>>592 不動産の共有持ち分の競売及びその落札は普通にありますよ。
なぜならば、1回目、2回目で落札されなければ、3回目には実に基準価の6割で早い者勝ちです。
基本的に競売の場合には、不動産鑑定士の鑑定評価を元に、都内では7割、地方では6割〜7割(中心部のみ)
が基準価となります。これを競売減価と呼ぶのです。
なぜならば、競売の場合には、通常の売却と異なり、対象物件の内覧は出来ないなどの不都合があるからです。
それと入札の最低価格は、基準価から2割マイナスの価格です。
当然に不動産の共有持分落札に一般のユーザーが参加することはありません。
ただし、たちの悪い専門業者が存在します。
簡単な話ですよね、安い金額で落札して、地裁に共有物分割訴訟を起こせばいいだけですから。
安い金額で落札した共有持ち分を、通常価格で共有者に買い取るように主張するだけですから。
和解が成立しなければ、形式競売となり、売却金額を持ち分に応じて分割するながれになりますから。
それと、形式競売の競売費用は売却代金から引かれるわけですから、どちらの負担というわけでもないですよ。
>>609 消滅時効の援用と中断の話はそんなに簡単な話ではありませんよ、現場では。
場合によっては業者の電話録音でさえ債務承認になる場合だってありえますから。
極端に悪質な場合の判例なんて何の役にも立ちません。
それと債権の消滅時効の信用情報機関の取り扱いについて書いておきます。
現在信用情報機関のうち、JICCは平成23年から、消滅時効成立の場合には事故情報の即時抹消の取り扱いです。
しかし、CICとKSCは時効消滅を契約終了時由として、その後5年間の登録という扱いになっています。
ただしこれは、本職としてはおかしな話でありまして。
そもそも消滅時効には、遡及効があるわけで、これは簡単に説明すれば、時効の成立の効果は、消滅時効の起算点にさかのぼり、
その時点で適法に弁済があったこととなります。すなわち延滞は無かったことになるわけです。
であれば、信用情報機関のあらかじめ明示された約条に則り、そもそも信用情報機関への登録を承諾しているわけですから、
時効の成立と同時に事故情報及び契約情報の抹消がなされなければ、契約違反となります。
今現在われわれは、CIC、KSCCでは無く、個別的に貸情金業者(情報登録業者)と折衝して即時に抹消させるようにしています。
よくわからんけどほんまもんがトライに助言かな
コテの意地をみせて欲しい
さっくり読んだけど、これはトライの管轄外ネタだと思う
620の電話録音の話はあっちで切り貼りして云々って書いたけど、実際これはもめる原因なのよ
債務者側も完全に録音してたら鑑定依頼出して証拠ねつ造で刑事事件化って手も使えるけど
大抵の債務者はそこまでしてないので言った言わないで、ねつ造録音データが証拠採用されて負ける ってのはよくある
621の話は遡及効を使うってネタは目から鱗が落ちた
自分は書類返還による契約解除と同時にデータ抹消依頼するぐらいの知恵しか無かったので
う〜ん、結局本物の弁はやはり次元が違うと言うことか
625 :
代理人:2015/02/15(日) 14:04:14.50 ID:pxJjzKo80
>>619 なんじゃこりゃ〜僕にはあまり関係ないけど、この一連の書き込みご尤もですね
確かに>一般の競売に比べ、共有持分だけを対象とした競売は困難です。〜 と書いてますね、
しかし、これは意味が違います、ポンカス債権者のクレサラには無理がある
共有物件競売〜落札普通にありますわ、
しかしながら、どちらかと言うとそれは競売で落とす方の話よりですわ
知らんがなって部分が多いです
>>592で僕に何か間違いありましたか?
>>620 あんた何言ってんだい?事前に予告のない録音は少なくとも裁判内では証拠採用されない
大体、その録音電話が債務者本人だって証拠が何処にあるですかね?
