大戦までは一度も
外国の領有になったことは無く、常に日本の領土でした。このため、日本の領土から省かれると言う事は心情的
に忍びないので、政治的動機として「返還を求めるべし」との意見があります。しかし、これはあくまで、
政治運動の動機であって、理論的根拠ではありません。すなわち、これまで一度も他国の領土になったこ
とが無い土地が、他国の領土になることは歴史上珍しい事ではないのです。固有の領土論が理論的根拠を
もつためには「@サンフランシスコ条約の条文解釈」「Bカイロ宣言解釈」など、他の理由付けが必要となります。
固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上
の用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の固有の領土』とは、
法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチフレーズにすぎないものです。
日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、法的な理論として、国際社会に役に
立たないことは明白です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
230 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/16(土) 14:26:09.53 ID:mtmN2aJw0
降伏文書タイトル比べればわかる。無条件降伏したのは日本だけ。ドイツはしてない。 これが残念ながら戦時国際法の研究家たちの統一見解だよ。 日本の降伏文書 www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm ドイツ軍の降伏文書 www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm 相違点 ・日本の降伏文書は、単に「降伏文書」というタイトルになっている。一方ドイツは、「軍の」降伏文書となっている。なぜ「軍の」がないのか。国も軍も降伏しているから省略されているのか。 ・日本は政府代表者と軍代表者が署名している。ドイツは軍の代表者のみ ・日本の降伏文書6項は、連合国に日本が「subjuct to(支配される)」という文言があるが、ドイツ政府の場合、そのような記載がないなど 結論。日本は国が無条件降伏。ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏 うん。軍のほうは確かに無条件降伏。そうなってる。 でも、軍と国の両方が無条件降伏している可能性があるよね。 だとするなら、「軍の無条件降伏→国は無条件降伏してない」の論理はおかしいのではないのかな。 軍の無条件降伏と国の無条件降伏は二者択一で非両立関係であるというのなら、 上の論法は間違ってないよ。でも、その択一的非両立関係は示してないよね?これって 論理飛躍しているのわからないかい? (国と軍の)降伏文書条約によって,少なくとも日本は「降伏」している。 あとは,条件の有無だ。条件がなければ無条件になるし,あれば有条件となる。 ところが,判例や学者が説くように,ポツダム宣言に法的に条件と呼べるものがない。 あと、テンプレだが、条約の中身を虚心に見れば、ドイツは無条件降伏してないのが明らか 無条件降伏した日本とは比較にならん
>>230 確かにドイツは軍しか無条件降伏してないね。
232 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/16(土) 15:08:20.46 ID:mtmN2aJw0
>ベルリン宣言 国際法の原則として、ドイツになんらかの義務を貸すにはドイツ政府代表者の合意が必要。 ところが、ベルリン宣言の署名者にドイツ代表者は含まれてない。 よって、米ソ英仏間の合意としては意味があるも、ドイツとの関係では無意味(「合意は害せず」)。 したがって、ベルリン宣言の「ドイツが無条件降伏によって従わなければならない条件を発表」は一方的宣言。いってしまえばプレス記事。 そこで、ようやく1992年にドイツが結んだ条約には「無条件降伏」という用語はすっかりおちている。つまり、無条件降伏してないことになる。 これは、ドイツは無様な日本と異なり無条件降伏条約でなく対等な講和条約を結んだからといわれている。 何度もいうがドイツは無条件降伏してない。あるのは軍の無条件降伏という合意だけ
234 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/16(土) 20:48:51.87 ID:mtmN2aJw0
最高裁判所第3小法廷昭和29年(あ)第4016号昭和二四年政令第三八九号違反昭和30年8月9日 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、無条件降伏したことは、 当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一八六二号同二四年六月一三日大法廷判決)によつてすでに認められるところである。 以上、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年八月二日 最 高 裁 判 所 第 三 小 法 廷 裁 判 長 裁 判 官 河 村 又 介 裁 判 官 島 保 裁 判 官 小 林 俊 三 裁 判 官 本 村 善 太 郎 裁 判 官 垂 水 克 己
>>229 587 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 21:55:17.04 ID:1TI9P9oY0
> ポツダム宣言はカイロ宣言を上書きしているが ソ連にとって気に入らない条項には縛られない、
>という論理だな。
そのとおりだ。
589 : 江藤淳:2011/09/16(金) 22:15:05.01 ID:dNisT7320
>>587 ソビエト連邦社会主義共和国が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイ
ロ宣言の条項に拘束されぬわけにはいきません
236 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/17(日) 03:40:10.03 ID:Hvtih9ICP
>>227 はいはい。「マッカーサーの亡霊」
そういうのは陰謀論でやってくれ
そして、 (昭和34年02月25日) のまま判断が継続され、平成の世になっても判例変更なし。
これの理由も。「マッカーサーの亡霊」ww
今のところ、法的には「ソ聯領下の国後島」は確定。
「マッカーサーの亡霊」とかいって、くそみそつけても「認定」したのは確実だから
もう「認定した事実はない」とは嘘はつけないなw
237 :
名無し :2013/11/17(日) 05:53:59.98 ID:I1V6YuLQ0
本木駿也って気持ち悪いしウザいよね。
238 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/18(月) 20:00:18.37 ID:+8tA4Brs0
発狂君は無様に捏造がばれて論破されたし
「外国の軍隊はその国の同意なくても他国の領土を占領しつづけてもokという戦時慣習国際法が存在した」
の彼の言った事実に直接言及する文献の証明がんばってくれww
発狂君は論破済みのようだし、
だつおの方でもつぶしておくか
「捕虜」
その判例はソ連の「捕虜」となりとはいってるが、その捕虜の取り扱いが適法か違法かまではいってないところがミソ
また、いったん、日本人の違法な捕虜取得であっても、いったんソ連が捕虜として取り扱った以上、エストッペルの法理から
捕虜の取り扱いに関する規定を受け、それ以下の扱い(たとえば便衣兵などのような扱い)が許されないのはあたりまえ。
(ソ連に日本兵の捕虜取得権限がない以上、即時開放が理想だが、現実には難しいから、せめて捕虜の取り扱いはしろということは無条件派も否定しないだろう)
エストッペルなんて判例や法学徒には当たり前すぎて明記がないが、馬鹿には難しすぎるんだなww
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf >ソ聯領下の国後島
この判例は、全く正しい。
返還前の沖縄も「アメリカ領」といわれていたようだよ?
返還前の香港も「イギリス領」といわれていたようだよ?
