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708名無しちゃん…電波届いた?
国家公務員法より抜粋ね

第100条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、
その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の庁)の許可を要する。
3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続きに係る場合を除いては、これを拒むことができない。
4 前3項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。
何人も、人事院の権限によって行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。
人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかった者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。
709名無しちゃん…電波届いた?:2005/11/05(土) 03:26:03
第109条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
1.第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者
2.第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員
3.人事官の欠員を生じた後60日以内に人事官を任命しなかつた閣員(此の期間内に両議院の同意を経なかつた場合には此の限りでない。)
4.第15条の規定に違反して官職を兼ねた者
5.第16条第2項の規定に違反して故意に人事院規則及びその改廃を官報に掲載することを怠つた者
6.第19条の規定に違反して故意に人事記録の作成、保管又は改訂をしなかつた者
7.第20条の規定に違反して故意に報告しなかつた者
8.第27条の規定に違反して差別をした者
9.第47条第3項の規定に違反して試験の公告を怠り又はこれを抑止した職員
10.第83条第1項の規定に違反して停職を命じた者
11.第92条の規定によつてなされる人事院の判定、処置又は指示に故意に従わなかつた者
12.第100条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者
13.第103条の規定に違反して営利企業の地位についた者
710名無しちゃん…電波届いた?:2005/11/05(土) 03:26:34
地方公務員法より抜粋ね

第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

第60条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
1.第13条の規定に違反して差別をした者
2.第34条第1項又は第2項の規定(第9条の2第12項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者
3.第50条第3項の規定による人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかつた者