エロイ人が過払い請求の訴状を添削してくれるスレ

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31名無しさん@お腹いっぱい。
こんなスレあったんですね。添削お願いします。
H15/1/14完済 計算書5%チェック
残元金:−771675円
過払利息:−2219円
過払利息残額:−17847円

訴訟物の価格 金77万1675円
貼付用印紙額    金8000円

               請求の趣旨及び原因

請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金78万9522円及び金77万1675円に対する
  平成15年1月15日(最終取引日の翌日)から支払い済みまで
年5%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び仮執行宣言を求める。

請求の原因
1 被告の表示
被告は、全国に支店を持ち、原告のような消費者に対して小口の貸付を行う
関東財務局登録の貸金業者である。
2 金銭消費貸借契約
原告は、被告より甲第一号証(被告側からの取引履歴)のとおり、金銭を借入れ、
平成15年1月14日に至るまで、借入れ、弁済を繰り返してきた。

3 被告の不当利得
原告と被告との間の金銭消費貸借取引について定められた利率は(甲第四号証)、
利息制限法所定の上限利率を上回るものであり、利息制限法超過利息の弁済に
ついては、元本に充当されるべきである。
原告は利息制限法所定の金利により再計算(甲第二号証)を行ったところ、
最終取引日である平成15年1月14日時点で、金77万1675円の
過払金が生じた。
同過払金は債務が存在しないのに、原告はそれを全く知らず支払われた金員であり、被告は法律上の原因なくして同金員を受益したのであるから、被告の不当利得金で
ある。

4 悪意の受益者
被告は貸金業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば
過払いになることを当然承知しており、原告から弁済を受ける際、
これを知りながら原告からの弁済を受けてきたのであるから、悪意の
受益者として其受けたる利益に利息を附して返還する義務を負う。
なお、上記過払金に対して、その発生当日から年5%(民法704条)の割合による、
平成15年1月14日時点での未払利息は、金1万7847円である。

5 よって原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、金77万1675円及び
その過払金に対する年5%(民法704条)の割合による未払利息金1万7847円の合計である金78万9522円、並びに金77万1675円に対する平成15年1月15日から支払い済みに至るまでの年5%の割合による利息の支払いを求める。
32名無しさん@お腹いっぱい。:2007/09/06(木) 21:43:37 ID:B27lgTsK0
だから訴状はエロイ書記官がチェックしてくれるって
自分で書いた訴状の内容を理解できてれば、通るよ
33名無しさん@お腹いっぱい。:2007/09/06(木) 21:45:44 ID:s1uxL+JU0
俺の書記官は訴状よりも、計算書のチェックに必死だったが
34名無しさん@お腹いっぱい。:2007/09/06(木) 21:49:35 ID:taSOeO4g0
じゃあここだけ教えてもらえないですか?
A 残元金:−771675円
B 過払利息:−2219円
C 過払利息残額:−17847円

Bの−2219円ってのは素無視でOKですか?
請求の趣旨はA+Cでいいんですよね。
BとCの違いがよくわからん・・・
35名無しさん@お腹いっぱい。:2007/09/06(木) 21:53:46 ID:B27lgTsK0
残元金:−771675円
過払利息:−2219円
過払利息残額:−17847円

↑この計算は何処のエクセルの書式?
最後の過払い利息の残額は訴状の提出予定日でも
入力して出たものでつか?
36名無しさん@お腹いっぱい。:2007/09/06(木) 21:56:35 ID:taSOeO4g0
>>35
名古屋エクセルです。
3つの数字は最終取引日の右側にでた数字です。
ちなみにその下に本日日付をいれると
-771,675 -179,176 -197,023
こうなります。
37名無しさん@お腹いっぱい。:2007/09/06(木) 22:01:22 ID:B27lgTsK0
とりあえず、漏れの場合なら訴状提出予定日を入れて
訴状提出予定日までの過払い利息が最後にでるから
その数字を過払い利息として、真ん中の数字は引用しない
真ん中の数字の意味は何?漏れ外山式でやったから
分からん
38名無しさん@お腹いっぱい。:2007/09/06(木) 22:06:10 ID:taSOeO4g0
なるほど・・・
初心者スレで聞いてみるかな・・・
39名無しさん@お腹いっぱい。:2007/09/09(日) 15:52:23 ID:UGsEW1dV0
再度、添削よろしくお願いします。
H15/1/14完済 計算書5%チェック
 残元金:−77万1675円
 過払利息残額:−1万7847円
提訴日としてH15/9/9を入れると
 残元金:−77万1675円
 過払利息残額:−19万7340円