どうしてこの判例がオカシイのか、合理的な説明頼むわww
施政権と領土主権の区別がつかない馬鹿はこれだからさw
また、名無しだつおのコピペ転載かあ。 得意の『ソ連領下の国後島ガー』『フィンランドガー』『ベルリン宣言ガー』 の3点セットが壮絶な玉砕を遂げている。
240 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/20(水) 02:11:37.28 ID:kgWrT9gxP
>>239 >『ソ連領下の国後島ガー』
要するに、最高裁判例は論破されたってことだなw
国後択捉は国際法上は日本領、民族的にはアイヌ領でいいんじゃね? だつおの「ベルリン宣言がー」も法学板で完全論破されたし。
242 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/20(水) 21:48:32.09 ID:kgWrT9gxP
プロイセンは今なお、民族的にはドイツ領だと思うぞw
243 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/21(木) 02:20:06.76 ID:ZkhdPXlNP
>>242 激しく同意。
西ドイツ政府は1970年の独ソ武力不行使条約締結以前はソ連・ポーランドなどの併合を一切認めず、
不法占領としていた。1970年に事実上の承認を与えたが政権内部でも様々な議論がアリ、
最終的な合意は1990年。これによって、ドイツの東部国境は画定した。
従って1990年ないしは1970年以前のドイツ東部領土のソ連・ポーランド併合は
国際法上は違法。
244 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/21(木) 02:22:33.47 ID:ZkhdPXlNP
発狂君は無様に捏造がばれて論破されたし、
「外国の軍隊はその国の同意なくても他国の領土を占領しつづけてもokという戦時慣習国際法が存在した」
の彼の言った事実に直接言及する文献の証明がんばってくれww
発狂君は論破済みのようだし、だつおの方でもつぶしておくか。
「捕虜」
その判例はソ連の「捕虜」となりとはいってるが、その捕虜の取り扱いが適法か違法かまではいってないところがミソ
また、いったん、日本人の違法な捕虜取得であっても、いったんソ連が捕虜として取り扱った以上、エストッペルの法理から
捕虜の取り扱いに関する規定を受け、それ以下の扱い(たとえば便衣兵などのような扱い)が許されないのはあたりまえ。
(ソ連に日本兵の捕虜取得権限がない以上、即時開放が理想だが、現実には難しいから、せめて捕虜の取り扱いはしろということは無条件派も否定しないだろう)
エストッペルなんて判例や法学徒には当たり前すぎて明記がないが、馬鹿には難しすぎるんだなww
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf >ソ聯領下の国後島
この判例は、全く正しく、非の打ち所が無い。
返還前の沖縄も「アメリカ領」といわれていたようだよ?
返還前の香港も「イギリス領」といわれていたようだよ?
どうして「ソ聯領下の国後島」がオカシイのか、合理的な説明頼むわww
施政権と領土主権の区別がつかない馬鹿はこれだからさw
245 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/21(木) 06:47:02.42 ID:ZkhdPXlNP
昔、法学派の無条件降伏派に論破された、有条件降伏論者が 「ルーズベルトが国際法の絶対神だ。「ルーズベルトの思想」こそ真理だ」とかいっていたを思い出すなw 歴史・思想・政治学からのアプローチっていっても、それなら学問版でやるほどのこともないだろう。 たとえば、定義も人それぞれの「国体護持」が守れたから有条件降伏だ。ないしは、守れなかったから無条件降伏だとかいう人もいるし 日本民族は、アメリカ民族やソ連民族より優越しているから有条件降伏だとかいう人もいる。 これらは全部正しいだろうし、真実はその人個人の中にある。 法学的な無条件降伏は条文という有無を言わせない客観的な指標で証明できたが 人文学からの検討は最終的には「人それぞれ」としかいいようがない。 それに、歴史学からだって条約の性質は法学からのアプローチからだろうな。普通。南北戦争がどうだったかとか。だれそれの思想なんて実際結ばれた条約とは無関係。
結局大事なのは、国際法上どう取り扱われているかだろうね。 国際法では客観的に日本は無条件降伏とつされている(ポツダム宣言にある「条件」は全部連合国の要求)なのだから
247 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/22(金) 20:57:16.35 ID:/RIyXNx50
条約の最終解釈権をもつ裁判所が無条件降伏を認定した以上、もうお前らがどうピーピーわめいても無条件降伏できまり 二国間条約は結局当事国の解釈が最優先。赤の他人のお前らが横から口を出すことはできない。 憲法76条により、条約の終局的解釈権は司法権にある。よって、これで日本の条約の見解はFA。 裁判官が引退したら意味がなくなる?はあなにいってるんだ? もちろん、判例変更があれば別だけどな。残念だが平成の世まで、この判例は平成まで政府・裁判所に維持されている。
248 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/23(土) 02:02:53.84 ID:vN8qyV7/P
>>247 国権の最高機関は立法
司法の判断は立法の参考にしかならんよ
>最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 (81条)
つまり、最高裁は「憲法(憲法下の法律等)に適合するかどうかのみを焦点」に権利を発動することを有する
裁判所による条約の解釈は、それが憲法に適合するか否かを判断するに過ぎない
つまり、裁判所が独自に条約の解釈を生むことはできない
無条件派は判例が無条件降伏の認定としているが、認定権は裁判所には存在しない
条約においては、裁判所はすでに解釈されたものが憲法に即しているかどうかを判断することのみ可能である
条約の解釈そのものは行政が担うと日本法に定められている
その判断が憲法に則しないと司法が判断したとき、条約は無効となる(条約を国内法に修正したものが無効になる)
つまり、
裁判所が降伏文書に対して無条件降伏と称したものは、すべて憲法(76条の司法権)の保護下に無い傍論である
以上、終了
>>248 あのー。どっちでもいいのですが間違いだけでみてられないのでみてられないので指摘させていただきます。
>裁判所による条約の解釈は、それが憲法に適合するか否かを判断するに過ぎない
司法権の定義
「司法権とは、実質的意義においては具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと
ここでいう「法」とは、憲法、法律、条約、条令、政令、契約など一切の法を含む。(芦辺信喜/憲法/324頁)」
といことなので、条約も含みます。例外はありません。憲法自体が「すべて」といっています。
>最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 (81条)
>つまり、最高裁は「憲法(憲法下の法律等)に適合するかどうかのみを焦点」に権利を発動することを有する
>裁判所による条約の解釈は、それが憲法に適合するか否かを判断するに過ぎない
憲法81条は、「違憲審査権」の話ですね。「司法権」の話ではありません。「違憲審査権」とは戦後アメリカから輸入されたいわば裁判所の「付随的」機能でありますが、「司法権」とは別個です。
戦前の「司法権」の担い手も裁判所でしたが、違憲審査権はありませんでした。違憲審査権は国会の国会調査権と同じでいわばオマケの制度です。
違憲審査権の行使はマスコミに騒がれますから、まるで裁判所のお仕事はそれだけだと思ってしまっている。かわいそうです。
一般社会人の視線で見れば、我々に身近な数多の民事事件、刑事事件の終局的紛争解決という「司法権」の行使でしょう。社会を知らない人はこれだから。
>その判断が憲法に則しないと司法が判断したとき、条約は無効となる(条約を国内法に修正したものが無効になる) 違憲審査権についてはそのとおり。あなたの言うとおり、降伏文書の違憲審査権が裁判所に属しないということならば、晴れて降伏文書は「有効」ということで無条件降伏は確定ですね(笑) >司法の判断は立法の参考にしかならんよ いや、残念ですが、憲法上、立法は条約の解釈権はありません。承諾権があるだけです(憲法62条)。 日本の条約は、内閣が締結し(73条3項)、国会が承認し、裁判所が解釈する。典型的な三権分立です。 あなたの立法期間がすべてを担うというのは、中華人民共和国の制度ですね。もしかして、あなたシナ人ですか? >条約の解釈そのものは行政が担うと日本法に定められている すでに、「すべて司法権」は裁判所に属するということはししました。 あなたのおっしゃられている日本法は外務省設置法のことだと思いますが 常識的に考えて、法律と憲法どちらが強いと思います? 外務省設置法は行政内部の組織法にすぎません。「行政内部では外務省が条約を解釈する」ということを規定しているだけです。 裁判所はいかなる意味で外務省の解釈に拘束されません。 例えば、かの有名な原爆判決を例えますと 政府(外務省)「原爆を禁止する法はないから、日本への原爆投下は適法(キリッ)」 裁判所「馬鹿か?ハーグ25条よく見ろよ。どうみても戦時国際法違反だろ。」 という形で原告の主張をめずらしく受け入れたこともあります。 まあ、政府意見は被告の一意見に過ぎず、ときとして裁判所に一蹴されてしまうわけです。
