781 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
司依頼で残有り過払い約120万
口頭弁論1回で結審来週判決です、
司が控訴の可能性もあるからと言われたんですが
最近は控訴してくるんでしょうか?
同じ経験されてる方いませんか?
782 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/21(金) 21:44:06 ID:D7zE2cDz0
俺の所にも答弁書来ない!
なめてる
>>781 アイフルは相手が司法書士の場合控訴することになってるみたいだよ。
控訴されたら自分で出廷しなきゃいけないので。
それで最初から弁護士に頼む人が増えたせいで司法書士は
過払い請求の依頼が減ってる模様です。
まあ司法書士がくいっぱぐれようが、弁が死のうが関係ないが、
ぎりっぎりチワワを追い詰めたってくれや。
控訴されて出廷?
そんな不誠実な事言ってるから
司法書士代理人案件の本人による
強制執行が最近増えてるんだよね
書士に頼んで依頼人自ら出廷しなければならなくなる事なんてないぞ
>>786 控訴された時点で簡裁終了です。
司法書士の代理権は簡裁まで
控訴審はアイフルの場合は京都地裁かな。
ここって司法書士に頼んだら勝っても家に為替が来るの?
弁護士なら大丈夫かな?
来るときやっぱり封筒にアイフルって書いてますか?
経験者教えて!
789 :
司法書士 ◆ungu9VcKVg :2010/05/22(土) 09:30:47 ID:ZMf4hJtl0
>>787 控訴審が京都地裁に限定されているなんてことはないですよ。
控訴審は第1審を管轄する地裁になります。
控訴審も控訴答弁書を出せば、ほぼ第1回口頭弁論で弁論終結します。
終結しなくても、第2回以降本人が出廷しなくても負ける事はありません。
合議制になりますし、第1審で提出した陳述、証拠は引継がれますから。
アイフルは必死で17条・18条書面を立証しようとしますが、任意弁済は否定されますから、その努力は無駄なことは明白です。
控訴は単なる嫌がらせです。
控訴審終了後、配達証明取って強制執行すれば、結局はアイフルの損失が大きくなるだけです。
(強制執行については、京都地裁が管轄裁判所になります。)
具体的には、控訴審訴訟費用、回収までの過払い金利息、強制執行費用が追加されます。
みなさんも絶対に負けないで下さい。
790 :
司法書士 ◆ungu9VcKVg :2010/05/22(土) 09:32:19 ID:ZMf4hJtl0
↑
「配達証明」ではなく「送達証明」の間違いです。
で、結局控訴されたら本人が行かなきゃいけないんでしょ?
司法書士さんは傍聴席から応援するんでしょ?
頭悪いな。社員乙。
さ〜みんなでれっつ強制執行!
さぁー、社員は控訴件数増やすよう頑張ろう!お前らは債務者を追い込むのが仕事だ!
>>789 第1回口頭弁論で弁論終結します ってことは
一回目は出廷しなきやいかんの?
例えば過払い金40万あって司法書士に依頼し
簡裁で結審、その後控訴されたけど
裁判所に行く暇ないので新たに弁護士を選任した場合
司法書士にも着手金と減額報酬と訴訟費用と過払い回収の20%を払って
弁護士にも着手金と裁判手数料と過払い回収の20%を払ったら
劇的に赤字ですね。
795 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/22(土) 13:35:51 ID:yjHr7Gcw0
>>794 それが目論見なんじゃね?
俺は今から引き直し計算だけど
796 :
司法書士 ◆ungu9VcKVg :2010/05/22(土) 13:40:22 ID:ZMf4hJtl0
>>794 第1回口頭弁論は、答弁書を出していれば、出廷する必要はありません。
訴状(及び控訴状)に対する相手方の最初の準備書面を答弁書と言います。
相手方は、第1回目の口頭弁論の期日は勝手に決められてしまうことから、
1回目に限り答弁書を出せば、それに記載されている事を弁論したこと(出廷したこと)にしてくれます。
これを擬制陳述といいます。
なので、控訴審は答弁書を出してきちんと反論していれば、一度も出廷することなく結審が可能です。
恐れる必要は全くありません。
結局は、アイフルの寿命が縮むだけです。
797 :
司法書士 ◆ungu9VcKVg :2010/05/22(土) 13:45:23 ID:ZMf4hJtl0
2回目についても、出廷しなくても裁判所はそれまでの弁論・証拠により判断しますから、アイフルに勝ち目はありません。
少し乱暴な言い方をすれば、控訴審は答弁書さえ出せば、あとは出廷しなくてもアイフルの敗訴です。
上告については上告理由が限定されてされていますから、アイフルが上告することはないです。
向こうが新たな主張をしてきたりして、
控訴審が2回で結審しなかったらどうするの?
答弁書出して一度も出廷しないで、2回目以降擬制陳述できない
リスクは全くないんかね。
司法書士さんは、控訴審では答弁書だけ出して、
あとは欠席していればいいですよ、と依頼者に指導しているの?
控訴までするなら控訴状に、出したい証拠も陳述したいこともすべて出してきてると思います。
なので答弁書には、それに対して反論して、このほかには証拠の提出や陳述をしないことを書いて控訴審1回目での結審を求めれば、結審してもらえるらしいですよ。
2回目は無いことが多いらしいです。
長期分断とかだと裁判所の判断も分かれているらしいので、負けて別々の計算での合計とか、古いほうの契約は時効とかになっても、裁判所の判断ということで。
800 :
司法書士 ◆ungu9VcKVg :2010/05/22(土) 18:25:48 ID:ZMf4hJtl0
>>798 大丈夫です。
アイフルの主張は決まっていますので、第1審で充分議論しつくされます。
アイフルが控訴審で主張することは、第1審で主張してきたことの繰り返しに過ぎません。
せいぜい17条書面18条書面の一部を出してくる程度です。
それのみではみなし弁済は適用されません。
ですので、第1審でアイフルの主張を全て潰していれば、特に問題ないでしょう。
最初にアイフルは過払い金の元金が存在することを自ら認めてくるんですから、最悪でも過払い金の元本は回収できます。
801 :
司法書士 ◆ungu9VcKVg :2010/05/22(土) 18:26:52 ID:ZMf4hJtl0
>>799 おっしゃる通りです。
フォローありがとうございます。
つまり司書に頼むのはリスクあるって事でしょ?
大概何とかなってるってだけでゼロではない、なら自分でやるか弁護士がいいねえ
司書じゃねえやw司法書士でした
>>802 自分でやる方がリスク多いような気がするけど。
サラの提案額で一年後支払いおkの人は自分でやった方がいいかも。
最低でも過払い満額取りたい人は今のご時世、訴訟しかないよ。
暇人で自分で訴状作って平日でも裁判所に行く時間に余裕があって
アイフル側の弁護士と戦う自信のある人は自分でやるべきかも。
>>804 それほど大層なもんでも無いと思うけどね、一回傍聴行けば楽勝かと
まあその辺は人それぞれの感覚なんでアレだけど
806 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/22(土) 20:50:42 ID:DX0KcmQv0
コーチ屋風情が必死すぎるなw
おまんま くえなくなりそうで
あせってんですか?
年収200万以下 まっしぐらですなwwwww
>>アイフルの主張は決まっていますので
実際こちらの答弁や主張とかみ合わない定型の主張が帰ってくるな。
>>806 まあ、何を喜んでんだか知らないけど現代はどれだけ稼ぐかではなく、
どれだけ支払わないかの世の中なんですよ。意識改革しないと稼いだ金全部へんなところに持ってかれるよ。
普通の企業も国、行政も含めてね。
809 :
司法書士 ◆ungu9VcKVg :2010/05/23(日) 09:40:20 ID:BUZoex5z0
>>802さんのおっしゃるリスクというものは、今まで感じたことはありません。
>>802さんは弁護士かアイフル社員でしょうか?
