【満5+5当たり前!】アイフルから金を取り返す20

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441名無しさん@お腹いっぱい。
次回2回目の口頭弁論が4月の中旬にあるのですが、
今日第1準備書面(9ページ)と第2準備書面(6ページ)が同時に
送られてきました・・・
これって新しいパターンですよね。。

第1準備書面には
1、みなし弁済の主張は行わず利息制限法所定利率での再計算に同意することについて(←別紙に「争わない」と記載あり)
2、被告会社は悪意の受益者ではないことについて(←表とかついてました・・・。あとリボについても書かれてました。)
3、被告は悪意の受益者ではないことから、原告被告間の取引を利息制限法所定利率により引き直す際
不当利得(制限超過利息)から現に利益の存在しない部分は返済金から控除して過払い金の有無および
その金額を判断すべきことについて
4、まとめ (←「@2、3、の理由により過払金の有無、金額は3に基づいて算出された金額により判断される。
A仮に@の主張が認められないとしても2の理由により原告の主張は認めることはできない。」とありました・・・。)
5、結論 (←「以上の次第で被告の主張は別紙説明書記載のとおりである。」とありました・・・。)

第2準備書面は別紙として「取引計算書」、「事業年度別現存利益消滅率算出表」なるものが
『現存利益』として過払元金の6割の金額が『被告主張金額』として記載されていました。
最後のところに
「被告は引直し計算を行うにあたっては取引により発生した不当利得のうち税金を納付した
ことにより消滅した部分(現に利益の存在しない部分)を返済金から控除し、残った部分のみを
借入残高に充当する計算を行っています。」
とありました・・・

これってアイフルの勝手な都合・・・?
どうしてアイフルの税金を私が払わなきゃいけないんだっていう話ですよね?
結局悪意の「受益者について」のみ反論すればいいような気がするのですが
それでOKでしょうか・・・?
「過払金の現存利益」についても反論しないとだめですかね?

詳しい方アドバイスいただけないでしょうかm(_ _)m