借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき

このエントリーをはてなブックマークに追加
270スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o
( ´∀`)滞納スレでの「債務名義取得後の債権譲渡〜強制執行は如何に?」的な
痒いやり取り貼っておくのね。それは裁判所に聴いても明快な即答は無いのね。
僕も深くは知らないけど、イオンで債務名義を取ったから譲渡先で
そのまま使えるとは限らないのね。書面に執行文(強制執行ができるという証明書)を
付与してもらう必要があるのね。

何故なら「債権者や債務者が債務名義」と違っている場合は、
新たな執行分付与文をつけないとならないのね。
但し、この付与文は、与えてもよいかどうか裁判所で調べるのね。
その時に必要な書類を出すのね。単に内容証明で債権譲渡の
通知を出して、その配達証明があるからと言って、それが直ちに
執行文付与になるとは限らないのね。

事例:譲渡されたあるサービサーが「法的回収に移らせて頂きます。」と言いましたが、
しかし、裁判所から届いた書類は差押さえ通知でなく、債権支払いに対する訴状でした。
債務名義を持っている筈なのに、もう1度取るのかよ〜
サービサーは、今まで債務名義はもっていなかったのね。

解ってる事は「裁判所は執行付与文を出す前に、債務者に差押え者が変わった事を返答つきの連絡をするのね。
その返答があってから初めて執行付与文も発行できる」のね。もうお分かりですね。

不可疑問的に書いた人が正解で、「アホか」噛み付いた奴がアホな残念賞だったのね。

納得いかない人は、自分でイオンが債務名義を発行した部門聴けなのね。