( ´∀`)やあ、おばん!>>567-
>>570今週僕に来たよ〜債権者は乙だったけどね(笑)。
はじめてやでぇ〜「債権差し押さえ目録」は行使された4〜5日で届きました。
やはり「ゆうちょ」は来るわ。
( ´∀`)そう言えば,その後「取り下げ」が来ないね(笑)〜
債権執行をしたものの,空振り(差押債権が無かった。)に終わったり,
一部しか回収できなかった場合は,その回収できなかった部分についての取下げをして,事件を終了させる筈ね。
全部の取立ができなかった場合は,次の強制執行等に備えるため,債務名義と送達証明書を還付して貰う筈ね。
つまり〜「取下げ」をしていないなど,事件が終了していない間は,債務名義は還付されないのね。
吹き溜まりぃ〜時効スレの訂正
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/debt/1385284103/4 ( ´∀`)次スレ立てる方
>>4番の「消滅時効の中断」の間違い直してあるから下記貼ってください。
消滅時効
消費者金融(サラ金)からの借り入れ 最後の借入・支払日から5年(裁判上争いのあるポイント)
判決で確定した債権 判決確定から10年
消滅時効とは、一定の期間、権利を行使しないとその権利が消滅してしまうというものです。
一定の期間が過ぎても、当然に消滅するのではなく、時効の利益を受ける人が時効の利益を
うけることを言わなければ(時効の援用)、権利は消滅しません。
消滅時効の期間がすぎても、当然に債務が消滅するものではありません。
消滅時効の起算点は、期限の到来したときから計算します。 例外もあります。
消滅時効は、時効の援用(主張)が大切です。
払いますと言うか払ってしまい立証されると債務の承認行為により、時効が中断しますので注意してください。
(裁判上争いのあるポイント)
消滅時効の中断
裁判外の請求(口頭での請求、催告書の郵送又は内容証明郵便による請求など)
を催告と呼んで裁判上の請求とは区別されます。
残念ながら幾ら催告状や内容証明郵便を送付しただけでは債権の消滅時効を中断させられません。
しかし、催告から「6ケ月以内に裁判上の請求訴訟の提起や支払督促」すれば、
6か月間、時効を延ばすことができます。
延ばすことができるのは一度きりです。
裁判になった場合、時効を援用された側に証明責任があります
>>584 乙です
時効成立日の24時の時点で時効が完成します と書き足した方がいいですかね?
よくある、その日が来たら消えたー! という勘違いというか勇み足防止のために
( ´∀`)
>>585お疲れ様です、起算点が初日不参入で翌日からだからね。
そう考えれば24時(0時)で成立と知らん人もいるわな。
書いても良いと思うけど、テンプレ見ない奴は見ないけどね(笑)。
>>586 あっちのテンプレに追記で色々補足しておきました
読まないのはお約束ですが、書いてあるから嫁で済むのでだいぶ楽になると思いますw
( ´∀`)あぁ〜毎回なんだけどなぁ〜んで「時効スレ」の若干一名絡みの絡み(笑)
って、変わってるよな〜外に出て無いんたろうなぁ。
590 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/08/03(日) 07:58:53.04 ID:WhimIwpS0
( ´∀`)共有名義の不動産差し押さえに付いて〜滞納スレよりね。
まず、相続不動産を「単純相続」なだけで登記なしかか?登記済みか?がどうか知らんが〜
あぁ〜あなたに「登記済み」じゃないと共有不動産がある事すら解らないんじゃないって意味ね。
その不動産はね金貸しが本気を出せば差押え出来ますよ。
唯、現実的じゃないからクレサラレベルではあまり例は無いと思います。
相手があなたの不動産所有があるのを知っていて債務名義があるならば、
その持分だけを差押え、競売して、その代金から配当を受けることができます。
その競売で落札した人が全部の持分を競売することもできます。
それを落札した人は一部の持分ではなく全部の持分になります。
従って、全部を競売したいならば、最初の競売で持分を買い、次に全部の競売します。
つまり、2度の競売が必要です。
これら、一連の手続きは、複雑で高度な技術と60万以上の予納金必要です。
一般の競売に比べ、共有持分だけを対象とした競売は困難です。
しかし、「どうせ共有持分だけを落札する人などいないだろう」と考えたら、それは大きな間違いなのね。
上記後の大まかな流れは下記だと思います。
あなたの共有持分を落札した人は、この時点で共有者に対して明け渡しを請求することができないけど、
落札者は共有者を相手として「共有物分割請求」の裁判を起こすことができます。
これは民法で認められた権利です。
更には、落札したあなたの持分と共有者の持分、つまり権利の全部を対象として裁判所が競売を実施し、
現金に換価したうえで「代金分割(換価分割)」をするのです。