憲法第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 司法権とは、実質的意義においては具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと ここでいう「法」とは、憲法、法律、条約、条令、政令、契約など一切の法を含む。(芦辺信喜/憲法/324頁) 裁判所は司法権の行使として当然に条約も解釈します。「すべて」とありますから、例外なしです。 まあ、違憲審査権行使して条約無効にはできないかもしれませんが 条約の有効を前提として意味づけとして解釈するならokなのは明らかでしょう。
252 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/23(土) 20:38:51.94 ID:x9xDncae0
無条件降伏論争は個人的に興味が薄いのと、過去スレでもほとんど決着がついているので、
このスレには参加しない。本来の巣に戻るよw
このスレで名無しのだつおの自演を発見した後 もしやと思って このスレを覗くと、
やっぱりだつおが同じ小細工してやがるw だから、俺の知らんとこで使うな!と。
このスレも政治思想板もだつおの行動チャックのためにたまに巡回のみにとどめる。
君の投稿は昨日初めて読ませてもらったが、以上! とか勝利宣言が多いが、あまり中身が無い。
討論相手から論破されている箇所が多い。←第三者から見て
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf >ソ聯領下の国後島
だつおと仲良く、有条件派の矜持を見せてやれw。無条件派をコテンパンにやっつけて、
「ソ聯領下の国後島」が「日本領下の国後島」に書き換えられる日が来るといいねwwww
253 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/23(土) 21:01:26.37 ID:vSv03yPS0
571 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:26:16.29 ID:1TI9P9oY0
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク』の『履行セラルベク』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって
、履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時
の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
584 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:29:25.32 ID:dNisT7320
>>571 第8項には「カイロ宣言の条項は履行せられるべく、また日本の主権は本州、北海道、九州
及び四国並びにわれらの決定する諸島嶼に局限せらるべし」。これは重要な条項でありまして、
カイロ宣言という宣言は対日戦後政策をごく抽象的な形で明らかにした宣言ですが、そこで連合国は
「領土拡張の何等の念をも有するものに非ず」と明言しております。現在私どもは、ソ連の北方領土占拠が
はなはだ不当であるとしてその返還を要求していますが、その論拠も実はこの第8項にある。なぜならソ連は、
1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。それはとりもなおさず
ポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって、カイロ宣言が領土
拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そしてソビエト連邦社会主義共和国
が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。
254 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/23(土) 21:03:54.83 ID:vSv03yPS0
大きく大きく取り上げるようにしたい
572 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:53:49.61 ID:1TI9P9oY0
何度も言うがカイロ宣言は米英中の合意であり、ソ連は含まれていない。
米英中が領土不拡大を理念として謳ったのを、ソ連が承認したというだけのこと。
米英中が領土不拡大を謳った、それはそれでソ連邦も認めますよと、ただそれだけのこと。
ポツダム宣言がカイロ宣言を上書きするという理由で、ソ連邦がヤルタ協定で得た
領土を手放さなければならない理由はまったくない。そのような議論は国際社会でもでていない。
そもそも日本は無条件降伏と書かれたカイロ宣言を日本側から権利文書として持ちだしたら、
無条件降伏という条件付きの無条件降伏を条件付きで受諾したのかということになるww
585 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:34:22.49 ID:dNisT7320
>>572 ソ連は、1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。
それはとりもなおさずポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって
カイロ宣言が領土拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そして
ソビエト連邦社会主義共和国 が連合国側に加わつて、対日戦に参戦し
ポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません
255 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/24(日) 16:34:18.36 ID:dFbXxPu10
何度もいっているが民族的には、 返還前沖縄と同じ。施政権はソ連。領有権は日本 なにせ、ソ連の施政権は沖縄とと同じポツダム一般政令で認められたものだからな 別異に考える理由なし。施政権の返還は沖縄のように交渉して返還してもらうしかないだろう。 ただだつおの民族的提案には共鳴した。
256 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/27(水) 10:50:00.72 ID:qKJ/CKza0
>>1 日本は冷戦の勝者ですが何か? 冷戦負け組のロシアは、領土を返還する
ことで特亜と距離を置いたことを立証し、西側陣営の助命を授かれるんだよ
257 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/29(金) 16:44:01.13 ID:065gv2jN0
それは間もなく日本から始まる世界的株式市場の暴落によって起こるでしょう。 株式市場崩壊後に出現する新しい政権は日本国民の意志を反映し、国民の側に立つものであろう。 マイトレーヤは、衛星中継によるテレビ網をとおして全世界に直接語りかけるでしょう。 テレパシーで私たちがパニックにならないよう、マイトレーヤがテレビに出演されるのです。 やがて人類もすべて自然な話し方としてテレパシーを使うようになるでしょう。 Q 覚者方の目から見て、世界平和にとって最大の脅威である国はどれですか。 A イスラエル、イラン、アメリカです。 > イラク戦争を支持したエセ日本国民も平和の脅威です Q アメリカと世界の経済崩壊はイスラエルとパレスチナの間の紛争に肯定的な影響を与えるでしょうか。 A いずれにせよ、この二つのグループを和解させるにはマイトレーヤが必要だと思います。 Q 新しい世界秩序におけるイスラエルの役割は何ですか。 A 跪いて、パレスチナでの行為に対する許しを請うことです。 > 日本も離島の領有を放棄して中朝韓に対して天皇と右翼による侵略の許しを請いましょう Q アメリカ政府は民衆の力を恐れているのですか。 A はい、しかし民衆の力を恐れているのはアメリカ政府だけではありません。 ますます、すべての政府が彼らの支配に対して加わったこの脅威に気づいています。 彼らはあらゆる方法を使ってそれを塞ぎ止めようとするでしょうが、 地上で最大の力が立ち上がりその運命を成就するのを止めることはできません。 > 第二回目の東京裁判を開いて天皇の戦争犯罪と秘密保護法に賛成した議員を裁きましょう Q いつペンタゴンは改革され、再編されるでしょうか。それとも将来それは解体すべきですか。 A それはアメリカ人が決めることです。 > 沖縄を弾圧している防衛省と自衛隊も解体しましょう Q 武器の取引はいつやむでしょうか。 A 人類が永久に戦争を放棄するときです。その時は多くの人が考えるよりも近くにあります。 > 憲法九条改悪、非核三原則撤廃、武器輸出緩和は人道犯罪です
258 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/29(金) 17:02:49.20 ID:jTzzX71Z0
