1 :
六四 :
2009/04/03(金) 23:19:01 ID:WEw1VhOU0 過払い番外地。でも、コテなれあいスレではないので「名無しさん」大歓迎。
過払い,不当利得に関して初心者さんから,中級,上級,OB,OGのみなさん。
相談受けたり,対応をみんなで考えて,一緒に勉強しましょうスレです。
「うんこ画像」「誹謗中傷」「スパム」「詐称」「マルチ(他スレ放置は可」以外は何んでもあり。
つらい、孤独な個人訴訟をみんなで励ましあって知恵を分け合いましょう。
「上」「下」「左」「右」年功序列関係一切なしでざくばらんなスレです。
では、前スレからの続きの皆さん,張り切ってどーぞ。
前スレ
【わっち】過払い【かえしてくりゃれ】
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/debt/1225506515/
前スレが容量オーバーで書き込み不能なようなので,新たにおこしました。 ご迷惑がかからないように,まずは潜航開始。
sage
4 :
888 :2009/04/03(金) 23:33:45 ID:WEw1VhOU0
もう一段潜航・・・
記念パピコ! スレ主乙で〜す。!
>>1 乙でっす!
ご入金有り難う。ワールドさん。 てか、自分自身の金ですね。(笑) 慰謝料分までのご負担、ご愁傷様です。 ついでに、弁護士費用までご負担されて、 泣きっ面に蜂でしたね。 弁護士付けて、避けたかった、 履歴不開示の慰謝料。 ご馳走さまでした。 では、永遠に失礼します。 さようなら! ワールドさん! PS今後は、さっさと開示したほうが、良いですよ。取引履歴。
7 :
>>1 :2009/04/04(土) 00:22:34 ID:ptDVBIrr0
>>5 お誉めのレスありがとう〜
慣れないスレたてで不安ですた。
>>6 完全勝訴。入金完了おめでとう誤字ました。!!
XX 入金完了おめでとう誤字ました。!!(スマソ) >入金完了おめでとうざいました!!
10 :
119 :2009/04/04(土) 00:28:58 ID:PGkxEVVs0
11 :
680 :2009/04/04(土) 00:55:16 ID:TOd4Ix3DO
>>1 乙です。
新スレおめでとうございます
5月に2回目があります。スレ住人の皆様、スレ主様のお陰です。
来週中にはあちらに準備書面も届くと思います。
何かアクション有るかな
新スレでもよろしくお願いします。
某スレ119さん 先日中断スレで5年分断の件でコメントいただいたものです。 その節はありがとうございました。 やっとみつけました>ここ 前スレ、非常に参考になります。 自分のはまだ提訴に至りませんので、しばらくここで勉強させてください。 ヨロシクです。
>>11 ご祝辞ありがとう。
私は名ばかりスレ主ですが、頑張って一緒に勉強していきましょう。
「あの」準備書面にどんな答弁,詭弁,対応が可能か非常に関心があります。
まともに対抗したなら。。もしかしたら、CFJ並みの「準備書面」が帰ってくるかなw
過去のケースでは,あの会社は,2回目前後の和解報告を多く見かけます。
私自身の場合も,2回目直前でした。
スレ主です。今晩は。 119さんは常駐されていますから,無理難題じゃんじゃん書き込んじゃってください。 それをみんなで一緒に勉強してゆけば必ず道は開けますよ。頑張ってください。
15 :
119 :2009/04/04(土) 01:27:03 ID:PGkxEVVs0
>>12 ねっ,ちゃんと見守ってくださっているでしょ119さん♪安心してくださいな。
>>15 んなこといっちゃだめっ!!真に受けちゃいますよww
17 :
12 :2009/04/04(土) 02:02:46 ID:sfUe20dE0
みなさん、ありがとうございます。 まだ理解し切れてない課題が残ってますので、119さんへの無理難題は その後で、ってことにしましょうか(笑 とりあえず、ヨロシクです
はいっ早速長文でつ。 議論修正加筆きぼん! 過失(告知義務・43条1項規定書面要件の未達) 完璧な17,18条書面を交付してない。 その書面を提出出来るほどに保存・提出の体制を整えていない。 (貸金業法43条1項規定の書面要件を満たさない。過失) ↓ 受領できないと知りながら‥ ← 18・1・13以後はみなし 保持し得ないと知りながら‥ は成立しない。と認識すべき。 ↑ みなし成立と信じていた。だから,告知義務は無い。 架空請求でもない。だが不当利得ではある。 だから元金は返す。しかし悪意ではない。(皿十八番) ↑ 悪意であれば,不法行為である。 ← 重過失と,判事に認めさせる 完璧な17,18条書面を交付してない。 ことができるか。この一点。 ↑ その事実に何時気がついたのか? ← 故意であるが,断定は難しい。 いつ,気がつくべきだったのか。 (>何時気がついたのか?) 不法行為構成(相関) 完璧な17,18条書面を交付してない。 ↓ みなし弁済は殆ど成立余地なし。(過去も含む)← 18・1・13以降も取引継続 ↓ 返還義務(不当),告知義務,発生。 改めて任意性について説明すべきだった。 重ねて,不当利得分の存在を告知し, 受領しても良いか,意思の確認をすべき。 以降の取引について,完璧な17.18条 書面を交付すべき。 不可能なら,利限法所定利息内での取引 に,改めるべき。 受領権限については,過去に遡及できないが, 保持権限については,現在保持しているので あるから,保持を始めた時期に関係なく, 今現在,告知義務がある。 ↓ 過失で受領してしまったが,保持を続けて ← 返還を求める(不当利得返還) も良いか。 保持を続けて良いか(告知義務) 過失に気がついたが,受領権限・保持権限 無く,約定利息請求・受領を継続 ↑ 架空請求詐欺・釣銭詐欺(故意)
みなし成立と信じていた。だから,告知義務は無い。 架空請求でもない。だが不当利得ではある。 だから元金は返す。しかし悪意ではない。(皿十八番) ↓ 答弁書で不当利得の存在,保持を認めた。 ↓ 不当利得を返還しない限り「取引終了」していない。とはならないかな? ↓ 21・1・12判決の事項起算は「最終取引日」 = 不当利得の返還日 ↓ 不当利得請求権の「消滅時効10年」⇒H1年完済案件であっても 過払い金が発生していれば 「金銭貸借契約」が終了しいてても 預かり金を返還しない限り 「取引終了時」は訪れない。 最終入金後,「預かり金」を受け取らないままの状態なら,取引継続中。 よって、「不当利得元本」の請求には時効はない。 ということにはならないのかなぁ
20 :
119 :2009/04/04(土) 11:25:57 ID:PGkxEVVs0
>>18 ごめんなさい。今、忙しいので少しばかり考える時間いただきます。
>>19 答弁書で不当利得の存在、保持を認めた。
↓
つまり、法的理由がない、ことも認めている。= 契約がない。
↓
これは原告、被告とも見解が一致
つまり取引が終了している
↓
預り金(時効は10年)
だからムリ
答弁書で不当利得の存在、保持を認めた
↓
被告の不当利得ではあるが、原告の損害でもある
↓
損害を賠償せよ
>>20 なるほど,そこで「不法行為709条損賠権」が生きてくるんだ。d
(何度も,聞いていながら^^;。フローチャートだとわかりやすい面もあるね)
22 :
相殺 :2009/04/04(土) 12:15:25 ID:mBiybrOVO
不当だと認める。 でもみなし成立信じてた。だから、悪意じゃない。 不法でもない。 これで追求を止めるから、不法じゃなく、不当に 落ち着くんだよね。 まずは、書面の不備を徹底的に指摘。(過失) ついで、提出・保存の義務。 並びに、取引の任意性の疎明。(期限利益・任意支払いの合意) 此処まできてから、受領権限じゃなく、 保持権限について、『告知義務発生』を指摘じゃないかな。 18・1・13以後は、保持権限権限は無い、と認識していた。 18・12みなし全廃以後は、過去に遡及して、『保持権限』は無い。
23 :
119 :2009/04/04(土) 19:37:31 ID:PGkxEVVs0
24 :
119 :2009/04/04(土) 19:52:22 ID:PGkxEVVs0
>>18 まず18の前半について
ブログにも書いたが、損害賠償のよくあるケース、交通事故。
この場合、原因が「わき見運転」ならば、
相手に損害を与えたわき見運転→不法行為
不法行為だから損害賠償責任がある のではなくて
損害を与えたから 不法行為
重過失、関係ありません。また、過失あるいは故意により = なんでもおk
口語民法から抜粋
ところで、権利侵害行為であっても、正当防衛や緊急避難(→720条)の場合などは不法行為にはならない。
このほか、事務管理、正当な業務、被害者の承諾ある行為なども不法行為ではない。
逆に言えば、これ以外で相手に損害を与えた行為は不法行為!
25 :
119 :2009/04/04(土) 20:06:01 ID:PGkxEVVs0
>>18 後半部分
大体正しいとは思いますが、
「受領」という言葉を使っている限り、不法行為の領域には入れない。
「受領」何を? 不当な利得を。 ←こうなるから。
「受領」という「主体が被告」の概念のものではなく、
「損害が発生」という「主体が原告」のものに切り替えない限り主張できない。
と思います。
あともう一点、前半のフローはわかりづらいデス。不法行為スレで見た時から「ん?」と。
流れ(矢印かな?)は一方向にしたほうがいいです。
26 :
相殺 :2009/04/04(土) 20:11:08 ID:mBiybrOVO
>>24 >相手に損害を与えたわき見運転→不法行為
わき見運転→道路交通法違反→(過失)→不法行為。
みなし成立信じてた。
出資法は守った。
事後的に利限法に抵触。
過失が、誰が見ても明らかだから、『わき見』は即、不法行為で、損賠の対象じゃないですかね。
わき見だけど過失ではないってのは、ありえないから
わき見=過失→損賠。
では?
過失無しには、不法・損賠は、認容されないんじゃないですかね。
27 :
相殺 :2009/04/04(土) 20:22:13 ID:mBiybrOVO
>>25 横からの矢印は、判事の言い分。
最初の主張は原告の主張。
上向きのみなし信じてた。は被告主張。
それに対する上向き矢印は、被告答弁・準備書面を受けた、原告反論。
という構成なんですが。
相談スレを荒らすのは止めろ。
22条の<告知義務違反>主張はかなり有効ですよ。
>>26 口語民法から抜粋
過失(不注意)は、個人的な注意力を基準とする(具体的過失)のではなく、一般通常人に要求される注意力を基準として(抽象的過失)、その有無を判断する。
また、過失は善管注意(→400条)を欠く程度の「軽過失」で足りるが、…。
不法行為が成立するためには、一般に、
@加害者に責任能力があること
A故意または過失によること
B加害者の権利を侵害したこと
C損害が発生したこと
D行為と損害の間に因果関係があること、という事情(要件)を必要とする。
権利を侵害しただけで違法性は認められる。違法と違法性とは別物。
「わき見」というのは、たかが、わき見。その程度という表現、わき見=不注意=過失。
重過失という言葉が出たので、そんな 重くなくていいのですよ、みたいな。
かえって混乱させたかな?
分断2回。空白16月でもめてたけど,一連を認定されました。
変なサブマリン横槍書き込んじゃった。ごめんね〜 脇見書き込みしてました。by64
>>27 はい、了解しましたです。
読み直してみますです。
>>32 満のみ100%で訴内和解。6月入金決定しています。300マソ
他スレが動いていないからなかなか沈まないなぁ・・・ 無駄レスばかりしてごめん!! 頭の皿が乾きそうなくらいいつの間にか上がってたので連投してました。 他のスレでアンカー64さんが活躍なさっているので,以降by888で書き込みます。
38 :
相殺 :2009/04/04(土) 21:11:54 ID:kqE8E7Ub0
>>30 業務連絡
うむむっ!自分のミスっ。「重」過失。
OKです。納得です。スマソ。自衛隊同様に誤報!(笑)
>>36 6月入金 待ち遠しいっす。
>>29 携帯で訪問しますた。続報楽しみです。
39 :
888 :2009/04/04(土) 21:30:06 ID:4pWr0Vci0
3回の途中完済による被告弁分断主張=告知義務違反の成立を原告主張 返済途中の金利0和解債権放棄,被告弁主張=告知義務違反+架空請求を証明。 ほぼ提訴価格の満5,後日提出した未開示部分推定計算の満額までこぎつけました。
40 :
相殺 :2009/04/04(土) 21:52:28 ID:kqE8E7Ub0
>>39 「告知義務違反の原告主張」を,排斥しきれない。
それが皿と弁護士の判断でしょうね。
弁護士まで付けて,分断(時効)主張をしてた,
被告を白旗揚げさせたわけですから。
原告の主張,訴訟進行(和解条件)共に,
大勝利ですね。
推定計算にも,労力を裂きながらの対「弁護士」
戦。心より,お疲れ様でした。
41 :
888 :2009/04/04(土) 22:02:08 ID:4pWr0Vci0
>>40 ありがとう。
ほんとうに「ここ」だけは,徹底抗戦をかけてきたので苦労しました。
でも、勝ちえたのは,じつは115さんや相殺さんはじめ先人各位の言葉から得た情報がソース。
改めて、この板や相談スレなどで、2ch皆さんにお世話になりました。
7月には,皿クレと縁が切れる事にあらためて感謝いたします。
42 :
相殺 :2009/04/04(土) 22:58:57 ID:kqE8E7Ub0
損害(引き直し計算)主張 ↓ 原告訴状 1,完璧な17,18条書面を交付してない。 2,書面を提出出来るほどに保存・提出の体制を整えていない。 (貸金業法43条1項規定の書面要件を満たさない。過失) ↓ 受領できないと知りながら‥ ← 判事・ 不当利得返還請求権の存在 保持し得ないと知りながら‥ を認める。 ↑ ・ 被告は具体的にみなし成立 被告答弁 を立証しない。 みなし成立と信じていた。だから,告知義務は無い。 擬制自白同様の効果として 架空請求でもない。だが不当利得ではある。 悪意(知っていた)認定。 だから元金は返す。しかし悪意ではない。(皿十八番) ↑ 原告準備書面(不法行為) 1,完璧な17,18条書面を交付してない。 2,書面を提出出来るほどに保存・提出の体制を整えていない。 (貸金業法43条1項規定の書面要件を満たさない。過失) ↑ ↓ ・返還義務(不当),告知義務,発生。 改めて任意性について説明すべきだった。(書類不備なら) ・重ねて,不当利得分の存在を告知し, 受領しても良いか,意思の確認をすべき。(書類不備なら) ・受領権限については,過去に遡及できないが, 保持権限については,現在保持しているので 18・1・13以後なら皿 あるから,保持を始めた時期に関係なく, は絶対知っていた。(故意) 今現在,告知義務がある。 (書類不備なら) 知るべきだった。 (過失) 18・1・13以後は保持権限が存在 告知すべきだった。 (信義則) しないと認識すべき。(みなし不可能) 受領はともかく,保持できない。(遡及できない。) 18・1・13以前は知りながら とまでは‥‥。 ↑ が,以後も現在まで保持してるから。 以後も請求続けたら架空請求(詐欺・故意) ←不法ですね。(告知・信義則) 架空ですね。(判事)
44 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/04(土) 23:42:18 ID:8ay/PaAsO
山口地裁宇部支部平成21年2月25日の判決をこちらの皆様はどのようにお考えですか?お聞かせ下さい。
46 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/04(土) 23:59:00 ID:8ay/PaAsO
簡単ですが、過払い金利息の発生は取引終了時からであると認めた判決です。この判決を元に、多くのサラが逆襲しているようです。今後の流れに大きく影響しそうです。
47 :
相殺 :2009/04/05(日) 00:00:44 ID:kqE8E7Ub0
本件取引は,18・1・13以前に取引終了したが,被告は 当該取引にて,43条1項の規定を満たさない書面交付という過失 により,原告より不当利得(過払い金)を得ていることは明白である。 上記の原告損害は,被告の43条1項違反(過失)によるものであることは, 上記に記載したとおりである。 当時みなし成立を信じ,原告よりの弁済を受領していたとの,被告抗弁は過失 や故意によるものでは無い,との抗弁は失当である。 失当でないと謂うなら,43条1項を充足する,書面の提出を求める。 提出できないなら,保存・提出の義務を履行できない点で過失である。 また被告は,一般人でさえ18・1・13により従来の17・18条書面 では,「任意支払い」の43条1項の要件を満たさないことを,容易に知りえた ことを,勘案すれば金融業者であり,貸金業法により営業を許可され,業務を行う ことのみが,世の中に存在することを許容される,貸金業者であるから,当然に 上述最判を知っていた。 上記最判以前に終了した本件取引ではあるが,当時みなしが成立するとして行った 被告の利限法超過利息の収受行為は,故意・過失とまでは謂えないとも解されるが, 上記最判を知りながら,原告の財産権の侵害に該当する,上記本件不当利得金(過払い)を 保持し続けた事,並びにその存在を告知しなかったことは,不法行為である。 本件訴訟に至る今日まで,原告の財産,過払い金を保持しその存在を告知していないのは 明らかである。(告知義務 信義則違反)(過失 貸金業法43条1項) 求釈明の申立 上記原告の不法行為主張に対し,被告のみなし弁済規定を充足すると信ずるに至った 所以を明らかにするため, 1,43条1項を充足する,書面の全数の提出を求める。 2,原告の弁済が完全に任意,合意のもとに為された旨の合意書 等書面の提出を求める。 3,みなし弁済の成立を本件訴訟提起日まで信じていたと,謂わざるを 得ない「特段の事情」を具体的に疎明する文書・証拠提出せよ。 上記書証を本件訴訟にて提出・疎明できなければ,被告の行為は過失 によるもの,また現在に至るまで,原告の財産権を侵害・損壊している ことは故意による不法行為と解すべきである。
48 :
相殺 :2009/04/05(日) 00:07:45 ID:M1z4Jl0N0
>>46 悪意の受益者について,被告の抗弁が認められた判決ですね。
流れは変わらないと考えます。
原告(その案件の当事者のみの責)の主張不足です。
49 :
888 :2009/04/05(日) 00:09:42 ID:G83DiYzf0
山口地裁宇部支部平成21年2月25日判決 しかし、この判決は思わぬ副産物を産んだ。山口地裁宇部支部平成21年2月25日付判決である。 同判決は1月22日判決を引用し、基本契約が終了しない限り「過払金返還請求権も具体化しておらず、 これに対する悪意の受益者としての利息の支払いも発生していない」としたのである。 この判決文の該当箇所を以下引用する。 「過払金返還請求権の消滅時効が、、、継続的金銭消費貸借取引が終了した時点から進行すると解されるのは、 過払金充当合意においては、新たな借入金債務の発生が見込まれる限り、過払金を同債務に充当することとし、 借主が過払金にかかる不当利得返還請求権(過払金返還請求権)を行使することが通常想定されていないから、 一般に過払金充当合意には借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、 すなわち、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借が終了した時点で過払金が存在していれば、 その請求権を行使することとし、それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、 これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと 解するのが相当であるとされるからである(前記最高裁判所平成21年1月22日第一小法廷判決参照)。 そうすると、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了するまでは過払金返還請求権も具体化しておらず、 これに対する悪意の受益者としての利息の支払義務も発生していないというべきである。」 喜んだのは消費者金融各社。プロミス、アコム、CFJとがこぞって、過払い利息の発生は、 取引が終了したときと主張し始めた。 CFJは、再借入時、契約書の書換をしていようと、していまいと取引の分断を主張、 さらには悪意の受益者ではないなどという主張まで始めている。
50 :
119 :2009/04/05(日) 00:10:31 ID:ihppRHVI0
>46 このスレは基本sage進行でお願いします。 貴方に質問してから、脊髄反射でググってyoukiさんとこのブログで読みました。 で、オイラ(個人)の見解 時効案件から過払い金を取り戻すというのが最大の関心事。 それに比べたら些細なこと、と思っています。 慰謝料とか第二取引以降の契約無効(したがって法定金利分も返還せよ)とかが認められれば、 その5%とかは取るに足らない数字。 いずれ不当利得の時効が5年か3年になれば、不法行為でしか戦えなくなる。 どちらにせよ、短期間だけの取るに足らない問題と思っているので、 まあ、ぼちぼち、おいおい、ですね。
51 :
888 :2009/04/05(日) 00:10:58 ID:G83DiYzf0
具体的な反論 こうしたCFJの主張に対して、以下のように反論している。これは一介の一弁護士の主張なので、 割り引いて読んでほしい。 第1 被告の主張(個別計算に対する反論) 原告●、原告●は、被告との間で、それぞれ訴状別紙一覧表「取引開始日」記載の日に、 借入限度額の範囲内で自由に借入することができ、返済をリボルビング方式で行うことができる基本契約を締結した。 同原告らの各取引が、仮にいったんは完済となっても、過払金充当合意のもと、前取引から生じた過払金は、 その後の新たな借入金の弁済に充当されることになる(平成21年1月22日最高裁判所第1小法廷判決、 同年3月3日最高裁判所第3小法廷判決、3月6日付最高裁判所第2小法廷判決)。
52 :
888 :2009/04/05(日) 00:11:49 ID:G83DiYzf0
第2 被告の答弁書への反論 一 平成21年1月22日付最高裁判所を前提としても、基本契約継続中は過払利息が発生しないということはない。 被告の主張は、「不行使の合意」すなわち「不当利得返還請求権の弁済期について、 取引終了時という不確定期限を付す合意」なるものを創出し、不確定期限が来ていない間は利息が発生しない としている。このような合意があったのかは別として、しかし、ここで被告がいう「利息」は、 遅延損害金としての利息であろう。 しかし704条の利息は、元本に対しての果実との意味合いが強い。元本を悪意で不当利得した者は、 元本だけでなく、そこから生じた果実たる利息も返還すべきということで、その返還が求められている。 不当利得法は公平の概念に基づいているが、まさに公平の観点からこの果実としての利息の返還が求められている のである。したがって、期限が到来しようと否と、悪意受益者に利息を収受する立場を与えるだけの理由はない。 704条は「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。」とあり、 受益があれば当然に利息が発生するとの解釈が文言上も至当である。 そもそも善意受益者であっても、元本から生じた果実を返還しなければならない (最高裁判所第三小法廷昭和38年12月24日付判決、民集第17巻12号1720号)。 善意受益者と悪意受益者の違いは、悪意受益者は現存しない元本、利息についても返還しなければならない という点にすぎない。要するに善意受益者であろうと、本来返還請求権者にあるべき元本と同様、 そこから生じた果実についても、元本と一緒に返還されるべきなのである。 前記最高裁決を参照されたい。これを見ると、元本たる金銭を不当利得した者は、 当然にその運用利益を返還請求権者に返還すべきだという理が述べられている。 しかも同判決は善意受益者についても受益後直ちに利息が発生するとしている (期限の定めのなき債権についての請求時以降利息が発生したとしていない)。 「破産会社において被上告人(銀行)に対し、本件債務を負担していないにもかかわらず、 これが弁済として539万2924円の支払を行い、これにより被上告人は法律上の原因なくして 右金員に相当する利益を受け、破産会社に同額の損失を及ぼしたものであること、 銀行業者である被上告人が右弁済金を運営資金として利用することにより、 少なくとも商事法定利率による利息相当の運用利益を得ており、右利益は現存している」とし、 「被上告人の不当利得した539万2924円に対するその各受領の翌日より 昭和29年6月21日までの運用利益の支払を求める部分を棄却した原判決は、、、 右部分につき、破棄を免れない」。 民法575条1項は下記の通り、果実は元本と運命をともにするという法律の趣旨がみてとれる。 となれば元本を返還すべきときは果実もまた返還すべきという原告主張ともつながるものである。 同条2項は、買主が不動産の果実と、金銭の利息の双方を利得することが公平性を欠くことから生まれた規定である。 これは利息が、元本に対する果実としての側面を、持っていることからの帰結である 「1 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。 2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、 その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 +不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、 売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、 不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。」 また、被告答弁書は9頁(3)で、被告には不法性も不当性もないから損害賠償責任を負ういわれはないとしているが、 704条の利息は遅延損害金的なものではないのだから、被告の論拠は意味がない。
53 :
888 :2009/04/05(日) 00:13:07 ID:G83DiYzf0
二 悪意の受益者 そもそも被告は善意受益者ではありえない。 平成17年12月15日最高裁第一小法廷判決は、概ね次のように述べている。 「リボルビング方式の場合に、個々の貸付けの時点での残元利金について、 最低返済額及び経過利息を毎月 15日の返済期日に返済する場合の返済期間、 返済金額等を 17 条書面に記載することは可能であるから、上告人は、これを確定的な返済期間、 返済金額等の記載に準ずるものとして、17 条書面として交付する書面に記載すべき義務があったというべきである。 被告は悪意の受益者でないというのは、仮に、当該貸付に係る契約の性質上、法 17 条1項所定の事項のうち、 確定的な記載が不可能な事項があったとしても、貸金業者は、その事項の記載義務を免れるものではなく、 その場合には、当該事項に準じた事項を記載すべき義務がある。」 この観点からみて、原告は17条書面を交付しているとは言えない。 もっとも、仮に被告が善意受益者であったとしても、上記最高裁昭和38年判決にあるとおり、 被告は消費者金融業者として過払金元本から運用利益を得ているのであるから、 結局は受領後民事利息相当金を支払うべきである。』
54 :
119 :2009/04/05(日) 00:13:48 ID:ihppRHVI0
55 :
888 :2009/04/05(日) 00:15:43 ID:G83DiYzf0
ユウキさんにリンクをとも思ったけど,潜航も兼ねて無理貼りスマソ 119さん,脊髄反射はやすぎw
56 :
相殺 :2009/04/05(日) 00:31:02 ID:RTfErUT40
>>54 ありがとう御座います。まだ粗悪品ですが
これからバグ(誤記・語彙)を修正します。
>>55 お疲れです。
>>53 で粉砕だと思います。
原告の主張不足の産物だと・・・・・・・・・・・
個人提訴組の主張不足案件ではないかと推察します。
弁護士が地裁での一部敗訴で放置・確定させるとは,
思えませんから。
どのように考えても,完璧な17条書面はあり得ない。
あり得ないから,提出できない。証明できない。
できないなら,
受領・保持権限が無いと知っていた。(擬制自白)
悪意(できないと知りながら)の受益者確定。
57 :
相殺 :2009/04/05(日) 00:46:35 ID:RTfErUT40
これは凄いですよね。さすが弁護士って感じですね。 >もっとも、仮に被告が善意受益者であったとしても、上記最高裁昭和38年判決にあるとおり、 被告は消費者金融業者として過払金元本から運用利益を得ているのであるから、 結局は受領後民事利息相当金を支払うべきである。』
58 :
119 :2009/04/05(日) 01:05:13 ID:ihppRHVI0
ん〜、其の2になっても良スレだねえ〜。 あっというまにレスがつく。
59 :
888 :2009/04/05(日) 01:44:21 ID:G83DiYzf0
オヤスミ前の独り言。 最近少額個人訴訟をコピペのみで提訴。 皿の逆襲で敗訴と言うケースが多々発生しているやに聞き及びます。 争点なしの完済案件なら,サラ側も安易に満5の5でひきます。 そして「提訴さえすれば,判決取れば満額勝訴」といった書き込みを真に受け、 争点含みの自身のを勘違いしてコピペで個人提訴・・・頓挫・・・一部敗訴。 私の知識では満足なレスがつけられないことや,下手すれば「嵐」のもと。 かといって、目につけばムズムズしてスルーする自信がないから最近初心者未満などは見ない事にしるんですが、・・・ いったい、どのようにアドバイスがされているか気がかりではあります。 アンチョコ本やブログなどのコピペでは対抗しきれない程,皿が腰を据えてきている気がしてます。 個人提訴がもちろん一番望ましいのですが,自己研鑽や自助努力がなされてるのかな。。 以前、のぞいていた時にも「過払い」の意味さえ理解せずに請求・・・などと言う猛者がいた。 話を聞けば引き直しの残債務ありで,「過払い利息」のみを請求するとか・・・もう無茶苦茶 もう,昨年の常識は通用しなくなっていることに1日も早く気づいて下さればよいのですが
60 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/05(日) 02:38:02 ID:ItqGKPkaO
転載。22条スレより。 無断スマソ。 上告受理の理由が、凄く大事かと。(後段) 判決文要旨 ・被告には本取引においてみなし弁済成立の認識があった。 ・貸金業法22条が,みなし弁済が成立すると認識している場合においてまで, 債務者に対するみなし弁済不成立時における債務消滅の告知義務を課したもの, と解することは出来ない。 ・したがって,被告の行為は架空請求詐欺というものではなく不法行為にはあたらない。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー これに対して受理申立理由として □最高裁判例違反(最高裁平成19年7月13日第2小法廷) 原判決は,被告にみなし弁済成立の認識があったというが、その認識を有するに至った 特段の事情が何ら示されていない。 そもそも被告は,本取引みなし弁済適用につき,何ら主張立証していないのであるから 特段の事情は存在しない。 これで、受理決定されたなら、やはり『みなし』に始まり『みなし』に終わる。終わりよければすべて… 【みなし不成立と知っていた(皿が)と断定できたら】、22条に依る、告知義務も有り得る。 原審判決文からの逆説。 断定=18・1・13
61 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/05(日) 02:57:47 ID:ItqGKPkaO
結局は、『信義則による告知義務』と『22条による告知義務』援用する法律条文の違い。 不作為の過失・故意は、 みなし書面の不備、保存、提出、の義務違反。提出不能による真実擬製。 並びに18・1・13による、 過失・故意の断定。 最高裁判所判例法理に違反している。 ではないですかね。 By-sousai
訂正 ○擬制 ×擬製 恥ずかしい。ごめんなさい。
>>888 さん
自分は、まさに山口地裁宇部支部にCFJを個人で提訴しましたが、
この平成21年2月25日判決の存在を知りえたのがつい昨日の事で、
どのような法律構成によって論破しようかと思案していたところでした。
そこに
>>53-54 大変参考になりました。
このスレや野良さんのブログをいつもROMっておりましたが、あまりのうれしさに書き込みました。
この方向で論破していこうかと思います。
まだ第一回目期日も決まっておりませんが、またご教授いただきたいと考えております。
64 :
888 :2009/04/05(日) 16:16:44 ID:9BelvsVQ0
>>63 参考になったようでよかったです。
53は、さるブログからのコピーです。(yuki先生,無断転写ごめんなさい)
リンク元は野良さんのブログのリンクにあるので探してください。
野良さんのブログと共にかならずや戦力になりえる物だと思います。
ご自身の言葉で変換できるくらい理解なさったならきっと論破できます。
CFJ相手に宇部支部での戦いでは大変かと思いますががんばってください。
また煮詰まった時にはレスして下さったら住人の方々も応援してくださると思います。
俺 利息制限法を超過した分を返してくれよ。 皿 いやー。みなし成立信じてたんです。 その当時は。だから知っててやってないんですよ。 だから,悪意の利息は払えません。元本はねっ・・・ 全部が一体の取引なら・・・。 俺 でもさ,18・1・13は知ってるよね?判決でた時に みなしは不可能って認識したよね? 皿 そうですねー。確かに・・。でもそれ以前に弁済を 受け取った時点では,信じてたし,知りようがなかったです。(キリッ) 俺 あーそうなんだ。18・1・13の当日には,確実に知ってたのね。 まーそれ以前に,受け取った事は,責めないけどね。 でも知ってて「受け取ったまま」にしたら判例法理違反だよね? 知ってて「受け取った金がある」のを黙ってたら信義則に反するよね。 信じてたなら,みなし規定完全準拠の書面出してよ。一枚残らず。 出せるよね?43条1項に,書いてあるよね。保存してるよね。 さあ出してみて。 皿 あるんですが,客の数が膨大ですし・・・。途中で法律が・・・。 登ったら梯子を外されて・・。・・・・。 裁 出すの?出さないの?出さないなら,「悪意」真実擬制の効果により 認容するよ。提出不能だったらね。出せない本人が損しなさいってことだからね。 俺 判事さん。提出不能でも,書面不備でも43条1項違反の過失です。 しかも18・1・13以前の請求自体は,まああれですけど,その過払い金 をみなしが不可能と知ったあとも,「保持し続け,その存在を知らせなかった」 のは告知義務違反(信義則)ですよ。 裁 うーん。そうだねー。私らの最高幹部が下した判決は,法律と同義だしね。 それを知ってて,「保持続けてるよね。うーん。」知ってたら故意に隠匿 してるってことで損害を与えてるよね。うーん。 過払い金の存在を知らせる 義務ねー。確かに最判以後は,告知すべきかなー。慰謝料は不当との兼ね合いがね。 俺 今日現在も,金額はともかく皿は俺の財産を不当に,保持してて俺が聞くまで 教えてくれなかったんですよ。不法ですよね。 過失ですし最判以後は,故意 に隠蔽してるでしょ? 裁 故意かー。故意についてはちょっと待ってね。よく検討するから。 過失は,書類提出しないこと自体が過失だけどね。 また4週間後に此処に来てね。 結論はその時に出すから。じゃっ! 皿さんは書面捜してみなさいよ。原告は全部出せっていってるし。 過失・故意じゃないことの反論もね。用意しといてね。 皿 はっ・・ハイ。・・・・。 ※ フィクションです。実在の人物・団体とは関係在りません。
67 :
119 :2009/04/05(日) 18:21:34 ID:ihppRHVI0
なんだか、さあ、前スレがどんどん落ちていくのを見るにつけ、 感傷的になるなあ、オイラは。 苦楽を共にした船から新しいのに乗り換える船乗り(サブマリナーか?)の心境。
68 :
64 :2009/04/05(日) 19:39:12 ID:9BelvsVQ0
今気づいたけど,偶然にもココでも64をゲットしてた・・・
>>67 いきなり氷山に激突してしまったけど,多くの方々の道標となりえた良スレだったと思います。
今の時点で,深度235m・・・どこまで漂流するかわかりませんが最後まで見届けましょう。
>>68 >いきなり氷山に激突してしまったけど,
違うと思う。
全速前進で天寿を全うしたのだと思う。
今のうちに要チェックの良スレだね。
70 :
アク禁2号 :2009/04/05(日) 22:34:05 ID:vcMi0eYr0
野良115様、お久しぶりです。 以前ブログにてお世話になった者です。 報告いたします。 第一回期日4月9日前に2社とも和解。 3月27日に武から和解の電話があり、千円単位以下の切り捨てで合意しました。 千円以下の切り捨てはちょっと譲歩しすぎたかな…と、反省しております。 同31日には、プロミスより和解の電話がありました。 こちらも千円以下の切り捨てでの和解になりましたが、武に比べて千円以下の額が少なかったので、 まぁまぁ納得の譲歩で合意に至りました。 武は和解書を郵送するので、必要事項を記入して送り返してくれ… あとは入金を待って取り下げてくれ…とのこと。 プロは裁判所に和解調書を作ってもらいましょう…とのこと。 武はちょっと面倒くさいですが、まぁいずれにしろ入金を待つのみです。 きちんと解決した際には、また改めてお礼に参ります。 ここにいる皆さんの書き込みを見ているだけでしたが、皆さんの存在を大変心強く感じていました。 ありがとうございました。
71 :
119 :2009/04/05(日) 23:10:35 ID:ihppRHVI0
>>70 お久し振り〜♪
それはそれは、おめでとう。
少しはお役に立ったのだろうか?
72 :
前スレ939 :2009/04/05(日) 23:40:32 ID:RTfErUT40
>>71 おめでとうです。
氷山を仕掛け,スロットルを全速前進にした夜がちらほら
あった上に,「前スレの最終レス番939」をゲットする。
それがsousaiで御座いました。栄光の最終レス番ゲット!
ごちです。梅!(笑)
>>68 新スレでの 「64」ゲット梅乙!(爆)
73 :
119 :2009/04/05(日) 23:53:36 ID:ihppRHVI0
74 :
64 :2009/04/05(日) 23:54:25 ID:9BelvsVQ0
>>7 0
おめでとうございます。
>>69 激突って失礼しました。
素晴らしい情報満載の宝船。いつまでも走り続けてほしいですね。
>>72 ありがとう、無意識に2スレつづけて踏めるなんて不思議。
よほど64(虫)に縁があるみたいですので大事にしたいです。
75 :
64 :2009/04/05(日) 23:57:04 ID:9BelvsVQ0
>>73 いや密かに、115を狙ってます。(^m^)
76 :
64 :2009/04/06(月) 18:38:18 ID:eFlatljY0
わっち1号艦,只今深度276 わっち2号艦,只今深度218 微速前進,ヨーソロー
77 :
前スレ939 :2009/04/06(月) 20:52:09 ID:qOU3LHJgO
【南斗聖拳奥義 断己相殺拳】 の習得に向けて、 打倒拳王を目指し修業中。 奥義習得への道は、遠く険しい。by レイ(笑)
78 :
64 :2009/04/06(月) 22:26:41 ID:eFlatljY0
>>77 奥義を極める道のりは厳しいですが、頑張ってくださいね。
あっそれから、ここは,基本sageで進行しています。
メールの書き込むところに「sage」と書きこんでくださいね。
79 :
64 :2009/04/06(月) 22:29:36 ID:eFlatljY0
相殺拳も野良拳も一見簡単な言葉の羅列に見えて奥が深いです。 文中の引用法令を一つ一つ咀嚼しながら消化していってください。 かならずや、勝利への一本の道筋が見えてきます。
80 :
相殺 :2009/04/07(火) 00:03:45 ID:izHmfpCDO
>>79 スマソ〜。うっかりアゲてしまった。
南斗究極奥義でwww!…orz
81 :
まめ :2009/04/07(火) 10:44:32 ID:VebJWmzu0
おかげさまで、簡裁終了しました。 判決は今月末です。
82 :
64 :2009/04/07(火) 14:39:06 ID:Xlad3NCQ0
>>81 簡裁で判決まで頑張られた,まめさんに敬服。
簡裁では中々判決が出にくいです。(調停委員の和解あっせん攻撃w)
本当にお疲れ様でした。GJをお祈りいたしています。
83 :
まめ :2009/04/07(火) 18:45:19 ID:VebJWmzu0
64さん、ありがとう。 ただし、対ジャックスで調停委員の出る幕はありませんでした。 なぜかはわかりませんが、たぶん判事がそう判断したのでしょう。 金額での折り合いというより、互いの言い分(意地)の張り合いですからね。 どんな判決が出るやら、まったく楽観できませんが楽しみにして待っています。
84 :
相殺 :2009/04/07(火) 23:44:54 ID:WWOl+Zak0
>>83 おひさしぶりでーす。アゲタ豆さん。(笑)
次は,書記官上りでは務まらない地裁判事ですから,
思う存分にやっつけてやってください。
パシリ弁護士Xを(笑)
【南斗聖拳奥義 断己相殺拳】を修行中の相殺でした。
85 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/08(水) 00:01:29 ID:Ect1qb+R0
>>83 ガチンコ裁判お疲れ様
控訴審にもつれても、とことん納得いくまで頑張れ〜
86 :
12 :2009/04/08(水) 08:47:25 ID:NI9/1Mj50
こんにちは
>>12 です。
相殺についてご相談っす。
相殺の条件の一つに「互いの債権が弁済期にあること」というのがあります
が、これは提訴の段階で残債があることということですかね?
自分の案件はざっくり前半と後半5つに分かれてて、前半3つは時効なん
です(前半の終わりはたぶん契約書返還)。
前半と後半の空白は5年で、後半の始まりはありえない方法で勧誘があった
ので「充当合意」でいこうかと思っているんですが、勧誘だけで充当合意は
綱渡りかなと。事実として認定されないとアウトだし。
で、旗色悪かったら相殺を使えないかなぁ・・・と。
>>86 残債務がある。
これは弁済期とは違います。
例えば、ローンで車を買う。30回払いの契約を結ぶ。
この場合は、30回目の最終支払い期日が弁済期です。
皿のリボルビング返済では、借りたり返したりが繰り返されるので、
弁済期は、確定できません。
車のローンなどは、最初に借り入れたら、後は返済していくのみですから、
弁済期を定める事が、できます。
あなたの場合は、五つある契約の内、一番最後の取引のみが、
残債務有りなんだろうと、思います。
なので、この一番最後の契約分が、『受働債権』
残りの四つが、『自働債権』ということになります。
全部別々に引き直し計算書を、作成した上で、一番最後の契約の日まで、
5%の利息を付けます。
最初から四番目の契約分まで、このような処理をして置きます。
で一番最後の契約の最初の借り入れ金と相殺をする。これが、大体の流れです。
『自働債権』は、あなたが皿から取り立てる金。
『受働債権』は、皿が、あなたから、取り立てる金。
弁済期については、異なる見解をする、裁判官もあり、ややこしいので次回に…。
『残債務あり』=『受働債権』(あなたから見た場合!皿からみれば反対。)
取り敢えず、此処まで覚えてください。
で上記の計算方法で、相殺の場合の取り戻せる金額を試算して下さい。
恐らく、かなりの減額になると思います。ではまた。
88 :
証書 :2009/04/08(水) 22:11:28 ID:Pw0VUEGU0
まだか?
89 :
証書 :2009/04/08(水) 22:15:42 ID:Pw0VUEGU0
おぉぉぉ!やっと解除されました。
約1ヵ月,長かった…。
>>87 いつもながら,非常に解り易い説明ですね。流石です。
ぼくも「弁済期」の解釈を誤っていました。
助かりました。有り難うございます。
90 :
相殺 :2009/04/08(水) 23:20:33 ID:O472ROm40
>>86 >>87 です。12さんへ。弁済期とは,返済期限の事です。
「Aさんに金30万円借りました。 21年4月1日に全額一括返済します。」
この場合21年4月1日が債務の弁済期です。(受働債権)
これとは別に,Aさんに昔,あなた(B)が,逆にお金を貸していて,
「BさんにAは金60万円借りました。 20年4月1日に全額一括返済します。」
この場合20年4月1日が債務の弁済期です。(受働債権)
という契約があり,返済が滞っていた場合,「20年4月1日」から
「21年4月1日」まで5%の利息を付して60万円+3万円(5%×1年)
が自働債権(Bから見て)になります。
で相殺すると63万円−30万円=33万円の返済をBさんは受け取ります。
>「Aさんに金30万円借りました。 21年4月1日に全額一括返済します。」
の契約は単純ですが,皿のリボルビングでは,毎月決められた額以上の返済を
すれば良いので,「何時返済し終わるのか」が決められていません。
しかし一応の契約期間が存在しますので,(一般的に5年間が多い。以降自働更新)
「Aさんに金30万円借りました。 21年4月1日【までに】に全額一括返済します。」
21年4月1日【までに】ということになると思います。例えれば・・・。
この場合「借りた当日から,21年4月1日までの【どの日】でも全額弁済できることになり,
以下のような主張になります。
私の準備書面の一部です。
↓
第3,相殺適状について(弁済期)
本件取引3,及び本件取引4は,リボルビング返済方式であることは,明らかであり
債務の弁済期は借り入れ当日から到来する。
極論すれば,貸付契約締結当日に,即返済することも資金の手当てがつけば,可能
である。先行する取引で過払金が発生していることを認識していれば,借主として
は当然に,返還を受けることを選択するのであり,また同時に並存して貸金債務を
負担するのであれば,上記のように相殺することを申し出ると解すべきである。
(最高裁平成19年2月13日判例法理参照)
>>89 証書さん。お久しぶり。アク禁解除オメ!(笑)
http://nurupo.kackun.com/cabinet/sousaiload/20.03.19東京地判.pdf
91 :
12 :2009/04/08(水) 23:20:34 ID:NI9/1Mj50
こんばんわ、
>>12 です。
>>87 さん
わかりやすい解説ありがとうございます。
ここ一週間相殺の判例読んでたんですが、どれも第一、第二取引までの
もので、自分みたいにたくさんある場合はどうなんねん!ってのが疑問
だったんです。どれも第一が自働、第二が受動ですもんね。結果的に
次の取引に充当するのと同じになるワケですね。
残債はあと2マソなので、完済・解約してから提訴か、現状で提訴か
これが解らないと判断できなかったんで質問させていただきました。
上記で計算すると150マソ、充当の場合から比べて80マソ減です。
疑問は解決しましたが、新たな判断基準が出てきちゃいました(^◇^;
>>証書さん
こんばんわ、はじめまして。
自分も2日間の規制食らってました。
相殺のこと知りたくて2日間悶々としてたんです(笑
よろしくお見知りおきのほど・・・
92 :
相殺 :2009/04/08(水) 23:42:59 ID:O472ROm40
>>91 取引1,取引2,取引3,,, →5年間 ,,,取引4,取引5
こんな感じですかね。取引と期間の関係は。
おそらく取引1,取引2,取引3でひとつの取引(単なる中断・証書)
取引4,取引5でひとつの取引(単なる中断・リボ払いカード在り)
なんでしょうけどね。記憶のみが頼りになりますが,自分なら上記のように
「証書(第1取引)リボ払い(第2取引残債務あり)」として,相殺しますね。
証拠は,全部別件取引と主張するなら,皿が契約書の写しを提出せよ。
と主張しますね。
相殺関係(フロー)
取引1,取引2,取引3,取引4 (自働債権)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
取引5 (受動債権)
(取引1,取引2,取引3,取引4)それぞれの最終取引日から,
取引5の契約締結日,初回借入日まで5%の利息を足し,合計する。
取引5の契約締結日,初回借入と相殺する。(相殺適状)
93 :
12 :2009/04/09(木) 00:21:32 ID:rnollN3p0
>>相殺さん ありがとうございます。 最初からリボだと思います。契約書はどこかで返してもらってる はずなので、相手が持ってれば必ず出てくると覚悟してます。 第一から第三は空白がほとんどないので(数日)実質一連でいける かな、と読んでるですが、第四までが5年あるし、契約書返して もらってる可能性が非常に大。 でも第四は転居・転職してるのを追いかけてきて勧誘、契約(枠2倍、 金利優遇)だったのでこれを主張しようと思ってるんですが、いかん せんこれだけじゃ心もとないな、と。 できれば第四まで繋げたい、っていうのが本音なんです。
94 :
119 :2009/04/09(木) 00:54:48 ID:YX/vibVs0
>>89 アク禁解除おめでとう。
一ヶ月は長いなあ。
>>93 12さん。大体の状況わかりました。
第三までの、一連性ですが、『カード』『契約書』の同一、
それと『空白期間』ですから、
あまり空白期間ばかりを強調すると、裁判官は判断を誤る、
可能性がありますよ。
おなじカードを使っていた。
余裕があった(ボーナス等で)ので途中完済した。
他の主張も十分してくださいね。判断するのは裁判官です。
12さんの取引詳細は、裁判官には詳しく、詳しく伝えないと解りません。
第四にしても、転居先に追いかけてきた。
これは、以前の住所地の皿支店ですか?
転居先の支店ですか?
転居先の支店で、手続き、契約書記入したけど
取り扱い支店は、
以前の支店ですか?
前レスの東京地判でも、同様の争点があり、
結論から言うと、証拠不十分で
別々の契約と判断され、その上で『相殺』する。
と判決してます。
いづれにしても、裁判官に十分説明した上で、判断を仰ぐ立場です。
繋げたいと思っても、説明して、納得して貰わないと判決貰えません。
それと、皿は自分に不利な証拠は出しません。
『別々の取引と言うなら、皿は契約書を出せ。証拠で別々の取引を証明せよ。』これは、必ず主張して下さい。
第三までは、一連確定。
第四の契約当事者が、『以前の支店』か『転居先の支店』なのか、
はっきりします。以前の〜なら、一連取引と充当合意。転居先の〜なら相殺、充当合意。
不利を恐れて、皿に証拠提出を求めないでいると、
取引の実態は、当事者でない、裁判官には解りません。
実態の解明、検証をしてから、相殺や充当、一連などの主張を組み立てましょう。
96 :
12 :2009/04/09(木) 12:29:29 ID:rnollN3p0
>>95 アドバイスありがとうございます。
たしかに第一〜第三までは少し作戦がおろそかになってますね。
気をつけます。
第四の勧誘ですが、この時の状況はやりとりの細部に至るまで憶えてて、
既に文章にまとめてあります。なんせ異様な勧誘でしたから・・・
この中には「勧誘がなければお互いそこまでしないよな」という事実が
いくつか含まれていて、これは書類でもはっきりしてます。
加えて「こういう状況なら皿が勧誘かけてもおかしくないな」と裁判官が
推認しやすいような間接証拠も集めてあります。
横浜や東京の判例も読みましたが、勧誘があったことを証明しきれなかった
んだと思います。その轍を踏まないよう準備してるところです。
初心者スレでも質問したのですがまだ納得できてないのでお願いします。初歩的で恐縮ですが、みなし弁済の反論に使う期限の利益損失ですが…
サラも契約書を出してこない私も持っていない状況で期限の利益損失を主張すると契約内容の証拠が無いということで成立しませんか?ヤブヘビになる位なら17条、18条だけにしようと思っているのですが…
99 :
相殺 :2009/04/09(木) 12:53:54 ID:8FIazt4bO
>>96 12さん。エラソーに、注釈付けて、ゴメンね。
どうしても、負けたりして欲しくないので…。
『証拠出せ!』って出して来たら、12さんの有利、不利、両方あるかも知れません。
しかし、皿がだせなかったら?皿に不利で、出せない場合は?
そう。出せない方の負けです。擬制自白です。
多少の不利は、覚悟しても、『契約書出せ!』
肉を斬らせても、骨ごと断ってやりましょう。
頑張って下さい。
100 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/09(木) 13:06:07 ID:8FIazt4bO
>>98 あなたが、契約書を持ってないのに、
17、18条の書面の何について主張するつもりですかね?
期限の利益喪失特約がある。
最判平成16年2月20日に示された、細かい記載漏れ。
あなたが契約書持ってないなら、『みなし成立を証明しろ!証拠の書面を提出しろ!』
と皿に言うしかないでしょ。
>>100 ありがとうございます。基本でしたね、目が覚めました。またよろしくお願いします。
102 :
12 :2009/04/09(木) 16:37:05 ID:rnollN3p0
>>相殺さん エラソーなんてとんでもないっす。 なんせ一人での闘いに挑まなければいけないわけですから、こうやって ハナシ聞いてもらえるだけでも心強いです。 契約書については「出したくても出せない」ような状況に追い込めないかな、 と戦術を詰めてる最中です。
103 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/09(木) 21:28:43 ID:v4hrBPo60
やはりカブキものとは違う人達ですね。まるで身内の馴れ合いみたい
104 :
野良115 :2009/04/09(木) 21:32:14 ID:YX/vibVs0
>>103 中身がしっかり詰まっているから
多少のなあなあは大目に見てよ♪
105 :
相殺 :2009/04/09(木) 23:50:31 ID:8FIazt4bO
>>103 ホラー映画みたいな感じっすか?
見たくない。嫌いだ。
だけどみたいぞwww。
感想文ありがっと!(笑)
106 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/10(金) 12:11:32 ID:ImNWmKal0
>>106 揚げ足を取るようで済まぬが、
書き込みしずらいという書き込みはしやすいの?
オイラはそーいうこと感じたことはないので、参考までに聞いたみた。
108 :
相殺 :2009/04/10(金) 13:04:08 ID:gyqnkGEn0
質問お願いします。第一取引 平成11年9月29日完済で過払い13万を 第ニ取引 平成11年10月15日50万借り入れに相殺。は主張が可能でしょうか?よろしくお願いします。
それだけ密着してりゃ、一連充当でも良いんじゃないの?
