【アイフルの子会社】ライフカード【事業再生ADR】

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706名無しさん@お腹いっぱい。
>>705
先日5+5判決確定&受取済のものです
「17、18条書面を次回詳細云々〜」のくだりはラッキーな事に
直前に良い判例を見つけたので
「期日延期は認めないよ。ってかこの判例出てるから
仮に17、18書面全部出して証明しても乙。で?で終わりだよ」で結審希望しました。
(平成22年7月26日判決、京都地裁平成21年(ワ)第4491号)

一応目を通しても損は無いかと思います。