39 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
再度、添削よろしくお願いします。
H15/1/14完済 計算書5%チェック
残元金:−77万1675円
過払利息残額:−1万7847円
提訴日としてH15/9/9を入れると
残元金:−77万1675円
過払利息残額:−19万7340円
訴訟物の価格 金77万1675円
貼付用印紙額 金8000円
1 被告は原告に対し、金96万9015円及び金77万1675円に対する
平成19年9月10日(提訴日の翌日)から支払い済みまで年5%の割合による
金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び仮執行宣言を求める。
請求の原因
1 被告の表示
被告は、全国に支店を持ち、原告のような消費者に対して小口の貸付を行う
関東財務局登録の貸金業者である。
2 金銭消費貸借契約
原告は、被告より甲第一号証(被告側からの取引履歴)のとおり、金銭を借入れ、
平成15年1月14日に至るまで、借入れ、弁済を繰り返してきた。
3 利息制限法の制限利率による充当計算書
原告は利息制限法所定の金利により再計算(甲第二号証)を行ったところ、
弁済金の内、利息制限法の制限利率による利息を超過して支払われた部分を
順次元本に充当した結果、最終取引日である平成15年1月14日時点で、
金77万1675円の過払金が生じた。
同過払金は債務が存在しないのに、原告はそれを全く知らず支払われた金員であり、
被告は法律上の原因なくして同金員を受益したのであるから、被告の不当利得金で
ある。
4 悪意の受益者
被告は貸金業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いに
なることを当然承知しており、原告から弁済を受ける際、これを知りながら
原告からの弁済を受けてきたのであるから、悪意の受益者として其受けたる利益に
利息を附して返還する義務を負う。
なお、上記過払金に対して、その発生当日から年5%(民法704条)の割合による、
平成19年9月9日時点での未払利息は、金19万7340円である。
5 よって原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、金77万1675円及び
その過払金に対する年5%(民法704条)の割合による未払利息金19万7340円の
合計である金96万9015円、並びに金77万1675円に対する
平成19年9月10日から支払い済みに至るまでの年5%の割合による
利息の支払いを求める。