27 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
下記の解釈が正解なら、特に448のAがショッピングであるなら
キャッシングの過払いをショッピングの残に充当できることになりませんか?
ほとんどのクレジットカードが1枚のカード(1つの基本契約?)でCとSができるので
クレ屋はオワタ\(^o^)/
**********************************
446 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/08(金) 17:27:49 ID:E5sgHnFi0
>>445 1つの基本契約に基づく並列のものならば充当合意だけど
448 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/08(金) 17:50:00 ID:Sdb9CARr0
例えば、アイミスという会社と
@フリーローン(リボ契約)
A目的ローン(リボ契約)
こういう取引が並列(同時進行)している場合
どちらかに過払いがあって、もう一方に残があるなら
その残に充当できる、という意味で間違いないですよね。
**********************************
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/08(金) 23:44:43 ID:q3s4BNQz0
前スレの660です。親切にレスをしていただいた方、ありがとうございました。
プライムを2年前に完済・解約し、その後プライムはSBIイコールクレジットに事業を承継しました。
で、アドバイスをいただいた通り、本日SBIイコールクレジットに電話で取引履歴を請求しました。
電話の向こうでオペレータのおねえさんが端末を叩きながら、「●●様の取引履歴は出てきません」との返事。
事業を承継するときに私の取引情報等がSBIに移っていないようです。
たぶん完済・解約したことが理由と思われます。
この場合SBIイコールクレジットに私の取引履歴を開示しないこと、あるいは私の取引履歴を承継していないことに
ついての責任は問えるでしょうか?
ご教示ねがいます。
29 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 00:42:59 ID:LSrTn6mi0
OMCから取引履歴出した人いますか?
履歴たのんでとどいたのですが、通帳と照らしあわせたら
引き落としの金額が微妙に違う。
しかも、全部出してきてないような気がする。
こんなのどうだろう、和解したり、裁判で勝って最後の一発、皿にこの文書でどうよ。
-----------------------------------------------------------------------------------
皿 各社
個人情報担当部署御中
自分
信用情報の取り扱いについて
私は、平成19年○月○日、貴社に対して起した不当利得金返還請求事件(事件番号平成○年(○)○○○号)
につき、平成19年○月○日言渡しの判決により、過払い金は確定致し、平成19年6月8日貴社より、
銀行振り込みにて不当利得金も返還され、私の債務は一切無いものと確認いたしました。
最後に下記の事項の履行を速やかにお願い致します。
記
1、平成○年○月○日の基本契約書の返還
2、当人の個人情報の御社データーベースからの削除
3、全国信用情報センター連合会等への当人の不利益になる信用情報登録の削除
注:全国信用情報センター連合会の個人信用情報記録を確認したころ、債務整理との事故情報の記載がなされていました。
私はこの裁判で、不当な利得金を貴社より返還していただいただけであり、債務整理ではありません。
間違った情報記録であるため、取り消しを要請します。
書面到着後、14日間以内に取り消しを願います。取り消しなき場合は、金融庁への行政指導の申し立て、
および記録改ざんによる、精神的苦痛に対し損害賠償請求を提訴します。
以上
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 03:49:37 ID:TDXKeH6N0
>>6 武富士はいい加減にEランクに格下げしておくれ!
今からの人たちが戸惑うよ
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 04:26:39 ID:yGajQUczO
全部終わったら書くけど糞富士はマジでひどいよ
まあ所詮皿金なんてどこも似たり寄ったりの糞なんだが
ところでこのランキングってどういう基準なんだっけ?
>>31 賛成。
レイクがEからDで、武富士はCからEまたはFだと思う。
35 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 06:52:16 ID:BmVyeym90
>>34 レイクが格上げ?しつこく裁判で争ってくるけど^^;
武富士は5月に決着したけど、
そんなにひどかった?
急に方向転換したのかな?
争点があるか無いかで違うとかと
俺先月レイク和解したけど、1回目前に様子伺いの電話したら
その電話で和解できた、対応も丁寧だった。
38 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 08:04:53 ID:BmVyeym90
今度の最高裁判決は、完済・解約後(基本契約有り)に再契約(新たな基本契約)した場合
第一取引の過払い金を第二取引に当然充当出来るってことでOKだよね?
