941 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/15(水) 20:20:13 ID:gwRjMENtO
>>937 半年で予算使いきるってどんだけ計画が甘いんだ。
そんな予算の立て方してるとオヤジに怒られるぞ。
942 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/15(水) 21:49:15 ID:KOuHos+t0
>>934 武富士と勘違いしてるうっかりヤロウと思われるw
943 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/15(水) 23:13:11 ID:grnp9UgdO
プロミス本当に
来年度にしてください、と懇願してるぞ。
他にも居るんじゃないか?
>>943 もしそうだとするとチンタラ待ってるのは色々と危険が危ないなw
こないだ任意整理したらここに残が数万残った
他社との兼ね合いもあって、数千円ずつの返済で数回に割ろうとしたら10月に一括でお願いできませんかとのこと
弁曰く初めてのパターン
946 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/15(水) 23:30:10 ID:iGopipsq0
予算があるのは確かだが、別枠も設けている。
余裕があるなら、待ってやっても大丈夫だと思うよ。
まだ破綻する水域ではないと思う。プロミスとアコムはね。
待ってやるのもいいけどさ、
和解日(または判決日)から、
振込日までの利息は、
15%よこせ!!
と強く主張してみたい。
948 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/16(木) 09:16:18 ID:VnxJY+vB0
ビタ一文負けるな!全額取り戻せ!!
>>947 要求するだけならタダですよ。
認められるかは別だけど
950 :
947:2010/09/16(木) 18:02:04 ID:hRNNrBlUO
認めなきゃ、待ってあげないだけ(w
やっと完済できたので先に解約をと思いましたが、その時に同時に履歴請求をしても、今後の信用情報など問題はないですか。
おわかりになる方教えて下さい。
>>951 履歴請求を行った事実を信用情報機関に登録する事項自体が存在しないので問題にならない
>>943 俺が懇願しても待ってくれなかったのにな。
両足折って入院したとき、電話で返済の相談した時
あっさり断られたよ。アコムと武は待ってくれた。
今、司に頼んで過払い請求103万だが、プロミスに
対しては絶対妥協なんぞするものか!
954 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/17(金) 22:33:24 ID:wS+ZfsjSO
>>953 アコムも武も待ってくれたところで利息はとるんだから一緒なんだが…
要は気持ちだな わかるわかる そのへんがプロは教育できてないよな
ここってすぐに訴訟を起こすと聞いた
957 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/18(土) 00:17:32 ID:5vSp/FgVI
15年で途中完済が3回あり、まだ提訴前ですが、
請求書を発射後プロは分断を言ってきてます。
1回目分断期間4日間、2回目、7ヵ月、3回目、1年6ヵ月
3回目の期間が長いので一連は提訴しても難しいでしょうか?
958 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/18(土) 06:16:46 ID:Nfz8QFmOO
959 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/18(土) 07:12:47 ID:g8SU5bS1O
960 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/18(土) 08:08:30 ID:Rp+h1pl8I
楽勝ですかーじゃ逆に何年以上だと厳しいのでしょうか?
他の案件で分断3年弱、再契約時に新規契約書があると言われ
今、その契約書のコピーを発送してもらっています。
皿はレイクで一連だと70万、分断が認められてしまうと
10万もいきませんので、提訴するか迷ってます。
悪いことは言わない
負けても事務所は損しない、希望的観測は危険
こことクラヴィス絡みの契約だと大変みたいだな。
はぁ〜、どうすっかなぁ・・残1,8万。
プロに移ってからだと過払いにならん・・
早く最高裁判決でないかのう・・
963 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/22(水) 07:09:07 ID:g7+G38MWO
徐々に枠を拡げてMAX100の22年もの引き直しすると*00万の過払い これから着手しようと思うんだが法定だと平成5年には完済してたんだな
仕方なくとはいえ高利で借りた自分に腹がたち貸した皿にも腹がたち ほんとバカだな
皿の社員には腹は立たないが経営者はどうよ!って感じだな
所詮、この世の中、無知なヤツがダメなんだろうな
>>963 まぁプロは潰れる事ないけれど急げ
過払い数百万ならいい弁護士探した方がいいかも
965 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/22(水) 15:02:31 ID:1n6jmzN40
武が逝ったらどうドミノするかわからんもんな。
966 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/22(水) 15:47:53 ID:y4ZfMy++0
子会社の三洋は未だに27%以上の利息取ってるぞ!
967 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/22(水) 16:15:28 ID:ycEiVvGq0
>>966 最後は計画倒産させるつもりなんだろうな
そうじゃなかったらそんな危ない橋を渡れない
968 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/22(水) 16:31:32 ID:y4ZfMy++0
966だが、今の利息は刑事罰になるのかな?
>>968 従前からの借入に対する返済についての利息なら、刑事罰にも行政罰にもなりません。
新たに、27%の利息で貸し付けたなら、出資法違反(刑事罰)になります。
>>967 10月1日(もうすぐ)付けで、親会社のプロミスに吸収合併されて、消滅する予定です。
倒産は恐らくないと思います。
↑
>>969に追記
基準になる日は、改正貸金業法の完全施行日の平成22年(今年)6月18日です。
>>966 少し前にもプロミスがいまだに制限超過利息を
取っているとのカキコがあったけれど,本当なのか?