アイフル・ライフに限っては、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか、というよりも、
誰に依頼するか、のほうが重要だと思います。
弁護士だろうと司法書士だろうと、半額程度で和解されてしまっては意味がありません。
依頼される方は、よく調べて依頼されたほうが良いと思います。
810 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/23(日) 10:37:20 ID:NYRbwWe90
簡裁の事件で、控訴されるのを嫌がって和解する司法書士が多いのは事実。
811 :
司法書士 ◆ungu9VcKVg :2010/05/23(日) 11:03:55 ID:BUZoex5z0
>>810さんはアイフル社員ですね。
そんな司法書士が多いかどうかなんて、一般の人には分かりません。
もし一般の人であれば、何を根拠にしているのか示してもらいたいものです。
司法書士の間では、別に控訴されても問題ないという空気ですよ。
よほど判決もらうのが怖いようですね。
ほぼ毎日法廷に出てますが、弁護士でもアイフル相手に判決もらわずに和解する弁護士のほうが圧倒的に多いです。
司法書士も同様ですが、司法書士のほうが判決に至ることのほうがやや多いようです。
それがアイフルにとっては腹立たしいのでしょう。
いづれにせよ、ADRにまで至っている以上、早く回収するには判決が一番良いと思われます。
控訴されても、和解するよりマシです。
>>809 確かにおっしゃる通りだと思います。
巷では過払い請求や債務整理に力を入れてる弁・司を
荒稼ぎの大量受任と批判する声が聞こえて来ますが、
着手金ゼロとか費用が後払いと言う制度は非常に有り難いし
専門だけあって妥協せず訴訟を踏まえてとことんサラ金と交渉して
くれる債務セイラーの弁・司がいなければ過払い請求出など出来ないで
泣き寝入りしてるサイマー達が救いを求める場所を失うという事にも
なりかねません!
ガンバレ債務セイラー!
「アイフル・ライフに限っては」って、それ以外だとどうなのさ。
814 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/23(日) 13:12:16 ID:NYRbwWe90
代書屋さんにアイフル社員って認定されちゃったw
815 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/23(日) 13:31:54 ID:sTiGpgkk0
816 :
司法書士 ◆ungu9VcKVg :2010/05/23(日) 14:45:35 ID:BUZoex5z0
>>813 「アイフル・ライフに限っては」と書きましたが、それ以外も同じところはたくさんあります。
ただし、逆に誰に依頼しても全くあるいはほぼ結果が一緒(費用対効果も考慮)の相手はいます。
いくつか具体的な相手を挙げるとすれば、
アエル
ワールド
ネットカード
Jトラスト
クラヴィス
etc...
当然、事案により異なることもありますので、ご了承下さい。
817 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/23(日) 14:56:41 ID:EXCtmJFz0
司法書士さんにお尋ねします。
前にも書いたのですが、
ラ○フ相手に地裁に個人提訴しました。
答弁書の内容を読んで、いろいろ調べると、
ほとんどがア○フルの答弁書と同じ内容でした。
悪意の受益者に対する反論・悪意の基準時について@・Aです。
気になるのが
@ 請求の原因@ 当事者の表示
被告は全国に支店を持ち…関東財務局登録の貸金業者…原告は…
というところを否認してきてるんですけど、どういうことなんでしょうか?
はじめて見たので戸惑ってます。
ちなみに否認するというだけでその根拠は示されていません。
司法書士さんはこういう例をご存知でしょうか?
ここの皆さんにもご相談してみたのですがいまひとつわからず…
で、一応、「被告は当事者の表示を否定しているが、そのことについての根拠が示されていないため、
被告の無意味な反論としかとれない。」と反論しようと思うのですが…
>>809 社員ではありません
あなたがどう感じるかなどは、あまり意味がありません
おそらくわざとでしょうけど
819 :
司法書士 ◆ungu9VcKVg :2010/05/23(日) 16:47:35 ID:BUZoex5z0
>>817 その部分は、特に反論も何もしなくて良いと思います。
「ああ、そうですか」程度のものです。
代表者事項証明書を添付している以上、ライフが被告であることには違いありませんから。
要は「争いの無い事実」(=争点ではない)ということです。
820 :
817:2010/05/23(日) 18:17:57 ID:EXCtmJFz0
>>819 司法書士さん、ありがとうございます。
はじめてみたのでびっくりしましたが、やはり時間稼ぎなんですかね。
「争いの無い事実」ですか、知りませんでした。
ありがとうございました。感謝します。
>アイフル・ライフに限っては、弁護士に依頼するか
>司法書士に依頼するか、というよりも、
>誰に依頼するか、のほうが重要だと思います。
>「アイフル・ライフに限っては」と書きましたが、それ以外も同じところはたくさんあります。
弁護士に頼むか司法書士に頼むかで違うところがあるか、
というところを聞きたいのに、なんでそこを避けるんだ。
822 :
司法書士 ◆ungu9VcKVg :2010/05/23(日) 19:05:32 ID:BUZoex5z0
>>821 あなたが「それ以外」を知りたかったのでしょう?
だから「それ(=アイフル・ライフ)」以外を答えたのです。
よく文脈を読んで下さい。
過払い金を100%回収するのに、簡裁事案では弁護士と司法書士の差は無いということです。
ただし、100%回収が非常に困難な相手はいます、ということです。
理解できましたか?
俺の経験だけだが、司法書士と弁護士を比べるなら、
多少高くついても弁護士だね。
アイフルではなく武富士への請求だったが、
司法書士に依頼したら裁判しないで120万の和解で
まとめられそうになったので弁護士に頼んだら
裁判して250万円くらい戻ってきた。
>>823 それは弁・司の違いじゃなく人による話だろうな。
手抜きをしたがる奴ってのは弁・司を問わずいる。
司法書士の先生は訴訟代理をしたいのなら
弁護士資格を取ればいいのに何で司法書士の
資格のままで必死に訴訟代理権?の拡大を
求めているのですか?
>>824 確かにそうかもしれない。
ただその司法書士には120万円の2割を報酬として取られた。
一方的に解約したら全額報酬になるとしつこく言われた。
今でも思い出すとむかつく。
悪徳というか、そのなめた司法書士を弁護士を雇って訴えればいいんじゃね。
>>826 解任したのに、和解で合意した後だということを理由に、120万の2割24万円を請求されたのですか?
依頼人に無断で大幅な減額での和解をしたのだから、解任理由は正当ですよね?
少し返してもらえないでしょうかね?
いろいろ過払い関係まわったりしてるのですが、アディーレだと解任は5万円だとか、受け取らない所もあるとか。
ちょっと高いですね。
830 :
司法書士 ◆ungu9VcKVg :2010/05/23(日) 21:59:11 ID:BUZoex5z0
>>823 所属の司法書士会もしくは法務局に苦情を申立てて下さい。
明らかに地裁案件にも拘らず、弁護士紹介or本人訴訟支援を選択しなかったのは、懲戒事案に該当する可能性が高いです。
結局、職域の壁は越えることは出来ません
あれこれ繕ってみた所でどうしようもないので弁護士に頼めるならそれがベターでしょう
>過払い金を100%回収するのに、簡裁事案では弁護士と司法書士の差は無いということです。
>ただし、100%回収が非常に困難な相手はいます、ということです。
差がないケースばっか強調するのな。。。
弁護士と司法書士で差はなく、人による差はあるケース
弁護士だろうが司法書士だろうが困難なケース
はわかったよ。
弁護士と司法書士の差があるケースをなぜ書かないんですか?
>>832 おまえアホだなw
弁護士と司法書士の差は140万だよw
何が何でも代理人におまかせしたい人は弁に頼めよw
費用は弁も司も大して変わらん。
代理がいらない人は自分でやるんでは?