>>35 担当者の差?
相手が弁護士にて争うと言ったので、過払い金請求について判例から無駄な金と
なるので満額回答の方が安いよと言ったら上司と相談して5分後OKだった。
>>36 正常な社員は早期退社したのかも?
データ開示で窓口へ電話して貴方の取引データはありませんと社会保険庁の様な
対応されたときから頭にきている。
41 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 09:39:33 ID:H/rBX75r0
>>38 まだその最高裁判決は無いようだが、その流れと思われ。
42 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 11:13:25 ID:sFV1NUSV0
完済後借入案件、完済後同日書換(解約・再契約)案件、完済・解約数日後借入案件、
完済・解約一年後借入案件を組み合わせて共同訴訟にして、
最高裁に係属させることができたら、一気に片がつくんだけどね
>>27 利息制限法の対象は金銭貸借契約だけ。物販は関係なし。
6/7最高裁判決はリボ払いだから認められたのであって、
前スレ968が正しいと思う。
だから周南の先生の見解はちょっとズレている。
同じ会社のクレカにカードローンを追加というのは実質的に限度枠の拡大だから。
これと終了完済の時期が異なる2つの契約という事例を同じ論理で解釈するのは無理がある。
逆に言えば、会社を借りて借り換えしてる人間は一切、救済されないわけで。
ここらへんは公平性が保たれないとおかしい。
だから個別のケースで「次の契約を前提にしていたかどうか」を争うことになるだろう。
契約や皿との関係はそれぞれあるわけで統一見解が出ることは無理じゃないかな。
44 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 14:15:19 ID:sFV1NUSV0
クレジットカード類の契約では、合算請求となっていて、かつ、弁済時に過不足があった場合の、
ショッピング分とキャッシング分の充当関係が、契約によって決められている場合が多い。
従って、キャッシングで過払金が生じた場合には、ショッピングに充当される「合意」がある。
リボ払いショッピングの利息については、利息制限法の対象ではないが、
リボ払いショッピングの弁済に直ちに充当されることから、支払済みの利息はすべて戻ることになります。
45 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 14:33:32 ID:Z/YbgbGP0
>>28 プライムは昨年の12月に債権をSBIに譲渡していますので、あなたの場合は
プライムに履歴請求をしないといけません。ただ廃業をしてもう半年以上たって
いますので会社は既に清算されている可能性があります。ただプライムが破産等を
している場合は破産管財人がいるはずですので、履歴等は開示はしてもらえるでしょうが
過払い金を取り戻すことはかなり困難だと思います。
46 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 16:01:55 ID:FrMzz4OK0
>>44 そんな合意はないよ。
規約では、だいたいこんな感じだ。
これが合意なら「皿の都合で決めてくれていいから」についての合意でしかない。
裁判で定義した「合意」とは契約上のものではないから。
↓
第19条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対し
て負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認
める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとし
ます。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については
割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
48 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 17:42:18 ID:H/rBX75r0
>>43 今度の最高裁判決はその2つのクレカとカードローンだけについて論じたのではない。
基本契約でリボ払いのような形であれば、各契約(どっちもね)片側のみでも
過払いが発生したらそこには充当の合意があるものと認めるということで、同時期に
充当関係がなくとも、次回借入債務が発生したら当然充当であると述べている。
すなわちリボ払いのような契約であれば、過払い金が発生すればおのずと充当の
合意が伴うわけで、それが次回の借入がいつになろうと(まあ10年以内だが)
解約されても、過払い金そのものに合意が含まれるから再契約であっても
当然充当されると解した。
上記は当然同一貸主、借主の取引においての場合であって、会社を変えて
借り替えて認められないと不公平というのは失当だな。
>だから個別のケースで「次の契約を前提にしていたかどうか」を争うことになるだろう。
だから、この判決はリボ契約で過払い金が発生したら、おのずと次回の新たな借入債務に
充当すると述べている。直列同一契約でなくとも充当できるとも述べている。
49 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 19:04:32 ID:sFV1NUSV0
>>47 私はこのことを見越して、解約前に、充当順序について、再三問い合わせて、
回答を書面でもらっておいたよ。
そのうえ、実際に過不足入金してみて、その充当順序を裏付ける明細も取ってある。
だから、全然桶。
>>49 ならいいんだけどさ。
参考までに計算方法をどうしたか教えて欲しい。
過払い時だけショッピングに充当してしまった場合、
あとからキャッシングした分について、
その金額分充当できなくなるわけだけど、損しないようにどう振り分けたのかな?