○小坂国務大臣 だいぶ違うと思います。ポツダム宣言第八項、すなわちその後段の「吾等ノ決定スル諸小島」ということがございますから、 これは連合国が決定しなければ、どの島が日本の領有を離れるかということはきまらぬわけでありますが、 その決定が行なわれていない、 すなわち決定の行なわれていない島は、日本の領有に属しておるわけなんですね。 日本の島であるわけです。ただ千島並びに南樺太については、これは日本は講和条約で放棄するということを 承認して調印をしております。 ですから、これは日本は放棄をしておるわけであります。 ただ、この帰属はどこに帰するかということについてはまだきまっていない こういうことなのであります。ただ国後、択捉は放棄した千島の中に入っておらない。 歴史的に見てもいろいろな植物学等の学説から見ても、これはもう日本固有の領土であるということは、 明瞭であるということを言っているわけであります。すなわち放棄していないのだ、 こういうことを言っているのであります。
259 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/30(土) 19:51:50.46 ID:CCbTTTNr0
領土問題はこのスレ以外でやってくれないか。 見る気うせる。 それにしても 有条件派がの条件証明ができず都合悪くなったら、すぐ領土問題の話にそれるよな。
260 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/30(土) 21:46:37.82 ID:rGgRH9cKP
+oS0z1pYが発狂し逃亡した後 その後の有条件派はだつおと狂犬のバカが 北方領土の帰属をめぐって内ゲバ状態ww 判例は無条件降伏一択なので このまま国際法上の無条件降伏確定か?
261 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/11/30(土) 21:54:25.39 ID:rGgRH9cKP
昭和60年報 246頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法
戦争と戦争法
高井普 防衛法研究 9('85-10)p164-179
「しかし、平時の国際慣習法において、A国が一方のB国の領域を事実上の軍の権力下に置いた場合(これを平時占領という。)、
これを正当化しうる慣習法は存在しない。すなわち、A国の占領は国際法上違法と評価される。」
国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】
「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領については占領については固有の法規はない
…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。
(注)ハーグ陸戦規則などの戦時法のこと
これら文献を見る限り、日本の占領は「平時占領にあたる」ので、「これを正当化しうる慣習法は存在しない。」従って、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf >ソ聯領下の国後島
法的にはソ聯領下の国後島、民族的には日本領下の国後島である!
262 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/12/01(日) 03:37:19.34 ID:DyQUwt7tP
日本占領の多角的研究 五百旗頭 真、平井友義、石井 明、眞鍋俊二、進藤榮一、増田 弘、梶浦 篤、石井 修、宮里政玄著、国際政治 85('87-5)p23 「日本占領下の時際法においても、降伏文書(休戦協定)が締結された後は、国 際戦時法は適用されなくなり、平時国際法の適用を受けることになる。 したがって、戦時国際慣習法レベルでは連合国は日本の占領下におけない。 このため、降伏文書とそれに基づくポツダム指令に基づいて日本を占領下においた。」
263 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/12/01(日) 03:49:01.17 ID:DyQUwt7tP
(原告の主張) 被告らおよび同補助参加人(政府)は、連合国による日本占領がいわゆる管理占領(保障占領、戦後占領)であるから、陸戦法規条約の適用はないと主張する。 しかし、まず、戦後占領でないことは明らかである。すなわち、およそ交戦国の間に平和条約が成立し又は、戦争状態終結の宣言がなされない間は、 たとえ現実の戦闘行為が行われていなくとも、国際法上戦争状態は継続するものであつて、このことは確立せる国際法の原則である。 したがつて、降伏文書により、日本の軍隊が無条件降伏をしたからとて、それで国際法上の戦争状態が終了したことにはならず、 右休戦協定に基く連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、右占領が戦後占領でないことは明らかであるから、 これに陸戦法規条約は適用あるものというべきである。 (判例(被告の主張)) 陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、 一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、 かかる場合に限りその適用が認められるのである。 けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、 占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、 そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。 これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、 それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。 したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。 それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。
264 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/12/01(日) 14:02:47.12 ID:ktmfIIGg0
572 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:53:49.61 ID:1TI9P9oY0
何度も言うがカイロ宣言は米英中の合意であり、ソ連は含まれていない。
米英中が領土不拡大を理念として謳ったのを、ソ連が承認したというだけのこと。
米英中が領土不拡大を謳った、それはそれでソ連邦も認めますよと、ただそれだけのこと。
ポツダム宣言がカイロ宣言を上書きするという理由で、ソ連邦がヤルタ協定で得た
領土を手放さなければならない理由はまったくない。そのような議論は国際社会でもでていない。
そもそも日本は無条件降伏と書かれたカイロ宣言を日本側から権利文書として持ちだしたら、
無条件降伏という条件付きの無条件降伏を条件付きで受諾したのかということになるww
585 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:34:22.49 ID:dNisT7320
>>572 ソ連は、1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。
それはとりもなおさずポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって
カイロ宣言が領土拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そして
ソビエト連邦社会主義共和国 が連合国側に加わつて、対日戦に参戦し
ポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。
265 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/12/04(水) 06:17:38.90 ID:WE5uPzCr0
とりあえず天皇が頭禿るくらい地面に擦り付けて土下座して 北方領土返して貰えよ 戦犯免れたんだからそれくらい国民の為にしてくれてもいいだろ
266 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/12/04(水) 21:21:23.55 ID:gQMWNe250
>>265 お前が天皇にそう言ってこい。
そんな度胸は無いって? それならら黙ってろ! この玉無し野郎が。
どこの工作員かは知らないが、無条件降伏だったからどうのこうのって、 70年前の終わった戦争に対して何を考えてるやら。 それから地球上で何度戦争があったのか知らないわけでもあるまいに。 プーチンの認識も、あれは過去に起きた事であり、それを現代人が処理する難しさを語ってる。 多分、下らない難癖を付けてるのはロシアではなく特亜だろうというのは分る。 ウザイだけの話題を続けるな、ばーか。
全くだ。過去の歴史だの法律解釈なんぞ実際の交渉者が詳細に知っていればそれでいい。 そんな水掛け論をここでやっても無意味。今議論すべきは日露接近は日本の国益か否か? 或いはロシアは友好関係を結べる国になっているか? であるべき。
269 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/12/06(金) 09:33:45.71 ID:F8BDW9TQ0
>>1 質問
1、ポツダム宣言受諾を条件付き降伏とみなせば、北方領土返還要求はコレと矛盾しない、
という考えなのか? つまり、北方領土返還要求の矛盾が解消すると考えるか?