ここまでたどり着けて書類だけ作ってくれなんて言う人も少ないと思いますがね
835 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/23(日) 23:00:36 ID:WPdtzGwi0
本人訴訟支援(笑)
傍聴席からテレパシーを飛ばすことですか?
自分は本人訴訟で6件ありましたが、アイフルは結審しました。
全額か全額近くの金額ということなら、レイク アコム プロミスを除けば、判決を貰わなければいけないので、何所が困難とかはありません。
争点ある場合でも、何所の貸金業者が裁判に強いとかも無いでしょう。
アイフルはこれからまだ貸金業を続ける所ですから、支払に関してはそれほど心配していません。
ただし、判決の後、支払ってくれるか心配な所もありまして、強制執行までは出来るかわからないのでそこらへんは経験のあるプロが良いですね。
>>831 否、超えられる。
弁護士が裁判を出来るのは司法書士の職域を侵食した結果なのに
今となっては誰も文句言わない。
838 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/24(月) 11:19:52 ID:1/K0xKuI0
過払いなんて自分でできるぞW!
って言ってる正真正銘の「本人訴訟」したやつがうじゃうじゃいるだろ
けどま 誰でも彼でも自分でできるわけじゃないよな
だから、その間に「司法書士に頼んで本人訴訟」って言うのがあっても
そりゃ全然悪いことじゃないよ
ただ、
本人訴訟:実費だけ ⇔ 弁護士に依頼:成功報酬を2割から抜かれる
この間の総費用で片付けてもらえなきゃ何のメリットもない
839 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/24(月) 12:08:45 ID:is4kHDB30
弁護士って成功報酬2割でいいの?
あと弁の場合は提訴すると、その分成功報酬以外に金取られるでしょ。
弁に頼んだらトータル3割以上抜かれないか?
司ならその分トータル2割程度だと思ってたけどどうでしょう。
840 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/24(月) 12:36:21 ID:1/K0xKuI0
公正取引委員会(報酬自由化)のせいで、実態は「弁だから」とか「司だから」とかないよ
とくに、司法書士に地裁事件頼んだ場合はまさに「ピンキリ」
高い所は弁護士より高いし
やっすいところは1000万円以内の事件なら、請求金額の大小とか
あまり関係なく10万〜15万円くらい
本当に安い所なら10万切るところもないわけじゃない
自由化前は、請求金額とかじゃなくて書類の作成枚数が多ければ多いほど
稼げる報酬規定だったので、それでやってるところだと、事件の内容・展開
次第で10万弱から30万程
>>835 きっとガンキャノンとガンタンク役なんだよ。
代理人頼まない人の中には自分が裁判体験してみたいとか、そういう暇がある程度あるとか色々だろうね。
俺はその両方だけど。
本人訴訟できる奴って
プータローか専業主婦(夫)くらいだろう。
普通の会社員は平日にサボったり有給休暇とって裁判所行くの?
>>842 過払いの裁判は、流れ作業で一人5分ぐらいで終わるから、ちょっと抜け出すぐらいでも行ける。
病院行くとか断って。
田舎とか裁判所が遠いところならしらんけど、東京ではそんな感じでした。
844 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/24(月) 14:33:11 ID:1/K0xKuI0
まぁ、そのうちサラ金っていうサラ金がみんな
判決出ても払わねー
差押えしても無駄 とかなったら
/ \
/ ⌒ ⌒ \
/ (⌒) (⌒) \ 過払い事件?司法書士さんに代書してもらうと
| __´___ . | 安く済みますよw
\ `ー'´ /
ノ \
って弁護士が言いだすよ
俺はフリーランスで自宅仕事してるから余裕だったけど
会社員なら素直に上司に相談して休日出勤とかで休みの日を変更するとか。
まあ職種によっては調整無理な人もいるだろうけどね。
でも一回体験しちゃうと専門家に頼むの馬鹿らしく思えて仕方ない
コピペの書類書いて裁判所で2~3分席に座ってるだけの簡単なお仕事だもの
>>差押えしても無駄 とかなったら
まさにアイフルのことだなw
>>847 アイフルは社員が少なくて裁判回すのが大変だからアイフルのほうが致命的な間違いをしてくれるから大丈夫。
大丈夫、もうすぐアルバイト募集する!
そして金を持ち逃げされるんですね。わかります。
いや、アルバイトは身辺調査されます。
853 :
826:2010/05/25(火) 06:49:14 ID:IEzWwKFS0
司法書士の先生(内容から本物の先生だと判断します)からアドバイスがあったので
地元の司法書士会に電話をしたところ、役員という人から電話があり、
そこで報酬の件について文句を言ったところ、報酬は自由に決めてよいので
苦情の対象にはならないと言われた。徒労だった。
854 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/25(火) 08:33:46 ID:aH4mRbNL0
今日は待ちに待った1回目だけど、結局答弁書来なかった
アイフルからの電話もなかった
855 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/25(火) 09:28:03 ID:PPPMu5UR0
>>854 まじ??当日裁判所に到着かぁ。裁判延ばす作戦やなあ。これからは、相手の控訴も増えるやろなぁ
856 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/25(火) 11:53:56 ID:aH4mRbNL0
1回目終わった。
答弁書の作成日は5月17日で裁判所には20日に到着してたみたい。
5分で終わると思ってたらアイフルの社員が出てきてて45分もかかったけど、和解にならず2回目入れられた。
次回は調停にするって言われたけど、アイフル側がムリって言って来たので、次は和解前提の通常道理行うってさ。
判事に準備書面を出した方がいいっすか?と聞いたら必要ないと言われたので、次回和解が出来なかったら結審してくれるのかな?
857 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/25(火) 12:10:44 ID:gjRAo0k30
今日入金ありました。
満5+5
8カ月かかったけど、判決出たら一週間でした。
ここの住人と先人の方に感謝です。
これからの人もがんばって!
ちなみに裁判所に行ける人は自分でやった方がいいですよ。
コピペで行けるから中卒程度の学力で十分です。
>>857 おめでとう!
私は6月頭の判決待ち。とくに争点とかなかったけど
無事に満5+5、とれますように…。
859 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/25(火) 20:35:38 ID:x83UlIoF0
>>857おめでとうございます!!
>>857>>858 みなさん準備書面は何回くらい用意しましたか?
私は来月、第2回ではじめて準備書面を用意します。
どうせ答弁書では「悪意の受益者じゃない」「返還すべき範囲は55%」とかの
しょーもない主張しかしてこないから、訴状のほかに準備書面1回出せば
勝てるでしょ。
861 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/25(火) 22:41:19 ID:aIIGqK1I0
>>859 私の場合、5年の分断で争点ありありだったので
準備書面は第3まで出しました。
向こうは第4準備書面まで来たけどね
みんな言ってるけど結局は判事しだい!
あと家ばれ心配している人
裁判所によって違うかも知れないが、ちゃんと話すれば
送達物を直接取りに行く事で大丈夫でしたよ!
862 :
859:2010/05/26(水) 07:57:38 ID:nQBUNAuH0
863 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/26(水) 08:21:18 ID:nIU30hf/0
1週間前になったが俺のところにも
まだ答弁書来ない・・・
もうそろそろ裁判より倒産の準備に入ってんじゃね。
>>861 アイフルの方で何か書証は出してきた?それとも準備書面での主張のみかな?
866 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/27(木) 04:17:35 ID:TGs3We9R0
今日第一準備書面きた
長ったらしい書面20Pと証拠書類・・・
争点は悪意位しかないけどいちいち判例とか持ち出して細かいよ〜
おおまかにしか反論したくないんだが、いちいちこっちも細かく反論しないと長引くかな?
>>866 こちら側の主張要点のみ、書けばよい。
裁判官、書記官も、被告アイフルのクソ長い準備書面にウンザリのはず、
(誰がこんなクソ長コピペ読むんじゃ。オラー)
簡潔に反論すれば、裁判官の心証が良くなる。
主張・反論が不足であれば、
裁判官が求釈明の訴訟指揮をする。
868 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/27(木) 05:29:55 ID:TGs3We9R0
>>867 眠れないんでさっきやっつけで作ったよ!
ありがとう!
早く終わらせたいわ・・・
869 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/27(木) 07:38:45 ID:H7UrAaY70
オレは11Pだったけど、20Pを送られて来る人って分断・時効などがある人なのか?
870 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/27(木) 07:55:38 ID:ji7fxer30
まだ来ない
一週間切ったのに・・・
特に争点なくても20ページの送ってくるよ。
向こうの答弁書もいくつかバージョンがあるっぽいけど。
1 みなし弁済の主張はしないけど悪意の受益者じゃない。
ちゃんと業務体制を整えていた。
2 税金払ってるから、経済的合理性を考えて額は55%。
3 利息をつける時期はうんたらかんたら
って内容でしょ?
>>871 それが書いてた。
裁判官は悪意以外は無視してたけど。
ネットに上がってた答弁書にはなかった17,18書面の○◎もあった。
今日訴状を出した。
満5+5だと、310万くらい。
875 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/27(木) 21:29:15 ID:Gp3bhAQw0
>17,18書面の○◎もあった。
論破できますよね?
心配になってきた
論破って。論破してどうなるw
>>875 「業務体制を整えていた」だけでは全然足りない。
17,18条書面をすべて提出されたい。
と書いておけばいい。
d
879 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/28(金) 11:27:31 ID:oRp0vA4t0
アイフルから答弁書が第一回公判の5日前に届き、2日前に裁判所に準備書面をFAXしました。裁判官は俺の準備書面は
読んだみたいですが、アイフルがまだ読んでないので、どたらこうたら述べていました。次回2回目入れられました。これから第二回公判の5日前ぐらいに、アイフルからの準備書面が届くと思いますが、
それについて、急いで反論作成してFAXするつもりです。この場合、争点がない時は、もし第三回の公判を入れられかけた場合、
そろそろ結審して欲しいと裁判官に言ってもいいのでしょうか? 一回目で結審の方もおられるようですし、3回もしたくありません。
言ってもいい。書面の中に書いてもいい。
「被告は17条書面、18条書面を提出せず、独自の主張を
繰り返すのみであるから、早期の(第○回の期日での)結審を
望む。」
とか。
向こうもよく次回期日は○月○日以降を希望
とか書いてくるでしょ。
881 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/28(金) 17:46:53 ID:ibI0eBJv0
裁判官の人柄によっては有効だが
>アイフルから答弁書が第一回公判の5日前に届き
いいなぁ 俺はたぶん当日渡しされるよ
もうむかつく
その場で読んで答えりゃいいじゃん。
裁判所から、書面で出してくださいって言われるだけじゃん。
ほんとに判決後の支払いは、驚くほど早いですね〜 o(~▽~)o
先々週、こちらの主張どおりの判決が出て、さて、判決が確定してから請求の
TELするかな〜と思っていたら先週のアタマにはアシストセンターから留守電が
入っており、翌々日にこちらからTELしたところ、「昨日、為替にて送付したの
でお受け取りくださいとのこと...」
(・_・)…ン? ご丁寧にこんなに迅速に対応してもらえるなんて!!!
アイフルやるな〜 判決が出てからの対応、同じ会社とはおもえませんな〜
そして、契約書の原本が郵送で届く 懐かしい〜!!
おめでとう。
早いか早くないかは時期によるかもね。四半期決算とかそういうのがあると、早めに始末したいとかあるんじゃないだろうか。
887 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/31(月) 00:54:18 ID:n8wKrJA40
>>885さん。提訴からどんな流れで判決でましたか?よかったら教えてください。
845さんと同じパターンっぽい
っうて事は社員が来るのか・・・
889 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/01(火) 01:39:43 ID:0RMXrRQG0
過払い金返還は、本人限定郵便
家バレ、気を付けろ。
888ですが一回目終わりました。
今日一回目から帰還。
845さんと同じ5月17日作成の答弁書を
直前でもらう羽目に!
てめぇ!!もう6月だろが!ぼけー
準備書面をもってったんだけど、相手が読んでないので、陳述するにはもう一回開かなきゃ行けないけど
争点の無い簡単な事件だから、陳述しないなら判決出すよって言われたので
それでお願いしました。準備書面は仮陳述?みたいな扱いで受け取られました。
「分断はどれくらい?あれ?分断無いの?そっかー。今、立て込んでるんだよなぁ・・・もう」って判事が言ってて
ショボイのはサクサク判決出したいみたい。
裁判官も争点ないのに無理矢理争ってくるのは
うんざりだわな。
つーかある意味法廷侮辱罪で提訴してやれば?
うんこしてみれば?
うんこしたい。
みんながんばれー
スンません。
第2回を目前に控え、先人様のテンプレを使って準備書面作成で苦労しているのですが…
反論の中に過去の判例を引用し、最後に(甲5号証)とかってあるんですけど
これは、引用した判例は証拠として提出するってことですかね?
引用した判例はどこかから判決文をダウンロードするんでしょうか?
あとこの場合の甲○号証って訴状のときに提出した証拠の番号の続きになるんでしょうか?
897 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/04(金) 07:16:20 ID:RU9jja86O
もうすぐ控訴審。
バカフル支配人にどんな嫌み&暴言ブチまけてやろうか楽しみだw
みなさんは、判決確定してから為替を受け取るのってどれくらいかかってますか?
為替は本人限定受け取りですよね?
6/1に送付したって言われたんだけど、今日届くかな…
今日ならいいけど明日以降になると、私は仕事で家族が家にいる。
やっと終わったって言うのにここまで来てバレるとか、ちょっと切なくて胃が痛い。
900 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/04(金) 11:05:09 ID:sbicTT/f0
家バレは、アイフルの最後の嫌がらせ?!w
901 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/04(金) 11:09:09 ID:r4DEDazz0
アイフルの会社証明書も法務局で出してもらい、
あとは裁判所へ必要書類一式を持っていくだけなのですが、
引き直し計算が「名古屋式」のHPからダウンロードしたエクセルで、個人で入力したものなので不安です。
名古屋式は簡易的な計算じゃなくて正式なものだと思って良いのでしょうか?
>>901 アイフル作成の「取引計算書」を元に計算してるなら、
まったく問題ないと思う。
不安になる理由がわからないのだけど・・・。
903 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/04(金) 12:38:19 ID:d41UiRmf0
>アイフル作成の「取引計算書」
>アイフル作成の「取引計算書」
>アイフル作成の「取引計算書」
あやしすぎる・・・
904 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/04(金) 13:14:15 ID:Q1eoLQn60
オレの記憶とアイフル作成の「取引計算書」では違う箇所があったけどなぁ
905 :
902:2010/06/04(金) 13:18:48 ID:9yqK7qm+0
突っ込まれたので、ちょいと修正
アイフル作成の「取引計算書」でなくても、自分で入出金の把握ができているなら、
それを元に引き直し計算すればよろし。
>>901さんに対して、「名古屋式で出しても大丈夫だよ」と言いたかっただけ。
自分も名古屋式で出して、何の指摘もされなかったから。
907 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/04(金) 13:54:19 ID:CHUK6BX0P
引き直し計算は多少間違いてても大丈夫。
裁判所でチェックされ、間違いがあれば訂正すればよろし。
てか裁判所もアイフルも全くチェックしないよ。
あ、裁判所は地方の暇なところは細かいかも。
間違えたまま判決出されても、指摘しなかった方が悪いと言うことでお咎めはない。
もちろんそのまま請求出来る。
ただ多く間違ってればいいけど、少なく間違ってれば損だから
その辺はよく考えようね。
908 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/04(金) 15:22:50 ID:r4DEDazz0
>>902 ありがとうございます。
引き直し計算だけはプロに委託した方が良いと某サイトに書いてあったので聞いてみました。
一応日付・金額等間違いがないか最終的に確認してから提出します。
あともう一点お聞きしたいのですが、
取引中滞納していた時期があり、その際先方から利息ゼロでの支払い案を出され、
約2年程前からその方法で支払っております。
利息付きで支払っていた期間は約16年です。
引き直し計算書には利息付きで支払っていた期間だけを記載すれば良いのでしょうか?
