★自己破産→免責→真知宇 先生の生活保護受給講座

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1名無しさん@お腹いっぱい。
憲法25条 生活保護は4つの条件さえクリアすれば簡単に受給できる。
偏差値94の真知宇先生http://kyotouniversity.web.fc2.com/Hensachi90.htm
祖父は議員を7期28年つとめて天皇陛下から旭日単光章を受勲した名門の旧武士。
http://machiu.is-mine.net/child2.html 生粋の日本人の真知宇先生
★(1)稼働能力なしの証明
 65歳以下の場合、働けない事を証明しよう。
 躁鬱(そううつ)病の診断書を精神科医でもらおう。
 精神的に病んでいるなら、うつ病に関する本を読んで精神科医へ行き
 「眠れない」「何をする気も起きない」等と訴えよう。
  できれば複数の精神科医で診断書をもらおう。
 「あの精神科医とは性格的に合わない」「方角が悪い」等
  の理由で医者を替えるのは精神病の場合よくある事。
★(2)資産が無い事を申告しよう。
  不動産や車等 本人名義の資産は無い事。銀行通帳にはほとんどお金がない事にしておこう。
  ただし、車しか交通手段がない田舎の場合は車所有は認められる場合あり。
  またあまり資産価値のない家に住んでいる場合は不動産所有が認められる場合あり。
  パソコンやエアコンその他の家電もOKだ。
  借金があると生活保護受給できないので自己破産&免責してもらおう。
★(3)扶養義務者から援助しない旨の意思表示をもらおう。
  民法877条の扶養義務者は、直系血族(父・母・祖父・祖母・子・孫)と兄弟姉妹。
  (それ以外の 例えば おじ・おば・めい・おい等は、親族(民法725条)でも扶養義務はない)
  これらの扶養義務者から援助しない旨の回答を出来れば書面でもらおう。
  理由は経済的事情でも、家庭での絶縁関係での事情でも何でもよい。
  親と同居している場合は家を出よう。
★(4)生活保護を受給しようとする その市町村に住民票がある事。
  生活保護の管轄は、市町村区役所の福祉課である。
  原則そこに住民票がなければならない。(例外があるが手続き面倒)
続く >>1-10