【救世主】滝井繁男・元最高裁判事【忘れない】

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多重債務にあえぐ我々に新しい人生を与えてくれた神である。
お葬式には皆で駆けつけよう!

『グレーゾーン金利の息の根を止めた男 滝井繁男・元判事が語る司法の役割』
http://news.goo.ne.jp/article/nbonline/business/nbonline-148185-01.html

『毎日新聞のインタビューより』
 最高裁判事として貸金業者の高金利受領を厳しく制限する意見を述べ、
10月末に定年退官した滝井繁男さん(70)が毎日新聞のインタビューに
応じた。「消費者金融が空前の利益を上げる一方で、高利のために自殺者
まで次々と出ているのは、どこかおかしいと考えていた」と当時の心境を
初めて明かした。裁判官が、関与した判決に言及するのは珍しく「時代の
状況をにらんで、法律をなるべくまともな方向に生かしていくのが法律家
の役割」とも語った。
(中略)
 業者はこの法律を根拠に高金利を受領していたが、滝井さんは「利息
制限法があるのに、あくまでその例外に過ぎない貸金業規制法が幅を
利かせているのはおかしい」と感じた。裁判長として04年2月、超過利息
を受領するための書面の要件を厳しく解釈する判決を言い渡した。
 だが、業者が要件をクリアする書面を作れば、超過利息の支払いは
有効となり「いたちごっこ」が続いてしまう。このため、滝井さんは貸金
契約にある「分割弁済の支払いが遅れた場合は全額を一括弁済し、
損害金も払わなければならない」との特約に注目。このような特約が
ある限り、任意の支払いとは認めないとする補足意見を述べた。「一括
弁済を逃れようと借金を重ね、仕方なく高利を払う。これでは『任意』とは
言えないと判断した」と振り返る。
 滝井さんも関与した今年1月の判決は、この意見を踏まえ「特約は
超過利息の支払いを事実上強制している」と判断し、超過利息の受領を
認めなかった。「天と地がひっくり返るほど画期的」と評価され、法改正
の動きも加速した。
 業界側は低所得者への「貸し渋り」につながると主張し、金利引き下げ
に反対してきた。だが、滝井さんは「高金利でお金を借りたために、
かえってその負担で状況が悪化し、自殺に追い込まれた人もいるはずだ。
お金を借りられなくなって本当に困る人がどれだけいるのか」と指摘。
「金利が入るからという理由で十分な審査もせずに融資し、生命保険に
まで入れというのは正常な発想ではない」と、業界の姿勢にくぎを刺した。