過払い請求 裁判所体験記 第2巻

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165名無しさん@お腹いっぱい。
満5+5+印紙代で和解する(和解してやる)テクニック。

提訴した後(訴状が相手に届いた頃)まず電話を入れる。
そして「訴状を読みましたか?もし2週間以内に過払い金を返還してくれるなら
和解してもいいですよ。」と和解の提案をする。

さらに「期日以内に返還してくれるなら、支払日までの利息は要求しません。
どうですか、この私からの譲歩案を受け入れますか?」と尋ねる。

おそらく相手は「支払日はもっと先になる。またその日までの利息は付けられない。」
と答えるはず。

こうなれば、しめたもの!「それでは確認しますが、私からの譲歩和解案は拒否すると
いう事でいいのですね?わかりました。準備書面には和解拒否したと書かせて頂きます。
また、今後一切和解には応じません。電話も掛けてこなくても結構です。裁判所の判決
で白黒ハッキリさせましょう!」と一方的に話を進め、電話を切る。



166名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/23(日) 14:44:40 ID:zKDDWRGp0
上のつづき

そして準備書面にこのように書く。

第1 原告の主張
1 原告は提訴する以前に被告に対して和解案(原告がある程度譲歩する)を提案した。
  しかし被告は裁判で争うと主張し拒否した。更に提訴後の原告の提案する2度目の和解案
  も一方的に拒否した。
 
2 しかし、既に平成18年1月13日最高裁判所第二小法廷で貸金業規正法43条に定め
  られた「みなし弁済」は無効であるとの判決は下されている。  

  然るに被告に本件取引において「みなし弁済」の成立する余地は全くないのである。

3 以上のことからも被告と原告との取引の違法性は明らかである。また被告はこのような判決
  結果を十分承知しているはずである。にもかかわらず被告は特段の理由も示すことなく、不当に
  得た利益を原告に未だに返還しようとはしない。それどころか被告は自分の行為の違法性を全く
  認識しようとせず、未だに反省している態度もまったく見受けられない。

第2 原告の主張
1 原告はこれ以上被告のこのような反社会的態度を絶対に容認できない。今後一切の譲歩も
  和解もするつもりはない。過払金に対して年5%の利息を附した過払金、および返還日までの金
  利、さらに訴訟費の全額を支払うことを要求する。

2 なお、5%の金利に関しては、平成19年7月13日最高裁判所第二小法廷において下されており、
  被告は「みなし弁済」の認められない悪意の受益者であることは明白である。故に過払金に対して
  その発生当日から民事法定利率である年5%の割合による利息を払う当然の義務がある。

3 以上のことから、原告は判決による司法の厳正なる判断を仰ぎたいと希望する。  


 
なお、わざと二つの最高裁判決文をコピペしておくと効果は絶大。
印紙代は意味の無い裁判で時間と労力を無駄にさせたのだから、判決を避けたいのなら支払ってもらう。
もっとも勝訴すれば訴訟代は相手が払うのだが。