【貸金業法】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html 第十二条の八
第一項
貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第三項及び
第四項において同じ。)が利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)
第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。
第四項
貸金業者は、利息制限法第一条 に規定する金額を超える利息を受領し、
又はその支払を要求してはならない。
同法第九条 各項に規定する利息の契約に係る利息のうち、当該各項に規定
する金額を超える部分についても、同様とする。
972 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/22(水) 17:54:40 ID:G8B0FpVm0
第二十四条の六の三
第一項
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の
業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要が
あると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の
方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
第二項
内閣総理大臣は、その登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項、
第十二条の六から第十二条の八まで又は第十三条から第二十二条までの規定
(これらの規定に基づく命令の規定を含む。次項及び次条第三項において同じ。)
に違反した場合(その違反行為に係る資金需要者等に個人(事業を営む場合に
おけるものを除く。
現在,制限超過利息の収受は利息制限法及び貸金業法違反になる。
利息制限法に罰則はないが,貸金業法では行政罰が科せられる
明確な違法行為である。
貸金業者が組織的に制限超過利息の収受をしていた事が
露見すれば,業務改善命令が発せられる可能性が高い。
この期に及んで法令順守すら出来ていないとは
本当に信じられない。
もし,プロミスや三洋信販が制限超過利息の収受を理由に
業務改善命令が発せられたら,大変な事になるだろう。
まず,当然業績に大きな影響を与える。
次に,利息収入が減少すれば資金繰りにも影響を与える。
一番深刻なのは,今この時期に法令違反という単純案件で
業務改善命令を受けたら,実質親会社の三井住友FGから
見捨てられる可能性がある事。
事実上の死刑宣告になる可能性がある。
このスレで,プロミスと三洋信販から制限超過利息を請求されている
人はできるだけ金融サービス利用者相談室に相談した方がいい。
自分から個人名を出せば,金融庁から直でプロミスに
指導が入って約定金利が引き下げられる可能性が高い。
なにせ,明確な貸金業法第十二条の八違反なんだから。
977 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/22(水) 18:17:11 ID:1n6jmzN40
プロミスに残債がある人間は合併前に違法金利で三洋から借りれば、
合併後、ものすごくごねられるなw
附 則(平成一八・一二・二〇法一一五)抄
第二十五条 施行日から第四号施行日の前日までの間に締結した貸付けに係る契約(第三
号新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び当該契約に係る保
証契約に基づく第三号新貸金業法第四十三条第一項及び第二項に規定する超過部分の支
払並びに同条第三項に規定する支払については、なお従前の例による。
980 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/22(水) 20:46:11 ID:MgBS06ub0
以前相談させて頂いた者です。
提訴後、プロから答弁書が届きました。
内容は、「原告の請求を棄却する」・「訴訟費用は原告負担とする」。
過払い元金の9割程度を来年の1月末支払いでの和解を希望という事でした。
和解する気が無い場合は連絡を希望すると書いてあるんですが、和解する気はありません。
無視したまま裁判でいいんでしょうか?それとも和解しませんって連絡入れるべきでしょうか?
どうしても満5+5貰わなきゃ納得がいかなくて。
981 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/22(水) 20:51:55 ID:qa4jzSiL0
一応和解の意思はない旨伝えたほうがいいだろな。
そんで裁判官には和解は無理だなと納得させる理由もあったほうがいいんじゃまいか。
その答弁書なら争点も大してなさそうだね。
普通に裁判進行して、準備書面を1回くらい出して、
「早期の判決を望みます。」ってやれば全面勝訴だろうな。
判決直前に「元金の10割で和解しますよ。」ってくると思うけどw
982 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/22(水) 20:52:03 ID:g7+G38MWO
にわかにこのスレが賑わってきたね(^^)
こうでなくっちゃ!
新しい判例なくとも、入金報告でもいいじゃん書きコしようよ〜
>>980 準備書面に、「原告は、答弁書記載の被告の和解案に同意しない」旨の記載をして、裁判所と相手に提出すれば良い。
984 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/22(水) 21:21:52 ID:MgBS06ub0
>>981 >>983 ご回答ありがとうございますm(_ _)m
和解の意思が無いことを伝えます。
準備書面は1回目の裁判前に提出するといいんでしょうか?
知識が無いのに、提訴しちゃったもので…。
準備書面の書き方などは裁判所に行って質問すれば教えてもらえるんですよね?
何からなにまで初体験なので、1つ1つの事でなんだそりゃってなっています。
俺も数ヶ月前に過払い請求するまでは、25%取られてたな。
特に利息切り替えを促すような案内も無かったな。
自分は、先般のコード71廃止後に請求予定だったのでほっといてましたが。
>>980 いちお和解の相談をしたという実績にはなるけど、普通はしないね。
1回目の時に、和解の意思はないと伝えればいいわけだし。
あと、その答弁書には、争点に関しての反論がないので、
まだこちらが準備書面を提出する段階ではない。
1回目後に、被告から反論の準備書面1が届くが、
2回目までに、時間的に余裕があれば、
その反論主張に対して、こちらの準備書面1を早めに提出してもいいし、
別に2回目の時に、次回までに提出しますでもよい。
987 :
981:2010/09/23(木) 09:32:48 ID:snBS4y3z0
↑オラも具体的な反論が書かれた答弁書が届いてから
準備書面1を書いたぞ。そんでそのときに「早期の判決を…」
って訴えたら、「では次回判決」となった。
提訴から約3ヶ月かな。入金はその2週間後でした。
>>984 訴訟を早く終わらせたいなら、相手の和解案に対して不同意である旨を、さっさと、被告・
裁判所に準備書面で出せば良いということなのだが、FAXでの直送ができない&もうすぐ
期日なら、その旨は、期日で口頭で伝えれば良いので、相手からの答弁書に対する、反
論が無ければ(答弁書に訴状に対する反論の主張がなされていない場合)、当日、準備
書面を持参する必要は特に無い。
早期に終わらせたいなら、争点は、恐らく悪意についてだけだから、先行して、主張しおいて
も良いのだが、今のあなたの状況からは、難しそうですね。
だれか
次スレ
頼む
俺、無理だった。