相殺ということは、個別(認める)ことになるんでしょうか? 時効も成立していないようだし、その辺にも一言いただけると…。
112 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/10(金) 15:13:30 ID:ImNWmKal0
113 :
相殺 :2009/04/10(金) 15:19:32 ID:gyqnkGEn0
>>109 可能ですね。但し第2取引単独で引き直しして,約定か,引き直し後に【残債務】があること。
期間の長短よりも,「同一カード」での取引か?とか「契約書」の返還を
受けてるのか? の方が大事なこと。
>>108 の裁判例でも,「カード番号」が違うから,別契約だと,「判事」が認定した。
でも,原告は「もし別の契約と認定されるなら相殺する。」と予備請求してるから,
予備の方で救済されている。
>>111 時効成立しなくても,別々に独立して計算し,今日現在までの引き直し計算を合計すると
すると,かなり減額になると思われる。
1, 第1 過払い金+平成11年〜21年までの5%+第2 単独での引き直し
2, 1,の場合と,充当もしくは,【第2取引開始時】での相殺では,返還金額にかなり差が出る。
3, 皿の狙いは,【第2取引終了時】での相殺でしょう。
4, 平成11年9月29日〜最終取引までの金利差。
【過払い利息5% ≦ 約定利息−18%】
個別,第2終了時 ≦ 一連若しくは,第2取引開始時相殺
個別を認めるというよりも,【認めるのは判事さん】ということです。
114 :
相殺 :2009/04/10(金) 15:30:58 ID:gyqnkGEn0
1,第2取引【終了時相殺】 = 個別・別契約の帰結。 2,第2取引【開始時相殺】 = 充当・一連の代用品。 個別・別契約の救済策。
>>110 >>113 >>114 ありがとうございます。
恥ずかしい話し15日しか空白期間が無くてその他の事情も有利だとは思うのですが絶対に負けたくないので相殺保険?をかけとこうと思いまして、相殺サン貴重な判例ありがとうございました。意思表示する事にします。
116 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/10(金) 17:53:09 ID:StHwEG2K0
ご回答ありがとうございます。 充当と相殺の使い分け(?)なかなか分かりにくいんですよね。 ぼく(実はまめでしたw)とか、ド初心者にとっては。
あっ、すいません。アゲタ豆になってしまいました…。 でも、どうなんでしょ。 相殺保険への加入は、相手の出方(準備書面以降)でも良いのかな…。 ちなみに相手はどこなんでしょ、それを晒した方がアドバイスもらいやすいと思いますよ。 今年の最判でも充当は十分に主張立証できると思うのですが。 その辺はどんなものなのでしょうか? >相殺さん
118 :
相殺 :2009/04/10(金) 18:23:42 ID:gyqnkGEn0
>>116 いじわるっ!(笑)
完璧に一連だと楽ですけどね。不法行為でも,中断・分断は,一連のように計算する理由
はやはり,「充当合意」を証明しなきゃならんでしょ。時効は吹っ飛ばしたとしても。
同一基本契約内でも「空白」がある場合は,「当然充当」ではなく,「充当合意」の擬制ですよね。
そういう合意があったと,黙示だよと。 空白期間が短く,接着してるから・・充当合意の擬制です。
判決では,文字になってないけど,判事は行間で,そう言ってますよね。(他,・・番号の異同や利率の異同もなく・・など)
完済→書換え→同日再契約なら,かろうじて「当然充当(法定)」でいけるでしょうが・・。
空白があれば,「当然充当(法定)」の要件から外れる。(【同時に存在する】他の債務に充当)
少しでも空白があるなら,相殺保険を掛けるべき。
カード番号や,契約書の枝番に異同がある時も然り。
判事によっては,「充当合意」の判断が違いますからね。
そんな場合は,相殺を持ち出して,「弁済期のみ」の争点に転換するのも一考ですよ。と・・。
119 :
相殺 :2009/04/10(金) 18:36:35 ID:gyqnkGEn0
>>117 >今年の最判でも充当は十分に主張立証できると思うのですが。
主張はできますね。「立証」十分に出来るかな?っと。
契約書(17)領収書(18)とか,カードそのものを,保管してる人
ばかりじゃないし,「立証」はかなり案件の差がありますよね。(相手皿の種別含め)
「分断で充当合意は無いって主張するなら,皿さん。 あんた書面提出しなよ。」
も含め,(不法行為・告知・保持も一石二鳥)作戦と,手持ちの証拠書類との勘案に
なるのかな。
>相殺保険への加入は、相手の出方(準備書面以降)でも良いのかな…。
これは,「一連の(充当合意の存在が)認められない場合に備え,予備的に
相殺・・・・追加する。」でOK。
まさしく「充当合意」の判断は、判事次第って感じですね。
相殺保険があることで、充当合意が認められやすくなるというか、
認めておいた方が相殺について云々するより楽チンというのもあるのかもw。
しかし、あの充当も相殺も否された那覇判決(福岡高裁)では、
相殺適状を勘違いしたせいで個別で時効により消滅となってしまった。
弁護士ですら間違う相殺の主張ですからね、109さんもご注意を。
特にここ!
↓
第2取引単独で引き直しして,約定か,引き直し後に【残債務】があること。(
>>113 )
121 :
12 :2009/04/10(金) 19:18:10 ID:8+TOKHQl0
質問っす
>第2取引単独で引き直しして,約定か,引き直し後に【残債務】があること。(
>>113 )
↑これは第二取引(=受動)が法定金利で計算しなおして残債があるって
ことですね?
基本契約同一 = 充当合意を含む (基本契約同一立証成功なら充当合意付属) 空白期間無し = 当然充当(法定)(同日切り替え・書き換えなら,証書→リボでも可能性有り。) 基本契約別個 = 充当合意の特段の事情立証 → 認められれば一連計算。 (中断あり) ↓ ↑ ↑ 相殺の意思表示(弁済期【第2取引開始時】)→ 認められないと,【第2取引終了時】相殺 予備で相殺の意思表示(弁済期【第2取引開始時】) していれば救済の可能性も。
123 :
某スレ119 :2009/04/10(金) 19:37:04 ID:h7qzjVug0
>>118 ちわです。
>不法行為でも,中断・分断は,一連のように計算する理由
はやはり,「充当合意」を証明しなきゃならんでしょ。時効は吹っ飛ばしたとしても。
不法行為だと時効が関係ない(表現に語弊があるが)から、
第一、第二とやって合算すると却って金額が増えることがあるよ。
124 :
相殺 :2009/04/10(金) 19:37:30 ID:gyqnkGEn0
>>121 >これは第二取引(=受動)が法定金利で計算しなおして残債があるって
ことですね?
【それがベストですね。「過払い状態」になってない。】
しかし,「過払い状態」になっている。 約定残のみの
状態でも,相殺した判例もあり。
>>108 のリンク先で
「水戸地裁」のうちどっちかが,「約定残」でも,
「皿は約定残を,残債務だと認識して,請求してるから・・」
で判決でてます。しかし特殊な事例ですけど。
125 :
相殺 :2009/04/10(金) 19:41:18 ID:gyqnkGEn0
>>123 確かにです。利息付加期間が長いですからね。
しかも,「慰謝料」などで大幅に,カバーできます。
126 :
某スレ119 :2009/04/10(金) 19:43:23 ID:h7qzjVug0
>>124 ふんふん。
結局、相殺というのは「債権」に対する「債務」が存在していることが要件なのね。
だから約定であれ法定であれ債務が必要と。
できれば法定のほうが認められやすいと。
127 :
相殺 :2009/04/10(金) 20:04:47 ID:gyqnkGEn0
>>126 後,【第1取引の部分が時効】でも,第2取引が現在継続中で,
>>126 で述べられた
状態なら,時効での第1取引消滅は避けられます。(508条)
弁済期で負けて,【第2取引終了時】に相殺されたとしても,時効だけは吹っ飛ばせます。
結果として
>>123 での状況と同じような効果もありますね。
128 :
12 :2009/04/10(金) 20:05:59 ID:8+TOKHQl0
おけおけ、よ〜くわかりました! なんか元気出た。やっぱりこのスレ最強っす。
129 :
お豆さん :2009/04/10(金) 20:16:18 ID:StHwEG2K0
しかし、わたしの場合…。 最判等を引っ張り出して、包括契約、契約番号、カード等々で充当合意を主張したつもりだが、 被告は準備書面でたった一言「充当合意はない」ときっぱり。 なんか、それだけで結構不安になったりする。 それを判事が認めちゃうんじゃないかって、証拠は判例一つのみ。 その潔さ(開き直り?)が最大のプレッシャーだw。 「充当合意」って意外と厄介だな、良くわからんが(現在、判決を待つ身であります)。
130 :
119 :2009/04/10(金) 20:22:22 ID:h7qzjVug0
>>129 確かに。。。
先に言い切られると不安になる心理はわかる気がする。
まあ、待ちましょ。
なんだかんだ言っても決めるのは判事。
で、判決に不服なら控訴すればいいんだから。
131 :
相殺 :2009/04/10(金) 20:32:39 ID:gyqnkGEn0
>被告は準備書面でたった一言「充当合意はない」ときっぱり。 ↑ それしか言い様が無いのでは(笑) でも確かに,明文化されてる訳じゃないから,「充当合意」そのもの を,物理的に立証することは無理です。 状況証拠を積み上げて,(契約番号・カード番号・勧誘)間接的に, 立証して,最終的には 「充当合意が存在すると,推認できる。」 「基本契約に包括された取引と・・推認。」 という,判事の判断を「擬制」として引き出すことになりますよね。 其の点では「みなし成立と信じてした行為」も具体的に「そうじゃねーだろっ!」 って立証できないですよ。
132 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/10(金) 22:10:59 ID:ImNWmKal0
やっぱ身内の連絡網と同じだべさ。
133 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/10(金) 22:23:37 ID:PaxaxOO3O
変な身内厨が、取り憑いたね〜。 スレ主さん。(笑)
134 :
119 :2009/04/10(金) 22:28:44 ID:h7qzjVug0
>>132 ちゃんとした議論だよ。
わからないのは貴方の目が節穴さん。orz
身内の会話ないし連絡網でも,晒していればROMっている方の役立つ部分が含まれてるんじゃないかなぁ。
それだけでも,スレの書き込みする存在意義があるのじゃないかなと思います。
>>132 はじめまして。スレ主
>>1 です。
>>1 にも「孤独な戦いに対してみんなで相談」と、その旨記載されていますから全く問題ないのではないとおもいます。
>>132 さんも,過払い訴訟に関心があるからこのスレにたどりつかれたのでしょうからお気軽に「連絡網」に書き込まれれば良いと思います。
書き込んである内容に明らかな間違いや2chの規定違反や一般的な法令違反などがあれば削除依頼しなければいけませんね。
具体的に,違反している部分を指摘したうえでご教授いただければ幸いです。
136 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/10(金) 22:47:41 ID:wd84eIBI0
age
137 :
相殺 :2009/04/10(金) 22:48:50 ID:gyqnkGEn0
>>109 さんと,
>>121 さんの質問に対して,スレ住人が【合議制】で,
回答し,派生して浮き彫りになった問題について,議論・意見交換している
流れなんですけどね。
あっそれが,連絡網でつね。なるほどっす。
>>132 さんも,議題提供のネタあればどうぞ。連絡網にご参加くださいませ。
by身内
いやぁ〜しかしこのスレは濃いですね!痒いとこをしっかりかいてくれます。 最高ですね。
139 :
12 :2009/04/11(土) 08:09:33 ID:iB4emg8S0
おはようございます。 身内厨ってもしかしてオイラのことですかね? オイラは自分が「身内」とは思ってないんだけどなぁ・・・ まぁ、いずれにしても先輩たちの持ってる実践的な闘いの知恵?を教授して いただいて、自分の闘いの参考に出来てますから、とてもありがたいスレです。 他のスレだとなかなかこうは行きませんよ。
140 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/11(土) 09:38:07 ID:poKibEMG0
141 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/11(土) 09:44:15 ID:nLAUif0oO
142 :
証書 :2009/04/11(土) 12:44:35 ID:g9EseNC20
>>90 >>94 ここ2日ほど午前様の帰宅でバタンキュー状態だったもので,
遅くなりましたが,ありがとうございます。
また直ぐにヤラレル予感に悪寒。
>>91 12さん,初めまして。
ここには各分野に特化した賢人の方々がいらっしゃいます。
複雑な取引案件でご苦労かと思いますが,頑張って下さい。
以上,自称,身内より。
143 :
証書 :2009/04/11(土) 12:50:33 ID:g9EseNC20
連投すみません。 以前,お世話になったCFJ案件。昨日,無事に入金されました。 被告さんが生き延びててくれて良かったです。 野良さん,相殺さん,64さんをはじめ,皆さんには貴重な アドバイスをして頂き,助かりました。ありがとうございました。 これからが本番なので,またご指導のほど,宜しくお願いします。
>>143 証書さん!おめです。 お母様孝行をしてあげてね。春ですし。乙です!
145 :
12 :2009/04/11(土) 14:08:18 ID:iB4emg8S0
>>141 あぁ勘違いっすorz
お恥ずかすい・・・・・・
>>証書サン
入金おめでとうございます。オイラも証書サンの後に続きたいと思います。
幸いなことに複雑な事件ですが、だいぶ光明が見えてきましたよ。
↑で教えてもらった「保険」も効果発揮しそうだし。
思えば他スレでオイラのひとりごとにレスくれた「某スレ119」さんの痕跡を
探し回って訪れた甲斐がありました。
みなさん、ありがとう!
146 :
64 :2009/04/11(土) 15:01:53 ID:BtK/JF2/0
>>143 証書さんの地道な努力の結晶です。
無事に入金おめでとうございました。
147 :
野良115 :2009/04/11(土) 18:04:11 ID:8dEUiBq40
某スレ119こと野良115
>>145 ちわです。お役に立てるのなら幸いです。ところで、あのスレってどこだっけ?
>>143 オメ!
満5の5じゃないとカラカウ人がいるかもしれないが、気にしなくていいよ。
2chに書いてあるからといって無理して満5の5のためにコピペを集めて、
満5の5を勝ち取っても中身がないと、次から苦しくなるから。
ちゃんと理解した上での満のほうがよほど価値がある。
たいてい、難しいのは後回しにするからね。
業務連絡
いずれ報告があると思うが、為ちゃん勝利。
被告さんが控訴するかもしれないから、その時は
スレ住人、総出でバックアップ!
148 :
12 :2009/04/11(土) 19:08:53 ID:iB4emg8S0
>>野良さん どもです。お世話になってます。 あれは中断スレだったです。 オイラのひとりごとへ茶々いれたレスに「んなこたーない」と。 たたかいを挑むべきか、早々のところでお茶をにごすか決めかねてた時期 なんで、ひとりごとを装って発言して反応見てたんですわ(笑 これからもちょくちょくおじゃましますんで、ヨロシクです。
149 :
為三郎 :2009/04/11(土) 19:35:47 ID:TVwVFSZU0
スレ主様、皆様、ご無沙汰しております為三郎(偽三郎)です 師匠ありがとう、わっち住人バックアップのお言葉は何より心強いです! 確定では無いですが首位的請求でほぼ全面勝訴の判決がいただけたので、予備の不法行為について 明確な判断はされませんでした、ちょっと心残りですが・・・ ただ争点ありありでのこの判決なので控訴してくると思われ、まだまだ気は抜きません 控訴に備えて次の一手はすでに用意しており、完全決着は望むところです。
150 :
147 :2009/04/11(土) 20:46:01 ID:8dEUiBq40
>>149 >予備の不法行為について 明確な判断はされませんでした
主位的請求が全面勝訴なら審理する必要ないから、そんなもんじゃないの?
そも、ここんちの住人は一発クリアの凄腕が多いからね。
151 :
相殺 :2009/04/11(土) 21:05:09 ID:nLAUif0oO
>>149 為三郎さん。ひとまずお疲れ様でした。
> ただ争点ありありでのこの判決
昨日、本スレで話題の、充当&時効&証書&リボ払いですよね。
原審で手を抜かず、主意で勝訴されてますから、
控訴など、為三郎さん相手では、『恥の上塗り』と皿は判断すると思いますが。断末魔ですから、『窮鼠』って、悪あがきも考えられますね。
控訴審用の秘密兵器温存しての、勝利!
『お見事です。』
落ち着いたら、『原審回顧録』を、待ってます。
これからの人の為にも。
お疲れ様でした。m(._.)m(祝)
152 :
680 :2009/04/11(土) 22:36:42 ID:ukztSrkH0
証書さん為三郎さん、おめでとうございます。 なんの役にも立てない私ですが、このスレでお世話になっている者として わっちスレ住人さんの「勝利」と言う結果とても嬉しく思います。 まだ時間はかかると思いますが、私も後に続きたいと思っています。
153 :
為三郎 :2009/04/11(土) 22:46:30 ID:TVwVFSZU0
>>150 ですよね主位的請求(首位的×)が認められれば、予備的請求は判断しないのが普通なんですよね
>>151 相殺さんありがとうございます
それらの争点はすべて含まれていましたが、解約があったと認められる日から
10年以内で、すべてが一個の基本契約であることが認められれば
すべてクリアできる問題であるようですから、次でも認められるよう頑張ります。
154 :
325 :2009/04/11(土) 23:17:10 ID:c4hcqmmM0
為三郎さんオメです。久しぶりにスレ覗いたらオメ続きで なによりです。身内だろうが、馴れ合いだろうが 誰かの為になってることは間違いないから。。。。
155 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/11(土) 23:32:56 ID:nLAUif0oO
>>152 680さん。お久しぶりです。
心は一つ。祈る、労う。
皆、癒されてます。
スレ住人ですから。680さんも!
156 :
為三郎 :2009/04/11(土) 23:59:19 ID:TVwVFSZU0
>>152 680さん、ありがとうございます。
こちらこそお役に立てずに申し訳なく思っています
今は自分のことが精一杯で、しかし680さんの頑張りと
わっち最強の師匠がついておられるので、いつも安心して見ていられます。
>>154 アリです
>身内だろうが、馴れ合いだろうが誰かの為になってることは間違いないから。。。。
禿げ同。
157 :
64 :2009/04/12(日) 01:28:56 ID:BbLAO1WB0
>>156 激戦を制覇いての勝訴。本当におめでとうございました。
しばし戦士の休息を取られたうえで「皿の逆襲」に備えられてください。
師匠のおっしゃるよう、恥の上塗りはしてこないと思おいますが、
「備えあれば憂いなし」ともいいますから。
しばらくは心身ともに「訴訟」から開放して疲れを癒されてください。
遅ればせながら,こころよりお祝い申し上げます。
158 :
証書 :2009/04/12(日) 01:56:19 ID:rVtn0GDf0
野良さん,相殺さん,64さん,12さん,680さん
ありがとうございます。
満5+5ではないですが,野良さんのアドバイス通り,
“被告の存在”を最優先させて良かったと思っています。
これからは過酷な闘いを強いられると思いますのが,
宜しくお願いします。
>>156 偽さん,お久しぶりです。
勝訴おめでとうございます!
とりあえずは労をねぎらって下さい。
お疲れ様でした。
159 :
為三郎 :2009/04/12(日) 09:49:01 ID:6e07qGuM0
>>157 スレ主様、仰せのとおりしばらく心身を開放することにします
皆様から惜しみなく労って頂けることでかなり癒されることに
気づかされます。
>>158 証書さん、お久しぶりの偽です
遅ればせながらおめでとうございます
しかしこれからが本番かもしれません、お互い頑張りましょう。
160 :
心身解放中 :2009/04/12(日) 10:54:10 ID:j2BnrJlFO
桜花賞 ▲13 カツヨトワイニング 複勝一点 (ノ゚O゚)ノ
161 :
147 :2009/04/12(日) 19:00:29 ID:0MZlMVhB0
162 :
相殺 :2009/04/12(日) 19:21:32 ID:j2BnrJlFO
>>161 こづかいが、 人参代 になりますた。o(><)o
163 :
147 :2009/04/12(日) 19:30:56 ID:0MZlMVhB0
>>162 「自分はペットとして馬を飼っている。で、たまたま中央競馬会に預けてある。」
と、自己暗示をかけるしかないなあ。
姐さんは取ったのかな?
164 :
64 :2009/04/12(日) 21:46:04 ID:YtqcTD3p0
>>162 人参代で「回るお寿司」,何貫食べられたのかなぁ
(姉さんは「メロ」何尾買えたかな?)
先日,64はグリーンジャンボ10枚で,回るお寿司13貫食べました。(^Q^)
三洋スレが「落城してる」。容量オーバーでもないのにどうしてかな??
明日こちらのスレで教授されながら毎日毎日考え抜いた準備書面を提出してきます。サラの反応が楽しみです。くじけそうになったけど今の不景気で一万円稼ぐことがどれだけ大変かと自分に言い聞かせて頑張ってきました。完全勝利で終わりたいです。
167 :
147 :2009/04/12(日) 22:42:41 ID:0MZlMVhB0
168 :
相殺 :2009/04/12(日) 23:08:59 ID:j2BnrJlFO
>>164 廻る寿司なら30貫。(-.-;)
ありゃぁ? ジャンボ×10で13貫では、マ○▲スじゃん。
まあ気分転換&不景気対策です。(キリッ!笑)
>>166 最後まで、もうひと頑張り! ファイト!
169 :
文提について :2009/04/14(火) 11:43:02 ID:/ww/3lW30
棄却されたのかよくわからないまま、別の理由で流されちゃいました 何とかならないもんでしょうか未開示。 「相手方は、文書の廃棄、不所持につきなんら証明をしていない、 また相手方の主張自体、別件でも数年前から同旨の主張が繰り返され、 多数の文書提出命令の決定を受けておりながら、未だ開示しようと しない状況下ではあるが、相手方が開示しない理由に悪質な意図が 有ることは明白であり、また上記の状況下を理由に文書提出命令が 下されない場合、相手方が意図する反社会的な行為を認めることに 成り得るのであるから、相手方が本件文書を開示しようとしない限り、 相手方の主張を排斥し文書提出命令の決定が下されるべきである。」
170 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/14(火) 13:15:45 ID:gOuMnCyE0
>>169 1, 取引相手(皿の名前)
2,どの部分が未開示なのか。
3,反証を所持しているか。(未開示部分の領収・契約書面は?)
4,0計算提訴か推定計算か。
文提は,原告の記憶,断片的な証拠の組合せ(ATM領収・銀行振込)
で,【取引が存在しているな。】と判事に納得させて,履歴があるはずだから
「提出しなさい。」の命令を貰うものです。
「他の裁判で,そうだから自分の件でも隠してるはず。」では,弱いです。
ひねくれた見方をすれば,まったく取引のない人が,他の裁判での文提を
聞きつけ,実際は取引ないのに「あるはずだ。」と主張して訴訟提起できる
ことになります。
他は関係なくまずは「取引があること」を明確に判事に,認識させることが
勝負になりますよ。
171 :
文提について :2009/04/14(火) 15:44:04 ID:/ww/3lW30
>>170 相手方意見書の主張(最高裁判決以後の社内規定など)の矛盾点をいくつか指摘した上でのものでした
今は全部は書けなくて中途半端に書いていてすみません。
172 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/14(火) 15:44:29 ID:gOuMnCyE0
173 :
文提について :2009/04/14(火) 16:16:40 ID:/ww/3lW30
>>172 消去プログラムとかコンピューターの記憶媒体の容量問題による
保存方法とかやはり似ている部分が多いですね、参考にさせて頂きます
ありがとうございました。
174 :
325 :2009/04/15(水) 00:38:26 ID:hNtlrtkm0
>>147 取りました。が、マイナスです。
ブエナから流して一番安いとこ、きますた。。。
でもゼロにはなんなかったのでヨシとしますた。
175 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/15(水) 12:11:53 ID:VdfHc317O
レタスカード破産申立代理人 鍔田宣宏 弁護士。 お疲れ様で〜す。皿弁護士の鏡です。
ようするに何年か前に完済解約した案件の分断には相殺は使えないという事ですか?残債がないということで?
178 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/15(水) 18:17:50 ID:7O/4cfiF0
>>177 その通りです。残念ですが・・・。「充当合意」で挑むことになりますね。
よければ取引概要や,皿名,提訴前・後などの情報を晒してみては?
>>176 その判決を受けて,「三和ファイナンス」などが,「アイギャラン」等の
保証会社(実質子会社)で,【保証料】名目での暴利を貪った訳です。
で次は「レタスカード」で過払い債権を「一律5%返還」等の合法的踏み倒し
を画策するわけだ。
179 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/15(水) 18:21:03 ID:7O/4cfiF0
>>176 レタスカードは,破産申立に先立ち,「優良債権」を日本プラムなどに,
債権譲渡(個別)していたようです。
現在保有しているのは,「完全過払債権」のみという訳です。
判決が出ても支払わず、強制執行しても空振りの業者などに他の制裁はないのですかね?悪意の会社が存続して従業員に給料払ってる訳ですよね?給料払えるといういう事は利益がある訳ですよね?素人でスミマセン。
民事であれ法治国家の判決ですよね?なにか刑事罰を与える方法はないのですかね?素人でスミマセン。
時間をかけて論破してやっと勝ち取った判決でも相手が払わなければ泣き寝入りですか?民事訴訟なんてそんなものですか?ふと思いました。連投失礼しました。
183 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/15(水) 23:01:49 ID:VdfHc317O
184 :
64 :2009/04/15(水) 23:28:18 ID:3+gbix3D0
只今勉強中です。理解するのに頭がいっぱいです。 ご教授いただければ嬉しいです。 自分の状況を説明します。 CFJに不当利得で一連主張の訴訟。一回目が終了。 取引が1〜4(残有り)。うち1(最終取引H5)2(最終取引H8)は時効。 争点を減らすために、個別を認め1〜2は諦め、3の自動債権と4の受動債権を4の取引開始時相殺で 10万ほど取り返そうと考えていました。 CFJは相殺は4取引の最終日にして残有りと答弁してきています。 しかしこのスレ発見で1と2を予備的請求で不法行為で生かせる?または、 >>87さんのおっしゃるように、1、2を自動債権にできるのか? 新しい可能性を発見して混乱しています。 不勉強で恥ずかしいですが、精進いたしますのでアドバイスお願い致します。
186 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/16(木) 17:36:35 ID:q0klx009O
>>185 ・取引4の開始時期を詳しく。
・全部が、おなじブランドの取引ですか。(ディックとか、アイクとか)
・次回期日はいつですか。・和解とか、早期解決希望ですか。
取り敢えず此処まで、情報追加願います。
>>186 185です。
>・取引4の開始時期を詳しく
取引4の開始はH18の3月です。
取引3はH16に終了。
取引3は契約終了の印つきで契約書返還されています。
なぜか取引4の契約番号が取引3と同じです。
>全部が、おなじブランドの取引ですか。(ディックとか、アイクとか)
パルレディス→ユニマットです。会員番号はずっと同じです。
ディックもありましたが、別に訴訟して和解にかわる決定を出してもらっています。
訴訟前はディックでユニマットを相殺してゼロ和解してとCFJにしつこく言われてました。
別立てで訴訟した結果、最悪ユニマットで全敗してもディックの過払いでゼロ和解よりましになりました。
>・次回期日はいつですか。・和解とか、早期解決希望ですか。
次回は5月です。
早期解決希望です。
チラ裏になりますが、身内にほとんど完済してもらった多重債務者でしたので、
身内への返済(大借金)のため、できるなら多く欲しいというのが本音です。
他社はほとんど和解済み。
残すはCFJとシンキ(こちらは特に争点なし)
188 :
相殺&87 :2009/04/16(木) 21:42:51 ID:pTgtuwU+0
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に
適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
相殺に関してのみ先に,回答します。
>相殺に適するように・・ → 相殺適状 → 取引4の開始はH18の3月
第1取引の時効は10年後のH15年に時効成立します。(細かく言うと,3650日経過。閏年等は解りません。)
第2取引の時効は10年後のH18年3月に時効成立します。(上記同様。)
第1取引は,【取引4の開始はH18の3月】を相殺適状(相殺する日)でも,
時効成立します。
第2取引は,数日の差で時効成立か,時効不成立か判断できません。
18・3・20(第4開始) 8・3・19(第2終了)と仮定すると
時効成立するはず。
8・3・20(第2終了)とすれば,自【働】債権とすることが可能だと思います。
(一日単位の部分は,正直よく知りません。スマソ)
後は
>>92 のような計算をして,みて下さい。 取り戻し可能金額が納得いくものであれば
よいですが・・・。
※注意(自【働】・受【働】債権です。)
>パルレディス→ユニマットです。会員番号はずっと同じです。
会員番号が同一なら,すべて一連の訴状での主張を維持しても良いのでは
ないかと思います。
パルレディス→ユニマットの経緯がよく解らないですが,会社名が変更に
なっただけで,債権譲渡とかじゃないのかな。
>取引3は契約終了の印つきで契約書返還されています。
取引1〜3は一連なのではないですかね。または,其の部分がパルで,第4はユニマットとか?
取引1〜3は一連として取引4と相殺する。という方法もあります。
いづれにしても,パルレディス→ユニマットの経緯とか,カードの返還とか
情報を,詳細に分析して晒さないと作戦が立てにくいですね。
189 :
野良115 :2009/04/16(木) 21:57:45 ID:Y/CdLbma0
>>188 相殺さん、ご苦労様。
やっぱ、相殺は相殺さんの解説が一番だね。
>>187 >争点を減らすために、個別を認め1〜2は諦め、
もう認めちゃったの?
全部一連でいいんじゃないの?
で、予備的請求で不法行為と。
190 :
相殺 :2009/04/16(木) 22:08:32 ID:pTgtuwU+0
>>189 師匠。乙で〜す。
>CFJに不当利得で一連主張の訴訟。一回目が終了。
>>185 なので二回期日を控えて,準備書面検討中なんでしょうね。
電話帳攻撃で少し,とまどったかな。
191 :
証書 :2009/04/16(木) 22:23:50 ID:Too9fgzX0
皆様,こんばんは。 不当+不法で宣戦布告します。
192 :
野良115 :2009/04/16(木) 22:26:27 ID:Y/CdLbma0
193 :
証書 :2009/04/16(木) 22:43:53 ID:Too9fgzX0
>>192 野良さん,ありがとうございます。
如何せん,未熟なもので,この先,何度も壁にぶち当たり,
何かとお世話になると思いますが,宜しくお願いします。
ア釣り銭詐欺について 刑事法の世界では、相手方が錯誤によって釣り銭を余計に出したことを知 りながら、その旨を告げないで受領する行為、いわゆる釣り銭詐欺は、不作 為によって人を欺く行為に当たるとされている(大阪地判昭和44年3月26 日判タ239号295頁。なお、神戸地決昭和63年9月30日判タ687 号260頁、神戸地決昭和63年11月21日判タ700号252頁)。 これは、交付者が自己に対し、受領権限のない金員を交付してきた場合、 【それに気付いた受領者】は、交付者にその旨を告知する、条理上・信義則上の 義務があるという解釈に基づくものである。釣り銭詐欺と本件において、こ の点について全く違いはない。釣り銭詐欺の事案で告知義務が認められるの であれば、本件でも告知義務が認められなければならない。 釣銭貰ってレジですぐ気がついたのか? 貰って帰って自宅で気がついたのか? 翌日,他の買い物で財布開けて,「金が多い」と気がついたのか? 通常財布の中身は,支払いの度に確認するだろ? 【何時気がついたんだっ。いずれにしても気が付かないわけないだろ。】 【いつまで告知義務があるんだ。】 釣銭が多いことに「気がつかないまま」不当利得金の時効を,迎えるまでじゃん? 【ホントに気がつかなかったのかい? 18・1・13以後も?】
195 :
325 :2009/04/17(金) 00:13:35 ID:G/QgxEYG0
さげます。
185です。 相殺さん詳しく教えてくださりありがとうございます。 野良さん、まだ認めていません。準備書面作成中です。 第2の取引終了がH8.5月。 第4の取引開始がH18.3月ですのでなんとか相殺可能です!! 嬉しい! (計算はまだしていないですが) 以下、今、自分が思いつく限りの詳細です。 パルレディス→ユニマットの経緯 株式会社丸和コーヨーと株式会社パルレディスがH元年12月に合併し、 商号を変えH3年10月にユニマットになったようです。 H13にディックと合併。 変遷が多い会社です。アイクから債権譲渡してます。 H5の払込受取書を持っていて、それがパルレディスなので、第1だけパルで、他はユニです。 カードの返還はなし。捨ててしまいましたが・・・。 ディックと合併して今までの支店がなくなり、ディックの支店に自動的に移されましたが、 合併後のユニマットでは電話で融資を頼んで振り込みなので、ATMは使ったことなし。 答弁によるとユニマットはH12まで(ディックと合併前という意味かな?)証書貸付だから解約意思なくても完済で取引終了だ、一連にならんよと。 で、自分が一部保管している契約書の中に、確かに借用証書(H12のもの)ありました。 手持ちの借用証書やH13以降の契約書の 契約番号は、(支店・会員番号・?)となっています。 支店部分はディック支店に移されてかわっていますが、会員番号部分で全ての取引に共通性はあります ただ分断の期間が長いのです。 第1〜(1年半分断)〜第2〜(4年分断)〜第3〜(1年半分断)〜第4 第一回の際に、判事が別の訴訟の方に「1年以上の分断は一連は難しいよ」と言われていたので、 一連にこだわらずにいこうと思いました。自分以外の訴訟は司と弁でした・・・。 過払い請求後に、約定残(利率24.88%)のままの催促の通知が来たので、架空請求か?と大事にとっています。
197 :
325 :2009/04/17(金) 00:16:06 ID:G/QgxEYG0
sage
198 :
189 :2009/04/17(金) 00:46:07 ID:23f+Athy0
>>196 え〜っと、
まず一連一体を主張して(契約番号同一)
それが認められないのなら、相殺。
主位的請求が不当利得なら、図々しく構えて、
認められないのなら、相殺って主張すればいいよ。
最後に結果は同じと一文いれておけばおk。
結果は同じでしょ?
それから予備的請求追加しておくと理想的。
で、次回はいつなの? っていうか、準備書面はいつ提出予定?
199 :
相殺 :2009/04/17(金) 00:47:25 ID:grAXHSLAO
>>196 > 第一回の際に、判事が別の訴訟の方に「1年以上の分断は一連は難しいよ」と言われていたので、
一連にこだわらずにいこうと思いました。自分以外の訴訟は司と弁でした・・・
司や弁相手に、「1年以上の分断は一連は難しいよ」
と言うあたり、かなり手強く、頭の硬い判事ですね。
相殺適状を『第四開始時』で認めさせるのも、
ひと苦労かも、知れませんね。
カードが発行されたのは平成12年頃ですかね?
証書貸付で、分断の期間が長いのは、
『その判事』相手は、苦戦必至、長期戦になりそうです。
カードが一枚で返還なく、第三と第四の分断期間も
あなたが持っていて、
そのまま使えたなら、
第三と第四は、一連だとの主張も可能かもしれない。
次回期日は、5月だという事で、焦らずに、作戦立てましょう。
取り敢えず二種類の計算をしてみて下さい。
第二、第三を自働で第四開始で相殺。
第三と第四を一連。
諦める訳では無く、最低ラインの試算です。
相手がいつまで営業してるかも、不明ですし。
(倒産も…)
あまり、遅くまで根詰めずにね。自分もだが(笑)
189さん、相殺さん 早速のレス嬉しく思います。 本当にありがとうございます。 計算してみました。 第二、第三を自働で第四開始で相殺。→約40万 第三と第四を一連。→約15万 今は相手の答弁を分析しています。なかなかかみくだけなくて・・・。 電話帳とは乙号証のことでしょうか?サンプルばかりなので見ないことにしています。 次回は5/20です。提出は5/13までですね。 兵庫弁の判例もじっくり読みます。理解するまでに時間かかりますので、 準備書面作成まで時間がないぞ!と自身に言い聞かせております。 ご教授ありがとうございます。 相殺さんのおかげで、本当に今日は目からウロコの思いでした。 今夜はそろそろやすみます。 不勉強な私が言うのもなんですが、 相殺さん、お互いに体に無理のないようにがんばりましょう。 どうぞ皆様またご指導ください。
201 :
相殺 :2009/04/17(金) 01:17:28 ID:grAXHSLAO
>>200 明日は、カードの発行された時期を詳しく、思い出してみて下さい。
それにより、第二、第三第四が一連の可能性もありますから。
第一については、その後で拾える可能性を探る事になるでしょう。
予備的請求で、不法行為とか。
次で結審する様に、持って行きたいですね。
CFJですから。
ですよね?
師匠。
202 :
325 :2009/04/17(金) 20:28:23 ID:G/QgxEYG0
115さん、64さん、相殺の兄貴、証書さん こんばんわ。わっちスレ久々です。 証書さんに続きまして、拙者も不法で 戦線布告いたします。腐れ外道が潰れ無いこと祈りながら 今、作戦に取りかかっています。 後々ご報告いたします。
203 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/17(金) 21:07:12 ID:grAXHSLAO
>>191 >>202 証書さんも、姉さんもファイト〜。
姉さんパワーで、証書さんも千人力だぁー。
業務連絡
▲ 7 中山祭 。(笑)
204 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/17(金) 21:12:18 ID:KFPRaD7B0
205 :
189 :2009/04/17(金) 21:20:36 ID:23f+Athy0
>>201 だす。
>>200 直近で証書さんがCFJとやり合っているから、最近の対応とか教えてもらうといいよ。
ということで
証書さん、情報交換夜露死苦。
206 :
189 :2009/04/17(金) 21:26:36 ID:23f+Athy0
北斗スレの議論面白過ぎ。 なんで、こっちでやってくんないのよ。 あほ。(これは罵倒ではなく、固有名詞あほへの呼びかけ)
207 :
325 :2009/04/17(金) 21:35:49 ID:G/QgxEYG0
相殺の兄貴。 7は、あたしも大賛成だす。 取りましょ。^^)
208 :
64 :2009/04/17(金) 22:13:00 ID:fHovQrin0
業務連絡 >>中山祭り各位へ伝言。 あのぉ・・・そのぉ・・・64は,カブラヤオー,福永洋一とともに引退してますが。 お祭りは,廻るお寿司の50貫いないちゅうことで・・・ 天に愛されていらっしゃる方々ばかりですから大丈夫かとは思いますが。 >>みっちょんU 今は,我慢比べのこう着状態。1回直後のこちらからのアタック後,相手からの接触は全くない。 時効を譲る気配なしなので「不法行為の限定」をどう判断するかがカギになりそうです。。 「代理人弁護士」はもとより「裁判所」も「皿」も,触れたがらない「傷口」の感触。 次回「第二回」と言っているが「第2回準備手続き」と言う形の「説得」になるかもしれない。 本人の自覚と「信念」は堅いので安易な妥協はしないと思っていますが(控訴上等!と言う事です) 64の最終案件がその「第2回準備手続き」形をとって「不法」を追及した「最終の第4準備書面」は、 判事「被告と間に和解ができたので,この準備書面はなかったことでいいですね」 そういう対応を判事からしめされましたからね。(実質,受理してなかったことになった)
中山祭開催規則。 廻るお寿司×30貫迄。 みっちょん不法主張傾きまくり厳守。777VS変人 バトル随時継続。 CFJは、ちゃっちゃと片付ける。 ※姉さん。 兄貴は…。orz
210 :
189 :2009/04/17(金) 22:39:32 ID:23f+Athy0
>>208 >この準備書面はなかったことでいいですね」
それってさあ、その準備書面を出したから、あわてて和解させたとも取れるね?
九州って、被告(この場合は貸主の代理人弁護士)と判事とが仲が良すぎるから、
やっぱり勘繰ってしまう。
書き込み主注:福岡とかは、判事と被告とで別室で話す、とかの書き込みをよく見る。
素人である原告はないがしろに…。
>>210 広島は、結構弁護士でも特別扱いしないですね。
和解もあんまり奨めないし。
和解は、皿の上申書で一回電話会議設定されましたが、
司法委員が『一回しか交渉しませんよ!』
と皿に開口一番、言い放ちました。(笑)
恵まれてます。
判事も形式上、『和解の意思あります?』
ぐらいでしたよ。
だから、簡裁でもあっさり慰謝料判決でますし。
色んな例を聞いて、『地域差』を実感します。
64兄貴ガンガレ!
213 :
64 :2009/04/17(金) 23:14:24 ID:fHovQrin0
>>210 私の場合は佐賀地裁だったけど「電話会議」と言うものが「第2回準備手続き」だった。
自身は,てっきり第2回口頭弁論扱いと思ってたんだけど「決定書」の内容がそうなってました。
師匠の言うとおり,最後の「不法行為」、ことに22条や信義則を傾奇まくったものを出したら、急きょ和解の電話があったのも事実。
被告から」第2回準備書面(和解提案なし)が10時ころに来たので,その日の3時ころ裁判所に提出した,
夜に今まで散々居留守使ってた「弁護士先生」自ら電話があって,訴状価格の7割〜満3(推定の満)の和解案。
だけど,「不法や22条、43条」は,もろ刃の剣。64自身も未だに完全消化s切れてないくらい奥が深い。
もし、ロムっている方がいらっしゃったなら「安易なコピペ現金」
判事先生や弁と対等に,口頭で即時に返答できるくらい咀嚼,消化してからがいいですよん。
214 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/17(金) 23:18:08 ID:grAXHSLAO
>>212 でしょうね。
でも、最高裁の差し戻しは、広島高裁もたいがい多いでしょ。?
オリコとか、他にも2、3 ありましたよね。
皿アレルギーかもですよ。最高裁に叱られ過ぎて。
(笑)
で、次は支部も叱られたww山口も変な判決出してますよね。最近。
>>211 はい、友人とともにがんがります!!吹く丘地裁で・・・orz
>>214 あ〜、じゃオイラは駄目だw
口内炎が痛くて喋れません作戦考えてたから
「こうないへんふぁひたくへさへれないのれす」
「いふぁずんびふぉめんひて」
680さんにもこの作戦どーかな?
>>213 電話会議は、準備手続きで、電話会議終了間際に、
『以上で、準備手続き終了し、口頭弁論に入ります!』
って判事が宣言しましたよ。
電話会議から、和解に移行したから、準備書面を提出扱いにしなかった流れ、
でしょうね。
僕は、判事が『わか…』ぐらい発言したところで
『判決お願いします。』
だったので、
そのまま口頭弁論に移行しました。
219 :
相殺 :2009/04/17(金) 23:30:40 ID:grAXHSLAO
いや〜。『わか…』の所で判事さんが、ニヤニヤしてたんです。 『いつものように、和解蹴るんだろ?』 みたいな。(笑)
>>217 なるほどd
「わか・・・」で、わたしも「判決をお願いします。」とはっきり口頭でいなければいけなかったのですね。
幻の?準備書面にははっきり明記してたのですが・・・ん〜っ,まだまだ甘いですね^^;
>>218 もちろん私もです。んんあぁ事は,本職じゃないもん無理。でもある程度はね・・・
って!!師匠なら判事さんでもディベートでやっつけるでしょww
私の場合出頭時には、大学ノート1冊くらいに付箋を付けまくったカンぺを作って持参してました。
222 :
325 :2009/04/17(金) 23:50:05 ID:G/QgxEYG0
>>220 だから、あれほど判決もらってって言ったしょ(笑)
この次、ガンバどぇす。
223 :
64 :2009/04/18(土) 00:09:05 ID:+myKb6QI0
>>222 >>325 さん「222」ゲットおめでとう〜
「判決」。。だって、判決文作るの判事先生も書記官先生のめんどいっての見え見え。
「次回期日を4月にして,そのあとに判決。5月以降になりますよぉ…云々・・・」って(TT)
次回は,必ず判決もらえるよう頑張ります。みっちょんんUでw
225 :
証書 :2009/04/18(土) 02:27:52 ID:CgpEyx7S0
皆様,こんばんは。
>>185 さん,初めまして。
ユニマットはカードで自由に借入と返済を出来る形態ではなく,証書貸付ですよね。
カ)ユニマットは,H15.1.6にCFJに合併されていると思います。
それぞれの貸付時の書類はありませんか?「残高確認書兼領収書」とか。
もし,あれば,その中に「取扱区分」という欄があるので,確認してみて下さい。
又,第1,2の終了時には契約書の返還を受けていないのですか?
一連or第1〜3を第4開始時で相殺が1番でしょうが,(←その辺の事については,
相殺さんが直ぐに登場してくれます。)被告さんの現状を考えると,
納得出来るラインを決め,早期解決を優先させることが賢明だと思います。
被告が存在してこそですからね。
(浅○ちゃんやヘイ○ちゃんを追いかける事も可能ですが。)
僕の場合は,複数の完済+証書→包括で抵抗されましたが,しつこく電話して
交渉したら,納得ラインまで上がりました。
あと,支払日の前倒しも要求して下さい。向こうの言う期日より前の分に枠が
残っているはずですから。(1週間が命取りにもなりかねませんからね。)
担当者によるのかもしれませんが,減額もさることながら,早くに片付けたい
という感がしました。
僕もここで皆さんに知識や戦略を教授してもらって解決に至りました。
必ずあなたの力になってくれますよ。次回までに決着つけたいですね。
頑張って下さい。
>>電話帳とは乙号証のことでしょうか?
CFJ特有の答弁書のことです。他に週刊誌,パンフレットという場合もあります。
殆どは読むに値しないので,墨塗りして構いません。
>>202 325さん,こんばんは。
姉さんパワーで万人力です!
未熟な僕は,おんぶ戦ですが,頑張りましょうね!!
(“>>”は無くしたのですか?)
相殺さん,業務連絡に対して。
▲ 7 中山祭 。
↑僕はよく分からないのですが,友人に時々,「選んでくれ。」と頼まれます。
どうやら結構,当たるようです。選考基準は名前と数字で適当です。
226 :
為三郎 :2009/04/18(土) 11:45:07 ID:hcjXoXGa0
こんにちは
227 :
為三郎 :2009/04/18(土) 11:47:51 ID:hcjXoXGa0
あらENTERにふれてしまったw 先日の予想どうりでした、やはり上でやりたいようで 仮執行の停止文が届きました、控訴状はまだです。
228 :
兄弟盃 :2009/04/18(土) 12:04:12 ID:2dXlYDqvO
>>227 一回目から、和解提案ですかね。
武富士も、不法行為の原審後→執行停止→控訴状→理由書
→和解提案。(※金額は判決と同額)
の例が有るみたいですね。『金じゃなく、判決を確定したくない。』
かもしれませんね。
229 :
為三郎 :2009/04/18(土) 12:21:04 ID:hcjXoXGa0
>>228 兄貴、先日はどうもでした
>原審後→執行停止→控訴状→理由書→和解提案。(※金額は判決と同額)
ほう、そんな無駄なことをすることもあるんですね
先日の山口地裁の件もありかなと思われます。
231 :
為三郎 :2009/04/18(土) 13:03:39 ID:hcjXoXGa0
>>230 うわっ、それだけはw
野良師匠(叔父貴)>相殺兄貴>為三郎(舎弟)これでお願いします。
やっぱ師匠はすげえよ。
232 :
為三郎 :2009/04/18(土) 13:14:08 ID:hcjXoXGa0
相手にとっては死活問題だから、いろんな手を考えるでしょうね。
みなさん、こんにちは。185です。お世話になります。
相殺さん
カードを受け取った時期、もう覚えていないので、H12だったかな・・・位にしか・・・。
自分のことなのにすみません。
証書さん
>ユニマットはカードで自由に借入と返済を出来る形態ではなく,証書貸付ですよね。
はい。
>それぞれの貸付時の書類はありませんか?「残高確認書兼領収書」とか。
H15以降の貸付時の書類がありません・・・。
自分はほとんど捨てていて、以下は奇跡的に見つかったものです。
保管しているもの。あわせて各取引時期
H2 第1取引開始
H5.12 電信扱 振込金受取書(パルレディス)←第1終了
H7.3〜H8.5 第2取引
H12.12 借用証書(ユニマット)←第3開始
H13.3 フリーローン基本契約書(ユニマット)
H15.6 極度額借入契約書
↑(ユニマットですが、以前の支店閉鎖のためディック支店になっています)
H16に契約終了で返還されたものです。←第3取引終了
H18.3 17条1項書面(H15.6の契約番号と同じ)←第4取引開始
H21.2 お知らせ という名の督促状 (過払い請求書発送後にきたので架空請求とみてます)
>又,第1,2の終了時には契約書の返還を受けていないのですか?
契約書返還を受けたのは第3のみです。
>僕の場合は,複数の完済+証書→包括で抵抗されましたが,しつこく電話して
交渉したら,納得ラインまで上がりました。
訴訟後にも電話交渉されていたのですか?これは自分から積極的に交渉したということでしょうか?
ユニマットとディックの合併について、自分は思い違いをしていました。
証書さんありがとうございます。
H13に株式会社ユニマットライフはディックファイナンスの関連会社ディックエージェンシー合併
→新「株式会社ユニマットライフ」
H15↑とディックファイナンスが合併→CFJになる
詳しくは、
ttp://www.shomin-law.com/shakkincfj.html
234 :
相殺 :2009/04/18(土) 17:18:13 ID:2dXlYDqvO
>>233 証書さんの件は、証書→証書→証書で、分断期間が、24時間ぐらいです。
最高裁判例に殆ど同じ案件があり、準備書面を送った後、
電話で和解交渉して、相手も降参・譲歩した経緯です。
少し、取引内容が異なります。証書で2年近い分断になると、
最高裁判例で似たような物を捜すと、
『充当できない。(基本契約がない)』という事になります。
235 :
相殺 :2009/04/18(土) 17:34:21 ID:2dXlYDqvO
>>233 おそらく、第三取引は、
当初『証書(借りたら返すのみ)』で始まり、
平成13年3月に『リボルビング』『カード(借りたり返したり自由)』が、開始されたと、推定されます。
【カード返却せず、そのまま】
第四取引開始なら、第三、第四は、一連で認められるでしょう。(仮称・最終取引)
最終取引は、残債務がなく、過払いのみになるので、相殺の受働債権の適格を失います。
しかし、確実性(判決貰える)可能性は、一番高いです。
相殺の場合は、返還金が一番多くなるので、オススメですが、
第四開始時を、判事が認めるかは、判事の個性と、
準備書面の出来次第で、不確実です。
236 :
相殺 :2009/04/18(土) 18:04:51 ID:2dXlYDqvO
不法行為での請求追加をして、第一〜最終取引まで、『一連』として、主張する。 『一連でないとしても』 全て時効成立してない。 第一終了から提訴まで5%。 第二終了から提訴まで5%。 最終取引分。の合計額が理想的ですが、 長引く事(CFJの寿命)、判事の性格を併せて、判断してみて下さい。 とことん迄、やるなら、野良師匠始め、不法の達人がスレ住人には、 沢山いますから。
237 :
証書 :2009/04/18(土) 19:55:57 ID:CgpEyx7S0
皆様,こんばんは。 とりあえず,相殺さんにお聞きしたいのですが, 皿が発行した書面内に「更新」とか「新規」とかの 記載は,判断材料になりませんか?
238 :
相殺 :2009/04/18(土) 20:20:03 ID:2dXlYDqvO
>>237 こんばんわ。証書さん。
なりそうですね。
『更新』『新規』って、ゴム印ですよね。
アコムとか、ありました。更新は、空白期間あっても有利っぽいですね。
再借り入れ時に、利率下げとか。
完済&解約→空白→新規だと、別々と判断が濃厚。
完済→空白→解約&新規だと、借り換えで、一連有利ですかね。
『新規』のゴム印の場合、解約は必ず、
あるから、『解約』が同日なのか、
別の日付なのか?が大事なんだと思います。
住人の皆さんの補足意見を、お願いします。
『更新』は、同日借り換えで、解約(旧契約書返還)の場合しか
日本語として、成り立たない気がしますけど…。
完済&解約→空白→新規(基本契約終了→別基本契約締結) 完済→空白→解約&新規(基本同一、条件変更) 『更新』は、皿によっての表現の違いのような気がします。 意味は、完済→空白→解約&新規(基本同一、条件変更)の場合での新規に相当するのかな〜と。
>>237 ふんふん、予め相手の主張を潰しておく気だね?
