201 :
7 7 7:
>>199 そうですね。裁判所の判例検索でも、出て来ないのは、おかしいですね。
202 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 17:11:26 ID:qHvLEong0
196です。
みなさん、コメントありがとうございます。
>777さん
おっしゃる通り、判決文は必要ないのですが、
判例検索でもでてこないので疑問に思っていました。
旬刊金融法務事情No1875(8月25日)号で紹介された
最高裁平成21年7月17日第二小法廷判決
と、777さんの貼られたリンクからありますが、
これで確認した方がよさそうですね。(買うのもったいないので、図書館行きですね・・・。)
>199さん
東京簡裁の件と混ざってしまっているのでしょうか・・・?
私もそう思いましたが・・・。
地元の裁判所に聞いてみる!!なんてアリですかね?
裁判所も裁判所HPで判例検索するんでしょうか・・・。
>200さん
最高裁で判例が確認できるまでは、リンク先で攻めてみます。
来月初めが2回目なので、平成21年7月17日最高裁判決が存在するならば、
粘って探してみます。
>202さん
平成21年7月17日最高裁判決は金融法務事情の印刷ミスだと思われます
金融法務事情のサイトでバックナンバー目次でも確認したのですが
平成19年07月17日最高裁判決の内容のようです
204 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 17:49:13 ID:X3LZv6lK0
この間の選挙の広報にも、
竹内判事の欄に「平成21年7月17日 第二小法廷判決」って書いてあるw
広報もミスった?
>204さん
マジ?選挙の公報は間違わないでしょう
その「選挙の広報」もっと具体的に教えてください
206 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 18:33:17 ID:X3LZv6lK0
投票所においてあった、新聞みたいな物です。
最初は「7月10日」の日付ミスだと思った。
で、内容も少し違ってたから・・・不審に思ってた。
でも、若しかしたらホントかもね!
平成21年8月30日執行
最高裁判所裁判官国民審査広報
東京都選挙管理委員会
最高裁判所判事
竹内行夫
●略歴(省略)
・・・
・・・
・・・
●最高裁判所において関与した主要な裁判
1、省略
2、
・
・
5、平成21年7月17日 第二小法廷判決
「・・・・・消滅時効は、特段の事情がない限り、取引終了時から進行する。
この場合において、貸主が悪意の受益者である時は、借主は過払金に対する
過払金発生時からの民法七〇四条所定のの利息を請求できる。(全員一致、裁判長)」
うわぁー!
ならなぜ平成21年7月17日最高裁判決 不当利得返還等請求事件が見つからないのだろう
ちなみに竹内判事は平成21年7月17日最高裁判決 自動車代金等請求事件やってる
確かに裁判所にいるんだよなぁ
略歴に、平成二十年10月就任ってあるから平成19年7月と混同したって事はないね!
事件番号を見るまでは、分からないね〜w
明日裁判所に電話してみようかな?
>208さん
ぜひ!
電話して結果教えてください
私も訴訟中なので勝ったらカツ丼100杯おごる
210 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 19:11:56 ID:X3LZv6lK0
>>209 よしっ!のった〜(笑)
期待しないで待っててください。電話しても教えてもらえるかどうか・・・。
211 :
7 7 7:2009/09/03(木) 00:06:23 ID:I+7hTMK7O
212 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 08:45:59 ID:uK8/sRK40
199・202です。
私の書き込みでこんなに探していただけて嬉しいです!
平成21年7月17日最高裁判決が本物なら、みなさん助かりますよね!
でも、平成21年7月17日最高裁判決 自動車代金等請求事件と同じ
日にち、同じ判事ってのが混同してる可能性あって不安ですね・・・。
今、裁判所に電話してみました〜
いつもお世話になっている書記官の方だから教えてくれるかな??
と期待したんですけど・・・。
個人的に教えてしまうと平等性にかけるということで、NGでした。
最高裁の判例でも、全てを掲載しているわけでもないので、
判例検索しても出てこない分もあるでしょう。だって。
後は、図書館などで、調べる方が良いということでした〜
ただし、図書館でもその雑誌の種類などによっては、最高裁の判例
全て掲載しているわけではない。だそうです。
大きい図書館でないと、ない場合もあるだそうです。
なので、うちは田舎ですので、都会人の方で図書館寄れたらお願いします!!
さらに、裁判所にコネ(コネって変ですけど、身内とか??)ある方とか
わかったらお願いしま〜す!
213 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 11:28:21 ID:rEuAYDme0
214 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 11:33:41 ID:rEuAYDme0
215 :
199あんど200:2009/09/03(木) 12:58:20 ID:hHdCV+Gf0
>214さん
読みました。親切で良い弁護士さんですね
>>210さんにもお願いしちゃったけど、自分でも最高裁に電話してみました
最高裁平成21年7月17日第二小法廷判決(破棄自判)(平成20年(受)第2016号不当利得返還請求事件)
この裁判は確かにありました
まだ手続きが済んでいないので最高裁の判例で公開するかは未定
岡山地方裁判所で公開の手続きが終わっていればそこで最高裁の判決文も閲覧できる
(岡山地方裁判所が一審なのか、そこから上告だったのかは不明)
今の段階だと岡山地方裁判所に事件番号で問い合わせするのがよいそうです
旬刊金融法務事情No1875(8月25日)号の内容
>214さんの貼ってくれたリンク先のblogの内容で戦えると思われ
216 :
210:2009/09/03(木) 13:03:03 ID:zF2es8dh0
>>215 電話するまえにここみたら・・・
間違いないみたいでよかったですね!
かつ丼もらい損ねた〜(笑)
217 :
199・202:2009/09/03(木) 13:13:46 ID:rEuAYDme0
214です。
>215さん
最高裁に電話したんですか??
すごい!!
私は、地元裁判所しか思いつかなかったです・・。
でも、本当に助かりました!
事件番号まで。
これで、思いっきり戦えます。
ありがとうございます!
>215さん
かつ丼 残念!
