【やばいぞ】PSE法中古品禁止令【どうする】2条目
870 :
エンジニア:2007/08/05(日) 22:39:21 ID:BSMxuamp
>>852さん。ID:gzONbca3さん。
『経過措置』の捉え方を間違っている。
>>852さんが考えている意味合いじゃない。
旧法;電気用品取締法の型式認可には、有効期間がある。
その有効期間とは、電気用品によって5年とか7年とか元々決まっている。
*有効期間に正式呼称は、認証期間というコトバだったか、認定期間というコトバだったか忘れました。
ただ、概略を書くと、
・一般の電気用品(いわゆる家電製品系)・・・・・・・ 五ヵ年。
・配線系の電気用品(ヒューズ、電源電線等)・・・・・ 七ヵ年。
これらの5年/7年は、JMI(JQAの前身)とかJETという、(いわゆる)お国が認可した『電気用品』の有効期間。
そういう意味で、電取から電安に変わった途端にその効力(認可)が無くなるのお国として避けたかった。
その目的で、『経過措置』という考え方を設置しただけ。
いずれにしても、中古品の販売制限とは、異なるもの。
次元が全く違う概念を当て嵌めているに過ぎない。
ID:gzONbca3さんは、『経過措置』、『販売の制限』という言葉の根幹から認識を間違えている。
大変残念ですが、2chに書き込まれる法規の解釈レベルと私の習得している法規(電安法)の解釈レベルとでは、格段の違いがあります。
以降は、販売の制限、経過措置の概念を2chに書き込まない方が宜しいかと思います。
私の解釈に疑念を抱く様であれば、METIに電話で私の解釈に間違いがあるかどうかをお尋ねになってください。
>私の解釈に疑念を抱く様であれば、METIに電話で私の解釈に間違いがあるかどうかをお尋ねになってください。
経済産業省の解釈に異議ありなのです。
ほんと頭大丈夫? 心配だなぁ。
>>868 工程簡略化の行き着く先がリャンメンと接着剤ですよ。
もはやツメとはめ込みですら無いですよね。
>>870 認可の期限云々以前に、既に販売されて消費者の手に渡った後の”セコハン”ですから。
認識の差ではなく全くのカテゴリ違いだと言う事がまだ判らないのですか。
あちゃ〜アンカー間違えて上祐代表へのレスになってしまった。
ああ、gzONbca3氏もずっとそう書いてましたね。
もう改正までヒマツブシするだけモードなのでご容赦。
>>870 経過措置と販売の制限の意味が理解できてないですね
販売の制限とは国会審議であるとおり、製造・輸入したものを販売したものに対する罰則なんですよ
あなたが条文をわざわざ書いてわからないんですか?
旧法と印をつけて出荷したものは旧法扱いなんですよ、新法は適用できないんです。
それが附則69条の意味なんですよ
あなたの解釈レベルってその程度なんですねw
附則のそれ以外も同じ、10条の規定の施行の際って書いてあるでしょ
本来の届け出事業者が旧法製品出荷するための規定なんですよ
そしてその規定で出荷されたものもまた旧法適用で新法は適用されません。
だからその違法品と名指ししたものに対して罰則を適用してみなさいな
69条の頭にカッコ書きでなんてかいてあるか日本語が読めますかな?
認可は切れましたから製造も輸入もすでにできませんが販売は
製造・輸入したもの(従前の行為であれば)でなければ罰則は旧法扱いなんですよ
届出事業者かどうかわからないって?事前認可って自分で書いてますね。
まったく恐竜と一緒の間違いしてんだよな、恐竜も7年の更新期限にこだわってたなあ
同一人物かな?
