借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき

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67スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o
( ´∀`)>>611やり方は様々なのですが、外せない部分がありますなのです。
簡単に流れを書きます、解らない人は保存して下さいなのです。
「訴状到着」〜「被告が移送申し立*(必ず同時に本案前の答弁書提出)」〜
多分余程的外れで無い限り「移送申立」があると受理「相手から移送は嫌だ」と「意見書が出される」〜
「第一回目期日取り消し」〜「移送に対する(可否)決定分」〜
「新たな(1カ月位延びた)第一回目期日連絡」から、「本案に応訴」する事になります。

*「移送申し立*=(必ず同時に本案前の答弁書提出)」とは、
何故移送したいのか?何故上記の主張が必要なのか?
簡単に書くと、移送等が行われた場合、その後に控える本案についての審理にそなえてなのです。
言っておきますが「和解前提で、争点の無い移送は論外」なのです。
大概は「却下」なのです。嫌がらせならギリギリに出しましようなのです
68スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o :2012/04/26(木) 16:40:27.21 ID:kgkJ0BhiP
( ´∀`)>>67のアンカーは間違いなのです。(笑)以下追加なのです。
この「本案前の(答弁)抗弁」は、「本案前」とありますように、
本案つまり「権利のあるなし」に関わる本題の前に解決されるべき事柄の事をさしているのです、
一旦、本案についての審理が始まってしまうと、「本案前の抗弁を提出できない」(権利の喪失)
との取り扱いになっているからです。

「本案前の(答弁)抗弁」の具体例としては、訴えが形式的要件を満たしておらず不適法として却下されるべきであるとの主張や
管轄違いの主張などがあります。通常は後者の「管轄違い」がほとんど、となるぐらいなのです。
但し、訴えの利益などの一定の公益的事項については、裁判所の方で職権により判断されることがありますなのです。

69スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o :2012/04/26(木) 17:01:24.85 ID:kgkJ0BhiP
( ´∀`)それでは、この「本案前の(答弁)抗弁」は、どのようにして主張を提出していきましょうかなのです。
簡単なのは、「答弁書」において記入しておく方法が楽なのです。
より具体的には、タイトルも、「本案前の答弁」というような題をつけて、
請求の趣旨を「本件訴えを却下する」や「本件をなんんたら地方裁判所に移送する」とかを記入することなのです。

その際、本案についての答弁も普通は一緒に記載することになります。
この場合、先に本案について答弁したとしても、本案前の抗弁の主張機会は喪失しませんなのです。
(応訴管轄は生じません)と言うか「本案に答弁(応訴)したとして管轄を認めた」とはなりません。

そしたら〜何故に〜本案の答弁も一緒に記入するのでしょうか?
それは、本案前の抗弁が認められない場合、もしくは、認められて移送等が行われた場合、
その後に控える本案についての審理にそなえてなのです。

別個の書面を提出する手間が省けますし、本案前の抗弁が退けられた場合、本案についての答弁を記入してないと、
主張がない(相手方主張を認める)と扱われかねない場合もありますので、それを避ける為かななのです。
大概、「移送の申立て」などの場合、一回目期日そのものが取り消されて延期と言うこともありますなのです。

70スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o :2012/04/26(木) 17:19:43.44 ID:kgkJ0BhiP
( ´∀`)>>64,66乙なのです。

それと言い忘れましたが「移送申し立て」と「本案前の答弁書」を別々2通でも
一緒に送っても構いませんよなのです。

しつこいようですが「和解前提で、争点の無い移送は論外」なのです。
それと簡裁なら、大概「却下」なのです。理由は解りますよね。(笑)
上記の理由が解らないようでは、「移送」などやめた方が良いのです。