>>908 利息無し期間も入力するに決まっている。
恐らく、その時点で既に過払い状態になっているはずなので、その後の支払分も
当然過払金として返金してもらうことが可能。
但し、その時点で過払い状態になっていない場合は、その後の利息はゼロとして、
計算すればよい。
910 :
902:2010/06/04(金) 16:04:37 ID:9yqK7qm+0
>>908 細かいことは気にせずに、ありのままの事実を記入すればいいよ。
約定の利率を気にすることなく、いついくら借りて、いついくら返したのかを。
911 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/04(金) 17:44:13 ID:r4DEDazz0
>>909 >>910 ありがとうございます。
利息ナシになってからの分は利率欄をゼロに修正して提出すれば良いんですよね?
ネットで調べてもそういった前例が見当たらなくて…いろいろ何度も質問してすみません。
912 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/04(金) 17:47:40 ID:r4DEDazz0
度々すみません、
>>909さんが「その時点で過払い状態になっていない場合は、その後の利息はゼロとして、
計算すればよい」
と書いてくれてあるのを見落としてました。
利息ナシの支払いに変わった時にはすでに過払い状態でしたので、
2年前から本日までの利息ナシ支払い分も、利率0.18のまま計算すれば良いのですね。
残債を過払いから引かれても100万円以上は返ってくる計算なので
生活再建のため頑張ります。
>>912 過払金から残債を引く必要はないよ。
「残元金」が赤字で表示されたら、それが過払い元金。
うむ。過払いが出てるなら残債はナシなのだよ。引く必要はなしよ。
>>912 > 2年前から本日までの利息ナシ支払い分も、利率0.18のまま計算すれば良いのですね。
過払い状態なら、利率の表示が何であろうと、そもそも元本が無いため金利はつかない。
利限での債務が残ってる場合は、約定利息がゼロになっているのだから、そこから利息
をゼロにするだけの話。実際は、 利限残有りで弁・司介入の任意整理や簡易裁判所で
の特定調停をすることなく、業者が利息をゼロにすることはまずないので、既に過払い状
態になっていることがほとんどだと思われる。
あなたの場合は、引き直し計算までやっているのだから、残高が徐々に減っていき、
それがマイナス表示に変わっていくことを見ているはずなのに、過払いについての理
解が今ひとつのようです。
アイフルなら、平成20年までなら、訴状さえ出せば、ほぼ楽勝だったはずだが、今は、
内容はさして無いものの答弁書・準備書面をどんどん出してきますので、それにきち
んと対応する必要があります。従って、もう少し勉強するか、思い切って専門家(あな
たの場合は、多分地裁案件なので弁護士が良いと思われる)に依頼することをお勧め
します。
916 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/04(金) 22:03:25 ID:CzvdP6rD0
アイフルから悪意否定、55%等の20ページの準備書面が来ました。やたら判例を載せています。最初のアイフルの答弁書の内容とあまり差がないようですが、反論は簡単でいいでしょうか?
「毎回17条18条の書面を交付していない以上、悪意である。」と述べればいいでしょうか?
最初のアイフル10ページの答弁書に対して、細かく反論したので、また同じ事を書くのはどうかと・・・。経験者の方、よければ教えて下さい。お願いします
第二回口頭弁論前?
判事は1回目で判決出さなかったの?
919 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/04(金) 23:17:52 ID:CzvdP6rD0
第二回前です。公判は一週間先です。結局、答弁書同様、次回、法17条18条書面を交付する業務体制を構築していた証拠を出すから結審するなと主張しています。
920 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/04(金) 23:17:54 ID:r4DEDazz0
>>913-915 ありがとうございます、ちょっと勘違いをしていたようで…お恥ずかしいです。
今現在利息ゼロで元金だけ払っている状態ですが、その元金すらもうすでに払い終わっているという事ですね。
>>915 実際は私ではなく、私の親の過払い手続きなのですが、
どうしても着手金を先に用立てる事ができないので、最初から提訴するカタチで個人でやっていこうと思っております。
他にも3社程あるのですが他は全てややこしいことになっているので、
(滞納が1年以上あったり、向こうから「過払いと残債を相殺して終わりにします」と言われたり…。
ちなみに後者は計算したら残債40、過払い170万出ておりました。
残債をゼロにすると言った割に完済証明を要求しても送ってもらえないし、
契約書もお返ししますと向こうから言ってきたのに1年以上経過した現在も送られて来なかったりしてますので実際は電話での口約束的なもので終わっております)
先に一番一般的な方法でできそうなアイフルを完了させ、戻ってきたお金を元に残り3社分を弁護士さんに頼もうと思っています。
921 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/04(金) 23:20:32 ID:CzvdP6rD0
922 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/04(金) 23:39:45 ID:ytgJaRQR0
>>919 >次回、法17条18条書面を交付する業務体制を構築していた証拠を出す
実に興味深いね〜
チワワのどんないいわけが聴けるのか楽しみだね。
証拠が出せない、出頭してこない、意味不明の文書だったら結審の延長の主張は
簡易裁判のスピード結審の趣旨を根底から否定、妨害する許しがたき行為だね。
法廷侮辱罪によくならないものだ。
923 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/05(土) 00:18:00 ID:mGml/kUW0
アイフル答弁書と準備書面、内容が似ていますが、あえてこちらの第二準備書面は提出しないでも可能でしょうか?こちらとしては裁判官に第一準備書面で書いた通りでと、言っていいものでしょうか?それとも、否定しないと55%とか認められちゃったりしますか?
「17,18条書面を出す体制を構築」してても、その書面が出てこなきゃ意味が無いw
「被告はみなし弁済を立証していません。判決ください」
と口頭でおk
>>920 地裁だと、家族が代理人になることは、法定代理人にでもなっていない限り、認められない。
補佐人なら、許可されるかも知れませんが、これは、本人も出頭する必要がある。
着手金無しで受けてくれる弁護士もいるはずなので、そういう人を探して、全部の案件につい
て手続きすることをお勧めします。
はい、書いて有るとおりです
それについては次回までに書面用意します
この二つでオケ
927 :
896:2010/06/05(土) 03:47:44 ID:o0oQVchH0
>>898さん
ありがとうございました。
最高裁判例が多いので付けないようにします。
証拠説明書の提出もしろと言われているので、
証拠を増やすとめんどくさそうですし…
>>924 禿同。
貸金業法第43条に定める「みなし弁済」の厳格要件は、
債務者の「約定金利による利息としての認識+利息支払の任意性」と、
貸金業者の同法第17・18条で規定する書面交付の「行為」(直接事実)である。
被告アイフルのいう「体制構築・・・」は間接事実(背景)の主張に過ぎず、より上手に表現すると
「書面交付の体制を構築した事実が証明されるから、同法第17・18条で規定する書面交付が裏付けられる。・・・」
しかし、この主張は、訴訟遂行上、不要である。
「○年○月○日被告は原告に同法第17・18条で規定する書面を交付した。」と事実を証明すれば済む。
従って、被告アイフルのいう「体制構築・・・」は、主張自体、失当である。
このようなスカタンな主張は、素人の作文に過ぎない。
また、みなし弁済の要件を形式上完璧に遵守していたのは、アイフルの子会社シティズだけであった。
最高裁の平成18年1月13日シティズ判決は、
みなし弁済の要件を完璧に守り、業界最強の法務といわれていたシティズが当事者だから、
最高裁の敗訴に業界が衝撃を受けたんだよ。
あのシティズですら敗訴か、と。
>>このようなスカタンな主張は、素人の作文に過ぎない。
いいなぁ 実際の準備書面に、この表現のまま書きたい
そのスカタン主張を認める裁判官がたまにいるから困る
>>919 自分も来週2回目で今週準備書面受け取ったからほとんど一緒だね。
自分の場合は分断があって、それに対して言いたい事があったから準備書面出したけど、
みなしや悪意や55%や利息を付す時期に対しては無視したよ。
あなたと同じ様に答弁書に対して細かく反論したから。
新たな切り口での主張があるなら、それを書けばいいと思うけど、自分の場合は
第1準備書面での主張で足りてると思うから、あえて書かなかった。
1回目の時に判事が「争点は分断だけですね」と言ってくれたしね。
アイフルが言う「結審しないで〜」については、書記官に尋ねてみたところ、
「次回期日を設定するかは裁判官が決めることだから、あえて反論しなくていい」
とのことだったから無視してもいいだろうけど、一応「2回目での結審を望む」とは書いた。
「アイフルからの20ページの第1準備書面」に対する反論を
こっちが書いてFAXしたいんだけど、
この状況でこっちが書くコレの呼び名は「答弁書」?「第2準備書面」?
