動産執行(現金、商品、家財道具、有価証券など)
●申立ては、動産のある場所を管轄する地方裁判所の執行官に対して行います。
●手数料の予納金として3〜4万円くらい必要になります(強制執行時に一緒に回収可能です)。
●申立書は執行官室にありますので、必要事項を記入し、必要書類と一緒に提出してください。
●申立てが済んだら、執行官が打ち合わせた日に執行場所に行き、請求金額に達するまで動産の差し押さえを行います
(債権者の方でこの動産を差押えろと指示する必要はありません)。
●差押え後は競売などで売却した後、代金が債権者に交付されます。
●動産は隠そうと思えばすぐ隠せるので、本気で実行しようと思ったら、すぐに強制執行してしまうのが良いでしょう。
●動産執行しても家財道具ぐらいしかないとすれば(しかも差押え禁止のものもあります)、成果はあまり期待できません。