債権執行(給料、預金、売掛金など)
●申立場所は、原則として、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。
●申立費用(郵送料込)は1〜2万円くらいです。
●債権差押命令申立書を提出します。添付書類は以下のとおりです。
・執行文付債務名義の正本 1通
・送達証明 1通
・収入印紙(相手方が1人の場合、債務名義1つにつき3,000円)
・切手、その他の添付書類
(不動産や動産を差し押さえる場合、別途手続費用を予納する必要があります)
●裁判所が債務者と第三債務者(債務者の債務者:勤務先の会社や預金を預かっている銀行など)に債権差押命令を送達します。
差押えの後、債務者は自由に債権を処分できなくなります。第三債務者から債務者への弁済も禁止となります。
●差押命令送達から1週間経つと、債権者は第三債務者に対して取立てできるようになります。
●債権差押命令の申立てと同時に、「陳述催告の申立」をすれば、差押えの対象となる債権の存否などについて、
相手方の勤務先や相手方が預金を有する銀行(第三債務者といいます)などから回答を得ることができます
(通常は、申立てから2週間位で回答が来ます)。しかし、第三債務者と債務者が結託などして陳述書を送ってこないこともあり得ます。
そういった場合には「取立訴訟」を起こすようになります(被告は第三債務者です。
「そこの会社に債務者の(給料)債権がある」という証拠をそろえて戦うことになります)。