ド素人なんで専門用語がぜんぜんわからないっす。
933 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/05(土) 11:31:32 ID:+CEEZ3Vq0
>>929 次回準備書面に「スカタン」の意味がわからないので、説明せよとか
スカタン説明の甲号証の提出を求むって引き延ばされたらかなわないのでやめとけw
>>933 それを懸念するんなら現代用語の基礎知識とかには意味のってるだろうから、それを最初からつけておけばよくね?
それかスカタンが・・・という意味なのは公知の事実であるとかいう文章を付け加えるとかww
>>932 訴状(原告)→答弁書(被告)→第1準備書面(原告)→第1準備書面(被告)→第2準備書面(原告)
の流れだと思うので、「第2準備書面」もしくは「準備書面(2)」になるかと。
まあ、罵倒じゃなくても結構厳しい内容を付け加えて言っちゃうと次から出てこなくなることもあるからね。
所詮サラリーマンなので、メンタルそんなにつよかない。病気もすれば出社、出廷拒否もする。
必要最低限の会話でさくさく判決もらったほうがいいのがほんとのところだけど。
>>935 お互いに第一準備書面をひとつずつ出し合って、
次に第二、というふうになっていくのか。
教えてくれてありがとう!
>>937 別にお互いに一つ一つ出し合う訳ではない。単にそれぞれの準備書面を特定しやすく
するために第1や(1)等の番号を付けているに過ぎない。
従って、提出順序が常に交互になる訳ではない。下記のような提出順になることだってあり
得る。
(被告)答弁書・準備書面(1)・準備書面(2)→(原告)第1準備書面→(被告)準備書面(3)
→(原告)第2準備書面・第3準備書面
被告(以下スカタンと呼称)
これでどうだ?
941 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/05(土) 13:17:20 ID:mGml/kUW0
>>923です。第一回弁論が終わり、主な争点なしで、アイから20ページの第一準備書面が届きました。反論も可能ですが、こちらが第一準備書面で反論した繰り返しになりそうで
第二準備書面は、提出しないつもりですが、その場合、「こちらの反論は第一準備書面で述べているので、もう書面は提出しません」と
第二回弁論で裁判官に口頭で言えばいいでしょうか? 裁判まで6日程ありますが、もし、へたに今から第二準備書面を提出したら、期日までに、私の第二準備書面がアイフルに届いてないと、
いうことになり(または、届いたとしても受領書が裁判所に届いてない)、第三回弁論を設定されそうな感じなので、迷っているのも理由です。経験者の方よければ教えてください。
>>941 >940リンク先に以下の回答あり。
しかし、当該質問者は、
「・・・迷いましたが、準備書面をやはり作成し、当日までに直送でFAXしておくことにします。
今は作成中で、少々てこずっていますが、前回反論済みのものはその旨を記載して、
少ない枚数でおさめるようにしています。また、結果をこちらでご報告したいと思っています!」とのこと。
気休めするなら、簡潔に反論した準備書面を作成するとよい。
あるいは裁判所あて電話で照会する。
●Yahoo!知恵袋 「アイフル準備書面についてですが。。。」
質問日時:2010/1/10 02:00:26
解決日時:2010/1/15 01:11:18
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1435117469 ベストアンサーに選ばれた回答 takashi_6969jpさん
「恐らく、同じ状況だったと思います。
私の場合、第2回口頭弁論で、渡されて、その場で太字中心に読めるほど、時間があったので、
1.前回と同じ内容、2.自身への立証、実証がないので、
(原告)準備書面を用意しません。と裁判官に伝えたら、結審で、今月末「判決」が出ることになりました。」
943 :
>>942:2010/06/05(土) 14:19:42 ID:hcr8T1YmP
その他Googleで検索すると、次の通り。
自分の件と類似の事件が多々あるはず。
徹底読込して、過払金を勝ち取るべし。健闘を祈る。
「アイフル 準備書面 反論」約 9,910 件 (0.15 秒)
944 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/06(日) 10:29:49 ID:Kr3TzyDEO
アペンタクルってアイフルの傘下になってるけど、
残あり過払いありなんだけど、
どのへんまでいけるかな?
過払い取り戻し可能?
945 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/06(日) 10:31:01 ID:3jGnuyXS0
>>944 ?とか書いてねえでさっさと取引履歴取り寄せろ
946 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/06(日) 13:39:00 ID:5Q2U0hqo0
アペンタクルはアイフル傘下じゃなくなってますよ。
判決出ても2割とかふざけた事言ってくるし、
移送申立やら何やらで時間稼ぎばかり。
ろくな主張も無いまま先月判決をもらいました。
947 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/06(日) 17:15:43 ID:Vvbn6g+O0
アイフルはADRしてるから判決もらつたら支払わないとまずいんじゃね?
948 :
どなたか:2010/06/06(日) 17:17:56 ID:7kHddD/S0
第3,悪意の受益者(悪意の受益者との主張に対して)
お助け下さい。お願いします。
自分準備書面をつくるのが初めてでどのように反論すればよいかわかりません。
下記のような内容でも、
「基本的に43条1項の17条書面18条書面を出してみなし弁済の適用を立証せよ。」
でいいんでしょうか?
あと準備書面つくるときは下記の内容のどこに争えばいいんでしょうか?