でも、最高裁判例あるようで励みになりますよね!
218 :
7 7 7:2009/09/03(木) 17:20:01 ID:I+7hTMK7O
最高裁平成21年7月17日第二小法廷判決(破棄自判)
(平成20年(受)第2016号不当利得返還請求事件)
う〜ん。良い判決ですね。
219 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 01:30:54 ID:PZCNavwR0
アイフルのテンプレ答弁書19ページ(みなし・悪意のみ)の準備書面作ったんですが、チェックしていただきたいんですけどここに全部貼ってもいいですか?
220 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 01:35:28 ID:hUfmiUKUO
どうぞ
ネット検索で反映されたり
アイフル社員が見たりすることもあります
個人特定される可能性もありますが
それでも良ければどうぞ
222 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 01:52:44 ID:PZCNavwR0
>>221良くないのでやめます。
もう寝ます。
223 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 07:06:20 ID:4m3ZDyNP0
219ではないですが、
「対アイフル19頁迎撃用第1準備書面」
こんな感じで・・。
(当然長文)
何か問題あるようでしたら、ご意見お願いします。
おおきな主張は
1 現告・被告間の取引内容について 原告作成の計算書と合致しない部分は争う
2 不当利得について 過払い金については争う
3 悪意の受益者について 否認・民法704条の利息の起算日は訴状送達の翌日
4 返還すべき過払い金は経済的合理性・・ 法人税とか支払ってるんで返還金は
元金の55%が妥当である。
--以下--
「みなし弁済について」,否認
被告は,本件取引において貸金業規正法43条の要件を全て充足していると
主張するのであれば,まずはすべての17条書面の控え,18条書面の控えの
資料一式を開示すべきである。
また,「みなし弁済」の要件は,貸付弁済の各取引の際に,
17条書面、18条書面を交付することのみならず,債務者が約定利息を
利息としての認識を持ち,任意に支払うことが要件とされているが,
被告の金銭消費貸借契約書には,「期限の利益喪失」条項があり,
その場合には債務者が約定利息を支払うことを事実上強制するもので,
任意の支払いとは言えない。
(最高裁第二小法廷平成18.1.13判決,最高裁第一小法廷平成18.1.19判決,
最高裁第三小法廷平成18.1.24判決)
もっとも,被告は「みなし弁済」の主張立証を留保するものであるから,
原告の主張する不当利得返還請求権に対して,被告は争う意思のないものと推認される。
224 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 07:08:22 ID:4m3ZDyNP0
--つづき 1 --
「悪意の受益者について」,争う。
民法704条の悪意とは,受益者が法律上の原因のないことを知り,
もしくは知り得るべき状況の下で受益したことを言う。
貸金業の登録業者であれば,利息制限法の制限利率以上の利率を付けた時点で
悪意と言ってよい。
すなわち,被告は貸金業の登録業者として,原告と包括的消費貸借契約を
締結するに際し,原告から弁済を受ける利息,損害金が利息制限法の
法定利率を超えていることを認識し,かつその後なされた取引も取引履歴の
とおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。
この認識により,被告は原告が借入と返済を繰り返すうちに
いずれ過払の状態になることを認識していたことは明白である。
貸金業者が単にその独断に基づいてみなし弁済が成立すると判断していた
だけでは,善意と言うことはできない。
つまり,貸金業規制法43条の要件事実を充足するような適法な要件を
具備した書面を原告に交付し,その書面の写しを保管し,
訴訟において疎明できるほどに整えていない限り善意と言えない。
一般に,不当利得者が,その利得にかかる法律上の原因の不存在を
基礎づける事実につき,これを認識している場合には,
当然に「悪意の受益者」となるのであって,法令の存在を知らなかったり,
誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたり
したとしても,そのことは結論に影響を及ぼさない。
以上のことから、被告は、悪意の受益者であり,過払金が発生した時点から
5%の利息を負担する義務が生じる。
(最高裁平成19年7月13日判決,平成19年7月17日判決)
なお,この2つの最高裁判決は,みなし弁済が成立すると認識したと
信じるにつき貸金業者に特段の事情が存在するときは,悪意受益者の
利息5%は発生しないと述べているが,被告には「特段の事情」は存在しない。
被告は原告とトラブルなく良好な関係であったので,弁済は任意であったと
認識していたと主張しているが,これは上記判例の合理的根拠とは到底いえない。
よってやむを得ない特段の事情があるとした被告の主張は失当であり,
被告は悪意の受益者と推定される。
また,被告の主張する過払い金に利息を付す時期について,
被告がその前提(根拠)としている最高裁判決(平成21年1月22日最高裁判決)は,
時効の起算点についての判断がなされたものであり,
それを以って悪意の受益者としての利息の起算点とすることは失当である。
よって被告は悪意の受益者として,過払い金が発生した時点から年5%の
利息を付し原告に返還すべきである。
過払金充当合意が,原告による過払金返還請求権の行使を妨げるとしても
過払金の存在を否定するものではないから,民法704条に規定されている
悪意の受益者の返還義務が妨げられるものではない。
また被告は貸金業者であるから不当利得を得た時点からこれを運用して
利益を上げることができた。
一方原告は同額の損失を被っているのだから過払い金発生時から年5%の
利息を付すのは当然といえる。
225 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 07:09:30 ID:4m3ZDyNP0
--つづき 2 --
「返還すべき過払い金の按分に関して」,争う。
本主張に関しては,国と被告の間の問題であり、原告と被告の間には
何も関係ないため失当である。
「まとめについて」,争う。
原告の請求する金額と被告が提示した金額とでは,大きな開きがある為,
到底容認することは出来ない。
(これは元金の55%提示のため) ←2ch用追記
被告から他の具体的な主張がないのであれば,本件については早期の
判決を希望します。
--ここまで--
個人特定はかまわないので、添削願います。
逆に公開したら特定されようがないと思ってるので。
(誰でもコピペできるもんね)
なんかいまいち主張が弱い気もしてるんで・・。
添削して完璧な
「対アイフルコピペ19頁答弁書用コピペ準備書面」
に仕上げてください。
そんなわたしは、1回目に行ってきまーす。
226 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 11:04:57 ID:4m3ZDyNP0
ただいまー。
>>223-225 です。
一回目行ってきました。
次回終結といわれました。
今月末判決だそうです。
やったー!