確か、こんな感じだったと思いますが、そうそうやらんわ。
債権者申し立ての破産みたいな感じかな〜あれもまずやらんわ。
593 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/09/05(金) 11:09:13.31 ID:pLb823iN0
すかすかの週末御愁傷様今週も無wwwwwww
( ´∀`)今週もお出掛けレジャー外食三昧財布はブッカブッカ(笑)。
ageんなボケ。
( ´∀`)差押えが取り下げになった場合の「消滅時効中断する・しない」の件について
中断事由になる場合
*最低限「債務者への通知(送達)」まで達成すれば時効中断の効力が生じる。
*差押える物がないために執行が不可能になった時
大判大15.3
つまりは対象の債務者宛てに「特別送達(債権差押命令)」が届けば、「消滅時効の中断になる」って訳。
本当の空振りや50円差押えて第三債務者の別段預金口座で預かって、1〜2カ月経過後に
普通郵便で執行センターから「取下げ書」が来て、別段預金から自分の口座に50円返されても送達されてるので
中断したって訳ね。
下記が中断されない時
*債務者の住所が不明で執行ができなかった時
>>595さんへ
質問ですが、配達記録や特定記録の場合、時効の援用にあたりますか?
>>596 すみません。時効の援用ではなく時効の中断事由にあたりますか
( ´∀`)
>>597債権の請求を配達記録や特定記録で送っただけでは当たりません。
但し、提訴された場合に法廷でその「配達記録等」を証拠で出されて、相手が言葉巧みに
あなたに不安を与えあなたが承認したら中断事由になります。
その様な事も考えると、いつも言いますが「不安や恐怖は無知から生まれる」ので知識を付けてね。
普段此処にはあまり来ないんでね、遅くてすまんね〜それとも僕が遊ばれてるかな(笑)。
>>598さんへ
時効の中断にならないとわかって安心しました。
ありがとうございます。
ただ、住宅ローンの延滞で競売にかかった際、刑務所に収用されていたため、その間の事が全くわかりません。
ただ、その後各社から届く書類等には事件ナンバーなどは記載されていません。
この場合、じこうの中断が成立している可能性はあるのでしょうか?
ややこしい事例ですみませんがよろしくお願いいたします。
>>599 どう対応するかによるけど、ぶっちゃけ債権者に直接聞くのが一番確実で手っ取り早い
( ´∀`)
>>599確かに
>>600の言うのが尤もなのですが、
嫌なら「時効援用」してみれば良いのでは?
仮に付郵便送達されていたとしたら
中断してるけど、何もされて無かったら時効が完成していて〜消滅させれると言いたいが、
それ以前にあなたの「時効の起算点」が解らないですよ。
債権者に訊いても中断されていれば結果は同じで放置を続けるだけじゃないの。
あとね、僕も何社か判決出てますけど何処も事件番号なんて書いてきませんけどね。
>>600さん、601さん
ご返答ありがとうございます。逮捕時に借入関係の書類等を持ち出さかなかったので、競売で書類等は処分されていると思われるので、逮捕から5年を経過した時点で時効の援用をすることにします。
色々とアドバイスありがとうございました。
( ´∀`)財産開示請求に付いて、怖れることなかれ。
財産開示の申立てをするためには、1回強制執行をしたけど失敗したという場合や、
強制執行はしていないけど明らかに強制執行をやっても無駄だという場合でなければなりません。
従って前者の場合だとまず強制執行をまずしなければなりませんし、
後者においては「明らかにやってもムダ」ということを立証しなければなりませんので、
申立てをするまでに時間も掛かり調査も大変です。
この手続きの最大の特徴は「裁判所に呼び出して聞く」ということなんですが、
そもそも裁判所に来ないという人が多々いますし、
裁判所に来ても何ら言わない人もいます。
正当な理由なく来ない場合等には制裁がありますが
最大で30万円の過料(罰金みたいなもの)となっていてあまり制裁の効果がありません。
そんな訳で、過料は刑罰ではないせいか平気で裁判所に来ないなんてざらです。
( ´∀`)強制執行の流れ(例:口座一部差押えあり)
「1日に強制執行(口座差押え等)申立」〜大方2〜3日間で「2〜4日に第三債務者へ差押え命令が送達」〜
その送達後1週間が経過(9〜11日に)したら、その債権を取り立てる事が出来るが、
そのタイミングは銀行員が操作した時のみで残高が有れば一旦「別段口座の様なとこ」に保留される〜
(この後は入出金自由)〜差押えされた5日後位(14〜16日位に)債務者に差押目録送達
(ここで気付くのが多い)〜その後2カ月経過ぐらいまでに「取り下げ」が届くと同時に押さえられ
保留されていた額が債務者の口座に戻される。
>>604 仮に空振りだったとして、
2ヶ月取り下げない理由って?
