差 押 債 権 目 録
金 000,000円
但し、債務者が第三債務者(○○銀行 ○○支店扱い)に対して有する預金債権にして、
下記に記載する順序に従い、頭書金額に満つるまで。
記
1.先行の差押又は仮差押のある預金のあるときは、次の順序による。
・ 先行の差押え・仮差押えのないもの
・ 先行の差押え・仮差押えのあるもの
2.外貨建て預金があるときは次の順序による
・ 円貨建預金
・ 外貨建預金(差押命令が第三債務者に送達された時点における第三債務者の電信買相場により換算した金額。
但し、先物為替予約がある場合には、原則として予約された相場により換算する。)
3.数種の預金があるときは、次の順序による
・ 定期預金
・ 定期積金
・ 通知預金
・ 貯蓄預金
・ 納税準備預金
・ 普通預金
・ 当座預金
・ 別段預金
4.同種の預金が数口あるときは、口座番号の若い順序による
なお、口座番号が同一の預金が数口あるときは、預金に付せられた番号の若い順序による。
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第三債務者に対する陳述催告の申立書
**地方裁判所**支部 御中
平成○○年 ○月 ○日
債権者 ○○ ○○ 印
当事者 別紙目録記載のとおり(別紙省略)
本日、御庁に申し立てた上記当事者間の債権差押命令申立事件について、
第三債務者に対し、民事執行法第147条1項に規定する陳述の催告をされたく申し立てます。
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