952 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/03(土) 03:49:00 ID:RK8Mi1vB0
>>900の一言もあるが、
今は過払いは、コピペで、+利息で返還できる要素はある。
それも、先人の弁司先生や、個人でタイマン張り続けてくれた方々のおかげかと思う。
今では、相手が1vs100くらいの、対応をしているから、コピペでもいけるかも知れないが、今後ピークが過ぎれば、相手は本気(判決覚悟)になってくるかと思う。
953 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/03(土) 04:27:55 ID:oGqVP4twO
質問させてください。
契約書返却=契約解除なのでしょうか?
>>951 >>942は・・・・完済後じゃなく完済前と・・・・
よく嫁よ。
脳内過払い・・・・何だよそれ。脳内で過払い返還で銭返して貰えるのか?
訳分からんなオマエ
追記・・・今も先も判決に関しては同じだろ。
争点なければ和解・・・争点アリアリなら判決まで逝くさ。
適当なレスならオマエ逝って良し。
956 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/03(土) 06:17:37 ID:K/2isuI3O
>>951 脳内過払いと言われたけど、俺も過払い現実的にやってますがなにか?
ま〜あっさり、元金満額で和解しましたがね。もう一つは、満5
請求してますが?
取り寄せた履歴では閏年も365日で計算されているのですが
引き直す際に366日で計算しても良いのでしょうか?
1回目 5日前に答弁書到着……
みなし……悪意否定……判決での仮執行拒否……
1回目までに準備書面提出したほうがいいかな?
962 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/03(土) 21:54:50 ID:sBuT8ZahO
>>960さんの答弁書の中に仮執行拒否とありますが
準備書面にはなんと書けばいいのですか?
仮執行宣言を求める!でいいのですか?
先人様お願いします。
質問ですが、引き直し計算のときに借り入れ日に利息をいれても大丈夫なのでしょうか?
名古屋式で引きなおして、請求書送った後、皿に連絡したら突っ込まれてもう一度引き直し計算を
しているところなんですが。
>>963 民法140条初日不算入とある。
日、週、月の契約で借り入れ日の利息を徴収してはならない。
但し午前0時での契約ではこの限りでは無い。
例えば午後1時に契約した場合に契約書の効力がその日の午前中に
及ばないとの理由から初日不算入の原則がある。
裁判の実務では初日算入計算を認めている所が現状だが、
民法では上記理由から禁止している。当然争うべきである。
拒否れ!!
>>960です
悪意と不当利得はウィキでカバー!!先人に感謝m(__)m
請求の趣旨に対する答弁で
訴訟費用は原告の負担とする。との判決並びに仮執行の免脱を求める。
なんて書くかな...先人様 おしえて...(ノ_・。)
>>962 仮執行拒否・・・・ふざけるなと言え!
どうしても拒否するなら、訴額と同等の担保或いは銭を供託しろと言え。
塚、何処の皿よ。
967 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/03(土) 23:17:44 ID:dLborNd00
昨日、簡裁と地裁に提訴して来たんですが、今は一回目待ったらいいですか?
訴状が届いた頃を見計らって電話してみたほうがいいんでしょうか?
968 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/04(日) 00:23:41 ID:z2kwxGsRO
>>964 ありがとうございます。もう一度勉強してから引き直し計算してみます。
>>960 仮執行免脱宣言なら
最近の本スレに解答例がありましたよ。
>>963 初日算入を認めた最高裁判決があるので、実取引が初日算入なら争わないのもありかと
その判決理由にしたがって過払い利息も初日算入しているし、一般的にはそれほどの
差額も出ないと思うのですが
971 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/04(日) 01:47:14 ID:VGnZyFxJO
>>970 読んだんですけど担保からとってくれって回答あったんですけど。
こういう答弁書来た場合の準備書面はどのように書いたらいいのですか?
気になって寝れません!
よろしくお願いします。
972 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/04(日) 04:59:55 ID:CJTLH2QfO
相手はどこ? 2
973 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/04(日) 06:06:16 ID:OxC7KgBN0
>>957 ありがとうございました
クレディアスレ行ってみます
974 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/04(日) 08:32:38 ID:YsQ7C9G90
>>968 遅レスすいません。相手はアコム、武富士が地裁、プロミスが簡裁です。
>>971 あ〜だ、こ〜だ、逝ってないで
請求の趣旨
被告の請求を棄却する。尚本件について仮執行の宣言を附する。
との判決を求める。
以上
12年間借入の度に初日算入されていて結構な差が出た
>>960です
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする。との判決並びに仮執行の免脱を求める。
第 2 請求の原因に対する答弁
1 被告の表示…認める
2 被告との取引について 同 第2項は 被告作成の元利金計算書については認めるが その余は否認または争う。
4 悪意の受益者について
………………
悪意の受益者には当たらない。
どんな準備書面にすればいいのか…初裁判なもので…
準備書面はみなしと悪意と仮執行免脱についてだけでいいのかな?
>>977 259条
(第3項)裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を
免れることができることを宣言することができる。
担保を立てることが、免脱宣言の条件。
仮執行免脱は被告だぞ。
オマエが免脱してどう〜する。
答弁書に仮執行にどう対応するのか不明だが
仮に免脱が附された答弁書なら担保を立てるのが条件だし
裁判所が適当と判断すれば認める。でなければ却下する。
いずれにしてもオマエは関係ない。
>>978 スマン被告答弁書だったな....orz.