【答弁書】
1. 最高裁平成19年7月13日判決及び最高裁平成19年7月17日判決は,
貸金業規正法43条1項の適用があるとの判断を有していたことについて,
やむを得ないといえる特段の事情のない限り,過払金発生時から
悪意の受益者と推定される旨,判示している。
2. この特段の事情が認められる場合として,例えば
最高裁平成18年1月13日判決が言渡される以前において,
利息制限法超過利息の受領の有効性に関して,ことあるたびに
貸金業規正法43条1項の成立を主張し,実際に勝訴判決を受けてきた
貸金業者は,これに該当するものと解される。
3. しかしながら,過去において,貸金業法43条1項の成立について
勝訴判決を受けていない貸金業者はすべて特段の事情がなかったと
判断すること,更には最高裁平成18年1月13日判決によって指摘され
た事由が克服(用件具備)されていなければ特段の事情がなかった
と判断することは,最高裁の意図するところではないことは明白である。
4. 貸金業法43条1項に関しては,貸金業者が顧客に対して
貸金業規正法17条・18条に規定する書面を適正に交付し,任意に支払った
ことが要件であるところ,被告はもとより,大手といわれる貸金業者の
すべてにおいて,貸金業規正法17条・18条に規定する書面について,
従前,それらに何かの不備があるとの理由で行政処分等を受けたこと
がなかったのであるから,金銭消費貸借取引について当該顧客との間で
特段のトラブルがなく良好な関係が続いており,超過利息について
任意に支払っているものと認識していた限りにおいては,まさに,
最高裁平成18年1月13日判決にいう,貸金業規正法43条1項の適用が
認められるとの認識を有していたことについて,やむを得ないといえる
特段の事情があったものというべきである。
特段の事情があるので悪意の受益者ではないとの被告の主張は失当である。
1 「特段の事情」については最高裁判所第二小法廷平成19.7.13判決の中で具体的に示されている。
「貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるというためには,
平成11年判決以後,上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか,
上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことが必要であり,
上記認識に一致する見解があったというだけで上記特段の事情があると解することはできない。」
2 被告は貸金業の登録業者として,原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し,
原告から弁済を受ける利息,損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し,
かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。
かかる認識からすれば,被告は原告が借入と返済を繰り返すうちにいずれ過払の状態になることを認識していたことは明白である。
つまり,貸金業規制法43条の要件事実を充足するような適法な要件を具備した書面を原告に交付し,その書面の写しを保管し,
訴訟において証明できるほどに整えていない限り,善意と言えない。
一般に,不当利得者が,その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実につき,
これを認識している場合には,当然に「悪意の受益者」となるのであって,法令の存在を知らなかったり,
誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたりしたとしても,そのことは結論に影響を及ぼさない(「法の不知はこれを許さず」)。
以上のことから,原告とトラブルなく良好な関係であったので,弁済は任意であったと認識していたと被告は主張した。
これは上記判例の合理的根拠とは到底いえない。よってやむを得ない特段の事情があるとした被告の主張は失当であり,被告は悪意の受益者と推定される。
950 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/06(日) 19:11:14 ID:Kr3TzyDEO
>>946 まじかぁ。
なんだか面倒くさそう。
7社終わらして、残りアペンタクルだけなんだけど…。
残有るし、放置もさせられないしなぁ。
おまえ、7社って、どんだけ借金抱えてた
んだよ。
多重債務者で7社は少ないほうでは?
俺は
カード2社
ノンバンク1社
銀行ローンカード2社
銀行1社
信金3社
公庫
10だな。それでもサラ金には手を出さないで済むんだぜ。
これにサラにはまれば10超えるのがこの板ではわりと普通なんじゃないかと。
以前はこれにカード、ローンカードが5つぐらいあったのをまとめて行った。
更に手を出す人の大半は銀行や普通の信販に相手にされないからなんだから
ずぶずぶと数社行くのはケースとして珍しくないと思うけどな。
俺はなんだかんだで流れて交渉先、返済先は6つぐらいまで絞られてきたね。
あんたええ歳してるやろ。若い子らは違うねん。
サラ金のCMが解禁されたのが何年か前やん。
若い子らは最初からサラ金から借りてるねん。
サラ金から借りてたら銀行は貸さへんから、サラ金数社で充分行き詰り。
954 :
948:2010/06/06(日) 20:33:12 ID:7kHddD/S0
>>949 ありがとうございます。さっそくつかわさせていただきます。
955 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/06(日) 20:56:29 ID:Kr3TzyDEO
>>951 8社、元金合計420万
アペンタクルが元金50万
残が36万
過払いが30万出てる感じ
取引履歴だけは請求済み
956 :
948:2010/06/06(日) 23:49:33 ID:7kHddD/S0
教えてください。
対アイフル準備書面で、ネットで拾った大阪弁護士さんの準備書面を
修正しながらつくっています。
細かくてとてもプロっぽいのですが、とても長いのでこれでいいのだろうかと…
文中、相手の答弁書をマンマ引用しているところが多く、その分準備書面のページが
多くなるのですが、普通準備書面というのは、相手の答弁書のほぼ全文を引用しつつ
反論するものでしょうか?
それともこちらの反論だけを書いて出したほうが心象がいいのでしょうか?
957 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/07(月) 00:52:53 ID:XKPhXsfh0
>>956 私はそのまま引用しましたよ。書面8ページぐらいになりました。でもたまに誤字が混ざっているので注意が必要ですよ
958 :
948:2010/06/07(月) 01:18:53 ID:jlAd9lqC0
ありがとうございます。
3月上旬に士に依頼して即提訴
4月末に裁判
5月末に判決
本日入金予定です。
完済案件が4件依頼しているんだけど、一番早く解決した
今月末に和解で一件
8月に和解で一件
後は武富士だけだ…
大阪の弁護士のやつは正直長すぎると思う。
あそこまで書かなくても勝てる。
961 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/07(月) 18:10:42 ID:NEYKdJFWO
携帯から失礼します。
残アリ過払い請求を司に依頼中で、本日判決が出たそうです。
アイフルからも連絡があり和解の提案があったそうです。
司によると、和解案はこちらの請求額より5千円程少ない額で入金は来月末の予定、アイフルもかなり譲歩した悪くない案だと思います、どうしますか?とのこと。
私としてもいい案だとは思いますが、判決内容も知りたいと思っています。その場合だとアイフルは控訴すると言っているそうです。
客観的に第三者から見てどのように思われますか?
結局決めるのは自分自身ですが皆さんの意見を聞いてみたいです。
長文な上わかりづらい文章でスミマセン。
962 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/07(月) 18:14:38 ID:Nt9Fdu4m0
>>961 これ以上時間がかかると言うなら
俺なら5千円しか違わないなら和解しちゃうな
判決出た後の和解というのもおかしな話。
弁護士だと控訴されても地裁に出られるが、
司法書士の場合控訴されると地裁になって司法書士が出られない。
それを見越してアイフルも嫌がらせ目的の控訴をちらつかせれば
5000円くらい値切れる、と踏んでいるんだな。
それを飲むのもしゃくだが、手間暇考えるとそのくらいは
仕方ないのかもね。
控訴になったら書類だけ司に書いてもらって自分で出なきゃいけない
からね。(新たに弁護士頼むのはコストがかかりすぎる)
絶対勝てることはわかっているけど時間もかかるし。
964 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/07(月) 19:33:22 ID:/mLLs4H60
5年前に完済してる場合の過払い請求額ですが、過払い50万円の場合だと
50万×0.05=25000円
25000×5年=125000円
50万+125000円=625000円
ということで625000円の請求で合っていますか?
965 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/07(月) 22:23:02 ID:/FJ/hBGgO
携帯から失礼します。
ここは判決でてから入金までどれ位の期間かかりますか?
控訴された場合、本人で戦う事が出来なくなるのですか?
ここは請求書送っただけではガン無視ですか?
968 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/07(月) 23:12:23 ID:NEYKdJFWO
>>961です。
ご意見ありがとうございます。
正直アイフルからの和解案を受け入れようかと思っていますが…。
特に争点はない(悪意の受益者くらい)のですが、その場合の判決で請求額の半分程度に減額された方はいるのでしょうか?判決=満額+利息は過去の話なのか?