訴訟物の価格 金77万1675円
貼付用印紙額    金8000円

1 被告は原告に対し、金96万9015円及び金77万1675円に対する
  平成19年9月10日(提訴日の翌日)から支払い済みまで年5%の割合による
  金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び仮執行宣言を求める。

請求の原因
1 被告の表示
 被告は、全国に支店を持ち、原告のような消費者に対して小口の貸付を行う
 関東財務局登録の貸金業者である。
2 金銭消費貸借契約
 原告は、被告より甲第一号証(被告側からの取引履歴)のとおり、金銭を借入れ、
 平成15年1月14日に至るまで、借入れ、弁済を繰り返してきた。
3 利息制限法の制限利率による充当計算書
 原告は利息制限法所定の金利により再計算(甲第二号証)を行ったところ、
 弁済金の内、利息制限法の制限利率による利息を超過して支払われた部分を
 順次元本に充当した結果、最終取引日である平成15年1月14日時点で、
 金77万1675円の過払金が生じた。
 同過払金は債務が存在しないのに、原告はそれを全く知らず支払われた金員であり、
 被告は法律上の原因なくして同金員を受益したのであるから、被告の不当利得金で
 ある。
4 悪意の受益者
 被告は貸金業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いに
 なることを当然承知しており、原告から弁済を受ける際、これを知りながら
 原告からの弁済を受けてきたのであるから、悪意の受益者として其受けたる利益に
 利息を附して返還する義務を負う。 
 なお、上記過払金に対して、その発生当日から年5%(民法704条)の割合による、
 平成19年9月9日時点での未払利息は、金19万7340円である。
5 よって原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、金77万1675円及び
 その過払金に対する年5%(民法704条)の割合による未払利息金19万7340円の
 合計である金96万9015円、並びに金77万1675円に対する
 平成19年9月10日から支払い済みに至るまでの年5%の割合による
 利息の支払いを求める。
40法ワロス:2007/09/09(日) 16:13:05 ID:yyNmzs890
>>39

 再計算の所は「別紙計算書の通り」として訴状の後に綴じる。
 相手側の出してきた履歴だけを甲号証とした方がよい。



 その訴状のままで計算書を甲号証としても、おそらく受け付けられるが
 基本的に甲号証は証拠であるので計算の根拠である計算書は甲号証と
 しない方が一般的です。

41名無しさん@お腹いっぱい。:2007/09/09(日) 16:24:56 ID:MiFnDw860
>>40
レスありがとうございます。
内容・金額の書き方は問題ないでしょうか。
「被告は原告に対し、金96万9015円及び」のところ、
提訴日を基準にして書いてみたのですが・・・。
42法ワロス:2007/09/09(日) 16:52:38 ID:yyNmzs890
>>41

 よく見ると提訴日基準だね。
 (完済日の翌日)から支払い済みまで年5%の割合による
 金員を支払え。 の方が良いです。

 結果的に完済日の翌日から支払済みに至るまで5%ですから判決で出る金額は
 同じです。

 貼付用印紙額⇒貼用印紙額

 借入れ、弁済⇒計算書の書き方と同じにする。(例 借入金、返済額等)


43法ワロス:2007/09/09(日) 16:56:26 ID:yyNmzs890
あと貼用印紙額の下に予納郵券の金額も書くべし
44名無しさん@お腹いっぱい。:2007/09/09(日) 17:18:41 ID:MiFnDw860
>>42
なるほど、ありがとうございます。
趣旨の1と原因の4・5だけ再度載せます。
H15/1/14完済 計算書5%チェック
H15/1/14時点 残元金:−77万1675円 / 過払利息残額:−1万7847円