完全勝訴だとうれしいな。
結果はまたカキコします。
ご報告まで。
>>226さん
お疲れー
完全勝訴を祈ってますよ
準備書面は参考にさせていただきます
ちょっとビックリしたのはアイフルの主張
噂では聞いていたけど…法人税云々とは幼稚すぎ
228 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/05(土) 10:16:15 ID:FmHpCSd40
>>227さん
ありがとうございます。
他のスレでも書いたのですが、うちの(片田舎)裁判官でも
「平成21年7月10日:最高裁判決」に基づく過払い利息の起算日について
「平成18年1月13日:最高裁判決以前の期限の利益損失・・あるというだけ・・悪意と推認することは・・」
の部分は気にしていたようです。
みなしの成立をしっかりつぶして、悪意を主張して平成21年7月17日判決(?)等引用して
7月10日判決に反論しておかないとヤバイのかな?と思いました。
229 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/06(日) 02:52:26 ID:kic/7WDK0
222です。
226さん良かったですね、私は準備書面がなかなか納得いくものが出来ずに書籍を読み込んでいるところです。
アコム・プロミスも同時提訴しているんですが答弁書が来てません。
3社とも争点は無いのでアイフルの準備書面を完璧にしておけば後は楽かなと思っています。
やっぱり平成21年7月17日判決も入れたほうがいいですよね。
コピペばかりの準備書面ですがもう一度書き直したら貼らせていただきますので添削お願いします。
230 :
226:2009/09/06(日) 06:27:56 ID:/XvMdPIY0
>>229さん。
ありがとうございます。
平成21年7月10日判決については、平成21年7月17日判決につづき、
平成21年9月4日にも同様の判決が出ているようです。
「いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく
金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を
継続したことにより過払金が発生した場合でも,民法704条前段所定の
利息は過払金発生時から発生する」
だそうです。
私も残りあと一件(明日一回目)ですが、こちらは争う予定はないので
明日で終わりになると思います。(和解ということで)
お互いがんばりましょう。
必ず終わりますから。
231 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/09(水) 01:26:41 ID:n9nVuj9XO
プロミスからの答弁書、
悪意の受益者で争う…
得段の事情=当時の認識、とあり4つの時期にわけて解説してくれてる。
過払いになったのは、20年秋以降〜だから、プロに答弁書からすると、あなた方は確信犯ですね?と、言うのは、無茶な論理でしょうか?
答弁書貰ってない人は意味不明かも、すまん。
確実に悪意である事を自白しましたね、で良いんじゃない?
>>232 ホント、そんな感想。
けど、俺が素人だから解釈間違えてるかと思って…
自分に不利な答弁書送っくるバカいないでしょ?
個人ならまだしも、法人が…
と、思ったわけです。
しょせんコピペですから・・・。
うちも平成21年7月10日判決もちだされて悪意がらみの利息付加の
反論されましたが、過払い発生時期が平成18年からだったので
裁判官に
「平成21年・・・これは関係ないし」
と簡単にスルーされてました。
準備書面で一応一般論的(過払い訴訟で)な反論はしておいたんですがね。
235 :
229:2009/09/09(水) 23:32:28 ID:/ihlZLeM0
添削お願いします。
【業者名】アイフル
【答弁内容】1 原告・被告間の取引内容について 原告作成の計算書と合致しない部分は争う
2 不当利得について 過払い金については争う
3 悪意の受益者について 否認・民法704条の利息の起算日は訴状送達の翌日
4 返還すべき過払い金は経済的合理性・・ 法人税とか支払ってるんで返還金は元金の55%が妥当である。
(230さんと一緒です、コピペさせてもらいました)
被告の「答弁書」に対して以下のとおり反論する。
第1 被告は,本件取引において貸金業規正法43条の要件を全て充足していると主張するが,本件取引において法43条に定められた「みなし弁済」の成立する余地はない。
1 貸金業規正法43条に定められた「みなし弁済」の要件は,貸付弁済の各取引の際に17条書面,18条書面を交付することのみならず,
債務者が約定利息を利息としての認識を持ち,任意に支払うことが要件とされている。
被告は,本取引において貸金業規制法43条の要件をもれなく充足していると主張するのであれば,まずはすべての17条書面の控え,18条書面の控えの資料一式を開示すべきである。
2 また,被告の金銭消費貸借契約書には,「期限の利益喪失」条項があり,その場合には,債務者が約定利息を支払うことを事実上強制するもので,任意の支払いとは言えない。
(最高裁第二小法廷平成18.1.13判決,最高裁第一小法廷平成18.1.19判決,最高裁第三小法廷平成18.1.24判決)よって,本件取引には法43条の要件を全て充足しているとはいえず,
「みなし弁済」の成立する余地は全くない。
3 もっとも,被告は「みなし弁済」の主張立証を留保するものであるから,原告の主張する不当利得返還請求権に対して,被告は争う意思のないものと推認する。
236 :
229:2009/09/09(水) 23:36:19 ID:/ihlZLeM0
〜続き〜
第2 特段の事情があるので悪意の受益者ではないとの被告の主張は失当である。
1 「特段の事情」については最高裁判所第二小法廷平成19.7.13判決の中で具体的に示されている。
「貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるというためには,
平成11年判決以後,上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか,
上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことが必要であり,
上記認識に一致する見解があったというだけで上記特段の事情があると解することはできない。」
2 被告は貸金業の登録業者として,原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し,
原告から弁済を受ける利息,損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し,
かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。