>>49氏ではないですが考えてみたことはあります。
〉あとからキャッシングした分について、
〉その金額分充当できなくなるわけだけど、損しないようにどう振り分けたのかな?
次回もショッピングとキャッシングをあわせて返済することになりますが、ショッピングの残が
充当により減っているので問題ありません。
(そしてショッピングの金利を払わなずに済んだことになります)
52 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 20:52:07 ID:BmVyeym90
53 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 21:00:32 ID:BmVyeym90
>>52 読んだよ。だから48には反論してない。
もともと43はちょっと別のケースを想定していた。
>>51 ショッピングに充当すれば残はもちろん減っている。
10000円減ったとして、1年後1300円の利息分が得するわけだね。
だけど。
もし翌月、10000円を借り入れて、そっちに充当していたら?
11ヶ月後に、その利息は1620円になるわけだ。
これで問題ない?
55 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 22:49:35 ID:N7xr4paB0
CJF?アイフル?アコム?「不当利得返還請求権は個別に発生する」
三洋信販?「一度でも残高が0になったら、以後は別計算」
これが完全に息の根を止められたのは間違いない。
56 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 23:20:44 ID:mR1fZfAb0
スミマセン「初心者スレ」でスルーされました
御存知の方ありましたら、お願いします。
アプラスに物品代金300万(連帯保証人あり、保証人が公正証書委任契約)
アプラスAカードローン130万
アプラスBカードキャッシング40万(分割払い)有ります。
過払い計算するとアプラスAカードは残50万
アプラスBカードは過払い30万となりますが
アプラス物品代(利息4%)の保証人に迷惑かかりますか?
公正証書の契約が気になります。
お願いします。
57 :
49:2007/06/09(土) 23:26:32 ID:sFV1NUSV0
>>54 キャッシングだけで行くか、ショッピングリボに充当するか、両方計算して得な方を取ればいいじゃないかね。
58 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 23:54:42 ID:/2psUT720
ショッピング代金ってそもそも借金なのか?
>>54 不当利得の存在を業者が認めない以上契約による充当は行われず、引き直しに
よって発生した過払い金は以下の規定にしたがって充当されます。
(法定充当)第489条の2「債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。」
契約による充当->当事者の一方による充当の指定(第488条)→法定充当(第489条)
>>58 債務者から債権者へのお金の給付を目的とすることは同じですよ。
>>59 割賦販売法では、完済まで物品の所有権が皿にある。
弁済には抗弁権まである。
これを借金とは言えない。
少なくとも貸付金貸借契約ではないし、利息制限法の規制も受けない。
あんたの言ってることはどうも皿の手先としか思えん。
>>57 借金を完済した翌日から、ショッピング利用を始めるケースくらいしか、
充当で計算して得することはない。
過払い発生期日で充当を始めるとするなら、それは充当でなく相殺。
つまり債務整理だ。
61 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 00:28:02 ID:g3q5CwUj0
>>59 ショッピングは品物の代金を払っただけだろう?
>>60 第488条の1「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする...」に
ついては商品代金も貸金も同様に扱われます。
また、第488条の2(後半)により、抗弁権は弁済をする者が優先されます。
また、債務整理などと言う法律用語は存在しなかったり
(弁済の充当の指定)第488条
1 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担す
る場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足
りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指
定することができる。
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者
は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。た
だし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限り
でない。
>>62 で?
現実的な話として、49以外どこのバカが、
10000円返す時に、18%金利の債務より13%金利の債務を優先するわけだ?