241 :
証書 :2009/04/18(土) 21:01:54 ID:CgpEyx7S0
相殺さん,早速のレスありがとうございます。 ゴム印ではありません。基本,振込による貸付だったので, 契約書を交わした時に併せて領収書を受け取っているのですが, そこの「取扱区分」という欄に印字されています。 >>更新』は、同日借り換えで、解約(旧契約書返還)の場合しか >>日本語として、成り立たない気がしますけど…。 確かにそうですね…。 これから,おデート(←嘘です)なので,帰宅後,手持ち資料から 分かることを整理してみます。
242 :
777 :2009/04/18(土) 21:27:31 ID:TsyJ6NsW0
おれのパソコンはウインドズだ
243 :
相殺 :2009/04/18(土) 21:36:00 ID:2dXlYDqvO
>>241 証書さん。
17条18条書面を、甲号証で提出するなら、
【更新】の部分だけでなく、最判16年2月20日により
示された、『書面の不備』も細かく、指摘して
『みなし不成立』も具体的証拠に基づき、
徹底的に潰してくださいね。(契約日の記載、契約書番号の記載等。)
詳しくは、書面例と共に、Q&A本に、載ってます。
不法行為の構成要件です。(具体的に書証を示して、指摘しときなさい。と美人判事に、忠告されました。)
控訴審で。(笑)
244 :
耕作員 :2009/04/18(土) 21:40:24 ID:2dXlYDqvO
>>242 偽777めっ!
宇部地裁判決の宿題が届いたらしいな。
>>244 今日、777引けなかったから、せめて名乗りたいんだよ。
>>242 7なの? vista?
エロ画溜まった?
いいもの見っけ♪ 423 :本職 :2009/04/18(土) 20:40:40 ID:XYETjfml0 あのね。 今回の一連の時効起算点判決の中に、最判平成21年3月3日(平成20(受)543)っていうのがあってね、 その事件の主文は、 1 原判決を次を次のとおり変更する。 (1)第1審判決を取り消す。 (2)被上告人は,上告人に対し,635万8798円及びうち633万2772円に対する平成18 年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 となってるわけですよ。 この事件は、一審、二審とも借主が負けて、最高裁でやっと勝った事件なんですね。 で、何が言いたいかというと、この事件は破棄自判といって、最高裁は、最終的な解決のため、事件を 高裁に差し戻すのではなく、高裁で認定された事実を基に、自分で法律を適用して判決を言い渡した。 繰り返しますが、この事件は、一審、二審とも借主が負けてるから、最高裁以外に、「プロミスは,借主に 対し,635万8798円及びうち633万2772円に対する平成18 年10月4日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。」という判断をした裁判所はない。最高裁は、高裁判決で認定された取引 履歴と、貸金業者は悪意の利得者であるという事実に対して、自分で計算して判決を言い渡したと言える わけです(充当計算は事実認定の問題でなく、法の適用の問題なんでしょうね)。 それで、この事件で、借主の過払金が最高裁の主文どおりになる計算は、取引の終了時から利息が発生 するという計算じゃなくて、過払金の発生時から利息が発生するという計算なわけです。で、なんども繰り返し ますが、この計算は、地裁や高裁が計算したのを承認したものではなくて、最高裁が自分で計算したもの なんです。最高裁は、過払金発生時から利息が発生すると解しているわけです。 この事件の原審である名古屋高判平成19年12月27日(平成19(ネ)630)は、金融商事判例が、最高裁判決に ついてはその一審から判決を掲載する方針なので、それに載るのを期待するか、あとは兵庫県弁護士会HPに 載るのを待つしかないでしょうね。
247 :
野良115 :2009/04/18(土) 22:12:21 ID:GGAh9Wvz0
>>244 いやあ、ごめんごめん。
久し振りに 身内でかちあっちゃったねorz
やっぱりオイラ達はコテじゃなきゃ駄目なのかな?www
248 :
為三郎 :2009/04/18(土) 22:15:37 ID:hcjXoXGa0
すんません自分も地味に混じってましたw
249 :
相殺 :2009/04/18(土) 22:27:13 ID:2dXlYDqvO
>>247 身内でかちあってこそ、じゃないですか。
師匠!
>>248 でも、やはりまともなレスは、師匠、為三郎兄貴、舎弟相殺が、いなきゃ成立しない。
と再度確認しました。
>>249 のレスは、
勿論、【中断スレでは】の意味ですよ〜。
師匠。何時かも、豆さん、師匠、相殺の業務連絡、3連発がありましたよね。
251 :
野良115 :2009/04/18(土) 22:35:08 ID:GGAh9Wvz0
>>249 ん〜、一本取られた。参りました。
ここもさあ、ブラリと立ち寄ってくれる本職がいればいいね。
今、オイラ秘かに ぼわるせるサン、計算人さん、課長さんの誘致計画を練っているの。
☆☆☆ 極 秘 ☆☆☆ だけどね♪♪♪♪♪
皆様、こんばんは。 185です。 CFJの答弁書と格闘していました。 各判決の考察や趣旨がいっぱい。 で、私の場合、どこに関係あるの??ってのも。 疲れました。 CFJは以下のように主張していると判断しましたが、 解釈が間違っているかもしれませんので、ご指導お願い致します。 1.ユニマットはH12後半まで証書貸付、それ以降はリボだから第1〜第4を一連とはできない。 また充当合意もない。 →当初から会員番号にかわりないし、持っている書類にある契約番号はすべて会員番号含んでるよ。 一連にしてよ。また、第3(契約終了の印ある契約書)と第4は契約番号同じだよ。 カード返還してないよ。(二年ほど分断あるけど) 2.最判H21.1.22「過払金充当合意」が継続している取引終了時までは、被告に金過払い利息の返還義務はない。 上記を踏襲し、過払い利息発生は取引終了時との判例が続いている。 →? 元金だけでもいいよ、私。もらえるなら利息もいっぱいもらいたいけどね程度。 3.みなし弁済 ディックの利用明細(サンプル)が「17・18条書面の交付」だから43条適用の認識あった。 だから悪意じゃない。また、みなしが否定されるにいたったのは 「みなし弁済成立要件の解釈変更が生じたことが原因=外部的な要因が起因。 被告の努力ではどうしようもない」 →ディックのATM利用明細は私には関係ない。電話で融資お願いして、 口座に振込、口座で返済してきたよ。みなし認識を具体的に立証しろよ。 4.(再度)個別だから一連充当計算できない。会員番号は顧客特定するための整理番号だ。 →(自分も再度)契約番号に会員番号が含まれてますよ。第1の頃から会員番号同じだよ。 5.消滅時効の援用 第1と第2は時効 →不法行為にするよ。第1、第2の過払い返してよ。 (不当利得)4つが個別取引っていうなら、第2と第3は第4開始時に相殺適状にあったからそうしてよ。 6.相殺意思表示 相殺は弁済期の到来した債権同士で行われる。東京高裁H12.7.24。 第3の過払いを第4の最終取引と相殺。原告に債務が残る。 →相殺適状は第4開始時。第2もいれてよ。
185です。 自分の落としどころは、第3〜第4を一連充当(または第4開始時に相殺)計算して、 15万ほどの過払いを手に入れることです。 過払い金回収が多い他の主張は、CFJの寿命が気になるので、 「額を下げてあげるから早く返して」との交渉術として使いたいです。
254 :
証書 :2009/04/19(日) 02:55:48 ID:s3rRmXkb0
>>240 野良さんがよく言っていたように、どうも後だしにした方が良さそうです。
>>243 具体的に書証を示すように言われたのですか…。
『皿さん。不法が嫌なら、あんたが証拠提出して、不法じゃないと証明しろ』
と主張してもなんですね。
僕も美人(まだ未確認)判事さんに言われるかもしれないので,
準備しておかないといけませんね。
>>233 >>訴訟後にも電話交渉されていたのですか?
>>これは自分から積極的に交渉したということでしょうか?
はい。まず,訴状が向こうに届いた頃に「早く訴状確認しろ!」と電話。
その後,数回電話させたり,したりして,交渉を重ねて訴外和解しました。
相殺さんも書かれていますが,酷似した最判があり,期間の超密着と
複数の完済は皿からの指示だったという点が,185さんとの決定的な
違いだと思いますが,積極的に連絡して交渉をした方が,確実に早期解決に
繋がると思いますよ。
具体的な内容については,野良さんや相殺さんを始め,住人の方々は賢人
揃いなので,的確なアドバイスをしてもらえますので,“被告の健康状態”を
考慮しながら頑張って下さい。
233です。 証書さん、お返事ありがとうございます。 そして遅くまで、お疲れ様です。 私は、このスレを何度もおさらい中でした。何度読んでも、そうか!!と 改めて感心してしまいます。 皆様、ありがとうございます。
256 :
相殺 :2009/04/19(日) 06:02:30 ID:AAn/wp3LO
>>253 宇部地裁の件は、
>>246 に答があります。
宇部地裁判決は、最高裁判例法理に反する。
その他の部分は、大丈夫だと思います。
バッチリだと思います。
257 :
相殺 :2009/04/19(日) 06:08:17 ID:AAn/wp3LO
>>254 出せ。って言われたんじゃなくて、『分断じゃないよ』の反論で、
原審ですでに提出していたのです。
『折角出してるなら、不備も具体的に、指摘しないと…ね〜。具体的に。』
という感じです。
258 :
相殺 :2009/04/19(日) 06:22:45 ID:SOfbULIe0
259 :
相殺 :2009/04/19(日) 06:25:27 ID:SOfbULIe0
第2の貸付けに係る債権←第2開始時の貸付け金。(皿の債権)
260 :
相殺 :2009/04/19(日) 06:54:03 ID:AAn/wp3LO
>>253 第二、第三を自働とする相殺を、予備にするか、主意にするか。
第三、第四一連を主意とするのか。
二つの主張は、互いに打ち消し合う関係ですから、迷いますね。
一応は、訴状での主張は、一連なので、第三、第四を一連を主意が
話としては、つじつまが合うのですが…。
僕としては、第二開始時相殺を、主意にして主張しますね。
僕だったら、です。
で予備的が、第三、第四一連。
で不法行為は、『原告としては、早期解決を指向するので…』
今回は、予備的請求に追加しないが、被告に解決・和解に誠意ある態度が
見られないなら、次回期日の設定を裁判長に上申し、
次回期日を持って、『主意的請求を変更し、』徹底的に争う事を宣明する。
って感じですかね。
261 :
為三郎 :2009/04/19(日) 10:17:01 ID:hohLJOEO0
相殺兄貴、皆様お疲れ様です、昨日はポックリと寝てしまいました。 昨夜の件なんですが、控訴理由になりかねないのでまとめてみました、ご意見ありましたらお願いします。 最高裁21.1.22は「過払金充当合意が法律上の障害となるというべきであり,過払金返還請求権 の行使を妨げるものと解するのが相当」と判示し、権利の行使の妨げがあった期間において 、消滅時効は進行しないと判断しただけであって、充当合意がある期間において請求権が発生しないと 判断したものではなく、法律上の障害(充当合意)が行使の妨げであった期間と判断したに過ぎない。 すなわち上記期間に関係なく不当利得請求権は発生していたのであるから、悪意の受益者である以上、 不当利益に利息を付して返還すべき義務が生じていた。 あと昨日の先生が言っていた最判平成21年3月3日(平成20(受)543)の計算方法もつけたいですね。
CFJと戦う、253です。 相殺さん。 いつも親身に対応してくださり、心から感謝いたします。 >第二、第三を自働とする相殺を、予備にするか、主意にするか。 第三、第四一連を主意とするのか。 二つの主張は、互いに打ち消し合う関係ですから、迷いますね。 はい。すごく迷っています。 @訴状で一連主張したからなぁ・・・ていうのと 、 A4つの個別を認め、第2と第3を自働債権として第4を相殺。 争点減って、かつ回収するお金がアップ!!わ〜い。 Aの相殺過払い40万にして、CFJ瀕死っぽいを考慮し、相手の出方次第では、 最低ライン15万(第3第4一連相当)まで減額にしてもいいと思っています。 この場合、Aを主意にするなら、請求を変更となるのでしょうか?
263 :
為三郎 :2009/04/19(日) 12:01:13 ID:hohLJOEO0
>>262 訴えの変更申立書で請求の趣旨を次の通り変更するとして、主張方法も
それぞれ変更していく方法もあるかと思いますが、書記官に確認を取るのが
確実だと思いますよ。
>>263 書記官に確認。基本でしたね。ありがとうございました。
265 :
相殺 :2009/04/19(日) 12:28:34 ID:AAn/wp3LO
>>263 為三郎師匠。何故か、相殺本日仕事中。(たんまり儲け中)
セメントだらけなので、帰宅してから、『宇部』を復習してみます。
為三郎師匠のまとめで、完璧だと思うのですが、
僕は、『取引継続中は…』『取引終了から…』
について、もうすこし整理したいと思います。
ちわです。野良115です。
山口地裁宇部支部の判決に関しては
>>246 の専門職の方の意見と
>>51 >>52 >>53 の一連の主張(これまた専門職の方)であっさりと
糸冬 了。
>>253 さんへ
特段難しくはないと思います。
なんせ >最低ライン15万(第3第4一連相当)まで減額にしてもいいと思っています。
そう考えているなら、戦略ってのは立てやすいし、ある意味、自分を突き放しているからcoolでいられる。
何とでもなるんじゃないの?
ただ、最初引いたレールの上で若干のハンドルを切る格好だから、そこのところで知恵が必要だね。
スマートな訴訟進行を目指すのならば…。
言い忘れておった。 宇部の判事はセンス無さ過ぎ〜♪ いずれ槍玉に。そんなに遠いことではないな。
268 :
為三郎 :2009/04/19(日) 13:22:21 ID:hohLJOEO0
>>267 師匠どうもです
専門職の反論は完璧と言えると思います
しかし、近時の最判を謝った解釈により抵抗してくる業者、またそれを認める裁判官
いるようですから万人が簡単否定するには、近時の最判の解釈を正す方が良いのではと思ったんです。
先日の判決文には近時の最判を引用しながらも「過払い金返還請求権はその取引が
終了したときから進行する」としていて微妙な締めかたをされています。
269 :
舎弟為三郎 :2009/04/19(日) 13:45:14 ID:hohLJOEO0
>>265 相殺兄貴お仕事中でしたか、忙しそうで羨ましいです
怪我などされないよう集中してお仕事頑張ってください。
野良115です。
>>268 ちわです。元気?
>>266 は見ている人のためです。
ここは割りと遡って読んでくれるスレだとは思うけど、少し前を読まない人って多いでしょ?
>微妙な締めかたをされています
確かにちょっと嫌な感じするね。いかにも突っ込んでこられそうな。
271 :
為三郎 :2009/04/19(日) 17:24:19 ID:hohLJOEO0
>>270 師匠〜為三郎は元気に仕事と子育て頑張ってます
確かにスレ読まずに質問するひと多いですからね、借金板だけに焦る気持ちも
解らなくはないですが・・・
>いかにも突っ込んでこられそうな。
やっぱりありえますよねw
>>51 >>52 >>53 の先生は,
1,最高裁38年12月24日判決を引用し,
不当利得金を受領した受益者たる,被告は商人であり同不当利得金を
「運用することで,最低でも商事法定利息分の,運用利益を得ている。
不当利得金返還時には,民事法定利息分と不当利得元金を,併せて返還すべき。
2,法704条の趣旨は,不当利得元金の発生と同時に,【悪意受益者利息】
を付す義務を課したものである。
(返還請求をする障壁については,関係ない。 不当利得発生,即悪意受益者
利息支払い義務が発生=法704条)
3,2に関連して,具体的に17条書面(おそらくは,期限の利益喪失項目)に
不備があることから,【みなし不成立と知っていた】&【17条不備による
利限法1条違反】だから悪意受益者だ。決して善意ではない。
としてますね。
つまり為三郎師匠のまとめは上記2,の趣旨ですね。
完璧に一致してます。
時効は【過払金充当合意が法律上の障害】だから,法律上の障害が無くなる
【取引終了時(完済)か,残債ありの訴訟提起時】から進行する。
悪意の受益利息返還義務は,過払い発生の都度発生する。なぜなら,法704条
の趣旨が上記2,だから。(取引完了なんか関係ない。失当だ。)
が為三郎師匠の主張の趣旨。
しかも,上記1,だから運用利益を得ている。(取引継続中も。)
さらに,上記3,だから間違いなく「悪意受益者」だよ。と。
>>246 の先生は,其の上に最高裁平成21年3月3日判決は,最高裁が,一審,二審と
【敗訴した原告】の一審請求をすべて認容(最高裁が自分で引き直しの
可能性も指摘)した「破棄自判」である。
つまり宇部支部判決は,【最高裁判例法理違反(しかも稀有な自判案件)】
だから,【宇部支部判事終了・素人かっ?】ぐらいの案件だよ。って感じの
解説をして下さった。ということでは?
最高裁平成21年1月22日時効起算点判例法理
時効は【過払金充当合意が法律上の障害】だから,法律上の障害が無くなる
【取引終了時(完済)か,残債ありの訴訟提起時】から進行する。
法704条の趣旨は,不当利得元金の発生と同時に,【悪意受益者利息】
を付す義務を課したものである。
(返還請求をする障壁については,関係ない。 不当利得発生,即悪意受益者
利息支払い義務が発生=法704条)
として時効の起算点を,過払金充当合意が法律上の障害である。
としている。
すなわち取引継続中は,借主も一括弁済等が不能な場合,期限の利益の喪失を
望まないから,不当利得返還請求権を行使することは,現実的でない。
であるから,上記不当利得返還請求権を行使する為の法律上の障壁が無くなった,
取引終了時が,当事者衡平の観点からも,相当である。と判示した。
付随して,悪意の受益者利息も取引継続中から支払い義務を認容されているが,
この事は,法704条の立法趣旨からして当然の帰結である。
被告が,悪意の受益者という,客観的要素要件として,具体的に17条書面の不備が見られる
ことを挙証する。(甲第X号証)・・・・
か,求釈明で「17条・18条を提出しやがれ腐れ外道。」
「だせねーなら,擬制自白だ!真実擬制だ! ゴルァ!」
で
>>246 先生の解説を借用して,「およそ,最高裁判例法理並びに破棄自判の重要性,
最高裁の下級審判決に対する,拘束力をわきまえない,腐れ外道の主張は,
【大失当】である。この馬鹿チンぐわぁ〜。でOKでは。
>>272 お疲れ様で〜す。野良115です。
前半、そのとおり!
後半
>>246 補足します。
通常、最高裁は法律審しかしないんだけど今回は事実審、つまり事実認定までしています。
で、その利息の計算は過払い金発生時から計算しています。
判例として示されたわけではないけど最高裁自らが行ったんだから、最高裁の意図は明らか!
同じような事件を立て続けに3件やっているんだから、それなりの身がなくっちゃあ、ですよ。
ついでに言うのなら、「時効の起算点は過払い金発生時」これだって最高裁はずっと以前にちゃんと明確にしている。
ところが判例というカタチでないから、「一部の判事」が従わなかっただけのこと。
宇部の判事はもしかしたら3月3日以前の判決なのかな?
だったら少しばかり気の毒。
アレを不当利得請求権とセットで考えるから、そーいうことに…。
アレの意味合いはあくまでも「ペナルティ」と捉えればよかったのに。
以上、あくまでも私見です。
いかん! またしても横道にorz
>>246 の中断スレの先生は専門職ならではの法的センスに則ったモノの見方の好例なので、
うpしました。
先生、転載ごめんなさい。ま、中断スレでもその旨書いておきましたが。
275 :
相殺 :2009/04/19(日) 19:01:00 ID:AAn/wp3LO
>>274 宇部は2月でしたね。
21・1・22を受けて、皿弁護士辺りが、
捻り出した、論理でしょいね。
時効起算と不当利得請求権を、ミキサーにぶち込み、隠し味に【みなし成立信じてした行為】
をひと絞り、投入すると、滑稽で、非常識な『宇部ドリンク』の完成です。
疑問なんですが、最高裁が『計算ソフトで自分で…』は、マジですかね?
一審で、提訴時の原告引き直し計算書を採用したんじゃないですかね。
一審、二審と顧みられなかった、甲第一号証が復活!では…。
先生は、業界連絡網でご存知だから、ヤッパ書記官さんが、
名古屋式で引き直したのかな。(笑)
原審の高裁判決を確認したい。(計算書が同時にUPだろうから。)
あっ! 246先生も、そう書いてる。兵庫弁あたり期待せよ!って。
276 :
為三郎 :2009/04/19(日) 19:02:29 ID:hohLJOEO0
>>272 お疲れ様です相殺師匠
いつもながら見事な分析力で、解りやすい!
>>246 の先生は確かに、宇部支部判決は稀有な自判案件なんだよと説いているように感じました
上では間違いなく排斥されると確信してますが、これから訴訟を起こそうとしてる
方々には注意するに越したことはないでしょうね。
>>274 野良115師匠
>アレを不当利得請求権とセットで考えるから、そーいうことに…。
自分も同じ事考えましたが、宇部判決見るかぎりセットでとらえる判事さんも
多いのかなと考えさせられましたよ。
277 :
相殺 :2009/04/19(日) 19:18:45 ID:AAn/wp3LO
>>276 宇部支部判決は、【自判まで行った、最高裁21・3・3判例(稀有な例)】に違反した、
ダメ駄目な、グダグダな下級審判決だよ。
【自判】最高裁判例だぜっ?。宇部 糸冬 了。
って『準備書面』書きたいっす。(笑)
裁判所批判は、心証悪くなるから、ヤバスだけど…。orz
278 :
為三郎 :2009/04/19(日) 19:44:56 ID:hohLJOEO0
>>277 >時効起算と不当利得請求権を、ミキサーにぶち込み、隠し味に【みなし成立信じてした行為】
>をひと絞り、投入すると、滑稽で、非常識な『宇部ドリンク』の完成です。
ああこれピッタリの例え!
自分は例えが思い浮かばなかったw
糞(返還義務)も味噌(請求権)も一緒 下品でスマソ
>>279 お見事。真理です。下品は否定しませんがw。(笑)
しかし,宇部被告弁の【隠し味をぱっぱっと投入】
の悪知恵は,なかなかの腕前です。
「悪意で無い」事の,抗弁は避け,(不可能だから)禅問答
みたいな,糞と味噌に「悪意」を,一緒に練り込む。
う〜む。ぽくぽくちぃ〜ん。「出来たっ!」な感じでしょうか。(笑)
>>279 >>280 確かに。表現力というか日本語の使い方が巧みというか、
判事様に判決ださせるテクというか、敵ながら天晴れ! だね。
>>275 > 疑問なんですが、最高裁が『計算ソフトで自分で…』は、マジですかね?
> 一審で、提訴時の原告引き直し計算書を採用したんじゃないですかね。
> 一審、二審と顧みられなかった、甲第一号証が復活!では…。
アホか。
原告が計算したものを最高裁が認めたに決まってるだろ。
その場合でも、地裁と高裁が認めなかったものを初めて認めたときは、
「最高裁自身の計算で認めた金額」って表現するだろう。
第一、あんた以外だれも最高裁が計算ソフトを使ったなんて書いてない。
283 :
豆 :2009/04/20(月) 08:43:43 ID:zw+sbWnb0
つまり、復活!ってことで良いわけなんすかね。 うちのトコの判事さんは、原告も被告も主張していない計算方法で引き直しましたぜ。 オレもビックリしましたけどね、まあなんか裏があるのかもしれんが。
284 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/20(月) 14:43:53 ID:clZmLdlt0
プロミスからの借金を10年前に60万完済 ↓ すぐまたプロミスから130万借金したけど2年前完済 ↓ 住所と名字が変わる ↓ 過払い金の事知る ↓ 無料の弁護士相談所に電話 ↓ 何か胡散臭い ↓ 自分でやろうかな ↓ 無理そう ↓ スレ立て←イマココ まず何をすればいいか教えて
>>284 過払い金のマニュアル本を購入して勉強する
287 :
相殺 :2009/04/20(月) 19:04:56 ID:VTWV7dPeO
>>282 そりゃそうですよね。
『最高裁が計算した額』
って表現をする訳ですか。
まあ自分も
>>272 で、一審、二審と敗訴した原告の計算を
最高裁が、地裁、高裁判決をひっくり返した。
って最初から書いてるんですがね。
自分、読解力が無いので、申し訳ございません。
『最高裁が計算した額』
そんなこともあんのかな〜。原告、被告が両方間違ってたら、裁判所が介入するのか?
と疑心暗鬼になった訳ですよ。
>>272 だから、勘弁して下さい。
288 :
野良115 :2009/04/20(月) 19:12:53 ID:ygLv2pmy0
野良115ですよ。
>>282 >>246 を素直に読む限りはそう取れるんじゃないの?
>最高裁は、高裁判決で認定された取引履歴と、貸金業者は悪意の利得者であるという事実に対して、自分で計算して判決を言い渡したと言えるわけです(充当計算は事実認定の問題でなく、法の適用の問題なんでしょうね)。
>最高裁が自分で計算したものなんです。最高裁は、過払金発生時から利息が発生すると解しているわけです。
それと、このスレはいきなりの罵倒は禁則事項です。
>>284 イマココのスレ立ての意味がわかりませんが、貴方のやることは
明日にでも取引履歴を貰うこと。その後は
>>285 >>286 のお好きなほうを。
最初の取引をどう取り扱うかで、弁護士さんの考えが読めます。
アレを時効というのなら、ご自分でやったほうがいい。
289 :
相殺 :2009/04/20(月) 19:13:24 ID:VTWV7dPeO
>>283 裁判所が、引き直しに介入する事も、
あるんですね。下級審でも稀な例でしょうけど。
いくら事実審でも、裁判所自体が、
引き直し計算ですか〜。
なるほどです。
290 :
野良115 :2009/04/20(月) 19:18:21 ID:ygLv2pmy0
>>289 ちわです。
普通にしているんじゃないの?
為ちゃんに聞いてみそ。
291 :
相殺 :2009/04/20(月) 19:27:13 ID:VTWV7dPeO
>>288 師匠。乙です。
本職先生は、『最高裁が引き直しソフト』で
計算する事は、絶対ありえない。
が、常識だから、
『最高裁判事が、判決考える時、
充当方法を(法律問題として)法律審として、
審理した時、『頭の中で、計算した。』事を、
『最高裁が自分で、計算した』
と表現された訳ですね。
いや〜。僕は素人ですから。
本職先生同士なら、その表現ですぐにピンと来るんでしょうね。
勉強になりました。o(^-^)o
292 :
野良115 :2009/04/20(月) 19:40:13 ID:ygLv2pmy0
>>291 かもしんないけど、「わっち」的には、
「絶対ありえない」というのは「絶対ありえない」。
「絶対ありえない」と思った途端に思考停止するから。
で、思考停止というのが一番良くない。
293 :
為三郎 :2009/04/20(月) 19:47:58 ID:PoS0U02a0
野良115師匠、相殺師匠こんばんわ 地裁では、間違いなく計算ソフトで計算し直されてたはずです 一つ一つ間違えを訂正された計算書が判決文に添付されていましたよ。
294 :
相殺 :2009/04/20(月) 20:00:58 ID:VTWV7dPeO
>>292 じゃ、272で可能性を、感じた、相殺は、やはり【わっち】メンバーという事で…。p(^^)q
>>293 為三郎兄貴。 そうなんですね〜。
僕が経験したのでは、無かった(争点満載でも)ですし、
趣旨は認容されたのに、
原告の多少間違った、計算書が排斥されて
被告の計算書が採用された個人提訴組の悲劇を
ききました。
(当然控訴して、逆転されましたが…)
控訴状を携えて、原審裁判所書記官に、確認したら
『計算書(正しい)が提出されてないからです!』
と言い放ったらしいです。
295 :
為三郎 :2009/04/20(月) 20:04:36 ID:PoS0U02a0
意味合いは違うと思いますが、「ほぼ完全勝訴」といったのは この部分でして、入力ミスの一部敗訴になるんでしょうか。
296 :
為三郎 :2009/04/20(月) 20:13:32 ID:PoS0U02a0
>>294 自分が思うには、手直しもきかないほど相手の計算方法に合理性がなかったって事じゃないでしょうか。
判決が物語っていますが、ケースバイケースかもしれませんね。
297 :
292 :2009/04/20(月) 20:35:15 ID:ygLv2pmy0
>>296 なんとなく控訴しないような気がする。
理由は控訴して判決もみ消しを画策しても控訴審で和解しなかった場合、
なんの意味もないから。
ハズレ?
298 :
相殺 :2009/04/20(月) 20:46:54 ID:VTWV7dPeO
>>296 あんまりな場合は、裁判所が、
介入するよ。って事ですかね。
有り得ますよね。
か、書記官から、結審より前に、
『直したほうが良いですよ。』
の指示があるとか。(笑)
僕はありましたよ。
『123行目の返済、3万円が抜けてますよ〜』
って、二回目期日の翌日に(爆笑)
助かりました。最終的には5万円ぐらいの差額でしたから。
299 :
相殺 :2009/04/20(月) 21:02:46 ID:VTWV7dPeO
>>297 取引1・2・3の分断で取引1・2時効と、被告主張の計算書が、自働債権の計算書として、
採用されたが、原告の主張は、全部時効で無い、と言う主張。
裁判所も、取引2は時効では無い、と判断したのに、
原告は、取引1の時効を勘案した計算書を提出してなくて、
皿の計算書が、判決文に添付されて、
取引4と取引2・3で相殺された。複雑な事情ですた。
で原告が控訴で、計算書を訂正して、逆転勝ち。
300 :
相殺 :2009/04/20(月) 21:12:25 ID:VTWV7dPeO
訂正! >取引4と取引2・3で相殺された。複雑な事情ですた。 取引4と取引3で相殺された。複雑な事情ですた。 『取引1』については被告の時効援用を認める。 で取引2については、被告は、主張してるけど、判決では、スルー。 原告計算書は、取引1・2・3 一連計算(自働)→取引4(受働)のみ。 判決添付計算書は、被告の 取引3→取引4相殺計算書。
301 :
為三郎 :2009/04/20(月) 21:13:38 ID:PoS0U02a0
>>297 もしかしたら推定計算の部分で本気で争ってくるのかな?
程度でしか思いつかないですが、仮執行停止に結構な額を積んでるんで
何かしらあるのかもしれません、もみ消し工作だったら笑えますね。
>>298 自分のケースは、とにかくややこしくて計算するにも一苦労だったもので
ただ判断した以上、正確な物にしないと控訴理由になりかねないと言うのが
あるんじゃないでしょうか。
302 :
相殺 :2009/04/20(月) 21:26:44 ID:VTWV7dPeO
>>301 でも為三郎兄貴の推定計算より、判決は少し減額でしょ?
控訴すれば、皿は払う金額がアップする可能性が高いですよね。
減額の原因は、為三郎兄貴の計算ミス?だから。
訂正すれば、すんなり認められたら、皿不利ですよね。
やはり判決揉み消し、和解案提示ぽいですよ。
303 :
為三郎 :2009/04/20(月) 21:56:39 ID:PoS0U02a0
>>302 >でも為三郎兄貴の推定計算より、判決は少し減額でしょ?
そのとおりです、裁判所が訂正した上での判決なので、その部分での
控訴は無いです
>もしかしたら推定計算の部分で本気で争ってくるのかな?
言葉足らずですいません、こう書いたのは相手の推定計算のことです
相手弁いわく近年この部分では、負け知らずだそうです。
304 :
292 :2009/04/20(月) 22:19:58 ID:ygLv2pmy0
控訴しないって言ったのには何の根拠もないよ。 ただ、ふとそう思っただけ。予想というのは先に発表してこそ価値がある。 外れたら、笑ってちょーだいな。大恥かくから。それでこそ、2ch よ。 真剣勝負だもんね。 最近、ブログで真剣勝負出来ないからね。2chのほうが消せないから、緊張感があって面白いわw でもホントに控訴しないかもよ? わっち住人は「上のほうが不法行為は認められる」と考えているし、 あわよくば不法行為勝訴第一号って腹(というか野心)があるでしょ? それ考えたら、判決もみ消しもリスクがあるもんね。 >相手弁いわく近年この部分では、負け知らずだそうです。 ここしかクライアントに対してアピールするところがないwww
305 :
303 :2009/04/20(月) 22:41:06 ID:PoS0U02a0
>>304 なるほどそっちのリスクのがありましたね、確かに控訴審で蒸返すこと考えてました
流石師匠読みが深い!
早寝早起きなのでそろそろ寝ます、おやすみなさい。
306 :
相殺 :2009/04/20(月) 22:41:16 ID:VTWV7dPeO
>>303 >>304 >相手弁いわく近年この部分では、負け知らずだそうです。
ここしかクライアントに対してアピールするところがないwww
これは、有名な話ですよね。
犠牲者多数。撃破した原告は、聞いた事ないっす。
誰かが、判決披露しても良さそうなもんですが…。
為三郎兄貴の偉業達成に改めて感心しますが、
執行停止の申し立ては、本気(現金を積んでるし)。
揉み消しなのか、本気で徹底抗戦か。
推定専門家のプライドか?当該皿の生命線なのか。
307 :
292 :2009/04/20(月) 22:51:09 ID:ygLv2pmy0
でも、おかしな話だよね。 そもそも被告がまともな取引履歴を提出しないからでしょ? その不利益を原告に押し付けるなんてさ。 信義則違反もいいとこだし、訴訟に対する妨害行為じゃん。
308 :
相殺 :2009/04/20(月) 23:10:58 ID:iO2XnKf40
>>307 ですよね。
>その不利益を原告に押し付けるなんてさ。
無敗の推定計算? 証明妨害ですよ。文書廃棄ですよ。
309 :
相殺 :2009/04/20(月) 23:33:44 ID:iO2XnKf40
わっち住人は「上のほうが不法行為は認められる」と考えているし、 あわよくば不法行為勝訴第一号って腹(というか野心)があるでしょ? それ考えたら、判決もみ消しもリスクがあるもんね。 やっちゃいますか? 為三郎兄貴ww。 >不法行為勝訴第一号 by控訴審でもww。 団長は勿論野良師匠で。 為三郎応援団員 舎弟相殺ww。 姉さん 64さん 豆さん 証書さんも。他にもぞくぞくww 相殺も旗持ちぐらいはできまっせぇ〜。(笑)
310 :
284 :2009/04/20(月) 23:35:08 ID:vVTDrVaWO
>>285 >>286 ちゃんとした弁護士にあてがないから石丸幸人の過払い金回収マニュアルって本買おうと思うんだけど、読んだ人いる?
311 :
292 :2009/04/21(火) 00:30:55 ID:l+5zWEPB0
>>311 めちゃくちゃありがと
本も一応買ってみる
今取引履歴送ってって電話してみた。あと三日くらいで送ってくれるらしい。プロミス対応いいね。
313 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/21(火) 14:21:31 ID:0hQ06jbJ0
問題はそれ以降。
>>313 一番の問題ってやっぱ裁判所関係だよね
引き直し計算だけプロにお願いしようと思うんだけど、おすすめある?
>>314 引き直しが自分でできない位なら、提訴もできない。名古屋で自分でやれ。
>>312 解約してって言ったら、もう解約されてますだと。
もちろん解約申込みなどしていない。
じゃあ基本契約書返してって言ったら、
うちでは、契約書は6ヶ月で廃棄してますのでありません。
控えは発行しているはずですので。って、
狂ってんじゃないの、プロミス錦糸町店。スレ違い失礼。
316 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/21(火) 16:15:03 ID:n8TYeAesO
>>314 最低限、引き直しの方法について質問して、
やれるとこまで、『自分自身』で
やってやるぞ! って人を支援するスレだからさ。
さ・よ・う・な・ら。
頑張ってね。
>>315 自分でも引き直し計算できそうだけど、間違えたらややこしくなりそうでプロに頼もうかと。
提訴も自分でしてみようと思って今勉強中なんだけど、素人じゃやっぱり無理かな
熱いね。 俺もがんばるぞ!
319 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/21(火) 16:28:31 ID:n8TYeAesO
>>318 >自分でも引き直し計算できそうだけど、間違えたらややこしくなりそうでプロに頼もうかと。
だったら、間違えない方法について、質問しろよ。
まあ、個人提訴で一番簡単なのが
引き直し計算だからね。
試しにやってみたら?
>>319 わかった。明後日あたりに取引履歴がくるからやってみる!
>>262 です。
アドバイスお願いします。
主位に第1は時効なので、第2、第3の自働債権→第4開始(受働債権)、
予備に第3、第4は一連。 (第1、第2は時効)
と主張しようと思います。
訴状には1〜4の一連主張でしたが、争点減らすために、相手主張の個別を認めて訴額を減らすと
【請求の減縮申立】
が必要なことはわかったのですが、
@↑個別認めてるのに、予備で第3第4を一連主張っておかしくないか?と・・・。
A @が解決しても、主位と予備では請求額が違うよ。揃えるためには、
予備に慰謝料つけるの?? 揃えなくてもいいの??
行き詰まってしまいました・・・。宜しくお願い致します。
>>321 請求額を揃える必要はないですよ。
請求額の順に主意、予備1、予備2・・・と並べれば
321です。
>>322 >>323 ありがとうございました。
相殺さん、いつも痒いところに手が届く助言を下さって
尽きせぬ思い、感謝でいっぱいです。
がんばります。
というより頑張らねば(最低15万取り戻せなければ)
末っ子の保険解約して借金返済になってしまうので・・・。
情けない母です。
生活のために皿に手を出し、いつのまにか多重債務者。
親の年金、姉や妹、娘、姪の援助のおかげで
なんとか借金返済を続けていましたが、
過払いを知り、一念発起、奮闘中です。
同じような方多いと思います。共に頑張りましょう!!
今まで取り返した過払いは肩代わりしてくれた身内に渡しています。
昨年末まであると思っていた借金が実は過払い。返済が少なくなった分、
気持ちも生活もかなり楽です。
325 :
323 :2009/04/21(火) 23:53:32 ID:V/xmcozx0
>>324 がんばれ。母ちゃん!(失礼ww。スマソ。)
相殺で落とすには,やはり減縮の申立をして,「退路を自ら断つ」
自分を追い込むと共に,争点を整理・整頓するのが吉かもですね。
とにかく,
>>258 が一番大事です。これは暗記できるぐらいに,何度も
何度も読み込んで下さい。何度も書き直して,又読んで‥。
まだ提出まで,時間があるんです。焦るな・あきらめるな。です。
肉を斬らせても,骨を断つ。 必ず勝つ!
326 :
64 :2009/04/22(水) 18:20:23 ID:lfjzDSMn0
>>321 64も全く同じパターン。頑張ってください!!
>>みっちょん2
本日第2回口頭弁論を終え事実上の結審。
判決は5月末ごろだそうです。
判事先生がを超えている過払いに「提訴額」を下回るものの「和解金額」まで提示したそうです。
と言う事は,「時効越えでも『準備書面の主張』をくみ取って有効な請求」と認めたのでしょうか。
ですが,原告・被告両者完全に拒否。ガチンコ対決のままの判決待ちになりました。
327 :
前325 :2009/04/22(水) 20:42:05 ID:It5SRdy00
64さん お久です。 お疲れ様でした。いい結果出ますよう 努力が報われますよう。 判決 一緒に待ちましょう。
328 :
前325 :2009/04/22(水) 20:44:12 ID:It5SRdy00
>>325 を取ったのは相殺さんだね〜
や・ら・れ・た。。。。。
329 :
325w相殺 :2009/04/22(水) 21:48:15 ID:P2abQOvr0
>>326 乙で〜す。64兄貴。結審から判決まで長いですね。
本気で精査するってことでしょうね。判事さま。
>>328 あちゃw! やっちまったな〜。orz
姉さんのいいつけどおり,家庭内「特別給付金」支給したから許してちょ。(笑)
330 :
前スレ119 :2009/04/22(水) 22:01:34 ID:3+b9m25N0
こ〜んばんわ。(あほ風に)
デビルマソこと野良115です。
>>326 長いのは、その間に和解しろという判事さんの温情なんじゃないの?
GWも挟むしね。
そうそう、これ知ってた? (次貼ります)
331 :
前スレ119 :2009/04/22(水) 22:04:28 ID:3+b9m25N0
長過ぎるからムリでした。orz
332 :
325w相殺 :2009/04/22(水) 22:04:33 ID:P2abQOvr0
>>258 の続き。
そもそも,借主(控訴人)は,第1貸付け過払い金の存在を知らないから,
第2貸付けを受けたのであり,第1貸付け過払い金の存在を知れば,当然に
返還を求めるか,知り得た当時に,存在していた【第2の貸付けに係る債権】と
第1貸付け過払い金とを,相殺する旨の意思表示をすると解するのが,合理的
である。
第1貸付け過払い金の存在を知っていれば,その返還を求めることで,
資金需要を満たすことが出来たのであり,第2貸付けを受ける必要性もない。
また,本件取引3,本件取引4は,リボルビング返済方式であり,弁済期は
貸付け取引直後でも,極論すれば30秒後に全額弁済も可能な,契約である。
被控訴人の原審での,相殺抗弁が,上記最高裁での,不当利得返還請求権と
後発の貸金債権の相殺に対する,相殺可能性判示と齟齬をきたしていることは,
明らかである。
【第2の貸付けの以後であっても】とは,明らかに民法506条2項の遡及効に
ついての判示である。
【第2の貸付けに係る債権】とは,明らかに後発貸付け取引開始時の貸付け債権
である。(相殺適状 民法505条)
時効にかかる債権の相殺を可能とする,民法508条の規定は,時効そのものを,
射程としたものというより,当事者間の権利・義務関係の法的整理に於いて,
時効により,一方が不利益を受けることのないように、という当事者衡平の観点からの
救済措置がその立法趣旨である。
上述のように原審での被控訴人の相殺抗弁は,不適法であるから,成立していない。
333 ゲット〜♪ これで今のスレで名乗りやすくなるっ。 野良115でした。
334 :
64 :2009/04/23(木) 06:49:10 ID:JiBrDtJR0
前325,325w相殺さんレスサンクスです。 「不法行為による過払い返還認定」につながる判決になればいいなと思っています。 そうなれば福岡高裁認定への一の門攻略,日ノ本6/8攻略への道が開けますから。
>324 母ちゃん(笑)です。
相殺さん、64さん、レスありがとうございます。
64さんによい結果でありますように!!
>>258 、
>>325 をしっかり頭に叩き込みます!
当時、皿から借りたお金で進学させた娘二人も協力中。
336 :
680 :2009/04/24(金) 13:32:37 ID:34sim+I+0
お久しぶりです。本日、裁判所から電話が来ました。 代理人が決まったみたいです。 それで2回目期日が一日変更になりました。 で、当日は電話会議になるそうです。
337 :
333 :2009/04/24(金) 18:37:44 ID:PUEzeCQU0
>>336 ちわです。
で、2回目って何日なの?
お〜い。あほ。ちょっとおながい。
あんた、前スレ初代わっちスレ主じゃん。
ちょっと手伝ってくれない?
電話会議って、どんな感じで何やんの?
書き込んでく〜りゃれ っと、お願い♪
338 :
天才バカボン :2009/04/24(金) 19:57:13 ID:YFlR/k0f0
マイクとスピーカで勝負するんだ 座ってお話するだけですわね お話はいろいろ 争点についてのお話もあるかも知れないですよ ないかもですね 判事ちゃん、業者、争点によって違うと思うけどさ 争点で喧嘩したのは10回中1回位だった気がする 書面で出してるから あんまり電話喧嘩しないんでないの? あとは和解のお話ばかり 判事が準備書面の主張について質問することもあるかも知れない 美人判事が夜逃げしたんで4月からあんちゃん判事に変態した このあんちゃんは怖い いろいろしゃべる 顔は寝ぼけてる お前 次出廷しろ! 馬鹿弁護士に命令した いいぞ あんちゃん どんどん責めろ わしには質問するな! 素人をいじめるな! 文堤なんぞ どうでもええからよ そこそこ出しゃ和解してやる ちみ ぽくに聞くより ほかの おっさんやねえちゃんに聞いたほうが ただしいお答えが見えるよ 殺し屋もいるだろ おい必殺 いけ いちおう書きこんだど どうだ いいだろ エロ画像くれ さよなら
339 :
680 :2009/04/24(金) 20:10:00 ID:34sim+I+0
>>337 野良さんこんばんわ
5月の13日から14日に変更になりました。
弁論準備手続きというものみたいです。
裁判所からFAXで期日請書がきたので捺印して返FAXしました。
340 :
333 :2009/04/24(金) 20:32:56 ID:PUEzeCQU0
>>338 はい、サンキューです。
20連だっけ? おめでとう。
エロ画あげたくてもメルアドないでしょ?
エロ動画ってのは送れないのかな?
341 :
64 :2009/04/24(金) 20:37:26 ID:icDQielO0
私の場合の電話会議では「あらかじめ、電話交渉でたたき台」ができている状態で行われました。 和解金の上申などが行われていた場合はその金額や期日,5%のたたき合いにもなります。 と言っても,構える必要はなく前にいるのは判事と書記官さんだけ。 書記官さんが代理人に電話して、まるでインターフォンで話す容量です。ボタンは押さないけど。 内容的には,和議が一切行われていない今回の場合は,相手はひたすら自己主張を判事、原告に告知してくることが予想できます。 (準備書面の内容の確認を,判事,原告にしてくるケースも) 是々非々で自身の思っている通り答えればいいだけなので恐縮したり委縮する必要は全くありません。 宅配便のおじさんとインターフォンで話すつもりでいいです。 その他にもありますが,時間ができたら書きます。
342 :
相殺 :2009/04/24(金) 21:08:56 ID:ttiXUP+oO
680さん、お疲れ様です。 電話会議ですか。訴訟外で和解交渉が、 行われてない状況なら、 一応は、判決を書く前提で判事から、原告、被告への 細かい取引状況や、双方の準備書面内容への質問がされると思います。 『弁論準備手続き』とは、そういう感じです。 その最後に、『被告は、原告に対して、和解・解決金を支払う用意はないですか?』 と和解勧告があると思います。これは、判事の個性や心証が、影響するので、 強く奨める判事も、居ればあまり奨めない判事も居ます。 で、和解に応じる姿勢が被告にあれば、そのまま和解交渉。 和解姿勢がなければ、弁論準備手続き終了。 即座に、口頭弁論に移行して、『双方、準備書面及び、弁論準備手続きのとおり 陳述したものとします。』『これで結審します!判決は、二週間後』 ということになると思います。 バカボン氏の言うように、『電話喧嘩』ではないので安心して出席してください。ガンガレ!
343 :
天才バカボン :2009/04/24(金) 21:13:18 ID:YFlR/k0f0
弁論準備だから基本的には弁論は無いんでねえだろかな 争点の生理だないかや しかし喧嘩したこともあったど CFJ戦は最終日 二回戦あった たしか後は弁論だった気がするね 三洋前回終了後 書記官が判事に聞いた 次回は準備でっか? 準備だが展開次第で途中から弁論に切り替えるかも知れない おい あんちゃん いばるなよ わしゃ噛むど とバカボンは判事の頭を小突いた あんちゃんはしょんべんちびった バカボンは排便したのだ そして弁護士は妊娠した どうだ いいだろ
344 :
64 :2009/04/24(金) 22:18:17 ID:icDQielO0
そんなわけで,680さん頑張ってくださいね。 まさしく相殺先生のおっしゃるような流れです。(人のふんどしでスマソ) >>一応は、判決を書く前提で判事から、原告、被告への 細かい取引状況や、双方の準備書面内容への質問がされると思います。 『弁論準備手続き』とは、そういう感じです。 64の最初の電話会議では、まさしく相殺先生のおっしゃるような内容でした。 2回の会議でも >>その最後に、『被告は、原告に対して、和解・解決金を支払う用意はないですか?』 と和解勧告があると思います。これは、判事の個性や心証が、影響するので、 強く奨める判事も、居ればあまり奨めない判事も居ます。 の通りで,64の場合はかなり強く「和解」を双方に進めてきました。 あまりに被告の聞き分けがないので,被告に電話喧嘩しちゃいましたがww
345 :
333 :2009/04/24(金) 22:38:51 ID:PUEzeCQU0
今ざっと調べたけど、「弁論準備手続き」というのを理解するキーワードは 「証拠」と「密室」だね。 「証拠」といっても今回の特別な証拠は 陳述書だけ。あとは通常の過払い系の裁判と同じもの。 慰謝料の額がそこそこデカイから、判事の審理の対象は慰謝料に移っていると思う。 おそらく判事主導の形で和解の話がでるのだろうな。「密室」だから。 判事次第だけど慰謝料の部分はあっさりと折れてやるなら、きっと早く蹴りがつくのだろう。 過払い系の話の事実確認なんて簡単だし、ある意味、証拠調べまで逝っているのだからね。 判事はちゃんと東京高裁判決文の重みを理解しているはず(最高裁判例でないのが癪だが) オイラは嫌いなのだが 680さんは専門用語を付け焼刃で良いから勉強したほうがいい。 相手弁護士の取る手としては、専門用語を連発して、 判事に「原告では訴訟進行上問題があるから、代理人(弁護士のこと)を付けなければならない」と 印象付ける姑息な策しかないと思うから。
346 :
相殺 :2009/04/24(金) 23:17:35 ID:ttiXUP+oO
>>345 和解勧告が9割、証拠に対する質問、確認が1割ぐらいじゃないでしょうか。
証拠=陳述書ですから、取引再開時の経緯、(延滞後の皿と原告の交渉詳細)とか、
準備書面(デス・準備書面)の主張内容について、とか。
自分の場合は、取引中断について、証書→リボ払いの取引で
何時頃から、カードが貸与されたか?
中断中に、皿から電話があったか?
など質問されました。
主張が出尽くしていれば、和解交渉決裂→即座結審もありますよ。
>取引再開時の経緯、(延滞後の皿と原告の交渉詳細)
この場面で、過払いが発生していたか? 発生していないとしても、
その時に、『予見可能性』があったのか?
それとも、その時点では、『みなし成立を信じてした行為』なのか?
この辺りを、陳述する必要性が、あると思います。
カンペ用意で構わないから。
次回期日さらに、もう一回期日設定が
あれば良いのですが、皿弁護士は、上記の『みなし成立を信じてした行為』を
強く主張するのみで、
判事の『他に主張がありますか?』に対して、
皿弁護士『ありません』
っていう結末になると思います。
弁論準備手続きでの、主張も、書記官が記録しますので、
デス・準備書面に対する、抗弁・陳述になりますから。
347 :
相殺 :2009/04/24(金) 23:28:39 ID:ttiXUP+oO
『みなし成立信じてした行為』 に対する、準備書面か陳述書を作成しておいたほうが、 良いと思います。 『他に主張がありますか?』 『はい。あります。次回期日設定を…』 の判断が、難しい。 皿弁護士の陳述次第なのですが、 結審されてしまえば、もう主張も、補足も出来ないので、 『もう主張し尽くしたか?』を再検討しておくべきではないでしょうか。
348 :
333 :2009/04/24(金) 23:38:38 ID:PUEzeCQU0
>>346 >>347 >皿弁護士は、上記の『みなし成立を信じてした行為』を強く主張するのみで、
同感。
でもさ、デス準備書面への抗弁、相手からの準備書面というのは来ないの?