かかる認識からすれば,被告は原告が借入と返済を繰り返すうちにいずれ過払の状態になることを認識していたことは明白である。
つまり,貸金業規制法43条の要件事実を充足するような適法な要件を具備した書面を原告に交付し,その書面の写しを保管し,
訴訟において疎明できるほどに整えていない限り,善意と言えない。
一般に,不当利得者が,その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実につき,
これを認識している場合には,当然に「悪意の受益者」となるのであって,法令の存在を知らなかったり,
誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたりしたとしても,そのことは結論に影響を及ぼさない(「法の不知はこれを許さず」)。
以上のことから,原告とトラブルなく良好な関係であったので,弁済は任意であったと認識していたと被告は主張した。
これは上記判例の合理的根拠とは到底いえない。よってやむを得ない特段の事情があるとした被告の主張は失当であり,被告は悪意の受益者と推定される。
237 :
229:2009/09/09(水) 23:50:14 ID:/ihlZLeM0
〜続き〜
第3 過払い金に利息を付す時期について,被告の主張に反論する。
被告は悪意の受益者であるので,過払い金に利息を付すのは取引終了時点ではなく,過払い金が発生した時点からである。
1 被告は平成21年1月22日の最高裁判決をその根拠としているがこの判決は悪意の受益者が付加するべき利息について何ら判断していない。
取引の継続中に存在する過払金充当合意が原告による過払金返還請求権の行使を妨げるとしても過払金の存在を否定するものではないから,
民法704条に規定されている悪意の受益者の返還義務が妨げられるものではない。
2 「貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領したが,
その受領につき貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用が認められない場合には,
当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,
そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,
民法704条の「悪意の受益者」であると推定される。」(最高裁第二小法廷平成19.7.13日判決,最高裁第三小法廷平成19.7.17日判決)
この判例より,みなし弁済が成立しなければ,被告は悪意の受益者であると推定される。
もっとも第2項の結論からも被告が悪意の受益者であるのは明白である。
3 貸金業者である被告は,過払い金の発生時点からそれを営業に使用して利益を上げることが可能であった。
一方原告は同額の損失を被っているのだから過払い金発生時から年5分の利息を付すのは当然といえる。
よって被告は悪意の受益者として,過払い金が発生した時点から年5分の利息を付し原告に返還すべきである。
4 また平成21.9.4日最高裁第二小法廷判決にて「利息制限法所定の制限を超える利息の支払いを継続したことにより
過払い金が発生した場合でも、民法704条前段所定の利息は過払い金発生時から発生する」として、
過払い金に対する利息の発生時期を過払い金が発生する都度であると明示した。
第4返還すべき過払金は経済的合理性の観念により減額されることについて,被告の主張に反論する。
1被告の主張は独善に陥っており,なんら根拠のないものである。
2被告は悪意の受益者であるから,過払い利息を除いた被告作成の「別紙計算書」では,被告の主張を推認する事になる為,和解出来ない。
また,和解するにしても,原告の主張する金員と被告が提示した金員とでは,大きな開きがある為,到底納得出来ない。
第6まとめ
1以上より被告には訴状にある金額どおりの支払いを求める。
2原告は,被告から他の具体的な主張がないのであれば,本件については早期の判決を求める。
以上
なんだか言いたいことがバラバラなような感じがして不安です。
先人方、添削宜しくお願いいたします。
準備書面って裁判所に対して出すもんだと思ったけど
相手に行くのかな?
前に裁判所から準備書面出せって言われて、裁判所が俺の考えを
聞きたいってことだろうと思って、いろいろ書いたついでに
相手のこともかなり、債務が無くなってからの請求は悪質で
架空請求詐欺で、反社会的行為だとか、
架空請求で債務者を追い詰める行為は最近の自殺者急増の一因にもなって
非常に悪質だから、正義に元ずいた判決を早急にお願いします、など
めちゃめちゃ批判して書いた、
そのせいかもうすぐ一回目の口頭弁論なのにまだ答弁書もこない、
怒っちゃったかな。
>>238 1回目前ギリで来ると思うよ
ていうか訴訟してる時点でお互いの意見ぶつけ合う喧嘩
言いたい事書いてあるなら問題無し
只の罵倒とか、裁判に関係無い内容だと駄目だけどね
少々感情っぽい文でも内容が分かれば問題無しだと思うよ
俺もアイフルに1年前位に悪意やら意味不明な答弁書やら
矛盾してる凡例出すなとか只の時間稼ぎじゃねーのとか散々書いたが問題無く
満5+5で判決勝訴
>>238 答弁書が来る前に準備書面出したの?
ってゆうか、答弁書来る前に準備書面出せって言われたの?
訴状(原告)→訴状に対する答弁書(被告)→答弁書に対するI準備書面(原告)→(以降無限ループ)
って流れ(お互いがお互いの主張に反論?してゆく形)だと思ってたけど違うの?
ちなみに準備書面は
原告→裁判所→被告
裁判所経由で被告へ届けられます。
(最初に買った6000円相当の切手使って・・)
>>240 エスパーで、想像するに、皿から来る書面は全て、答弁書って呼称すると、間違えて理解しているんだと思う。
訴状←皿答弁書←原告準備書面←皿準備書面
今は 皿準備書面を、待っている局面だと思う。
>>240 訴状を提出してすぐ電話で言われた、
名古屋式の計算の根拠を準備書面でだすようにって、
法定充当について相手が争ってくることを予想して
出せと言ったのかなっておもったけどどうなのかな。
>>243 それって裁判官はおまえさんの味方なんじゃなかろうか?
被告答弁書は無意味な紙切れ一枚
準備書面で名古屋式の計算の根拠を出せばさっさと結審するよと
たぶん喜んでいいパターンだよ
>>244 そうだといいけどね、5%の利息の付け方のところなんだよね、
最初事務官にこれは複利じゃないのかって言われて、いろいろやり取りが
あったから、その延長で書記官から後で電話かかってきて、言われたんだ。
一番の争点は非開示部分の冒頭0計算なんだけどね、裁判を目前にして
どんな反論がくるか非常に不安だよ。
>>245 つうかスレ違いってわかる?他でやれよ低脳
247 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/10(木) 22:18:17 ID:iq/EldQk0
>>240 そうなんだ!