1 被告は原告に対し、金78万9522円及び金77万1675円に対する
  平成15年1月15日(最終取引日の翌日)から支払い済みまで
  年5%の割合による金員を支払え。

4 悪意の受益者
 被告は貸金業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いに
 なることを当然承知しており、原告から弁済を受ける際、これを知りながら
 原告からの弁済を受けてきたのであるから、悪意の受益者として其受けたる利益に
 利息を附して返還する義務を負う。 
 なお、上記過払金に対して、その発生当日から年5%(民法704条)の割合による、
 平成15年1月14日時点での未払利息は、金1万7847円である。

5 よって原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、金77万1675円及び
 その過払金に対する年5%(民法704条)の割合による未払利息金1万7847円の
 合計である金78万9522円、並びに金77万1675円に対する平成15年1月15日
から支払い済みに至るまでの年5%の割合による利息の支払いを求める。
45法ワロス:2007/09/09(日) 17:25:55 ID:yyNmzs890
>>44

 ○です。

46名無しさん@お腹いっぱい。:2007/09/10(月) 01:03:32 ID:zJ2DcfZy0
>>45
法ワロスさんありがとうございました!
47名無しさん@お腹いっぱい。:2007/10/09(火) 14:51:54 ID:xynBr2E00
Wiki攻撃されてる訴状だけなら
張ってあるから参考になるね
48名無しさん@お腹いっぱい。:2007/10/15(月) 10:59:10 ID:nON0Rf4G0
>>47
このスレの訴状のコピペ?
訴状くらい書記官チェックしてくれるから
修正する気持ちで裁判所いけばなんでもない
49名無しさん@お腹いっぱい。:2007/10/18(木) 12:33:31 ID:WXhR5MSeO
あげ
50名無しさん@お腹いっぱい。:2007/10/19(金) 04:05:57 ID:6lQ1TCBW0
\\      //
   (⌒) (⌒∩ ♪みっなおそ〜
   (`・●・)ノ     みなおそ〜
  (つ   /
   (  ノ
   ∪∪        ♪あなたの かばらい
(⌒) (⌒∩(⌒) (⌒∩  みなおそ〜
(`・●・)ノ(`・●・)ノ
(つ   / (つ   /   ♪べんごし まかせじゃ
(  ノ  (  ノ       いられない
 ∪∪   ∪∪

\\      //
   (⌒) (⌒)
   (´・●・)つ
   ( 二つ       ♪せっいきゅうだ〜
   \/ /、        せいきゅうだ〜
    ∪`J
(⌒) (⌒) (⌒) (⌒)
(´・●・)つ(´・●・)つ
( 二つ  ( 二つ
`\/ /、  \/ /、
  ∪`J   ∪`J

 シャバダバダバダバ
\\ ダバダバー //
 (⌒) (⌒)
 (´・д・】)あ、モシモシ リソクトリスギヤロ ゴルァ
 (   ノ
(⌒) (⌒) (⌒) (⌒)  ♪さらにも くれにも
(´・д・】)(´・д・】)     かばらい ごるぁしろ
(   ノ (   ノ

51名無しさん@お腹いっぱい。:2007/10/19(金) 07:57:08 ID:vQ1Baa6o0
「請求の原因」での被告の表示はいらないですよ。
52名無しさん@お腹いっぱい。:2007/10/20(土) 18:28:23 ID:SkyV11IvO
お願いします。