>『みなし成立信じてした行為 に対する、準備書面か陳述書を作成しておいたほうが、
良いと思います。
この第2準備書面というのは、相手の準備書面を待ってからでしょ?
当日くるのかな?
349 :
64 :2009/04/24(金) 23:47:14 ID:icDQielO0
>>348 追加で連投でも,受け付けてくれます。陳述込みで3連投も「可」でした。
Uの時にも,返事が催促してもないので相手が見えず「不安」でした。
が,結局相殺さんの言うように追加する前に擬制自白状態に。で「即時結審。次回判決」
皿が、あがいてくれた方が逆のいみでやりやすいのですが・・・
350 :
相殺 :2009/04/24(金) 23:53:52 ID:ttiXUP+oO
>>348 カンペ代わりに、早めに680さんに渡しておいたほうが、
良いのではないかと…。
予想通りの展開なら、
『皿の違法性の認識』について、陳述しますので次回期日を設定して下さい。
と持ってく想定です。
私は、『準備書面1・補充書』で提出しました。
(皿の順番無視して)
とにかく、結審に持ち込む作戦だけは、阻止すべき。
『主張尽くし切っていれば』
結審されてもOk。の両面待ちで。
351 :
333 :2009/04/25(土) 00:00:13 ID:4y5pwH/U0
>>349 うん。それはわかるのだけど、
オイラは基本「後の先」つまり、後手なんだけどリードするという戦法だから。
「先の先」というのはちょと苦手。
みっちょんでは珍しく「先の先」でいったから、次の「みなし信じてた」では
「後の先」のほうが楽。だから相手の主張を見てから動きたいのが本音。
ちなみに「先の後」というのは論外。先手を取ったが、主導権を握られるヤツね。
やっぱり後だしジャンケンの方が楽いし。
352 :
相殺 :2009/04/25(土) 00:11:40 ID:Zgw5yF9lO
>>351 よく解るのですが、680さんに、
潮目や剣が峰が読み切れるか?
が、微妙な所では?
結審されたら、後だしは高裁でになります。
『他に主張がありますか?』
『あります。』だけでは弱いですよ。
『違法性を認識していたか』について、準備書面を提出します。
次回期日の陳述をお願いします。
なら、継続確定です。
皿弁護士は、口頭弁論で、準備書面扱いも可能ですよ。
結審狙いで電話会議を上申したと思います。
353 :
680 :2009/04/25(土) 00:30:48 ID:IBBIttVj0
>>野良115(333)さん、64さん、相殺さん、バカボンさん そしてこのスレの皆様。 アドバイス、助言ありがとうございます。 日々、野良さん、64さん、お勧めブログなど参考にして 今回の訴訟において自分の置かれている立場や 裁判で多用される言葉の意味など自分なりに勉強しています。 今は皆様のレスそれぞれを熟読し勉強させてもらっています。 感謝、お礼だけのレスしかできない680なのですが 皆様のレスの内容は把握できていると思っています。 みなさん、ありがとうございます。
354 :
333 :2009/04/25(土) 00:56:14 ID:RKCX9Lib0
>>353 ま、ただいま戦術についての会議真っ最中なんだけど
まだ時間はあるし、ぼちぼち練ってベストを模索しましょ、みんなで、ね♪
それとオイラ達は裏でも連絡とれるから、ちーとも困らないよ。
自分も準備書面の連投しましたね 期日の1日、2日前にしか出してこない相手の戦法に、 それならば攻撃的にと、書記官さんは「基本後出しですが」 と言われましたがw 結局、相手弁に判事さんが「1週間前に出すように」と言われて しょんぼりされてたのが笑えました。
オリコスレにも住人は居るんですぜアニキ testスレでやってくださいまし
>>356 なかなか書き込みできなくて、ごめんなさいね
こんどからtestスレにいきます;;しょんぼり
358 :
333 :2009/04/25(土) 23:08:42 ID:RKCX9Lib0
今日、メールの整理した。個人別に分けた。 誰の案件がどーなっているのか混乱してきたからね。 400くらいあったよ。やっぱり整理整頓は必要だね。
既出かもしれませんが、17条書面の不備についてご意見ください。 ディックの17条1項書面です。 「B利用限度額、C借入金額 利用明細書に記載します」 「初回借入、追加借入を問わず、借入の都度、個別貸付書面(利用明細書)に、 I返済金額、J返済回数、K返済期間を記載します。この借入れ契約書と 利用明細書とは同一の契約書の一部を構成するものとなります。」 これは、 【契約書と利用明細書をあわせて17条書面記載事項を満たしています】ととれます。
貸金業法17条6 には、 「貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約 (当該契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項 に 定める利息の制限額を超えないものに限る。)を締結した場合において、 その相手方 (〜中略〜) 第一項又は第四項の規定による書面の交付に代えて (〜中略〜) 交付することができる。 この場合において、貸金業者は、第一項又は第四項の規定による 書面の交付を行つたものとみなす。」とあります。 【当該契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項 に定める利息の制限額を超えないものに限る】とあるので、 利息制限法の利息を超える皿では17条書面記載事項を満たしていないと いってもよいでしょうか?
>>360 みなしの要件に17条6ってあったかしら?
362 :
333 :2009/04/26(日) 15:02:53 ID:4I/P8qfV0
>>360 それは去年の暮れに追加されたものじゃないかな?
いつから有効か知らないが、貴方とは関係ないのじゃないの?
363 :
333 :2009/04/26(日) 15:42:39 ID:4I/P8qfV0
>>362 あら恥ずかしい自分にレス。
去年ではなく平成18年でした。
ま、過払いで考える限り、貴方の案件との関連性は薄いのではないかな?
契約時はもっと以前じゃないの?
>>363 追加された年月日を確認していませんでした。
お恥ずかしい。
ご指摘ありがとうございます。
自分の手持ちの契約書は平成18年3月のものですが、
上記の17条6はまだでした。
ということは、最判平成17年12月15日以降ということで、
どうも17条記載事項記載事項をクリアしている?
最判平成18年1 月31日(期限の利益喪失事)以降の書面ですが、
利率24.88%で【期限の利益の喪失】特約があるのでここを攻めます。
何度か支払期日を過ぎて支払をしたのが気になりますが・・・。
365 :
333 :2009/04/26(日) 22:03:22 ID:4I/P8qfV0
>>364 話の腰を折って申し訳ないが、進行状況はどこまでなの?
提訴して、次、第一準備書面の段階でしょ?
で、不法行為ではなく通常の不当利得で提訴だね?
>>363 はい。進行状況ですね。
只今、不法行為ではなく通常の不当利得で第一準備書面の段階です。
同時に、減縮申し立てで、主位に、第2取引と第3取引(自働債権)として、
第4取引開始時で相殺としようとしているところです。
準備書面ですが、相手の答弁が、
1.個別主張
2.みなし弁済の認識
3.悪意の受益者の否定(利息返還義務無し)
4.時効援用(第1取引、第2取引)、
↑信義則によって認められない事案でもないと主張
5.相殺意思表示(第3取引を第4取引最終日で)
となっています。
主位請求で 1、4は認め、5は反論できそうですが、
2、3の部分を練っているところです。
2は皿がサンプル提出でみなしを主張しています。
私は、証書とリボ、両方の書類を持っていますが、
口座返済でしたので18条書面はもっていません。
証書とリボの書類を証拠として出そうと思っています。
長引かせたくないので・・・。
これは下手な作戦でしょうか?
367 :
333 :2009/04/26(日) 23:32:37 ID:4I/P8qfV0
>>366 ディック、CFJかあ。長引かせたくないよねえ〜。
御自分の書き込みにあるとおり、
>最判平成18年1 月31日(期限の利益喪失事)以降の書面ですが、利率24.88%で【期限の利益の喪失】特約があるのでここを攻めます。
ここを攻めればいいんじゃないの?
>何度か支払期日を過ぎて支払をしたのが気になりますが・・・。
気にするこたあないです。
みなし弁済は被告が立証するべきだから、17,18を出せ! ほんでもって立証せよ。
と、やっておいて、どーせ出てこないから貴方の勝ち。
出してきたら、【期限の利益の喪失】特約で、任意でない、と主張。
最高裁判例以前と反論してきたら、判例前でも文面からは「任意でない」ことは明らかと主張。
こんなんで駄目かな?
368 :
333 :2009/04/26(日) 23:38:07 ID:4I/P8qfV0
>>367 ああ、いずれ相殺さんがアドバイスしてくれると思うから
少し待ったほうがいいね。相殺さんはコテどおり相殺の総裁だからw
もう寝ます。
>>367 遅い時間にも関わらず、早速のレスありがとうございます。
あとだしジャンケンですね!! (前スレ読みました!!)
あせらず、取り組んでいきます。
本当にいつもありがとうございます。
>>369 頑張ってますね。
>>367 >>368 で,アドバイス頂いたとおりです。
>最判平成18年1 月31日(期限の利益喪失事)以降の書面ですが、
利率24.88%で【期限の利益の喪失】特約があるのでここを攻めます。
17条書面に,「期限の利益喪失特約」がある。
↓
任意での支払いでは無い。(貸金業法43条の要件を満たさない。)
↓
みなし弁済の適用を受けれない。(皿が。)←最判18・1・13が出た時点
↓ でみなし弁済の適用を受けれない。
利限法1条違反である。 と知っていた。
だから悪意の受益者(法律上の受領
権限が無いと知っていた。)
18条書面は,証書の場合は,【借主から依頼があった場合だけ交付義務有り。】
なので,触れなくて良いでしょう。
リボに変更になって以後は,交付義務があるので,【サンプル】でなく,
私の取引分を全部提出せよ。で良いと思います。
17条書面は提出して,【期限の利益の喪失】があるから43条を受けられない。
よって利限法1条違反だ。 18・1・13が出ているから,貸し金業者なら知っていた。
しかも,18・1・13以後も利率24.88%で契約してるから,【不法行為】と言うべきだ。
第2,求釈明の申立
求釈明の申立 (書面の不備 最高裁平成16年2月20日判決判例法理)
(期限の利益 最高裁平成18年1月13日判決判例法理) 上記控訴人の
被控訴人のみなし弁済規定を充足すると信ずるに至り,平成18年1月13日以後
も信じていた所以を明らかにする為
1, 貸金業法22条の規定にかかる,本件取引が解約され,契約書を返還し
た旨の契約書返還受領書。(被控訴人が時効期間経過と主張する部分)
2, 期限の利益喪失特約が,利限法超過利息の強制では無い旨の立証。
3, 控訴人の弁済が完全に任意で為された旨の合意書等書面の提出を求める。
4, みなし弁済の成立を本件訴訟提起日まで信じていたと,謂わざるを得な
い「特段の事情」を具体的に疎明する文書・証拠提出を求める。
5, 最高裁平成16年2月20日判決判例法理に逆らい,
「法17条1項所定の事項のすべてが記載されていなくても良い,その一部
が記載漏れでも法43条1項の適用の要件を満たすと考えた」最高裁判例法
理をも覆す,被控訴人の法的根拠につき具体的な答弁・証拠提出を求める。
6, 貸金業法法17条,18条,並びに施行規則13条,15条にかかる記
載事項が漏れなく記載されている,全取引分の書面の証拠提出をし,記載漏
れのないことを立証することを,求める。
顧客の数が膨大であるとか,データ抽出が困難であるとかの抗弁は,提出回避・
証明責任・保管義務の免脱事由にはならない。(法43条1項)
みなし弁済規定が,各貸付契約ごと,各回貸付け・返済取引の度に,書証の交
付を義務付けているのであるから,本件訴訟においても,全数の書証を提出して,
みなし弁済成立を立証しなければならない。
371 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/28(火) 00:36:18 ID:uBUlMunbO
先程、他の板で教えて下さってありがとうございました。(エム・アンド・エム・ワールド) 早速、お邪魔致しました。 また、連休明けに連絡するとの事でした。 ちなみに、連休明けの7日が判決確定日で8日からです。 その7日に連絡してくる事に意図は感じられますでしょうか?
372 :
333 :2009/04/28(火) 00:46:34 ID:uGzMP0jO0
>>371 野良115です。
それはただ単に連休明けだからじゃないかな?
オイラがこっちに誘導したのは貴女の被告サン聞いたことないから、
そーとう小さな規模なんじゃないの?
で、中小のサラ金はこれからどんどん店じまいをするから、
社長個人まで追及しなきゃなんないかな? と思ったから。
7日に突っぱねてやればいいよ。どうせ控訴しないから。
判決は簡裁でしょ?
373 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/28(火) 00:51:54 ID:uBUlMunbO
はい 簡裁です。 客は皆、女性だし、個人訴訟なので、なめられたんだと思います。 ちなみに、支払いも分割を言って来ました。
374 :
333 :2009/04/28(火) 00:58:35 ID:uGzMP0jO0
>>373 >客は皆、女性だし、個人訴訟なので、なめられたんだと思います
それは。。。あると思います(天津木村風に)
しっかし、なめとんな。
ああ、このスレはsage進行でお願いします。
突然すみません、教えて下さい。 街金に過払い請求中(来月1回目)ですが、訴前電話交渉の冒頭で「どのみち支払いは分割しかムリ」と宣われました。 訴額120万で分割入金を認める気にはなく、「借金してでも一括で返せボケ!」と思っていますが、被告の分割払いを裁判所が認めるケースってあるのでしょうか? スレチだったらごめんなさい。
>>375 少額訴訟では分割払い判決は普通にあるらしいけど、通常訴訟では聴いたことないから
無いんじゃないのかな?
和解案としては、分割払いの話が出てきても不思議じゃないと思いますよ。
377 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/04/30(木) 21:22:24 ID:xF43El0E0
じぶん的には、入金止めて、督促きたらお互い債権債務なしでしょう。なんだったら借用書を提示せよ。
>>369 です。
>>370 相殺さん
遅レスでごめんなさい。
いつも親切にありがとうございます。
早速、自分用に加工させていただきます。
648 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2009/05/05(火) 06:27:19 ID:7pjfdC5f0 今引き直し計算してるんですが、 途中で過払い発生→増枠で相殺されてます 途中で発生した過払いについても5%を+してもいいんでしょうか? でないと最終的な過払い額に5万ぐらいの差が出るもので・・・ 何百万の5万だったらかまわないけど、15万中5万ってなるとほっておけないので すいませんが、初心者スレでみかけたんですが 名古屋式で引きなおした場合は、途中で発生した 過払いには5%+されているんでしょうか?
>>379 過払い利率5%にチェックが入っていればOK。
変にいじってなければ、初期設定で5%になっているはず。
381 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/05/09(土) 05:22:28 ID:wa2kO1tK0
382 :
野良115 :2009/05/09(土) 10:13:30 ID:QEjJdHI20
ひさしぶりに。。。
わっちじゃっ!
って書くことないんだけど。
そろそろあげようかと思っていたから手間が省けた。
>>381 に感謝。
いまさ、不法行為を例えるの考えたけど、どう思う?
缶ジュースの自動販売機。本当は70円なんだけど70円の表記の上に100円って紙が貼ってあって、
その裏に小さく「70円だけど貴方が納得したら100円です。」って書いてある。
で、お釣り返却が出来ないように改造してある。
こんなんどう?
もう一個。
不当利得の説明する時に、民法の本なんかで使われる時計の話。
時計屋さんが時計を売るときに、
「この口レックスは本物です。」と言ってから、聞こえないくらい小さな声で
「貴方が本物だと思えば、貴方の中では本物になるんです。」と言うヤツ。
どちらも相手の錯誤を期待し(誘発?させて)いるでしょ?
だから過払いなどは不法行為だ!と。これがオイラの原点であり、当たり前なのだ。これでいいのだ。
ちなみに人権ヒューマン・ライトのライトは当たり前の意。
強制執行を考えています。 が、古い契約で口座が判りません。 どなたか、知ってる方がいらっしゃいましたらどうか助けて下さいませ。 「訴訟した相手が悪かったよ。相手を見て訴訟しなきゃ〜」って、笑いながら…30万円位ですが、「払えないからさぁ〜5万円だよ。強制執行すれば一円も払わないからな。」 って、バカにされて終わりでした。 本当に悔しい。 どなたか、どうかお力を貸して下さい。 会社は株式会社エル・アンド・エム・ワールド 株式会社キンダイです。 女性専用ローンでした。 宜しくお願い致します。
384 :
333 :2009/05/09(土) 21:41:25 ID:QEjJdHI20
はい 変なカキコですいません。本当に悩んで困っています。悔しいやら情けないやらで。
386 :
333 :2009/05/09(土) 21:55:48 ID:QEjJdHI20
口座がわからないとは? で、提訴して、今、どのへんを進行中?
387 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/05/09(土) 22:00:56 ID:pydZE6chO
重ね重ねすいません 判決出まして、昨日確定しました。 その上での電話の内容でした。 計画倒産もするかも? 本当に頭がイイ人なら5万円で和解するよ〜 等も言われました。 笑いながら… 強制執行で口座の差し押さえを考えています。 ですが、取引銀行がわからないので、困っています。
388 :
333 :2009/05/09(土) 22:13:22 ID:QEjJdHI20
389 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/05/09(土) 22:50:07 ID:pydZE6chO
了解致しました。 ありがとうございました。
すいません またやってしまいました。 sageです。
野良115さんに言われてきました。長文お許しください 残額15万のときに2年滞納して今日返済に行ったのですが元金が減って遅延利息が減りませんでした。 これは借りている会社に連絡しないと減らないものでしょうか?それとも元金がなくなってから、遅延利息の返済にいくのでしょうか? 調べましたがいまいちわからなかったのでお願いします。ちなみに30万借りて利率29.2%です。 平成15年6月に契約、そのときに30万借りたわけです。普通ではない借り方をしたのと滞納→返済を繰り返したわけなので このカードでお金を出したこともありませんし返済専用カードみたいな感じになったわけです。 上に書きましたように滞納、返済を4年かけて約15万まで減らし、2年前に滞納したまま放置していました。 色々あって今、返済できる状況になり今日、遅延利息の確認と返済をかねて行った結果です。 取引前の金額(残額)が約15万、遅延利息が約9.5万 利息が4千ほど付いていて4万入金 取引後の金額(残額)が約11万、遅延利息が9.9万になっていました 今、契約書など実家においてきているので手元にないので詳しい利率などがわかりません、申し訳ないです いまこの状態で過払いが発生しているかもといわれたのですが私自身どうすればいいのかよくわかりません。 皆さん、知恵をお貸しください
392 :
野良115 :2009/05/09(土) 23:29:51 ID:QEjJdHI20
スレ住人、ケーススタディだよ。
>>391 さんは「スレ立てるまでもない質問」スレの750さん。
いきさつは覗いてきてね。
相方さんの対応がちょと面白い。
で、ひっかかったんだけど。
393 :
野良115 :2009/05/09(土) 23:44:44 ID:QEjJdHI20
>>951 まず過払い金はわかる?
サラ金はある特別な条件を満たせば法で定められた金利より高い金利を受け取ってもいいんだけど、貴方の場合はその条件を満たしていない。
なのに高い金利を受け取ってきた。其の分を返済に組み入れて正しい債務を確定する必要がある。
で、まず取引履歴を発行してもらう。その時にごちゃごちゃ言ってくるけど無視! 当然の権利だから。
なんか手続きの紙に名前とか住所とか書かされるかもしんない。それは仕方ない。
で、取引履歴が来たら引直計算をする。
その額を見てから、やり方決めればいいよ。
過払い金の額が少なかったら(1000円とか、ね)0和解の申し出(というか押し付け。条件を飲まなかったら提訴!)
多かったら、提訴。
任意整理もなにも債務はないんだから。(あるかもしれないが、微々たるもんだよ)
394 :
通行人A :2009/05/09(土) 23:50:13 ID:YGmR0QkQ0
確かに業者は
>>391 さんにとっておトクな対応をしてますね。
思い付くままに以下、業者の動機を推測してみます。
(1)いじめて過払い請求される前に早く完済させて縁を切りたかった
(実はすでに過払い状態?)
(2)延滞中債務を減らして決算書の数字を改善したかった
(3)遅延損害金の数字を見せることによる延滞客に対する心理的効果で
早く完済させたかった
(4)遅延損害金を認めた最高裁判決の前提を満たすために取引終了まで
遅延損害金を請求したかった
>>393 なんとなくはわかります。これは相手業者に電話して取引履歴を送ってくださいといえばいいんですか?
ぐぐってみましたがよくわからず・・・こんがらがってきましたorz
396 :
333 :2009/05/10(日) 00:24:57 ID:vG5qESRn0
>>395 そう。電話して 送れ、と。
今はそれだけで充分。
混乱したら、調べない。
今日はここまで(混乱するから)
>>396 わかりました、明日電話してみます。
今日は色々ありがとうございました
398 :
333 :2009/05/10(日) 21:05:55 ID:vG5qESRn0
>>394 今まで聞いたことがない話だから、
最高裁の遅延損害金を認めた判決が影響しているのでしょうね。
姑息といえば姑息な手段。
でも、わからない人もいるだろうなあ、と思います。
カッコの2は気付きませんでした。
どもorz
399 :
>>391 :2009/05/11(月) 17:07:41 ID:9OgR+Mrr0
報告が大変遅くなりました。本当にすいません 昨日仕事上電話できる時間がなく、今日かけました。 一番最初に言われたのが返済の仕方のことでした。 月々ちゃんと返済ができる状態であれば遅延利息を減額して元金をメインで減らしていかないかと。 例えば一括であれば12万、月々1万なら全部で16万、2万なら15万という風にできますよと。 で、取引履歴をまず送ってくれといったところふたつ返事でOKということでした。 私のほうで計算して、過払いがあれば言ってくれとのことでなんか気持ち悪かったです。 今まで見てきた中では散々ゴネまくってしぶしぶというイメージが強かったもので・・・ 私の感想はどうでもいいとして一週間から10日で届くということだったのでそれまでに引き直し計算の方法を調べておきます。 野良115さん、みなさんまだ片付いていませんが色々ありがとうございます。 がんばってみます。長文、駄文失礼しました
二回目で結審し15日に判決が出ます。一般的にどの位で判決文が届いて、判決文の中でサラに対しての支払い期日の猶予はどの位を与えているのでしょうか? よろしくお願いします。
401 :
アク禁長い :2009/05/13(水) 15:00:29 ID:07jZUk5TP
>>400 判決文が届いたの判決日の2日後だったはずです、3日後だったかも
あと判決文に支払期日なんて書いてないですよね普通?
>>401 ありがとうございます。
判決文が届いた後の行動はみなさんどうされましたか?
403 :
アク禁長い :2009/05/13(水) 16:02:05 ID:07jZUk5TP
>>402 2週間で控訴がなければ確定なんですが、自分は控訴されたので
確定後の詳しいことはわかりません、確定後に連絡を取って
支払い日を決めるとか、どこかで見たことがありますよ。
404 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/05/13(水) 17:53:49 ID:jQhIcKk1O
>>403 2週間は安心できないという事ですね。控訴されなければ電話してみます。
ありがとうございました。
すみません、相談に乗って下さい。 完済皿への過払請求の作戦を考え中です。 相手は小さい街金業者で履歴は以下です。 @95年9月〜03年10月完済 過払い70万 A04年05月〜09年02月完済 過払い20万 @を完済解約後、わずか半年後にAで40万上限で再借入して今年完済しました。 まず@とAを一連として提訴しても、皿は分断を主張してくると思います。 で、よ〜く考えたら、@の過払い(70万)がAでの借入額(40万)をはるかに上回っているので、Aそのものを契約無効として、 @の過払い+Aでの利限法利息も含めた支払額全部の返還を求めることが可能では?と思ったのです。 勿論地裁案件で皿弁登場にもなり、相当の知識と体力の勝負になると思うのですが、さすがにこの発想は無茶なんでしょうかね? 見解をお聞かせ下さい。 宜しくお願いします。
すみません、 @過払い70万−A借入40万+Aの支払額全部 の間違いです。
>>406 普通に一連で良くね?
というか、一連にした場合と結果がどう違うの?
>>407 さん
いえ、利限法の金利18パーも返してもらえないかなと思ったんですが…
最判前の時期のことですし、やっぱ欲張り過ぎでしょうか?
あっ、一連にすれば18パー関係ないですね? スレ汚し失礼しました!
410 :
391 :2009/05/15(金) 19:13:19 ID:zlyJHlLA0
本日取引履歴が届きました。 フリーソフトで計算したところ残元金が4万弱になったのですが・・・ 計算があっているかどうか自信がありません。遅延しているときがかなりあって本当にあっているのかどうか・・・ 取引履歴に書いてある項目はすべて入力しました。 あっているとすればこの計算結果を三洋信販におくればいいのですよね? 20万近くあったのが4万弱になったので不安でしかたないです・・・
411 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/05/15(金) 23:32:29 ID:06uviC7s0
>>410 残りの4万弱を支払って,「少し過払い状態」にしてから,
三洋信販に計算結果を送るほうが,スムーズにいくと思いますよ。
412 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/05/17(日) 07:55:29 ID:8v2Q4men0
三洋信販ゴミ組織 信用するなよね
三洋に計算結果を送っても、それだけじゃ何も起こらないぜ。 さっさと提訴しとけ。
414 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/05/20(水) 21:59:37 ID:2p+gp/rT0
第1契約の過払金を,第2契約の貸付の貸付時で相殺して,一連計算を認めた判例 平成21年2月17日、東京簡易裁判所はネオラインキャピタル株式会社(旧かざかファイナンス株式会社) に過払金約77万円の支払いを命じる判決を出しました。 ネオラインキャピタル株式会社は「本件は,平成13年9月26日に完済されて終了した第1契約と,その約 1年後の平成14年8月8日に新たに締結された第2契約との2個の取引によるものであって,第1契約は過払 金が発生しているが,第2契約の債務は平成20年7月15日の時点で26万2367円の貸付金が残っている。」 などと主張していました。 しかし、東京簡易裁判所は「本件取引は2個の別個の契約に基づくものというべきである。」としつつも 「(第1契約によって生じた過払金を,平成14年8月8日の時点で,第2契約の借入額と対等額で相殺したとの) 相殺の事実は,当裁判所に顕著である。」,「第2契約の貸付金30万円と第1契約の過払金返還請求権を相殺し, その後の弁済金を充当計算すると,過払額が発生している」と判断しました。 そして、東京簡易裁判所は、ネオラインキャピタル株式会社に、平成7年6月30日から平成17年1月14日 までの全ての取引を全て一連計算した過払金,約77万円の支払いを命じる判決を出したのです。 東京簡易裁判所平成21年2月17日判決
こんにちは
417 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/05/22(金) 23:39:58 ID:8jqGobhaO
>>416 みなし成立を信じていた。
ですか…。悪意(知りながら)ですからね。
418 :
相殺 :2009/05/23(土) 00:14:53 ID:D7cmaDTh0
逆に言えば,【最判18・1・24】の以後は,
「みなし成立の余地が無い。」と知りつつ,利限法に
【故意で】違反して,「架空請求」していた。(不法行為)
って事になるけど・・・。
>>416 を上告した皿は,勝訴しても
敗訴しても,糸冬了。 破滅への道をまっしぐらだと思う。
例え勝っても,「5%利息」が少し値切れるだけ。なのに・・・。
バカ丸出しですね。
おかげさまで完勝しました。先人様、今後のサラとのやり取りについて教えて下さい。 何もせず入金してくるわけないですよね? 判決後のマニュアルが見つからず本人訴訟の限界を感じています。よろしくお願いします。
420 :
本職 :2009/05/23(土) 19:00:48 ID:tey/1VEZ0
>>416 今回の最高裁の判決は、平成18年年1月13日以前に、「期限の履歴喪失条項ありのままの
支払であっても任意の支払を受けることができると信じていたこと」が、最判平成19年7月
13日のいう「特段の事情」に当たるかどうかに関するものです。
論理的には、支払の任意性以外の理由でみなしが否定される場合に影響はないはずなの
ですが、アコムやプロミス辺りの態度が強硬になるかもしれませんね。
参考:19.7.13
そうすると,貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受
領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同
項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったこ
とについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,法律上の原因
がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受
益者」であると推定されるものというべきである
421 :
相殺 :2009/05/23(土) 20:13:04 ID:USqdMHa0O
>>420 先生、ご訪問有り難うございます。
スレ住民として、お礼申し上げます。
最判18・1・13の以後も法43条一項を満たさずに、
利息制限法超過利息の収受・請求を、
継続していた場合は、【悪意】で【不法】だと考えるのですが、
上記の取引状況の場合に、【任意性】以外で、違法性の認容を、
否定できる要件は、ありますでしょうか?。
上記最判18・1・13以後に、シティズが最近巻き返して、遅延損害を含めて
みなし成立させた、とうろ覚えなのですが、記憶しています。
【任意性】が、シティズの勝因でしょうか。
よろしくお願いします。
不躾な横槍申し訳ありません。 このスレはまだ100位までしか読んでませんが非常に勉強になります。 昨日アコとアイ、武へ提訴 アコは30万一度完済で8年6ヶ月程の空白有りで、再開後1年半で50万 天井貼付きですが分断を主張してくるかも? アイは30万で開始し完済、こちらは約4年の空白期間で再開し約3ヶ月で 50万貼付き。 これは判例でこれ以上の空白期間が認められてるので一連で大丈夫かと。 武は同じ年内に借り入れ完済を2度行いH-9-6位から100万天井貼付きです 訴額は前者よりそれぞれおおよそ37600,1527000、2198000となってます。 現在心配なのは『山口地裁宇部支部平成21年2月25日の判決』です。 これ以外にも「悪意にうんぬんではない」「みなし・・・」等への 反論を想定して勉強中です。 もう少しROMさせて頂きたいと思いますので宜しく御願い致します。 スレ汚し申し訳有りませんでした。
宇部支部から始まって大阪高裁までこんなの出すとは思いませんでした。 「過払金の不当利得返還請求権の金額や内容は,後の貸付への充当が行われない こととなる取引終了日以降に確定するのであり,当該時点までは金額や内容が 不確定,浮動的であって,後の貸付への充当の有無,充当額等により変動する ことが予想されるから,利得の金額や内容も不確定,浮動的であり,これにつき 利息を付して返還させることは,当該利息の金額や内容自体不確定,浮動的で ある上,不当利得制度を支える公平の原理をも考慮すると,不相当である。 本件において,上記最終完済日より前に取引が終了したといえないことは 明らかであるから,控訴人主張の各日時をもって,上記利息を付すことので きる開始時点とすることはできず,上記最終完済日以降,新たな借入や返済 がされることがなくなり過払金の不当利得返還請求権の金額や内容が確定し て取引が終了したということができ,当該時点からの利息を付した返還を認 めることができる。」 この理からすれば 例えば、3年前に完済したとし、過払い金が30万、利息が5万円発生していた とする、今日、用立てるために1万円借り入れたらその時点で、利息は消滅してしまい、 つまりそれまで発生していた悪意の義務まで消滅してしまうことになる。 利得の金額や内容が不確定、浮動的であったとしても、704条の利益も同時に 浮動的に発生していることを否定できるものじゃないし、これを公平の原理の 不相当と判断すること自体、論理のすり替えだし立法趣旨に反している。
>>423 それ高裁の8部?
あそこ、前も同じ判決出してるね。偏った裁判官だと思う。
>>424 そうです8部です、予想以上の広がりを見せていますからまた最高裁行きですかね
ほんと困ったです。
早く最高裁で判例を作って頂くしか無いかも知れませんね。
427 :
あぽおん :2009/05/24(日) 21:55:46 ID:QCp2TeEe0
そんなの出たの?困ったわね。 現在 三洋から主張されてるのね 最低50万は損する へたしたら100万だわね でも ぽくは負けないわね きっと 明日 裁判所の見解を書面でくれる事になってる 主張してるから その件に付いても なんか言うかも知れない 田舎地裁のお話ね 書いてたら お知らせするわね 300円頂戴ね
428 :
7 7 7 :2009/05/24(日) 22:08:28 ID:k406wzpBO
>>427 お疲れ様です。耕作さん。
UP愉しみに、待ってまぁ〜す。
429 :
333 :2009/05/24(日) 22:17:40 ID:pTZ9kJMl0
控訴人の主張不足ということはないのかな? 判事という生き物は原則、原告、被告の言い分以外の判断は出来ないからね。 どこからどう見ようが、明らかに最高裁判例違反なのに。。。 そこまで明言しないと最高裁の判断基準が察することができないくらい、 その判事はパーなのかorz
>その判事はパーなのかorz この判事に不明確なのはおまいの頭だと言ってやりたす
432 :
423 :2009/05/25(月) 00:04:13 ID:gT2Xr15hP
433 :
333 :2009/05/25(月) 00:31:24 ID:ykSOQmAU0
>>432 去年のなら最高裁判例違反ではないから、
その判事独自の見解なんだろうなあ。
今現時点でそんな見解なら法的センスナッシング〜(古っ!)な判事。
オイラ的には情けないが、早く最高裁まで行ったほうがいいのかなあ。
そうでないと下級審で割れたままが続きそう。
追伸:判事の倫理感で時効寸前の案件の5%は故意とみなしているではないだろうか?
オイラも時効寸前とか、意図的に寝かす(5%欲しさに)とかは好きではないから。
正直、5%付くから長引いても平気とかの書き込みには抵抗がある。
434 :
423 :2009/05/25(月) 10:40:50 ID:gT2Xr15hP
>>433 >判事の倫理感で時効寸前の案件の5%は故意とみなしているではないだろうか?
意図的に引き延ばしたことを推認できるとしたら、心証から判断することも
あるかもしれないし、事実そうであったのなら当然かもしれません。
実際に自分のも時効寸前の案件ですが、過払いのこと知ったのが1年半ほど前で
履歴請求から電話交渉決裂、結局知ってから訴えるまでに半年掛かってます。
私見ですが、最近の過払い広告の多さから見ても一般的に認知され始めたのは
ここ2年ほどか、もう少し前かもしれませんが最近のことで、過払いのことを
知った、ほとんどの債務者には意図的に寝かす余裕などないのが現状だと思われます。
>5%付くから長引いても平気
しかしこのような書き込みがあるのも事実だし、自分も何回か見たことありますが
すでに完済し余裕のある極一部の人に過ぎません、ただ止めてほしいですね。
最近思ったんですが、債務者保護の方向性が過剰とか、完済した人にまで
同一の権利がと疑問視する人もいるのではないでしょうか。
当時は死に直面する原因であったことや、現実に多数の自殺者を出すことになったことを
理解できない人たちかもしれません。
ま、あれだ、業者が自主返還するべきと考えるなら取引中の5%は つけるべきだけどね。
馬鹿判事は40分待たせた 被告が重要証拠提出したため見解書は再検討する こりゃ駄目だ このあんちゃんはハズレだ 重要証拠はカウンセリングB表なる内部記録 初回借入日、金額が記載されてたわ そんなもん信用できんわあ と吠えといたが 帰りにスーパーで当時の三洋事務員に偶然遭遇 見せたら 間違い無いらしい 私の字だわ これ私作った この訂正印まだ持ってる よく見れば こいつの訂正印が押してあったわね これでゼロ計算パアだわね 事務員は社内結婚し退職後20年以上 まだ生きてる 離婚して遊びまわってる まだできる さいならあ
437 :
本職 :2009/05/25(月) 23:12:54 ID:7JiyPzIs0
>>436 実際に行われた取引に法律を適用すれば認められる以上の金額が請求できないのは
本来当然のことで、それは嘆くような話ではない。
裁判はゲームではない。相手がミスをしたらかといって、それにつけ込んで本来受け取る
ことが以上の金銭を請求しようなどと考えるものではない。
>>437 本職さん れすありがとれす
しかし ぽくの作戦は間違いじゃ無いと思います
不開示なんで詳細は不明でした
僕の記憶では不開示部分が2年位あると思ってました
(提訴時時点でのお話)
金利70%なら支払い金額によっては開示時法定残ゼロも考えられるでしょ?
不明なんだから多少有利に考えても当たり前?
実質4段階不開示 提訴後10カ月目、4段目開示で詳細判明
これは相手のミスじゃないわよ
わざとだと思うわね
相手は法律で認められる以下の金額に抑えようと抵抗してくるのよ
それに対抗するのは当然だと思うわね(無茶しちゃ駄目だろけどね)
最初から出せば 僕も暴れないわよね
これ普通の弁護士に依頼してたら とっくに結着ついてるでしょね
不開示のまま和解でね
本気の弁護士に依頼したら確実に不法行為が認められる事案だと思ってますねん?
争点一つ減ったんで請求額落として 不法行為に集中しますわね
頑張れ! 変人! その件は、不法行為間違いない。 弁護士じゃなくても、勝てる。
440 :
野良115 :2009/05/26(火) 18:26:24 ID:lx6m5Vlr0
>>436 過払いとはいささか離れるが。。。
あんたとは長い付き合いだから、こう思うんだけど、ね。
アンタって人は「物事をこじらせる属性」持っていない?
ってか、超能力なのか?
オイラは過払いより何より、そんなんで本業や家族との関係とか、そっちのほうが心配だよ。
老婆心ながら。。。
441 :
440 :2009/05/26(火) 18:33:53 ID:lx6m5Vlr0
友達としての忠告。
442 :
こんにちは ぽくてす :2009/05/26(火) 20:04:38 ID:6Vq86lSj0
実は本業 ハウスクリーニング業なんだえ 妻とは20年前離婚したつもりなんだけど まだいる なかなか しぶとい奴だな この家庭に笑顔はない しかし まだ一日一回は怒鳴り合ってるから いいんだ こみにゅけえしょんだわね ぽくがくると すれがこじれるわねえ ごめんねえ
443 :
440 :2009/05/26(火) 20:40:19 ID:lx6m5Vlr0
いや、別に。。。 いつ来ても歓迎するよ。 オイラが来てもスレがこじれるのは同じだから。 それより早速報告してくれて、ありがとさん♪
444 :
430 :2009/05/26(火) 20:54:20 ID:c90NDJpO0
ここで、何年も童貞をこじらせている俺が通りますよ。
445 :
440 :2009/05/26(火) 21:26:23 ID:lx6m5Vlr0
ええっ!? 未使用。。。orz いかん。スレが荒れる。
446 :
初めて見た俺 :2009/05/26(火) 22:08:53 ID:2XONEu020
ええ!
19.06.07判決 そうすると,本件各基本契約は,同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金 のうち制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,上記過 払金を,弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより,弁済当時 他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当 する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。 ↓ ↓ 21.01.22判決 過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引 ↓ ↓ 充当合意は基本契約に含まれるものだから、基本契約は存続しているが充当合意 のみは終了したという事態は起こりえない。 ↓ ↓ . ↓ ↓ . ↓ 基本契約を終了させないままの完済の場合、基本契約が ↓ 終了していない以上、権利行使の法律上の障害である . ↓ 過払金充当合意も消滅しておらず、結局、消滅時効の ↓ 進行は始まってていない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 取引終了とは「基本契約終了時」 ↓ ↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓ ┌←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←┘ ↓ ↓ 基本契約を終了させないままの完済の場合、完済後、当該契約に基づいて、再び 借入れを始めると、充当合意によって、既発生の過払金が新たな借入金債務に充 当される。(基本契約が存する限り、充当合意は消滅しないのだから、この場合、 取引の空白期間の長さを問わない。) ↓ ↓ 1個の基本契約について取引期間の空白がある場合は常に充当される。 ↓ ↓ 1個の基本契約について取引期間の空白がある場合は、20.01.18判決の要件を検 討する必要がない。 ↓ ↓ 「事実上1個の連続した貸付取引と評価できるかどうか」を検討する必要がある のは、基本契約の個数が法律上2個以上存する場合である。
基本契約内と言えれば基本契約解約から時効進行 法律上別個と言える場合, まず,SC基準 │ ├事実上1個と評価できる→第2(第3)の基本契約解約時から時効進行 │ │ └事実上1個と評価できない→それぞれの基本契約解約時から別々に時効進行 ↓ 第1の基本契約が解約されていなければ、第1の 基本契約の完済から10年以上経っても請求可能
450 :
相殺 :2009/05/27(水) 23:27:31 ID:sVYSGFNB0
>>447 >>448 >>449 解り易い説明ありがとございます。
>>449 の,「事実上1個と評価できない」ってのが,非常に判別しにくくて
みんな苦戦してるんですよね。
一般的に,「契約書」とか保存してないですからね。「変更」「新規」「書き換え」
保存してたら,すぐに判別できるんですがね。
「皿は保存してるはず」ですからね・・・・。
>>450 「変更」「新規」「書き換え」の場合は、法律上1個ですよ。
その場合は、事実上1個の連続取引かどうかを検討する必要がありません。
452 :
相殺 :2009/05/28(木) 07:30:22 ID:XVCoYBvpO
>>451 そうです。『変更』『新規』『書き換え』って書いてある契約書を、保存していたら、
【楽勝】ですね。っていう趣旨の発言なんですが…。
すいません。わかりにくい、記述で。
質問です。『法的に別個の取引』の判断基準は、何処にありますかね?
これだったら、別々の契約だ。っていう判断基準を教えて下さい。
453 :
相殺 :2009/05/28(木) 07:47:56 ID:XVCoYBvpO
>>451 やっぱりアレっすかね。
利率の異同、契約番号(会員)の異同、カードの失効…。
を、総合的に勘案して…。って事ですかね。
サクッと一発で判定できる基準はないですか? 別個の契約だっ! ってのは。
454 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/05/29(金) 13:28:58 ID:uivKz4SdO
455 :
草g剛 :2009/05/29(金) 14:11:30 ID:KbhR9OAt0
「変更」「書き換え」は知らんが 「新規」なら普通は別契約と考えるだろが? ぽくが今見たら昭和63年の三洋契約書には そんな項目無いで 利率変更による書き換えなんだども それも一言も書いて無い 契約番号も ○○○○−1になっとる これが最初と言われれば 証拠がなけりゃ反論不可能 敵は手持ち資料の中から好きな奴を選んで提出できるんだ みんなさん よう考えにゃあ ならんで
456 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/05/29(金) 14:36:59 ID:qIN8IfGlO
横から失礼します。 充当合意が何より優先されるのに(私達の計算の根拠ですよね)、 過払い金が発生したら悪意の受益者として利息がつくの? 約定残ありなどで請求した場合、それはやっぱり次に発生するかもしれない債務に充当されるかもしれなくない? と、これが最近分断あり約定残ありで請求書送ったばかりの初心者な自分が、フと気になった理屈です。 で、↑の疑問が、例の宇部の判決につながってるのかな? それとも全然関係ない発想?
457 :
451 :2009/05/29(金) 18:36:08 ID:3Ok03mfp0
>>455 >「新規」なら普通は別契約と考えるだろが?
ごもっとも。よく読まずに書きました。すみません。
458 :
シボレ455 :2009/05/29(金) 20:00:21 ID:KbhR9OAt0
>>451 でも新規だから100%別個だとも言えんですわね
がんばらにゃあ ならんですわね
ぽくは 「58年3月、新規」の証拠出されて諦めました
支店が違うと「新規」になるんだそうですが
証拠も記憶も無いから勝ち目無いわよね思うたです
459 :
相殺 :2009/05/29(金) 20:09:24 ID:uivKz4SdO
・契約書の返還の有無 ・カードの失効手続きの有無 ・再度の契約締結の有無 ・再度の予信の実行の有無 上記事項は、実際に現在係争中の、控訴審で僕が『裁判所』宛てに提出した、 『求釈明申立書』を受けて、裁判官の求釈明権の行使として、被控訴人に対して 送達された、【求釈明書】(裁判所並びに、受命裁判官→被告、被控訴人へ)です。 【分断・時効で利益を得るのは、被告・被控訴人】 分断・時効を立証(被告・被控訴人が)できたら、 時効で良いよ!の姿勢で提出してみたら良い。 殆どの場合は、単なる中断。皿には、立証は出来ないと思いますよ。
ガイシュツかも知れませんが、おもしろいもの見つけました。
法熟知の元判事が返還請求
http://www.financenews.co.jp/a/0903102.html 元地裁判事が都内の貸金業者に対し、過払い金返還請求を提起するという
不当利得返還請求訴訟の 第一回口頭弁論が3日、東京地裁で行われた。
訴状によると、被告の貸金業者が「利息制限法を超える金利で貸し付けている
ことを知りながら、原告より返済を受けていた行為は不法行為に当たる」
としているが、原告の元判事は地裁で数多くの返還請求訴訟を担当。貸金関連法
には精通していた。
貸金業者では「出資法金利での貸付けを十分に理解しておきながら、返還請求訴訟
を起こすのは言語道断。最高裁まで徹底的に争う」と話している
日本金融新聞
http://www.financenews.co.jp/index.htm 時々は敵側メディアを覗き見するのも楽しいですね。
461 :
相殺 :2009/06/01(月) 21:54:32 ID:h+Wdxgx+O
>>460 非常に乙です。おもしろい展開ですね〜。
何が『言語道断』なのか、皿の言い分が、意味不明で哀れですが。(笑)
みなし弁済を成立させたきゃ客に利息制限法を説明すれば済んだと 思っていると自白してるようなものですねw 法を知っていることと任意に払うことは違います。 期限の利益喪失条項で終わりな気もしますが面白い判決に期待
463 :
相殺 :2009/06/01(月) 22:43:35 ID:h+Wdxgx+O
> 法を知っていることと任意に払うことは違います。 まさにその通り。熟知してたとしても、 『期限の利益』で、やんわり脅されてんのに。 『任意』はありえないっす。(笑)
言語道断は法を知っていて払わせた方か、法を知っていて払った方か? さぁ、どっちだ?w
これこそ、そこそこで和解しておけば良かったのに。。。という事例だね。 っていうか請求書の時点で菓子折りを持って。。。
つうかこの判事が現役の時に担当して欲しかったw
現役の頃なら認めないよ。 自分のだから、じゃないの? オイラは「元」というのが気になるなあ。
460っす。 お楽しみいただけましたでしょうか(笑 「最高裁まで徹底的に争う」←んなことしたら自ら墓穴掘りそうですね
469 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/06(土) 09:27:30 ID:eRxMjPihO
みなさん、お邪魔します。 野良っちさん、昨夜、過払い請求38のスレでお世話になった281です。昨夜はありがとうございました。 あれから、野良っちさんのサイトを何度か読み返してみたら、大事な事に気づいたのかもしれません。 と、言うのは私の場合、分断などの争点もなく最終取引日に初めて過払いが発生してます。 この場合、被告が答弁書で主張している利息の起算日うんぬんが、まさしく私の最終取引日と重なります。 これに対しての準備書面は、[取引の内容も確認せず、ただの裁判の引き延ばしで被告の失当である。] みたいな文面でよろしいでしょうか? 甘えてるでしょうが、よろしくお願い申し上げます。
470 :
野良っち :2009/06/06(土) 09:51:42 ID:K+KH/YAx0
おはようございます。 なんとなく女性のような気がする。 え〜と、結果が同じなら楽なほうを選んだら? 貴方(貴女か?)が、利息が発生するのは最終取引日の翌日、と認めたところで、 全体に悪影響を及ぼすか? といえば、山ほどある訴訟の中の一つだから、そーではないし。。。 相手の主張を認めてやって、スムーズに終わらせるというのも技だからね。 きっと他の人からは異論があるかもしれないが、 オイラは楽して、そこそこ。走り高跳びみたいにクリアすればいい、と思っていますから。 「利息の発生時=過払い金発生時」で今回は「過払い金発生時」がたまたま「最終取引日」だった。 そういう論理展開すればいいんだけど。。。 きっと判事は「ふんふん、結果は同じか。。。」と斜め読みすると思う。 だから争っても意味はないと思う。 判事脳「たかが過払い訴訟、結果は同じ(金額は一緒)じゃねーかよ。手間取らせんじゃねーよ。」 争うよりは、さっさか判決へ進んだほうが賢いと思うよ。 どっちでもいいんじゃないの? 楽したら? 武さんと遊んでいても時間の無駄だし。 「認める」でいいと思う。 ただし、急ぎでなければ他の人の書き込みも待ってみて。
野良っちさん はい過払い請求初心者の女です。 重ね重ねありがとうございます。 被告に電話しても不誠実なので、認めるって書き方は正直気が乗りません。 結果は同じと思いますので私なりの気持ちを表した文を考えてみたいと思います。 それと、今後、翻して悪意の受益者の否定をしてきたら二度手間なので今回の準備書面に前もって、項目を付けて記載しても良いのでしょうか? もし、良いのであれば題は [悪意の受益者に対する予備的主張]でいいでしょうか?
472 :
野良っち :2009/06/06(土) 11:46:23 ID:K+KH/YAx0
まず、どちらでもいいとはいえない話から。。。
>[悪意の受益者に対する予備的主張]でいいでしょうか?
予備的主張 という言葉を使うと話がずれるよ。
だから、
第一準備書面
1、被告の答弁書について
2、原告の主張
3、結句
こんな感じで、2、の中で (1)悪意の受益者について と攻撃!
中身は 初心者スレの339〜350 の解説がわかりやすい。
次、どちらでもいい話。
利息の発生は過払い金発生時なんだけど、貴女の場合はどちらでもいい。
「認める」が嫌なら、上を主張。ただし、判事は頬杖を突きながら「結果は同じなのに」と呟く。
「認める」というのはタダの法律用語。認めておいて、不誠実なのは 3、結句で非難する。
「争う」でも 3、で非難が筋だと思う。
ああ、けっして「認める」を勧めているわけではないよ。
オイラだったら、面倒くさいから「認める」かなあ? みたいな。
争点ないし、圧倒的に有利なんだから、敢えて詰めない という考えから。
1、2、3、(1) というのは正しいのは、こちら。
http://www.pacific-en.co.jp/karitarou/note2.html
このスレでは大変お世話になっております。 どうか、お知恵を貸して下さい。 武富士より答弁書が届きました。 ただ今、準備書面を作成している最中です。 19年間の返済期間中 完済が一度(利率変更の為)ありました。 空白期間はたったの20日。分断を主張してきました。 そのへんは、確実に反論できるのですが、 その後の充当論という項目で、第一の取引で、発生した過払い金が第2取引の支払いに充当されるかという内容を2ページにわたって延々と綴ってきています。 もちろん、相手の言い分は充当されないです。 武富士の強引な言い分である「個別取引」とした上での内容です。 こっちは一連の取引を主張したので、 被告の「取引1と取引2は独立していた」とする主張に基いての充当論(第一取引で発生した過払い金が第2取引の債務の支払いに 充当されるか)は今までに述べてきた原告の主張により成立しない。 の簡単な文章で、武の長々と書かれた充当論を片付けてしまいましたが、いいのでしょうか? ちゃんと、ひとつひとつに答えないと駄目なんでしょうか・・・ それと、もうひとつお聞きしたい事があります。 みなし弁済についてですが、 平成18年最高裁判決以後は努力してきたが 18年以前においては、過払い金発生の事実の認識を有してなかったので それ以前のは知らないよ・・みたいな事を書いてきています。 18年以前、以降そんな事は無視して 任意の支払いではない、証拠書類の不備により立証されてない等のみなし弁済についての反論だけでいいのでしょうか? 何しろ、全てが始めてなの大変です。 準備書面というのは相手の答弁書の全てに答えないといけないのでしょう?
