57 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
キャスコ一回目後、相手の答弁書に対する準備書面の添削お願いします。
★訴状
請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金●●円及び、金▲▲円に対する
平成★年★月★日(最終取引日の翌日)から支払い済みまで
年5%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び仮執行宣言を求める。
請求の原因
1 被告の表示
被告は、全国に支店を持ち、原告のような消費者に対して小口の貸付を行う
関東財務局登録の貸金業者である。
2 金銭消費貸借契約
原告は、被告より甲第一号証(被告側からの取引履歴)のとおり、金銭を借入れ、
平成★年★月★日に至るまで、借入れ、弁済を繰り返してきた。
3 利息制限法の制限利率による充当計算書
原告は利息制限法所定の金利により再計算(甲第二号証)を行ったところ、
弁済金の内、利息制限法の制限利率による利息を超過して支払われた部分を
順次元本に充当した結果、最終取引日である平成★年★月★日時点で、
金●●円の過払金が生じた。
同過払金は債務が存在しないのに、原告はそれを全く知らず支払われた金員
であり、被告は法律上の原因なくして同金員を受益したのであるから、被告の不当利得金である。
4 悪意の受益者
被告は貸金業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いに
なることを当然承知しており、原告から弁済を受ける際、これを知りながら
原告からの弁済を受けてきたのであるから、悪意の受益者として其受けたる利益に
利息を附して返還する義務を負う。
なお、上記過払金に対して、その発生当日から年5%(民法704条)の割合による、
平成15年1月14日時点での未払利息は、金1万7847円である。
5 よって原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、金●●円及び
その過払金に対する年5%(民法704条)の割合による未払利息金●●円の
合計である金●●円、並びに金●●円に対する平成★年★月★日
から支払い済みに至るまでの年5%の割合による利息の支払いを求める。
証拠方法
1.甲第一号証 取引履歴(被告作成)
2.甲第二号証 利息制限法による計算書(原告作成)
付属書類
1.資格証明書 1通
2.甲号証の写し 各1通
58 :
57:2007/11/27(火) 14:40:27 ID:PiiYgM/K0
★キャスコからの答弁書
キャスコ一回目後、相手の答弁書に対する準備書面の添削お願いします。
★キャスコ答弁書
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする との判決を求める。
第2 請求の原因に対する答弁
1 請求の原因第一項について
被告が関東財務局に登録する賃金業者であることを否認する。
正しくは近畿財務局登録の賃金業者であり、その余は認否に及ばず。
2 請求の原因第二項について
原告被告間における金銭消費者契約に基づく取引が
甲第一号証通りであることは認める。
3 請求の原因第三項について
本件取引を利息制限法の利率に閑散したとしても、訴状別紙のような
充当計算方法によって換算することについては、強く否定し争う。
4 請求の原因第四項について
被告が賃金業者である=悪意の受益者にあたるという主張に
強く否認し争う。
5 請求の原因第五項について
いずれも争う。
第3 被告の主張
〜〜〜分断についての主張を書いています。
〜〜〜一旦完済して、再借入まで41日です。
第4 結語(和解に代わる決定の上申)
〜〜〜和解案が書いてあります。
〜〜〜訴状の元本+完済日までの利息と、
〜〜〜分断計算した場合の元本の中間値での和解案です。
59 :
57:2007/11/27(火) 14:43:58 ID:PiiYgM/K0
★以下が作成した準備書面です。
添削お願いいたします。
書き方がほとんどわからないので、基本的なことを
間違えてるかもしれませんが、よろしくお願いします。
被告の「答弁書」に対して以下のとおり反論する。
第1 被告の答弁書中「第1.請求の趣旨に対する答弁」に対する反論。
1 争う。
第2 被告の答弁書第2項3及び、第3項「被告の主張」に対する反論。
1 異なる二つの基本取引によって構成されているとの主張について否認する。
当方としては何れも貴社との取引であり、会員番号も全て同じとなっている。
個別契約とするにも各回において、都度契約書を取交した事も無く、
その旨、貴社より通知も成されていない。
同一の会社との取引である以上、あくまでも一連の取引としてとらえ、
利息制限法に基づく再計算も、全て一連のものとして計算すべきである、
第3 被告の答弁書第2項4及び、第2項5について。
1 民法704条の悪意とは、受益者が法律上の原因のないことを知り、もしくは
知り得るべき状況の下で受益したことを言う。
貸金業の登録業者であれば、過払金の発生については、原則的に悪意と言ってよい。
すなわち、被告は貸金業の登録業者として、原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し、
原告から弁済を受ける利息・損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し、
かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。
かかる認識からすれば、被告は原告が借入と返済を繰り返すうちにいずれ過払の状態に
なることを認識していたことは明白である。
2 貸金業者が単にその独断に基づいてみなし弁済が成立すると判断していただけでは、
善意と言うことはできない。すなわち、貸金業規制法43条の要件事実を充足するような
適法な要件を具備した書面を原告に交付し、その書面の写しを保管し、訴訟において
疎明できるほどに整えていない限り、善意と言えない。
3 一般に、不当利得者が、その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実につき、
これを認識している場合には、当然に「悪意の受益者」となるのであって、法令の存在を
知らなかったり、誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたり
したとしても、そのことは結論に影響を及ぼさない。(法の不知はこれを許さず。)
4 以上のことから、被告は、過払金が発生した時点から悪意の受益者として、
5%の利息を負担すべきである。
第4 被告の和解案に対して。
1 原告としては、原告作成の引直し計算書(甲第二号証)のとおりの
請求金額を主張するものであり、悪意の受益者を否認し、取引の分断を主張する被告の
和解提示金額には応じることはできない。
原告の主張
被告の答弁書中において,具体的に主張したのは取引の分断だけである。
よって原告はそれを否認し、被告から他の具体的な主張がないのであれば、
本件については早期の判決を求める。
付属書類
第1準備書面副本 1通