プロミス
利率不明
・平成13年7月初回契約
限度額 10万円
10→30→50と増額
増額時期は不明
平成14年4月には限度額50万になっています。

平成15年5月に一括返済

平成15年10月限度額50万で再契約
常に天井

平成16年6月一括返済

平成16年8月限度額50万円で契約
常に天井

平成18年5月一括返済

平成18年8月限度額50万円 で契約
常に天井

現在貸付残金 492981円


53名無しさん@お腹いっぱい。:2007/10/20(土) 19:55:47 ID:SkyV11IvO
>>521

板間違えました。
54名無しさん@お腹いっぱい。:2007/10/21(日) 08:13:36 ID:/YhghkOo0
お教えください。
CFJに対し、旧アイク・ディックの2契約を1通の訴状にしようと思っています。
両方とも完済案件ですが、完済日が違います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--------------------------------------
請 求 の 趣 旨

1 被告は原告に対し、金○○○万○○○○円及びこれに対すXX年Y月ZZ日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


上記日付(XX年Y月ZZ日)はどのように書いたらいいのでしょうか?
完済日の早い方にすればいいのでしょうか?

ちなみに
@完済時に過払い利息は発生していないので記載しておりません。
A簡裁に提出に行ったら、これでは受理できませんといわれ、聞く雰囲気じゃありませんでした。
B 証 拠 方 法
甲第1号証  利息制限法に基づく法定金利計算書(原告作成)
(会員番号1111-2222-333333)
 甲第2号証  利息制限法に基づく法定金利計算書(原告作成)
(会員番号4444-5555-666666)
甲第3号証  取引経過(被告作成)(会員番号1111-2222-333333)
 甲第4号証  取引経過(被告作成)(会員番号4444-5555-666666)
 甲第5号証  入金明細(原告)のコピー(会員番号1111-2222-333333)
 甲第6号証  入金明細(原告)のコピー(会員番号4444-5555-666666)
 甲第7号証 過払金請求書(会員番号1111-2222-333333)
 甲第8号証 過払金請求書(会員番号4444-5555-666666)

のように、資料は別々に作成しています。
よろしくご教授ください。
55名無しさん@お腹いっぱい。:2007/10/22(月) 00:44:05 ID:whchjXuC0
>>54
請 求 の 趣 旨

1.被告は原告に対し、金○○○万○○○○円及びこれに対する平成○○年○○月○○日
から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。


2.被告は原告に対し、金○○○万○○○○円及びこれに対する平成○○年○○月○○日
から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。


旧アイク・ディック分を1と2で並べて記載でOK。
5654:2007/10/22(月) 22:09:12 ID:HrXQXgKE0
>>55
ありがとうございました!
もう5社目だったのですが、初めてのパターンでしたので参考になりました。
すべて終わったら先人のように、アドバイスできるように頑張ります。
57名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/27(火) 14:39:44 ID:PiiYgM/K0
キャスコ一回目後、相手の答弁書に対する準備書面の添削お願いします。

★訴状

請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金●●円及び、金▲▲円に対する
  平成★年★月★日(最終取引日の翌日)から支払い済みまで
  年5%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び仮執行宣言を求める。

請求の原因
1 被告の表示
被告は、全国に支店を持ち、原告のような消費者に対して小口の貸付を行う
関東財務局登録の貸金業者である。
2 金銭消費貸借契約
原告は、被告より甲第一号証(被告側からの取引履歴)のとおり、金銭を借入れ、
平成★年★月★日に至るまで、借入れ、弁済を繰り返してきた。

3 利息制限法の制限利率による充当計算書
原告は利息制限法所定の金利により再計算(甲第二号証)を行ったところ、
弁済金の内、利息制限法の制限利率による利息を超過して支払われた部分を
順次元本に充当した結果、最終取引日である平成★年★月★日時点で、
金●●円の過払金が生じた。
同過払金は債務が存在しないのに、原告はそれを全く知らず支払われた金員
であり、被告は法律上の原因なくして同金員を受益したのであるから、被告の不当利得金である。

4 悪意の受益者
被告は貸金業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いに
なることを当然承知しており、原告から弁済を受ける際、これを知りながら
原告からの弁済を受けてきたのであるから、悪意の受益者として其受けたる利益に
利息を附して返還する義務を負う。 
なお、上記過払金に対して、その発生当日から年5%(民法704条)の割合による、
平成15年1月14日時点での未払利息は、金1万7847円である。