自分で裁判所と被告に準備書面FAXしちゃったよ
被告には受領書もFAXした
>>245 なるほど!場合によっては書記官から複利について指摘されるんだ
自分は訴状であたり前のように名古屋式・複利で提出しちゃったよ
ちなみに複利にした根拠ってどう説明した?
万が一、自分もそこを指摘され準備書面で答える時、どう書けばよいのか参考にしたい
>>237 アイフル第4.の減額だけど。
単純にいうと被告は悪意の受益者なので
「利益の残存する範囲での返還」には該当していない。
ということなんじゃない?
>>248 おれも、そうするのが当たり前だと思って名古屋式でだした
だいたいこんな感じの準備書面、まだこれで良かったのか結果はでてないよ、
これでもけっこう苦労して作ったんだ、わからなくて。
1過払い金及び利息の計算方法の根拠について
利息制限法の制限を超える利息が支払われた場合、その超過部分は民法491条(法定充当)により、
残存する元本に充当される、(最高裁判所大法廷、昭和39年11月18日判決)これを元に、
名古屋消費者問題研究会によって作成された、過払い金計算ソフト(通称名古屋式)を使用し、
引きなおし計算をしたところ、甲第1号証の計算結果に至った。
251 :
248:2009/09/12(土) 01:11:55 ID:8E9htXRh0
>>250 サンキュー、参考にさせてもらう
なるほど最高裁判所大法廷、昭和39年11月18日判決を読んで
自分なりに理解した!
252 :
229:2009/09/13(日) 00:59:50 ID:o83QEsPT0
>>242、うっかりしてました。ありがとうございます。
>>249、ありがとうございます。私の長ったらしいですよね。
金曜日にプロミス29ページテンプレ答弁書が届いたので準備書面作らねば。
とうとう来週が1回目達です。
なんだか緊張してきました。
うわw
235〜237書面ありがとうございますw
これコピペでいけるなぁ・・・・w
アイフルもコピペ答弁書なんだから、こっちもコピペw
255 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 03:32:18 ID:1IAoG6TQ0
相手はプロミス。
原告に対する求釈明で悪意の受益者である事を示す証書の提出を求められたんですが、どうしたら・・・・
256 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 04:22:00 ID:mjf08bCl0
>>255 ん?それは答弁書に書いてあったの?
あなたが今から準備書面を出されるのですか?
257 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 05:05:18 ID:1IAoG6TQ0
>>256 2度目の準備書面です。
分断が主な争点として争ってきましたが、契約番号も同じで空白期間も25日と短いので、
そろそろ結審かなと思っていた弁論期日当日にプロミスからの準備書面を渡されました。
ほとんどの内容は前回の答弁書と同じような内容を言い回しを変えて書いてきているだけなんですが。
違うのは、契約番号の枝番が違うから分断だっていう内容と
>>255で述べたように「悪意の受益者である事を示す証書の提出」を求められました。
分断の争点については、こちらにはカードが一貫して同じものだったという証拠があるのでクリア確実なのですが、
プロが準備書面を出してきたので3回目突入となりました。
証書の提出って・・・・・ね・・・
それに対して、
貸金業者である以上,利息の仕組みについて知らないとは言えず,
もし利息制限法を越える利息を受領することに,法律上の原因があることの認識,
すなわち,みなし弁済が成立すると認識していたことは業者側の抗弁事実と捉えるべきで,被告に立証責任がある。
みなし弁済が成立するなら原告の請求(過払い金も遅延損害金も両方)はそもそも理由がない。
みなし弁済が成立しないなら,被告は過払いが発生したときから悪意の受益者であり,
過払い発生した時点から利息を付して支払うべきなのであり
立証責任を借主である原告に負担させるのは著しく不合理である。・・・なんたらかんたら
といったような内容で終わらそうとさっきまで考えていたのですが・・
証書の提出を求められた以上、応じないと不利なんでしょうかね・・・
あと、プロミスの契約番号の枝番だけの違いってこちら側にかなり不利なんでしょうかね・・
>悪意の受益者である事を示す証書の提出
その通り反論しておけば良いんじゃない?
259 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 12:05:20 ID:mjf08bCl0
260 :
229:2009/09/19(土) 23:27:09 ID:z1YwSXP9O
出先からですが結果報告です。
プロミスは第1回前に満5+5で11月初めに入金で和解。
アコムも満5+5で入金は10月末で和解。
アイフルは社員が出てきて「悪意の受益者で争います」と言って食い下がられ、「次で結審しますからね」と判事に忠告されながらあと一回延びました。
一応ここで添削受けた準備書面に9月4日のを加えて提出してきました。(第4も書き換えました)
アイフルも考えてたより早く終わりそうです。
次は事業再生で攻めてきそうですがアイフルスレで知識をもらって判決とってきます。
プロミスもアコムも電話交渉であっさりと希望額を認めてくれて拍子抜けしました。私の声が震えてしまい恥ずかしかったですか頑張ってかけて良かったです。またアイフルで進展あれば報告します。
最後に添削してくださったかた、励ましてくれたかた、先人達、ありがとうございました。
自分でやって良かった。
本当に良かった。
>257
提出しろ、ってんならこっちのセリフだわな
「みなし弁済を主張ですか。
では17条書面、18条書面をキッチリ揃えて(提出して)立証してくださいね。
立証できなければ悪意の受益者確定ですからね。」
この呪文を覚えておくのだ。
電話交渉時でも法廷でも使える。
>>257 悪意の受益者=法律上の原因のない利息を受け取っていた=みなし任意弁済不成立
結局
「みなし任意弁済を17条・・・立証せよ」
ってことで、
>>257の主張かけばいいんじゃない。
分断ってことは何回か解約して再契約してるってこと?
