287 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
明日、武富士との初回公判なのですが、前日に答弁書が送られてきて、和解案は示しつつも、途中完済している点を一連と認めないという反論をしてきました。わずか28日間しか空いてないんですが…。
反論の趣旨は、
・それぞれ別の包括契約から成り立っており、その契約は別々に判断されるべきである。
・その理由は、本件取引において、原・被告間の間に第1貸付過払い金の充当に関する特約が存在するなどの特段の事情がない点にある。
・最高裁 平成18年(受)1187号を引用
・上記特段の事情がない限り、第1貸付過払い金は、第2貸付に係る債務には充当されない
と来ています。
ここまで一人でやってきたのですが、途中完済について、一連一体、当然充当と主張するだけでは不十分なような記事も見たもので、どうしたらいいか、助けてください〜〜!
288 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 22:28:49 ID:nZM91tHg0
289 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 22:32:58 ID:h+WhEo6c0
290 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 22:33:31 ID:k99gkgKHO
>>287 別の包括契約との主張を立証する契約書は出されてる?
わずか1ヶ月で解約再契約ってあまりないと思うんだけど
仮に、解約再契約だとしても、第二契約において第一契約と同等の審査はなされたのか?
特に、収入証明書の提示や在確はあったのか?
まぁ落ち着いて兵庫弁でも眺めてれば参考資料はいくらでも出てくるよ