>>875 製造・輸入したもの(従前の行為であれば)でなければ罰則は旧法扱いなんですよ ×
製造・輸入したものでなければ(従前の行為であれば)罰則は旧法扱いなんですよ ○
>>863 ドフは確かに○非リサイクルですが、私の地域では物の揃った中古屋は実際にHOしか無いという現状なんです。
PSE騒動以来からっきしの状態が続いているのは買取客の中途半端な情報知識もあると思いますが、一向に検査を止めない姿勢も少なからぬ原因でしょう。
法拘束力をもって”検査廃止”とならなければ騒動以来の現状が続き、それこそ”わかった風を装う"えせ"現実主義”では何も改善されない現実です。
土地柄なんですかねぇ、例えば路駐取り締まり強化は未だに効果を発揮していますし。
>>870 認可がなくなってかまわないんですよ、本来ならば
何故なら事前認可は必要なくなり、製造・輸入する電気用品の形式を届け出れば済むんですから
ただ事前認可した製造業者に対して再度検査を強いるのはまずいので旧法で認可した形式は新法でも認可するようにした
また製造設備の更新のためにも猶予をもうけた
そして製造したものが(届出事業者が)販売できなくなると廃棄もしくは再検査の必要が生じるために
旧法の枠組みで出荷できるようにした(50条)
そしてこれらの枠組みで出荷したものは旧法で取り扱うと定めた(69条)
で旧法の枠組みでは製造・輸入した事業者はもう出荷してはいけませんよ、さすがに5年あれば在庫もはけるでしょう
ということで、それ以降の旧法認可品は出荷する場合は新法を適用して8条2項の義務を履行をしなさいということになる
そして10条1項の表示をして出荷しなさいとなる
一度元製造・輸入事業者の手を離れるとその電気用品は誰も製造・輸入はできませんよね?
流通前(製造・輸入)をする前に戻るんですか?そりゃ大変だもういちど8条2項の義務を全小売店はしないといけないw
>>870 27条>10条2項>10条1項>8条2項と遡れば
27条は製造・輸入した電気用品に対する規則ということがわかるはず
そして旧法で製造・輸入した電気用品については旧法扱いだって言ってるのを
それもわからないって
>大変残念ですが、2chに書き込まれる法規の解釈レベルと私の習得している法規(電安法)の解釈レベルとでは、格段の違いがあります。
確かに格段の違いだ低すぎて話にならねえw
もはやイタチの最後っ屁だな。
パスポートが埋まる程せっせと国内空洞化に勤しんでたのは皆知ってるからわざわざ書かなくていいよ。
今や国内雇用にさして貢献もしてないし、納税の面でも逆鞘かっての。
いっそ本社も全部特亜に移して輸入代理店だけ日本に置いたら?
実際今の状態じゃ単なる中国製品輸入代理店だっつうの。
>>870 もうひとつだけ簡単なことを教えてあげよう
旧法で製造する製品の認証期限は7年だが認証期限が切れたものを販売した場合の罰則はどうなる?
もっとわかりやすく言えば
旧法時代に
〒表示した製品の認可が効力が切れました、製造してすでに流通している製品は販売できなくなりますか?
第二十七条 電気用品の販売の事業(自ら製造し、又は輪入した電気用品の販売の事業を除く。)を行なう者
(以下「販売事業者」という。)は、第二十五条第一項の表示が附されているものでなければ、
電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
(以下略)
年金記録と一緒でK3が資料を廃棄してない限り自分たちが認可した製品かどうかぐらいわかるでしょ
883 :
774ワット発電中さん:2007/08/06(月) 07:33:28 ID:CCkc9BQk
エンジニアってどんな人?
・自分にとって都合の悪いレスは見えず、都合の良いレスは見える目の良い人。
・聞かれてもいないのに自慢を偉そうに語ってくれる人。
・他人は自分の知識を知らないと思い込んでおり常に高い視点から語ってくれる人。
・自分の間違いは適当に話を変えてうやむやにするかスルーして絶対あやまることのない最低な人。
・偉そうに語り人の忠告はまったく聞かない、自分に甘く、他人に厳しい人。
884 :
774ワット発電中さん:2007/08/06(月) 07:37:21 ID:CCkc9BQk
上祐代表逃亡です。
原発の事故で死んだ人間に対して
「電気の利用者として、核シェルターを持ってないのは、意識が低い」
とか言い出しそうだな
議論板で話ませんか?
エンジニアが来たらスルーして又他の板に移動するって事で。
まずは議論板で話しませんか?
887 :
863:2007/08/06(月) 10:57:29 ID:2K3Hg/q0
>878
私の住んでる片田舎でも○オフが闊歩し始めてから
季節の変わりめだけ大にぎわいだった学生相手の小さなリサイクルショップも、
夫婦で細々と続けていたオーディオ専門店も中古から事実上撤退です。
普段の品揃えはともかく、アフターサービスは格段に良かったです。
(今は店の方がご主人様なのでアフターサービスなどとは呼ばないで
クレーム処理と呼ぶのですかね。)
オーディオ専門店では「これこれ探しているんだけど」というと
お客さんに電話して「あれ使ってないでしょ。譲ってあげてくれる?」
ってな按排でした。
安価を求めてばかりで信頼できる店を育てるための投資を惜しんできた者が
懐古ばかりしても仕方ありませんがね。
新品を扱う家電店でも数年前からほとんどの店で○△社の△○欲しいのだけどと言っても
うちでは取り扱ってませんとにべもなく断られます。(もちろん取り寄せも不可)
総合家電店の看板降ろして契約商品限定直売所とでもしろ!!
