過払い請求での【信用情報】2記載目

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52名無しさん@お腹いっぱい。
事故情報扱い改めず 過払い返還請求で貸金業者
10月26日6時12分配信 河北新報


 消費者金融利用者の与信審査に利用される個人信用情報機関
「全国信用情報センター連合会」(全情連、東京)が、利息制限法の
上限金利(年20%)を超えた返済金(過払い金)を返還請求した
債権者について、現在も「延滞」「債務整理」などの事故情報として
登録していることが25日、分かった。仙台地裁で続いている過払い金
返還訴訟で、原告の男性が入手した全情連の信用情報記録開示書で
明らかになった。

 事故情報登録は、債務者が貸金業者とトラブルになっている印象を与え、
与信審査で不利益を被る恐れがあるため、全情連は9月から、過払い金分の
事故情報登録をやめる方針を業者に通知していた。

 全情連は「業者は新規分は方針通りに登録している。過去分は順次
切り替えているが件数が多く、一斉の更新は不可能だ」と説明しているが、
原告側は「通知が守られず、今も信用が傷ついている」と批判している。

 男性は4月、商工ローン大手との貸借契約で年20%を超える利率により
約706万円の過払いが生じた上、「債務整理」と登録されたとして、
過払い分の返還と慰謝料などを求めて提訴した。男性側が10月中旬時点の
信用情報記録を確認した結果、依然として「延滞」「債務整理」と登録された
ままだった。

 全情連は従来、弁護士が介在した過払い金返還請求を、事故情報の
一つで返済遅延や自己破産などと同じ区分の「債務整理」と登録していた。

 昨年1月の最高裁判決で、利息制限法と出資法の上限(年29.2%)間の
「グレーゾーン金利」が事実上無効とされたほか、将来的にグレーゾーン金利を
なくす貸金業規制法の改正もあり、過払い金返還請求について「契約見直し」
という項目を新設。9月から債務整理と区別する方針を全国33の
個人信用情報センターを通じて加盟金融業者に通知していた。

 全情連事務局は「各地のセンターや業者に事故情報扱いの更新を
申し出てもらえれば対応する。全情連としても今後、更新状況を
チェックしたい」と話している。


最終更新:10月26日6時12分
ソース
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071026-00000002-khk-soci