( ´∀`)それは知らない、裁判所(司法)か債権者の都合かな。
( ´∀`)譲渡された債権の場合、本来「譲受け人」に送るのね。
信用情報気にするならCFJ(原債権者で信用情報会員)だかにも送るのね。
消滅時効援用通知書 (譲受け人へ)
前略 私は、貴社より、なんたら〜株式会社
(以下「譲渡人」という)から貴社へ債権譲渡された
と貴社より譲受債権の請求を受けております。
(債務の会員番号等)
しかし、私が譲渡人より借り受けた金員は最終弁済期日
より既に5年以上が経過しており、消滅時効が完成して
おります。
よって本件貸金につきましては消滅時効を援用致します
ので、今後は当方に対する請求は今後一切なさらないよう
お願い致します。
なお、万一にも貴社において時効中断処置を講じていると
の主張をされるのであれば、その旨を証拠資料とともに、
書面にてご回答頂けるようお願いします。
________________________
消滅時効援用通知書 (原債権者へ)
前略 私は、貴社から、なんたら債権回収株式会社
(以下「譲受人」という)が債権譲渡されたと
譲受人より譲受債権の請求を受けております。
しかし、私が譲渡人より借り受けた金員は最終弁済期日
より既に5年以上が経過しており、消滅時効が完成して
おります。(債務等特定番号)
よって本件貸金につきましては消滅時効を援用致します。
なお、万一にも貴社において時効中断処置を講じていると
の主張をされるのであれば、その旨を証拠資料とともに、
書面にてご回答頂けるようお願いします。
本書面受領後、遅滞なく、信用情報センターに対して、
事故情報の抹消など適正な情報登録を行ってください。
平成 年 月 日 草々
( ´∀`)札幌簡易裁判所平成10年12月22日判決(一部抜粋)
「信義則は個々の当事者間の具体的な取引場面における互いの信頼を保護する原則であるから、
その適用に当たっては個別的な事情を考慮する必要がある。すなわち両当事者それぞれの取引経験や法的知識の有無・程度、債務者が債務承認に至った事情などを検討したうえで、信義則の適用を決すべきである。
例えば、法的に無知な債務者にあえてこれを告げないまま債務の一部の弁済をさせたような場合や、
債権者が債務者の時効援用の主張を封じるために時効完成後甘言を弄して少額の弁済をさせた上で
態度を一変させて残元金及び多額に上る遅延損害金を請求するような場合は、
債務者が時効を援用することは債務承認をした後といえども、信義則に反しないことがあり得ると考えられる。
むしろ、このような場合には信義則を適用して債務者の時効援用権を制限するよりも、
本来の時効の効果をそのまま維持することが時効制度の趣旨からも、公平の観点からも合理的と言える。」
宇都宮簡易裁判所平成24年9月25日判決(一部抜粋)
「債務の承認によって時効援用権喪失の効果が生ずるのは、信義則に照らした判断であるから、
債務者の行動が債務承認に該当するかどうか、該当するとしてもこれによって時効援用権を喪失
したとする債権者の認識を保護するに値するかどうかについては、
事案の内容、時効完成前の債権者と債務者との交渉経過、
時効完成後に債務を承認したと認めうる事情の有無、その後の債務者の弁済状況等を統合し、
債権者と債権者との間において、もはや債務者が時効を援用しないであろうと債権者が
信頼することが相当であると認め得る状況が生じたかどうかによって判断することが相当であると解する。
これを本件についてみると、本件債権は、貸金業者である原告と一般消費者である被告との間の継続的貸付取引
によって生じたものであるところ、上記認定した事実関係のもとでは、時効完成後の原告の行動は、