後のレスはそのままだ。
つまり免脱を認める、認めないは裁判所の判断・・・お前は放置
>>977 答弁書の「認める」以外の部分について抗弁する。
訴状にどの様に書いたかにもよるが、みなし弁済の否定については
期限の利益の喪失特約が書かれている約款のコピー(あれば原本)と
最高裁の判例を提出しとけば良いかと。
悪意の立証は資格証明書で良いのではないかと思われ。
仮執行免脱については 〜との判決ならびに仮執行宣言を求める。と請求の趣旨に書いている筈なので
勝訴すれば全然問題無いのでは?
仮に敗訴が予見出来るような状況であるならば、提訴したこと自体が判断ミスです。
被告が何を主張しようと、それは被告の自由です。最高裁の判例を否定しようともどんな古い判例を主張しようとも。
あなたはそれらが通ることの無いよう、適用されるべき法を主張し、被告の主張が失当である事を立証すれば良いのです。
注意すべき点は、被告の答弁或いは抗弁に対し、抗弁または再抗弁しないことです。
争う意思が無いことは、認めるのと同じと考えるべきです。
何件も訴訟をこなしてきた猛者も、最初は初裁判です。
あなたも頑張って。
981 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/04(日) 19:04:56 ID:fjgHLN/4O
勉強不足で申し訳ありません。
移送申立と送達場所変更とは違うのでしょうか。具体的な対応は何か必要でしょうか?CFJです。
>>981 移送申立→争う裁判所を変更するようにお願いすること。
例)東京地裁→東京簡裁とか、東京地裁→大阪地裁
送達場所変更→裁判所から当事者へ書類を送る際の宛先を変更すること。
例)本社は東京だが、大阪の債権管理部宛に送達してもらいたい。
>具体的な対応は何か必要でしょうか?
相手が何をどのようにしてきたのかも書いてないのに、何の対応をするの?
>>960です
解答 アリガトウ(ノ_・。)
準備書面できたら研削してください
ではまたm(__)m
>>977 具体的にどのような文章で悪意の受益者を否定してるの?
>>977です
同 第4項は 被告が貸金業者であり 被告から弁済を受けてきたこと及び利息制限法並びに民法704条については認めるが その余は否認又は争う。
被告は 監督官庁関係者等による解説書や判例等により みなし弁済が成立すると信じ 原告から利息制限所定の利率を超過する利息を収受していたのであるから 悪意の受益者には当たらない。
悪意はこんな感じでした。
一つ疑問が 最後に
同 第5項は争う…って
訴状の第5項は不当利得返還請求に基づく 過払い額 満+5+5 です。
この 第5項争うって業者側が みなしが成立するから払わないって言う認識でいいのかな?
>>986 まず定番の判例
最高裁平成19年7月13日判決(第2小法廷)
貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、
その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には
@当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており
Aそのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り
法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される。
特段の事情とは
最高裁 平成18(受)第276号(平成19年7月13日)
少なくとも平成11年判決以後において,貸金業者が,事前に債務
者に上記償還表を交付していれば18条書面を交付しなくても貸金業法43条1項
の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の
事情があるというためには,平成11年判決以後,上記認識に一致する解釈を示す
裁判例が相当数あったとか,上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったと
いうような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことが必要であり,上
記認識に一致する見解があったというだけで上記特段の事情があると解することは
できない。
http://kabaraikin.izakamakura.com/hanrei.html これでいけるんじゃね?
ゴメン、この主張されたこと無いから自信ないや。
988 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/05(月) 00:48:43 ID:z73hvUpO0
すみません、ディックファイナンスに取引履歴の開示請求をしたいんですが
ディックファイナンスのスレはどこでしょうか?
この板を一通り見たんですが見当たらなくて・・・
990 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/05(月) 01:34:21 ID:1+QwH50aO
>>981です。
>>982さん回答有難うございます。携帯からなので、説明不足すみません。
9日が1回目の答弁書に併せて送達場所変更の上申書がついてきました。
答弁書の内容は過払金認める・利息認めない・1回目欠席・2回目電話会議・和解したい(金額低すぎ)です。東京地裁。
991 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/05(月) 01:49:15 ID:z73hvUpO0
>>989 早々のレス、ありがとうございます
専用スレはないのですね。
教えていただいたサイト、拝見させてもらいます
ご親切にありがとうございます
>>960です
レス アリガト〜
ちょっと疑問なんですが 準備書面に 最高裁平成19年7月13日判決(第2小法廷)参照 などと記載した場合 判決文のコピーなど提出しないといけないのかな?
>>992 少しは自分の頭で考えろ!
情け無い奴だな。
今朝からここに来ました。
OMC、ライフ、セゾン3社完済済みで色々調べ始めましたが、ライフは書類取って見積もりで残しておいて、
判例たまって最高裁判例がひっくり返るまで寝かした方がよさげですかね。
996 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/05(月) 09:23:46 ID:z73hvUpO0
>>995 ありがとうございます!
早速、読ませていただきます
>>993 すっ すまん
パソないんで判決文どーなのかと思って...
やるだけやってみます!!
判決文などいらん。
塚・・・裁判官がシラネ〜訳ないだろ。
との推測・・・気分わり〜だろ。
履歴が手元に届きました。
これから過払い金の計算ですが、証書貸付、手形割引とうい取引においての計算方法を教えてください。
かなり探しましたが、なかなか見つかりません。
そういった解説をしてくれているサイトでもいいので。
...そーだよね...
了解しました。
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。