2, このロジックで行くと竹島は法的には韓国領となる。
だつおは竹島を国際法上どちらに帰属すると解釈するか?
名前:
270 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/12/07(土) 21:56:44.63 ID:wIEQAqv4P
「降伏」文書という条約名に調印している以上、日本も降伏していると考えるべきだろう。 売買契約にハンコおして、俺は売買してないという論は社会通念としてとおらない。 降伏という用語は「一方が負けを宣言し、戦いをやめ、もう一方はそれを許し、自らも戦いをやめる」ということだから国にも適用できる用語だ 降伏の本質要素は武装解除ではない、戦いをやめる事だとすれば、降伏条約というのは休戦条約そのものだろう。 現に降伏文書には「戦いをやめる」という条文は一つもないが、降伏文書調印によって二歩と連合国の戦闘は終わった
271 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/12/07(土) 22:04:57.31 ID:xlVQQzIy0
だつおが竹島の法的地位について口を濁しているのは、「北方領土はソ連に合法的に併合された」 という持論の矛盾を突かれるのを避けるための戦術だろう。 そもそも、だつおは肝心のベルリン宣言もポツダム議定書も条文を全く読んでいないしw コピペ職人のだつおが肝心の資料を貼らないのが、それを物語っている。 違うか? おい、だつお、なんとか言えよ、おい!
272 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/12/21(土) 02:45:11.17 ID:I8WtMF/sP
国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】 「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領については占領については固有の法規はない …ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、 平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。 日本占領の多角的研究 五百旗頭 真、平井友義、石井 明、眞鍋俊二、進藤榮一、増田 弘、梶浦 篤、石井 修、宮里政玄著、国際政治 85('87-5)p23 「日本占領下の時際法においても、降伏文書(休戦協定)が締結された後は、国 際戦時法は適用されなくなり、平時国際法の適用を受けることになる。 したがって、戦時国際慣習法レベルでは連合国は日を本占領下におけない。 このため、降伏文書とそれに基づくポツダム指令に基づいて日本を占領下においた。」 この二つの資料を忠実に虚心に読めば、日本の占領は戦時国際法の「適用されなくなり」、されるのは「準用」まで。ということ。 それをこの御仁は、 ・まず、筒井辞典の「準用」という言葉を勝手に「適用」に変更し、 ・もうひとつの資料は、都合悪すぎる資料なた目完全に見えない振りしているわけだ ますますもって、苦しいいいわけだなーとね。 「国際戦時法は適用されなくなり、平時国際法の適用を受けることになる。」by日本占領の多角的研究 「平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。」by国際法辞典/筒井若水
273 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/12/21(土) 18:40:07.93 ID:OvRQ04ha0
国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】 (変更前)
「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領については占領については固有の法規はない
…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。
有条件派が民族ダンスを踊ってみるとー♪文字がウネウネうごいて変化する〜♪ あらよっと♪
国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】 (民族ダンス後)
「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領について「も」占領については固有の法規は「ある。」
…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
「戦時」占領にあたるが、平時占領にあたるが、「国際法の一般原則」により、戦時占領の法規が「適用」された。
(「」が変化した部分)
どうだままいったかー♪
ついでに、民族ダンスを踊るよ。またまた資料の記載がウネウネ変わる。日本民族マンセーマンセー♪
日本占領の多角的研究(変更前)
五百旗頭 真、平井友義、石井 明、眞鍋俊二、進藤榮一、増田 弘、梶浦 篤、石井 修、宮里政玄著、国際政治 85('87-5)p23
「日本占領下の時際法においても、降伏文書(休戦協定)が締結された後は、国際戦時法は適用されなくなり、
平時国際法の適用を受けることになる。したがって、戦時国際慣習法レベルでは連合国は日を本占領下におけない。
このため、降伏文書とそれに基づくポツダム指令に基づいて日本を占領下においた。」
民族ダンスで字が変わる♪
「日本占領下の時際法においても、降伏文書(休戦協定)が締結された後は、国
際戦時法は適用され「る」、平時国際法の適用を受け「ない」ことになる。
したがって、戦時国際慣習法レベルでは連合国は日を本占領下におけ「る」。
このため、降伏文書とそれに基づくポツダム指令に基づかず「一般国際法によって」日本を占領下においた。」
どうだ。民族サイコー民族サイコー 竹島韓国占領適法♪
筒井は論破した♪五百旗頭 真、平井友義とかも全員論破♪判例も論破♪
日本民族ダンス法がが割る♪あらよっと。あらよっと。これでチェックメイトダ♪
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf >ソ聯領下の国後島
法的にはソ聯領下の国後島、民族的には日本領下の国後島。
国際司法裁判所 で言おうね。
275 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/12/24(火) 13:06:19.16 ID:CAAXRoXA0
○小坂国務大臣 ポツダム宣言第八項、すなわちその後段の「吾等ノ決定スル諸小島」ということがございますから、 これは連合国が決定しなければ、どの島が日本の領有を離れるかということはきまらぬわけでありますが、 その決定が行なわれていない、 すなわち決定の行なわれていない島は、日本の領有に属しておるわけなんですね。 日本の島であるわけです。ただ千島並びに南樺太については、これは日本は講和条約で放棄するということを 承認して調印をしております。 ですから、これは日本は放棄をしておるわけであります。 ただ、この帰属はどこに帰するかということについてはまだきまっていない こういうことなのであります。ただ国後、択捉は放棄した千島の中に入っておらない。 歴史的に見てもいろいろな植物学等の学説から見ても、これはもう日本固有の領土であるということは、 明瞭であるということを言っているわけであります。すなわち放棄していないのだ、 こういうことを言っているのであります
276 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/01/04(土) 23:53:20.05 ID:TOQDmOTi0
>>275 残念だが「降伏」(休戦)文書締結によって日本は、戦時法解除・占領解除されるのが一応決まりでな。
昭和35年報 154頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法 L9.46 戦争の終了
香西茂 法学論叢 67-2('60-)p42
「降伏文書には、両国の戦闘行為を停止する規定は直接おかれていない。
しかし、「降伏」文書という条約名や、「日本国軍隊及日本国臣民ニ対シ敵対行為ヲ直ニ終止スルコト」という条約の文言から、
日本国の戦闘停止義務は勿論のこと、連合国にも日本国に対する戦闘行為を停止する義務が生ずると解してよい。
(そうでなければ、なぜ日本が「降伏」するのかわからない。)。
つまり、降伏文書は双方にとって休戦協定としての性格を有するわけである。それならば、降伏文書締結時において
両当事国間に戦時国際法の適用はなくなって、平時国際法による戦争終了処理がされることになる。
当然、平時国際法に主権国の領土を他国が一方的に占領し続ける法源はないのだから、国際法の一般原則によれば、
連合国が占領下においた日本の領土(例えば、沖縄など)について、連合国は即時に占領を解除し、国民を解放しなければならない。
従って、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf >ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
法的にはソ聯領下の国後島、民族的には日本領である!
