【初心者未満】過払金返還見習いスレ20社目【歓迎】
例2 以下の取引の場合
年月日 借入金額 弁済額 利率 日数 利息 未払利息 残元金
1 H13.1.15 50,000 0.292 50,000
2 H13.1.29 5,000 0.292 14 560 0 45,560
3 H13.2.26 5,000 0.292 28 1,020 0 41,580
4 H13.3.30 5,000 0.292 32 1,064 0 37,644
5 H13.4.25 5,000 0.292 26 782 0 33,426
6 H13.4.25 166,000 0.292 0 0 0 199,426
7 H13.5.27 10,000 0.292 32 5,105 0 194,531
8 H13.6.30 20,000 0.292 34 5,291 0 179,822
9 H13.7.27 20,000 0.292 27 3,884 0 163,706
10 H13.8.10 100,000 0.292 14 1,833 0 65,539
11 H13.8.27 20,000 0.292 17 891 0 46,430
12 H13.9.29 10,000 0.292 33 1,225 0 37,655
13 H13.10.25 38,438 0.292 26 783 0 0
☆引き直し計算実行 (例2)
年月日 借入金額 弁済額 利率 日数 利息 未払利息 残元金
1 H13.1.15 50,000 0.2 50,000
2 H13.1.29 5,000 0.2 14 383 0 45,383
3 H13.2.26 5,000 0.2 28 696 0 41,079
4 H13.3.30 5,000 0.2 32 720 0 36,799
5 H13.4.25 5,000 0.2 26 524 0 32,323
6 H13.4.25 166,000 《0.18》 0 0 0 198,323
###A:この時点で残元金が10万円を超えたので4/27以降の法定利率は18%〜###
年月日 借入金額 弁済額 利率 日数 利息 未払利息 残元金
7 H13.5.27 10,000 0.18 32 3,129 0 191,457
8 H13.6.30 20,000 0.18 34 3,210 0 174,662
9 H13.7.27 20,000 0.18 27 2,325 0 156,987
10 H13.8.10 100,000 《0.18》 14 1,083 0 58,070
###B:ここで残元金が10万円を割ったが、法定利率は18%のまま〜###
11 H13.8.27 20,000 0.18 17 486 0 38,556
12 H13.9.29 10,000 0.18 33 627 0 29,183
13 H13.10.25 38,438 0.18 26 374 0 -8,881
ここで疑問点
■どうして、A:残元金が増加したときは利率が変更するのに B:残元金が減少したときは利率が変更しないのか?
○最高裁H19.2.13「高利を制限して『借主を保護する目的』で設けられた利息制限法の規定」
から、利息制限法とは借主保護のための法律であり、 残元金が増大したときは、利率を引き下げることで借主の保護が図れる(A:)。
しかし 残元金が減少したときに、利率を引き上げると 貸金業者の利益は保護されるが、借主の保護が図れなくなる(B:)。
△これを、7 でみてみると 仮に20%のままであったら
7での利息;20%のとき3,477円。(当然、20%利息 > 18%利息)
▼次に 11 で、仮に20%に引き上げてみると
11での利息;20%のとき540円となり、明らかに『借主を保護する目的』に反している。
よって、利息制限法に基づく利率の変更は 残元本が増大したときのみ適用される(一方通行)