過払い返還:中断、時効の争点についての情報交換

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506名無しさん@お腹いっぱい。
>>505
そうなんですよ。
「弁論が行われた」という事実は
高裁と異なる判断が下される可能性大(下されます)ということに他ならない。

高裁では
・基本契約@とAを、1つの契約とみなして原告勝訴(損害賠償については不可)。
ですので、最高裁では
T:基本契約@とAを別契約として
  (ア)@は時効、Aの過払金返還のみを認める。
  (イ)@Aは別個だけども、@で生じた過払金は“最高裁新判断”により
     Aの貸付に充当されるとし、結果として高裁判断を支持。
U:基本契約@とAを一体とする高裁判断を支持し
  損害賠償をも認める。

上記3点のうちいずれかを示すものと思われます。
しかしUはちょっと考え難いので(ア)か(イ)でしょう。

今年(平成19年)、最高裁が分断事例について示したものでは
(基本契約なし)  a:2・13  b:7.19(基本契約なし)  
(1つの基本契約内)c:6・7
の3つがありましたが、
今回のケースは 2つの基本契約ですので新判断が求められるものと思われます。
(基本契約なし)のケースでは、「次の貸付が想定されていたか」が鍵となり
(1つの基本契約内)では、「当事者間の合意」が鍵でした。

(2つの基本契約)においては、「?」何が鍵となるのでしょうか?