782 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
質問です。
複数社を弁に依頼すると、解決時期がずれてくると思いますが、
そういう場合、弁は、返還された過払い金を、その都度、依頼者に
振り込むのが筋だと思いますが、(もちろん経費は引いて)
超大手A社は、返還金はプールして
全部解決してから、諸費用など相殺して、返還するという一点張りです。
もちろん、過払い返還に関わる費用などは、そうした過払い金から
優先的に弁済するものであるし、最終的には、
過払い返還金より、残債の方が多くなる可能性もあり、
弁からすれば、手元においておきたいというのはわかるのですが、
契約時に一切説明もなく、また明文化もされていないので、
てっきりその都度戻ってくるのかと思いました。
弁護士は依頼者に忠実であるはずなのに、
一番大事な金の問題で譲歩してくれません。
こちらはきちんと毎月の積立金もはらっているのに、
弁はまだ、費用トリッパぐれのリスクを考えているのですか?
またこうしたことは一般的なのか、事務所ごとに違うのか?
法的な根拠などはあるのか?
対処方法など教えてください。
ちなみに任意整理です。
自己破産でないです。
>>782 債務者にはいやというほど裏切られたんだろ
まず最初に聞かなかったのが悪い
784 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/19(土) 00:58:14 ID:yS0cqKOl0
>>782 まず、君の積立金の内容を教えて。
それは弁済用資金の積み立てかい?
それとも、着手金を分割して積み立て支払いしているのかい?
785 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/19(土) 01:03:23 ID:T5/HGkP10
>>784さん
積立金は毎月5万です。
武30年 50万(履歴昭和50年代)
アコム 50万(昭和58年)
アイフル300万(昭和60年)
天井張り付き出ないが、限度額一杯ながいです。
以下完済
レイク50万
プロミス50万(ともに平成3年)
どうみても過払いだと思います。
786 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/19(土) 01:05:44 ID:T5/HGkP10
>>784さん追記
着手金は支払済み21万(42000×5)
いまは、依頼後2ヶ月、弁済金積み立て2回目経過です。
787 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/19(土) 01:22:39 ID:SEDKu9qx0
>>782 各業者への弁済分と弁護士の報酬分を確保しても確実にあまる分を、
任意整理がすべて終わる前に、多重債務者の生活再建のためにも早
めに返していくという弁・司は少なくない。
しかし、君の状況で、依頼者に過払い金を返す弁・司なんていない
でしょう。
君の場合、過払い金を預かっておいて、残債業者に一括弁済をする
ことになります。
君のように、残債の方が多いかもしれない債務者に回収した過払い金
返せると思うのか、不思議で仕方が無い。
弁司も、受任した以上、責任をもって残債務業者への支払いをする必
要があります。
そもそも、業者に支払うことになる金を、なんで返して欲しいの?
過払い金を使って、弁済金を分割していくつもりなのかな?
分割弁済は、あくまで一括弁済ができないときの手段です。(そもそ
も弁・司の分割弁済というのは、利息を止めて分割にしてもらうとい
う法律に根拠の無い無茶なもの。あくまでどうしても支払えない人の
ための最後の手段)。一括ができるときは一括というのが当たり前。
君の債務整理を担当している弁・司がそれを預かっておくのは当然。
>>785 自分が依頼している弁護士さんのところも、全て解決してから清算という形をとっていますよ。
自分はそれが普通だと思ってましたし、そのつもりで依頼しました。
789 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/19(土) 01:28:13 ID:SEDKu9qx0
>>782 ちなみに、君の弁・司は、キチガイとしか言いようが無い君の事を、
辞任したいと思っているのは確実です。
ただ、責任感や、他の先生に迷惑がかかることから辞任はなかなか
できないでいます。
君のほうから解任してくれたら喜びますよ。
さっさと解任して、君が望む弁・司を探してみてください。
790 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/19(土) 01:38:55 ID:T5/HGkP10
>>787
回答ありがとうございます。
文章の趣旨はよくわかりました。
ただ返済を分割にしていくのか、一括にしていくのか、
ということを例にとっても、
そうしたことは、依頼者にゆだねられるべきとだと思いますが?
倫理的な観点と、法的な観点とはまったく別次元だとおもいます。
わたしが、お聞きしたいのは、法的な観点であります。
つまり、事前に双方で取り決めが無い限り、
弁護士さんに依頼して取り返していただいた過払い金は、
そもそも依頼者のお金であり、
必要な経費を差し引いた上で、依頼者が求めれば、
速やかに返還するのが適当だと思うのですが。
仮に残債があったとしても、
依頼者の意に反して、他社への返済にまわすというのは、
どういう根拠でやれるのかということです。
残債を早くチャラにしたほうが、いいと思います。
それはわかっていますが、
そうはいっても当座のお金が必要な人もいると思います。
和解をしたうえで、
分割ではらっていくというのもぜんぜんありだと思います。
どうでしょうか?