被告が時効制度等について無知であること、一括払いの請求に対して多くの多重債務者が
分割払いの申出をするとともに僅かな金銭を支払うことによりその場をしのごうとする心理状態になることを利用し、
被告がこのような申出をした場合には、一括払いの請求を維持しつつも弁済方法について
再考を促して分割弁済に応じてもらえるかもしれないとの期待を与えて申出にかかる僅かな金銭を受領することにより
一部弁済の実績を残すこと、その後被告に分割弁済の申出をさせることにより残債務の存在を承認したと
評価できる実績を残すことを意図したものであると認められる。
そして、被告は、まさに原告の意図したとおりの反応を示し、
翌日1万円を送金するとともに分割弁済の申出をしたものである。
そうすると、訪問した結果送金された1万円の金額は、
本件貸付金の約定利率による残元金約50万円に対する毎月の約定弁済金2万円の半分にすぎず、
期限の利益喪失を理由に残額約130万円の一括弁済を求める原告の権利行使の姿勢と比較すると
債務の弁済としての実質をなしているとは認めがたいこと、その後全く弁済が行われていないこと、
被告の分割弁済の申出に対して原告が当初から応ずる意思がなかったことなどの認められる本件の事情に照らすと、
被告が1万円の支払いをしたこと及び分割弁済の申出をした事実は、従業員の訪問請求に対する
被告の反射的な反応の域を出るものではないと解される。
したがって、その後、分割弁済の合意ができないにしても被告がその申出どおり分割弁済を継続したなど
弁済に向けて被告が積極的な対応をした事実が認められる場合はともかく、
被告の対応が上記認定した事実にとどまる本件においては、原告と被告間に、
もはや被告において時効を援用しないと債権者が信頼することが相当であると認め得る状況が生じたとはいえないから、
仮に原告において、もはや被告が時効を援用しないであろうと信頼したとしても、この信頼は、信義則上保護するに足りない。」
( ´∀`)時効スレからね。
いやぁ〜僕ならほっておくけどね〜相手は、あなたから「消滅時効の宣言」された事は確かよ。
認めようが、認めまいが知らんがなって話よ。
じゃ〜あイオンが裁判起こせっよ、と僕なら言うが起こさないわな(笑)。
まあ、嫌がらせだろうな気が済まないならやればいいだろうけど、
僕も此れは、やった事は無いので適当です、下記は参考程度にして、きちんと調べてやってね。
____________________________________________
債務不存在確認訴訟
なんちゃら裁判所民事部 平成26年12月 日
1
訴額は、不存在を求める元金かな。←こう書くんじゃないよ。金額ね。
2
請求の趣旨
1原告の被告に対する¥@@@@の債務が存在しないことを確認する。
2訴訟費用は被告の負担とする。
請求の原因
1被告は、原告に対し、請求の趣旨記載の債権を有すると主張している。
2被告は、原告に対し、¥@@@@@@の金員を貸し付けた。
3取引履歴のとおり取引をした〜原告は本金員に対する弁済(取引)は 年 月 日以降一切取引は無い。
4また本債権は最終弁済日より既に5年以上が経過しており、かつ、
その期間における時効中断事由も見当たりません。
従いまして貴殿の当方に対する貸金返還請求権は商法所定の5年の消滅時効が完成しておりますので、
原告は消滅時効を主張致します。
よって、被告主張の債務は存在しないから、その旨の確認を求める。
_____________________________________
裁判にする程かな、(笑)費用無駄、僕なら間違いなくほっておくけどね。
現実法的には消滅時効は完成〜成立してるわけで、どうでも良いこと、信用情報が気になるのかい?