うちは再契約はしてないけど契約番号の枝番違ってたなぁ。
多分利息の見直しが2回くらい入ったからだと思うけど。
こっちは当然争点にすらなんなかった。(提訴前はえらい気になったけど)
>>260=229さん
お疲れ様でした。
プロミス・アコムは納得のいく解決でよかったですね。
準備書面がんばった甲斐がありましたね。
完全勝利まであと少し。
アイフルがんばってください。
業者名 しんわ
本社福岡で今は個人相手はやめて事業者向けになっているから
皆さんの参考になるかどうか
訴状は
・過払いありまっせ
・悪意の受益者だよね
とシンプルに
それに対しての先方からの答弁書
・18年1月13日判決までは悪意の受益者じゃない
・21年7月10日判決を引用して上記の説明
・43条1項を説明し、18年1月13日までは、
みなし弁済が成立する特段の事情がある
・だから、
「仮に被告が悪意の受益者だとしても、その起算点は
18年1月14日から付されるべきである」
みなし弁済スルーしてたからそこをついてきたのかな?
相手自爆しているようにも思えるのですが・・・
先輩方を見習って頑張って準備書面作成いたします。
目指せ完全勝利。
>>264 悪意の受益者ですから、過払利息は過払い金発生と同時に生じますね。
最近の最高裁の判例を参考にされると良いかと思われます。
ガンバレ!
266 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/06(火) 23:24:55 ID:LsCxX6/C0
2回目に向けて、アイフル第1準備書面が届いた。
「悪意の受益者ではないことについて」
・17条18条書面の交付する態勢を十分に有している
・17条18条書面の不備による行政処分を受けていない
・これら個別の資料の提出は不要(平成21年7月10日の最高裁判例から)
こんな流れで
「17条18条書面を交付する業務態勢を構築していたことの証拠は、
次回口頭弁論に間に合うように提出する予定である」
要するに書面の証拠は出せないが「書面を提出できた業務態勢」の証拠を出すとのこと。
まだググりはじめたばかりだが、どう反論するか悩んでる。
あえて反論する必要も無いのかな?
「え〜から17,18条書面出してみなし弁済立証しろ。出せないの?立証できないの?あ? じゃあ悪意ね」
でいいんじゃね?
書面が出なきゃ話にならんw
>>266 多分同じ内容の準備書面が届いた者ですが、
同じようにどの程度反論するか悩んでます。
アイフルの第一準備書面って、19Pテンプレ手答弁書の繰り返しだよね
271 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/14(水) 17:12:41 ID:bsWr+UQC0
>>266、268
自分も全く同様の準備書面が届きました。
判事殿はその内容見て苦笑いでした…
反論は267でおK!
それと、その準備書面に被告が発行した17条、18条書面の記載事項が
表になって載ってない?
自分はその部分を多めに突っ込んでみたさ。
○ページにある18条1項書面の記載内容では、18条1項2号(契約年月日)・3号(貸付の金額)について
「施行規則にのっとり契約番号を記載することで省略した」とあるが、最高裁平成18年1月23日第二小法廷判決では
「18条書面の記載事項について、内閣府令により他の事項の記載をもって法定事項の記載に代えることは
許されないものというべきである。」として、契約年月日の記載に代えて契約番号が記載された各受取証書は
認められないとの判断が下されており、これに照らし合わせると被告の18条1項書面も同様であり、
法43条1項適用の要件を欠くと判断するべきである。
よって、被告は悪意の受益者であり、過払金が発生した時点から5%の利息を負担すべきである。
貸金業法43条は条文上も厳格な要件を定めていることからすれば、その適用は厳格に判断すべきである。
と書いて出した。これも判事殿的には おKで結審となりやした。
272 :
268:2009/10/14(水) 17:43:11 ID:tgLHIKa40
>>271 そうです。17条、18条の表がある答弁書です。
特に反論するほどでもないと思い、スルーして準備書面提出してしまいました。
書いた方が無難っぽいですね。
273 :
271:2009/10/14(水) 23:15:35 ID:a4Fx5K4M0
>>272 いや、いや、スルーでもOKOK。
まずは、267的な主張しとけば後からでも大丈夫でしょ。
自分はただ、「立証せよ→立証頑張るから時間くれ」の流れを
つくりたくないと思い、先に叩けるとこ叩いてしまおうと
思っただけだから!
結果報告です。
アイフルから判決もらえることになりました。
減額、和解と言ってきましたが満額でも和解だと1月中旬だと言われて断ったら「じゃあ判決でどうぞ」と社員に言われ結審。
判事に満額和解できませんか?と聞かれたのですが、いつ民事再生に切り替わるかわからないので不安なまま年越しはきついと判事に伝えました。
きちんと払って貰うまでは不安ですが、とりあえず全部終わりました。
色々とお世話になりました。
276 :
268:2009/10/16(金) 17:10:07 ID:+pl6dRLI0
>>271 何件か傍聴しましたが、1回では終わらない判事のようでしたので
スルーで臨んでみようと思います。
このへんで悩んでる人多そうだから、終わったら結果報告しますね。
277 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/18(日) 05:55:17 ID:PUGn2ovFO
アイフルから答弁書が届きましたが、噂の19ページじゃなく、11ページでした。
19ページのつもりで準備書面を用意してたのに…中身が少し変わって作成に悩んでます。
278 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/19(月) 22:40:00 ID:ArtMGAzB0
答弁書のどの辺りが変わったのでしょうか?
私も近々提訴するので気になります。
279 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/21(水) 15:40:57 ID:V1P8oIfe0
>>277 変わったところ教えてくれたら一緒に考えるよ
280 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/24(土) 09:45:55 ID:BYU4J3FJO
アイフルから答弁書が一週間前に届きました。
噂の11ページに分断が4ページの15ページでした。
来週の火曜日に1回目なんですが、準備書面はそれまでに提出しなくちゃいけないんですか?