474 :
野良っち :2009/06/06(土) 15:07:27 ID:K+KH/YAx0
ちわです。 利率変更、空白期間20日。こんなん一連一体の契約だよ。 契約番号同一とか契約書の有無とかの確認は? 一連一体を主張して、別契約を否定。 「被告の本件取引が二つの個別の契約であるとの主張は失当である。よって充当論を論じるのにはなんらの意味もない。」 だけど、 「もし被告の個別の契約が認められたとしても、第一取引の過払い金は第2取引開始時に当然のように充当される」とかなんとか。 相手の充当論がわからないから、なんとも言えないが、その主張の「肝」は何? みんな勘違いしている。 18年以前というが、18年で判断されたのは18年以前の契約でしょ? 18年以後の「期限の〜」付きの契約が全否定されただけで、18年前が「白」などと判断されたわけではない! 原理原則に帰って、17,18書面、任意、の3点セットを揃えて、「みなし」を立証せよ、でおk! そこらへんが判決文、コピペで戦ってきた人が陥る罠なんだろなあ。 相手の主張、全部潰してください。 なあにたいしたこと書いてないから、まともに構えるから相手のペースに巻き込まれる。 例えば「否認する。社会通念上ありえない。」とか「被告の主張はなんら立証を伴わない。 立証なき主張など認められない。」とか。 どーせたいしたこたあない。代理人はOさん?
475 :
野良っち :2009/06/06(土) 15:26:20 ID:K+KH/YAx0
>18年以前においては、過払い金発生の事実の認識を有してなかったので 要するに、過払い金ではなくて、みなし弁済が成立すると思っていた、ということでしょ? だったら「みなし弁済が成立すると判断した特段の事情を説明立証せよ。」 信じ込んでいた、からといって、みなし弁済が認められるわけではないでしょ? みなし弁済が認められる要件を満たしていなければ。。。 満たしているのなら立証できるはず。 そも裁判は証拠をもって争われる。 「論より証拠」 原告はちゃんと証拠を揃えている。 ところが被告は証拠をひとつも出さずに屁理屈で逃げようとしている。 主張ではなく、証拠(立証かな?)そちらに重きを置いた主張をしてごらん。 逃げれないから。 だいたい素人が屁理屈で弁護士に勝てると思う? 目の前に屁理屈をちらちらされても惑わされないこと!
野良っちさんへ
>>473 です。
早速のお返事ありがとうございます。
お答えいただいたおかげで
散らばっていた自分の考えがまとまりつつあります。
あれもこれも言い返したかったのですが、下手すると
墓穴をほりそうなので、簡潔に、野良っちさんのお言葉をかりようと思います。
武富士の充当論は是非、ここで書いて
検討して頂きたい所ですが、あまりに長いので
迷惑かけますので省きます。
過払い金が400万近いので、武も必死のようです。
もちろん、私も必死です。
えっと、、
1年前に完済した案件です。
契約書もとってあります。
カードもずっと使っていた物を証拠としてだそうかと思っています。。
一連の契約として負ける要素は無いと思います。
コピペで戦った者です。仰る通り、陥ってしまいました。
簡単な言葉に書き換えてくれる
翻訳機があれば・・とつくづく思います。
後、4社あります。(全て完済)、トライト、アイフルやらCFJ、プロミス。
大変なところが残っているので真剣に勉強しなければいけないと思っています。
本当にありがとうございました。
477 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/06(土) 17:21:13 ID:6A9eV6Xf0
野良っち様、皆様初めまして。 いきなりのメッセージお許しください。 私は最近過払い金請求を試み、本人訴訟の第一回期日前のドキドキ感を味わっている日々です。 ドキドキ感といっても、殆どが不安感なので2ちゃんや過払い金に関してのブログなどを毎日読み漁っている状況です。 昨日、初めてココへ辿り着き野良っち様をはじめ他の皆様のコメントを読み、初心者スレや他のスレとの違いに驚愕した次第です。 驚愕といっても私は過払い金を勉強しだしてから3か月しか経っていない薄っぺらな知識の初心者なので、 内容を全て理解出来て驚愕した訳ではないのですが…スミマセン…。 私は訴状を出した後からも「どうしよう、請求金額の計算方法が間違ってしまったかも…」と慌てて検索したり調べなおしたりしています。^^; おっちょこちょいなのか、考えが浅はかだったのか、イヤ、ただ単に勉強不足ですね。^^; 暫く胃の痛い日々が続きそうです。 なるべく自分で調べるようにはしていますが、八方塞がりに陥ってしまったらご教授くださいませ。 野良っち様、他の皆様の的確なアドバイスや真摯な対応に胸がジーンとなり、思わず書き込みをさせていただきました。 訴状を出す前にココへ辿り着きたかったです。 長文失礼しました。
>>473 です。
何度もすみません。
充当論は長いので省くと
>>476 で書き込みましたが
少しだけ書かせて下さい。
充当の態様とは当事者の意思を基本とする指定充当
法律上の法廷充当、契約としての当事者間の合意による充当の三種類があるといっています。
3種類とも成立しない理由を長々と述べています。
指定充当も法廷充当も第一取引に基く債務の履行の際に他に債務が存在する事が要件となるが
第一取引に基く債務の履行をした場合は第二取引が行われていないので充当は成立しないと書いてあります。
合意による充当に関しては、原告は過払いの可能性の認識など有していなかった。有していたらその時に過払い請求をしていたはずだ。
被告も18年以前は過払い金発生の事実の認識を有していなかった。どっちも知らなかったので合意による充当も成立しない。
と、簡単に書けばそのような事が書いてあります。
2ページに渡った充当論に書いてあった最後の結論には。
《結論》
第一取引と第二取引の間に空白期間が存在する場合には、いかなる意味においても、
第一取引に基く過払い金の第二取引に基く債務への充当は認められない。
と書いてありました。
余談ですが、一部、武富士の答弁書の中でコピペを誤ったのかな?言葉が途中で終わったような場所があります
「被告は原被告間における本件取引について、平成△△年△月△日以前のい」 ←これで、文章が終わって次の項目に移っているのですが・
裁判用語でしょうか?「い」って難でしょう?
479 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/06(土) 17:38:06 ID:6A9eV6Xf0
連続スミマセン
>>477 です。
今、ココをあらためて読み返したのですが、スレ主様、申し訳ございません。
他のスレから野良っちさんのレスから導いていただいてココへ辿り着きましたので、
私、てっきり野良っちさんがスレ主だと思ってしまい、先ほどのような書き込みをしてしまいました。
スレ主様、野良っち様、スレ住人の皆様、大変申し訳ございませんでした。
自分の無知さが恥ずかしいです…。
本当に申し訳ございません。
野良っちさん
>>471 です。御礼が遅くなってすみません。
事細かく、ご親切に本当にありがとうございます。
あなたみたいな人が本当の意味で頭の良い人だと思います。
広く深い優しさが、おありなんですね。
まだ、準備書面は書けてないですが、教えて頂いた事を自分なりに理解・勉強してして頑張ります。
ありがとうございました。
>>481 さん、ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
これも引用させていただきます。
483 :
野良っち :2009/06/06(土) 18:33:48 ID:K+KH/YAx0
484 :
野良っち :2009/06/06(土) 18:38:57 ID:K+KH/YAx0
>>477 >>479 そうそう、このスレの前スレ
【わっち】過払い【返してくりゃれ】♪
もよろしくね。dat落ちか過去ログだけど。見れたら、だけど。
485 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/06(土) 18:48:15 ID:6A9eV6Xf0
>>477 >>479 です。
2ちゃんのスレと同じブログ名ってことは…スレ主様は野良っち様モトイ
野良115様だったのですね。
良かったです間違えてなくて、でもなんか、トンチンカンな内容になってしまってスレを汚してしまってすみませんでした。
住人の方々にも嫌な思いをさせてしまったのではないかと、オロオロしています。
ブログ読ませていただきます。
ありがとうございました。
486 :
野良っち :2009/06/06(土) 18:52:23 ID:K+KH/YAx0
様いらね
>>485 そんなのは、此処の住人は、誰一人気にしない。気を使わないで下さい。
過去のカキコミを辿れば、頭の中で徐々に、組み上がるはず。
迎撃ミサイルがさ。
488 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/06(土) 20:50:28 ID:6A9eV6Xf0
お騒がせ空回りの
>>477 です。
ありがとうございます。
これからは『野良115さん』と呼ばせていただきますね。
>>487 さん、温かいお言葉ありがとうございます。
今後とも宜しくお願い致します。
異常者の予感。
490 :
豚の金太 :2009/06/07(日) 07:40:29 ID:TK/gZdWX0
宜しくお願いします。
491 :
野良っち :2009/06/07(日) 12:20:39 ID:EtwVqWLG0
高松は
ああ、オイラが言ってる
T号訴状(不当利得返還請求権に基づくもの)
U号訴状(主位的請求が不当利得、予備的請求が不法行為)k弁護士使用
V号訴状(主位的請求が不法行為、予備的請求が不当利得)オイラ使用
V号突撃訴状(不法行為一本)
V号訴状かV号突撃訴状なんだろうね。
マルチ乙(自己レス)
ああ、ついでに
>>490 は偉大なる変人、このスレの前スレの
>>1 さんだよ。
噛み付きはしないから(たぶん? ただし、屁はタレル。)
492 :
為っち :2009/06/07(日) 19:23:53 ID:MYzNu9PX0
>>491 野良っち師匠ご無沙汰しております
ただいま為っちは、控訴答弁書を作成中です
控訴状では全部不服としてきたものの、控訴理由自体は業者の立証方法、
乙号証を全部否定した上での一連充当に対してで、思っていたより
内容の無いものでした、仮に個別と判断されても不法行為の判断になると
思われ臨戦態勢に入るところです。
ところでその高松高裁判決のソースはまだ見つかりませんよね?
原審判決は見つかったんですが。
493 :
野良っち :2009/06/07(日) 21:27:09 ID:EtwVqWLG0
これだよね。 520 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/06(土) 21:35:24 ID:tzlTvwNP0 高松高裁控訴審判決で、高松高裁は5日までに、損害を認定し約85万の 支払いを命じた一審松山地裁西条支部の判決を支持。 新たに慰謝料や弁護士費用約10万五千円の支払いを命じた。 原告代理人によると、高裁で過払い金分を不法行為による損害と認定 したのは全国初という。 やったね!
494 :
野良っち :2009/06/07(日) 21:33:09 ID:EtwVqWLG0
でもさ、気になるのは 85万。。。 これ簡裁案件じゃないの? 本来。 訴額が正しいとすると、二審で上告審? 転記した人が間違えたのかな? それとも数社同時に提訴したから地裁案件? なんだろね? とりあえずググっても出てこないけど、ま、そのうち。。。 (全国初という代理人ならすぐうpするはず。。。)
495 :
為ちゃん :2009/06/07(日) 21:50:32 ID:MYzNu9PX0
496 :
野良っち :2009/06/07(日) 22:33:58 ID:EtwVqWLG0
>>495 いや〜、今読んだけど、
これぞ、判事っ! という内容の判断だね。
どこぞの判事に見せてあげたいわ。
判事って、なんで地方によって見解のバラつきがあるんだろうね?
閉鎖空間というのに問題があるんだろうか?
弁護士なんか唯一の商売相手だから顔色窺うでしょ?
だから、ますます閉鎖的になるんじゃないのかなあ。
完全に殿様商売だもんね。
こんばんは野良師匠、高松のソースは愛媛新聞6月6日号四面報道っす なにはともあれ一歩前進、これからも見張るっす。
498 :
為ちゃん :2009/06/07(日) 23:04:50 ID:MYzNu9PX0
>>496 見事な判決ですよね
感動した!(小泉純一郎風)
499 :
野良っち :2009/06/07(日) 23:11:59 ID:EtwVqWLG0
500 :
相殺 :2009/06/08(月) 21:18:10 ID:ux1vhM2y0
う〜ん。この判決は見事です。 やはり住民票を移動させる べきですね。高松に。 福岡高裁に甲第3号証で提出すべきでしょ。 感動したっ! 2号。
501 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/08(月) 23:06:46 ID:2dgbxMv4O
判決出ても払わない会社に対して、代表取締役個人を損害賠償請求で訴える事は可能でしょうか?
502 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/09(火) 08:03:49 ID:CfwgKJ5dO
>>501 訴えるのは、可能。 原則提訴は、明らかに法的に的ハズレでなければ、
受け付けるし。(書記官に訴状添削して貰った。現在待機中。強制執行の競合待ち状態。)
ただ、勝てるかどうかは、解らない。広島と仙台?だったか、現在裁判継続してると情報あり。
会社法429条。 取締役の第三者損害賠償責任。
取り敢えずググってみては?
503 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/09(火) 10:00:24 ID:Au6TC9nrO
>>502 判決後も支払ってもらえず泣いている方も多いのではないでしょうか。この先どんどん増えるはずです。
過払い訴訟の先が見たいですね。私も検討中です。
初心者スレでレスつかなかったのでマルチになったら申し訳ありません。 街金から19年6月に追加融資を受ける際に、「保証委託契約申込書」を記入させられ、その保証会社に対し保証委託契約料を振込しています。 委託申込書には街金と保証会社の名前が、振込明細には保証会社の名前と振込金額や日時がしっかり記載されています。 過払いを知らない頃のことで、引き直してみると丁度その追加融資でその時までの過払い金を食い潰し、一旦±ゼロになっています。 保証金なるものは16千円ほどなんですが、過払い金と合わせて請求することは可能でしょうか? 若しくは損害賠償で別請求すべきでしょうか? それとも回収不可能な類のものなのでしょうか? どうかご教示お願いします。
>>504 です。
初心者スレでレス頂き、参考にして訴状作ります。
マルチになって大変申し訳ありませんでした。
第2 最高裁平成20年1月18日判決判例 充当法理 本件において,基本契約が2本あると,判断された場合に備え,上記最判充当法理に従い, 下記の異なる取引間の充当合意を基礎付ける事実を,中心とする規範的事実である評価根拠事実 の主張をする。 第1取引と第2取引開始時にそれぞれ基本契約を締結した場合(基本契約が2個以上ある場合) の過払い金の充当 最高裁平成20年1月18日判決は、第1取引の債務を完済して過払い金が発生し、その後新たな 借入れをするにあたって第2取引の基本契約が締結された場合、新たな借入金債務に過払い金は 当然に充当されないと判示した。 しかし、同判決では過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなどの特段の事情 があれば過払い金は新たな借入金債務に充当されるとも述べている。 充当が認められる特段の事情 最高裁平成20年1月18日判決で示された過払い金の充当の合意等が存在することの特段の事情を 判断する事項は以下のとおりと解される。 過払金の発生した取引と充当が考えられる取引との間の契約関係の異同 過払金の発生した取引と充当が考えられる取引の期間の長さと取引中断がある場合にはその長さ 過払金の発生した先に終了した取引において契約書を返還しているか否か 過払金の発生した先に終了した取引においてカードの失効手続きをしているか否か 取引中断期間における借主と貸主との接触状況 後段の取引が締結された経緯 各取引における利率等の異同 が,その具体的な判断基準となると考えられるが,特に最高裁平成19年2月13日判決で, 「第1の貸付の際にも第2の貸付けが想定されていたりとか,第1貸付け過払金の充当に関する 特約が存在する」(擬制)として,続く最高裁平成19年6月7日判決で「当事者間に過払金の 充当に関する特約が存在する。」等の「特段の事情」が指摘されているところから見れば, 特に先行する貸付で後発の貸付けが想定されていたかに直接関わる,3),4)に重点があり, それの付随的事情として,1)2)5)6)7) が関連して位置づけられていると解すのが 合理的である。
過払金の発生した取引と充当が考えられる取引との間の契約関係の異同 本件取引では,甲第1号証(取引履歴)に記載があるように,原告被告間の取引は,昭和57年10月27日,初回借入10万円にて開始された。 以降昭和58年3月7日に,中途完済並びに同日借入等,(前述の出資法対策と 推認される,約定利率の変更,契約書換え)を,含む借り入れと毎月一定の期日の返済が,継続的に繰り替えされた。 再度昭和59年3月12日に中途完済が行われ,1年11ヶ月の取引中断を挟み昭和61年2月21日以降,平成18年4月20日の最終返済まで 継続的取引が繰り替えされた。 甲第1号証(取引履歴)に記載があるように,本件取引は,同一の契約番号(XXXXXXXX)において,管理されている。 契約番号は,銀行の預金口座番号と同様のものであり,契約番号が同一の契約が 二本存在する事などは,在り得ない。 昭和58年9月30日大蔵省銀行局通達2602号「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」の第2の4(2)ハ(ハ)には,「包括契約に 基づく貸付けをした時に交付する書面には,貸付の金額,貸付の年月日及び当該包括契約の契約番号を記載しなければならない」として契約番号を 包括契約を特定する方法として挙げている。 以降平成18年内閣府令39号による改正前の施行規則15条2項,も改正後の 施行規則15条2項にも,包括契約を特定する方法,要件として契約番号を規定している。
過払金の発生した先に終了した取引において契約書を返還しているか否か 昭和57年取引開始時点で締結,交付された契約書については,原告は返還を受けた記憶は無い。 被告は返還した旨を基礎的要件として,分断・時効による,経済的利益を得るものであり, 2)で指摘した契約番号についても密接に関連するものであるから,契約書の原本が無いとしても, 契約書返還受領書(控え)等の提示をもって,本件取引1と本件取引2の法的不同一性について, 疎明・証明をしなくてはならない。 被告は,本件取引1と本件取引2が,法的に同一でないと,推認できる程度に疎明できなければ, 真実擬制により,本件取引が一連一体のものとして,原告の有する,不当利得返還請求権に起因する 債務を,原告に対して負うものである。
過払金の発生した先に終了過した取引においてカードの失効手続きをしているか否か カードの存在については,上述したとおりである。被告がカードや,現金自働貸付け機による, 残高スライドリボルビング取引を開始したのは,昭和60年8月のことである。以下繰り返すが, 本件取引1と本件取引2について,磁気カードの貸与の有無や,追加借入の処理について相違が あるのは必然であり,そのことは,本件での法的な取引同一性の阻却事由には,なり得ないのである。
取引中断期間における借主と貸主との接触状況 原告は自らの資金需要がなく,空白期間に借入を申し込んでは,いないが被告XX支店の融資担当者からは, 昭和59年3月12日の途中完済に際しても,「またご入用の際は,お申し付け下さい」との,融資勧誘を受けて おり,その後も不定期ながら,月に一度程度の頻度で,電話勧誘を受けていた。 その際「完済」により,被告社内での与信面での優遇等についても説明を受けた。 昭和61年2月21日にした,取引再開についても,「住所」「氏名」「電話番号」 等の軽便な,「本人確認」が行われたのみで,新たな書証「収入証明」等に対する与信は,実行されていない。
後段の取引が締結された経緯 昭和61年2月21日に,新たな資金需要が生じた,原告は5),記載の経緯で, 被告支店融資担当に,電話連絡をし,同一支店を訪問した上で,被告の新たな商品, 融資形態について説明を受け,貸金業法17条に基づき,「利率」「返済方法」 「借入方法」等,重要事項が変更になった帰結である,新たな契約書の締結・交付 を受けたものである。(乙第1号証)
小括 当該第2項,は,最高裁平成21年1月22日判決判例法理 に謂う「特段の事情」に照らして,評価根拠事実の主張を行ったものである。 契約書等の保存義務や,証明責任において,被告が貸金業法により規定され,営業を行う貸金業者であること,並びに被告の分断,時効 の援用が,被告答弁書において自白するように,法律上の原因に基づかない,「不当利得」「過払金」の支払いを免れる,信義則に反した, 主張趣旨であることを勘案し,御庁ならびに裁判官の,求釈明権の行使を戴きました上で, 【御庁ならびに裁判官の,判断を仰ぎたい旨を上申します。】
513 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/11(木) 00:21:10 ID:9NrKft9Y0
証書貸付での質問なんですが、初心者スレではちょっと変なレスきそうなのでこちらでします。 業者が10年前までの履歴しか開示してくれません。 10年間の間に契約〜完済を5回繰り返している(最終取引〜再契約がほぼ同日なので一連計算予定) 実際は更に10年くらいの取引(契約〜完済を数回)があるはずなのです。 しかし、引っ越しなどしていて、領収書等が一切ありません。 ちなみに相手は地方業者で、監督庁に一度通報してやっと10年分の開示にこぎつけました。 この場合、推定計算も出来ませんし、業者も開示しないのであきらめるしかないのでしょうか?
514 :
野良っち :2009/06/11(木) 00:32:10 ID:nitzJcmk0
パッと思い浮かぶのは「文提」かなあ? でもオイラは文提は苦手な分野だから誰かを待ったほうがいいね。 証拠みたいなものはなし? 例えば銀行口座から振り込んだときの通帳とか。。。 ちょっと強引というか駄目元だけど、 出鱈目でいいから推定計算(超適当)で出してみたら? 出来るだけ詳しく思い出して書いた「陳述書」付けてさ。 つまり陳述書を証拠とする。 で、相方を揺さぶってみたら? それと急ぎでないなら、また覗いてみてよ。 誰かが回答しているはずだから。
515 :
野良っち :2009/06/11(木) 00:45:35 ID:nitzJcmk0
そうそう、 監督庁に交渉したときの記録とかないの? それと、さっきの適当な推定計算、当然、訴額が増えるから 訴訟手数料もかさむよ。 駄目元なんだけどデメリットは訴訟手数料と争点が増える(増やす)から 長引く、揉める。 でも、揉めている間に相手が貴方に有利な材料を提供してくれるのを期待してのことだから、 揉めるのは仕方ないね。 ああ、有利な材料を提供というのは理解しにくい表現ですね。 正しくは ボロを出す かな?
516 :
513 :2009/06/11(木) 00:54:25 ID:9NrKft9Y0
野良さんありがとうございます。 親の過払い手伝ってます。 地方業者というのもありまして1ヶ月以上掛かってやっと10年分開示です。 銀行引き落としとか振込みなら残ってるはずなんですけど、家に来てもらって払ってました。(回収に来てた?) 監督庁もすでに10年分出してるから・・・と言う感じです。 通報は電話のみです。 行政処分の申し立てでもしてみたほうがいいのかな? 10年前のものでも金利が36%超とかあるので更に前の分はすごい事になってそうです。 地裁案件だと代理人になれないのも痛いですが・・・。 たしかに前にボロだした業者ありましたよね。
517 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/11(木) 09:54:58 ID:RXeBZ2ryO
518 :
為ちゃん :2009/06/11(木) 20:15:08 ID:dwJcEg5m0
>>516 未開時期間の証拠が無い状態で、0計算を認めてもらうために陳述書+文提申立
でしたが、結局、文提は却下され陳述書のみで、0計算認められましたよ自分の時は
10年分の推定計算を証拠なしで立証するのは至難の業だと思われ、0計算で10年以前から
取引が継続していた経緯などを陳述書と文提で、認めてもらうのが現実的かと思います。
519 :
513 :2009/06/12(金) 03:07:10 ID:2AUDTwJP0
証書取引というのがまたクセモノなんですよね・・・。
キッチリ10年前にした契約の頭から出してきている。(キッチリ過ぎて逆に怪しいくらい)
今回開示された分だけを一連で引き直しすると40万近くになりました。
全てを開示させても地裁案件にはならなそうです。
>>518 借入から始まってるので0計算できないのがイタイです。
陳述書と文提でこちらに都合のいいように計算し、業者が計算否定で履歴を出してくればいいのですが・・・。
私自身は過払い請求4社行い、3社提訴で全回収済みなのですが、争点なかったので判決まで行った事ありません。
既に業者とは険悪モードですが、もうちょっとしつこく開示請求してみます。
520 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/12(金) 08:15:45 ID:X9d8Q8ztO
>>519 ちがうよ、違います。
業者は10年前から、開示。
あなた側は、 18年前から取引あったはず。
恐らく、初回は20万円かりたはず。
月は一万円ずつ返済した記憶あり。(陳述書)
で貸した金は、業者が証明しなさい。私は知らないよ。で
引き直し計算書は、18年前から、 返済金額のみ記入する。
最初の一行目線から赤い数字が並ぶ。
八年間、一万円×12×8で、【マイナス96万円】に
今あなたが作った計算書をくっつける。
それが0計算書。後は業者が履歴出してきたら、
随時、修正、加筆します。って、宣言すれば良いだけ!
地裁案件になったでしょ?
521 :
消臭力 :2009/06/12(金) 09:14:16 ID:zMCEleQk0
険悪モードが痛いな 取引自体はあったと認めさせれば有利なのにね 借入からでもゼロ計算はできるよ 証拠が無い場合は推定計算の方がええのかもすれんけどさ ぽくは借入からの履歴でゼロ計算提訴すたよ 履歴自体に前取引の存在を伺わせる記載があったので追及したらアッサリ認めたんだ 提訴前初回開示分途中開示で追加開示(この後提訴)したんだけど この時通常形態の履歴 じゃなくて社内の元記録出したんだ。 借入からだから大丈夫だと思ったんだろね。融資回数欄があって これが3になってた ちみの場合 契約書の開示要求してみなさいよ(提訴後の方がええと思う?) なんか有利な記載があるかもすれない 拒否されても それなりに有利材料になるでしょ。 でもぽくのこれは大手?三洋のケースだわね ぽくの街金の場合 電話で開示請求したら拒否、その後書面で請求したら3年分程開示(最終取引分だけ) 不開示部分20年以上 街金と25年お付き合い 悲惨な人生だわ 今はチンピラ怒鳴りつけてるが、この店長が入社する前から借りてるんだ こいつが店長になった時は まだ昭和だったど 電話すると声だけで ぽくを認識してくれてた。 うれちい ピンチの時 何回も助けてくれた やさしい店長様だった でも何故か 顔と態度はでかかった。 不思議だわね 傍聴調査隊の報告 この街金は簡裁訴訟初回から出廷する チンピラが原告を ずっと睨みつけてる 判事と話す時でもずっとだ(判事など見ない) 目をそらさない 怖い 原告は書類を見る振りして ずっと下向いてる 「時効だ!」「これで和解しろ!」 大声で攻撃する 判事が爆発した! 「文堤出しますよ!」 チンピラの顔が一瞬怯んだ(0.3秒) 注 原告のおばさんは きっと文堤申し立てなどしてないと思われる おばさんは判事に問われ 「それで和解します」と答えた 普通なら判事も ラッキー!一件落着!で終わりだわね しかし判事は「いいんですか?」「あなた損しますよ」「ほんとにいいんですか?」 と食い下がる。だが おばはんは下を向いたまま「いいです」と答えた 更にこの後 チンピラは分割支払いを主張、「一括なら○○万にしろ!」と更に値切りだしたあ おばさんは分割を選択した ほんとに払ったかは不明だ こことの戦いが楽しみだわ ははは ほんとはとてもかなすい どうだ まだ生きてるか 聖子 芋食うか
>で貸した金は、業者が証明しなさい。私は知らないよ。で このケースじゃ それ無理だろ 推定計算でそれは通らない 支払った事も証明できんのに 貸した事証明しろなんて言っても笑われるわ この街金が履歴追加開示する可能性は低いと思う 陳述書出しても関係無いだろう(開示にはね) 判事に対しての多少の効果はあるかもだろがなあ ちみらは芋食っとるかあ
523 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/12(金) 11:22:13 ID:X9d8Q8ztO
>>522 どあほ!(笑) あんたのやったのは すいていけいさん だよ。
あいて の言質 から 冒頭に借入れを入れたんだろ?
で以降の追加は、解らんから追加借入れは無視して
返済のみ。 だろ?
勿論、当時に取引が あった事を 窺わせるような 領収書 とか
銀行通帳とか、自営や個人商店なら帳簿とかな。
当たり前だ。
貸した金は、貸主が立証する。それが0計算だ。
で途中で相手が、いろんな証拠出して来て、
選別しながら認否して、推定計算に移行する。
0計算でそのまま判決でるのは、相手が何にも、提出しなかった場合のみだ。
あほか ちみは
0計算から、互いに 推定計算合戦に突入すんだよ。
いも くって へ こくぞ 。ぷぅ〜
なるほど あほなんでわからなかったわあ あほが意見しちゃあ駄目だな ごめんなさあい さよおなら ぷうう
525 :
513 :2009/06/12(金) 19:48:04 ID:vjWMqrY60
皆様、貴重なアドバイスありがとうどざいます。
>>520 >>523 >業者は10年前から、開示。
>あなた側は、 18年前から取引あったはず。
>恐らく、初回は20万円かりたはず。
>月は一万円ずつ返済した記憶あり。(陳述書)
確かに始めは20万で月1万の返済、18年前くらい前からだったと聞いてますし、私の記憶もそんな感じだったと思います。
520さんはエスパー?
0計算は短い期間の不開示でないと損すると思ってました・・・勉強不足ですみません。
0計算の場合、もちろん文提も求めるのですよね?
記憶のみの陳述書で認めてくれるかが心配です。
526 :
あぽおん :2009/06/12(金) 20:09:00 ID:zMCEleQk0
ははは がんばってね みんなさん
527 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/12(金) 20:58:24 ID:V9NymXsK0
細かいこと言うと「取引履歴当初残高0計算」ではなくて「未開示期間借入無視計算」だよね
528 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/12(金) 21:21:09 ID:X9d8Q8ztO
>>525 こんばんわ。エスパーです。
あてずっぽで、テキトーに書いたら、的中した。(笑)
陳述書をできる限り、他の大きい出来事と関連付けた、記述を心がけてね。
平成3年頃、子供の大学進学に際して、
入学金の為に借入れした。
私立なので、150万円程度かかり、その一部として、20万円借入れしたものである。
返済は、負担にならないように、出来るだけ、…。
みたいにね。多少は嘘作文でもいいんじゃね?
【忘れないだろう大きな出来事】に関連付けると、
判事も『成る程。入学金か〜』って
『確かに入学の絡みなら忘れないだろうな』 と思う訳だよ。
で被告に、『履歴じゃなくても、電話受付の記録とか無いの?』な感じになるんだな。
529 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/12(金) 21:36:24 ID:X9d8Q8ztO
まあ、元々、利限法違反で騙された訳だし。 少々は、結婚式とか入学金とか、近い出来事を 引っ張り出しても良いと思うよ。 で、入籍した日付けや入学した年度を傍証 で提出するとかさ。 18年ぐらいなら、銀行の通帳履歴とか、 古い家計簿とか、商売してたら、帳簿とかさ。 とにかく漁ってみたら? まあ『何年何月、20万円借入れした』だけじゃ弱いよね。 化かし合いだよ。裁判は。(俺も吹っかけたが、推定合戦で、俺の想定したラインの金額で判決貰ったよ。) 推定合戦になれば、実際に近い所に落ち着くと思うよ。結局は。 0計算は、相手を推定合戦に引き込む為の物だよ。
530 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/12(金) 21:47:17 ID:X9d8Q8ztO
平成3年頃、子供の大学進学に際して、 入学金の為に借入れした。 私立なので、150万円程度かかり、その一部として、20万円借入れしたものである。 差額分の130万円に関しては、郵便局の学資保険が 満期になっており、それを宛てた。(甲●号証) 甲号証は、郵便局の通帳で毎月積み立てしていた記録。とかな。 ーガツブン ガクシホケン 15000 とか通帳に記載あるよね。確かに『学資保険掛けていたんだな〜』ぐらいでも 積み重ねて、判事の心証を少しずつ得るんだよ。 いくらでも陳述書の補強は出来るのさ。
531 :
彩子 :2009/06/13(土) 07:42:55 ID:jvNPuVtW0
エスパア様って素敵ね 素晴らしいわ うふっ
532 :
513 :2009/06/13(土) 18:25:24 ID:j22KHZbU0
>>513 経験談かなりためになります。
調べて勉強します。
文章が苦手なので書き方から。。。
詳しくありがとうございました。
533 :
513 :2009/06/13(土) 18:26:49 ID:j22KHZbU0
534 :
素人 :2009/06/14(日) 19:35:26 ID:dj1X7jU4O
野良っちさん、不法のスレでアドバイスしてもらった者です。自分なりに勉強したんですが、いかせん頭悪いもんで…それで司に行きました。ぶっちゃけ不法行為の裁判で勝ち負け出る差はなんですか?
535 :
野良っち :2009/06/14(日) 19:37:44 ID:mO96Sp/+0
>>534 主張不足。
勝ち負け出るって誰が言ったの?
>>535 >>534 さんが依頼した司が言ったのかも
負けるのは何が不法行為だったのか判事に対して明らかにできなかった場合ですかね。
ちなみに、高い利率で契約する行為そのものは不法行為じゃありません。
537 :
素人 :2009/06/14(日) 19:54:05 ID:dj1X7jU4O
勝ち負けは50%づつと司が言ってました。下手したら最高裁まで行くかもと。不法行為裁判の争点は何なんでしょうか?自分の場所、ただの過払い請求なら分断、中断もなかったので簡単だったと思われます…。無念です
538 :
素人 :2009/06/14(日) 20:00:14 ID:dj1X7jU4O
すいません場所じゃなく場合でした…。いずれ司は勝つ気満々…その自信の根拠は不明ですが…。
539 :
野良っち :2009/06/14(日) 20:04:25 ID:mO96Sp/+0
>>537 このスレはsage進行でお願いします。
過ぎたことを悔やんでも仕方ないよ。
で、司法書士との報酬はどんな感じ?
なんで聞くかというと、報酬が貰えなかったら引き受けるわけないでしょ?
貴方には50%と勿体ぶって言うけど、その人は勝算があるはず。
実際、やりようによっては、もっと勝率は高いよ。
みんな知らないだけ。。。
540 :
野良っち :2009/06/14(日) 20:06:18 ID:mO96Sp/+0
>>538 オイラもそんくらいの自信ならあるよ。(いや、もっとかな?)
541 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/14(日) 20:07:31 ID:dj1X7jU4O
野良っちさんSageの意味や使い方が分かりません。すいません、しばらく社会から離れていたもので…。報酬は着手金が三万円、裁判費用実費、成功報酬が20%です。
542 :
野良っち :2009/06/14(日) 20:13:20 ID:mO96Sp/+0
>>541 E-mail欄に sage と入力。
あれ? 携帯でも同じでしょ?
ちょっとやってみて。
543 :
素人 :2009/06/14(日) 20:17:25 ID:dj1X7jU4O
テスト
544 :
野良っち :2009/06/14(日) 20:21:58 ID:mO96Sp/+0
>>543 残念! アタマのSが大文字。半角英数じゃないとね。
545 :
素人 :2009/06/14(日) 20:27:29 ID:dj1X7jU4O
こんなんでOKですか?スレ違いですがこれの意味はなんですか?
546 :
野良っち :2009/06/14(日) 20:34:48 ID:mO96Sp/+0
>>545 おk!
借金板の中でageるとスレが上へあがる。sageると下へさがる。
よーするに目立つの。
目立つと荒らしがよってくるから、落ち着いて話が出来ない。
それと、不法行為はちょっと過激(サラにとって)
だから、あんまり目立ちたくないの。
547 :
素人 :2009/06/14(日) 20:41:15 ID:dj1X7jU4O
そうなんですか。不法行為訴訟はやり方によって勝敗が大きく変わるって事ですね?主に判事を動かす武器はなんでしょうか?
>>546 正確にはメ欄にsageと書いても下がりません
sage以外が上がるだけね。
sage進行は同意
>>545 ageるとスレの一覧で上位に表示されます。
上げるのは釣りや煽り厨の手口と見なされる場合もあります。
質問スレは回答者を求めるためにage進行でOK
549 :
野良っち :2009/06/14(日) 20:47:26 ID:mO96Sp/+0
>>548 スレちだけど、時々sageでも上がるときってない?
あれ不思議???
550 :
野良っち :2009/06/14(日) 21:06:35 ID:mO96Sp/+0
>>547 もう依頼はしたんだっけ?
したんなら、どこまで進んだ?
提訴済み?
551 :
素人 :2009/06/14(日) 21:16:13 ID:dj1X7jU4O
正確にはまだ正式依頼はしてません。明日、また行く事になってます。
552 :
野良っち :2009/06/14(日) 21:28:34 ID:mO96Sp/+0
あ〜、変なこと聞いちゃったなあorz それは悪い話じゃないと思う。 というのも、弁護士さんが不法行為を扱いたくないのは判事に「強く」迫らなければならないから。 弁護士さんは地域で、そこの判事と顔合わせる機会が多い。だから判事とは仲良くしたい。 だから不法行為を扱いたくない。 実際、不法行為で勝訴の話が少ないのは途中で和解するから。 理由は色々あると思うけど、判事に気兼ねしてというのもあるはず。 プロだからね、お金が返ってくれば良し、という感じかな? ところが司法書士さんは判事と顔合わせない。地裁でしょ? 司法書士のテリトリーじゃないもんね。 だから、平気で強引な主張が出来る。それに司法書士さんにとっては今、過払いは儲かる仕事。 それは勝算がある話だよ。(実際、むずかしくない。) だ・け・ど・・・・ 貴方にもっと時間があったら、自分でやるのをお勧めしたね。 だって書類だけ揃えて、あとは貴方がやるんでしょ? そこんとこの20%をどー見るかだね。 オイラは司法書士の手助けをすると思うと腹が立つが、 貴方が楽になるというのなら手助けはするよ。
553 :
素人 :2009/06/14(日) 21:50:43 ID:dj1X7jU4O
野良っちさん、不法行為訴訟で勝訴は少なくいけれど実は敗訴ではなく和解と言う事ですね?!初めて知りました。ありがとうございます。もし司に依頼せずに自分でやるとしたら宜しくご指導お願いします。
554 :
野良っち :2009/06/14(日) 21:56:04 ID:mO96Sp/+0
司法書士に依頼したとしても矢面に立つのは自分だよ。 ちょうどいい説明。。。 やっぱ、オイラのブログか? オイラのブログ読んで予備知識入れておいたほうが楽だよ。 このスレと同じタイトル。 野良115 で検索すればすぐわかる。
555 :
素人 :2009/06/14(日) 22:07:13 ID:dj1X7jU4O
了解しました。blogを覗かせてもらいます。野良っちさん本当にありがとうございました。また何かお聞きする事もあると思いますが宜しくお願いします。【素人】でお聞きします。
556 :
野良っち :2009/06/14(日) 22:12:20 ID:mO96Sp/+0
かなり前の書き込みになるが
>>246 の
「過払金の発生時から利息が発生するという計算」
これって、本当?根拠は?
558 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/15(月) 12:25:19 ID:RY372dRhO
>>553 やめとけ。 オナニー野郎の口車に乗るな。
棄却されるだけだよ。無理無理。あいつは。
基地害だからな、浅い知識と、上から物が言いたいだけ。
こないだも、不法行為で判事に一蹴されたばかり。(笑)
みっちょん だったか? 大惨敗だったな、野良よ。
なんも知らん、初心者を引っ張りまわした揚句に、
お前の準備書面なんか、すっかり判事に、スルーされたんだろ?
559 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/15(月) 12:35:17 ID:RY372dRhO
糞ブログだけで、やっとれ。 初心者連れ廻しの、不法行為敗訴は。 揚句に、控訴審まで行かなきゃ、なんたらかんたら。 請求書のみで社内規定を曲げさせて、和解金をせしめる。じゃなかったのか?(笑) おい。基地害。お前のブログだけでやっとれ。
560 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/15(月) 12:44:15 ID:RY372dRhO
背中に乗っけて、ヒラリと時効の壁を飛び越せる。 請求書のみでwwwwww。(笑) 武スレ巡回だっけ(笑)? 馬鹿なの? 基地害なの? で、判事にあんたの主張は、一切認められず、棄却だって?(笑) 可哀相にな。赤頭巾だっけ? 赤頭巾が控訴しないから…。っておまえの、準備書面がショボイからに、決まってるだろ。 全面敗訴乙! 初心者くん。騙されんなよ。基地害に。(笑)
561 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/15(月) 12:54:32 ID:RY372dRhO
早く、背中に乗っけて飛び越して見せろ。 おい。基地害 。 妄想オナニーは、糞ブログでな。 (笑) 何時になったら、ヒラリと飛び越せるんだ? (笑) 武管理部は、爆笑の渦だよ。 社内規定を曲げて和解(笑) なんで?基地害相手に? カス準備書面で?
おっと。下がるように、(笑)sageって入れとくかwwwwwwwwwwwwwwwww。 下がるんだとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww。(笑)
563 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/15(月) 14:47:02 ID:RY372dRhO
>>553 おい。 素人。 悪い事はいわねーから、その司法書士に頼め。
糞基地害の野良が関わると、完全無欠の全面的敗訴が確定だ。
野良の準備書面を読んでみろ。 敗訴御用達のな。
赤頭巾の二の舞だ。
カス書面で負けて、不法行為は控訴審が勝負とか、抜かして、
おまえのせいにするぜ(笑)
仕事や家庭の都合上、控訴断念。
控訴すれば、オイラは無敵wwwwwww。
馬鹿! 死んどれ。(笑)
sageとくかぁ? あははははwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
565 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/15(月) 15:08:11 ID:RY372dRhO
おい 野良。 おまえ、無意味な、怖くもなんともねえ、巨額慰謝料(笑) を付けて、印紙代を無駄遣いしただろ。 赤頭巾に弁償したれ。はははははははwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
566 :
☆王子 :2009/06/15(月) 19:16:26 ID:4KoPncUZ0
げんきええがな ぱあちゃん
ここのスレが一番頼りになりそうなので質問させて下さい。 武富士が答弁書で利息の起算点について言ってきた中で、過払い金は追加融資をした際、充当合意であると言ってます。もうすぐ2回目の期日なのですが、武富士がみなしについて言ってきた場合、充当合意とみなしって矛盾することになりませんか? そもそも充当合意って時効に対する反論でこっちが使うものなのでは?自分の理解力が低すぎですか…。
>>513 から読んでて思ったのだけど、
証書貸付で履歴開示されたのが、借入から始まってる状態でそれ以前の取引証拠が無い状況なわけだから、
エスパー様の言う陳述書を証拠としても0計算は無理じゃない?
エスパー様は20万借りて・・・と書いているが、それを陳述したら0にならない。
むしろ推定計算にしかならないのでは?
未開示期間借入無視計算するのであれば、H○年○月○日以前の取引は被告が開示しない為に、正確な借入額が分からない。
よって借入を0とし甲○号証(本来は引き落とされた通帳などだが、今回は陳述書で払っていた記憶)のとおり、
遅くともH○年○月○日〜H○年○月○日まで返済を繰り返した。 (いきなり過払い発生)
なお、原告は被告が取引履歴を開示すれば、随時、再計算、訂正をするものとする。
ということではないのかい?
20万とか金額を出しちゃうとまずいのでは?
569 :
為ちゃん :2009/06/16(火) 17:47:50 ID:vWj3fe5p0
>>568 まったく同意
取引履歴の初回貸付金額以上の過払い金が、すでに発生していたことが推認できるとかは
利率と取引年数で十分に認められる範囲ですよね。
570 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/16(火) 18:10:36 ID:KYE1ydb9O
ホントにアホ揃いだね。 通帳も領収書も契約書もなけりゃ0計算出来るわけないだろ。 大体あんたらの頭は、手段が、目的になってるから、ダメなんだろ。 0計算から、推定計算書合戦に移行するのが、目的なのよ? 0計算書は、手段なんだよ? 解ってる? 家中捜して、家計簿も、レシートも、領収書も何にも見つからなければ、 20万円借りた。 から始めるしかあるまい? 力技なら、 貸した金は貸主が証明せよ。 原告は20万円借りたと思うよ。 だけど、 取り敢えず残高0から計算書出しとくぜ。って事だろ。
571 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/16(火) 18:16:08 ID:KYE1ydb9O
>>568 頑張って、0計算書の提出を目的にしてね。
残高0の可能性を示す推定計算からでしょ
573 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/16(火) 18:17:15 ID:KYE1ydb9O
>>569 たまには、同意以外の行動しようね。 はぁと。
574 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/16(火) 18:27:34 ID:KYE1ydb9O
取り敢えず、てめーらの力不足を、赤頭巾に詫びとけよ。 経過はともかくさ、クソ準備書面と訴状で 皿弁護士にも、判事にも、相手にされず、 呆気にとられたろうね。赤頭巾は。 そこから出直せ。 一審を全面敗訴して、 控訴審に行かなきゃ無理、とか、ありえねーよ。 個人提訴組の遠吠えと、控訴審裁判長の、身内が出した判決。 どっちが強いか、腰ぎんちゃく共にも解るだろ? 取り敢えず、一部敗訴ぐらいに持ち込んでから、 赤頭巾が控訴しなかった。って言い訳しろよ。
575 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/16(火) 18:41:21 ID:KYE1ydb9O
そもそもな、手段と目的を取り違える、オマエらだから、負けるんだよ。 6条1項無しで、勝ったのは、高松高裁のみ。 後は、全部が6条1項が理由で不法勝訴してんだよ? まずは、そこら辺から、勉強しとけ。 じゃなかったら、高松に引っ越せ。 不法は何時でも何処でも、どれにでも、認められる、簡単な物じゃない。 ヒラリ飛び越せねーよ。 出来る、出来る言われて、訳解らずに、神輿に乗った赤頭巾の身になれ。 請求書のみ。提訴しても一回期日で。 負けても、控訴すれば。 馬鹿丸出しだろ? 基地害野良は。 せめて、案件の精査をして、勝てるかも知れないから、やってみますか? と赤頭巾に言えよ。タコ野郎。
576 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/16(火) 18:45:04 ID:KYE1ydb9O
577 :
助衛門 :2009/06/16(火) 18:46:36 ID:y0g+9o0/0
かぶくならかぶきとおせえ
何この連レス怖い
579 :
助衛門 :2009/06/16(火) 19:00:42 ID:y0g+9o0/0
6−1ならまかすとけえ
580 :
野良っち :2009/06/16(火) 19:18:02 ID:C2E3IK/Q0
平成20年11月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官 平成20年(ワ)第●●●●号損害賠償等請求事件 口頭弁論終結日 平成20年11月25目 判 決 ●●市●●区●●町●●丁目●番●号 原 告 管理 職夫 東京都新宿区西新宿8丁目15番1号 被 告 株式会社武富士 同代表者代表取締役 清川 昭 同訴訟代理人弁護士 大森 勇一 主 文 1 被告は,原告に対し,187万5551円及びうち186万5899円に対する平成20年5月2日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告のその余を被告の各負担とする。 4 この判決は,第1項につき,仮に執行することができる。
581 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/16(火) 19:18:01 ID:KYE1ydb9O
582 :
野良っち :2009/06/16(火) 19:20:04 ID:C2E3IK/Q0
そこで,判断するに,被告は,貸金業者として,原告から制限超過部分を利息の債務の 弁済として受領したものであるところ,被告は,その受領につき貸金業法43条1項を適用 すべき事実はもちろん,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を 有するに至ったやむを得ない特段の事情も立証しないから,被告は,法律上の原因がない ことを知りながら過払金を取得したと推定され(最高裁平成19年7月13日第二小法廷判 決民集61巻5号1980頁),すると,被告が,原告に対し,このような悪意を有しつつ,制 限超過部分の支払を請求して,これを受領したことは,それが原告が主張のように架空請 求ないし詐欺と評するほど違法性が高いものかはさておき,不法行為を構成するといわざる を得ず,被告は,これにより,原告が被った損害を賠償すべき責任がある。 なお,被告は,過失相殺を主張するが,被告主張のような社会問題があったとしても,一 般人がこれから受ける印象は,主として,金融業者による違法な手段を用いた執拗な取立 てにとどまるのであって,そのことをもって,直ちに,一般人として利息制限法及び貸金業法 の内容を承知すべきであったとまではいい難く,それに加え,被告がこれら法令を熟知すべ き貸金業者であることにもかんがみると,原告において,過失相殺をすべき事由はないとい うべきである。
583 :
野良っち :2009/06/16(火) 19:23:06 ID:C2E3IK/Q0
カンリショクさんのブログから借りてきますた。
584 :
野良っち :2009/06/16(火) 19:26:02 ID:C2E3IK/Q0
平成8年9月28日,原告と被告株式会社武富士は金銭消費貸借契約を締結し,原告は 被告から法定利率を超える利息で金2万円を借り受け,その後「法定金利計算書」(別紙1 )記載のとおり平成20年5月1日に継続的金銭消費貸借契約が終了するまで借入と弁済 を繰り返した。
585 :
野良っち :2009/06/16(火) 19:31:12 ID:C2E3IK/Q0
何、怒っているのか知らないが、恥かくだけだから、やめときな。 だいたい、言い分が正しくても草生やすと評価が下がるぜ。 最初の2〜3個を冷静に書けば効き目があったのに。
586 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/16(火) 19:32:41 ID:KYE1ydb9O
>>583 何時でも何処でも誰でもどんな案件でも。
認められる訳じゃねーって事だよ。
被害者増やすなよ。タコ野郎。
出来ねーのに、不法で勝てると吹聴するな。
努力する、頑張る。これぐらいにしとけ。
武スレでも巡回しとれ!
587 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/16(火) 19:34:55 ID:KYE1ydb9O
588 :
野良っち :2009/06/16(火) 19:35:47 ID:C2E3IK/Q0
随分と言い方が違うじゃないかい? 高松のみ。昭和のみ。 じゃなかったかい?
589 :
野良っち :2009/06/16(火) 19:39:41 ID:C2E3IK/Q0
裁判は論より証拠 その6条の1項とやら、貼ってくれないかい? 不勉強なんでね。 貴方に教わることは沢山ありそうだ。
590 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/16(火) 19:47:56 ID:KYE1ydb9O
>>588 馬鹿丸出しだな。
高松以外は、って書いてるだろ?
よく読めば? 勉強は自分自身でするんだよ?
解ったかい? 基地害くん。
591 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/16(火) 19:53:02 ID:KYE1ydb9O
>>589 オマエに教えるのは、素人を調子に載せて、神輿担いだなら、
負けたら、力不足を詫びるってことだ。
請求書のみの和解は? 一回期日の和解は? どうなんだ?
基地害くん。いまさら、困窮の陳述書を曝して、悦に入るのか?
乳飲み子抱えて。ってか。
馬鹿か?
一方的な思い込みで批判 つっこまれれば逃走 私怨丸出しだね スルーが吉
593 :
野良っち :2009/06/16(火) 19:57:46 ID:C2E3IK/Q0
当の赤頭巾ちゃんは「あはは、イタイですね。」と笑ってますた。
594 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/16(火) 20:02:07 ID:KYE1ydb9O
>>592 調子に乗るな。タコ。
赤頭巾は他人だ。
その上まだ素人を引っ張り廻すのか?
勝てるかも。勝てるように頑張ろう。
なら解るがな。 基地害もオマエも調子に乗りすぎだ。
私恨じゃねーな。 敗戦の弁が、気持ち悪いだけだ。
雑魚は引っ込め。
595 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/16(火) 20:03:39 ID:KYE1ydb9O
>>593 よかったな〜。 人のせいに出来て。
あはははは 。
赤頭巾ちゃんを使って荒らすのはやめましょう。 本人がかわいそうです。 釣られてすまそ。 今後スルーします。
597 :
野良っち :2009/06/16(火) 20:05:05 ID:C2E3IK/Q0
しかし、さあ。 そこまで粘着すること? 素人くんの依頼先の書士さん? なら理解できるんだけどなあ。 ああ、 正義感 に萌えているのね、納得。
598 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/16(火) 20:07:56 ID:KYE1ydb9O
>>597 てめぇが嫌いなだけさ。
不勉強の分際で、不法を語るからな。
まあ頑張ってな。さいなら。
599 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/16(火) 20:10:19 ID:KYE1ydb9O
>>596 まあスルーしかできん罠。
赤頭巾をダシにして、敗訴を直視しね〜のはオマエらだからな。
600 :
野良っち :2009/06/16(火) 20:10:59 ID:C2E3IK/Q0
武富士の人ではないわな。 武スレ巡回しろ って言ってたから。 誰さんだろうね〜? ま、ありがとね。勉強しますっ! キリッ
601 :
野良っち :2009/06/16(火) 20:19:52 ID:C2E3IK/Q0
>>579 助衛門、6−1 まかせたっ!
