このページに関してのお問い合わせはこちら
過払い返還:中断、時効の争点についての情報交換6
ツイート
808
:
野良っち
:
2010/09/27(月) 18:16:31 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
>>765
から
(2)要件
弁済者が非債弁済として不当利得返還請求権を行使するについて問題となる要件は、つぎのとおりである。
>>769
から
(3)挙証責任
弁済者は、債務の弁済として一定の給付をしたこと、および債務の不存在を証明すればよく、
債務の不存在を知らないことについてまで立証する必要はない。
受領者が返還を免れようとするならば、給付者が債務の不存在を知りながら給付したものであることを証明すべきである
(大判昭七・四・二三民集一一巻六八九頁参照)。