一年後に500円損するようなことを自ら進んで、だ。
しかも所有権が皿にあり、抗弁権がついてるということは、
物販債務の弁済は、最悪、返品でできるんだよ。
もちろん抗弁自体が正当なものでなければならないが。
実務上、債務整理と異動情報の関係も知らない阿呆がただの空論のレスをつけるな。
もう一度説明した方がいいようですね(((^_^;)
〉10000円返す時に、18%金利の債務より13%金利の債務を優先するわけだ?
→キャッシングで発生した過払いをショッピングに充当する。
〉債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする...」
→債務者が同一の債権者に対して金銭の給付を目的とする...」
>>63 〉実務上、債務整理と異動情報の関係も知らない阿呆がただの空論のレスをつけるな。
信用情報の話がしたいなら専用スレでどうぞ
話が混乱しないように以降は完済後に限定でヨロ↓
>>64 →キャッシングで発生した過払いをショッピングに充当する。
これは充当ではなく、相殺。
だいたい一連一体の意味がわかってるのか?
元本も弁済金も全部同じ一体として引き直すってことであって、
キャッシングの過払い」なんて言葉自体がすでに判決と矛盾する。
これじゃ一連一体にならない。よって充当にもできない。
どこまで低能なんだ?
あと広島高裁の判決だと、
「したがって,引き直し計算をする場合,各貸付に対する弁済の充当及び
制限利率の適用も,全体として一つの貸付に対するものとして行うべきで ある」とある。
そうなるとあんたの主張する「貸付金とショッピングの充当」では、
貸付金およびショッピング債務の合計額が、制限利率の適用根拠となる。
つまり、ショッピングで100万超えてれば、貸付金が10万でも15%で引き直せる。
いくら最高裁が消費者よりでも、こんな判決出すわけがないだろう。
そもそもこれは強行法規である利息制限法の否定だ。
少しは法律の基礎でも勉強して出直して来い。
>>56 同一の相手に引き直しても残債が残る債務を抱えている場合は難しいと思われます。
他社分の過払いを抱えているならまだなんとか
物品ローンの残債にもよりますが...
>>66 >これは充当ではなく、相殺。
弁済金を充当することと(民法488条-491条)と債権と債務の相殺
(民法505条-512条)を一体どんな基準で使い分けているのだ?
>そうなるとあんたの主張する「貸付金とショッピングの充当」では、
>貸付金およびショッピング債務の合計額が、制限利率の適用根拠となる。
>つまり、ショッピングで100万超えてれば、貸付金が10万でも15%で引き直せる。
今回は弁済時に利息制限法によって出た不当利得の充当方法で
「弁済時に過払いの利息分をショッピングの支払いにあてていればショッピング
ローンの手数料を払う必要は無かった」
と言う話ですが、本来、充当と利息制限法は次元の違う話
ってか、なぜそんなに目くじらを立てるのだ?
68 :
49:2007/06/10(日) 09:31:49 ID:OrDzO5XM0
なんか寝てるうちにまたヒートアップしとるね。
私のケースは過払金が大いに発生した後で、キャッシングもショッピングリボも大いに使った訳よ。
もちろん現在は両方とも完済済。
こういう場合、ショッピングリボの利息が5%以上なら、充当できればお得なわけで、
18%と比較するのは意味がない。
つか処理上、ショッピングも含めて18%で引き直していただいても、もちろん、結構なわけ。
だって、どうせ0%だからね。
69 :
49:2007/06/10(日) 09:42:50 ID:OrDzO5XM0
>>66 私が言ってる「充当」は、「弁済時の充当関係に係る契約条項」を基礎にするから
引き直し計算時においても、その充当関係の合意を基礎に、各回のショッピング分支払に各弁済が
その時点に遡及して「充当」可能になるつうこと。
たとえば、余分に払った時に、余りは、キャッシング分に残がある場合にはキャッシングに、
ない場合はショッピングに充当されるという契約合意がある場合、
引き直しによりキャッシングが過払いになった後は、ショッピング分へ充当される「べき」でしょうが。
となると、ショッピングへの各回弁済額は当然大きくなるんですよ。
70 :
49:2007/06/10(日) 10:07:44 ID:OrDzO5XM0
自分で書いてて混同しとるよなんで、連投スマソだが、一応後付け説明
>>68 >つか処理上、ショッピングも含めて18%で引き直していただいても、もちろん、結構なわけ。
>だって、どうせ0%だからね。
こりゃ、一連計算の話だね。ただ、一連一体はかなり難しいとは思ってる。
