(´・ω・`)強制執行って突然来るの?

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68名無しさん@お腹いっぱい。
強制執行に必要な3つの文書
 強制執行を申し立てるためには、執行の根拠となる文書が必要です。
原則として、@債務名義A執行文B送達証明の3つの文書が要求されます。これらの文書は執行の根拠となるものですので、
その重要性は他の書類と比較になりません。

1.債務名義
 強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。

・裁判所→確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書、調停調書など
・公証人→公正証書(請求内容が金銭等で執行認諾文言があるものに限る・・・執行証書)

2.執行文
・債務名義に記載された債権者と債務者との間の債権が現存し、
存在することを公に証明する文言です。債務名義の末尾に添付されます。

・執行文は、執行証書を除き裁判所の書記官が付し、執行証書(公正証書)は公証人が付します。
書記官などはその時点で債務名義が取り消されていないかといったことについて記録を確認し、
執行文を付与しますので、その時点で債務名義に記載された債権の存在が公証されることになります。
これによって誤った執行がなされるのを避けることができます。

・債務名義の正本を紛失した場合や、債務者が複数人いる場合などは、執行文の再度付与や、
数通付与が認められています。

・少額訴訟における確定判決、仮執行宣言付きの少額訴訟判決・支払督促などは、原則として、執行文が必要ありません。
ただし、条件成就の場合(債務名義の記載が条件成就したときに強制執行できるとされている場合)や当事者に承継が生じた場合
(債務名義の当事者に相続等の承継があった場合など)には執行文が必要になります。

3.送達証明書
・送達証明書は、債務名義が相手方に到達していることを証明するものです。相手方が内容を知っていなければ、
執行に対し法的に防御もできず公平を欠くため、債務名義が相手に送達されていることが要求されるのです。

・強制執行をするには、事前又は同時に債務名義を相手方に送達することが必要となります。
送達して送達証明書を入手してからの執行です。


69名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 20:17:41 ID:OpXuIHeq0
( ´∀`)まあ、なんだ適当にコピペ有りだから債権者からも債務者からも
両方の立場から見れるかもなぁ。(笑)興味のある奴は今後保守してくれ。
70名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 20:22:13 ID:OpXuIHeq0
債権執行(給料、預金、売掛金など)
●申立場所は、原則として、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。

●申立費用(郵送料込)は1〜2万円くらいです。

●債権差押命令申立書を提出します。添付書類は以下のとおりです。
・執行文付債務名義の正本  1通
・送達証明             1通
・収入印紙(相手方が1人の場合、債務名義1つにつき3,000円)
・切手、その他の添付書類
 (不動産や動産を差し押さえる場合、別途手続費用を予納する必要があります)

●裁判所が債務者と第三債務者(債務者の債務者:勤務先の会社や預金を預かっている銀行など)に債権差押命令を送達します。
差押えの後、債務者は自由に債権を処分できなくなります。第三債務者から債務者への弁済も禁止となります。

●差押命令送達から1週間経つと、債権者は第三債務者に対して取立てできるようになります。

●債権差押命令の申立てと同時に、「陳述催告の申立」をすれば、差押えの対象となる債権の存否などについて、
相手方の勤務先や相手方が預金を有する銀行(第三債務者といいます)などから回答を得ることができます
(通常は、申立てから2週間位で回答が来ます)。しかし、第三債務者と債務者が結託などして陳述書を送ってこないこともあり得ます。
そういった場合には「取立訴訟」を起こすようになります(被告は第三債務者です。
「そこの会社に債務者の(給料)債権がある」という証拠をそろえて戦うことになります)。

71名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 20:25:31 ID:OpXuIHeq0
給料債権

・勤務先がわかれば実行可能です。
・第三債務者である勤務先に差押命令が送達された時点以後に、債務者が受け取る給料
(税・社会保険料を控除したもの)の4分の1の額(税・社会保険料を控除した残額が44万円以下の場合)を差し押さえることができます。
・退職手当や、その性質を有する給与に係る債権に関しては、金額に関係なく、その4分の3の金額が差押禁止となっています。
・役員報酬は、その全額が差押えの対象となります。
・給料債権の場合、支払われる度に差し押さえる必要はありません。一度差し押さえると、
債務者に支払われる給料について請求債権額に達するまで差押えの効力が及ぶことになります。
・相手方の勤務先が変わった場合には、前の勤務先に対して行った差押えの効力は新しい勤務先には及びませんので、
新しい勤務先に対して再度、差押えを行う必要があります。
・養育費の強制執行の場合は、給料の2分の1又は33万円を超えた額を差押えできます。将来にわたる養育費も強制執行の対象になります。

給料支給額から、法定控除額(※)を差し引いた残額 44万円以下 4分の1
44万円超 33万円を超えた額

※法定控除額とは、税金や社会保険料のことで、
給料から天引きされているような組合費、共済費、積立金、保険料、住宅ローンなどは含まれません。


 

預金債権

・銀行名と支店名さえわかれば実行可能です。
・債務者がどこの銀行の何支店に預金をもっているのか、を把握する必要がありますが、
「どこの銀行と取引しているかわからない」というときは、債務者の近くの銀行にまとめて差押えをかけてみましょう(切手代が余計にかかります)。
運がよければ預金があって差し押さえることができます。郵便貯金なども同じです。
・債務者が銀行から借金をしていると、銀行に相殺を主張されるのが欠点と言えます。
・強制執行の通知が債務者に届いてから(送達証明書が来て、債務者に届いた日がわかります)、
1週間が経過したら、銀行などへお金を回収に行きます(念のため、事前に必要なものを確認したほうが良いでしょう)。

 

売掛金債権

・売掛金債権を債務者の取引先・取引内容などで特定できれば実行可能です。

72名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 20:27:43 ID:OpXuIHeq0
動産執行(現金、商品、家財道具、有価証券など)
●申立ては、動産のある場所を管轄する地方裁判所の執行官に対して行います。

●手数料の予納金として3〜4万円くらい必要になります(強制執行時に一緒に回収可能です)。

●申立書は執行官室にありますので、必要事項を記入し、必要書類と一緒に提出してください。

●申立てが済んだら、執行官が打ち合わせた日に執行場所に行き、請求金額に達するまで動産の差し押さえを行います
(債権者の方でこの動産を差押えろと指示する必要はありません)。

●差押え後は競売などで売却した後、代金が債権者に交付されます。

●動産は隠そうと思えばすぐ隠せるので、本気で実行しようと思ったら、すぐに強制執行してしまうのが良いでしょう。

●動産執行しても家財道具ぐらいしかないとすれば(しかも差押え禁止のものもあります)、成果はあまり期待できません。