借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき

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( ´∀`)「支払督促の場合、印紙を追納」しなければ、相手方の同意なく
申立人が「勝手に取り下げる」事が可能なのね。

分からないかなぁ〜「消滅時効債権を基にした」申立人にとって都合が良いのね。
だって、上記の債権なら、まず間違いなく「追納しない=本訴に移行しない」。

本当は異議申し立てに理由は要らないんだよね。
唯、スムーズな審理の為に時に理由を尋ねられる場合があるのね。

僕はこんな雛なのね。

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督促異議申立書
@事件番号 平成25年(ロ)第1*号    
A債権者   ***債権回収株式会社
B債務者   ****

上記当事者間の督促事件について発せられた支払督促に対して,督促異議の申立をします(民事訴訟法386条2項,393条)。

C平成25年*月**日
D債務者
   (氏名)  *****  印
   (住所)    〒000−0000
           ************
  (電話番号)自宅  0000-00-0000
        連絡先 0000-00-0000
        FAX 0000-00-0000
        
E送達場所等の届出
  債務者に対する書類の送達は,次の場所に宛てて行ってください。
  □上記住所に同じ。
  
  □申立人が申立書に記載した理由のみで,簡易裁判所書記官が支払督促を発令出来てしまい,相手方の意見は全く聞きません。(同法第386条第1項)
従って,極端なことを言えば,全く根拠なき理由でも見知らぬ人に対して支払督促を発する事も出来てしまう手続きであり
「請求の趣旨及び原因」において,請求原因2,3に表記されている内容の契約をしたお覚えがない。

原告(支払督促申立人)は訴訟費用(収入印紙)を追納し,本訴に移行していただきたい。

(督促異議の申立てによる訴訟への移行)

適法な督促異議の申立てがあったときは,督促異議に係る請求については,その目的の価額に従い,支払督促の申立ての時に,
支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
この場合においては,督促手続の費用は,訴訟費用の一部とする。(同法第395条)

その場合,第一回口頭弁論期日は直近1ヵ月以内では,*月**日以外の*曜日午前9時から11時の間に設定していただきたくお願い致します。


***簡易裁判所 御中
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