>要は、
>>844の『将来、2001年以前に製造された製品を買う気になるかもしれない』から
>METIのPSE解釈に反対の立場を取るってのは、オカシイだろって言いたいだけ。
全くおかしくない。
役所が間違えているのが問題。
最近になって経産省は間違いを認めたのに何をガタガタ言ってるの?
アホか、オマエは??
>>887 たしかに私の地域もH○しか無い状況に至るまでに同様の経緯を辿っています。
H○もフランチャイズは元は地元の量販店ですから、地元を押しのけた外様という訳では無いのですがね。
その点では自治体からの優遇を受けた上にテナントや従業員まで持ち込みする大手企業よりは大分マシかとは思って見ています。
890 :
774ワット発電中さん:2007/08/06(月) 17:42:40 ID:/9J0DEiv
871 :774ワット発電中さん:2007/08/05(日) 22:50:31 ID:DzloHq5m
>私の解釈に疑念を抱く様であれば、METIに電話で私の解釈に間違いがあるかどうかをお尋ねになってください。
経済産業省の解釈に異議ありなのです。
ほんと頭大丈夫? 心配だなぁ。
爆笑
エンジニアって馬鹿だね。www
1年以上も2ちゃんに粘着していて何も分かってない。
892 :
電脳死:2007/08/06(月) 18:49:51 ID:+58YBUff
何か策みたいなの書いてあげるね。
手っ取り早くはこうするといいかも。
初級:
DIYセンターか通販でエンジニアってブランドの工具を買ってそれを処刑台に括り付けてBB弾で撃ちまくる。
数百発とか撃つうちに工具がズダボロになっていく様子を
何百発ごとに写真に撮って、わーーっはっはっは〜。これで書込みもできなくなるだろー
とかやってウップンを晴らす。これを毎日やる。
中級:
ゴミや段ボールでエンジニアロボを作る、
ちゃんとエンジニアと明記しておく。
それを外に持って行って爆竹を仕掛けてファイヤーしてコッパ微塵にする。
哀れに砕けたやつを放置して「わーーっはっはっは〜。これで書込みもできないだろ」とやって
残骸を放置してそれが風雨に晒されて惨めになる様子をケータイで撮ってやる。
これを毎日やる。
上級:
砂場に逝ってエンジニアの砂像を作る。
そして回りのガキに「こいつは、キティな書込みをしまくるわるいやつでエンジニアっていうんだ。
いまから、こやつの処刑をする。みんなぁ、やっちまえー」
とエラそうな気分になって指揮する。破壊する本能満載の彼らは思いも寄らない残虐な
虐殺を演じてくれてチミのウップンをすっきりさせてくれるはず。
これを毎日やる、するとそのうちそのガキどもの若妻達に「毎日とっても楽しそうにしていただいて有り難うございます♪
よろしければウチにどぉですか〜ぁん♪」とか言う展開になってイイ思いする。
そうなればチミは糞スレが立とうとキティな書込みをされようと
ハメてる最中に「ありがとう! エンジニアくん」とこれから見る目が変わってくるはず。
なんやかんや言っても、「〇×エンジニア劇場」は楽しませてもらいました。
今週末あたり最終回かと思うと正直言って一抹の寂しさもあります。
けど、そろそろ経産省の逆襲に本腰入れて反撃しないと倍返しされるかも。
各人いろいろご意見はあろうかと思いますが、
SR制度は一度白紙撤回させてけじめをつけさせることが肝要かと考えます。
SR(案)はいまのところ絶縁耐力検査を続けたいだけの幼稚な内容ですが
とにかく土台を造ってしまえば「どう増改築しようと勝手でしょ」の前歴がありますから
彼らが何をやり始めるか分かりません。
基地外に刃物を渡さないようにいたしましょう。
894 :
893:2007/08/06(月) 19:59:41 ID:2K3Hg/q0
わざと差し障りない内容にしているという意見も聞きます。
いよいよ明日臨時国会となりましたね。
アル中のヒマツブシに付き合うボランティア面白かったです。
896 :
エンジニア:2007/08/07(火) 00:57:56 ID:vkKsyxN2
>>875 >認可は切れましたから製造も輸入もすでにできませんが販売は
>製造・輸入したもの(従前の行為であれば)でなければ罰則は旧法扱いなんですよ
ある程度は予想をしていましたが、法規の条文を完全に自己流に解釈していますね。
同じ事を繰り返し書き込むのも馬鹿らしいですが、平易に書き込みますから、熟読してください。
電取法においては、型式区分で電気用品が認可されておりました。
同様に電安法においては、適合性検査証明書によって技術基準に適合していることを証明(認可ではない)されます。
なお電取法の型式区分には、有効期間があり、その有効期間とは、お国が認可した有効期間です。
本来ならば、電取法から電安法に移行した時点で、型式区分番号が使えませんが、
『経過措置期間』という概念を設けてPSE表示への移行の猶予を与えたに過ぎません。
その意味で、未だに▽〒表示を付けた電源電線を使用した製品を製造・販売が可能な状態にあります。
繰り返しますが、ただ単に、国が認証した製品をいきなり販売してはダメだと言えないから、
移行期間・猶予期間・経過措置期間に当て嵌めただけですので、何ら中古販売禁止の概念に該当する条文ではありません。
私の書込み内容(解釈)で、電気用品に関する全ての製造事業者は動いておりますので、私の解釈に疑念を抱くようであれば、
METIへの確認以外にも、次の行動をとって確認されたらいかがですか?