5 よって原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、金●●円及び
その過払金に対する年5%(民法704条)の割合による未払利息金●●円の
合計である金●●円、並びに金●●円に対する平成★年★月★日
から支払い済みに至るまでの年5%の割合による利息の支払いを求める。

証拠方法
1.甲第一号証   取引履歴(被告作成)
2.甲第二号証   利息制限法による計算書(原告作成)

付属書類
1.資格証明書   1通
2.甲号証の写し 各1通
5857:2007/11/27(火) 14:40:27 ID:PiiYgM/K0
★キャスコからの答弁書

キャスコ一回目後、相手の答弁書に対する準備書面の添削お願いします。

★キャスコ答弁書

第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の請求を棄却する
 2 訴訟費用は原告の負担とする  との判決を求める。

第2 請求の原因に対する答弁
 1 請求の原因第一項について
   被告が関東財務局に登録する賃金業者であることを否認する。
   正しくは近畿財務局登録の賃金業者であり、その余は認否に及ばず。
 2 請求の原因第二項について
   原告被告間における金銭消費者契約に基づく取引が
   甲第一号証通りであることは認める。
 3 請求の原因第三項について
   本件取引を利息制限法の利率に閑散したとしても、訴状別紙のような
   充当計算方法によって換算することについては、強く否定し争う。

 4 請求の原因第四項について
   被告が賃金業者である=悪意の受益者にあたるという主張に
   強く否認し争う。

 5 請求の原因第五項について
   いずれも争う。

第3 被告の主張
   〜〜〜分断についての主張を書いています。
   〜〜〜一旦完済して、再借入まで41日です。

第4 結語(和解に代わる決定の上申)
   〜〜〜和解案が書いてあります。
   〜〜〜訴状の元本+完済日までの利息と、
   〜〜〜分断計算した場合の元本の中間値での和解案です。
5957:2007/11/27(火) 14:43:58 ID:PiiYgM/K0
★以下が作成した準備書面です。
 添削お願いいたします。
 書き方がほとんどわからないので、基本的なことを
 間違えてるかもしれませんが、よろしくお願いします。


被告の「答弁書」に対して以下のとおり反論する。

第1 被告の答弁書中「第1.請求の趣旨に対する答弁」に対する反論。
1 争う。

第2 被告の答弁書第2項3及び、第3項「被告の主張」に対する反論。
 1 異なる二つの基本取引によって構成されているとの主張について否認する。
   当方としては何れも貴社との取引であり、会員番号も全て同じとなっている。
   個別契約とするにも各回において、都度契約書を取交した事も無く、
   その旨、貴社より通知も成されていない。
   同一の会社との取引である以上、あくまでも一連の取引としてとらえ、
   利息制限法に基づく再計算も、全て一連のものとして計算すべきである、

第3 被告の答弁書第2項4及び、第2項5について。
 1 民法704条の悪意とは、受益者が法律上の原因のないことを知り、もしくは
   知り得るべき状況の下で受益したことを言う。
   貸金業の登録業者であれば、過払金の発生については、原則的に悪意と言ってよい。
   すなわち、被告は貸金業の登録業者として、原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し、
   原告から弁済を受ける利息・損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し、
   かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。
   かかる認識からすれば、被告は原告が借入と返済を繰り返すうちにいずれ過払の状態に
   なることを認識していたことは明白である。

 2 貸金業者が単にその独断に基づいてみなし弁済が成立すると判断していただけでは、
   善意と言うことはできない。すなわち、貸金業規制法43条の要件事実を充足するような
   適法な要件を具備した書面を原告に交付し、その書面の写しを保管し、訴訟において
   疎明できるほどに整えていない限り、善意と言えない。

 3 一般に、不当利得者が、その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実につき、
   これを認識している場合には、当然に「悪意の受益者」となるのであって、法令の存在を
   知らなかったり、誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたり
   したとしても、そのことは結論に影響を及ぼさない。(法の不知はこれを許さず。)