だって、中断の証拠も書面で送付出来ないんだから、構わんでも良いんだよ。
まあ、僕が金貸しに「じゃ〜裁判起こせ」と言うのと同じかもね。
( ´∀`)時効スレ〜イオン続き。
( ´∀`)アンカー打つよ、前のををバージョンアップさせてみようか。
____________________________________________
債務不存在確認訴訟
なんちゃら裁判所民事部 平成26年12月 日
1
訴額は、不存在を求める元金かな。←こう書くんじゃないよ。金額ね。
2
請求の趣旨
1原告の被告に対する¥@@@@の債務が存在しないことを確認する。
2訴訟費用は被告の負担とする。
請求の原因
1被告は、原告に対し、請求の趣旨記載の債権を有すると主張している。
2被告は、原告に対し、¥@@@@@@の金員を貸し付けた。
3取引履歴のとおり取引をした〜原告は本金員に対する弁済(取引)は 年 月 日以降一切取引は無い。
4また本債権は最終弁済日より既に5年以上が経過しており、かつ、その期間における時効中断事由も見当たりません。
従いまして貴殿の当方に対する貸金返還請求権は商法所定の5年の消滅時効が完成しておりますので、
原告は消滅時効を主張すると共に、CIC加盟会員である被告に対し下記を遵守していただきたい。
5CICは、平成22年3月11日に、貸金業法に基づく指定信用情報機関として、内閣総理大臣より指定を受けました。
平成18年12月に公布された貸金業法は、多重債務問題の解決を図ることを目的とし、
平成22年6月18日に完全施行されました。
同法では、個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される「総量規制」の実施に伴い、
貸金業者が借り手の総借入残高を把握するために、指定信用情報機関制度が創設されました。
指定信用情報機関とは信用情報提供などを行う法人であり、
一定の要件を満たすことを条件に内閣総理大臣により指定される信用情報機関です。
今回の貸金業法改正により、個人向け貸付けを行う貸金業者は、必ず指定信用情報機関に加入し、
指定信用情報機関の保有する信用情報を使用することが義務化されました。
また、貸金業者は、個人向け貸付契約を締結および提供した個人信用情報に変更があったときは、
遅滞なく、個人信用情報を加入する指定信用情報機関に提供しなければならないとされています。
CICは、貸金業法指定の信用情報機関として、より一層厳格に情報を管理し、
過剰貸付を防止するための役割を担っています。
よって、被告主張の債務は存在しないから、その旨の確認とCIC登録情報の適正な訂正を求める。
____________________________________________________
裁判にする程かなと思ったけど、現実おかしなことになったね。僕なら間違いなくほっておくけどね。
現実法的には消滅時効は完成〜成立してるわけで、僕はどうでも良いことだが、信用情報届ける義務がないと来たか(笑)。
まじで
>>889状態だろ。 **これは参考程度ね**
613 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/12/31(水) 17:09:11.72 ID:aNAN0fHw0
宇和ぁぁぁあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
( ´∀`)なんだよ、宇和島みかんかい。
615 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2015/01/01(木) 17:49:30.79 ID:9evafjxC0
FXやバイナリーで儲けて、
一発逆転狙いたい。
株でもいいけど、資金が無いと
厳しいらしいからなぁ
狙って当たるものなら、今頃ロックフェラーは地球上のすべてを買い占めているよ
617 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2015/01/18(日) 13:35:56.69 ID:vNzsQJkA0
FXなんて起きたら500とか溶けてるだろ
投資額の25倍までOKとか恐ろしす
618 :
代理人:2015/01/31(土) 15:49:11.89 ID:djZPxQiZ0
時効スレで援用後に解約がどうこう有ったので下記ね。
___________________ ある意味下記で良いんじゃないか
消滅時効援用通知書
私は、今般本書面にて貴社が請求されており