チラホラ控訴の話も耳にしますが、私の場合単なる脅しなのかもという気もします。
5千円程の差ですがもう少し考えたいと思います。
970 :
948:2010/06/07(月) 23:17:48 ID:VZw5Bw9V0
>>960 ご意見ありがとうございます。
とりあえず大阪の弁護士さんver.で準備書面出してきました。
>>966 本人でもできるよ。弁護士も代理できるよ。
司法書士は地裁では代理権ないからできない。
>>968 争点ないなら判決は請求通り出るよ。
減らされる理由がない。
サラ金の控訴はほとんどが嫌がらせか時間稼ぎが目的で、
単に1審の主張を繰り返すだけ。
>>971 本人でも出来るのなら
別に怖くないですね
これは時間稼ぎに過ぎないとして
新たに賠償を請求出来たらいいなぁ
控訴審の日給と交通費までもらえてお得です。
上級者は後日多数の判例を持ち出して、すでに無効な方法であると知っている控訴を
しいたことは精神的苦痛を与える目的以外何物でもないとして、損害賠償訴訟もいかがでしょうか。
過払い金たっぷり入るんだからw
弁士費用は30万ちょいで着手金は十分だよ。お得だよ。
>>973 無効であるにもかかわらず
控訴棄却されない事に問題がある
なるほど。
976 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/08(火) 19:27:46 ID:fncJ9qLIO
仮宣付いてるし、執行停止してるなら供託してるでしょ。
控訴審の応訴を強いられたくらいで損害賠償は難しいと思うけど。
977 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/08(火) 20:32:49 ID:fncJ9qLIO
ああ、遅延じゃなくて手間がかかったりとかの精神的苦痛か。
誤解してました。自己完結。
978 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/08(火) 20:42:45 ID:JKZ6G8BVO
>>961 >>968に書き込みした者です。
司から連絡あり判決文が届いたそうです。
内容としては、こちらの全面勝訴で希望額通りとのことでした。
控訴されると2ヶ月程時間がかかるそうなので、判決文をもとに和解の方向で交渉するとのことです。
ご意見ありがとうございました。
>>978 まてまて、判決とってんのに和解?何と気弱な司だな。
それとも、債務名義盾にして任意で支払わせるって意味かな。
確かに意味不明だ。
逆ならわかるが。
和解文が判決と同じ効力を持つ。
ならね。
判決もらってから和解するって手続き上できないでしょ。
判決もらう意味もないし。
判決もらった時点で控訴の対象になるのだから、控訴させないための和解ってことだよね。
控訴したら全面的にやるぞ!ってのを保険にして和解するって意味がないし、
その差が5千円だったらもっと意味がわからない。
へんな司にあたったのでは。司法書士の費用はわからんけど、時間が延びれば実費だとか言って色々取れるからじゃね。
981 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/08(火) 22:11:05 ID:JKZ6G8BVO
>>978です。
スミマセン。アイからの和解案は判決当日(昨日)に連絡があったそうで。私も予想外の展開でした。
司はこちらの勝訴判決を見越してのアイからの提案だろうと。
判決で差し押さえられるのを嫌がってるようだと。
私もとことんやりたい気持ちですが、正直控訴されて引き伸ばされるのも面倒なので。
判決も取ってる訳だし額が5千円差なのもあり妥協しても良いかな、と。また報告させていただきます。
おまいさんが納得するならそれで構わない。
ただ、普通に働いて5000円を稼ぎだすのは大変だぞ?
>>アイからの和解案は判決当日(昨日)に連絡があったそうで。
最近傍聴していると、それアイフルの特徴だね。
当日間に合わせで準備書面ぶっ込んできて出頭しないとか。
リストラ以上に人が抜けて行ってるか、代理人の経験がない人間を無理に代理人して
人間が壊れてもう二度と裁判所にいけないとか、そこまで追い詰められている感じもするよ。
書面制作しているのは本社のほうだから、なんとかぎりぎりのスケジュールで回しているんだろうね。
もっと絞めあげれば会社ごと崩壊してヒーローになれると思うけど、あなたの都合もあるからそれでいいと思うよ。
984 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/08(火) 22:34:54 ID:JKZ6G8BVO
>>982 その通りです。
本当に控訴してくるのかも疑わしいのですが…
控訴され、司への費用アップも避けたいので。
985 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/09(水) 05:26:35 ID:2Dt8glXgO
半ケツ後控訴してくる割合どれくらいか知らんだろ
>>983 >代理人の経験がない人間を無理に代理人して
>人間が壊れてもう二度と裁判所にいけない
民事訴訟の指定代理人位で、人格崩壊があるのでしょうか。
それほど負担とは、思いませんが。
法律のほの字も関係ない仕事していた人間が、ある日から突然会社に指名されて、
毎週午前中は地裁に拘束されるという状況を想像してあげましょう。
そして、それ以外の平日4日は仕事の遅い本社と書面のやりとり確認に忙殺され、
公判に出頭すれば過払いの原告から所属会社と人間を否定され(まれだけどね)、
まるで自分が罪人のようなイメージが刷り込まれていく・・・
はたから傍聴しているとそんな感じでしたよ。足元ふらついているとか、大丈夫かなって。
目もうつろで、前もきちんと向けない。そんな人たちでしたよ。
そんな感じがするというだけで、ありゃ人格崩壊で公判に出廷できないんだ、までは言ってませんよ。
可能性としてもう出廷しないで法定代理人を検討しているケースもあるかもしれないしね。
まあ、過払いの裁判を自分で起こすか悩んでいる人は、時間があれば傍聴してみるといいよ。
アイフルに限らず大体は何曜日って決まっているみたいだし。(告訴側が固定する場合もあるみたいだけどね)
法廷の前にスケジュールが書いてあるから、それみて自分の気になる会社を探してみればいい。
ぱっと行ってぱっと見れるし、簡単だよ。
控訴されたら費用アップなんて司がいるのか。はずれじゃね?
司法書士ならそもそも控訴されたら代理できないぞ。
控訴されたら書面だけかわりに書いてあげる、そのかわり
そのぶんの書面作成料は1審とは別にもらう、ってことじゃないの?
きっとその司は控訴されると弁護士バッチにバッチ付け替えるんだよ(笑)
991 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/09(水) 22:51:40 ID:hqMaAFfrO
告訴と公判は刑事訴訟用語だから裁判所で口にするときは間違えないように注意な。
裁判って、嘱託のおっさんか、アルバイト
でしょ?普通は。
第一回口頭弁論行ってきました。自分の番になるなり、裁判官が
「上の部屋に行って和解の相談してきてください。」
私「訴状出す前に何度も電話で和解交渉してますが」と言っても、
裁判官「まあ今日は先生も来てますから一度話し合いして下さい」といわれ
お爺さん、アイ、自分で上の部屋へ。和解するつもりないのに時間の無駄。
で、また法廷戻って数粉傍聴席で待つ。その間にアイが寄ってきてさっき上で話した金額よりも15万上げて交渉してきた。
もちろんNOとお返事。
そのお爺さんは裁判官に「判決を欲しいそうなので結審の日を決めて・・・」
みたいに言ってくれたのに、アイが「悪意の件で書面準備します!」とか言うもんだから、第二回をするはめに、、、。
1回で結審することなんて稀なのかな。
994 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/10(木) 09:40:32 ID:ex0ljo0vO
>>984です。
司は裁判の経験は少ないとは言ってました。
控訴されたら費用アップとは言われてないのですが、書類作成料や同行(してくれるかんじ)の費用も発生するかなと勝手な予想です。
(今の段階で)請求額より5千円マイナスですがまぁ妥協できる範囲内だと思ってます。
あと武富士もある(今日で結審予定)のでどうなることやら…
>>993 1回結審はまずないよ。
悪意の受益者の点は、向こうがいくらがんばっても、
サラの主張が認められるわけがないので安心していい。
その場で、「悪意の受益者を否定するなら、17条書面、
18条書面はすべて出してくださいね。業務体制の構築
だけでは足りません」
くらいは言ってもよかった。
誰か次スレを頼む
997 :
993:2010/06/10(木) 16:10:50 ID:NZvtvuF8P
>>995 アドバイスありがとうございます。では第2回も頑張るしかないですね。
その日は同じ法廷でアイが4件あったんだけど、私の前の男の子はアイ出した金額で和解するって
その場で和解で終わってた。え〜!って思ったけど人それぞれなんですね。
1000 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/10(木) 21:08:40 ID:54nbmrnt0
1000だったら6月30日アイフル倒産
1001 :
1001:
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