1 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2006/10/18(水) 16:47:48 ID:LOXLFKGaO
現在俺は消費者金融で四件180万円四ヵ月滞納中。
電話もハガキも一切放置してます。
はじめは悩んだりしましたが今はもう開き直ってます。
滞納者達の情報交換の場にしたいと思いスレたてました。
ここは基本的に払いたくても払えない人のための 「滞納・踏み倒し」相談スレです。
「滞納」「踏み倒し」に関する過去や直近の情報・経験・知識などを交換しましょう。
前スレ
【永久】 滞納中の人達 21通目 【滞納】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/debt/1286042273/
(差押禁止動産)第131条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
1.債務者等の生活に欠くことができない衣服、農具、家具、台所用具、畳及び建具
2.債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料
3.標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
4.主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、
労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くこと
ができない種子その他これに類する農産物
5.主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採補又は養殖に欠くことができ
ない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
6.技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は
営業に従事する者(前2号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具
その他の物(商品を除く。)
7.実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
8.仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
9.債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
10.債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
11.債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
12.発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
13.債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
14.建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しな
ければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
(※このテンプレは必要に応じて利用してください※)
【年齢】 ( )歳
【性別】 ( )
家族】 (妻と子一人とか)同世帯の家族構成(お子さん、姑さんなど)
★【職業】 (自営、月給取り、無職など) 主婦の場合は夫の職業
★【収入】 (給料〜、売上〜、その他〜)
★【資産】 動産(貯金、現金、退職金、積立型の保険など)、不動産(土地、建物など)、高級車など
【支出】 (家賃〜、食費〜、光熱費〜、通信費〜、学費〜、返済してるローンの月額合計〜など)
★【債務詳細】 債権者ごとに。 自転車操業でも大まかで
消費者金融→年利( )%、残債( )万円、月払額( )万円、利用期間(★)年、滞納(★)ヶ月
クレジット→
キャッシング→
銀行→
住宅ローン→
その他→
★【債務の名義人】(本人or夫とか)
★【保証人の有無】( )
【債務を作った理由】 ( )
【返済不能の理由】 ( )
(※利用期間と滞納期間は超重要※)
【移送申立書作成参考例書式】
東京簡易裁判所民事 係 御中
移 送 申 立 書
原告
被告
上記当事者間の東京簡易裁判所平成 年 ( )第 号
請求事件について,下記の決定を求める。
記
本件訴訟を○○○簡易裁判所へ移送する。
理由
1 被告○○の住所は,訴状当事者目録記載の通り○○であり,御庁からあまりにも遠隔地にある。
2 また、被告は個人であり,御庁への出頭に要する時間的・経済的負担は甚大である。
代理人を任ずることも,遠隔地のため,多大な困難が予想される。
3 一方原告は,○○本社○○支店を有し,原告WEBサイト上にて資本金○○営業貸付残高○○の大企業である。
4 訴状にある管轄の合意については契約時に一切の説明もなく被告は「不知の事実」を主張する。
5 よって,本件訴訟については当事者の公平を図る必要性から,民事訴訟法第17条により,
また同第18条により職権で○○地方裁判所(簡易裁判所)に移送していただくよう申し上げ致します。
平成 年 月 日
被告
【※ワードに貼り付けるなどして書式を整えて使ってください。※】
滞納時の注意点
1.貸し金業者の「払わないと裁判します。」は脅しなのでそのままの意味で受け取らない
2.手紙が送られてきて払ってください、払わないと裁判します等々払うことを促す手紙も無視して結構です。
(貸し金業者は払ってもらうために、ありとあらゆる手段を講じてきますので、手紙だけのうちは安全。)
3.業者の自宅訪問で大手の場合は、在宅確認担当者が多く居留守をしてもかまわない。
(応じた場合その場で別の担当者と電話させられる場合があり、心情に訴えて払うよう促してきます。)