 4 以上のことから、被告は、過払金が発生した時点から悪意の受益者として、
   5%の利息を負担すべきである。

第4 被告の和解案に対して。
1 原告としては、原告作成の引直し計算書(甲第二号証)のとおりの
  請求金額を主張するものであり、悪意の受益者を否認し、取引の分断を主張する被告の
  和解提示金額には応じることはできない。

原告の主張
  被告の答弁書中において,具体的に主張したのは取引の分断だけである。
  よって原告はそれを否認し、被告から他の具体的な主張がないのであれば、
  本件については早期の判決を求める。

付属書類
 第1準備書面副本 1通  
6057:2007/11/28(水) 14:05:58 ID:K45/Ya800
どなたかお願いします・・・
61名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/28(水) 14:52:23 ID:i96hNSoD0
 *      *
  *     +  いやです
     n ∧_∧ n
 + (ヨ(* ´∀`)E)
      Y     Y    *

62名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/28(水) 16:05:44 ID:UteHIuyhO
@ローンから過払い請求した人いますか
6357:2007/11/28(水) 16:22:31 ID:K45/Ya800
>>61
そこをなんとかお願いしますよ・・・

>>62
@ローンは18%以下だから過払いでないですよ。
64名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/28(水) 16:37:01 ID:mzRpdGMC0
>>57
分断はどいういう類のもの?
カードは手元にあり、一時的に残高がゼロになっただけなのか
それとも カード返却解約→再契約カード再発行なのか?

それによって変わってくるから。

それと、当然リボ払いだったんでしょ。
6557:2007/11/28(水) 16:42:59 ID:mBIXRkEG0
>>64
レスありがとうございます!!!!!!!!!
分断は、一時的に残一括返済したために残高が0になっただけです。
支払いは当然リボでした。

準備書面の内容もそうですが、書き方が見よう見真似なんですが
大丈夫でしょうか・・・
66名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/28(水) 17:12:08 ID:mzRpdGMC0
>>65
いけます!
争点は分断のみでしょう。だから、その他は特に気にする必要はありません。
最高裁H19.6/7そのまんまです。
以下、俺が実際に使った書面

第1 平成●年Y月Z日発生過払金の充当について
    本取引は平成・年・月・日に契約を交わし(甲?),その後は平成*年*月*日の最終取引による契約書の返却まで,
    一切契約書の返却・書き換え・新規作成のなかった1つの基本契約に基づく取引であった。
    ところで本取引は,残高スライドリボルビング方式(以下リボ方式という)(甲?)による弁済であり,
    カード発行(甲?)によっていつでもATMから@円単位での借入が可能な取引であった。
    リボ方式において毎月の支払額は,その時点での債務残高に基づくもの(甲?)であり,
    その債務残高は契約当初からその時点までの借入・弁済を全て計算して導かれるものである。
    そうすると本件基本契約に基づく債務の弁済は,各貸付けごとに個別的な対応関係をもって
    行われることが予定されているものではなく,本件基本契約に基づく借入金の全体に対して行われるものと解される。
    よって、取引途中で過払いが発生し、次の借入によって新たな債務が発生した場合,
    過払金を過払金発生後の借入による新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解される。
    以上より,原告が平成●年Y月Z日〜円を弁済し,過払金$円が発生した後,
    平成●年A月B日カードによりATMでC万円を借入れた取引について,過払金$円は
    借入れたC万円に当然充当すべきである。
   (最高裁平成19年6月7日平成18(受)1887 少なくとも,当事者間に過払金を新たな借入金債務に
      充当する旨の合意が存在するときは,その合意に従った充当がされるものというべきである。)
6757:2007/11/28(水) 17:27:54 ID:mBIXRkEG0
>>66
一連一体の主張について、第二の部分の文言、参考にさせてもらいます!
その他、これで大丈夫なんですか・・・。
よくわからず組み立てたので心配でした。
68名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/28(水) 17:47:07 ID:mzRpdGMC0
>>67
みなし弁済+悪意の受益者については、特別な反論は必要ないと思う。