1.電源電線のメーカ(富士電線、京都電線、古河電線、三菱電線etc)に電話をかける。
2.取り扱い商品の全てが▽〒表示 から PSE表示 に切り替わっているか確認する。
3.切り替わっていない製品があったら、何ゆえ販売できるのかの法的根拠を確認する。
⇒経過措置・販売制限については、中古販売禁止と何ら法的に関わりが無いことが簡単に判明しますよ。
さらに言えば、電安法を解釈できるのは、METIのみです(国民のための法規と言う青臭い事を抜きにして)。
もちろん、過去の経験から言えば、今の我々・電気用品に関する製造事業者の解釈が明日に変更になる可能性も充分あります。
逆説的に言えば、販売とは『中古品も含む』とMETIに言い切られたら(解釈されたら)、基本的に従うしかありません。
文句があれば、残された道は、法解釈の裁判しかありません。
ちなみに....
>>882 >旧法で製造する製品の認証期限は7年だが認証期限が切れたものを販売した場合の罰則はどうなる?
確かに配線関係の電気用品は七ヵ年。但し、一般家電製品の有効期間は五ヵ年です。
だから、去年の3月末に大騒ぎして、中古ACアダプタ(配線関係)は来年の3月末って2chでも話題になりましたよね。
恐竜さん。貴方は、基本的知識からして間違ってますよ。
ビールでも飲んでリラックスしてくださいな。
> 文句があれば、残された道は、法解釈の裁判しかありません。
> 文句があれば、残された道は、法解釈の裁判しかありません。
> 文句があれば、残された道は、法解釈の裁判しかありません。
議員を動かして法改正を迫る。
飲んだくれのレスは最後まで的外れだったねw
>>896 ああ駄目だ恐竜さん完全に勘違いしてる
旧法27条の販売制限は単にマークがあればよしとするもので
一度出荷してしまった電気用品は認証が切れてても販売しても罰則はないですよ
あなたが再三指摘してるのは本来の製造・輸入事業者の行為です
整理合理化法案で猶予期間を設けたものも同じです
だから認証期限が切れたものを単なる販売者は販売しても旧法でも罰則を問うことはできませんでしたよ
だから条文書いてあげたでしょう、表示を一度してしまったらその製品は旧法扱いで出荷するしかないんです
出荷をする期限を超えて出荷した場合は猶予期限切れということになるので
当然販売者(製造・輸入事業者)は新法で出荷しなさいと問われます
ややこしいんですが、旧法では製造・輸入事業者と販売者は扱いが別でしたが
新法では製造・輸入事業者と販売者を27条で同一に論じてます、だからK3も勘違いしてるんでしょうね
もう一度法条文を見て販売者に対してどのような罰則があるか見てごらんなさい
1.電源電線のメーカ(富士電線、京都電線、古河電線、三菱電線etc)に電話をかける
この時点であなたが認識を完全に間違ってることが容易に理解できますね
本来の製造・輸入事業者に電話したらそりゃ新法に切り替えてますで終わりでしょうw
その事業者から出荷してしまった電気用品の取り扱いが附則69条なんですよ、まだわかりませんかね?