分断の部分を論派するのに頭を抱えています。
ちなみに第一取引一年半で完済解約、第二取引が四ヶ月後に始まって一三年後の今年に完済しました。
先人の方、お知恵をおかし下さい。
281 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/26(月) 11:33:14 ID:/VaCihLsO
皿側から平成21.7.10判決を理由に平成18.1.13以前は悪意の受益者ではない。その他のことは原告が立証せよ。と主張してきてます。
準備書面として、
1、平成19年判決は、みなし弁済の適用がない場合は悪意の受益者として推定され、ただし、やむを得ないといえる特段の事情がある場合推定が覆されると判示した。
したがって被告が悪意でないと主張するならばやむを得ない特段の事情を立証せよ。
2、21年判決は利益損失特約下で受領したことのみを理由に悪意の受益者と推定することはできないと判示した。
3、しかし、21年判決は19年判決を変更するものではない。悪意推定を覆すための立証責任は被告側にある。
借主側としては、利益喪失約款があるのでみなし弁済が認められないことだけを主張するだけでは足りないが、被告には以下のようにみなし弁済が認められなかった客観的事実があり、「やむを得ない特段の事情」は存在しない。
4、17条書面を遅滞なく、すべての18条書面を直ちに交付したことを証明し、みなし弁済の適用があると信じたことがやむを得なかったことを証明せよ。
また、旧型ATMでは任意性が認められない。
って書いたんですが、どの判例を根拠に書けばいいかわかりません。たくさんありすぎて…。
284 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/14(月) 07:17:06 ID:pdSupl6wO
保守
285 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/14(月) 20:25:27 ID:gqVT+UYS0
スレ違いならすみません。
明日裁判所に提訴しにいきます。
相手はレイク(現在新生フィナンシャル)です。
電話ではレイク担当者が分断を主張してきました。
提訴は一連計算で提訴です。
レイクから分断の答弁書が送られてくると思うので
今のうちに準備書類を準備しようと思っているのですが調べれば調べるほど不安になってきました。
わたしの場合、2003年12月8日に一度完済。
この際の完済方法が記憶にありません(ATMか窓口かなど)
契約書の返還はされてないように思いますが、これも記憶あやふやです。
その際カードをもう借りない!と思って自分で破棄したのは覚えています。
その後2005年6月13日に再度借り入れを電話で申し込みました。
その際に、住所・電話番号・勤務先・年収すべてが変わっていて、カードの再発行ではなく
新しく契約してください、と言われ、言われるがままに窓口へ行き、新しい契約書を書きました。
カードを破棄していたことが悪いのですが、カードを破棄していなかったらいつでも使用できた
状態です。
また、顧客契約リストという資料が取引履歴とともに送られてきたのですが
その情報をみると、やはり解約にはなっていなかったと思います。
契約日 契約変更日 契約番号 契約額 約定日 約定利率
1996/05/14 1998/05/19 960569****** 500,000 06 29.200
1996/05/14 2005/03/14 960569****** 500,000 06 14.990
1996/05/14 2005/05/11 960569****** 500,000 06 18.000
2005/06/13 0000/00/00 050541****** 1,000,000 28 18.000
2005/06/13 2007/11/05 050541****** 2,000,000 28 18.000
ただ、今回提訴前の和解交渉で、レイク側は受領書があるのでわれわれとしては
分断で計算します、と言われました。
受領書の日付は聞いていません。
さかのぼっての解約ができないのであれば、2回目に借り入れした際に解約書類を
書かされたのではないかと想定してます。
レイク側が分断主張してきた場合にこの顧客契約リストを証拠に
準備書類を作るとしたらどういう感じで作ればいいのでしょう?
判例は、特段の事情のどれをあげるのでしょうか?
明日提訴に行くのに不安になってきました。
答弁書がきてからじゃないと準備書類の準備はできないでしょうか?
>>285 残念ながら新規に契約書作っているんだし完全に分断ですね。
287 :
285:2009/12/15(火) 17:37:56 ID:MuuPTGAR0
>>286 うぅ、完全に分断ですか…。
今日、一連で提訴してきちゃいました…。
288 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/15(火) 21:05:55 ID:kuoTqRc0O
>>285 自分は、あなたより条件の悪い(空白期間が長い)案件で、
新生と6回まで闘い、勝訴しました。
弁護士相手になると思いますが、あなたは空白期間があまり長くないし、
最高裁も使えるはずです。頑張って下さい。
289 :
285:2009/12/15(火) 22:16:40 ID:MuuPTGAR0
>>288 ありがとうございます。
勝訴されたんですね!!!すごい!! わたしもがんばります。
電話でも分断主張されているので、当然、分断の答弁書が出てくると思い
ドラフト作成中です。
とりあえず、特段の事情1〜7に対して、自分の有利になるような意見ってあるかな?
って考えてドラフト作っています。
1、第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
1996年4月9日から2003年12月8日までの約7年8ヶ月の間弁済が反復継続して行われた。
2、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間の長さ
第1期本契約に基づく最終の弁済は2003年12月8日、第2期本契約に基づく最初の貸付は2005年6月13日、その間はわずか約1年と6ヶ月である。
まだ第1基本契約に基づく最終の弁済日以降も、被告はリボル契約変更を継続して行っている(利率の変更)
第1基本契約に基づく被告が行った最終自動契約変更は2005年5月11日である。
第2基本契約に基づく最初の貸付は2005年6月13日、わずか1ヶ月後であるが、
カードの紛失がなければ、第1期本契約は継続中であったと考える。
3、第1の基本契約についての契約書の返還の有無
第1基本契約の最終弁済時に契約書の返還はうけていない
被告が主張する解約日は第2基本契約と同一日である。
解約から新規契約まで期間がないことから、第1期本契約と第2期本契約は分断されていないと考える。
4、第1の基本契約についてのカードの失効手続の有無
第1基本契約の最終弁済時にカードの失効手続きは行っていない。
被告が主張するカードの失効手続きが行われたかは不明。
第2基本契約はあくまでも原告のカード紛失のため行われた契約であり、
カードの紛失がなければ、第2基本契約を結ぶ必要はなかった。
5、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
特になし
6、第2の基本契約が締結されるに至る経緯
第1基本契約時に作成したカードの紛失のため、再発行の連絡を電話でした際、
再度お近くの店舗にて発行いたします、と言われ、最寄の店舗にて新規契約を行った。
7、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して判断する
利率の変更はなし、前回と一緒でお願いしますと言われた。
契約額は1,000,000円に増額された。
これは第1基本契約の取引実績をもとにして増額されたと推定する。
これを、実際、答弁書が届いたら、まとめようと思うんだけど
証拠で出せるのって顧客リストだけなんですよね。。。
カード失くしたとかって、立証できないし。。。
それに自分の意見はあるけど、これを準備書面にするとかってできるのか不安。
専門家じゃないから幼稚だし。
どちらにしろ経過報告します。
初心者スレが良いのか迷ったんですが、こちらで質問いたします。
準備書面って休日や年末年始の日付で出しても問題ないですよね?