>>790 逆にあなたが弁護士だったとして、あなたと同じような立場の人に
サラから取り戻した過払い金をすべて返した後で残債ありへのサラへの
返済をばっくれられたらどうするの
弁護士としてのあなたの信用は丸つぶれになるだろうし、
今後の他の債務整理での支障になると思わないの
792 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/19(土) 02:31:20 ID:qYYeUOVQO
>>790 マルチだろ!
回答してくれている方に、謝れよ。
793 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/19(土) 02:38:44 ID:jqWIa4UG0
武30年 50万(履歴昭和50年代)
アコム 50万(昭和58年)
アイフル300万(昭和60年)
昭和50年とかって年率40%とかの時代だっけ
当時ちゃんと返済してたとすると莫大な過払い金の可能性が…
しかし弁済積立金が5万/月なの?
と言う事は引き直ししても残債が有るって事だよね ほんと?
794 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/19(土) 03:05:31 ID:qYYeUOVQO
>>793 >
> 武30年 50万(履歴昭和50年代)
> アコム 50万(昭和58年)
> アイフル300万(昭和60年)
>
> 昭和50年とかって年率40%とかの時代だっけ
> 当時ちゃんと返済してたとすると莫大な過払い金の可能性が…
>
> しかし弁済積立金が5万/月なの?
> と言う事は引き直ししても残債が有るって事だよね ほんと?
>
>
>
>
795 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/19(土) 03:14:45 ID:qYYeUOVQO
>>794です。
間違えました。スレ汚しすみません。
>>793 武・アコムは過払いとして、残債有りならアイフル300万の増枠が最近という事か!?
>>790 試しに解約してみたら?
すぐに精算してくれるよ。
弁にこちらから頼んで履歴コピーを頂き計算しました。
弁からサラへ請求書を出す時点で請求額は教えてもらえるのですか?
3社ですがコピー頂いてから1週間ではこちらから連絡するのは早いでしょうか。
弁の計算結果を疑ってるみたいで連絡しにくいです。
自分も6社残有過払いを司に委任中。
1,2社和解が進んでるようだがやっぱり全部終わってから清算みたいですね。(ちなみに月8万積み立て)
799 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/19(土) 10:10:55 ID:euB8mXzp0
>>790 >逆にあなたが弁護士だったとして、あなたと同じような立場の人に
>サラから取り戻した過払い金をすべて返した後で残債ありへのサラへの
>返済をばっくれられたらどうするの
>弁護士としてのあなたの信用は丸つぶれになるだろうし、
>今後の他の債務整理での支障になると思わないの
だから、そういう仮の話をお聞きしているんではなくて、
弁護士はそういうリスクを背負うっていうのはわかるんだけど、
じゃあ、過払いの金を最後まで持ってていいっていう話にもならないでしょ?
依頼者が「返せ」っていうのに、返さなくてもいいっていう、
法律的な観点の根拠ってあるのかしら?
仮に、依頼人が返さなくたって、
弁護士が代わりに業者に返済するわけでないだろ。
>>799 (受任者の注意義務)
民法第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
>>799 どちらの言い分を分かるけど彼らも仕事だし。信用問題にもなるしやっぱり
依頼された仕事を完遂してそれから清算というのが筋ではないのかな。
弁護士業界・司法書士業界には業界なりの暗黙のルールがある。
ちょっと前にどっかのスレで屁理屈こねて荒れさせてた人か・・・
暗黙のルールて やる人は困ってるからやるわけで費用が高ければ意味ないな
分割りOKというのもななんのためにやるんだと 安ければ回転も速くなり客付もよくなるだろうに
仕事は遅いし 法律を利用した振り込め詐欺と変わらんw
2006年12月ベルに任意整理をお願いして、武をやっと集団訴訟をすると連絡がありましたが、訴訟の場合の過払い報酬は30%…言われました。高額らしいのですが…こんなに待たされて30%かぁって思ってしまいます。残り3件も訴訟だと…
>>803 弁護士・司法書士の本来の仕事は過払い金返還請求ではありません。
今はやっている過払い専門の司・弁以外は本来業務があるので、片手間に過払いを
やっているのが現状です。遅いのは当然だと思いますよ。
ブームが去れば専門でやってる人たちはどうするんだろ?
本来業務とは企業の顧問等をしていたり、各種の申請書類の作成などですが。
>>805 片手にだったらやるなよという感じだがw
ブームが去れば専門でやってる人たちはどうするんだろ?
