【私怨カルト】 日護会・黒田大輔 避難所【あず乃関】

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 (寄付の受付及び寄付の使途の公開)
第3条 第1・2項(省略)
3 当基金は、法令の根拠が無い限り、(等→当)基金への寄付者の情報を外部に漏らす事は無いが、寄付者は(その)氏名、(電話番号、)住所、寄付の日時を通知するものとする。

寄付者の情報を何故そこまで収集するのか? すげー怖いよ。
あと、情報を漏らすことを示唆している。 すげーすげー怖いよ。
ここは法的な根拠の有無に関係なく「漏らさない」と保障すればいい。この文言は結局難癖つけて開示する可能性があり、開示者は責任を回避できる。
自分の意にそぐわないときは、「必殺!公共性」で開示するはず。
更には、政治資金規正法のような原資の資格について規制する根拠があれば別だが、これは私人の呼びかけだから、個人情報は本来必要無い。

あとね、基金運営に何で支部長が必要?結局日護の内部運営規約の追加じゃねえの?
日護組織内の「基金規定」ならばこの規約の作り方がしっくりする。文言、用語の定義が不要になる。