少額(10万円以内)だから貸すよ87

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4名無しさん@お腹いっぱい。
□■不特定多数に向けてURL張ったりメルアド出してる奴からうっかり借りてしまっ
たら■□
闇から借りても返済の義務はないのでバックレても法的に罰せられる事は無いです。
個人的な報復は知りません。


ヤミ金融についての通報・相談先

警察
http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
弁護士会
http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation.html

貸金業法第3条
登録を受けない者は、貸付の勧誘行為・貸付を行う旨の広告を行ってはならない。
業→営利目的かどうかは問わず不特定多数の者を相手として反復・継続して行う事

「貸金業」登録を受けない者は、貸付の勧誘行為・貸付を行う旨の広告を行ってはなら
ない。
お金貸しますの文言+メールアドレスを不特定に晒す行為→広告・勧誘も「貸金業を営む
」行為
罰則は3年以下の懲役、または1000万円以下の罰金。


・セーフ
借りたい人のアドレスに連絡→金を貸す
・グレー
借りたい人のアドレスに連絡→複数に継続的に金を貸し金利を取る
・アウト
自ら金貸します等と書き込み連絡先やサイトのアドレスを提示


<<豆知識-家賃滞納で本当に家を追い出される事はあるの?>>

皆さんが、お金を貸して欲しいと依頼してきた人の話を聞く時には
そのお金が「家賃を滞納していて、今月分を滞納したら強制退去させられるから」と言われた場合には
下記の事を覚えておくと、借りたいと依頼して来る人の嘘が一発で見抜けますので便利です

日本の法律では、家賃滞納を理由に貸主が借主を賃借契約を結んでいる住居(アパート・借家等)から
強制退去させる事は、簡単にはできない様になっています
強制退去させるための最低限の目安として、下記の様に法律上設けられています

・家賃の滞納を理由に、借家から借家人を強制退去させるには
 借家人が、余裕で家賃を払えるだけの資産を持っているにも関わらず
 三か月以上連続で家賃の支払いを滞納している(その上、滞納が現在進行形で行われている)
 状態であるという実績が必要である

 余裕で家賃を払えるだけの資産を持っているにも関わらず、三か月以上連続で
 家賃滞納が行っている事で、借家人に明らかに悪意があると判断されるため強制退去が認められる

※なお、家賃の滞納理由が「生活に困っているため、払いたくても払えない」等の場合は
 借家人の資産(銀行等の貯金等、生活に困っていて払いたくても払えない事を証明できる
 書類が整っていれば、滞納期間が6カ月以上であっても強制退去は認められない