(´・ω・`)強制執行って突然来るの?

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70名無しさん@お腹いっぱい。
債権執行(給料、預金、売掛金など)
●申立場所は、原則として、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。

●申立費用(郵送料込)は1〜2万円くらいです。

●債権差押命令申立書を提出します。添付書類は以下のとおりです。
・執行文付債務名義の正本  1通
・送達証明             1通
・収入印紙(相手方が1人の場合、債務名義1つにつき3,000円)
・切手、その他の添付書類
 (不動産や動産を差し押さえる場合、別途手続費用を予納する必要があります)

●裁判所が債務者と第三債務者(債務者の債務者:勤務先の会社や預金を預かっている銀行など)に債権差押命令を送達します。
差押えの後、債務者は自由に債権を処分できなくなります。第三債務者から債務者への弁済も禁止となります。

●差押命令送達から1週間経つと、債権者は第三債務者に対して取立てできるようになります。

●債権差押命令の申立てと同時に、「陳述催告の申立」をすれば、差押えの対象となる債権の存否などについて、
相手方の勤務先や相手方が預金を有する銀行(第三債務者といいます)などから回答を得ることができます
(通常は、申立てから2週間位で回答が来ます)。しかし、第三債務者と債務者が結託などして陳述書を送ってこないこともあり得ます。
そういった場合には「取立訴訟」を起こすようになります(被告は第三債務者です。
「そこの会社に債務者の(給料)債権がある」という証拠をそろえて戦うことになります)。

71名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 20:25:31 ID:OpXuIHeq0
給料債権

・勤務先がわかれば実行可能です。
・第三債務者である勤務先に差押命令が送達された時点以後に、債務者が受け取る給料
(税・社会保険料を控除したもの)の4分の1の額(税・社会保険料を控除した残額が44万円以下の場合)を差し押さえることができます。
・退職手当や、その性質を有する給与に係る債権に関しては、金額に関係なく、その4分の3の金額が差押禁止となっています。
・役員報酬は、その全額が差押えの対象となります。
・給料債権の場合、支払われる度に差し押さえる必要はありません。一度差し押さえると、
債務者に支払われる給料について請求債権額に達するまで差押えの効力が及ぶことになります。
・相手方の勤務先が変わった場合には、前の勤務先に対して行った差押えの効力は新しい勤務先には及びませんので、
新しい勤務先に対して再度、差押えを行う必要があります。
・養育費の強制執行の場合は、給料の2分の1又は33万円を超えた額を差押えできます。将来にわたる養育費も強制執行の対象になります。

給料支給額から、法定控除額(※)を差し引いた残額 44万円以下 4分の1
44万円超 33万円を超えた額

※法定控除額とは、税金や社会保険料のことで、
給料から天引きされているような組合費、共済費、積立金、保険料、住宅ローンなどは含まれません。


 

預金債権

・銀行名と支店名さえわかれば実行可能です。
・債務者がどこの銀行の何支店に預金をもっているのか、を把握する必要がありますが、
「どこの銀行と取引しているかわからない」というときは、債務者の近くの銀行にまとめて差押えをかけてみましょう(切手代が余計にかかります)。
運がよければ預金があって差し押さえることができます。郵便貯金なども同じです。
・債務者が銀行から借金をしていると、銀行に相殺を主張されるのが欠点と言えます。
・強制執行の通知が債務者に届いてから(送達証明書が来て、債務者に届いた日がわかります)、
1週間が経過したら、銀行などへお金を回収に行きます(念のため、事前に必要なものを確認したほうが良いでしょう)。

 

売掛金債権

・売掛金債権を債務者の取引先・取引内容などで特定できれば実行可能です。

72名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 20:27:43 ID:OpXuIHeq0
動産執行(現金、商品、家財道具、有価証券など)
●申立ては、動産のある場所を管轄する地方裁判所の執行官に対して行います。

●手数料の予納金として3〜4万円くらい必要になります(強制執行時に一緒に回収可能です)。

●申立書は執行官室にありますので、必要事項を記入し、必要書類と一緒に提出してください。

●申立てが済んだら、執行官が打ち合わせた日に執行場所に行き、請求金額に達するまで動産の差し押さえを行います
(債権者の方でこの動産を差押えろと指示する必要はありません)。

●差押え後は競売などで売却した後、代金が債権者に交付されます。

●動産は隠そうと思えばすぐ隠せるので、本気で実行しようと思ったら、すぐに強制執行してしまうのが良いでしょう。

●動産執行しても家財道具ぐらいしかないとすれば(しかも差押え禁止のものもあります)、成果はあまり期待できません。

 

73名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 20:31:34 ID:OpXuIHeq0
不動産執行(強制競売)
●不動産に対する強制執行は、差し押えた不動産を競売にかけてその売却代金から回収する方法(強制競売)と、
不動産を売却せず、不動産を管理して、そこから発生する収益(賃料など)などを回収する方法(強制管理)があります。
実際には、強制競売のほうが圧倒的に多く、強制管理はあまり利用されていません。

●申立場所は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所です。

●手続費用は、最低でも60万円超はかかります(東京地裁の場合)。

●強制競売申立書を作成して、その他の必要書類と一緒に提出します。

●申立てを受理後、不動産を競売にかけるわけですが、配当までに最低でも1年ぐらいかかります
(大体2年ぐらいはかかると思っていたほうが良いでしょう)。

●成果のありそうな不動産執行ですが、「手続きに時間がかかること」
「すでに金融機関などが担保に取っている可能性が高いこと」
などを考えるとあまり利用する機会がないと思います。

これは所有権や抵当権が絡んでるとクレサラの出る幕はあまりねーと。 

74名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 20:34:40 ID:OpXuIHeq0
自動車執行(強制競売)
●債務者所有の自動車は、その自動車のナンバーがわかれば、陸運局で「登録事項等証明」をとって、
そこに登録されている「使用の本拠地」を管轄する地方裁判所に強制執行を申し立てます。
ただ、裁判所の車に対する査定はとても低く、さらに駐車場代金などが必要となることから、
新車並みの車でないと、差し押えても損をしてしまいます(費用が結構かかります)。

●「軽自動車」はこれに該当しませんので、「動産の強制執行」ということになります。

 
電話加入権
●はっきり言って、差し押さえてもお金になりません。債務者がなにか商売をしていたりして、
「電話番号が変わると困る」といった状況であれば、制裁を加える意味を持ちます。

 

75名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 20:41:02 ID:OpXuIHeq0
( ´∀`)大まかな執行は>>67-74ぐらいになるでないのぉ。
あとは、意義あるスレになればと思います。経験者の方はよろしくお願いします。

そうそうついでに裁判所の貼っとくね。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_01.html

ではでは〜