過払い請求【判例編】

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1名無しさん@お腹いっぱい。
今後ますます増大されると思われる過払い請求
ネカフェからしか接続できない方やせっかち君の為に
判決だけを淡々と貼り付けて簡単な内容を記しておくスレで
後の人が準備書面や訴状を書くときに参考にするスレです。
印象的な判決や珍しい案件の判決。中断・分断等よくでてくる
判決ガンガン張っておいてください。

2 ◆CF/shylock :2008/01/12(土) 02:39:46 ID:0yBrJznw0
2げt
3名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/12(土) 02:42:05 ID:c4OCQVp00
1 裁判上の手続(訴訟,支払督促等)で超過分の利息の支払請求があっても,認められない。
2 調停・和解で,当事者双方の合意があっても,利息制限法を超える利率で金銭支払の合意を成立させることはできない
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/RGHhanrei.html

すいませんいきなしコピペだったりします
4名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/12(土) 02:46:14 ID:c4OCQVp00
過払い金は法律上の不当利得で、知っていた業者は「悪意の受益者」にあたると
指摘し、「元本が無くなるまでは一部、元本が無くなった後は全部が存在しない債務」と不法行為を
認定した。さらに貸金業規制法で例外的に灰色金利での請求が認められている「みなし弁済」を
主張した業者側に対し、「訴訟になれば無効となる可能性が極めて高いことを認識しながらあえて
請求し、受け取ってきた」と断じた。

 原告代理人の小城達弁護士は「長年法律を順守しなかった業者側の姿勢が問われた画期的な
判決だ」と話し、GEコンシューマー・ファイナンス社は「夏季休暇中なので今はコメント
できない」としている。

朝日新聞 asahi.com(2007年08月09日)
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200708080141.html

札幌高裁判決貰った神弁
ttp://www.ver-law.ne.jp/topic_toukou_miyahara070624.htm

架空請求判決

札幌高裁426
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/070426.pdf

大阪高裁731
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/070731.pdf

5名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/12(土) 02:50:39 ID:c4OCQVp00
■調停の決定を要素の錯誤により無効とした(和歌山地裁平成18.05.25)
(兵庫県弁護士会)
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/060525.html

判決要旨より一部抜粋
・原告は,本件調停期日当時,既に多重債務の状態にあったもので,自己の債務額が法線に従って処理され,
その結果軽減されることを期待して本件調停を申し立てたのであって,
前記前提となる事実によれば,その時点で昭和57年12月7日からの取引について通算して

利息制限法所定の制限利率で引き直し計算をすれば,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
既に21万1828円の過払いの状態にあったものと認められるところ,原告が,本件調停当時,
そのような事実を認識していたのであれば,本件決定はなされず,
あるいは本件決定につき異議の申立てをせずに確定させることはなか
ったものと優に認められる
したがって,本件決定は,その前提につき要素に錯誤があって無効であると解するのが相当である。
6名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/12(土) 03:00:15 ID:jEKIpvCf0
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7名無しさん@お腹いっぱい。
071031 名古屋高裁 プロミス 完済後再貸付と消滅時効
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/071031.html

H19年10月31日 名古屋高裁民事第2部の判決事例です。

すいませんまたコピペですがこんな具合に判例だけを張っとくと便利かなと