シカト頼むぞっ!
602 :
風魔金太郎 :2009/06/17(水) 08:27:12 ID:LS7+yAVS0
営業まんちゃんのやつはね 馬鹿弁が過失みとめてるからだろ 他はすらんが武富士はこれが大ぽいんとだろ まんちゃんもわかってるだろ? なんでブログに書かないんだ?
603 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/17(水) 08:46:40 ID:KgQNfz7GO
なにかしら、過失が明らかだから、不法になるのよ。 調停時点で引き直ししてねーとかな。 既に過払いだったのにぃ〜。ってな。
604 :
野良っち :2009/06/17(水) 19:13:57 ID:rJh6QF790
567 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/16(火) 01:57:16 ID:ZlpIXafUO ここのスレが一番頼りになりそうなので質問させて下さい。 武富士が答弁書で利息の起算点について言ってきた中で、過払い金は追加融資をした際、充当合意であると言ってます。もうすぐ2回目の期日なのですが、武富士がみなしについて言ってきた場合、充当合意とみなしって矛盾することになりませんか? そもそも充当合意って時効に対する反論でこっちが使うものなのでは?自分の理解力が低すぎですか…。
605 :
野良っち :2009/06/17(水) 19:25:51 ID:rJh6QF790
教えてください 2ちゃんねるは書き込み規制くらっているので、こちらで質問させてください、よろしくお願いします、 今日地裁に訴状持っていったのですが、これはおかしい、ということで返品されてしまいました、 5%含めた過払い金、173万335円なのですが、5%を含めない過払い元金106万1151円です、 まず、106万1151円を示す書類がないと言われたのですが、これはもう1種類計算書を作るとして、 訴訟物の価額 金106万1151円 貼用印紙額 金14000円 請 求 の 趣 旨 1 被告は原告に対し、173万335円及び内金106万1151円に対する1991年5月10日から最終取引日まで年5分の割合による金員を支払え。 これは、間違ってないでしょうか? あと、 その後2009年5月21日までの間「利息 制限法に基づく法定金利計算書」(甲1)記載のとおり借入と返済を繰り返した。 これを利息制限法の法定利率に照らし、引直計算をすると過払金元金106万1151円,過払金利息66万9184円の合計173万0335円の過払金が発生している(甲1)。 この部分間違ってますでしょうか? 突然失礼とは思いますが、なにとぞご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
606 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/17(水) 20:20:40 ID:KgQNfz7GO
>>605 106万円は、利息未充当計算の元金になってるんじゃないの?
計算ソフトの利息欄が0になっていると…。
利息充当で計算していれば、計算書は、ひとつで良いはず。
607 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/17(水) 20:25:52 ID:KgQNfz7GO
>>604 充当合意は、一連一体計算をする為の、法的根拠。
副産物として、時効に対する抗弁になる。
608 :
為ちゃん :2009/06/17(水) 20:29:46 ID:ma7/QWQ00
>>604 ちょっと解りにくいです、追加融資を受けてないから充当合意が無かったとでも言いたいのかな?
一定限度額内で継続利用できるカード契約なんかは、充当に関する特約などがないかぎり
契約自体に充当合意が含まれるはずではなかったでしょうか。
609 :
野良っち :2009/06/17(水) 20:33:02 ID:rJh6QF790
>>606 これ、オイラのブログのコメント欄にあった質問。
ブログのコメント欄で回答すると、枠が小さいのでついつい端折りそうで怖かったから、
こちらでも質問。複数回答あったほうが、この人も安心でしょ?
利息未充当の計算書でも106万は出てくるから、書記官はどういう意味だったんだろうね?
>>567 >>604 うん、そのとおり。充当合意って複数の契約で分断なんかの時にこちらが主張してるよね。
相手の意図が不明。
大変だけど全文(そこのところ)うpしてみたら?
610 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/17(水) 20:46:29 ID:KgQNfz7GO
結局、最近の最高裁判例は、全て 充当合意が在ると、最高裁が自判(オリコ・エイワ)するか、 特段の事情で、充当合意を推定するか。 充当合意での判決ばかりだよ。 『会員が選ぶ…』のオリコ。『繰り返される…』のエイワ。 法定充当は、最高裁に持ち込まれる前に、決着するから。
> まず、106万1151円を示す書類がないと言われたのですが、 日付が間違ってるから? > これはもう1種類計算書を作るとして、 作っちゃらめ! ×貼用印紙額 金14000円 ○貼用印紙額 金11000円 ×1 1991年5月10日から最終取引日まで ○1 2009年5月22日から最終取引日まで
612 :
野良っち :2009/06/17(水) 21:03:18 ID:rJh6QF790
>>605 ふと思った。
この裁判所というか書記官は、
引直計算書を訴状別紙扱いにする という考えじゃないだろうか?
つまり訴状別紙=主張
で、元になる証拠(なのかな?)がない。
だから、取引履歴を持ってきなさい、と。
それと訴訟物の価額は173万0335円
1 は2009年5月21日から支払いの日まで
印紙の額は確認してません。あしからず。
613 :
野良っち :2009/06/17(水) 21:06:09 ID:rJh6QF790
あ、間違えた。 2009年5月22日から だ。
いつもROMさせていただいていますが、ここのスレッド、すごく勉強になります。 最近、変な話し方をする人が来て少し驚いていますが、それすらも参考データにすることが、大人の対応ですよね
615 :
303 :2009/06/17(水) 22:11:44 ID:ma7/QWQ00
>>605 1 被告は原告に対し、173万及び内金106万1151円に対する(最終取引日の翌日)から支払済みまでの
616 :
為ちゃん :2009/06/17(水) 22:15:09 ID:ma7/QWQ00
ああ、enterおしてしまった おまけに違うPCから書いたもんでIDが・・・・・
617 :
611 :2009/06/17(水) 22:27:07 ID:YDIcZrywP
>>605 > 2009年5月21日までの間...借入と返済を繰り返した。
> 過払金元金106万1151円
> 過払金利息66万9184円
あ(・o・)
借入金を過払い利息、過払い元本の順に充当してない。→
外山式で充当ボタンを押してないっぽい。
請求額が増えて印紙代が変わりますよ。
618 :
為ちゃん :2009/06/17(水) 22:29:12 ID:ma7/QWQ00
619 :
野良っち :2009/06/17(水) 23:17:16 ID:rJh6QF790
>>605 さんからの続いての書き込み
取引開始が1983年です、
そして履歴の開示が1991年5月からです
それで非開示の8年を推定計算書(その部分でも約10万の過払い)を添えて、
1991年5月を0計算で引き直ししました、
だから、甲第一号証では最初から過払いになっております、
あと、もう1種類計算書をつくるというのは、5%の利息をつけない、過払い元金
だけの計算書という意味です、
引き直した計算書には利息を含めた金額しかでてないもので、
あと、あの人たちは書記官なのでしょうか?ただの事務員だと思ったのですが、
名古屋式の計算書をみて、普通はこんな複利の計算はしないとか言ってたし、
名古屋消費者問題研究会の、サラ金・消費者金融からお金を取り返す方法では、
訴状の例で、訴訟物の価額は過払い金元金となっていました、
訴状作ってて、印紙の額と合わないから変だなとは思ってました、
つくり直したらもう一度ここにコピーしたいと思いますので最終確認で見ていた
だけると
すごく助かるのですが。
620 :
611 :2009/06/17(水) 23:38:09 ID:YDIcZrywP
>>619 > あと、あの人たちは書記官なのでしょうか?ただの事務員だと思ったのですが、
窓口は事務官です。
何歳ぐらいでした?
裁判所事務官採用I種、II種 大卒程度 受験資格20−30歳
裁判所事務官採用III種 高卒程度 受験資格17−20歳
> 名古屋式の計算書をみて、普通はこんな複利の計算はしないとか言ってたし、
2ちゃんでは久しぶりに複利と聞きました。時期的に新人さんかな...
それじゃなく民法491条法定充当ですね。
借入金を過払い利息、過払い元本の順に充当
(返済金を借入利息、借入元本の順に充当するのと同様)
> あと、もう1種類計算書をつくるというのは、5%の利息をつけない、過払い元金
> だけの計算書という意味です、
> 引き直した計算書には利息を含めた金額しかでてないもので、
名古屋式なら過払い利息残額欄が過払い利息ですよ。
621 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/18(木) 00:04:01 ID:hqKv1IckO
ずっとロム専で何とかやってきましたが、先日第一回を迎え、困ったことになってしまいました。 ここで質問させて頂きたいので、どうぞ知恵を貸して下さい。 一回目で、被告答弁書の分断主張を判事さんが全面的に認めていました。 分断ではなく空白です。材料も完璧に揃っています。空白期間は2年です。 分断計算をして、次回までにその計算書を提出、そしてその額辺りで和解交渉をしておくようにと言われました。 自分は一連の取引であると認識しているのですがと言ったら、そういう主張は一応次回準備書面でと簡単に言われてしまいました。 被告の答弁は予想していたので、準備書面でちゃんと対応出来るのですが、 次回までに分断計算での和解交渉など到底出来ません。 分断の計算書を提出するように言われ、それはわかりましたと言いましたが、分断和解交渉に関しては返事を濁しました。 答弁に対する反論も主張も、自分はまだ何もしていません。なのに分断を認められてしまうのでしょうか? 命令なので和解交渉はしなくてはいけませんか? それとも計算書は一応提出するけれども、準備書面で淡々と一連の主張をして構わないですか? また、和解交渉は出来ないんですがと、担当書記官に尋ねることは出来ますか? 最悪こじれたら相殺主張(ここは難しくてまだ理解は半分くらいですが)をしようと考えていたのですが、 自分の状況では、もう敗訴判決をもらい、地裁へ控訴が最善なのではと思っています。 それとも、これからこの裁判官の下、なにか出来ることはあるのでしょうか? 長くなってしまいましたが、お願いします。
和解交渉をするかどうかは当事者の勝手。別にしなくともよい。 また準備書面の主張と和解交渉は別なので、 和解交渉をするにせよしないにせよ、準備書面で強硬な主張をして全然構わない。 とりあえず分断前提の計算書は提出しておいた方がいい。 分断前提で判決されたときに更に数字を間違えられたら面倒なので。 2年ってのは期間だけ見れば即分断とも即一連ともいえない微妙な線なので 基本契約の個数に合わせて最高裁判例の規範を選び、それにきちんと乗っけて 個別の事実をこれでもかというくらい詳細に主張すること。 相殺の場合、分断計算での第2取引が残債ありじゃないとかなり組み立てが難しい。 それを乗り越えた地裁判例もあるけど、2年空白事案で第1回から分断決め打ちする判事が聞いてくれるとは思えないな。 後述の事情があるので、勉強して地裁で一応言うだけは言っておくべきか。 今の民事訴訟法は徹底した一審重視構造で、控訴審での新たな主張立証は非常に厳しいし、 証拠調べ全却下で一発結審ってのもざら。「最初から控訴審勝負」だと控訴審が感じたらそれこそ相手にしてもらえなくなる。 なので主張立証は、それを控訴審で取り上げてもらうためにも全部一審でやっておくこと。 最終的な結論はその話だけだとどう転ぶかわからん。 悲観する必要はないが、過度の自信も禁物。 主張立証は徹底して慎重かつ丁寧を心がけるよう。
623 :
621 :2009/06/18(木) 03:21:17 ID:hqKv1IckO
>>622 さん、丁寧なレス、深謝致します。
歩み寄りの交渉はしてもいいのですが、こちらからはあくまでも訴状通りの額からの交渉開始で構わないんですね。
当日、自分と判事さんが口頭で確認(上記のような会話)した内容は、被告に知らされるわけではないんですか?
なら安心して強気で交渉出来ます。
判事さんは、素人風情が…という感じ丸出しで面倒くさそうに話していました。
早く終わらせたいように感じました。
解約してないとかカード番号が同じだとか、咄嗟に口頭で言おうとしても聞く耳を持ってもらえませんでした。
書記官さんは気の毒そうにこちらを見ていました。
どんなに長引いても、一審で全部やってみます。一審と控訴審で、主張の重複があっても当然構わないんですよね?
もう既に判事さんの心証は悪いはずなので
(自分は訴状を提出し一回目に出廷しただけですが…)、何も怖いことはないです。
分断の場合、第二は約定ではなく本当の債務が残っています。
どこかで読んで、相殺のことは頭の片隅にずっと引っかかっていました。ここは勉強して押さえておきます。
1.18の特段の事情は、全てが自分に有利な材料になっています。
今晩は無理ですが、詳細を書く時間を作りますので、またアドバイスを頂けると参考になります。
数日悶々として眠れないでいたので、相談して良かったです。準備書面に取り掛かれます。
こちらも遊びでやっているわけではないので、事実を照査して、ちゃんと審理してほしいです。
>>623 期日のやりとりの内容について、普通は欠席した被告には伝わらないはずだが
期日調書に記載されていて、それを被告に閲覧謄写された場合には伝わってしまうので
一応期日調書の内容を確認しておいた方がいいかもしれない。
(そういう対応の裁判所なら期日調書も「訴状陳述 次回までに和解を試みる」ぐらいしか
書いていない可能性が高いとは思うが)
一審と控訴審で主張の重複があっても構わないというより
「控訴審では一審と重複する主張しかできない」ぐらいのつもりでいた方がいいと思う。
それくらい新たな主張に対して厳しい控訴審が多い(例外もあるけど)。
>>623 ひょっとして福岡の裁判所?いや、自分も4社を2社づつ2回に分けて、
合計4回(三洋だけ3回)行ったけど4回ともそんな感じで、面倒臭げ
ありありでした。三洋以外は3社とも1回目前に満5で話がついてたん
だけど、三洋の3回目には「歩み寄ってあげなさい」みたいなことを言
われたよ。でも抗うことできずに満だけにしてあげたぜ(利息3千円)
だけどな orz
626 :
621 :2009/06/18(木) 21:54:55 ID:hqKv1IckO
>>625 さん、自分は福岡ではないです。
ハズレと言ってしまえばそれまでだし、そういう裁判官が簡易にはいると聞いていましたが、
本当に腹立だしいですよね。民事は和解が基本なんでしょうけど、それを押し付けるのはどうかと思います。
被告と闘うのか判事と闘うのか分からなくなってしまいます。
>>624 さん、レスありがとうございます。
期日調書の内容の確認は、担当書記官さんに電話すれば見せてくれるのですか?
担当書記官さんを少しでも見方につけられれば…とか、書記官も敵に回したらもう…と考えてしまいます。
不法行為の損害賠償追加で請求の拡張して、無理矢理地裁へ…なども考えられないことはないでしょうか?
やはり控訴を視野に入れつつ、一審で相殺まで全て主張して判決までいくのが正しいでしょうか?
またこのような場合、どこかで上申書を提出するというものは有利に動きますか?
いかんせん差額が大きく、事実分断ではないので、やはり納得行きません。
というか事実は最後に判事さんが判断することだろうけれど、そのための反論.主張さえしてはいけないのかと憤慨していました。
書き忘れましたが、分断計算書を提出するように言われた時、
1取引の過払い額と2取引の残を差し引いて、その額で和解交渉して下さいと細かく言われました。
1取引がかなり長く、2取引開始は2年前です。強引な勧誘で再契約に至りました。
判事さんが言った相殺計算は、1取引の過払い金の現在までの利息は含まないで、現在の残を引きなさいということでしょうか?
時間のある時で構いませんのでお願いします。
627 :
野良っち :2009/06/18(木) 22:23:47 ID:D9xBAU1e0
>>605 さんの続報
>あと、もう1種類計算書をつくるというのは、5%の利息をつけない、過払い元金だけの計算書という意味です、
>引き直した計算書には利息を含めた金額しかでてないもので、名古屋式なら過払い利息残額欄が過払い利息ですよ。
これが良く分からないのですが、その過払い利息が残元金の方に順々に組み入れられていくわけですよね?
なので、5%込みの計算書ではトータルの173万金額しか表示されないから、やっぱり、5%を含めない計算書が必要なわけですよね?
ついでに、訴状できました、お休みなら明日にでも見ていただけると助かります。
過払金返還請求事件
訴訟物の価額 金173万335円
貼用印紙額 金14000円
請 求 の 趣 旨
1 被告は原告に対し、173万0335円及び内金106万1151円に対する2009年5月22日から支払い日まで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。
請 求 の 原 因
1 過払金元金
1983年6月8日、原告と被告は、消費貸借契約を締結し(会員番号1234-5678-90)、その後2009年5月21日までの間「利息 制限法に基づく法定金利計算書」(甲1)記載のとおり借入と返済を繰り返
した。これを利息制限法の法定利率に照らし、引直計算をすると過払金元金金106万1151円,過払金利息66万9184円の合計173万335円の過払金が
発生している(甲1)。
2 利息(悪意の受益者)
被告は、貸金業の登録業者であり、利息制限法を超える金利で貸付をしていることを知りながら、原告より返済を受けていたので、悪意の受益者にあたる。ま
た、被告は株式会社であり、商人であるので、5%の利息を付して過払金を計算した。
3 被告は原告の損失によって、法律上の原因なくして、請求の趣旨記載の金額と同額の利益を得ている。
4 よって、不当利得返還請求権に基づき、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。
証 拠 方 法
甲第1号証 利息制限法に基づく法定金利計算書 (原告作成)
甲第2号証 利息制限法に基づく法定金利計算書(5%金利含まず)
甲第3号証 1983年6月〜1991年5月、非開示部分約定利率推定計算書
(原告作成)
甲第4号証 同、非開示部分法定利率計算書(冒頭0計算の根拠となるもの
)
甲第5号証 利息制限法に基づく法定金利計算書(被告作成)
添 付 書 類
1.甲号証の写し 各1通
2.資格証明書 1通
628 :
渡哲也だあ :2009/06/18(木) 22:37:55 ID:olJ1dpL10
かしこそうな人がれすしとられるな きっとそのとうりだと思う ぽくも一回目で 素人め「答弁書に反論してみろ」と突然攻撃された このハゲ判事はハズレだと泣いたどもな 二回目の態度は普通だった 三回目には味方に思えてきた 四回目にはハゲ判事が木村拓哉に見えてきた 五回目は藤原紀香が登場すた おもすろい準備書面出せば ちみの判事も松島菜々子に変身するかもすれない
629 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/18(木) 22:39:29 ID:u8z3L7K4O
それは、書記官に再度確認せよ。じゃないかな。 地方や書記官によって、処理がちがうよ。 俺らの所では、最終取引日迄の利息充当引き直し計算が、 訴訟物の価額だから、… 173万円及び、内金173万円に対する… になる。つまり、俺らの管轄裁判所は、 利息充当引き直し計算が、大前提だって事。
630 :
野良っち :2009/06/18(木) 22:46:52 ID:D9xBAU1e0
>>629 そうすると
>内金173万円に対する…
複利にならない?
そうそう、ちなみにどこ?
631 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/18(木) 22:51:33 ID:u8z3L7K4O
かしこそうな人は、本職先生だろ。 期日調書の確認をすれば、判決の帰結は、読めるからね。 本職先生なら、当然の事だろ。閲覧・謄写は。 とにかく、原審の訴状も準備書面も、期日調書も 全て、控訴裁判所に一式送付されるから、 原審で、全力投球は当たり前の事だよ。 控訴してからとか、ハズレ判事とか、 そんな事では、ダメだね。 あんぽんた〜んが言うように、『面白い準備書面』を書けば、ハズレ判事の 態度も変わるだろうね。
632 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/18(木) 22:55:05 ID:u8z3L7K4O
>>630 なんで複利なの?
最終取引日までの利息充当引き直し計算=173万円
最終取引日から支払い済み迄の…
複利のふの字もないよ。
633 :
野良っち :2009/06/18(木) 22:57:24 ID:D9xBAU1e0
>>632 あれっ?じゃ勘違いかな?
173万って過払い発生から最終取引日までの利息込みだから、
利息に利息をかけることにならない?
634 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/18(木) 23:06:08 ID:u8z3L7K4O
>>633 最終取引日まで、充当し続けてるじゃないの。
過払い発生から…。
大体さ、利息と言っても、商人としての利息じゃないのよ。
悪意の受益者として、利息を付して返還なのね。
で、過払い発生から、順次充当して、さらに最終取引から支払い済み…
は、全ての最高裁判例に共通なのよ。
635 :
611 :2009/06/18(木) 23:11:15 ID:FT5qQCktP
>>627 > なので、5%込みの計算書ではトータルの173万金額しか表示されないから、
> やっぱり、5%を含めない計算書が必要なわけですよね?
名古屋式で使うのは残元金欄と過払い利息残額欄ですけど、
今年の5月まで借入と返済を繰り返していたにしては過払金利息66万9184円が
大きすぎる様に見えます。
以下の様になっているんでしょうか?
訴訟物の価額 金(最終取引日の残元金)円
貼用印紙額 金(訴訟物の価額に対する印紙額)円
1 被告は原告に対し、(最終取引日の残元金+過払い利息残額)円及び
内金(最終取引日の残元金)円に対する(最終取引日の翌日)から支払い
日まで年5分の割合による金員を支払え。
636 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/18(木) 23:17:02 ID:u8z3L7K4O
だから昨日から、言ってるんだけどな。 利息欄を0にした、105万円だかを、書いているんじゃないの?ってさ。 なのに計算書は、利息充当引き直し計算のみ。
637 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/18(木) 23:23:10 ID:u8z3L7K4O
>>606 これが昨日のレスね。
書記官は、だったら、利息不充当引き直し計算を付けろ。って言ってるんだろ?
電話で確認が良いよ。
173万円及び内金173万円…で良いって言うはずだ。
もう利息不充当引き直し計算って考えは、宇部ぐらいの物だからね。
638 :
野良っち :2009/06/18(木) 23:32:20 ID:D9xBAU1e0
やっぱり、アレだね。 オイラのブログにあったのを中継して聞くのは、しんどいね。 なんだか変だから複数回答で答えようと思ったけど、タイムラグがあり過ぎだね。 ご本人も見てるだろうから、理解してると思うよ。 ちなみにクレ系で履歴じゃなくて計算書。 非開示8年で、そこんとこでもう過払い発生。 だから計算書は過払い金の累計でスタートだって。 争点は非開示部分だそーだ。
639 :
611 :2009/06/18(木) 23:33:04 ID:FT5qQCktP
>>636-637 なるほど、過払い利率0%の計算を別でしてるんですかね
>>606 あと、もしも最終取引が借入で過払い利息残額がゼロなら
1 被告は原告に対し、173万0335円及これに対する
かな
以下、念のため
>>605 「借入中の返済を借入利息、残元金の順に充当する」のと同様に、
「残元金がマイナスになって過払い状態での借入を過払い利息残額、
残元金の順に充当する」のは複利(重利)でなく、民法491条
(法定充当)です。
640 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/18(木) 23:38:43 ID:u8z3L7K4O
法定充当ね。ひとつお利口になった。有り難う。 結局は、書記官に意地悪(試すような)な言い回しをされただけだろうね。 まあ、責める訳ではないけど、書記官の言う事が、正しいね。 意地悪だけどさ。
641 :
野良っち :2009/06/19(金) 00:00:28 ID:A+m2bo+d0
>>637 >173万円及び内金173万円…で良いって言うはずだ。
どーしても、これがわからない。
>>635 の
>1 被告は原告に対し、(最終取引日の残元金+過払い利息残額)円及び
内金(最終取引日の残元金)円に対する(最終取引日の翌日)から支払い
日まで年5分の割合による金員を支払え。
は正しいと思う。
>>618 も正しいと思う。
なんで173および173になるの???
642 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 00:14:49 ID:5CheVm4tO
>>641 すまんな。ピッタリ同じにはならんが、
先月が最終取引なら、万円単位の差は出ないって事よ。
少なくとも、106万円にはならんだろ。
まさかそこに食いつくとは、思わなかったぞ。
行間を読もうよ。
643 :
野良っち :2009/06/19(金) 00:27:09 ID:A+m2bo+d0
>>642 いやいや、そうじゃなくて
>先月が最終取引なら、万円単位の差は出ないって事よ。
なんで言い切れるのかを聞いているの?
過払い元金は106じゃないの(最終取引日で)?
質問者のケースは非開示部分ですでに過払い金が出てる。
最終取引日で過払いが出たわけじゃないよ。
173=173
これは最終取引日で出たケース。
勘違いしていない?
書記官じゃなく、事務官のチェック。 たんに訴状の書き間違いだと思うんですが。 計算書もおかしいようですが、その前の段階では? 横入り失礼しました。
645 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 00:36:07 ID:5CheVm4tO
>>643 勘違いはオマエだろ?
利息充当引き直し計算なら、内金とほぼ同額だよ?
あんたのは、利息未充当引き直し計算の場合ね。
最終一個前の取引からの最終取引(返済)なら、
少しだけ差が出る。
646 :
野良っち :2009/06/19(金) 00:41:03 ID:A+m2bo+d0
ふ〜ん。 そんなに変わるもんなの。
647 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 00:46:49 ID:5CheVm4tO
>>646 誰も取引履歴を見てない以上は、正確な事は、解らん。
でも、少なくとも、先月が最終なら、106万円にはならんだろ?
それが行間を読み解けって事。
利息充当引き直し計算と、利息未充当引き直し計算の可能性が、非常に高いじゃねえ?
そんなのは、質問者の最初のレスだけで、
すぐにわかるっしょ?
648 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 00:58:18 ID:5CheVm4tO
>>644 事務官は、勝手に利息充当引き直し計算と、
利息未充当引き直し計算の採否を決めないからね。
裁判所、書記官の事務官への指示が出ている。
利息未充当なら、計算書追加。
利息充当なら、訴状の訂正。
その辺りは、各裁判所の裁量だろうね。
なので、宇部は利息未充当で、提出せよって言われるんだろう。
利息充当を採用する、裁判所は、最初から、
過払い発生時点から、利息発生の判示方針。
>>626 期日調書を閲覧謄写するのは当事者の当然の権利だし
それをしたからといって書記官を敵に回すこともないので安心してよいかと。
閲覧謄写する場合には一応裁判所に行くつもりで。
不法行為構成は立証の過程で更に考えることが多くなってくるので
専門家のバックアップが受けられるとか、自分でよほど膨大な勉強をしたとかでなければ
>>621 さんの書き込みからうかがえる状況下ではあまりおすすめしない道ではある。
一審地裁へ持って行くためだけにそれを突き詰めるというのも・・・。
上申書は何を書くつもり?「ちゃんと審理してくれ」だけなら全く無意味。
それよりも今の段階では準備書面をきちんと書くことに精力を注いだ方がいい。
いずれにせよ一審で考えられる主張は全てする。
万一判事がそれを遮るなら、その部分のやりとりは全て調書に残させるべし
(判事が主張を遮断したいきさつを調書に書けと要求すれば、まともな裁判所なら絶対拒まないはず)
それが控訴審の命綱になる。
詳細がわからんから何ともいえんが、第2取引残債ありだとすると、「相殺の効力は相殺適状時まで遡る」ことから
一連計算と金額的には差がなくなってくる場合が多いんだが・・・一度そこを詰めた上で計算しておいた方がいい。
計算してみないとわからないが、それで金額に大きな差が出ないなら、一連計算主張よりずっと楽に目的に近い金額にたどり着ける可能性もある。
万が一相殺の遡及効すら理解しない判事ならさすがに災難と思うしかないが
それでも絶対に一審の主張立証に手を抜かないこと。
匿名掲示板でアドバイスできるのはこれくらいまでの範囲だと思う。
結果は保証できないが、とりあえずめげずに頑張ろう。
650 :
野良っち :2009/06/19(金) 01:03:27 ID:A+m2bo+d0
>>647 いや、本人が計算したんだろうから、そんなにミスはないと思う。
それに非開示部分ですでに過払いだから、ずーと貯金してたようなもの。
106くらいあるでしょ?
66も多過ぎるけど期間が長いのを考えたら、まあアリかな、と。
充当、未充当って0か5を選ぶだけのことでしょ?
ちなみにオイラは名古屋本の付録だから名古屋式なんだよね。
651 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 01:03:54 ID:5CheVm4tO
利息未充当引き直し計算で訴状を書かされたら、 宇部に注意だね。 皿も訴状から、その抗弁の余地があるかどうか、判断してるよ。 節操の無い、馬鹿アイフル意外はね。
652 :
621 :2009/06/19(金) 01:06:51 ID:SbbOmgBkO
渡哲也だあさん、
>>631 さん、レスありがとうございます。
分断スレを覗いて心配になったのですが、個別計算書と相殺した額を提出するのは証拠(認めたこと)にはならないんですか?
それから期日調書の確認をすれば、判決の帰結が読めるんですね。第一回からもですかね…。
自分が当日のやりとりを被告に知られるかを心配したのは、
自分は判事さんにどう言われようが、これからの交渉で分断を認めた金額からスタートすることだけは絶対に出来ないので、
被告から「判事にこういう命令が出てるのに抗うの?許されると思っているの?」と言われるのを懸念したからです。
そして期日調書に詳細が書かれていて被告がそれを閲覧していれば、それはあり得るわけですね。
損害賠償を上乗せして請求の拡張は、地裁へ行く為の手段なら邪道ですね。
訴状も作り込んだし、一連一体の主張にはぬかりない準備をしておいたのですが、まさか判事さんに出鼻を挫かれるとはと凹んでしまい、少々狼狽えました。
初志貫徹で主張していきます。控訴審の現状を教えて頂き、心から感謝します。
一連主張に全力を注ぐことになるのは分かっていたのですが、手続き等は不勉強過ぎました。
染野先生の口語民事訴訟法を借りて来ようと思います。
書面次第で巻き返せると分かって、俄然やる気が出て来ました。
素人がプロを相手にすることに変わりはないので、スタートのハンデは仕方ないです。
相殺を含め、契約の錯誤無効(2取引最初から全部真っ赤なんです)など、あらゆる角度から主張していきます。
判事さんの対応が変わってくるよう頑張ります。
アク禁中でPCから書き込めないので、見辛いかもしれません。
653 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 01:18:24 ID:5CheVm4tO
>>652 >>649 の本職先生のレスを何度も読む事。
謄写して、期日調書をよく読めば、何となく書記官や裁判官の採用しようと
している、原告、被告の主張・抗弁が読めてくる。
当日は、あなたも舞い上がっているからね。
裁判官の質問の頻度、順番。
何となく読めてくるはず!
654 :
野良っち :2009/06/19(金) 01:25:13 ID:A+m2bo+d0
利息充当計算で出た結果(数字)=過払い元金+利息 内金=過払い元金 で、この2つがイコール??? この2つがイコールか近くなるケースは 最終取引日に近いとこで過払いが出るケースじゃないの?
655 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 01:28:41 ID:5CheVm4tO
>>654 しつこいな。馬鹿。
利息充当引き直し計算なら、内金は元金+利息(充当分)になるだろ。
元金って概念は、利息未充当引き直し計算の時だけだ。
656 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 01:30:10 ID:5CheVm4tO
657 :
611 :2009/06/19(金) 01:33:55 ID:TNWJbuZXP
>>654 名古屋式は過払い利率に0%と5%を選べますが、借り入れはそのたびに
過払い利息残額に充当しますよ。
658 :
野良っち :2009/06/19(金) 01:35:23 ID:A+m2bo+d0
>>655 >>656 いや、自分で言っているじゃん。
645 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 00:36:07 ID:5CheVm4tO
>>643 勘違いはオマエだろ?
利息充当引き直し計算なら、内金とほぼ同額だよ?
あんたのは、利息未充当引き直し計算の場合ね。
最終一個前の取引からの最終取引(返済)なら、
少しだけ差が出る。
利息充当引き直し計算なら、内金とほぼ同額だよ? って。
貴方が言ったんだろ、それ。
だから、みんなが混乱してんだよ。
659 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 01:37:36 ID:5CheVm4tO
>>654 たから、テンプレート訴状が、作成された当時は、
『過払い利息発生時点』と、付随して、『時効起算点』に争いがあっただろ。
だから、利息未充当引き直し計算が、必要だったの。生の元金も。
今それを求められるなら、宇部判決に注意せよって事!
まあ昔通りの、テンプレート訴状でも、
めんどくさいから、書記官や、裁判所は
指摘せず受理するけどね。
660 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 01:40:59 ID:5CheVm4tO
>>658 だから、最終一回の利息が、名古屋なら、別表示されるだろ。
混乱してんのは、オマエだけ。
661 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 01:47:17 ID:5CheVm4tO
>>658 附則6条1項と、カンリショクブログの、過失相殺による、
『被告の自白』でも勉強しとけ。
どっちにしろ、利息充当か利息未充当の違いだから、重箱を突いて壊すなよ。
負けず嫌いは結構だが、馬鹿丸出しだから、やめとけ。
過払い利率が0か5か、っていうのと、 利息充当はぜんぜん別の話でしょ。 5を当然のものだとして、それを 過払い元本とは別に足し算していくか、 新たな借り入れがあったときにそっちに充当していくか、じゃ 過払いが最初に出て以後に 借り入れと返済をしている期間が長ければけっこうな違いになる。 外山式だとそこらへん明確だけどね。 野良っちって、ひょっとしてそれくらいのこともわかってない?
663 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 01:51:39 ID:5CheVm4tO
引き直し計算スレに改装して出直せ。 せっかくの本職先生のレスが、 基地害野良の、カスなレスで台なしだな。
664 :
野良っち :2009/06/19(金) 01:52:47 ID:A+m2bo+d0
う〜ん。 わからん事だらけだ。あ、これは素直な感想ね。 >テンプレート訴状 なんのことだろう? >『時効起算点』に争いがあっただろ 気にもしてなかった。 >最終一回の利息が、名古屋なら、別表示されるだろ オイラが使っているのは名古屋なのか? いやさ、件の質問者が見てて混乱してきました、というし、オイラもわからんしね。 まあ、またよろしく頼むよ。 一個わかったのは、これ。 >今それを求められるなら、宇部判決に注意せよって事! ではでは。
665 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 01:55:26 ID:5CheVm4tO
本日の重要項目
>>649 の
本職先生のレスな。
しおり挟んどくわ。
666 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 02:00:43 ID:5CheVm4tO
>>664 オマエが、口だけの不法行為訴訟 伝導師って事は、
皆が良く解ったと思うぞ。
667 :
野良っち :2009/06/19(金) 02:02:51 ID:A+m2bo+d0
>>662 うん、そうだよ。
引直計算なんか去年の4月からやってないから
忘れた。
去年の4月でもさっさか入力するだけで気にしたことない。
オイラは何式使ったんだろ?
668 :
621 :2009/06/19(金) 02:03:15 ID:SbbOmgBkO
>>649 さん、
>>653 さん、レスありがとうございます。
652を書いている間に
>>649 さんの貴重なアドバイスを頂いていました。
何度も何度もよく読んでみます。
宝を見つけたようです。
判事さんが言っていた差額はの計算は、1取引の過払い金(仮に200とする)から、
現在の残(仮に100とする)を純粋に差し引いて下さいということです。
なので半分になってしまうのです。
ともあれ、時間はあるので後日報告に来ます。またずっと後になるかと思いますが、相殺に関しても質問させて頂くかもしれません。
匿名の掲示板で、稚拙な情報量しか出せない自分に、最大限のアドバイスを頂き本当にありがとうございます。
頑張ります。
669 :
野良っち :2009/06/19(金) 02:07:58 ID:A+m2bo+d0
>>666 だから、さあ、
オイラは不法行為に違いない、から入っているから他人と違うの。
むしろ不当利得は後から勉強したんだって。
知らないことなんか山ほどあるよ。
わからないことにはレスしないでしょ?
知らないことは聞きたがるでしょ?
人がどー思おうが勝手。
670 :
野良っち :2009/06/19(金) 02:11:58 ID:A+m2bo+d0
そもそも、ここはオイラの隔離スレだったし、良スレにしたのオイラなんですけど。 たまにはオイラだって質問していーじゃん。
671 :
野良っち :2009/06/19(金) 02:59:36 ID:A+m2bo+d0
>>666 オイラは貴方のことを「オマエ」とか「馬鹿」とか言ったことは一度もないよ。
ここのルールは
>>1 にあるとおり、いきなりの罵倒はしない、
最低限の礼儀は守る、なんだけど?
ここんちのルールを守らずして、法を語るのですね?
672 :
野良っち :2009/06/19(金) 03:01:47 ID:A+m2bo+d0
ああっ、ねーやんorz 誹謗中傷だけだった。。。
673 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 10:09:42 ID:SbbOmgBkO
>>668 です。
仮に1取過払い100で2取残50のほうが実際の数字に近いです。
200の100じゃ地裁になっちゃいますね。
あんまり関係ないですけど…。
ただ100に現在までの5%を加えて計算するとかなり数字が変わるので。
しかしそれなら残50にも遅延損害金を加えて引かないと公平ではないかなと。
でもそもそもそんな複数の利権関係が同時に発生することは望まないのが通常なのに…。
674 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 10:22:51 ID:5CheVm4tO
>>673 遅延損害なんかは、論外だが、(期限の利益喪失)
判事の言ってるのは、『第二取引終了時点、相殺適状』だね。
本職先生の言ってるのは、『第二取引開始時、相殺適状』だね。
このスレの中程に、相殺に関してレスがあるから、
『相殺』で検索してみたら?
本職先生の危惧通り、『相殺適状』すら理解しない、災難判事かも知れないね。
空白期間で、自動的に『分断』を判定してるっぽいしね。
675 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 10:39:34 ID:5CheVm4tO
>>673 空白期間があるのだから、充当合意(特段の事実)を主張・立証して、(全力投球でね。)
予備的に、『充当合意』の特段の事情が、存在しないと、『万が一』判示されるならば、
第二取引開始時を相殺適状として、相殺する。って組み立てになるね。
ちなみに、一連一体計算と、相殺適状第二取引開始時なら、金額は十円単位ぐらいで、同一になるよ。
676 :
621 :2009/06/19(金) 16:11:25 ID:SbbOmgBkO
>>674 >>675 さん、レスありがとうございます。
まさにその通りで、判事さんが出すように言われた計算方法は、2取終了時の相殺です。
相殺と言葉は使っていませんでしたが、そこの部分で差し引き計算して金額を出して下さいと言われて、
相殺のことかな?だとしたらなんでそこで相殺なんだ?と思いました。
2取開始時に相殺すると金額があまり変わらないことは知っていましたので。
2取は最初から全て赤いので、契約そのものが無効じゃないかとさえ考えていました。
もし相殺適状さえ知らない判事さんだったら、本当に丁寧に書面にしないといけませんね…。
自分としては2取終了時での相殺の金額を、言われるまま出していいのかと。
順番としては相殺は一番最後で、一連主張→充当合意→相殺って考えていますし。
自分はまだ何も反論も主張もしていないので、訴状での引き直し計算書を見て、
2年の空白期間を分断と判断してた感じです。
充当合意がなかったとは言わせたくないです。
基本は一連です。2年前の2取開始時でも金利は高かったです(2年前ってそろそろ金利引き下げを始めてた時ですよね?)。
解約なしカード番号同じ、恐ろしく頻繁な勧誘あり。
カードの再発行をしに行っただけです。
上申書を考えたのは、1取終了時に自分の環境がかなり変わり、そこのカードを保険として残していたこと、
勧誘の証拠はないので、2取開始に至る状況を自分の言葉で説明出来ないかと考えたからです。
作戦上、順番は考えたほうが良いと思いますが、準備書面として全て書いてみます。
677 :
野良115 :2009/06/19(金) 19:20:49 ID:A+m2bo+d0
スレ主、野良115です。
>>675 素晴らしい良レス!(イヤミでなく)
ここの住人、相殺さんが書く書き込みみたい。
簡潔、的確、正確、言葉尻まで優しい。まさに満点。
先生の書き込みより価値があると思う。
これからも、そんな感じでお願いしますよ。
それが続くなら、このスレ、安心して譲るわw
>>676 方針決まったら、中断スレで相殺の勉強したほうがいいよ。
あんまり、一人の回答者にしがみつくと、回答者は
「そんくらい、自分で勉強しろっ」てなるから。(誰でもそう、オイラでも)
あと、少しオタオタし過ぎだと思う。
>>675 みたいな助っ人がいるから、どーんと行こう!
678 :
野良っち :2009/06/19(金) 19:36:30 ID:A+m2bo+d0
褒めたけど、見てる人が誤解するとマズイので指摘。 充当ってのはさ、自分の債権を、債務の弁済に当ててくれっていうもんだよ。 つまり、さ、債務が存在していないと意味がない。 過払いってのは(約定ではなく)法定で残債務がないことでしょ? だから、残債務がなかったら、(それ以後は)充当だろうが未充当だろうが同じこと。 わかりやすく言うと、毎月A円弁済してて、約定残債務が0になったとする。 (面倒だから、ちょうど0とする。) ここから1円でも払えば過払い。 次の月から、毎月A円ずつの過払い。で10年立ったら? 過払い金累計 10年×12月× A 円 利息 10年×5%×12月× A 円 Aに2万円いれてみ、 過払い金累計 240万円 利息 12万円 この例で行くと 252(240+12) 240 だから 173=173 は最終取引日(あるいは清算日)に過払い発生のパターン。 この計算式の場合、利息を過払い金累計に入れると複利になる。 これ間違ってる?
679 :
野良っち :2009/06/19(金) 19:38:27 ID:A+m2bo+d0
ちなみに 173=173 これをパッと見て、「変!」こう思うのをセンスという。
680 :
野良っち :2009/06/19(金) 19:40:33 ID:A+m2bo+d0
もう一個 センスの話 556 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/09(火) 00:32:16 ID:RoeJxP070 取引履歴から再計算引きなおししするときの利率に切り替わるタイミングがよくわかりません。 (色々スレ見たつもりですが、2通りの答えがあります) 利息が18%→15%になるタイミングとして、以下どちらが正しいのでしょう? (契約) ・初回契約は、50万 ・途中増額で、100万 (1)引きなおし計算で残元金額が100万以上となったタイミング (2)増額(100万に)となったタイミング 回答よろしくお願いします。 この質問。 どこかのスレでは回答は(1)らしい。 でもね、質問者は100で18%から15%になることを知っている。 で、質問者は15%で提訴(請求か?)したいと考えている。 その前提(これは間違ってはいないはず)で、(1)(2)どちら? と聞いている。 (1)のケースってあるの? 有り得ないでしょ? 引直計算後で残元金が100以上って。 だから、正解は(2)だよ。 で、それ以上、回答者が新たな疑問を抱いたら、回答してくれるスレへ移行すればいいだけの話。 やりたいのですが、どちら? と聞いているのに、「出来ません」と答えているようなもの。 やるんだったら、そっちだよ。ただし、むずかしいよ。 とかというのが正解じゃないの?
681 :
野良っち :2009/06/19(金) 19:44:05 ID:A+m2bo+d0
この一連の書き込みに他意はない。 ただ、モノの見方の巾を広げて欲しいだけ。 ただ、それだけ。
682 :
相殺 :2009/06/19(金) 20:10:40 ID:5CheVm4tO
>>678 残念ですが、違いますよ。
利息充当引き直し計算では、173イコール173です。
計算人さんに聞くと良いです。
私は、このスレを乗っ取るつもりは、ありませんよ。
15パーセント18パーセントの話にしろ、
『両論併記』さらに、『包括契約論』に基づく
理論を正しく理解していない。
貴方は、要物契約だから…と、錯誤したまま、
回答していた。自信たっぷりにね。
間違いを指摘しても、素直に認めず、錯誤を撒き散らせる。
利息充当引き直し計算も、未だに理解していない。
不法行為構成要件も、理解していない。
貴方の崇高な理念は尊敬しますがね。
決別のご挨拶です。
683 :
野良っち :2009/06/19(金) 20:16:08 ID:A+m2bo+d0
>>682 やっぱり、相殺さんか。。。
元気でね
さらばじゃ。
684 :
相殺 :2009/06/19(金) 20:32:24 ID:5CheVm4tO
>>683 此処は、貴方のスレですよ。
しっかりして下さい。
例え、疎まれても、正さなくては為らない時はある。
貴方は、人を救う為にこのスレで活動していた。
その理念に賛同して、皆さんが集まった。僕もね。
僕が匿名の内に、間違いは、訂正して欲しかったな。
勝ち負けじゃないでしょ?
匿名掲示板だからこそ、ホントを、このスレに集めたんですよ。
なんの得に成らなくても、困ってる人をアシストしたくて、回答してきた。議論してきた。
間違い、勘違いは、素直に正さなくては為らない。
こんな匿名掲示板のスレでも、頼りにしてくれる人が居るから。
685 :
野良っち :2009/06/19(金) 20:40:19 ID:A+m2bo+d0
>>684 いや、オイラのスレじゃないよ。
オイラのスレは前のわっち。
正直、疲れた。
ほんとにド素人さんに手取り足取り教えるのは疲れる。
もう1年以上やってんだよ。
充分、種は撒いたと思わない?
あ、間違い、勘違いは正しますよ、もちろん。
「何でだろう?」というのが原動力だから。
相殺さんが言うのなら、オイラのほうが間違っているんだろうな。
はて、どーして、みたいな。
686 :
611 :2009/06/19(金) 21:23:53 ID:TNWJbuZXP
>過払い金累計 240万円 利息 12万円 >この例で行くと 252(240+12) 240 もしもこの時に20万円借り入れて利息、元本の順に充当すれば 過払い金累計 232万円 利息 0万円 になるんですよ。
687 :
611 :2009/06/19(金) 21:30:13 ID:TNWJbuZXP
そう言えば野良っちさんって取引の最後の方は出金停止でしたっけ?
野良さん、相殺さん なんだかんだ言っても、2人のやりとり見てて引き直し計算表の原理が理解できたよ。 お2人がガチャガチャやってる脇で自分が理解してないことを知った、みたいな。 木戸銭払う価値は充分にあるとオモタよ。
689 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 21:44:37 ID:HmcxjN+x0
おれはみなし弁済だ 銭など払わん いね
過払い金の総額が「満」、で、提訴する時点でそれにはすでに利息が発生してるから「満5」 ここまでは訴状に書く必要があるから必要。 しかもこの「5」は「最後の支払いで過払いになった」場合を除けば、 各回の支払いごとに生じる過払い金に対して、期間の違う金利の総計になる。 さらに被告が実際に支払うまでの期間にも、「満」部分にはさらに利息が付く。 これが「+5」 利息には利息を付けられないから「満5+5」ってことになっちゃうんだよね。 「満+提訴までの金利の合計+その後の金利」と書いた方が分かりやすいか? 過払い発生→→→→→過払い元本1+金利1 ┃ さらに支払い→→→→過払い元本2+金利2 ┃提訴→支払い さらに支払い→→→過払い元本3+金利3 ┃(元本1+2+3)*金利+(金利1+2+3)
691 :
相殺 :2009/06/19(金) 22:21:10 ID:5CheVm4tO
>>690 成る程。 提訴日までの利息が、絡むから、僕の書いているのとズレるんですね。
僕の管轄裁判所では、満5は、最終取引(残債務ありでも、完済でも)まで。
訴訟物の価額も満5。
で 最終取引〜支払い済み迄の… が+5。
満5の5は、当然と言う、裁判所の考え。(書記官談)
なので173万円の内金173万円。
やはり、昨日も書きましたが、裁判所、書記官、事務官に、真意を確認すべきでしょうね。
利息充当引き直しと、最終取引が、基準になっているのは、逆に僕の地方が小数派かも知れませんね。
173が提訴日迄になると、内金が、最終取引(提訴日からの、引き算)になりますから、一ヶ月なり、二ヶ月なり、ズレる。
692 :
野良っち :2009/06/19(金) 22:21:26 ID:A+m2bo+d0
693 :
野良っち :2009/06/19(金) 22:25:13 ID:A+m2bo+d0
>>691 あ、そうでしょ?
昨日、言おうと思った。
そこ(簡裁?)がイレギュラーだと思うよ。
ま、オイラも引直計算なんて機械任せで気にしたことないからなあ。
(でも最初はちゃんと調べたと思うが。。。)
>>688 お騒がせ致しました。
見苦しいレスを、お許しを。
>>689 おれは払うなどとは言ってないぞ
みなし支払いだ。文句あるか
>>689 あんぽんた〜ん さん。
玉葱仮面、渡哲也だぁさん?
こんど、面白い準備書面の書き方、教えてくださいね。
697 :
野良っち :2009/06/19(金) 22:31:39 ID:A+m2bo+d0
>>689 >>695 みなし弁済とみなし支払いとどう違うの?
じゃあ、オイラと相殺さんはみなし受け取り または みなし受領だ。
698 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 22:32:37 ID:5CheVm4tO
>>693 それとこれとは、別問題ですがね。簡裁も地裁も統一ですよ。
為三郎さんに詳しくお聞きくださいね。
>>694 ちわっす。ずっと上で相殺について教えてもらったもんです。
そのせつはありがとございました。
まぁ、本音のやり取りのほうが実になる部分が多いんじゃないですかね?
つうことで、お二人サン、今後ともヨロシク(笑
>>697 そうそう、受領したと看做してください>お2人
701 :
野良っち :2009/06/19(金) 22:35:59 ID:A+m2bo+d0
702 :
611 :2009/06/19(金) 22:38:15 ID:TNWJbuZXP
>>692 >でも、オイラは
>>678 では再度借入れ という条件を与えていない。
>>605 さんはこう書かれてたので
>(甲1)記載のとおり借入と返済を繰り返した。
703 :
野良っち :2009/06/19(金) 22:40:22 ID:A+m2bo+d0
704 :
相殺 :2009/06/19(金) 22:49:32 ID:5CheVm4tO
>>701 提訴日に揃えたら、提訴日からの支払い済みまで…
最終取引に揃えたら、最終取引からの支払い済みまで…。
満5は常に一定です。
満5の5を当然のものとして、充当すれば、173万円。
別に積み重ねると106万円。
名古屋では、利息0で計算して、利息5で計算したものを差し引きしないと
別に積み重ねると106万円
はわかりません。
なので、質問者は、名古屋で計算して、 内金106万円と訴状に書いたが、
利息0計算書を添付していない。
705 :
野良っち :2009/06/19(金) 22:51:36 ID:A+m2bo+d0
>>702 なんてね。
知ってるよ。
でもさ、大抵の場合は天井貼りつきの部分のことでしょ?
それにオイラは本人が言ってるんだから間違いないだろ? からスタートするんだよ。
でも数字が怪しかったし、クレ、履歴なしでややこしかったから、
こっちに貼った。一人では間違うからね。
結果、正しい判断(?)できたと思うから、いいんじゃないの?
たぶん本人の計算ミスがあると思う。
706 :
相殺 :2009/06/19(金) 22:57:08 ID:5CheVm4tO
名古屋自体が、法定充当の立場で、ソフトウェアを作成しているので、 106万円は、質問者の言うように、『何処にも現れない』 。 故に書記官が、106万円の計算書を提出しろ。と指示した。 質問者は、訴状のテンプレートを見て、 内金は、元金との注意書きの通りに、 わざわざ、別に計算して106万円を記載した。
707 :
野良っち :2009/06/19(金) 22:57:13 ID:A+m2bo+d0
で、昨日の夜、2時過ぎまでそんなメールやりとりしてて、やんなった。 今日、提訴するつもりみたいだったけど、やめさせた。 あと一週間はかかるんじゃないかな。 豆さんパターンの被告作成引直計算書、前半非開示、 これはちょっとねえ〜。最初が肝心だから。
708 :
野良っち :2009/06/19(金) 22:59:35 ID:A+m2bo+d0
>>706 >106万円は、質問者の言うように、『何処にも現れない』 。
ふ〜ん。オイラのは縦目で集計してくれるから出てるよ。
名古屋式でないほうかな? え〜と、外山式?