日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、わが国の領土となり、それは合法的なものだ。
それは国連憲章でも確認されており、わが国の主権は疑問の余地がない。
セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/
277 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/01/05(日) 09:46:21.59 ID:mkO2mxVR0
○小坂国務大臣 ポツダム宣言第八項、すなわちその後段の「吾等ノ決定スル諸小島」ということがございますから、 これは連合国が決定しなければ、どの島が日本の領有を離れるかということはきまらぬわけでありますが、 その決定が行なわれていない、 すなわち決定の行なわれていない島は、日本の領有に属しておるわけなんですね。 日本の島であるわけです。ただ千島並びに南樺太については、これは日本は講和条約で放棄するということを 承認して調印をしております。 ですから、これは日本は放棄をしておるわけであります。 ただ、この帰属はどこに帰するかということについてはまだきまっていない こういうことなのであります。ただ国後、択捉は放棄した千島の中に入っておらない。 歴史的に見てもいろいろな植物学等の学説から見ても、これはもう日本固有の領土であるということは、 明瞭であるということを言っているわけであります。すなわち放棄していないのだ、 こういうことを言っているのであります
278 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/01/08(水) 16:43:36.28 ID:RBMTmtBn0
米国は戦争仕掛けられて結局戦勝国になったのに奄美群島、小笠原、沖縄を次々と返還してくれた、一方ロシアは戦争終盤に参戦して北方領土占領して以後返還してくれない、さらに中国は尖閣諸島奪い取ろうとしている。 戦勝国の米国に対して沖縄の普天間返せなんていう権利は日本にはない。
279 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/01/09(木) 10:10:12.17 ID:fUSUgL/8O
権利とは闘って得るものであって、与えられるものではない。 そんなこたぁ、サヨク諸兄が西側自由社会で実行中の事実だ。 無知な日本人たちには、与えられるものだと洗脳に熱心だが。 返還要求は歴代日本政府がやってきたことで、応じてくれたのはアメリカだけだってこと。 戦略的に利用するってのは当然のことで、日本単独軍事大国が崩壊したからアメリカが埋め合わせてる。
281 :
名無しさん@お腹いっぱい :2014/01/14(火) 13:01:21.33 ID:ETq28vnO0
千島列島と樺太、カムチャツカは、 アイヌ等の原住民を中心とした独立国を建国するって 動きもあったかもしれない。 それならば、日本とロシアは領土を接してないから、一応安全に
282 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/01/15(水) 09:50:13.91 ID:wePhP1I30
69 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/28(木) 21:02:09.34 ID:fznLnVJ50
>>66 >A だつお個人の解釈でいいので{無条件降伏}の定義を聞かせてほしい。
(戦勝国である)連合国が(敗戦国である)日本の所有する領域をきめる、という小坂答弁の通り。
この場合、「北方領土を返還しろ」などという主張は全く成り立たない。
283 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/01/15(水) 09:55:50.94 ID:wePhP1I30
○小坂国務大臣 だいぶ違うと思います。 ポツダム宣言第八項、すなわちその後段の「吾等ノ決定スル諸小島」ということがございますから、 これは連合国が決定しなければ、どの島が日本の領有を離れるかということはきまらぬわけでありますが、 その決定が行なわれていない、 すなわち決定の行なわれていない島は、日本の領有に属しておるわけなんですね。 日本の島であるわけです。ただ千島並びに南樺太については、これは日本は講和条約で放棄するということを 承認して調印をしております。 ですから、これは日本は放棄をしておるわけであります。 ただ、この帰属はどこに帰するかということについてはまだきまっていない こういうことなのであります。ただ国後、択捉は放棄した千島の中に入っておらない。 歴史的に見てもいろいろな植物学等の学説から見ても、これはもう日本固有の領土であるということは、 明瞭であるということを言っているわけであります。すなわち放棄していないのだ、 こういうことを言っているのであります
284 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/01/21(火) 22:51:44.51 ID:hPvby5e+0
285 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/01/22(水) 14:58:03.90 ID:UNZLkwqR0
ここで煽ってる奴等は中共の工作員か? ロシアと争っても喜ぶのは中共だけだぞ。 感情的なものを抜きにすれば、 北方領土の場合竹島とは事情が違うのだから、 交渉でしか物事が進まないぞ。
286 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/02/15(土) 19:01:57.50 ID:6Y+tUWjS0
>>267 >どこの工作員かは知らないが、無条件降伏だったからどうのこうのって、
>70年前の終わった戦争に対して何を考えてるやら。
まず、貴方の国際法の知識を確認させてください。質問規則1条により質問権を行使します。
法学部一年レベルの問題ですからだれでも答えられるかと思います。
国際法
A国は、EEZにおいて漁業法を定め、ヒラメの保存管理措置をとっていたが、EEZの外側で行われるB国漁船による大量漁獲によってその実効性がそがれることに悩ませていた。
2009年5月1日、A国はかねてよりなしていたICJの強制管轄権を受諾する宣言に対して、「生物資源の保存・管理措置およびその執行から生じる紛争」を裁判管轄から除外する旨の留保を追加した。
その三日後、同国は漁業法を改正し、沿岸から250カイリまでの海域においてヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取り締まりを行うことを可能とした。
同月12月、沿岸から250カイリまでの海域においてもヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取締りを可能にした。
同年12月、沿岸210海里の海域でヒラメ漁をしたB国船x号を発見したA国軍船は停船を命じたがx号が逃走したため砲撃をして拿捕した。
上記事件においてB国はAが公海上におけるB国旗国管轄権を侵害した上、違法な武力行使をしたとしてICJに提訴した。
なお、両国は国連海洋法条約を批准した国連加盟国である。
戦争で侵略したんなら返すのが近代国家。 強酸連中がw
>>286 質問規則?どこの土人国にある代物だそりゃ
289 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/02/25(火) 08:37:09.18 ID:o9qrxkzh0
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであつて適法な上告理由に
当らない。(所論は要するに被告人は昭和二九年七月中旬漁船Aに乗船して国後島
に渡航したが、同島の属する千島列島は、出入国管理令及び同令施行規則において、
本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、これを
本邦外とする法規は存在しない。従つて被告人の国後島に渡航した本件所為は、何
等本邦外の地域におもむく意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪となら
ないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、法令の解釈適用を誤つたも
のであるというにある。しかしながら記録によれば、被告人はソ聯領に密出国する
ことを企て、Bと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和
二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領
におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従つて旅券に入国審査官から出国の
証印を受けないで、判示海岸から右B所有の漁船Aに同人と共に乗船して出航し、