判例なんて言いましたか?関係ないですよ、消滅時効を主張する人は各自主張してお終いですわ
>>620も間違いがあれば具体的にご指摘いただけると幸いです
>>621 そうなんですか、JICCは知っていましたが、
5行目以降(遡及効と消滅時効の起算点にさかのぼり、その時点で適法に弁済があったこと )
を今後CICに参考にさせていただきます
ご意見ありがとうございました、是非またお願い致します
626 :
代理人:2015/02/15(日) 14:09:42.00 ID:pxJjzKo80
あと、
>>619に追記ですが、
あの予納金については「後で戻ってくるから大丈夫」と説明する弁護士も多いようですが、
絶対に戻ってくるわけではありません。
仮に、不動産がうまく売却できた場合には、予納金だけでなく印紙代、郵便切手代、登録免許税も
全て執行費用として売却代金から最優先であなたに償還されることになります
しかしながら、実際の不動産競売申立手続では、無剰余取消しや買受人がいない等の理由で
不動産が売却できないことは珍しくありません。
この場合には、あなたに償還する原資(売却代金)がありませんので、
予納金から実際に発生した経費を差し引いた残金だけが返却されることになります
(返却されるのは半分以下だと考えておくべきです)
そんな訳で、予納金があとで絶対に戻ってくると考えるのは間違いです
627 :
代理人:2015/02/15(日) 14:20:45.98 ID:pxJjzKo80
>>619に追記・訂正ですが、4〜5行目「*あなた」の部分ね
>仮に、不動産がうまく売却できた場合には、予納金だけでなく印紙代、郵便切手代、登録免許税も
全て執行費用として売却代金から最優先で*あなた(予納金おさめた人ね)に償還されることになります
そんで元々何しに来たかと言うとまたクダランものを貼りに来たわけさね
武富士から日本保証間での会社更生法分割吸収 講釈ね
勿論、この書面は出せるんだけどね(笑)
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 請求の原因に対する答弁
訴状の原告である,株式会社日本保証は「請求の原因」にて主張されているが,
被告は元々の債権者とされる,株式会社武富士から
一切「承継・譲渡」などの通知は受けていないので,「架空請求や二重譲渡」
である可能性も慎重に考え,本件が正当な債権であるか確認したく,
「本件が正当である事」を被告に証明可能な書面の提出を求める。
実際に「譲受人が自ら債権譲渡された」と偽りの様な通知や
「裁判所を通した根拠のない請求」も有り得る中で,
被告としては,不安であり本件が「会社分割の特性」にて,
静かに進められた法律行為であるなら,事業譲渡に似て非なるものかと思われるが,
「契約上の地位を包括的に承継した会社」とされる株式会社日本保証に引き継ぐ事が,
「法的に認可決定された事実である証明可能な書面」の確認ができなければ,納得に至らない。
________
これだしたら、応訴したことになり、移送は出来ないよ、無駄だけどね
そのあとは、内容のない抗弁「次回主張する」などで伸ばすかい?(笑)
それでは本職さん、御手隙でしたらまたよろしくお願い致します
なるほど。よくわからけど流石トライ
これからも密かに応援してますよ
629 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/19(木) 06:47:13.08 ID:L3BRGJUc0
お世話になります。一昨年ころ何度も何度も ロプロから催告書が大きな封筒できました、
去年の11月頃執行文(差し押さえ命令)が来て、遂には先日 郵貯と地元の銀行の通帳を
差し押さえられました。
通帳記入したら、900円差し押さえ と、 ありました、 銀行は 暫く使ってなかったので見てませんが、
おそらく1000円も無いと思います。
債権差し押さえ命令の文面には、元金84万 延滞利息140万 執行費用など含め 240万程度
これを 二つの銀行で振り分けて 差し押さえ通知書できてます。
今後、ロプロは何を差し押さえしようとしているんでしょうか?
H16年頃に300万以上をサラ金から借り、弁護士さんに取りあえず請求を止めてもらいましたが、
1年過ぎた頃に 武富士から電話がかかってきて、99万を、特別に 99万だけ支払えば、
利息はとりません。その代り、一度ででも途切れたら、最初からやり直しですと言われ、
頑張って、月々20000を支払ってましたが、
あと、40万支払えば終わりのとこで 支払い不能になってしまいました、
請求が来てもどうしようもなく放置しておりました。
私は家族5人で暮らしております。
母、私、嫁、子供二人
家は持ち家 土地も少しあります。
名義は全て母親、車はありますが、税金滞納で差し押さえ通知が来てます。
債務整理ができればと、考えておりますが、ロプロは債務整理には応じないと
いろいろ調べたらありましたが、今後 どうしたら良いのでしょうか?
因みに、 昨日 ロプロから自宅に着信がありました、出ていないので
どんな電話かわかりませんが、何の用で電話でしょうか?
宜しくお願いします。
>>629 スレタイ読めるよな。
それで、どんな法知識を研鑽したいの?
631 :
代理人:
>>629 勘違いは困るよ、此処は相談スレではないのね
知識や経験則の集積が主体です
「何の用でしょうか?」ってあほですかいな