709 :
野良っち :2009/06/19(金) 23:02:57 ID:A+m2bo+d0
でもさ、今度から(今度があるのか?) アク禁の人はネットカフェから書き込むべきだよ。 印刷にしても、そう。 みんな、自分のお金が返ってくるのだから、もっと丁寧に扱うべき。
710 :
相殺 :2009/06/19(金) 23:09:12 ID:5CheVm4tO
>>708 まあ、提訴をやめさせた。とか、話のすり替えは、止めたほうが、良いと思いますよ。
提訴を止めさせる。 感心しませんね。傲慢すぎる。
利息充当についてもね。
では、皆さん。 お世話になりました。
711 :
621 :2009/06/19(金) 23:12:57 ID:SbbOmgBkO
>>677 さん、レスありがとうございます。
分断スレはスレ違いかなと思い、何かあったらここで一度相談してみようと思っていたので来ました。
方針が決まったら分断スレに行きますね。ありがとうございました。
オタオタしないで頑張ります。本当に想定外だったもので…。
ここは良スレだと思います。わっち1もプリントアウトして全部読んでいます。ブログも拝見させて頂いてます。
本当に困ったらここに来ようと思っていました。そういう人、多いんじゃないかな?
1件は解決済みですが、今年の初め頃、初心者未満スレで質問をして、回答がデタラメでした。
当時は鵜呑みにしてしまいましたが、匿名の掲示板だし、それも仕方ないかと思うようになりました。
ここは真実を突き詰めようとしてる方達が集まっているので、信用出来ます。
あと完全時効案件一つ、親の末開示ありの30年ものが一つ残っています。ここでオタオタしてらんないですね。
今回の件で、報告をしにまた寄らせて下さい。
レスくれた方々、ありがとうございました。
712 :
野良っち :2009/06/19(金) 23:13:39 ID:A+m2bo+d0
>>710 違う違う。焦って出すのは良くないよ、もう少し組み立ててから、という意味。
ま、取りあえず、元気でね。
あ、もそっとソフトにお願いします。
713 :
野良っち :2009/06/19(金) 23:19:47 ID:A+m2bo+d0
>>711 こんばんわ。
>わっち1もプリントアウトして
すぐ捨ててくださいw 恥ずらかしいですw
頑張ってね、っと。
714 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/19(金) 23:44:42 ID:SbbOmgBkO
>>713 さん、いえ、あるんです。宝が。埋もれてるんです。
715 :
野良っち :2009/06/20(土) 05:46:40 ID:t/6JdWKo0
エウレケ!
今、わかったっ。
173=173
このパターンが最終取引日に過払い発生以外にもあることが。
借り増し、借り増しで破綻(出金停止)かあ。
それなら過払い元金まで食い潰すから、173=173だわ。
要は理論ではなくて、返済というか取引の実態なんだね。
オイラが
>>678 で考えたのはグラフでいうと右肩上がりなんだね。
多少、借り増ししても、すぐその分だけ返済みたいな。
そうではなくて右肩下がり。これは173=173だわ。
利息(過払い金に対する)、元金(過払い金累計)の順に食い潰すから結果、173=173。
この話、こじれた理由。
オイラの中では充当が当たり前だったから、「未充当」のことを考えたことがない。
いつも大雑把な戦略みたいなものしかアドバイスしないから引直計算のことは意識していない。
たまたま完済のケースばっかりで「借り増し、出金停止」のケースを取り扱ったことがない。
取り扱ったことがあるかもしれないが、引直計算まで見たことない。(見なくていい人ばかりだった。)
今回、たまたま引直計算の話が出た。
ざっとこんなとこか?
次の書き込みでまとめ。
716 :
野良っち :2009/06/20(土) 06:03:27 ID:t/6JdWKo0
まとめ。
引直計算するときは、取引の実態をまずチェック!
完済、完済に近いケースは
>>678 の 252=240 ケース
最終取引日に過払い発生の場合は 173=173 ケース
借り増し、出金停止の場合は 252=240 ケース
173=173 ケース ともに在り得る。
これで合ってるよね?
(充当、未充当は充当がデフォだから触れず)
オイラが書き込む時は自分が正しいと思うことしか書き込まない。
でも、当然、間違っているかもしれない。
間違いに気が付いたら、すぐに直すよ。
これは貫くつもり。
だって嘘書いても仕方がないもんね。
流れをぶった斬ったり、アレだったりするのは大目に見てよ。
前不法行為スレ上がりはこんなもんだよ。
717 :
為五郎 :2009/06/20(土) 07:31:27 ID:0+6pN2KJ0
718 :
野良っち :2009/06/20(土) 13:41:30 ID:t/6JdWKo0
第2貸金業法施行日(昭和58年11月1日)以前について 1 同法附則6条1項について (一)立法趣旨 同条項は、施行日以前に締結された利息制限法を越える利率の約定に基づく施行日以後になされた約定利息債務の弁済への、法43条のみなし弁済規定の適用を排除するものである。 その趣旨は、みなし弁済規定の適用に制限を加えることによって、同法施行前に締結した利息の契約に基づく利息を支払う借主の保護を図る点にある。 (二)適用要件 適用要件は、 (1)昭和58年11月1日以前に利息制限法を越える利息の約定をしたこと (2)昭和58年11月1日以降に、上記約定に基づく利息としての弁済をしたことである。
719 :
野良っち :2009/06/20(土) 14:04:57 ID:t/6JdWKo0
720 :
野良っち :2009/06/20(土) 18:56:52 ID:t/6JdWKo0
皆に問う。
>>718 の附則6条1項をよく読んで。。。
じゃあ、昭和58年11月1日以降に締結された契約について、
みなし弁済の要件を満たしていない利息制限法超過部分の利息の受領は何?
貸金業法43条違反じゃないの?
利息制限法違反じゃないの?
附則6条1項の立法趣旨は何?
>みなし弁済規定の適用に制限を加えることによって
>借主の保護
じゃないの?
附則6条1項の線を境に、前なら駄目で、後ろなら、おk なの?
違うでしょ?
前なら、みなし弁済の存在自体が駄目で、後ろなら、みなし弁済の要件を満たすなら認める、 じゃないの?
721 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/20(土) 20:02:24 ID:D8sGIN92O
昭和58年 【みなし成立信じる余地がない】⇒問答無用の不法行為 ⇒ 昭和58年〜平成18・1・13 迄【みなし成立信じてした行為】⇒不法とまでは言えない。 ⇒平成18・1・13以降【みなし成立しないと知った】⇒故意(知りながら)と断定できる。不法行為。
722 :
野良っち :2009/06/20(土) 20:20:03 ID:t/6JdWKo0
>昭和58年〜平成18・1・13 迄【みなし成立信じてした行為】⇒不法とまでは言えない × 不法とまではいえない ○ 違法とまではいえない 不法≠違法
723 :
野良っち :2009/06/20(土) 20:22:58 ID:t/6JdWKo0
昭和58年 【みなし成立信じる余地がない】⇒問答無用の不法行為→ 利息制限法「違反」→違法 平成18・1・13以降【みなし成立しないと知った】⇒故意(知りながら)と断定できる。不法行為。→ 利息制限法「違反」→違法
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、 その返還を請求することができない。
725 :
野良っち :2009/06/20(土) 20:39:28 ID:t/6JdWKo0
3 そこで,判断するに,被告は,貸金業者として,原告から制限超過部分を利息の債務の 弁済として受領したものであるところ,被告は,その受領につき貸金業法43条1項を適用 すべき事実はもちろん,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を 有するに至ったやむを得ない特段の事情も立証しないから,被告は,法律上の原因がない ことを知りながら過払金を取得したと推定され(最高裁平成19年7月13日第二小法廷判 決民集61巻5号1980頁),すると,被告が,原告に対し,このような悪意を有しつつ,制 限超過部分の支払を請求して,これを受領したことは,それが原告が主張のように架空請 求ないし詐欺と評するほど違法性が高いものかはさておき,不法行為を構成するといわざる を得ず,被告は,これにより,原告が被った損害を賠償すべき責任がある。
726 :
野良っち :2009/06/20(土) 20:40:19 ID:t/6JdWKo0
カンリショクさんのブログから 案件 (1)平成8年9月28日,原告と被告株式会社武富士は金銭消費貸借契約を締結し,原告は 被告から法定利率を超える利息で金2万円を借り受け,その後「法定金利計算書」(別紙1 )記載のとおり平成20年5月1日に継続的金銭消費貸借契約が終了するまで借入と弁済 を繰り返した。 判決 3 そこで,判断するに,被告は,貸金業者として,原告から制限超過部分を利息の債務の 弁済として受領したものであるところ,被告は,その受領につき貸金業法43条1項を適用 すべき事実はもちろん,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を 有するに至ったやむを得ない特段の事情も立証しないから,被告は,法律上の原因がない ことを知りながら過払金を取得したと推定され(最高裁平成19年7月13日第二小法廷判 決民集61巻5号1980頁),すると,被告が,原告に対し,このような悪意を有しつつ,制 限超過部分の支払を請求して,これを受領したことは,それが原告が主張のように架空請 求ないし詐欺と評するほど違法性が高いものかはさておき,不法行為を構成するといわざる を得ず,被告は,これにより,原告が被った損害を賠償すべき責任がある。
727 :
野良っち :2009/06/20(土) 20:44:35 ID:t/6JdWKo0
カンリショクさんのブログから カンリショクさんの事件では 附則6−1は被告第2準備書面で出されたもの。 いわば被告が自分に有利になると思って出してきたもの。 ところがカンリショクさんの案件は平成8年9月からで関係ない話。 これは めくらまし 以外の何者でもない。
728 :
野良っち :2009/06/20(土) 20:45:22 ID:t/6JdWKo0
730 :
724 :2009/06/20(土) 21:01:15 ID:m0WQ+F5C0
利息制限法は高利の契約と任意に行う超過分の支払いを禁じていません。 その一方で、請求できる最低利率を貸金業者に対して保証しています。 だから不法は言えても利息制限法をもって違法とすることはできませんを。
731 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/20(土) 21:08:34 ID:D8sGIN92O
732 :
野良っち :2009/06/20(土) 21:09:41 ID:t/6JdWKo0
733 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/20(土) 21:13:49 ID:D8sGIN92O
>>730 みなし規定施行後から、18・1・13判決で、みなし全否定に至るまでの間は、
709条では無く、704条で適用される。って意味ですね。
蔭山弁護士も触れていますね。
734 :
野良っち :2009/06/20(土) 21:13:55 ID:t/6JdWKo0
貸金業法第12条の6 「1.資金需要者等に対し,虚偽のことを告げ,又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為」 「4.前3号に掲げるもののほか,偽りその他不正又は著しく不当な行為」 両方あるいはどちらかにも違反
735 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/20(土) 21:15:35 ID:D8sGIN92O
736 :
野良っち :2009/06/20(土) 21:24:10 ID:t/6JdWKo0
>>731 >>726 は判決理由にも触れている。
>特段の事情も立証しないから
>最高裁平成19年7月13日
18・1・13 を引用していないし、根拠にしていない。
>>735 信じ込むのは勝手。
成立しないのに信じて「した」ことは過失に他ならない。
737 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/20(土) 21:25:38 ID:D8sGIN92O
738 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/20(土) 21:28:11 ID:D8sGIN92O
>>736 貴方が主張するのは勝手だ。
みなし信じるのも勝手だがね。
判決を貴方が書いているなら、良いね。
739 :
野良っち :2009/06/20(土) 21:32:03 ID:t/6JdWKo0
740 :
野良っち :2009/06/20(土) 21:45:58 ID:t/6JdWKo0
741 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/20(土) 21:50:50 ID:D8sGIN92O
昭和58年から平成18年1月13日の間は、 みなし規定が、機能しており、立法も行政も、司法さえも、みなし前提で運用していた。 破産手続きに、際して『利息制限法に引き直して、債務を確定』する、 裁判実務が、全国に指示されたのも、18・1・13以後。 それまでは、実際は過払いで、破産の必要の無かった人は、五万と居る。 709条の適用に、裁判所が及び腰なのは、そこに理由の一端がある。 昭和58年から平成18年1月13日の間は、皿だけが『みなし』信じていた訳では無い。 裁判所も、約定での破産、調停、更には、シティズに『みなし成立判決』まで、与えていた。
742 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/20(土) 21:57:55 ID:D8sGIN92O
昭和58年から18年1月13日の間は、 不法行為損害賠償が、絶対認められない【とは断定しない】 18・1・13以後も取引継続した。 18・1・13以後に、調停(引き直しせず)。 取引履歴の廃業・不開示。 絡み合えば、可能性はある。
743 :
野良っち :2009/06/20(土) 21:58:16 ID:t/6JdWKo0
>>741 >それまでは、実際は過払いで、破産の必要の無かった人は、五万と居る
まさに、そのとおりだよね。
うまくやりくりすれば破産しなくてすんだよね。
平成11年公布の特定調停法は利息制限法による引き直しを前提にしてできた法律です。 >破産手続きに、際して『利息制限法に引き直して、債務を確定』する、 >裁判実務が、全国に指示されたのも、18・1・13以後。 >それまでは、実際は過払いで、破産の必要の無かった人は、五万と居る。 それは個人情報保護法や平成17年キャスコ判決以降、履歴が隠せ なくなったからでしょう。
745 :
野良っち :2009/06/20(土) 22:08:10 ID:t/6JdWKo0
>>742 うん。
そこのところはカンリショクさんの言っている
「みなし弁済の要件を満たしていない=不法行為」という主張とずれるんだね。
何故、ここでカンリショクさんを引き合いに出すかというと、
カンリショクさんの不法行為はオイラの書き込みからスタートしているから。(本人談)
前不法行為スレからスタートしている人と、そうでない人との差があるんだろうなあ。
(だから、その差がいいとか悪いとかではなく)
オイラはアレ(過払い)は不法行為そのものだと思うよ。
でも、貴方のいうとおり、判事はどう判断するか? なんだよね。裁判では。
746 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/20(土) 22:30:28 ID:D8sGIN92O
>>744 ありがとうございます。
成る程です。
『引き直しせず、裁判所も引き直しを求めず』は、友人の実体験です。
当時の弁護士さんに後刻、確認した所、
『裁判所から、引き直しをして、法定残債務を申告するように』
なったのは、18・1・13以後だ。と回答された様です。
Q&A本にも、同様な記載がありました。
747 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/20(土) 22:40:26 ID:D8sGIN92O
>>745 オイラって言うか、皆さんそう思っているんじゃないですかね。
選民意識(前不法行為スレ出身)は、不愉快ですね。
【敗訴案件】から、学べば、貴方も変わると思いますよ。
準備書面を書いて、自分自身で判決も脳内で、
書けば、貴方の意見のようになるんでしょうね。
748 :
野良っち :2009/06/20(土) 22:43:50 ID:t/6JdWKo0
>>747 また、すぐそうなる〜。
もう、何を言っても駄目みたいね。
さよなら。
749 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/20(土) 22:45:21 ID:D8sGIN92O
みなし弁済の否定は、704条に、架かりますね。 709条との重複について、蔭山弁護士も書いておられます。 是非、再度読んでみてくださいね。
750 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/20(土) 23:02:04 ID:D8sGIN92O
金本位制の如く、カンリショク本位制を引くから、話が狭くなる。 全ての裁判官が、カンリショク判決を踏襲してくれれば、良いですがね。 決して、カンリショクさんの功績をおとしめる意図は、在りませんよ。 皆が目指すべきです。しかし、全ての裁判官の判決を拘束する力は無いんです。
751 :
野良っち :2009/06/20(土) 23:10:59 ID:t/6JdWKo0
>>741 >昭和58年から平成18年1月13日の間は、みなし規定が、機能しており、立法も行政も、司法さえも、みなし前提で運用していた。
おかしいと声をあげる人が少なかっただけじゃないの?
今、現在だって「期限の利益〜」なしの契約書で要件を満たせば、おkでしょ?
>>747 選民意識じゃなくて、カラーの違い。(あくまでもオイラが感じたものだが)
中断スレの人は、「絶対」というお墨付きを探し求める。(議論は盛んだが実際はやらない。)
不法スレの人は、お墨付きではなく、自分で前例を作ろうとする。(だから我流で支離滅裂なとこがある。)
貴方の書き込みからも、なにかの後ろ盾(絶対的なもの)それに頼ろうと探しているように、
オイラは感じるんだけど。。。
>>750 なにもないところに前例があるのだから、参考にするのはごく普通の行為。
比較検討するには、あまりにも(あがってくる)絶対数が不足してるね。
752 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/20(土) 23:28:58 ID:D8sGIN92O
>>751 カンリショクさんは、支離滅裂では無いですね。
18・1・13以後も、みなし要件を満たさない、取引が存在してますしね。
僕も、18・1・13以後は、ほぼ、全ての皿との取引は、不法行為だ。と前述してますよ。
実際に行動しない。 してますがね。僕は。
自分の利益でなく、前例の為に。
カンリショクさんの判決は、参考資料ですよ。凄く価値のある。
なので、みなし不成立(書面出さない)+ 18・1・13以後は、不法行為だ。
と繰り返し、僕も言ってますね。
>>752 うん。カンリショクさんは支離滅裂ではないね。
カラーの話はオイラが感じた、なんとなくの前の話。
だから選民意識とは逆だよ。(この話は本題と違うので、もうやめたい)
貴方は行動しているよ。
見解の相違は18・1.13以前をどう受け止めているかだね。
オイラはそこの線を重要視していない。
それ以前(例の間のゾーン)だってみなしの要件を満たさないものは不法行為だと思う。
でも、判事が認めないと話にならないけどね。
今は、それを語るには数が少な過ぎると思う。
(貴方とのこのやり取りは見る側からしたら価値があるだろうね)
754 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/20(土) 23:49:00 ID:D8sGIN92O
平成3年開始〜平成10年終了(例)のような、取引で【みなし成立、立証せず】 だけで、不法行為訴訟を提訴し、維持するには、 かなりの、無理がある。と言っているんです。 情緒的な部分なら、僕も【不法だ、違法だ、慰謝料払え!】と、思いますよ。心底から。
755 :
野良っち :2009/06/21(日) 00:00:07 ID:uocJRNMR0
>>754 まあ、落ち着いて。
前半部分も後半部分もわかっています。
だけど前半部分で「無理ではないんじゃないの?」と思っています。
そこで意見が対立しているだけなんだよ。
例えばさあ、
18・1.13以降まで契約が長引いたとするでしょ。それが数ヶ月なら?
貴方の見解だと判事は不法行為と判決するの?
756 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/21(日) 00:02:27 ID:BTuZMObVO
>>753 貴方を叩く目的で、レスしている訳では無いです。
失礼な言い回しは、詫びますよ。
大変申し訳ありません。
【平成18・1・13以後の取引がない、案件で、】
僕は、行動しているんです。
【18・1・13の壁】を、越える前例を作る為に。
757 :
野良っち :2009/06/21(日) 00:05:33 ID:uocJRNMR0
>>756 あれっ!?
謝る必要なんかないのに。
失礼な言い回しなんかしてないじゃん。
後半3行、よっく理解しているつもりですよ。
758 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/21(日) 00:10:10 ID:BTuZMObVO
>>755 長引いていれば、少なくとも、【故意である】として、【みなし信じてした行為】は、否定できると考えます。
それに対する、判決は断言できないですが。
【みなし信じてした行為】に、【勝手に信じてただけだろ】の、
貴方の論理では、判決を取るには、弱いと思います。
759 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/21(日) 00:21:45 ID:BTuZMObVO
>>755 では貴方は、何故、前半部分の該当案件で、
被告からの和解提示も、勝ち取れなかったんですか。
判事に、完全棄却の宣告をされたんですか?
判事の質ですか? 完全棄却からの控訴審勝負ですか。
わざわざ、莫大な慰謝料を付加して、判事の質が良い、地裁案件にしたのにですか?
簡単とは、上訴を重ねる事ですか?
760 :
野良っち :2009/06/21(日) 00:32:31 ID:uocJRNMR0
>>755 そうだよ。
k弁護士の「あの訴状+準備書面」でも敗訴してるじゃん。
あそこで諦めたら、そのままだったでしょ?
761 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/21(日) 00:33:12 ID:BTuZMObVO
>>755 カンリショクさんは、一審部分勝訴(慰謝料棄却)で
皿に応じて、付帯控訴ですね。
貴方は、当初から、完全棄却からの、控訴審で逆転を、
視野に入れておられたんですか。
当初から、説明していたんですか。控訴審勝負を。
762 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/21(日) 00:35:45 ID:BTuZMObVO
>>760 なるほど。そうでしたか。有り難うございました。
763 :
野良っち :2009/06/21(日) 01:00:49 ID:uocJRNMR0
>>761 いつも不法行為は控訴審勝負っていってるよ。
出来るだけ前へ前へ来るように頑張ったつもり。
説明したと思うけど。
>>762 いえいえ、どういたしましてorz
横ヤリになったらすみません。 過払い請求判決確定後の強制執行について教えて下さい。 返済時に振込していた銀行口座を差し押さえようとしても業者は先にお金を移動させてしまうので、差し押さえの費用だけで失敗すると聞きました。 ならば有人店舗のATMなり金庫なりを押さえてしまうのが確実だと思うのですが、出来ないのでしょうか?
>>764 どこの業者?
自社ATMがあって執行をかけられるような業者が実在するんでしょうか。。。
ATMや金庫の差し押さえは執行窓口で聞くべきだけど、執行官が
そこにあると考える限りやってくれる。
>>764 有人店舗のATMが設置されてる、大手皿は、強制執行しなくても、
任意で支払うと思いますよ。
ATM差し押さえは、【動産執行】と言う手続きになります。
予納金(執行官の報酬等)5万円程度が、前払いになります。
差し押さえ予定日に、執行官と、合流して同行して、皿従業員に、ATMの鍵を開けさせて、
貴方の債権額と、予納金(執行官の報酬等)を合算した金額を回収します。
【動産執行】で管轄(皿有人店舗所在地)の
地裁で問い合わせして下さい。
払うと思いますが…。
767 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/21(日) 02:02:36 ID:elVMEKLjO
>>765-766 名古屋のユアーズという業者です。
和解した後や判決出ても分割を言って来たり、かなり悪名高い業者だと…。
裁判所で相談してみます。
レス有り難うございました。
野良115さんのブログが…。
769 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/23(火) 12:08:06 ID:H5cXFFy6O
ブログで自説を主張するのはただの自慰行為なのに、それを信じて 「これこそが事実だ」なんていうのもあまりに盲目的すぎるね。 あと、バランス感覚のある奴はそれなりに複数の主張を俯瞰し 表面的な事実から内実を探り出したものを自分の意見として取り入れる。
770 :
野良っち :2009/06/23(火) 12:53:17 ID:ccI1B83X0
>>769 >ブログで自説を主張するのはただの自慰行為なのに
具体的に誰のブログのこと?
>盲目的
>バランス感覚
先駆者(間違っていれば、ただの愚か者だが)というものは、
ただ一点だけ見ているもの。その二つの欠点はある意味、標準装備。
むしろ、盲目的でなく、バランス感覚に富んだ先駆者はいない。(私見)
で、貴方は自分の意見があるの?
批判するだけなら誰だって出来る。
771 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/23(火) 13:35:14 ID:zchwzOYaO
野良さん、スルー、スルー その人CFJで荒らしてたひと みんな引いちゃって書き込みが今日はあまり無い…
772 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/23(火) 13:51:28 ID:H5cXFFy6O
ありゃりゃ 自意識過剰だこと。 ブログ = 野良なの? 総論なんだけどね。
773 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/23(火) 19:42:09 ID:kriQ8Y2RO
最後の訴状、出して来ました。 ちょうどその業者の裁判やってたんで傍聴してきたんですが、 入って早々、その業者が原告で、被告席には若い兄ちゃん…。 あっけなく結審で、終わったら被告に向かって「帰っていいよ」と一蔑。 続いて同じ業者が原告で2件、ともに被告欠席でこれも結審。 別の1件挟んで今度の被告はその業者。 業者の社員とおぼしき40歳位のヤサ男はすでに退室済で擬制陳述。 答弁書に和解案があったみたいだけど「全然ムリ」と原告一蹴。 ヤサ男も仕事なんだろうけど、ヤサ男死んだらいいのに!って 本気で思いました。
野良さんは「突破者」でいいと思いますよ。 状況を切り開く人は、常にそういう人だと思います。 方向がずれてたり、頭ぶつけたりしながらも前進していくのは大変な事です。
もしかしたら、見習い以下の質問かもしれませんが、 どうしたら、いいか教えて下さい。 相手はアコムです。 18年間の取引。残有りの過払いです。過払い金は240万円 ショッピングにも残があり、それは49万円。 相殺は相手が勝手に申し出るだろうと、3月始めに提訴。 5月始めの第一回期日前日まで、 アコムから何の連絡もないのでこちらから電話。 ショッピング分と相殺するにしても、引き落としなどの可能性がある為に 解約手続きが終了するのが6月20日との事。 期日の引き伸ばしを言われたが、前日の夕方だった為に そのまま第一回期日を迎える。 とりあえず、6月20日まで待つ。 今日、こっちから電話をかけました。 (アコム)7月20日になったら、解約手続きが完全に終了するとの事。 (私) 6月20日と言っていたのに、おかしいのではないか?と聞くと (アコム)6月20日にyahooより引き落としがあった。 カードの失効手続きをしたのが5月27日だから、仕方が無い。 (私) 3月に提訴したのに、なんでそんなに遅いのか?意図的にやったのか? (アコム)本来ならyahooへの解約手続はお客様がするべきであってこっちには 何の落度も無い。なので、2回目の期日を延ばして欲しい。 (私) 少し考えさせて欲しい と電話を切りました。 yahooのプレミアム会員の分の引き落としの件なんですが、 VISAの方で落とすように手続きをしたつもりなんですが 手違いか・・アコマスカードの方も継続しており、二重に支払ってたようなんです。 それでも、アコムがカードの失効手続きを提訴後すぐにしてくれてたら、 私が解約手続きをしてなかったとしても、問題無いように思うのですが、 間違いでしょうか? この場合は大人しく7月20日以降に延期をした方がいいのでしょうか? 提訴後、2ヶ月してから失効手続きをしたアコムを責めて そのまま第2回を迎えた方がいいのでしょうか? 6月20日まで待ったので、準備書面制作はこれからです。 延期の手続きをするのしても、第二回期日が来週の月曜日です。 急いでおります。アドバイスの方どううかよろしくお願いします。
>>775 引き落としを指定している銀行に口座振り替え停止依頼を出さないあなたが悪いです。
>>775 引き落としの口座はもとからありません。
アコムマスターの返済もアコムのATMで行っていました。
提訴前の交渉でアコムがカード停止の手続きを行う話をしたので、
すぐに停止になる物と安易に考えすぎていました。
解約手続きをyahooにとらなかった私が悪いと思います。
やっぱり、私の落度ですよね。。
書記官に期日の変更の相談をしてみます。
相殺の意志がこちらには無い事をアコムに告げます。
7月20日にショッピングの残債が確定したら
ショッピングの分だけは全額返済しようと思います。
アコムにはびた一文負けずに判決まで持っていく意思を告げたいと思います。
778 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/24(水) 08:08:30 ID:HpXCDvX80
関係無い事考える必要無い 無視して進めろ 必要なら敵が主張してくる いちいち電話なんぞするもんじゃねえ
>>779 ありがとうございます。
私が提訴したのは利息制限法に違反した不当利得だけで、
キャッシングとショッピングは別物と言うことをすっかり忘れてました。
私はショッピング残だけわかればいつでも払うという意思は見せてました。
金額が確定しなかったので、変な流れになってしまいましたが。。
相殺したいといったのは向こうで、私はどっちでもいいのに、
残債って事で気が引けてたのは事実です。
普通に考えたら当たり前の事なのに・・・あんな質問しちゃって
無駄にスレを汚しすみませんでした。
弱気になってましたが、
>>778 さんの言葉で目が覚めました。
期日は延ばさないで2回目突き進みます。
781 :
携帯君 :2009/06/24(水) 13:32:04 ID:nhtVkw/90
不法行為訴訟には不確定な要素が,付きまとう。 不当利得に比べ,立証はかなり難易度がたかい。 主張は簡単だが。 少なくとも,簡単ではない。敗訴リスク,上訴による 金銭的,時間的な労力を軽視すべきでない。 少なくとも,簡単である旨の認識は,定型的な手順で 不当利得並みに,勝訴の確率が高まるまでは控えるべき。 コピペ(定型的)で勝訴できるほど,不法行為は簡単ではない。 個人が簡単である。と認識して邁進するのは,止めはしない。 他人(初心者)を啓蒙するなら,最初からリスクについても説明 すべきだ。【控訴審が当然】なら,尚更である。
782 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/24(水) 13:55:22 ID:Lx7YQTaF0
業者はプロミスで分断、時効が絡んだ案件です。 1.S60/05借入〜H02/01完済 2.H11/03再借入〜H16/05完済 H02/01返済がATMだったので500円ほど過払いであり、 H11/03借入する時に返金を受けました。 この時、与信はなかったと記憶してますがカードを新たに発行され、 取引履歴を見たら契約番号は別個でした。 この場合、一連計算による訴訟提起しても1は時効扱いになるんでしょうか?
783 :
携帯君 :2009/06/24(水) 13:59:51 ID:nhtVkw/90
6−1について 6−1は,貸金業法成立前(みなし弁済規定)の契約に従属する取引には, みなし弁済を適用しない。 契約がみなし誕生前なら,以降の【みなし誕生後】の取引は,すべてみなし 適用外。というものだ。 18・1・13で,事実上みなし弁済規定が,その存在自体を否定された 状況であれば,6−1の逆説で, みなし弁済が,最高裁により「成立余地無し」と判断された以降の【契約 締結】も18・1・13以降の取引(従前の契約に基づく)も不法というべきである。 (みなしを立証できないならば・・・) というのが,カンリショクさんの判決趣旨である。 しかし,不法というべきである。というだけで,「損害は不当利得乃至,悪意受益者 利息で返還されるから」主意的請求は棄却である。 6−1を認識した上で,過失相殺を持ち出したから, 「6−1を知っているなら,18・1・13も知っているな」 「18・1・13以後は,書証を提出して証明するか,特段の事情 を疎明しないなら,6−1と同じ状況だぞ。」 実質,書証を提出して証明することも,特段の事情も実現不可能だ。(サラ金は) ならば,18・1・13以後は,6−1が,示す状況となんら変わりがない。 18・1・13以後は,不法行為構成が,比較的簡単である。それだけだ。 18・1・13以前は,「みなし信じてした行為」をどの様に,阻却するのか。 非常に困難な状況に間違いはない。不可能ではないだろうが・・・。
業者:レイク(GE) 争点:時効 状況: ・4月にプロミス・武富士に対して過払い請求→2件とも和解(満額+5%) ・レイクにも過払い金があった事は、このときまとめて計算したので知っていましたが、 少額(約20万円)という事と、時効という争点に個人で向かっていく勇気がなく、訴訟を諦める。 ・それ以降、わっちさんのブログや、ここをチラチラ、チラ見し続ける。 ・やっぱりやってみようかな ←いまここ ちょっともう一度勉強し直してきます><; 自分なりにきちんと考えながら、ここにおられる賢者様達に相談しつつ、 最後に自分の過去を清算してみたいと思います。 宜しくお願いします! アク禁2号
785 :
携帯君 :2009/06/24(水) 17:54:32 ID:lDPqirx7O
>「18・1・13以後は,書証を提出して証明するか,特段の事情 を疎明しないなら,6−1と同じ状況だぞ。」 709条と704条の両方に掛かる。 18・1・13以前(貸金業法成立後〜)は, 704条に掛かる。 6−1は、709条。
786 :
野良っち :2009/06/24(水) 19:09:40 ID:H/9vF33q0
>>781 携帯君の意見は8割正しい。
しかしながら、残りの2割、この部分の持つ意味は大きい。
携帯君はここのところを見誤っている。
不法行為で提訴は「したくてするものではない。」
時効案件で弁護士・司法書士が扱ってくれないから「仕方なく」するものであーる。
「簡単」という表現はあくまでも、弁護士・司法書士が出来ないほど難しいものか?
に対して「それほどではないでちゅ」という後押しをするための答えであるという側面を理解していない。
やらなければ、まるまる泣き寝入り。それに比較してのリスクは?
訴訟費用と時間、労力のみ。
金額によっても違うが、金利部分だけで充分リスク分は取れる。
時間、労力を軽減するために本スレのような情報交換の場がある。
リスクを軽視すべきではないが、費用対効果を考えた場合、リスクを押してまでやる価値はある。
(依頼できる弁護士・司法書士がいればベストだが。。。)
>不当利得並みに,勝訴の確率が高まるまでは控えるべき。
これには同意。
「出来る!」と判断した人だけがやればいい。
やりたい人は必ずいるから。
そういう人が勝率を50から60に、60から70に、としていく。
不安な人は様子見がベスト!
787 :
野良っち :2009/06/24(水) 19:17:01 ID:H/9vF33q0
>>783 そも 上から4個め、つまり上から8行目(空白数えず)からの
>みなし弁済が,最高裁により〜
カンリショクさんの判決趣旨は
>>726 以外にはない。
行間を読め、と言うのならばそれこそ傲慢といわざるをえない。
携帯君はカンリショクさんの案件をちゃんと読んでいるか疑問。
4社同時に提訴。3社と和解。ほとんど満の5の5の+α。
携帯君は「法的知識」は詳しいが、他の見識に欠けてはいないかい?
被告が原告の要求をまるまる認めて和解するのは、判決まで行った時に、
100%近く負けると判断しているからではないのかな?
本ではなく、相手から学ぶ、この姿勢に欠けるから事実を見誤っていると言わざるをえない。
和解した3社のうち、プロミスの最終取引日平成13年1月。
携帯君の意見が真に正しいなら、プロミスが徹底抗戦しているはず。
なのにプロミスは真っ先に(だっけ?)和解している。
そもそも携帯君のいわんとすることの中の「18・1・13以後は簡単」この部分。
全く意味がない。通常の不当利得で充分。
>>786 で触れたが再び。
不法行為で提訴は「やりたくて、やっているのではない。」「他に手段がないから。」
携帯君がこれを意識していないのは「18・1・13以降は簡単」
この一行からもわかる。
(けっして携帯君の揚げ足を取っているわけではないが。。。)
788 :
野良っち :2009/06/24(水) 19:30:30 ID:H/9vF33q0
>>786 >リスクを押してまでやる価値はある。
訂正。リスクを押してまでやる価値はあると思う人がいても不思議ではない。
>>782 けっしてないがしろにしているわけではないが、
今一つ考えがまとまらないので、また後日。
>>784 オメ!
しかしながら、そのハンドルネームの書き込みは矛盾が???
789 :
野良っち :2009/06/24(水) 20:08:49 ID:H/9vF33q0
>>787 ま、もっともカンリショクさんのは予備的主張の不当利得で押さえてあるから、
結果は同じなんだけどね。
そーすると。。。
やっぱり 武富士 っていう会社は凄いなあ。
最初から和解すればよかったのに。
790 :
野良っち :2009/06/24(水) 20:17:23 ID:H/9vF33q0
連投ついでに。。。
勝訴だけでなく敗訴からも当然学ばなければならないが、
不法行為で提訴の結果が出た案件はオイラが知るところ、20件もない。
そのうち敗訴って。。。
一件だけ。
どこかのスレタイにあったのだけ。これだ。
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/debt/1238753504/l50 これでは学びようがないよ。
みっちょんは敗訴ではないとオイラは思うが、敗訴と考えても。。。
判決文がないから、判決理由その他を検証することが出来ない。
だから、取り下げたんだろう、と指摘するのならば、今のような議論が始まるとは想定してなかったから、
その指摘は正解ではない。
791 :
携帯君 :2009/06/25(木) 06:09:08 ID:64cT0VTqO
プロミスは、不法行為にびびって、和解したんじゃないよ。 不当利得で十分負けるから。 併合請求でなく、主意、予備だからね。 そんなのは当たり前でしょ。 とくに、争点なければ、プロミスは、準備書面無しで 一回期日までには、和解成立する。
792 :
携帯君 :2009/06/25(木) 06:19:29 ID:64cT0VTqO
まあ6−1も知らずに、不法行為を、説く行為が気に入らないだけだからね。 みっちょんは、完全に敗訴ですよ。 『棄却するよ』 って判事が宣言してるんでしょ。 和解を強制する為の脅迫? 相手からも、和解の『わの字』も無し。
793 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/25(木) 18:25:29 ID:Ady5KsNSO
>>ななきゅうに あ〜あ、またコイツでレス止 しょうがね〜な〜
794 :
野良っち :2009/06/25(木) 18:41:42 ID:s0SBbt+20
>>782 普通に考えたら(500円抜き)間隔が長すぎる、契約番号別で別個の取引なんだけど。。。
契約の終了は平成2年の完済時ではない、と主張。終了は清算日だから。(自動更新条項も指摘)
そうすると、第一取引の終了(500円受け取り地)と第二取引の開始が同じ日。
同一の貸主、借主との間の(同じような)金銭消費貸借契約で同じ日だから一連一体の契約。
との主張を展開。
さらに、「一連一体の契約と認められないのならば」
第一取引の過払い債権(貴方から見て)を第二取引の債務に充当を主張。
ここまでやれば充分だが、さらにさらに。
http://www.bengo4.com/intro/intro001_14.html このサイトでの「消滅時効の中断事由」及び 4.発展 をよく読んで、
500円の弁済を受けた=過払い債務(相手から見て)の一部の返還を受けた=過払い債務の承認
これを付け加えて、第一取引の過払い債権は時効ではなく第二取引に充当される、といれればおk。
最後のは争点といえば争点になるけど。。。ま、引き下がるでしょ? ここまでやれば。。。
というのがオイラの意見。他の人のも聞いてみて。
ああ、500円受領の証拠はあるの? 取引履歴上の記載のみ?
前者があるのなら、主張、立証は格段に楽になるね。
ああっorz
>>782 への回答は、ならない、だけでいいのか!?
ついで
× 時効扱いになるんでしょうか?
○ 時効扱いにされないようにするにはどうしたらいいんでしょうか?
795 :
野良っち :2009/06/25(木) 18:51:04 ID:s0SBbt+20
>>791 その指摘は正しい。
しかしながら、では何故「武富士」は徹底抗戦したのか?
素人が不法行為で提訴するという悪しき前例(被告から見て)を作りたくなかったからではないか?
(上、2行は独り言ですので、レスは不要れす。)
>>792 >6−1も知らずに
はなから問題にしていないだけ。
6−1の立法趣旨は「借主保護」そんな規定が借主に不利に働くと捉えるのは誤った拡大解釈。
事実、武富士は うまいこと 利用しようとした。(カンリショクさんのケース)で、失敗した。
>相手からも、和解の『わの字』も無し
完全時効案件は0か100のどちらか。
中途半端な和解は想定しにくい。k弁護士の件でもそう。
相手は徹底抗戦の武富士。「わの字」を引っ張り出すのは一縷の望み。
「無」か「すべて」こんなことも理解できない貴方のセンスを疑う。
ちなみに、その一縷の望みをつなぎ合わせて勝率を上げていく。(のだと「オイラ」は思う。)
>気に入らないだけだからね
この一文を以って、貴方との議論は興ざめした。
何が正しいのかを模索するために論争しているのに、「好き」「嫌い」を持ち込む。
>>782 さんに回答するのを遅らせてまで貴方と議論する価値はない。
今後、貴方には返レスは一切しません。
796 :
できそこない :2009/06/25(木) 18:52:53 ID:CpZ3YEEL0
はじめまして。 まだ裁判中で詳細は書けませんが、相当頑張って勉強したつもりですが、苦戦中の者です(汗) 平成初期〜数年間で、時効案件です。 当然不法行為で損賠請求しましたが、不法行為の構成が足りないと何度も指摘を受けました... ここを始め、カンリショクさんのブログや検索可能は類似の判例は数百も出力&熟読しました。 しかし判事さんの発言は、「当時はみなしは認められていたから...」の一点張り(涙) 期限利益逸失約款も、簡裁レベルでは昭和58〜平成16(18?)ぐらいの間の案件では認めなさそうです。 それとも、担当の判事が悪かった? いずれにせよ、誰が正しい、間違っているとかを言うつもりではなく、 単なる時効の過払い案件を「不法行為」として、 法廷上でしっかりと構成・主張し裁判官に納得させるのは至難のワザのようです。 (裁も個の主張×→弁の主張なら聞く耳持つ方向のようですが、いかんせん時効の 過払い案件は、よほど高額でないと弁は受けたがらないようです) どうも簡裁職員と金融弁護士の関係の強さを勘繰らざるを得ません(これは強い私見) やはりその昔、みなし弁済で幾多の過払い被害者に支払い判決を下し破産や自殺に 追い込んだ片棒を掴んでしまっていた(失礼!)という過去の経緯があるからなのか... 野良さんのおっしゃるとおり、地裁→高裁と上がった方が、 利息制限法の重要度が高まるような気もしてきました。 こんなカンジ? 簡裁〜地裁〜高裁〜最高裁 旧貸金業規制法重視←←←←????→→→→利息制限法重視 7月にはプロミスから大金を返してもらえるので、 これを原資に、ヘコたれることなく簡裁→地裁→高裁と頑張ってみるつもりですが、 正直時間と精神面がツラくなってきてしまい... おまけに、この後にクレカ○枚を、統合後の三●U●●ニコ●に提訴予定ですが、 これがまた全て時効&履歴不開示の争点だらけ(約200万) これを不法行為+損賠を主位に、別件の過去の過払い無し借入れ残のみカードとの 相殺適状を予備に据え、戦いを挑む予定だったのですが、前述の進行中案件の停滞で 精神棒にヒビ入りまくりです(号泣) やはり時効+相殺はプロのお仕事なのでしょうか... 弁入れる位なら、自ら納得の上で、最後まで玉砕するつもりでしたが、 今現在、ホント悩んでます。 (一度相殺さんとおっしゃる方とお会いしてみたいです。なんだか同じような案件を お互いに抱えているようですので... 情報交換可能?) 皆さんの書き込みをみて、励まされたり勇気をたくさんいただきました。 何より様々な武器(知識や知恵)を与えられたと感謝の気持ちでいっぱいです。 なので、少しでもみなさんのお役に立てればと思っていますが、不出来でスンマセン... また進展があれば書き込みたいと思います。 野良さんや携帯さん、相殺さんをはじめ、できるだけ多くの方々の考えや情報が助けになります。 ぜひこのまま良スレで伸び続けることを切に願います...
797 :
野良っち :2009/06/25(木) 19:35:05 ID:s0SBbt+20
>>796 悪いが、オイラは離脱する。
去年の5月から、ずっとこのペースだから、も〜〜〜〜〜〜いい加減、嫌になった。
前不法行為スレから、ず〜〜〜〜〜〜〜っと基地外扱いされてきたから。。。
も〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜イヤッ!!!!!!!!!
最初の「わっち」は良スレだった。
みんな対等で、罵倒することなどなかった。
今は違う。
オイラは主位的請求を不法行為、予備的主張を不当利得(この訴状をV号訴状と呼んでいるが)で、
お金をあっさりと取り戻した。
で、「同じことをしてみたら?」と8月から呼びかけてきた。
カンリショクさんのはオイラのを踏襲したもの。いわば2代目。(かなり先代より賢いが)
で、カンリショクさんを手本に3代目(3世代目かな?)が台頭してきてる。
不幸にして「わっち」からは2代目が出なかっただけで、ちゃんとオイラのしてきたことは引き継がれている。
この点ではいつ抜けようが、オイラの勝手。
ではでは、さらばです。
お世話になりまったorz
気が向いたら、またね。
798 :
野良っち :2009/06/25(木) 19:49:40 ID:s0SBbt+20
799 :
ぶた仮面 およよ :2009/06/26(金) 07:57:25 ID:Daow2JKV0
不法行為の構成が足りないと何度も指摘を受けました... これがほんとなら主張次第で認めてやるってとれる 僕はチャンスだと思うど 期限利益逸失約款なんぞ持ち出して何になるんだあ? そんな視点じゃ野ら君と変わらんだろ まず無理だろな よく見て考えろよ みんな素人なんだ 勘違いしてる素人の意見を鵜呑みにしちゃだめだ 自分で攻撃方法考えろよ みんなさんのお役にたてるだろや わすはな みんなさんのお役に立とうなんて考えとらんぞ 自分の金取り返せりゃあええんじゃ 他人のことなんぞ どうでもええんじゃ 自分の為に頑張るんじゃあ みんなさんのお役に立とうなどと考えてる奴にマトモな主張なんぞできるかあ 不法行為はな過失がポイントなんだ よく考えてみろ ぽぽぽぽ ぽ〜 ま 好きにすろ ははは はあ ぽろろよ〜ん
>>799 取引発生時から終了までの間、サラ金苦による自殺、家出、心中、強盗、窃盗等の刑事事件が
どれだけ起きていたのか、当時の新聞記事とか、高利に対する社会の批判を立証する証拠を
集めたら?
町の図書館にも新聞の縮刷版はあるでしょ。
801 :
ぶた :2009/06/26(金) 10:16:51 ID:Daow2JKV0
不法行為の構成が足りないと何度も指摘を受けました
↑は
>>796 のおはなすよ ごみんねえ
新聞集めるってのも やってみりゃええんでねえの
わすはピント外れてると思うども
何があたるかわからんからな
わすは業務停止の新聞記事だすてやったわ 嫌がらせじゃあ ははは ぽ〜
さよならあ
802 :
できそこない :2009/06/26(金) 11:21:17 ID:Y0Ia0d2y0
>>799-801 ぶた仮面さん、他皆様、貴重なご意見ありがとうございます!
ぜひ様々な角度からご意見ご批判頂ければ幸いです。
おっしゃるとおり、主張次第では認めてやるかもしれん、って感じにもとれますが...
でも、どちらかというと原告寄りではなく、「そもそもみなしは当時認められていたから云々」
との前提で、みなしでないとしても、とか、悪意であったとしても、それだけでは不法行為を
構成するとまでは言えない、って感じで...
極力不法行為で判決出したくない(出しづらい)感じです。
「不法行為と断ずるのはよっぽどのことなんですよ!」みたいにも言ってました。
先方弁護士も、過払いで不法行為認定なんてめったにないのに、なんでこんな裁判するの?
みたいな。(ブラフ?)
訴状と準備書面の基本の考え方としては、
1.利息制限法超過利息による取引(強行法規違反)
2.過失による43条違反(旧貸金業規正法違反)
3.それらによる重要事項説明義務違反と架空請求詐欺(過失で)
4.相当因果関係として、受益と損失が発生(存在)した
5.結果回避義務も果たしていない
6.原告の損害=財産権の侵害なので、不法行為による損賠請求
という感じです。
何が足りなく、あと何を主張・立証すれば良いのか、わからなくなってきてしまい(涙)
やはりピントが外れてるのかもしれません。
間違いを正して頂けると助かります...
804 :
ぶた :2009/06/26(金) 19:30:08 ID:Daow2JKV0
ごみんけど ぽくは素人だからアドバイスできない 地裁で一件蹴られてるんだ(不法行為部分ね) 今のは6−1クリアすてるんで強気なだけなのよ ごみんなさ〜い ぽぽ 結果回避義務ってのはぽくも主張すてるど ぽぽぽ そんな本買う金ねえんだ ぽぽ わしゃすろうとじゃ ははは
805 :
携帯君 :2009/06/26(金) 21:13:25 ID:Qw3yWXu+O
>>799 ぶた仮面君。何を言ってるんだ。
期限の利益喪失項目を正面から、攻めないと
【不法行為】なんぞ認められない。
【悪意の受益者】を、『書証の不提出』『立証不足』で、【皿の】犠制自白として、認容されているようでは、
不法行為構成など夢のまた夢だ。
【期限の利益喪失項目】で【利限法超過支払い強制】していた。
これこそが、【故意・過失】だ。
806 :
携帯君 :2009/06/26(金) 21:18:20 ID:Qw3yWXu+O
だからこそ、平成18・1・13が、問題になる。(期限利益喪失項目の否定) だからこそ、6-1 が不法行為になる。(みなし規定不存在=故意での利限法超過利息強制)
807 :
さる :2009/06/26(金) 21:25:38 ID:Daow2JKV0
ぶたはさった やまのかなたえ
808 :
携帯君 :2009/06/26(金) 21:29:54 ID:Qw3yWXu+O
>>803 昭和58年から、平成18・1・13最判までに、完結した取引で、
不法行為(履歴不開示除く)が、認められた件は、
先般の高松高裁 控訴審のみですね?
後は、附則6条1項での判決だと、理解しているのですが。
ご紹介のような、貴重な文献は、全く知らなかったです。
大変参考になります。有り難うございました。
809 :
携帯君 :2009/06/26(金) 21:50:55 ID:Qw3yWXu+O
>>802 結局は、17条、18条書面の【具体的な不備】を、
端的に指摘する事が、欠けているのでは、ないですかね。
実際に、あなたの取引で交付された、書証を提出した上で、
【期限利益喪失項目(特約)】を証明し、【強制的】に、支払いを強制された事を立証する。
保存していないならば、求釈明として、皿に提出を
促して貰う方向で。
求釈明権は、裁判官の胸三寸ですので、簡単には発動して貰えませんが。
810 :
できそこない :2009/06/27(土) 09:32:00 ID:jHtpwf940
>>803 ,804
私もお金が無いので、夕方からずっと立ち読み(本屋さんゴメンナサイ)してきました!
該当の本は置いていませんでしたが、紀伊国屋には色々な本があり目からウロコでした。
不法行為構成の理論やら、法理上の攻撃と防御について?などなど...
いかに自分が敵の土俵に無知だったかが自覚でき、本当にありがたく思いました。
(法科の学生さん達や卒業生って、こんなことまで理解できてるの?)
御紹介の本も、早く確認したいと思います!!(すみません、また立ち読みで...)
>>809 携帯君、はじめまして。
まさにおっしゃるとおりで、証拠書面を入手し、具体的に問題点を指摘せよと
言われているように思えてきました。
現在先方に求釈明で提出を促しているところです。
先方弁に直接確認し、次回迄に提出するとのことでした。
これを持ち帰り、詳細に、墨から炭まで突っついてみます。
なんだか希望と勇気が沸いてきたような気がします。
本件は後学のために、多少の出費は覚悟の上で、行き着くところまでいってみます。
取れても30万位の案件ですが、前述のもう一つの案件の方がアタマ痛いです。
複数カード+会社統合(合併吸収)+時効成立+不法損賠と相殺適状のW請求などなど...
せっかくなんで、前向きに、とにかく一心不乱に勉強&試行錯誤に邁進します!
他にS58〜案件の情報(特に現在進行形や判決・和解済みなど)をお持ちの方は??