同日夕刻頃ソ聯領下の国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審
認定のとおりであつて、原審の事実認定に誤りは存しない。そして昭和二七年四月
二八日発效の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対する
すべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであつて、同日の外
務省令一二号で千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くもので
あるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上において
は、同令二条一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
されば原審のこの点に関して判示するところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、
- 1 -結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、七一条を適用処断し
たのは正当である。)
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であつて法律ではないと前提して、政令には
特に法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができないこと憲法七三条
六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任がないので
あるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無效である。従つて
被告人の本件所為につき原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲
法三一条、九九条に違反するものであるというにある。しかしながら、出入国管理
令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するも
のとされたものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において
誤つており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであつて適法な上告理由に当らない(この
点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
290 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/02/26(水) 19:34:43.47 ID:J9IqA0zr0
○小坂国務大臣 だいぶ違うと思います。 ポツダム宣言第八項、すなわちその後段の「吾等ノ決定スル諸小島」ということがございますから、 これは連合国が決定しなければ、どの島が日本の領有を離れるかということはきまらぬわけでありますが、 その決定が行なわれていない、 すなわち決定の行なわれていない島は、日本の領有に属しておるわけなんですね。 日本の島であるわけです。ただ千島並びに南樺太については、これは日本は講和条約で放棄するということを 承認して調印をしております。 ですから、これは日本は放棄をしておるわけであります。 ただ、この帰属はどこに帰するかということについてはまだきまっていない こういうことなのであります。ただ国後、択捉は放棄した千島の中に入っておらない。 歴史的に見てもいろいろな植物学等の学説から見ても、これはもう日本固有の領土であるということは、 明瞭であるということを言っているわけであります。すなわち放棄していないのだ、 こういうことを言っているのであります
291 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/02/27(木) 05:03:44.09 ID:+La4BaYm0
そんなん関係なく不可侵条約破って火事場泥棒かましたのが 問題じゃないのか ここでも日本を守る最後の英雄伝説があるのに 悲しいかな日本人はあまり知らない
292 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/02/27(木) 15:01:49.50 ID:m233RvVa0
国際条約というのは、国と国の約束事で、破ってはいけないものです。 国際法は、慣習法でこれを破れば国家の信用は失墜します。 ロシアは日露不可侵条約を無視して北方領土を奪ったのだから、交際法違反です。 現在は、中国、韓国がひどいですね。平和条約を無視する国とは条約は結ばなければいい。
293 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/02/27(木) 15:12:27.80 ID:m233RvVa0
ロシアはサンフランシスコ講和条約で、南樺太の議決の時は退席して不在でした。 だから、ロシアは南樺太については、放棄したと見てもいいでしょう。 歴史は、詳細に検証しないといけないですね。 インドなどは、このサンフランシスコ講和会議結果に調印してませんしね。
294 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/03/02(日) 19:46:38.83 ID:dflPqCUO0
295 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/03/29(土) 15:57:37.20 ID:yQJUYcei0
>>286 その馬鹿は有条件降伏の結果ありきなんだから許してやれ。
もう十分すぎるほど、無条件降伏の結論はでたのは明白だが、なんとかしていいがかりつけて勝利宣言したいんだろうな
インターネットの世界ではこういう風に論文や判例に根拠なくクソミソつけて、相手があきれて出て行ていかせれば勝(?)てるからな
勝利宣言乙w
297 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/04/05(土) 17:48:21.29 ID:B3dH7yzA0
有条件派(0点)「最初「判例出せ、論文だせ。一個でも無条件降伏を認定している判例や論文があったら謝罪する。」 無条件派「ほらよ」 つ判例も無条件降伏認定 つ筒井も無条件降伏認定、マッカーサー主権認定 つ江橋もマッカーサー主権認定 つ岩下もマッカーサー主権認定 十分すぎるなww 無条件派「ほら。約束だろ。謝罪しろ」 有条件派「判例は論破した。学者も論破した。俺の大勝利だ」 無条件派「約束も守れんのかww。0点が論破で岐路相手じゃねえだろ。論破したっていうなら実際に研究室いって論破して来い」 有条件派「うるさい。おまえがやってこい(逆ギレ)←今ココ そしてとうとう物事も道理も常識もつかなくなってしまったとさ→発狂&失禁→0点は嘲笑されながら伝説へww
298 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/04/05(土) 17:57:22.08 ID:gOxaQpZq0
国後・択捉は、戦前から日本が南クルリと認定していた場所。 北方領土が日本の固有の領土だと言う根拠示す資料は無いし、そもそもそういう概念は無い。 北方領土と言う概念は、冷戦時代に対ソ連政策のプロパガンダとして政府主導で行われたもの。 冷戦が終わった今、未だに北方領土を返せ叫ぶのは全学連のバカと同レベル。 歯舞・色丹は北海道に所属するので、ロシアに返還を要求できる。
302 :
やすお :2014/04/06(日) 19:43:06.12 ID:Vz0mOJ3y0
サンフランシコ平和条約を締結した今でも、北方領土を返せ、ロシアは信用できない。 千島・樺太も返せと言っている人は洗脳が取れていない人。 中国・韓国で反日教育を受けた連中と同じレベル何だろう、かわいそうに。 ロシアと戦争でもする気か?アメリカは助けてくれないし、ロシアは日本より格段に強いぞ。 この戦力差、経験値、どうにもならないと思うけど。 ロシアは核ミサイルを使わなくても、日本ぐらい滅ぼせるよ。
脅してるつもりなのか? 可哀想な奴w
305 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/04/12(土) 16:40:09.50 ID:vu8AO1e50
一応、念のため 「判例あるいは学者の論文だせ。そうでければここでは何も主張にならない!!」と息巻いていっていたの有条件派な 無条件派からみりゃ、すべて条文みてかかれていることなんだから当たり前の話。あたりまえの話にいちいち文献だすの めんどくさかったからむしろ最初はださないくらいだったんだよ。 で、めんどくせーけど引用すりゃ。このありさまWW 前言撤回するなら謝罪してからだ。お前らが作ったルールなんだからさ。それが社会のマナー ま、昔は有条件派は星のごとくいたが こどごとく無条件派に論破されて、もうお前以外いなくなった。ついに、だつおも文献をだされて発狂においこまれて入院したらしいな。 まったく書き込んでないWW あとは一番のバカ。国際法0点のアホなんだろうが。 さすが0点をとった漢だけあって、相手の実力と自分の実力の違いもわからんらしい。 こっちははやくお前が独自論独自解釈によらないで、「永久占領は国際法上当然に認められる」という文献をもちだしてくることを願っている。 それまでの0点の独自思想は憲法19条により保障される。