>>896 もしかして旧法57条2項の違反があるから販売は駄目だとか思ってるかもしれないけど
あれは18条および23条の規定だから製造および輸入事業者以外は関係ないからね
第9条は守っていきましょう
>>896 もうやめようよ。
内容が回答になってないのはもはやギャグとして受け入れておりますが、
施行令の経過措置の説明くらいちゃんとできるようになってから出直してください。
>その意味で、未だに▽〒表示を付けた電源電線を使用した製品を製造・販売が可能な状態にあります。
「その意味で」が何を指してるのか判りませんでしたが、続く文の内容から
販売の猶予期間が電気用品によって0年、5年、7年、10年と異なっており
電源コードは7年であることも多いということを意味するらしいのですが...
他にもあれやこれや、「平易」な文章と言いながら行間が本文より多いのは反則。
>平易に書き込みますから、熟読してください。
とは、「<簡単に>(省いて)書き込みますから、(関係法および政令・施行規則を)熟読してください」という意味かぁ?
>>902 今回の問題の場合、施行令や施行規則は問題にならないね、
旧法と新法と附則だけ見ればすぐおわる
ただ旧法の完全版がないんだよな、houkoでお金払うか・・
>>896 >逆説的に言えば、販売とは『中古品も含む』とMETIに言い切られたら(解釈されたら)、基本的に従うしかありません。
>文句があれば、残された道は、法解釈の裁判しかありません。
従っても違法じゃないと説明してるのにわからないんだからなあ
>>882の意味も分かってないし
基本的知識
製造・輸入する事業者の所持する電気用品と、販売する事業者の電気用品は取り扱いが異なる
販売する事業者は旧法27条に違反しないものを販売しても罰則なし。
製造・輸入を規制する法律であって販売は無許可製造品の販売を規制してるだけですよ
905 :
エンジニア:2007/08/07(火) 09:25:14 ID:vkKsyxN2
出社する前に....
今回、法規の条文を改めて読みました。
ちなみに、エンジニア職は、普段法規の条文を読んでも、エンジニアの一人一人が勝手に解釈する行為は絶対にしません。
工場レベルでは、過去の経験から技術管理部門が解釈します。
過去の事例が無い場合は、解釈がかなり難しいですから、会社の法務部が解釈をします。
そして、自らの解釈解答を持ちながら、そ知らぬ顔でMETI、JET、JQAに問い合わせをして回答を待ちます。
法規の解釈とは、そういうものであって、素人が勝手にするものではありません。
改めて書き込みますが、販売の制限/経過措置に関して恐竜さんを始め多くの方は、自己流解釈しかしていません。
>>899 >この時点であなたが認識を完全に間違ってることが容易に理解できますね
>本来の製造・輸入事業者に電話したらそりゃ新法に切り替えてますで終わりでしょうw
現に私の書込みを全面否定していますね。
私が書き込んだメーカ名は、電源電線の製造メーカです。もちろん別会社ながらも販売部門もあります。
いずれにしても、彼らは、PSE表記品の製品の販売と同時に、▽〒表記に製品も販売しています。
彼らは、それらの製品を型式区分の有効期間 或いは、来年の3月末日まで販売することができます。
私の提案;
>>896は、その商行為の法規的な根拠を確かめるだけですよ。
いずれにしても、
>>896が、私の解釈・製造事業者全体の(現段階での)解釈による商行為です。
すなわちMETI解釈に沿った解釈(憲法的に合致しているかどうか別として)です。
換言すれば、あなた方の解釈行為は、『中古品の〒表示品も販売禁止』というMETIの一解釈と全く同じ行為をしています。
貴方達の解釈論議は、『手前味噌』『手前勝手』な論理の展開にすぎません。
繰り返しますが、私の解釈は、今の製造事業者全体の動きに対応した解釈を説明しただけです。
もちろん、前にも書いたとおり、明日にでも解釈が変更になるかもしれませんが....。
いずれしても、罰則の適用に関する経過措置/販売の制限と、 中古〒品も販売禁止に含む の解釈とは無関係です。
今後は、罰則の適用に関する経過措置/販売の制限 に関する書込みがあっても、素人の戯言として断定させてもらいます。
厳しいことを書き込みますが、PSE関連のスレで法規に関する書込みをしている方々は、しょせんは耳学問。
電気用品に関する実務経験が無いと考えます。
現実的問題として、電気用品安全法に関しての実務者の私に議論を挑むのは、土台無理があります。
いずれにしても、これからは、『手前味噌』『手前勝手』な論理の展開があれば、無視させて頂きます。