>>810 お金がないなら、地元の公共図書館に購入のリクエストを出そう。
812 :
携帯君 :2009/06/27(土) 12:15:41 ID:egYS5c7m0
>>810 先行取引分が時効でも,別系統のカード(債権譲渡など)でも,
相殺は有効ですね。 自働債権は時効でも構わないですから。(508条)
相殺適状が何時なのか。が唯一の争点ですね。此処は,判事により判断が分かれる所です。
【第2取引開始】か,【第2取引終了】なのか。
時効成立前に,【相殺適状】に達していれば,【遡及】して相殺処理することが,
出来る。
813 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/30(火) 11:02:15 ID:5TMMx8HRO
野良サンにはお世話になったのに… 変なの湧いたな… デキソコナイノブタケイタイドッカイケ ヨソデヤレヨソデアホ スレタテロボケ
814 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/06/30(火) 15:24:43 ID:wWwln20nO
変なのって相殺氏だけど。 野良氏と深く関わってきた人だからね。色々あるんでない。 野良氏も断定し過ぎるとこがあるし、相殺氏もキレると止まんなくなる方だから。 そのうち復活するんでないの。以前のままとはいかないだろうけど。
815 :
ぶたの糞 :2009/06/30(火) 16:39:59 ID:Z45ERgbO0
おまえらは ばかかや あぽ〜ん ぽぽぽ
816 :
野良っち :2009/06/30(火) 18:10:06 ID:D3s0bnJ20
あんたはあいかわらずあほだな。 2chでほざいていないで直接相手にいえばいーだろが。。。 第100準備書面 被告の準備書面直送について 被告は、口頭弁論に対しての準備書面を原告に直送するが、その都度、口頭弁論の当日であることが多い。 これは民事訴訟規則第83条1項の「第79条(準備書面)第1項の期間をおいて」という規定に違反し、 被告が、原告に対して、被告の準備書面に対する準備の時間を与えんとする意図は明白である。 被告の審理に対する遅延行為及び不誠実な態度は容認されるべきではない。 なお、事実を立証するために以下の証書を本準備書面とともに提出する。 甲証第100号 被告直送第98準備書面の写し 甲証第101号 被告直送第99準備書面の写し で、証拠説明書にfaxの受信時間を指摘(口頭弁論の期日、時間、裁判所までの所要時間とともに) ついでに民事訴訟法第2条も指摘しておいたら? 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 民事訴訟規則第79条1項 答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、 裁判所に提出しなければならない。 民事訴訟規則第83条1項 当事者は、準備書面において、第79条(準備書面)第1項の期間をおいて、直送をしなければならない。
817 :
できそこない :2009/06/30(火) 20:08:16 ID:qvqzoS1u0
>>812 昨年秋に時効になってしまいましたが、その時点で同じグループ会社の
別カードで同額以上の借入れがあったんです。(今も残債あり)
これを、なんとか相殺に持ち込めればと...
裁判例を探しても、ほとんど例がないので、自分で頑張るしかなくて;
同一カードで分断を相殺などは例が豊富のようですね。
>>813 〜816
野良っちさん、はじめまして。
今は無き?ブログも、わっちスレも愛読させていただいてました!(笑)
カンリショクさんのブログもそうですが、皆さんのおかげで今があります。
ぶたさん?も、携帯君も、相殺氏も、その他の方々も、
自分にとっては全て貴重な存在です。
書き込み内容をどう受け止めるかは、全て個々の判断だと思います。
自分は、この多数の書き込みの中から「宝物」を探しています。
(以前にどなたかもおっしゃっていたかと思いますが...)
気に入らない人は読まなければ良いだけの話でしょうし、
必死に債務整理したり、お金を取り戻そうとしている側からすれば、
もっともっと、皆さんと知恵や知識や経験を共有したいはずです。
過払金返還(特に時効案件)の不法行為損賠がスタンダードになるか否かは
わかりませんが、敵はスレ住人ではなく皿屋でしょうから、
この良スレが、更に発展することを願って止みません。
(
>>813 さん、ご迷惑をおかけしたようでゴメンナサイ!)
818 :
携帯君=相殺 :2009/07/01(水) 00:29:13 ID:tRAm8O0zO
>>817 例えば、CFJの案件で、アイク⇒ディックとか、マルフク⇒ディックとか、
契約時点では、別会社だった取引を相殺した例は、在りますよ。
できそこない さんの、取引相手が不明なので、憶測ですが、
ポケットバンクとプロミスとかですかね。
はたまたレイクとか。
判例よりも、グループ全体の態様の分析が、先ではないでしょうか。
819 :
携帯君=相殺 :2009/07/01(水) 10:52:49 ID:eGbokOfR0
>>813 ご迷惑をおかけしたようですね。申し訳ありません。
お詫びが遅れました。
>>1 さんから,退去勧告が出るまでは,書き込みはさせて頂きます。
では,失礼します。
820 :
野良っち :2009/07/01(水) 17:37:41 ID:Z8NgNUve0
>>819 >>813 さんに謝るよりは、むしろ
>>782 さんに回答してあげて欲しい。
オイラしか回答していないから、正しいか間違っているかがわからない。
多種多様な回答があってこそ、質問者は自分が正しいと思える回答を選択できる(と思う)
(ただし多過ぎて悩むという弊害はあるが。。。)
>>1 に代わり、遠慮なく退去勧告します。
オイラが出しても何ら問題はないでしょ?
ただし、このスレ(其の2)に限る。参はその限りではない。
しばらくしたら、参を立てる。
荒らしという行為は言論の自由に対する暴力(規模は小さいが)だと思う。
言論の自由がないと「自分は正しい!」と声を上げることも適わぬ。
不当、不法、過払い、法、ルール、その全て論じる前に
「言論の自由」が確保されるべきだと思う。
それ故、このスレはまだ残りがあるが、更なる良スレを目指して、再スタートさせる。
梅さん、2ゲトスタンバイ。
821 :
野良115 :2009/07/01(水) 17:41:41 ID:Z8NgNUve0
【わっち】過払い【返してくりゃれ♪】其の参 わっちじゃ! 2ch借金板の海を勝手きままに潜航するサブマリン、3隻目じゃ。 「アホさん」から「専門職」まで上下の隔てありんせん。 スレチもありんせん。(ただし、ダラダラはNGじゃ) いきなり罵倒、ヘンテコ画像はご法度じゃ。 主さんたちよ、真摯に語りあってくりゃれ♪ 新スレ立てました。 以後はそちらへ。
822 :
野良115 :2009/07/01(水) 17:43:57 ID:Z8NgNUve0
さらば、其の2
823 :
下呂2号 :2009/07/01(水) 17:54:47 ID:eACJhlpb0
>>819 64さんはそんな事はしないです。あなたがな名無しで書き込んだ
>>558 から
>>565 、
>>570 から
>>576 ,そして
>>586 ,
>>587 ,
>>590 ,
>>594 ,
>>595 ,
>>598 ,
>>599 はびっくりです。さすがに名乗れなかったんですね。まるで別人。
違う言い方で本人にメルででも指摘できなかったんですか?赤頭巾ちゃんの事
にしても。。。。なんかがっかりと言うか、もの凄いショックでしたよ。なんか
人間不信になる。でも確実に困ってる人のチカラになってるのは確かな事だし、
相殺さんはここにいなきゃダメだと思う。64さんもそう思ってるはず。ホントは
64さんのブログに書き込もうと思ったけど、認証待ちコメント扱いに、あたしが
なってるので、たぶんコメ載せてもらえそうにないので。。その辺のバカ荒らし
みたいな書き込みした事、それも名無しで。それは絶対許さない。卑怯だわ。
でも、ここには、あなたが必要。これも事実。みんな頼りにしてるから。
以上
824 :
下呂2号 :2009/07/01(水) 18:02:19 ID:eACJhlpb0
書き込みしてる、あいだに115さんと、だぶった。
115さん、
>>821 みたいな事は言わないで。もう、やめよぅ。
困ってる人のスレなんだから。。。仲良くとは言わないけど
もうやめようよ。悲しいよ。あまりにも。。。。
825 :
野良115 :2009/07/01(水) 18:06:45 ID:Z8NgNUve0
826 :
下呂2号 :2009/07/01(水) 20:52:24 ID:eACJhlpb0
はい。
827 :
新参者 :2009/07/05(日) 11:53:21 ID:FH1HgSxR0
山口地裁宇部支部平成21年2月25日判決の全文を読むには どうやって調べたらいいか誰か教えていただけませんか(>_<)
828 :
野良っち :2009/07/05(日) 12:44:27 ID:yT/chfrD0
新スレ立てました。 以後はそちらへ。 【わっち】過払い【返してくりゃれ♪】其の参
829 :
野良っち :2009/07/05(日) 13:05:37 ID:yT/chfrD0
>>827 新スレに書きました。
以後はそちらへ。
【わっち】過払い【返してくりゃれ♪】其の参
830 :
卑怯者 :2009/07/07(火) 18:32:43 ID:pz4RpjW50
わすが発言すてやる ぶひ
831 :
>>1 :2009/07/08(水) 18:23:21 ID:ELTtPdkB0
裁判所って日本全国に何か所あるのでしょうか・・
1道1都2府43県に簡裁、地裁、高裁、そして最高裁。
それぞれに多数の判事先生がいらっしゃって、不当利得や過払い事件に関しても膨大な判例がありますね。
ですから、それぞれの案件に対しての知恵も知識も判断も相当数あると思います。
それぞれが正解であり、また錯誤であり、あるいは誤判断もありえると思います。
最高裁でさえ冤罪を防止できないのが法律の解釈や証拠の認定。
多数ある不当利得の解釈や不法行為の解釈。
それらを1つでも多くレスとして積み上げてゆくことで私自身がそうであったように個人訴訟での資料、戦力の一翼にでもなることができればと願っていました。
そんな願いから、流れ?とはいえ
>>1 として【わっち】としてスレ立をしておきながら個人的理由により訪問もままならかった・・・
更には知識や認識、経験不足から一部の激しい流れを修正できず傍観せざるを得なかった事に反省しきりです。
次スレ【其の参】がふたたび以前の良スレに発展なさる事を期待、希望。そして確信しています。
残りスレも少なくなった子尾を機会に、このレスをもって、元来器ではなかった
>>1 の任から降ろさせて頂きます。
私自身もまだまだ継続案件は抱えていますから今後とも勉強させて頂ければと思っています。
>>下呂2号さん、私のブログのコメントを「チェック方式」にしたのは「エロスパム」が激増した結果なんですよ。
どうして、ブログ主の趣味や性格がばれたのか不思議なのですがw
by64
832 :
裏切り者 :2009/07/08(水) 20:13:08 ID:YIrY6XFv0
おれのブログもよろすくな
833 :
相殺 :2009/07/08(水) 22:20:26 ID:jeD+BovUO
スレ住人の皆様へ。
大変、汚い言葉でのレスの数々。失礼致しました。
皆々様。皿金との闘い、自身の過去の清算が
上手く行くように、祈念しております。
>>1 様。ご迷惑おかけしました。
それでは、失礼いたします。
わ ー い だ れ も い な い よ ー ひ ろ び ろ ー
み ん な あ ほ や で ー け ん か ば っ か し て ん の
836 :
野ら作 :2009/07/12(日) 07:09:36 ID:jbiEyhr70
うるせえ 文句あるか 名のれ はげ
837 :
初号機暴走中 :2009/07/12(日) 10:13:19 ID:jbiEyhr70
近寄るな 糞投げるぞ はげ
こ れ で い い か ー
839 :
こんにちは ぶたてす :2009/07/12(日) 13:49:56 ID:jbiEyhr70
ありがとうございました
ど ー い た し ま し て ー
およ。とりっぷちがうぞ。
さいしょのとりっぷなんだっけ
わかんね。よそでためしてこよ。 スレチしつれいしますたー。
844 :
草刈 & ◆y4g11EeAxF95 :2009/07/14(火) 18:04:26 ID:4DKJPazK0
ありがとうございます
845 :
野良っち :2009/07/14(火) 18:36:34 ID:OGkBMpVF0
まあた書き込むなっつーのを書き込む。。。(オイラも同じだが) しかもageでorz しっかし、あんたはそーゆー星の下に生まれてんのか? 馬鹿スレ立てるんだけど、なぜか良スレになる。 わっち1もそーだし、どこぞも今は考えられないくらいの良スレじゃん。 ま、ぽぽぽ語の通訳がいるけどな、ぽぽぽ。 結果として全体の利益にはそーとー貢献してんだけどなあ。。。 ぽぽぽ
相殺さん、まだいますかね? 相殺についてお聞きしたいのですが、不法行為による損害賠償で過払い金の返還を 求めるつもりなんですが、過払い発生後10年以上経ってから、別契約で50万借り入れて ます。、不法行為の損害賠償請求金額を自動債権にして、別契約の借り入れ金額を受動債権 として、別契約開始開始時に遡って相殺できますか?
>、過払い発生後10年以上経ってから、別契約で50万借り入れて 過払い発生後10年以上経ってから=自『働』債権の発生した、第一取引終了後 と、文脈から、推定・断定させて頂くと… 相殺は不可能です。 時効成立した債権でも、『時効成立する以前に』相殺する事が可能な状態に到っていれば、 相殺する事が出来る。 508条 時効債権の相殺 相殺する事が可能な状態=受『働』債権が発生している事。 ↑自働債権が時効成立前に となります。 自働債権と受働債権の発生の間隔(空白・タイムラグ)が 、9年11ヶ月30日迄なら、 自働債権発生(第一取引終了)が、15年前でも18年前でも可能だったと謂うことになりますね。
848 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/07/16(木) 14:06:13 ID:UGSIwCPj0
てゆーかまだ800半ばしか行ってないのに、なんで次スレ立ててんの。 スレの無駄遣いじゃね。 てことで、曝しage
>>848 わっち2と3は、もう違う意味を持つスレなんです。
850 :
846 :2009/07/16(木) 15:54:55 ID:dNivHu/l0
>>847 レスありがとうございます。
説明不足でした。第1取引は昭和56年から平成15年まででした。
推定計算で昭和61年頃から過払い発生し始めた、と考えています。
第二取引は平成8年から第1取引と並行で始まり、50万の枠でしたが、
第二取引開始時の第1取引での過払い額は、70万を超えていたと推定
されるので、この時点で相殺できるならその後の第二取引での支払いは
丸々過払い金として計上できるのです。そうすると、二つの契約は一体の
ものとして扱えるので、平成15年時点での過払い元金が170万を超えますが、
別々のものとして計算し、最後に合算すると60万ぐらい減ってしまいます。
不法行為による損害賠償請求で取り戻そうと思っているのですが、どこかで
不法行為による請求権は自動債権にできない、と読んだ記憶があるのですが・・。
わざわざ不法行為で提訴するのは、平成15年に司が不当利得でゼロ和解して
しまったからです。
851 :
846 :2009/07/16(木) 16:00:26 ID:dNivHu/l0
すいません。「自働」、「受働」でしたね。
852 :
7 7 7 :2009/07/16(木) 16:19:38 ID:M9Eun4kSO
>>850 不法行為で発生した債権は自働債権に出来ます。
皿から見ると、第一は自働債権ではなく、【債務】なので、
皿は不法行為により発生した【受働債権】を背負っているのです。
皿が主張出来ないだけです。あなたからは相殺出来ます。
民法509だったかな。
853 :
846 :2009/07/16(木) 16:23:26 ID:dNivHu/l0
おお!ありがとございます! 勇気百倍です!!
854 :
7 7 7 :2009/07/16(木) 16:30:29 ID:M9Eun4kSO
>>850 しかし、第一取引は、平成15年まで継続していますから、
505条の【互いの債務が弁済期】という、条件に依れば、
平成15年の第一取引終了時点が、相殺すべき【相殺適状】になる。と思われます。
自働債権の確定(弁済期)は、動かせません。事後的に途中に設定できません。
逆に受働債権(あなたから見ると債務)は、
期限の利益をあなたが放棄できるので
取引途中でも、相殺適状を宣言できると考えられる。
855 :
7 7 7 :2009/07/16(木) 16:40:50 ID:M9Eun4kSO
受働債権側(第二取引)は、平成15年の第一取引終了時点で、(自働債権確定・弁済期到来) 同時に併存していたのですから、相殺適状はその時点だと主張できると考えられます。 同時に併存していた理由が不明ですが。(債権譲渡・ブランド違い、オリコ・CFJ等) 不法行為のほうは、附則6条1項の適用で、勝訴が比較的容易なようですね。
856 :
7 7 7 :2009/07/16(木) 16:51:37 ID:M9Eun4kSO
>>854 に書いた、
> 逆に受働債権(あなたから見ると債務)は、
期限の利益をあなたが放棄できるので
取引途中でも、相殺適状を宣言できると考えられる。
は506条の遡及効に依るものです。
第一取引終了時点で、第一は弁済期(皿)。第二取引の弁済期を期限の利益を放棄して到来させ、弁済期(あなたの)←(遡及効に依り)
相殺適状に達したとして対等額で相殺する。
857 :
846 :2009/07/16(木) 17:10:56 ID:dNivHu/l0
>>855 あらら。
やっぱりそううまくはいきませんか。
まあ、不法行為で手堅く勝訴できるほうが先決ではありますが。
858 :
7 7 7 :2009/07/16(木) 17:16:55 ID:M9Eun4kSO
>>857 不法は油断大敵ですからね。
錯誤無効(和解)⇒通常不当利得も、考えるほうが、宜しいかと思います。
引き直ししてないでしょ?和解時点で。
当時の記録を裁判所から取り寄せたのですが、非常に大雑把な推定計算をして 第二回期日にゼロ和解しています。まあ、当時の状況を考えればそれほど酷く ないのかもしれませんが(計算ソフトも出回ってなかったでしょうから)。 そういう訳で「錯誤無効」でひっくりかえすのは困難、と判断して訴訟物そのもの を「不法行為に基づく損害賠償請求」に変えてのチャレンジです。 おっしゃるように附則6条1項により、43条の適用がないことを被告側は承知だった わけですから、責任要件の立証は困難ではない、と思っていますが気を引き締めて 臨みます。
860 :
野良っち :2009/07/16(木) 17:52:44 ID:BPcmukZn0
>>859 いやあ〜、
>>858 相殺さんのいうとおりだよ。
>不法行為に基づく損害賠償請求
ある意味、判事さんとのガチンコ勝負になるよ。
>「錯誤無効」でひっくりかえすのは困難、と判断
この判断はそんなに間違っていないとは思うけど、
判事さんへの「逃げ道」ってのはつけておいたほうがいいと思うけどなあ。
所詮、判事さんが決めることだから、迎合する手段ってのも持っていたほうが賢明だよ。
861 :
7 7 7 :2009/07/16(木) 20:54:17 ID:M9Eun4kSO
>>859 裁判記録を取り寄せられたんですね。
履歴全開示をせず、債務総額を確定していませんね?
裁判所も介在したのが、あなたの気掛かり(喧嘩を売る)なのでしょうが、
本旨である、附則6条1項を知っていながらの、裁判所の対応も、【的に掛ける】必要性はある。と思います。
司法書士・裁判所・皿の三位一体の、不作為と、過失です。
みなしが認められていた。信じていた。その程度では無い。
附則6条1項がありながら、三者ともに、不作為・過失だった。
本来、最高裁で審理しても良いぐらいの、明確な法令違反です。
裁判所が裁判所の決定を、覆さなければ、皿に不法行為の判決は書けませんよ。
【当時の裁判所の和解調停は、明らかな法令違反(附則6条1項)が存在した】
この一文を入れずに、今回の皿に判決書けますか?
普通のみなし信じて、(昭和58以降)とは違うんですよ。?
862 :
846 :2009/07/16(木) 21:35:18 ID:dNivHu/l0
>>861 う〜〜む、なんだか溶けた鉄を注ぎ込まれているような檄ですね。ありがとうございます。
和解を覆す主張は極端に困難、という認識でしたが(弁も避けるほど)、履歴の全開示はなく
債務総額を確定した、と言えるほどの事実認定が行われたとも思えません。
昭和56年からの契約開始で附則6条1項の規定により、43条適用の余地が全くない
ことは金融業者、法曹関係者にとってみれば明らかだったわけですから、裁判上のゼロ和解
の成立を見過ごすことは、当時関わった法曹の「法令違反の看過」という主張も成り立ちうる、という
ことですね。
なんだか地雷を踏みそうな気もしますが、準備書面の主張に加えてみたいと思います。
863 :
7 7 7 :2009/07/16(木) 21:54:35 ID:M9Eun4kSO
>>862 感情論的な文章になったようで、すみません。
併合請求で、和解無効⇒不当利得の逃げ道を用意する。
上述の野良115さんのアドバイスは、正しいですよ。
和解調停無効の裁判例は沢山ありますよ。
粛々と和解調停の法的不備を挙げて、
裁判所が裁判所をひっくり返しています。
なにがなんでも不法行為を追求し、皿に懲戒を与える趣旨なら
良いのですが、控訴・上告と長引くより、
早期解決ですよね。本旨は。
864 :
7 7 7 :2009/07/16(木) 22:09:35 ID:M9Eun4kSO
> 和解を覆す主張は極端に困難、という認識でしたが(弁も避けるほど) 弁護士さん達は、やりたくない。 裁判所を敵に廻すような準備書面を書きたくないだけです。 所詮、僕らの過払い金など、しょうもない案件なんです。弁護士さんにとっては。 すべての弁護士さん、では無いですよ。 ただ、自分のフィールドの管轄裁判所で、過払いの為に、裁判所を的に掛けますかね。 僕らなら、お得意さんの会社に弓を引くような物ですよね(笑) 以降、取引しないなら良いでしょうけど。
仕方がない。 誰もオイラの真意を理解してくれないようだから、 このスレは梅ることにした。
このスレは1に負けず劣らず良スレだ。 もちろん、途中のゴタゴタも含めての話。 いや、途中のゴタゴタがあるからこそ1にも負けない良スレだったかも。
オイラが提訴してから一年以上が立つ。 そして、あと数日で和解から一年が過ぎる。
もう説明してもいい頃だろう。 オイラの案件は第一取引と第二取引とあって、間の分断は約一ヶ月。 第一取引と第二取引を別個の取引とすると、第一は時効。第二は過払い金発生せず。 というもの。
顧客番号同一、契約番号は枝番号で区分。分断といえば分断。一連一体といえば一連一体。
あほがどこぞで書いていたが、確かに「適当に」誤魔化した。 だって、どっちでもいいもん。んなこと。
ブログにもちゃんと書いたはずだ。 希望の星なんてもんはクシャクシャに丸めたアルミホイルでいいと。
ほんの少しでも希望があるのならば、 大きくするべきじゃないの?
オイラの針の穴ほどの希望を カンリショクさんが拡げてくれた。
それではいけないのかい?
875 :
7 7 7 :2009/07/17(金) 22:02:14 ID:sqIJQTu2O
良いのではないだろうか。 僕はどこぞのスレで、【2ちゃんねるは便所の落書き】に徹する事にした。 誰かは知らぬが、先人にアドバイスを頂いたからだ。僕はホントに納得した。 しかし、ここに、【相殺】にアドバイスを求める人がいた。 僕の相殺としての最期のアドバイスだ。だから途中で7 7 7に変えた。 全力投球で回答した。相殺としての最期だ。 貴方は貴方のまま、信じた道を行けば良い。
876 :
7 7 7 :2009/07/17(金) 22:06:35 ID:sqIJQTu2O
ああ。 埋めて頂いたほうが、良いと思う。 質問者が現れると、回答せずに居られないからね。
ばいばいさるさん食らったから、中断しますた
どこぞのスレはいいね。 昔の、出来たばかりの「わっち」のようだ。 かったい話だけでなく、雑談が出来る。 あれが理想なんだろうなあ。 オイラたちは真摯に答えようと背伸びしてたのかもしれないなあ。
777かあ〜。 確変じゃん。
【わっち】過払い【返してくりゃれ】♪ なんだかな〜のこのタイトルのスレッド。これは「あほ」のおふざけから始まった。 スレを立てたのは「あほ」オイラがスレ立て出来ないから。 だが本当はオイラはスレ立て出来るんだよ。自分でスレを立ててまで過払いに居座りたくなかっただけの話。 他人がどれだけオイラを必要としてるか? 必要とされるならヤルけど、そうでないのならヤンない。 だから自分ではスレ立てしなかった。「其の2」でも、そう。
もうすぐオイラがオイラの訴訟を和解で終わらせてから一年になる。 一年以上、過払いでネット上で書き込んでみて、はっきりと分かったこと…。 自分が浮いていること。ただそれだけ。
>>860 のオイラの書き込みも
>>863 で相殺さんが取り上げてくれなかったら
ただの横槍の独り言。所詮そんなもんだよ。
このスレには(も?)役に立つことがいっぱいあることだろう。 でも時の流れなんて速い。 すぐに使えなくなるかもしれない。 後生大事に持っていなくてもいいと思う。
>>849 両方のスレ主(このスレではスレ立てはしていないが)からは
同じスレだと思っていますよ。
1がそうだったように「わっち」は短命www
冷静です。 今回は 素人が弁護士に勝てるんだろうか? です。 戦い方によっては、勝てると思います。 「お前が言うな〜!」が聞こえてきそうですが、私は折角調べたことが勿体ないので書き込みしてるだけです。 戦い方とは簡単です。知らないことはやらない。これだけです。 主張したら、立証しなければならない。これ大変です。だから、敢えて主張しない。 相手が意地悪の弁護士サンだとします。太古の魔法みたいな法律持ち出してきたら、どうします? それの根拠を探し求めますか?そんなん連発されたら、どうします? テニスみたいに右へ左へ、いいように玩ばれて疲れ果てるだけですよ。 請求や主張が増えれば増えるだけ、相手に突っ込み所を与えることになります。 答えはピンポイントで攻め、ピンポイントで守ること。 幅広い知識をお持ちな弁護士センセに対抗するには、それしかないでしょう? イメージ的には、大戦中のドイツの突撃砲戦車ですかねえ。 低く、小さく、身構えて、前面の装甲を厚くして、ピンポイントで突撃! それと好対照なのが、イソップにでてくる鹿の話。立派な角が邪魔になる話ですね。 私達、素人が立派な角を生やしても仕方がありません。 争点を少なくして、ボロを出さないように、請求をコンパクトにする。 そうすれば、訴状もコンパクトになります。 よい訴状はシンプルである。これは本当です。 (中の人の独白「訴状だけは威張れるんだよね、判事サンに何度も感心されたもんね」)
>>885 は一年以上前に不法行為前スレに書いたヤツ。
表現は古いが中身は今でも真理だと思〜う。(自画自賛w)
あ、誤解されるかもしれないから補足。 あほがどー思おうが勝手だが、 オイラがあっさりと満5の5で取り返したのは不法行為で提訴したからだよ。 それは相方の対応からオイラが感じ取ったものだから誰にも説明できなかっただけの話。 信じない人は信じなくていいよ。
世人から極端だといわれるくらいでなければ、 決して道義ではないのであって、 すなわち世俗に同調し、 濁った世に迎合したものにすぎない。 (by 吉田 松陰)
889 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/07/18(土) 00:59:02 ID:a3ygN0S20
あげとく
890 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/07/18(土) 01:00:34 ID:a3ygN0S20
さらにあげ
891 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/07/18(土) 01:18:15 ID:0cYA0+jwO
さらにさらにあげ
あっ
おっ
えっ
いっ
896 :
ぬけ作 :2009/07/18(土) 08:37:29 ID:EipRkMmi0
虹色じ〜んで ベッキのパンツを鑑賞しよう
897 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 09:11:18 ID:0cYA0+jwO
埋め立て工事に 協力する 古い知識 情報 は 時に 害を及ぼす
898 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 09:14:52 ID:0cYA0+jwO
情報は 選別してから 咀嚼すれ 自己責任だ 2ちゃんねるは所詮 便所の落書きた 常に 新しい情報収集を 怠るな
899 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 09:36:27 ID:0cYA0+jwO
生の 法律条文を 過信するな 民法709も 条文自体は 簡単だ すかす 適用するかは 判事が決める 判事は管轄の上級審判事の顔色を見る 上級審判事は【最高裁判決判例法理】を規範とする 【最高裁判決判例法理】>生法律条文 なのだ なぜか? はみ出さないからだ。
900 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 09:39:07 ID:0cYA0+jwO
最高裁はひっくり返す 下級審判決を。 最高裁大法廷は、小法廷判決を【ひっくり返すことができる】
901 :
草刈万作 :2009/07/18(土) 09:52:42 ID:EipRkMmi0
大和魂
902 :
野良115 :2009/07/18(土) 09:58:29 ID:05bcZXHG0
あははは、この展開。 これこそ「わっち」じゃ! 草刈ガンバレ!
やっぱり相殺さんが一番真理に近い、 といわざるをえない。
904 :
西松 ◆NISHIMATSU :2009/07/18(土) 10:04:44 ID:yWrx/S6oO
あ?
車の話、ギアの話。 2速、3速迷ったら? これには正解はない。そのときの判断。 だが、徳大寺なんとかが書いていた。 一般道では下。エンジンブレーキが効くからだそうだ。(安全面にふった) サーキットでは上。サーキットでは「速い」というのが至上だから。 これは20年以上前の話だけど。 では訴訟で迷ったら? 当然、自分にとって「返ってくる金額」の多い方。 屁理屈でも何でもいーんだよ。言ったもん勝ち。
あほがどこぞで書いていたが、 沈黙していると、認めたことになりそうだから 書いておこう。 一部認め、一部争う。
何を書き、 何を信じるのかは 自由だああああ〜〜〜〜〜
ばいさる上等!
>>846 ルール違反。
オイラが泣く泣く
>>820 で相殺さんに退去勧告を出し、
>>821 でこのスレを諦めた真意を理解していない。
ケジメとか「一線を引く」といった意識に欠けている証拠。
>>846 これは個人攻撃ではない。
さんざん悩んだが貴方のために書くことにする。
例文
相殺さんに質問。
第一取引、昭和56〜平成15
第2取引、昭和61〜平成15(〜で並行してました)
平成15年に両方の取引とも0和解しています(書士関与)
みたいには書いたほうがいい。
>>846 から
>>850 の内容を導き出すのはエスパーでも無理(ん? 読心術?)
訴状、準備書面もダラ長で訳ワケメのよーな気が。。。
心配orz
ああ、そうだ。思い出した。
相殺さんに質問!
>>846 の場合。
不法行為で提訴して、相手(被告)からの反論で
「知らねーよ。0和解で過払い債権も放棄してんだろ? 代理人に言えよ。」
ってのは、どー思う?
この場合だと原告の損害は「誰」によって引き起こされたのかって争点になるよーな気が。。。
和解+代理人+不法行為 ってのは過去に例がないっしょ?
ああ、やっぱり「和解無効」からスタートだね。
913 :
野良っち :2009/07/18(土) 10:49:28 ID:05bcZXHG0
>>846 和解調停後の請求スレ(だっけ?)ROMって、
主位的請求を不当利得、予備的請求を不法行為のほうがいい。
(と今は思う。調べてみて将来変わるかもしれん。)
ああ、やはり相殺さんは理解してるね。
これがオイラの訴状 請求の趣旨 1ア 主位的請求 a 被告は,原告に対し,金134万9702円及びうち金132万0098円に対する平成12年7月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 b 不法行為を認め, 謝罪しろ。 c 慰謝料として, 金500万円支払え。 イ 予備的請求 a 被告は, 原告に対し, 金134万9702円及びうち金132万0098円に対する平成12年7月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 b 不法行為を認め, 謝罪しろ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 仮執行宣言 請求の原因 1 当事者 被告は, 貸金業者であり, 消費者金融を業とする会社である。 2 主位的請求(不法行為) 1, 原告と被告は,遅くとも昭和63年12月5日より, 継続的消費貸借取引を始め, その後法定金利計算書の通り取引を継続した。(以下, 原告と被告との間の上記取引を, 「本件取引」という。) 2, 本件取引を利息制限法の定める法定利率で引直計算すると金132万0098円の過払金が発生している。 3, 被告は, 本件取引にかかる原告の債務が消滅していたことを知り, または過失により知らないまま, 債務が存在すると主張して支払いを請求し, 過払いになることを告知せずに弁済を受領した。 4, 法律上受領権限の全くない者が, 権限のないことを知りながら, 相手方の無知に乗じて法律上支払義務のない支払をさせることは, 社会通念上, 著しく相当性を欠いており, 民法709条所定の不法行為を構成する。 5, これにより, 原告は, 平成12年6月30日までに, 過払金132万0098円に相当する損害を被った。 また, 被告は, 過払い金となる弁済を受けた日(不法行為の日)から当該過払い金相当損害の賠償を終えるまで, 年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負うが, 平成12年6月30日時点におけるその遅延損害金の累計は, 金2万9604円である。 6, よって, 原告は, 被告に対し, 不法行為に基づき, 金134万9702円及びうち金132万0098円に対する平成12年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 7, また, 原告は, 本件取引の弁済に努める過程で, 多重債務に陥り,結果破産した。 8, 原告は, 引直計算の結果, 本件取引上の, 被告が主張する債務の存在が架空であり, 不法行為に立脚することが判明し, 怒りを覚えるとともに新たな精神的苦痛を味わった。 9, よって, 原告は, 被告に対して, 不法行為を認め, 謝罪することを求める。 10, 精神的苦痛に対して, 慰謝料金500万円の支払を求める。 3 予備的請求(不当利得) 1, 本件取引を利息制限法の定める法定利率で引直計算すると金132万0098円の過払金が発生している。 2, 被告は, 超過利息を利息として受領し得ないことを知りながら本件取引の弁済を受領していたから, 過払金が発生することについて悪意であるといわなければならない。 また被告は貸金を業とする商人である。 したがって, 被告は, 民法704条の悪意の受益者として, 過払金を返還するだけでなく, 同条所定の利息を支払う義務を負う。 3, よって, 原告は, 被告に対し, 不当利得の返還として, 134万9702円及びうち132万0098円に対する平成12年7月1日から支払済みまで年5分の割合による利息の支払を求める。 以 上 証 拠 方 法 1 甲第1号証 取 引 計 算 書(被告作成) 2 甲第2号証 法定金利計算書 (原告作成) 添 付 書 類 1 訴状副本 1通 2 資格証明書 1通 3 証拠説明書 1通 4 甲号証の写し 各1通
異論はあるかもしれないが。。。 オイラは「初めて」ということを幾つかした。 もちろん「初めて」じゃないかもしれないが、2chでは見たことがないから「初めて」と表現する。 主位的請求を不法行為。 高額な慰謝料。 2chを使った。。。なんというのだろう。。。牽制かな? (後には、みっちょん、とかチームわっちだとかwww)
準備書面はこれだけ。 第1 被告の答弁について 1 被告は,速やかに答弁書を提出してきたが,なんらの主張も立証もしない。 これは,民事訴訟規則第80条1項に規定する「訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し」という部分に抵触する。 2 被告は,和解交渉を理由に主張を留保しているが,和解交渉は請求の趣旨1アb,1イbについて,双方の妥協点が見出せず決裂した。 よって和解交渉の継続をもって,民事訴訟規則第80条1項の「やむを得ない事由」とすることはできない。よって被告の主張留保は認められない。 3 被告は,貸金業最大大手の一社であり,当然のように顧問たる弁護士に,紛争解決を依頼していると思われる。 その事実は「 被害対策全国会議」たる団体が結成され活動をしていることからも窺われる。 そのような被告が弁護士の選任に2ヶ月もの時間を必要とすると要請するのは到底容認することができない。 以上の理由から,被告の行為は民事訴訟規則第80条1項違反であり,審理の遅延行為は明白である。 原告は裁判の長期化を望まない。よって裁判の早期結審を希望する。 以 上
誰でもオイラの真似が簡単にできるものではないかもしれない。 オイラの手法というのは相手の言葉尻から「どこが弱み」かを嗅ぎ出して そこを捩じ上げるという感じだもんね。 法律をちゃんと勉強している人ほどオイラのやり方は嫌悪するはず。 どちらかといえばタフ・ネゴシエイタアつまり「交渉」で勝負してるもんね♪
ブログに書いた。 だが非公開にした。 実は判事さんはいっぱい「自由」を持っている。 自由心証。つまり、どう解釈しようが自由。(荒っぽい説明www) もう一つ。法律の解釈に関しての自由。 自由心証。 これがある限り、判事さんが訴状、準備書面を読んでなくても文句は言えない。 そも、判事さんに文句は言えない。 控訴、上告といった形でしか。 つまり「直接」文句は言えない。
初心者か見習いスレに「訴状くらいは印刷しよう!」って 書いたら怒られた。 ネット見てるんだから、それくらいの環境はあるでしょ? セブンイレブンの印刷サービスもあるし。。。 それよりなにより、上で書いたとおりに、 判事さんに訴状や準備書面をちゃんと読んで欲しいのなら、 「読み易く」する配慮したほうがいい。 「真心」が込めて。。。などと言うのは。。。 それこそ思い込み。 訴状は年賀状ではない。 年間何通もの訴状を読むんだから、読み易いほうがいいに決まっている。
訴状の時点から勝負は始まっている。 判事さんに 「おっ、こいつはヤルな。」 そう思わせる。 そうすると後が楽。 だから「見やすく」「きれいに」「書式を守る」 「、」「,」にもこだわるのもそれが理由。
ぜんぜん蒸し返す意図はない。 相殺さんから「貴方は判事ではない!」とのお叱りを受けたが、ごもっとも。 だが交渉事で一番大事なのは相手の立場にたって物事を考えること。 これは「優しく」などと言っているのではない。 むしろ逆。何が一番相手が困るか? だから。 被告の立場は簡単。真逆だから。 だが判事さんが何を考えているか? これは難しい。 でもキーマンは判事さん。 ある程度は判事さんの立場に立った考えというのは(間違っていても)したほうがいい。
オイラはぶっちゃけ。。。 k弁護士訴状(+準備書面)のような重装備は必要ないと思っている。 あれは一個目だから。(他にもあるけど今は触れず) 各地の高裁で認めているのは事実。 だから、もっとシンプルでイケルと思う。 青信号で余裕で抜けることはない。 黄色点滅でギリギリすり抜けでも勝ちは勝ち。 (勝ちとは勝訴ではない。) だから全力で、というのはしていない。
そもダラ長訴状、ダラ長準備書面は嫌いだ。(かつ必要ないと思う。) みっちょんでダラ長だったのは、オイラのような交渉ができないから。 それだけ。 ダラ長になればなるだけ、相手が争点(話レベルだね)をそらそう、そらそうという材料を 与えるだけだから。
ちょっと、あほごめんよ。書き込み拝借。 139 :こども裁判長 :2009/06/30(火) 08:34:34 ID:Z45ERgbO0 ちみ ちがうよ 郵送したのがぽくには届いてないんだよ 裁判所だけに届いてるんだ 届いて無い言うとるのに あんちゃんは その証拠を元に話すてる わすに意味解る訳ねえがな この日は敵弁護すが出廷すてた 途中で(最初にじゃねえぞ途中だあ)持参すてた証拠コピーに赤ペンで乙○○ち ゃんと書いてぽくにくれた わすは一瞬でこれを解読せにゃならんのかあ あんちゃんは構わずべらべら話すとる 話しながら同時に解読できるかあ わすの頭脳は二つ同時進行不可能だあ わしゃパッと見ただけで内容まで解読すとらんから 知らずに話すとる あんちゃんはこれで話進めて喜んどる 一般社会なら許されん こんなあほは殴り倒される 帰宅すたら書類は到達すてた 時間差攻撃成功だ 成功2回目だ 失敗すると前日届く 今日も届いとらんから今回も成功らすい
申し訳ないが。。。典型的なめられ個人原告。
これには
>>816 で応戦。
>>816 が正しいかどうかは知らん。
でもその都度、即座に応戦しておかないと被告になめられる。
被告になめられると、判事さんも
「あ〜あ、なんだかなあ」と思う。
応戦しておくと、
「おっ、こいつヤルじゃん。」と。
わっち1(オイラはこの呼び方が好きではないが)は1000まで行かなかった。 これは相殺さん自らが認めているように長文が多かったからだ。 長文。 相手にきちんと理解してもらおうという相殺さんの誠意の表れである。 あははは、長文大いに結構。(スレの)短命大いに結構。 其の2もイレギュラーな形の短命(まだあるんだが) これも「真実」を求めるあまりのガチンコ勝負ゆえ。 ガチンコ。 あははは、大いに結構。 はてさて、「参」ではどんな形で終焉を迎えるか? 相殺さん(いや、名前を変えたんだったね)おおいに期待してんよ。 貴方は一度だって間違ってなどいなかったのだから。
ああ、あほもどんどん遠慮して書き込めよ。 なんといっても、わっち1のスレ主(ただし、書き込みナンバー1だけだが)だからね。 功績は大だよ。 たま〜にツマラナイ冗談で混ぜっ返してくれないと、堅い話ばかりだと肩が凝るぜ。
一人で埋める。 あははは、豆さんかよ。
>>848 度量が狭いっ!
だいたい曝しageするヤツは了見が狭い。
p.36 言わぬと損する弁論主義 訴訟の主役は裁判所ではなく、国民の側、つまり原告と被告だ。裁判所では審判するだけである。 原告と被告の言い分に、公平に耳を傾けて判決をすべきで「お前はこんな言い分があるだろう」とか 「そっちはこう言ったら勝てるのではないか」などとおせっかいはやかない。不公平になるおそれがある。 そこで、訴訟は当事者が主張したことだけに基づいて勝ち負けを決めようというルールができている。 当事者の「主張」にないことを裁判官が勝手に取り上げて判決をしてはならない、というのである。
貸金返還の訴訟で、被告がその金を返したということが証拠上では認められても、肝心の被告が「その金は返した」という「主張」 (厳密にはこれを「抗弁」というが、ここでは「抗弁」も含めて広い意味で「主張」といっておく)をしないかぎり、 これを判決のうえで認めることはできない。したがって、みすみす被告を負かすほかないのである。
| 議論スレに戦車があっても、いーではないか? |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | Λ_Λ | (#゚д゚) E〓√]==━━ | ( : つ.┌┐ □「~ ____ ┌ |―――┸---┸┘└―┘└―-L|[] []|-,, ┌┤皇 ̄ ̄/7./7./7 ̄ ̄~''''ー-,, __,,,,,___"'ヽ、_ ├田田田田 ̄ ̄ ̄ | ̄ ̄|(( ̄ ̄ ( (( ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄( ̄(○)  ̄\.____________|__| ゝ ̄。」 ̄」 ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄~~''''─-,,,,,,__~'''-,, ̄ ̄ ̄ ̄ ̄~~''''─-,,,,,,__ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ ニニ\ニニニニニニ \ニニ\ |\ | | | | | //________ 〉О_ゝ__ゝ__О.〉_______〉 〈~└―┴―┴―┴―┴―┴‐'⌒ヽ7====7 ̄ ̄ / 7===7 ゝ、_人__人__人__人__人__人__人__ノ7====7  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄7===7  ̄ ̄ ̄ ̄^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄^^^^^^^^^^ ̄
______ _[おでん]__ `/\\\\\\\\ //┏\\\\\\\\ γ三ヽLリリリリリリリリリリリリ」 {ニおニ}| | {ニでニ}|( ^ω^)∬∬ {ニんニ}|(つ┌───┐ ヽ三ノΓ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| `┗┛| | """"""""""""""""""" 一杯飲みながら語ってはいけないのか? 時期外れという指摘は甘んじて受けるが。。。
935 :
野良っち :2009/07/18(土) 14:06:37 ID:05bcZXHG0
AAがひとつもない。 荒らしが一つもない。 煽りも嘘もデマも不毛な口論も。。。ない。 ある意味、それは異常。偏りを表している。
( ´∀`)不法行為での提訴ってのは。。。 ある意味、判事さんとの階級闘争だー 自由心証、法を自由に解釈する自由を持っている相手との争いだー 硬軟使い分ける柔軟な頭が必要だー
( ´∀`)判事さんに対して「No,」と言えるのは控訴、上告しかないぞー
( ´∀`)最高裁判例違反をタテに取っても。。。 とことんシカトされれば意味がないぞー 簡裁、地裁、高裁でツルまれれば終わりだー 地裁、高裁、最高裁なら最高裁判例違反は効き目があるぞー だから地裁スタートのほうが賢明だー
( ´∀`)ほーそーかいは狭いぞー 弁など学閥でがんじ絡めだー 相模じゃないが星の貸し借りだってあるぞー 相模につっこむなよー わざとだ。
この間の事件では先生に借り作っちゃいましたからねー 今回はしょうがないでしょ。じゃ、そういうことで。 あるあるある(笑)
941 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 14:33:52 ID:0cYA0+jwO
>>936 あまりに酷い
自由心証は事実認定に関する概念
法解釈ではない。
証拠や取引履歴の信頼性等だ
法解釈は、条文と最高裁判決判例により、【逸脱】しない範囲内でおこなう。
( ´∀`)
>>941 と、本に書いてあるどー
弁護士さん3人が書いた本だー
本のとおり、本当だー
ちなみに「ほんとう」というのはユダヤの言葉と同じだー
( ´∀`)逸脱していないと思っているのは判事だけだー 事実、簡裁判事は「知りもしない」法律審をしてるどー 本人は頑張ったつもりでも原告は困るどー 簡裁判事がやたら和解を勧めるのは正解だどー 自信がないからだー
944 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 14:42:40 ID:0cYA0+jwO
民事訴訟法247 主張(事実関係)証拠(事実関係)の信頼性を〜自由に斟酌、採否を判断することが出来る。
( ´∀`)世の中のことは理屈どおり逝かないどー
>>939 突っ込まないけど 首都圏でないとわからんど〜
948 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 15:01:28 ID:0cYA0+jwO
>>943 簡裁判事も法的判断はするわな
自由心証主義で証拠調べの全趣旨を斟酌、取捨し
法条文と最高裁判決判例に従い、判決(法的判断)を書く。
法律審は、その判決が憲法や個々の条文、最高裁判決判例に照らして
違反がないか。を審理する。下級審で事実認定に誤りがあれば、差し戻す。
ああ 便所の落書きだ
( ´∀`)
>>947 字面でわかれー
それもセンスだー
( ´∀`)建物建てる人は「理屈どおり」逝かないことは知ってるはずだとー 何故なら、水平とか真っ平らがないからだー でっかい機械を据え付ける時なんかがそうだー 水平出すのが大変だろー? 机上でベストを出しても現場でのほうが大変だろー? ほーそーかいは真っ平らなのかー?
( ´∀`)判事を正解を出すマシーンと思うなー 間違える時もあるー だから三審制があるぞー
( ´∀`)たかが「便所の落書き」 気にすんなー 然るべき人が然るべき許可をいただいて書いてるわけじゃねーぞー
953 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 15:09:17 ID:0cYA0+jwO
( ´∀`)でも便所の落書きに怒りをぶつけても仕方ないぞー 見るほうにニヤリとさせてこそ粋だぞー 野暮はもてないぞー
( ´∀`)頑張らないぞー 取り合えず1000まで埋めるだけだー 昨晩一回、今日2回 ばいばいさるさん、喰らったぞー
956 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 15:14:58 ID:0cYA0+jwO
>>954 怒りを感じる?ははははは
いやこんなに浅はかな知識の奴なんだな
と思うと自分自身に腹が立つわな
憐れみを禁じえないよ (;´・`)
( ´∀`)
>>938 で書いたとおり
不法行為で提訴すんなら地裁スタートが賢明だー
簡裁からなら最悪逃げられるからだー
最初からツメが甘い戦略は立てるなー
たかが慰謝料の上乗せだー
その部分は敗訴でもいいぞー
たかが数行訴状に書くだけだー
手数料のことは知らんどー
958 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 15:20:51 ID:0cYA0+jwO
判事もアイフルも 君子あやうきになんたらかんたらなんだろね (´Д`)
( ´∀`)
>>954 は一般論だー
借金板に限らずだー
気にすんなー
まぁ あと50きってんだ 埋めんなら 気楽にいこうぜ
961 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 15:28:37 ID:0cYA0+jwO
>>958 それが 最強ネゴシエーションの使い手なぬたよ ぽっぽー
962 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 15:30:18 ID:0cYA0+jwO
>>961 なるほど 最強ては ぱかたれのふりで 威嚇するんたな ぽっぽー
( ´∀`)悲観主義者はすべての好機の中に困難をみつけるが、 楽観主義者はすべての困難の中に好機を見いだす。 (by ウィンストン・チャーチル) 深い意味はないぞー ロトさんちにあっただけだー
ぶたくんは 埋めるの手伝えっていったのに 出てこねえなあ
965 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 15:31:51 ID:0cYA0+jwO
966 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 15:33:50 ID:0cYA0+jwO
基地害は 悪貨を 駆逐する バァ~イ ジャイケル☆マクソン
( ´∀`)
>>962 ふりではないぞー
世の中で一番むずかしいのは「ぱかたれ」のふりだー
ぱかたれなのらー
洒落だぞー
理解しろー
968 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 15:35:27 ID:0cYA0+jwO
そうた 基地害が ぱかたれのふり をすると かすこく みえるぬら ぽっぽー
時に野良ちゃん 粋って言葉が出るとこみると 東京らな あくまで一般論だ
970 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 15:37:07 ID:0cYA0+jwO
法知識は 基地害 のふりで 乗り切れ! by ぱかたれ
971 :
ぶーたれたれ :2009/07/18(土) 15:38:00 ID:ydefle480
│∀`)タノシソウダナモー
972 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 15:38:28 ID:0cYA0+jwO
いや 信長の野望たから 尾張たろ?
( ´∀`)訴訟などしょせんこんなもんだー ζ┳┻┳゚λ ζ゚┳┻┳λ ζ┳┻┳゚λ ζ゚┳┻┳λ
974 :
ぶーたれたれ :2009/07/18(土) 15:39:39 ID:ydefle480
│∀`)ホウリツハ ケツロンデハナク ドウグダナモー
粋 野暮 の 2つで お江戸ら わすは都会出身を鼻にかけ この℃イナカで お江戸の粋を説いたのら 結果は 悲惨ら 「あいつ アホ ちゃうか」 この3文字熟語で 終わりら
( ´∀`)オイラは歌舞伎町生まれの上海育ちだあー
977 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 15:40:42 ID:0cYA0+jwO
まあ ぱかたれの意見 は 放置たな アイフルは かすこい 基地害は 立入禁止にすた
978 :
ぶーたれたれ :2009/07/18(土) 15:41:00 ID:ydefle480
│∀`)ナントカトハモノノタトエノヨウニ ツカイヨウデ テキニモミカタニモルダモー
979 :
ぶーたれたれ :2009/07/18(土) 15:42:00 ID:ydefle480
│∀`)ワケノワカラン ハンジガ オオイノモジジツダモー
980 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 15:42:13 ID:0cYA0+jwO
野望は 京都 じゃね? とうよ? ぱかたれ
( ´∀`)そーだ オイラのコーナーリング中は 旋回範囲内立ち入り禁止だあー 最初から真横で進入で4ドリだー
982 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 15:43:37 ID:0cYA0+jwO
ぱかたれ の ふり ぽっぽー
ビシッ*│∀`)ワケノワカラン ハンジガ オオイノモジジツダモー
984 :
草刈鬼 :2009/07/18(土) 15:44:35 ID:EipRkMmi0
SSでキノンドーZRを散布するんだ
あほレスは 消せねーから 埋め立てるで ハズイから
( ´∀`)次ははずさねーぞ
基地害と ハモる ぽっぽー刃のない 刃物 ぷっぷー
早く隠せ ぱかたれレス
ぽぽぽ 二人とも アセるな ここまでくれば 自然に埋まる
>>989 アンカーうつな ヘドが出れる ぽっぽー
( ´∀`)鬼のよーに草刈ってどーすんだー
993 :
7 7 7 :2009/07/18(土) 15:48:55 ID:0cYA0+jwO
はいっ1000ゲット ピンポン
最後の謝辞 なんだかんだ 言っても おらは力もらっただ 力くれた人達 そすて このような場を 作ってくれた人達に 感謝ら
俺もさ野良くん ぽっぽー
草刈くん また エロ話しよーな
997 :
1000 :2009/07/18(土) 15:51:34 ID:0cYA0+jwO
それっ!
まだた
999 :
野良115 :2009/07/18(土) 15:52:26 ID:05bcZXHG0
たあっ!
1000 :
草刈三郎 :2009/07/18(土) 15:52:27 ID:EipRkMmi0
えろはすかん
1001 :
1001 :
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