客から巻き取った高額な費用で老後の生活だろ事務所閉めて
過払いあっても取り返してない人がかなりいるから当分は安泰だね。
俺の同僚にも返して借りてを10年以上繰り返してる馬鹿がいるが何を説明しても聞く耳を持たない。
気の毒になって一緒に誘っても余計な世話だった。やっぱり馬鹿につける薬はないね。
808 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/19(土) 15:51:22 ID:jqWIa4UG0
丸井を相手に本気で戦ってくれる弁は居るんでしょうか?
809 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/19(土) 16:22:01 ID:tBkijQdW0
丸井に本気戦ってくれる弁はいないと思う。
弁にも、適当な履歴を送ってる位だし嫌がるサラ金と思うけどー
裁判も嫌がらせで、長いよねー(大地の会だっけ)。
弁から見れば、時間とお金が無駄っぽい?何故か金融庁も動かない悪徳業者だしねー
来月にやっと、推定計算出されるとこを待っている。
>>799 法的根拠なんて無いよ。
もともと、君が行っている任意整理自体法的根拠が無いんだ。
法的根拠はないからこそ、法の精神に従って、司法手続きに
準ずる形で行うのがルールになっているの。
そのルールを守るから、公的機関でない弁護士や司法書士の
受任通知に、取立て禁止効が認められているんだよ。
だから君は今、債権者からの督促を受けないで済んでいる。
つまり、既に君もこのルールの基に恩恵を受けているの。
だから、このルールによる義務のほうも果たそうね。
任意整理は、破産や再生と類似なんです。
公的に破産や再生が認められるわけじゃないけど、私的な
破産・再生として、関連法の精神と比較しながら処理される。
君が破産したとして、破産手続きが終わるまでは、財産を自
由勝手に減損するような行為はできないよね。
管財人が預って、債権者に配当することになる。
任意整理の場合、受任している弁・司って、擬似管財人の
立場でもあるの。
あとは自分で考えてね。
>>804 私もベルに依頼して1年と7ヶ月くらいですが、ようやく全件解決しそうなところです。
「結構時間がかかるなあ」と当初は思いましたが、大体こんなもののようですね。
812 :
810:2008/01/19(土) 16:42:09 ID:SbvPiVhK0
補足
◎君のケースで債権者への弁済完了前に君にお金を返すのは、
弁・司が辞任する時か、解任されたときです。
君がどうしても返してくれというのなら、法律家の職責を果
たせないわけですから、辞任せざるをえません。
というよりも、君から解任すべきでしょう。きっと、よろこ
んで清算してくれますよ。
◎君がどうしても、その都度過払い金を返してほしいのなら、
任意整理でなく、過払い請求のサラ金のみについて、弁・司
に依頼すべきでしたね。
残債務の残る業者へは返済を続けるべきでした。
残債業者への返済を停止している立場で、弁・司に金返せとは。
金返せと言いたいのは、君からの支払いが停止してる消費者金
融のほうだと思いますよ。
>>799 > だから、そういう仮の話をお聞きしているんではなくて、
> 弁護士はそういうリスクを背負うっていうのはわかるんだけど、
> じゃあ、過払いの金を最後まで持ってていいっていう話にもならないでしょ?
過払金返還は、債務整理の一環として行っているはずですので、
債務整理まで終わってはじめて「終了」です。
そのため、多くの場合弁護士の報酬は債務整理終了時に発生します。
で、弁護士との契約書の中に
「報酬や費用の精算終了まで預かり品等を留置できる」旨の規定がありませんか?
多分それがあると思いますし、それが法律的観点からの根拠(契約条項)です。
また、「債務整理」という委任事項そのものが、あなたの余剰財産を
債務の返済に充てるという権限を包含すると考えられます。
あなたが
「過払金は取戻時にそれぞれ私に下さい」と申し向けるのは自由です。
ただ、それで引き受ける弁護士は基本的にはいないと思います。
というのは、弁護士は、その職務上与えられた地位に基づき、
債権者に介入通知を送るのであり、これによって債権者の督促が止んでいるのです。
債務整理を引き受けた弁護士には、かかる債権者を害さない義務もあるのです。
その後、あなたが分割払いの約束を破ろうがどうしようが知ったことではありませんが、
債務整理から得られた財産(過払金)については弁護士は債務の返済に充てなければ、
債務整理の受任をした弁護士としての善良な管理者の注意義務に違反することになります。
どうしてもその都度返却してほしいとすれば、
あなたは債務整理ではなく過払金の取戻のみを依頼すべきであり、
債務整理の依頼をすべきではありません。