くりかえしますが、お疑いならば、私の提示した方法で、私の解釈が有っているか間違っているかご確認くださいな。
906 :
エンジニア:2007/08/07(火) 09:28:26 ID:vkKsyxN2
>>902 >もうやめようよ。
>その意味で、未だに▽〒表示を付けた電源電線を使用した製品を製造・販売が可能な状態にあります。
>「その意味で」が何を指してるのか判りませんでしたが
『その意味で』というのは、経過措置のことだよ。
『もうやめようよ』って、オレもそう思う。
ここの書き込む人間は、実務経験が全く無く、法規の解釈とはどうすべきか という概念を全く持っていない。
書込みがかみ合わない理由がそこにあることも判明した。
法規論をダラダラ書き込み人間も『がきっぽい煽り書込みする人間』とあまり変わらない。
低脳だな。ムカシの書込み口調にもどすよ。
バカ相手に出来ないなぁー。
単純に、メーカ、METIに確認してみなさいな、オレの言っていることが正しいことが判るよ、
って書き込んでも既に盲目になってしまっている。
>>905 製造するものと販売するものに対する適用条文が違うということがわからないと
理解できないとおもわれ
エンジニアの書き込みは長いけど「上祐」に過ぎない。
話をすり替えて誤魔化しているだけ。実に哀れだね。
>>822 オレとしては、普通の社会人(=オトナ)が持つ社会通念に上に成り立って書込みをしているつもりなんだがな。
それが全くなってないから、叩かれてるのにまだ自覚出来てないの?
たった一社如きの常識で社会通念なんて御託ならべられても困るねぇ、しかも引きこもり
エンジニア職なんて話しにならないな。
>>906 オレの言っていることが正しいことが判るよ、
って書き込んでも既に盲目になってしまっている。
園児の正しい事って責任放棄の駄々だろ、それがメーカ全体の
風潮としてあるわけだw
だけど社会通念からは著しく掛け離れてるから、そこの所よろしく
馬鹿園児ちゃん、早く日本語覚えてねw
>>905 >いずれしても、罰則の適用に関する経過措置/販売の制限と、 中古〒品も販売禁止に含む の解釈とは無関係です。
そのとおり無関係です、中古品は法制定当時から電気用品取締法の対象です
そんなこと(無関係ということ)を話してないのに条文理解してないからそういう答えになる
面白い人だなこの人。
けど罰則は旧法27条で、表示品を中古屋が売っても問題なし、
製造法規とその製造品が出荷された後に対する規制が理解出来てないんだろうな
>>905 >工場レベルでは、過去の経験から技術管理部門が解釈します。
>過去の事例が無い場合は、解釈がかなり難しいですから、会社の法務部が解釈をします。
>そして、自らの解釈解答を持ちながら、そ知らぬ顔でMETI、JET、JQAに問い合わせをして回答を待ちます。
>法規の解釈とは、そういうものであって、素人が勝手にするものではありません。
長文で書いてるが自分で判断できないから誰々ちゃんが言ったことだから信じる^^
ってやつだな、自分の頭で判断しろよ・・
913 :
774ワット発電中さん:2007/08/07(火) 11:48:38 ID:mL1RK7YZ
あのね、僕たちはね、中古屋さんに入荷した商品を販売する行為の是非について話をしているんですよ。
工場出荷の話はしていません。技術基準とか僕たち一般人には関係無いですから。
違法じゃないはずなのに役所が違法扱いした事について怒っているんですよ。
じゃわかりやすく書いてあげるよ
自分の工場で電気用品を製造していました、旧法表示をして出荷しました(平成18年3月までに)
平成19年になって、その製品に問題があることがわかりました、
さてその製品はどちらの法律で扱いますか?
電気用品安全法
電気用品取締法
答えは附則69条により電気用品取締法です
削除された47条が発動されるかもなw
懲役等の刑罰は刑事訴訟法で時効なんだけど、
行政執行の業務停止命令の時効はないからな
>>905 >いずれにしても、これからは、『手前味噌』『手前勝手』な論理の展開があれば、無視させて頂きます。
コレって2ちゃんねる卒業宣言ですか?w
みんな歓迎すると思いますよ。
>903
電取法ならびに改定内容(付則についても)の変遷はネットで参照できますけど...
>エンジニア
もうやめなよ
エンジニアって他社の工具に自社ブランド名つけて売ってる所だろ?
しかもハンダなんか千住のやっすい奴に凄い値段付けてやんの。
流石に入社時に中古家電は違法と嘘教える企業の中の人だけあるなw
呼吸するように嘘をつくwww