消滅時効援用通知書
前略 貴殿より送付された平成○年○月○日付の当方に対する金銭貸借
請求に対し、下記のとおり通告いたします。
本件債務は最終弁済日より既に5年以上が経過しており、かつ、その期間
における時効中断事由も見当たりません。従いまして貴殿の当方に対する
貸金返還請求権は商法所定の5年の消滅時効が完成しておりますので、
私は本書をもって消滅時効を援用致します。
よって、貴殿の債権は消滅することとなりますので、私は本件支払いを一切
拒絶致します。今後は当方に対する請求はなさらないようにお願い致します。
なお、万一にも貴殿において時効中断処置を講じているとの主張をされるので
あれば、その旨を証拠資料とともに書面にてご回答頂けるようにお願いします。
また、信用情報機関への登録情報も削除して頂きますようお願い致します。
草々
平成○年○月○日
通知人 自分の住所
氏名
会員番号 ○○○#判る場合
契約番号 ○○○#判る場合
被通知人 業者の本社住所
会社名
代表取締役社長 ○○殿
消滅時効
消費者金融(サラ金)からの借り入れ最後の支払日から5年
判決で確定した債権(債務名義) 取られた時点から10年
消滅時効とは、一定の期間、権利を行使しないとその権利が消滅してしまうというものです。
一定の期間が過ぎても、当然に消滅するのではなく、時効の利益を受ける人が時効の利益を
うけることを言わなければ(時効の援用)、権利は消滅しません。
消滅時効の期間がすぎても、当然に債務が消滅するものではありません。
消滅時効の起算点は、期限の到来したときから計算します。 例外もあります。
消滅時効は、時効の援用(主張)が大切です。
払いますと言うか払ってしまうと債務の承認行為により、時効が中断しますので注意して下さい。
消滅時効の中断
口頭や、請求書で請求した場合、その後の6か月以内に、差押、仮差押、仮処分、訴訟の提起
支払督促すれば、6か月間、時効を延ばすことができます。
延ばすことができるのは一度きりです。
時効援用済みの信用情報が消えていなかった場合の訂正請求
(時効を援用するとその借金は無かったことになるはずなので信用情報も消せるはずです)
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通知書
私に対する、株式会社日本信用情報機構、ならびに、その他、信用
情報登録機関に登録されている債権情報は、平成○年○月に送付
した通知書によって、その権利は既に消滅しております。
よって、本件に係わる各信用情報機関への登録情報は、速やかに
削除、若しくは、訂正することを要請します。
以上、ここに通知します。
平成○年○月○日
通知人 自分の住所
氏名
会員番号 ○○○#判る場合
契約番号 ○○○#判る場合
被通知人 業者の本社住所
会社名
代表取締役社長 ○○殿