>>69 で、こっちの
>引き直し計算時においても、その充当関係の合意を基礎に、各回のショッピング分支払に各弁済が
>その時点に遡及して「充当」可能になるつうこと。
の方が、現実的だと思ってるお。
利息制限法に基づいて無効になるのは、あくまで制限を超えた利息の収受なんだから、
キャッシングの利率を法定利息として、その他は、契約条項に従って、解すればいいんで、
その通りに、全取引について、再計算をやるだけのお話。
そうなると、ショッピング分で支払ってた利息は、契約にない利息の収受ってことになる。
ただ、704条適用は結構難しいだろね。
むしろ、契約不履行による返還請求かか、錯誤による給付の返還請求か、になるのかな(不勉強)
71 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 10:10:16 ID:FisvAfdB0
>>48 >リボ払いのような契約であれば、過払い金が発生すればおのずと充当の
>合意が伴うわけで、それが次回の借入がいつになろうと(まあ10年以内だが)
>解約されても、過払い金そのものに合意が含まれるから再契約であっても 当然充当されると解した。
この解釈はちょっと違うんじゃない。
最高裁の判断は、充当の合意の存在はあくまで「契約」にあるのであって 、
「過払い金」に合意が存在するのではないとの判断だと思う。
「過払い金」に合意が存在するのであれば、第1契約リボ・第2契約非リボでも
充当可能になるよ。(それなら有難いけどw)
だから、第1契約リボ・第2契約リボ かつ 第1と第2は実質同一契約(第2=第1) であるならば
第1の過払い金は第2の借り入れに充当になると思う。
72 :
48:2007/06/10(日) 11:11:34 ID:gRcB+rA+0
>>71 いやいや、このような契約によって取引を繰り返した結果、
過払い金が生じた場合に合意が生じる。あくまで合意は
過払い金にあるので(過払い金でたから、ほかの債務か次の
新たな借り入れ債務にあてるね^^)
契約はその前提にすぎない。
>第1契約リボ・第2契約非リボでも 充当可能になるよ
ここのところがちと悩ましい。判決文の文脈のつながりを
どうとらえるかで変わる。総括部分の前段を、総括部分に
おいて述べているリボ過払い金は充当合意ありと解する説明
と捕らえれば、充当可能であると思うし、そう解している。
73 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 11:16:35 ID:/UKaRRfsO
話を切って悪いけど、クオークローンが1回目答弁書でみなし弁済を主張してこないです。
悪意の受益者と利息だけを争ってきています。
1回目で結審出来るかな…
>>70 問題はできあいの引き直し用Excelシートでは計算が面倒だと言うことだけですなw
本人請求ならいいけど司や弁なら面倒がって受けてくれないかもねw
75 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 11:29:01 ID:lLejvkAL0
>>29 OMCは全開示するはず
ただ、とりあえず直近から平成9年くらいまで開示してくる
それより以前に取引があって、履歴が全部じゃないなと思ったら
問い合わせしてみたらいい 時間はさらにかかるがあっさり出してくる
76 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 11:33:41 ID:/UKaRRfsO
>>70 それって過去スレにあると思うよ。
エクセルシートについても書いてあった。
昔から問題になってるよ
77 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 11:58:19 ID:V8UKJpSb0
ショッピングある人は面倒なことを考えずシンプルに
キャッシングで過払い金をゲット→そのお金でショッピング残を払う
→なお残がある人は以後、普通に引き落としを待つ。
これじゃダメなの?
78 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 11:59:19 ID:V8UKJpSb0
なんだか、なんでもかんでも返還、返還って
ちょっと調子こき過ぎでしょw
79 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 12:02:47 ID:/UKaRRfsO
>>79 いやマジでさぁ
ショッピングは利息制限法の射程外でしょ?