ます以下の債権につきまして消滅時効を援用
いたします。ご請求債権に時効中断事由がな
いのであれば、今後一切、私への請求を行わ
ないようにお願いします。
異議なき場合は同時に解約を申し出ますので
、契約書を返還していただきたくお願いいた
します。また、万が一、時効中断事由がある
のであれば、その詳細を私に文書にて回答い
ただきたくよう併せてお願いします。
また、信用情報機関への登録情報も削除して
頂きますようお願い致します。
債権の表示
お客様番号
契約番号
通知人
被通知人
___________________
此れで返せないとか言うなら、それに必要な書類送って来るんじゃないか
>>592 不動産の共有持ち分の競売及びその落札は普通にありますよ。
なぜならば、1回目、2回目で落札されなければ、3回目には実に基準価の6割で早い者勝ちです。
基本的に競売の場合には、不動産鑑定士の鑑定評価を元に、都内では7割、地方では6割〜7割(中心部のみ)
が基準価となります。これを競売減価と呼ぶのです。
なぜならば、競売の場合には、通常の売却と異なり、対象物件の内覧は出来ないなどの不都合があるからです。
それと入札の最低価格は、基準価から2割マイナスの価格です。
当然に不動産の共有持分落札に一般のユーザーが参加することはありません。
ただし、たちの悪い専門業者が存在します。
簡単な話ですよね、安い金額で落札して、地裁に共有物分割訴訟を起こせばいいだけですから。
安い金額で落札した共有持ち分を、通常価格で共有者に買い取るように主張するだけですから。
和解が成立しなければ、形式競売となり、売却金額を持ち分に応じて分割するながれになりますから。
それと、形式競売の競売費用は売却代金から引かれるわけですから、どちらの負担というわけでもないですよ。
>>609 消滅時効の援用と中断の話はそんなに簡単な話ではありませんよ、現場では。
場合によっては業者の電話録音でさえ債務承認になる場合だってありえますから。
極端に悪質な場合の判例なんて何の役にも立ちません。
それと債権の消滅時効の信用情報機関の取り扱いについて書いておきます。
現在信用情報機関のうち、JICCは平成23年から、消滅時効成立の場合には事故情報の即時抹消の取り扱いです。
しかし、CICとKSCは時効消滅を契約終了時由として、その後5年間の登録という扱いになっています。
ただしこれは、本職としてはおかしな話でありまして。
そもそも消滅時効には、遡及効があるわけで、これは簡単に説明すれば、時効の成立の効果は、消滅時効の起算点にさかのぼり、
その時点で適法に弁済があったこととなります。すなわち延滞は無かったことになるわけです。
であれば、信用情報機関のあらかじめ明示された約条に則り、そもそも信用情報機関への登録を承諾しているわけですから、
時効の成立と同時に事故情報及び契約情報の抹消がなされなければ、契約違反となります。
今現在われわれは、CIC、KSCCでは無く、個別的に貸情金業者(情報登録業者)と折衝して即時に抹消させるようにしています。
よくわからんけどほんまもんがトライに助言かな
コテの意地をみせて欲しい
さっくり読んだけど、これはトライの管轄外ネタだと思う
620の電話録音の話はあっちで切り貼りして云々って書いたけど、実際これはもめる原因なのよ
債務者側も完全に録音してたら鑑定依頼出して証拠ねつ造で刑事事件化って手も使えるけど
大抵の債務者はそこまでしてないので言った言わないで、ねつ造録音データが証拠採用されて負ける ってのはよくある
621の話は遡及効を使うってネタは目から鱗が落ちた
自分は書類返還による契約解除と同時にデータ抹消依頼するぐらいの知恵しか無かったので
う〜ん、結局本物の弁はやはり次元が違うと言うことか
625 :
代理人:2015/02/15(日) 14:04:14.50 ID:pxJjzKo80
>>619 なんじゃこりゃ〜僕にはあまり関係ないけど、この一連の書き込みご尤もですね
確かに>一般の競売に比べ、共有持分だけを対象とした競売は困難です。〜 と書いてますね、
しかし、これは意味が違います、ポンカス債権者のクレサラには無理がある
共有物件競売〜落札普通にありますわ、
しかしながら、どちらかと言うとそれは競売で落とす方の話よりですわ
知らんがなって部分が多いです
>>592で僕に何か間違いありましたか?
>>620 あんた何言ってんだい?事前に予告のない録音は少なくとも裁判内では証拠採用されない
大体、その録音電話が債務者本人だって証拠が何処にあるですかね?
