色々な弁護士の見解を見ていると・・・
1.オートロックの入り口で部屋番号を押してその部屋の居住者住人に許可を取る
2.居住者住人が許可をすればその許可した人の号室までは行ってもよい
3.その居住者住人への用事が済んだら速やかに建物の外へ退去しなければならない
新聞勧誘とかがよく使う手で、『一つの号室に行ったらそのまま隣の号室に行く』
とか『別の階に行って勧誘をする』といった行為の場合、行った先の号室の居住者住人から
『建物内に入ること&部屋に行くこと』への許可を得ていないため住居不法侵入に問われる可能性がある。
貸金業者がオートロックの入り口で訪問先居住者住人に許可を得ずにオートロックを突破して訪問にきたら
管理人や管理会社に住居不法侵入で連絡するなり警察に通報してもかまわない。