それをどうやって引き直し計算するんだよw
10万円の買い物を12回払いで支払い総額が15万だったとして
これは利息制限法に違反しているのか?
その10万の買い物をした時点で10万以上の過払いがあれば
無駄に3万も金利を払ったことにはならんか?
こいつwwwwww
過払い請求に対しては「出資法に基づいた貸し出し」とか言うくせにwwwwwwwwwwwwww
無駄に5万もか
>>84 無駄に5万はそのとおりです。
じゃあ、キャッシングを一切しない人が
10万の買い物12回払いをして総額15万支払い終わった場合
過払い請求ができますか?できないでしょ。
これをやるために、わざとキャッシングすればいいのですか?
H16に支払い終わったキャッシングが再計算してみたら過払い5万あった。
H17に12回払いでショッピングしてH18に支払い終わった。
この人がH19にキャッシングの過払いに気づいて返還請求をするのに
ショッピングも再計算しろと?そりゃ、あんまりだよwwwwwwww
あぁ、なんとなく言いたいことがわかった。
>>85の場合、利息制限法内のキャッシングなら、余計な利息は払わずに済んで
手元に5万残っているのだから、H17年の買い物を12回払いなどせずに住んだ。
ってこと。そりゃそのとおりだ。
87 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 12:28:37 ID:mxzBq6dGO
残ありで請求するから、要らない変な妄想するんだよ。
友人知人親族一統あらゆるツテを頼って完済、綺麗にしてから訴訟起こせよ。
ショッピングでは無く、金借りた利息が高いから返せ請求が基本。
実際,OMCやオリコなどのクレカ系がよく最初に送ってくるショッピングと
キャッシングが一体になっている履歴、あれを自分で引き直そうとすれば
そう言うことになると思いますよ。
キャッシングのみの皿系とは違って,業者の計算書をもとにして交渉する
ことが多いと思いますけどね。
>>89 業者だって慈善事業じゃないんだからw
面倒だから、一緒にした履歴を送るだけ。
なんでそこまで客の都合に合わせて、いらん手間をかけなきゃならんのよ。
過払い金請求するのなら、自分でキャッシング行だけを抽出するべき。
皿でよく問題になる、中断や解約&再契約の場合だって、履歴は見事に一直線。
これを理由に「一連一体だ!皿も認めてるから、履歴が一本なんだ」とか言うバカが多いな。
頭のわる〜〜い皿が、単なる増枠を解約・再契約とか主張するからじゃね?www
>>91 それは先日の最高裁判決で完全にダメやろねw
解約なしの中断10年未満も原告の勝利できまりでしょ。
>>90 おいおい、人から不当利得をとっといて「面倒だから」はないでしょ
((((((((^_^;)
DQN商売なら充当されるのはしかたないねw
>>71 リボ契約は充当合意を含む契約の1つに過ぎない。
充当合意契約⊃リボ契約
>第1契約リボ・第2契約リボ
→ 第1契約合意含・第2契約合意含 が適切。
>>93 不当利得をとった罰は5%の利息でいいやんw
過払いのある客からショッピング利息で儲けるのはダメポ(´・ω・`)
>>96 その理屈は分かるけど、実務上というか法律上、
互いに納得できる解決法は、まだ確立されていないね。
単純に49が法律知らない、簡単なかけ算できない癖に、
最高裁判決文を勝手に脳内解釈して混乱しただけだろ。
一連一体とは、同一元本、同一弁済、つまり同一利率だ。
ショッピング13%を18%で引き直して利益が出るわけねーじゃないか。
時効の援用に使うとかならともかく。
最高裁判決も利率の異なる2契約の引き直しだとしたら、計算上は少し損の可能性もある。
要はケースバイケースであって、個別に判断せざるを得ないんだよ。
わかったか?
>>48 >>77 正解。
誰も一連一体とは言ってないって...
100 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 14:31:26 ID:jtfX2m4i0
シテイズなんですが、2本の契約、
1本目300万円返済の途中で、2本目300万円も契約。
返済日、利率とも、1本目と2本目は別。
この場合は、2つの契約として考えるのですか?