>>42 なるほど、ありがとうございます。
趣旨の1と原因の4・5だけ再度載せます。
H15/1/14完済 計算書5%チェック
H15/1/14時点 残元金:−77万1675円 / 過払利息残額:−1万7847円
1 被告は原告に対し、金78万9522円及び金77万1675円に対する
平成15年1月15日(最終取引日の翌日)から支払い済みまで
年5%の割合による金員を支払え。
4 悪意の受益者
被告は貸金業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いに
なることを当然承知しており、原告から弁済を受ける際、これを知りながら
原告からの弁済を受けてきたのであるから、悪意の受益者として其受けたる利益に
利息を附して返還する義務を負う。
なお、上記過払金に対して、その発生当日から年5%(民法704条)の割合による、
平成15年1月14日時点での未払利息は、金1万7847円である。
5 よって原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、金77万1675円及び
その過払金に対する年5%(民法704条)の割合による未払利息金1万7847円の
合計である金78万9522円、並びに金77万1675円に対する平成15年1月15日
から支払い済みに至るまでの年5%の割合による利息の支払いを求める。