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http://anago.2ch.net/test/read.cgi/debt/1327490432/816 下記判例の帰結により、余程えげつない請求でも受けていない限り、慰謝料請求の
前提となる不法行為を構成しないので、不法行為による損害賠償(慰謝料)請求は
認められない。仮に、弁護士にお願いしても同じこと。
平成21年9月4日最二小判
「一般に,貸金業者が,借主に対し貸金の支払を請求し,借主から弁済を受ける行
為それ自体は,当該貸金債権が存在しないと事後的に判断されたことや,長期間に
わたり制限超過部分を含む弁済を受けたことにより結果的に過払金が多額となったこ
とのみをもって直ちに不法行為を構成するということはできず,これが不法行為を構成す
るのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該
貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金
業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行
為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られるものと解される。
この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき,民法704条所定の悪意の受益者
であると推定される場合においても異なるところはない。」
但し、可能性があるとすれば、上記判例は、『貸金業者が当該貸金債権が事実的,
法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易に
そのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,』と言っているので、平成18
年1月13日以降に、既に過払い状態になっているにも関わらず、業者から積極的に
請求を受けたのであれば、.これに該当すると言えなくもないが、次に、『その行為の態
様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られるものと解される。』と判示
しているので、単に書面で請求されただけではもの足りず、電話や訪問等で相当にし
つこい請求がなされていたとか、こちらから、過払い状態にあることを業者に伝えている
にもかかわらず、一切無視されて、相変わらず約定残を請求されたような事実があれ
ば、不法行為を構成すると言えなくもないので、あなたの、自殺を考えるほど追い詰め
られた原因が、この時の業者の請求によるものであると言うことであれば、不法行為に
よる損害賠償請求として慰謝料請求が認められるかも分からないけどね。
いずれにしても、平成18年1月13日以降に、過払い状態になっていた場合でも、
業者からそれを告知されることなく、相変わらず、約定残を前提として、返済を続け
ていただけの事実であれば、判例の帰結からは、不法行為を構成しませんので、慰
謝料請求が認められることは、あり得ません。