306 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/04/12(土) 18:53:28.78 ID:76KQp3qg0
歴史を再確認! ソ連がドイツとの戦いを終了したのは昭和20年5月以降。 日本はソ連軍の満州侵攻は20年秋以降と想定したが、兵力増強が遅れた。 ソ連軍が満州になだれ込んだのは、昭和20年8月9日。 これって、日本が敗戦した何日前だか分かりますよね。 6日前ですよ。 これによって、シベリア抑留だとかの戦後処理が大変なことになった。 北方領土は言うまでもなく、このような侵略は忘れてはいけないでしょう。 むろん、今のロシアは違う国だと信じたいけど・・・・
>>305 病棟の壁にでも喋るような話しだな。
治療中じゃないのなら手遅れになる前に入院をお進めしたいが、
親御さんが2chなんて見てないだろうから、
まあ、自覚のあるうちに自主的に行くしかないだろうな。
犯罪だけには走るなよ。
308 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/05/21(水) 14:48:14.11 ID:KRRmFuIV0
309 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/05/28(水) 09:40:04.35 ID:kH5fBjnl0
(永久)占領というより、他国の領土の占領そのものが同意ないとできない。 たとえば、連合国が国際法の根拠なしに日本の同意なしに占拠したら、それは仮に「一秒であっても」違法だろう。 しかし、日本は降伏文書に合意して、連合国の占領を受け入れた。 仮に降伏文書の中身が「日本は連合国に一秒だけ占領されることに同意する」だとしても それは負担であって条件じゃない。もともと期間がどうあれ、日本には連合国の占領を受け入れる義務はないからな。
310 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/05/30(金) 09:22:21.86 ID:4uTwbCwf0
ロシアというよりはソビエトにとっては、共産主義国を増やして、地球規模で共産化することは 宗教を彷彿するほどの意味を持っていたことは確か。 ウクライナを見ても分かるように完全な他国であっても、住民の合意さえあれば国を乗っ取れると思い込んでいる。 これは19世紀では常識だったろうが、21世紀の自由主義圏では全く通用しない論理。 多数決を尊重するというなら、絶対多数の自由主義国では、まずどこも賛同しない。 ロシア、中国、キューバ、あと不明な小国以外どの国も認めない。 旧世界に生きる旧共産国は、現実を直視すべき時に来ている。と思うぜw
312 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/05/30(金) 20:18:50.75 ID:k1FPXq4z0
313 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/01(日) 07:43:56.01 ID:Q56WiaJb0
平成12年報 227頁 L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法 4614 個人の国際法主体性について―戦時補償請求との関連において 筒井若水 一橋論叢 115-1('96-1)p1〜18 「連合国による日本の占領は、例えそれを日本が半強制的な形なものであっても、 対等な形で結ばれた休戦協定によって基礎付けられているのである。 陸戦法規条約と同規則は、占領下に置かれた人民の権利を保護するための法規であって、 他国の軍隊による休戦後の占領を正当化させるものではない。 1945年から1951年までの時際法を俯瞰してみても、 国際法の一般原則によれば、連合国は降伏文書調印後、 直ちに日本の占領を解除するのが筋合いであって、 逆に日本としては些かも連合国の占領を受け入れる義務はないのである。」
314 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/10(火) 19:39:03.03 ID:spHGTpHO0
さんざん既出だけど、軍の無条件降伏と違って「国家の無条件降伏」の参考になるような 成文法、慣習法は存在していない。だから、ポツダム宣言では具体的な条項を挙げていっ ているし、それらの総体が「日本国の無条件降伏」だというのが公式な立場です。 そもそも軍の無条件降伏は降伏条件の一部であり、それだけを独立の条件と見るのは誤 りだし、「無条件」を文字通りの意味にとるのも誤りでしょう。当たり前の話だけど、「無条件 降伏」も外交交渉の一部である以上、文字通りの意味での「無条件」なんてのはそもそも 有り得ない話であり、文字通りに取るのは言葉遊びのようなもの。 もちろん、占領下の日本が「条件付き降伏論」で占領軍にジャブを放ったように、交渉の 手段としては意味があるけれど、それ以上のものではありませんね。
頭のおかしな国の人は参加しないのが得策だと思う。
316 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/15(日) 12:46:44.36 ID:Gbkfioi50
まあカリーニングラードと同じでもうロシアの領土だからな タダで領土やるとでも思ってんのかジャップ共は 欲しけりゃ大金はたいて買えや
317 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/15(日) 16:36:22.82 ID:xxsj60Tq0
戦争が終わってからの話だからね。 ロシアは南方進出は国の国是だから、北方領土? 甘い考えは抜きにして、経済制裁を考えれば返してくれるかもですよ。
318 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/16(月) 10:08:37.92 ID:LbqSe2Zx0
>>317 >戦争が終わってからの話だからね。
法的な日ソ戦争終結は、1956年の日ソ共同宣言による。
法学スレでは無条件降伏派が条件付降伏派に圧されてる このままいくと、スレタイそのものが成立しなくなっちゃうね
早く地元村役場にでも就職しなさい。 でないと就職すらできず、町の精神科で隔離されるかもしれないぞ。
321 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/12/04(木) 05:07:55.10 ID:aD6Bcf8Z0
322 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/12/04(木) 08:47:16.11 ID:pQ7kp4Q00
安倍は対露で、鳩山・河野に並ぶ汚名を残すな! 拙速な平和条約で領土を確定させるな! 樺太まで回復させる百年の計を練れ!
324 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2015/01/29(木) 10:42:42.61 ID:7jCvwwqA0
325 :
文責・名無しさん :2015/01/29(木) 17:30:03.26 ID:CKBKKXFu0
安部氏とその取巻き議員は、意味のない農協改革止めて重要案件に集中すべき
稲田女史地元の福井県の農業関係者さえ怒って当然だ。
稲田議員は、夢の様な農家の所得向上への道筋を具体的に明確に回答すべきではないか
明確な説明は、到底無理だとは思うが
↓
http://www.seisaku-center.net/node/579 日本政策研究センター
農業改革・「大規模化・輸出拡大」論の根拠なき幻想
TPP参加をバネに日本農業の構造改革を行い、大規模化によるコスト削減を実現していけば、
農業を輸出をも視野に入れた「成長産業」に変えていくことができる、という。
だが事実に基づいて検証すると、いかに大規模化し、日本のおいしい米を輸出したとしても、
外国とは勝負にならない。
「大規模化・輸出拡大」論は現実に立脚しない幻想だ。
326 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2015/01/31(土) 09:37:06.69 ID:EOl4nHbL0
327 :
名無しさん@お腹いっぱい :
2015/03/04(水) 23:00:20.81 ID:nUULt6H40 >1 戦争に負けて無条件降伏して北方領土取られたくせに返せ返せって恥ずかしいな こんな言ってると、いずれ日本側からの報復があるぞ 日本は強いぞ。