4.貸し金業者以外の、提携サービサーや傘下の子会社サービサーや契約弁護士事務所等々から来る手紙は、
払ってもらうための心情に訴える手段に過ぎず無視してかまわない。
(イオンのサービサーのように、行政指導が入るほどいい加減な所もあるため)
5.生きていくため・生活していくために必要なお金まで返済に使わない
6.分割返済契約や少しでも入れて下さい等も、よくある払ってくださいの戦法なので無視して大丈夫です。
応ずるべきか無視するべきかは個々の状況によって違うので、現在の経済状況に合わせて余裕がある
時などは応じて払うのもアリです。
ただし、応じた場合その時点で時効までの期間がリセットされます。
7.裁判所からの通知を受け取らない様、郵便の配達員に極力会わない努力をする。(受け取り拒否は、差置送達される。)
裁判所からの手紙を受け取ってしまった場合は、内容をよく読み移送手続きや答弁書の提出を行うなど
個々に合った必要な手段を講じること。
8.不在通知があり、「裁判所から」と記載があるものは、極力受け取らない努力をする。
(不在通知を放置した場合、再配送等を行う為、家族バレの可能性が高まります。家族バレが嫌な方は自己責任で受け取るか放置かを選んでください。)
9.貸し金業者からの連日の電話攻撃は、居留守を使い出ないのが無難です。
電話に応じても払えない旨を話してコチラからガチャ切りでOK。
10.裏金や闇金や町金の場合は、大手とは対応が異なってくるため個別に対応する必要が出てくる場合があります。
11.強制執行はそうそう行なわれないので怖がらなくていいけど、行なわれることもあるので事前に強制執行について良く調べておくことをお勧めします。
12.払えなくなっても最低1回は返済しておくこと。
13.住民票を移転すれば現住所は業者に伝えてなくても業者が調べるので分かってしまいます。
14.銀行や郵便局などには必要以上のお金を入れておかない。
(生活に必要な引き落とし等のお金のみにとどめておかないと、差し押さえられる場合があります。)
15.テレビで宣伝してる弁護士事務所等は、費用が高い場合が多いので弁護士への相談が必要になった
場合、法テラスに相談したり弁護士会や市区町村実施の無料相談会などで相談しましょう。
16.信用情報機関へ自分の情報開示請求を行なっても、業者にはその事実は一切伝わらないので安心して請求できます。
17.クレジットカードによるショッピング利用分・キャッシング利用分の滞納も前述の対応でOK
18.口座差し押さえとは、業者が調査を行い判明した口座の差し押さえを裁判所に申請し、認められた時
点で口座に残っているお金が対象であり、差し押さえ後の入出金は自由に行えます。
ただし、注意点14にもあるように必要以上のお金は入れておかないようにしましょう。
19.貸し金業者による自宅訪問・在宅確認・職場訪問・在職確認等や電話等では友人・知人・同級生・先
輩・後輩を名乗ったり、調査会社やアンケート調査等を名乗るなどあの手この手で接触しようとして
きます。
このようなことがあった場合の対処方法は、あらかじめ考えておくほうが良いでしょう。
また、必要に応じて家族や会社の同僚や受付などにも対処方法を伝えておくと良いです。
20.契約時とは違う会社で働いている、契約時とは違う働き方をしている(アルバイトや日雇い等)、非正
規雇用から正規雇用で働き始めた、といった場合に貸し金業者に現在の職場が分かってしまうか?
これに関しては、身辺調査を行うところもあればまったく行わないところもあり、対応は業者によってまちまちです。
しかし、こちらからわざわざ律儀に勤務先が変わったことや働き方が変わったことなどを伝える必要
は、まったくありません。
万が一業者と話すことになった場合は「休職中」もしくは「求職中」で逃げましょう。
21.万が一勤務先が業者に判明し、「給料が差し押さえられた」・「会社に借金がバレた」等が起こった
場合に備え、あらかじめ対処方法を考えておきましょう。
家族バレしたときの対処方法も考えておくと良いでしょう。
22.現居住住所調査(住民票等の調査)・現勤務先調査・金融機関口座の所有調査などは、業者によって対応がまちまちなので、
行われるかどうかは一概にこうとは言い切れません。
主な対処方法として現居住住所調査の場合、注意点13のように住民票を現住所に移してしまうと業者にばれる場合があり
ますので、住民票を移さなくても支障がない場合は現住所に移さないのも一つの方法です。
口座の調査に関しては注意点14・18にもあるように必要以上のお金を入れておかないようにしましょう。
23.取立てや訪問や電話については、貸金業規制法第21条第1項において、「貸金業者等は貸付けの契約に基づく債権の取立てを
するに当たって、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動によりその者を困惑させてはならない」
と規定されています。
(ア)正当な理由なく、不適当な時間帯(午後9時から午前8時) に取り立てを行ったり、勤務先で居宅以外の場所に電話や訪問を行うこと。
(イ)債務者・保証人以外の第三者に対し、みだりに弁済の要求を行うこと。等
同法第13条第2項において、貸金業者は、貸付け、債権の管理・取立てを行うにあたり、不正又は著しく不当な手段を
用いてはならないと規定されています。
これらの規定を守っていない業者がいた場合にはメモや録音、日付や時刻の残る写真をとるなどして証拠を残し、
裁判に備えるとともに監督官庁などへ報告を行いましょう。
余りにも逸脱した行為の場合は、警察を呼ぶなどの対処も時には必要です。
【家への訪問が確認されている業者】
イオン、オリコ、ジャックス、楽天、セディナ、シティカード、UCS
プロミス、アコム、アイフル、シンキ、クレディ
【職場への訪問が確認されている業者】
イオン、オリコ
【家(自営)への訪問が確認されている業者(事業系融資)】
日本政策金融公庫
各種信用金庫、信用組合
新銀行東京
ニッシン債権回収
【はがき、封書、電話しかかけないことが確認されている業者(事業系融資)】
アビリオ債権回収
アイフル
三井住友=JNB=プロミス
三菱東京UFJ=ニコス=アコム
各都道府県信用保証協会