392 :
ミント:
>>390 延滞以外の個人情報さらしは、犯罪なるの知っててやってるんやろな?
おーこら!!
人間法4−7条 バーチャル逸脱の原則にあなたを処罰します。
内容:バーチャル(1:多)にいたっては、何を書いてもいいが、
サラキン踏み倒しの場合を除き、個人情報を書いては、いけない。
それと、人間法1−2:殺しの禁止の正当行為について
内容:リアルで明らかに、危害を加えられそうになった場合、その者を
殺しても罪としない。
たとえば、家の前にナイフもってるやつが、いたから、自分が
殺されるだろうと思って、そいつを殺した場合は、1−2に該当する。
そのほか、第2条ぬすみの禁止・第4条だましの禁止にも、正当
化の場合無罪があるから気をつけよ