判例なんて言いましたか?関係ないですよ、消滅時効を主張する人は各自主張してお終いですわ
>>620も間違いがあれば具体的にご指摘いただけると幸いです
>>621 そうなんですか、JICCは知っていましたが、
5行目以降(遡及効と消滅時効の起算点にさかのぼり、その時点で適法に弁済があったこと )
を今後CICに参考にさせていただきます
ご意見ありがとうございました、是非またお願い致します
626 :
代理人:2015/02/15(日) 14:09:42.00 ID:pxJjzKo80
あと、
>>619に追記ですが、
あの予納金については「後で戻ってくるから大丈夫」と説明する弁護士も多いようですが、
絶対に戻ってくるわけではありません。
仮に、不動産がうまく売却できた場合には、予納金だけでなく印紙代、郵便切手代、登録免許税も
全て執行費用として売却代金から最優先であなたに償還されることになります
しかしながら、実際の不動産競売申立手続では、無剰余取消しや買受人がいない等の理由で
不動産が売却できないことは珍しくありません。
この場合には、あなたに償還する原資(売却代金)がありませんので、
予納金から実際に発生した経費を差し引いた残金だけが返却されることになります
(返却されるのは半分以下だと考えておくべきです)
そんな訳で、予納金があとで絶対に戻ってくると考えるのは間違いです
627 :
代理人:2015/02/15(日) 14:20:45.98 ID:pxJjzKo80
>>619に追記・訂正ですが、4〜5行目「*あなた」の部分ね
>仮に、不動産がうまく売却できた場合には、予納金だけでなく印紙代、郵便切手代、登録免許税も
全て執行費用として売却代金から最優先で*あなた(予納金おさめた人ね)に償還されることになります
そんで元々何しに来たかと言うとまたクダランものを貼りに来たわけさね
武富士から日本保証間での会社更生法分割吸収 講釈ね
勿論、この書面は出せるんだけどね(笑)
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 請求の原因に対する答弁
訴状の原告である,株式会社日本保証は「請求の原因」にて主張されているが,
被告は元々の債権者とされる,株式会社武富士から
一切「承継・譲渡」などの通知は受けていないので,「架空請求や二重譲渡」
である可能性も慎重に考え,本件が正当な債権であるか確認したく,
「本件が正当である事」を被告に証明可能な書面の提出を求める。
実際に「譲受人が自ら債権譲渡された」と偽りの様な通知や
「裁判所を通した根拠のない請求」も有り得る中で,
被告としては,不安であり本件が「会社分割の特性」にて,
静かに進められた法律行為であるなら,事業譲渡に似て非なるものかと思われるが,
「契約上の地位を包括的に承継した会社」とされる株式会社日本保証に引き継ぐ事が,
「法的に認可決定された事実である証明可能な書面」の確認ができなければ,納得に至らない。
________
これだしたら、応訴したことになり、移送は出来ないよ、無駄だけどね
そのあとは、内容のない抗弁「次回主張する」などで伸ばすかい?(笑)
それでは本職さん、御手隙でしたらまたよろしくお願い致します
なるほど。よくわからけど流石トライ
これからも密かに応援してますよ
629 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/19(木) 06:47:13.08 ID:L3BRGJUc0
お世話になります。一昨年ころ何度も何度も ロプロから催告書が大きな封筒できました、
去年の11月頃執行文(差し押さえ命令)が来て、遂には先日 郵貯と地元の銀行の通帳を
差し押さえられました。
通帳記入したら、900円差し押さえ と、 ありました、 銀行は 暫く使ってなかったので見てませんが、
おそらく1000円も無いと思います。
債権差し押さえ命令の文面には、元金84万 延滞利息140万 執行費用など含め 240万程度
これを 二つの銀行で振り分けて 差し押さえ通知書できてます。
今後、ロプロは何を差し押さえしようとしているんでしょうか?
H16年頃に300万以上をサラ金から借り、弁護士さんに取りあえず請求を止めてもらいましたが、
1年過ぎた頃に 武富士から電話がかかってきて、99万を、特別に 99万だけ支払えば、
利息はとりません。その代り、一度ででも途切れたら、最初からやり直しですと言われ、
頑張って、月々20000を支払ってましたが、
あと、40万支払えば終わりのとこで 支払い不能になってしまいました、
請求が来てもどうしようもなく放置しておりました。
私は家族5人で暮らしております。
母、私、嫁、子供二人
家は持ち家 土地も少しあります。
名義は全て母親、車はありますが、税金滞納で差し押さえ通知が来てます。
債務整理ができればと、考えておりますが、ロプロは債務整理には応じないと
いろいろ調べたらありましたが、今後 どうしたら良いのでしょうか?
因みに、 昨日 ロプロから自宅に着信がありました、出ていないので
どんな電話かわかりませんが、何の用で電話でしょうか?
宜しくお願いします。
>>629 スレタイ読めるよな。
それで、どんな法知識を研鑽したいの?
631 :
代理人:
>>629 勘違いは困るよ、此処は相談スレではないのね
知識や経験則の集積が主体です
「何の用でしょうか?」ってあほですかいな