正月3日から数日出かけるんですけど、
もし年末ぎりぎりで答弁書が来た場合、帰ってきたから送ると遅くなるんで、
2日までに送っておきたいんです。
よろしくお願いいたします。
291 :
989:2009/12/19(土) 14:46:59 ID:CRgHOw3d0
>>問題ありません。
書類作成日より裁判所が受け付けた日の受付日付印が押されます。
292 :
290:2009/12/19(土) 18:24:44 ID:BVHLcDBL0
293 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/21(月) 06:11:13 ID:Uv/7DIA50
CFJの平成18年1月13日以前の悪意の受益者否定対策、教えてください。
H21.11.24 横浜地裁判決
H21.11.27 横浜地裁判決
悪意の受益者について「少なくとも平成18年1月13日より
後に受けた利得については特段の事情の存しない限り
法律上の原因がないことを知りながら過払い分相当額を
利得したと推定するのが相当である」と判事したこと。
H21.7.30 岐阜地裁判決
悪意の受益者について、最高裁平成18年1月13日判決以前の
被告の被告の制限超過部分の受領については
これを受領したことのみを理由として被告が悪意の受益者であると
推定することはできないし、これを認めるに足りる証拠もない
そして原告の被告に対する利息の請求は、遅滞損害金の趣旨も
含むものと解されるから原告の上記不当利得について
被告に対して返還を求めたことが明らかな
本件訴状送達の日(平成21年3月9日)の翌日から
民事法所定の年5分の割合による遅滞損害金を求める限度で
理由あるものとした」と判事したこと。
295 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/01/17(日) 18:13:03 ID:2prOD1Td0
保守
296 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/01/19(火) 03:55:24 ID:2Xkk61b20
詐欺にあったことによる借金なんですが・・・
平成19年4月ごろににアイフルから10万円借りました。
払えるお金がなく今までそのままにしていたのですが、
昨年の11月中旬頃に裁判所より、支払い督促が届きました。
払える状況ではないので、異議申し立てをしました。
それにより口頭弁論へ呼び出しがあります。
どのようにしたらいいでしょうか?
これを見ている方で払わなくて済んだ方はいらっしゃいますか??
>>296 取り合えずアナタが借金した原因が何と言うのは今回の件に関して関係ないと思います
それと裁判所から呼び出されたのであればまず出廷しないとダメですよ
出ないと向こうの主張が通り、請求されてる金額を、勤め先のお給料から引かれたり
財産の差し押さえ等があります
借りて現在まで放置していたと言う事で利息や遅延損害金等でいくらになるか
わかりませんが、契約時の利息が28%であったなら支払額を下げる事が出来るかもしれませんし、
出廷してこちらの主張を言えば利息や遅延損害金の減額を考慮してもらえるかもしれません
とりあえずここは「準備書面スレ」なのでスレ違いになるのですが、恐らくかなりお困りだと思うので
レス致しました しかし一番いいのは弁護士さんに相談される事だと思いますし、
無料で借金に関する相談を請け負ってくれる機関もあるのでまずはそこにお電話されてみては
いかがでしょうか?「借金 相談」でネットで調べてみるといいですよ
必ずなんとかなるので焦らず頑張ってください
299 :
296:2010/01/19(火) 04:42:48 ID:2Xkk61b20
297さん、ご親切にお答えいただき有難うございます。
300 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/01/19(火) 17:16:59 ID:PmbencG00
どこに書き込んでいいのかわからないのですが。
簡裁で全面勝訴したのですが、控訴されました。
相手から控訴理由書が届いたので準備書面を提出するのですが、
相手の主張は第一審の主張と同じものです。
控訴審は原審の「続行とみなす」と別スレで教えてもらいましたので、
反論は「原審、準備書面1の第一の1.において反論している」等でいいのでしょうか?
具体的には
1.悪意の受益者
控訴人(被告):『17、18条書面は渡していた、しかし証明はできない。
しかし当時の判例(下級審や学説)では貸金業者にはその認識はなかった」
被控訴人(私):第一準備書面「だから、17、18条書面だせよ!」
原判決 :「被告は17、18条書面による立証がみとめられない」
2.利息の発生時期
控訴人(被告):「原審は民法704条の解釈をまちがっている」←判事の判断が間違っている。と、言ってる
被控訴人(私): これは一審では主張してなかったので反論していません
原判決もふれていません。
原判決 「・・・以上のことより被告は悪意の受益者であり、原告の請求には理由がある。
被告の主張には理由がない。」
じつは、原審は全体的に「被告は立証ができてない」でまとめたけっこうざっくりした判決でした(2P)
もっとも、悪意とか充当とかを丁寧に判示する人はなかなかいないとはおもいますが。
お聞きしたいのは「原審において判示されている。第○準備書面においてすでに主張している」
ぐらいのかんたんなのでいいのか?
それともまた反論したほうがいいのでしょうか?
相手は「エイワ」です。(嫌がらせなのはみえみえなんですが)
ついでにもうひとつ、第一審で第2準備書面まで出しているので、今度は第3準備書面でいいんですか?
スレ違いかもしれませんがよろしくお願いします。