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T 破産手続きQ&A
Q1 そもそも、破産とはどんなものなのですか。
A1 破産とは、債務超過又は支払不能の状態にある人の財産を
現金化して債権者に平等に分配する手続のことです。
Q2 同時廃止というのは何のことですか。
A2 破産手続では、本来、破産管財人というのが選任され、破産者
の財産を現金化して、債権者に分配しますが、破産者にめぼしい
財産がなければ、そのようなこともできません。そのような場合には、
破産手続開始決定 と同時に破産手続を廃止して、破産手続自体を終了
させます。これを同時廃止といいます。
Q3 ほとんど財産がなければ、同時廃止になると考えてよいのですか。
A3 原則としてそうです。ただ、法人の代表者の場合、免責不許可事由が
あるような場合、管財事件になることもあります。
Q4 「免責不許可事由」というお話がでましたが、「免責」というのは
どういうことでしょうか。
A4 実は、破産手続が終了しても 債務は残ったままなのです。この
残った債務を支払わなくてすむようにする手続が免責手続です。免責
決定がなされて初めて債務を支払わなくて すむようになります。従って、
債務者にとっては、むしろ免責を得られるかどうかの方が重要なのです。
Q5 免責不許可事由というのは、何なのでしょうか。
A5 免責を受けられなくなる場合のことだと考えてください。免責不許可
事由には色々なものがありますが、サラ金の借入などの場合には、浪費
やギャンブル、カードで買ったものの転売、破産状態になってからの借り
入れなどが問題になることが多いようです。
Q6 免責不許可事由があるともう免責は受けられないのでしょうか。
A6 そんなことはありません。裁量免責といって裁判所が諸般の事情を
考慮して免責を認めるケースも数多くあります。 また、一部免責と
いって、管財人の監視の下で債務額の1〜4割を積み立て、それを 債権者
に配当することによって残りを免責するという運用も行っている裁判所
もあります。
Q7 実際には、どのような場合に、免責が不許可となるのでしょうか。
A7 裁判所や裁判官によって異なりますが、例えば、東京地裁では、
資産隠し、管財人、裁判所への非協力といったことがなければ、概ね
免責されるようです。
Q8 それでは、実際に、破産・免責というのは、どのように進むのですか。
A8 同時廃止の場合を前提にしますと次のようになります。
(1)破産申立(原則として同時に免責申立とみなされる)
(2)破産審問
(3)破産決定(同時廃止)
(4)官報公告
(5)免責審尋
(6)免責決定
(7)官報公告