明確な反論をするなら準備書面の第3を
1.みなし弁済について(最高裁H17.12/15,H18.1/13)
2.悪意の受益者について(最高裁H19.7/13,H19.7/17)
以上の2項目にして、それぞれ最高裁判例を付して反論すればおk。
 1.の主張は第3の2でおk(リボ契約主張に絡めて最高裁H17.12/15付記でもいい)
 2.の主張は第3の1+4でおk
6957:2007/11/28(水) 17:52:47 ID:mBIXRkEG0
>>68
ありがとうございます。
めちゃくちゃ参考にさせていただきます。
70名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/28(水) 18:09:17 ID:mzRpdGMC0
>>69
あくまで、俺なら、という限定で。
準備書面作ってみた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                準備書面

          被告答弁書に対し以下のとおり反論する。

第1 取引の分断について
   =>>66(のコピペ)=

第2 みなし弁済について
   本取引はリボルビング支払い契約であったから、みなし弁済は成立しない。
   (最高裁H17.12/15「(〜引用〜)」
   また、期限の利益喪失条項からもみなし弁済は成立しない。
   (最高裁H18.1/13「(〜引用〜)」)

第3 悪意の受益者について
   =>>59(第3の1&4)=
  +(最高裁H19.7/13,H19.7/17「(〜引用〜)」)

(第4以下同文)
71名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/02(水) 22:58:30 ID:sUZrYfVY0
>>10
「時効は債権を請求できる時から進行する」
(請求できる時=請求した時)であって
(請求できる時=請求できた時)ではない

消費者には消費者金融などから借金する場合に
利息制限法を習得・熟知している義務などないし
無知であって当然で
無知であれば利息制限法の上限や出資法のみなし弁済
など知らないのであるから
過払い金を請求できる時とはその債権の存在を知った時である
72名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/23(水) 12:12:23 ID:kQkI4Z8m0
初心者で大変申し訳ありませんがご教授お願いします。
架空請求による損害賠償まで請求する場合の
訴状はどのように書けばいいでしょうか?
約定残ありで、分断等争点はありませんが
請求書送付後、いきなり「債権再譲渡のご案内」なるものを
送ってきたりしたので(日付は請求書の次の日)。
これって、すでに債務がないのに
皿が債権がある(請求するよ)って言ってる証拠になりますよね?
しかも債権譲受人が請求書送った相手皿だしわけわかりません。。。。
73名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/27(日) 03:19:40 ID:1K78U2ct0
保守
74名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/09(土) 10:33:09 ID:Cokbq47x0
hage
75名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/09(土) 11:59:54 ID:UqShbdzxO
あげ
76名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/20(水) 00:58:41 ID:v1fxGZPl0
age
77名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/03(月) 00:06:56 ID:xPisAwsG0
アゲ↑
78名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/05(水) 11:06:11 ID:HsDfrTGU0
あげ
79名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/08(土) 18:48:24 ID:i3IvVwVd0
皆様,はじめまして。
質問させていただきたく書き込みます

平成2年からの18年の借り入れですが継続しています。
アコムに当初残高10万,現在残高200万です。 
借り入れは1社のみです。

現在,自分で引き直し計算の上過払い返還の訴状を作成中です
10年を超過しておりますので,訴状に付け加えた方が良い文言・項目等がありますでしょうか。
ご指導下さいますようお願い申し上げます。
80名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/11(火) 22:46:42 ID:1rkjsX/90
>>79
継続した取引であれば、別に書かなくてもよろし。
あなたの場合、平成8〜9年位から過払いが発生していると
予想されますので、消滅時効を主張してくる、おばかな業者
も有りますが、訴状には不要かと思います。

もし、相手方が、消滅時効を主張してきたときには、準備書面で
反論すればよろし。
81名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/11(火) 22:48:04 ID:1rkjsX/90
あげ
82名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/11(火) 23:06:36 ID:eQ68tmbrO
自分は平成7年にP社で50万、他社の借入れをおまとめして現在150万近くです。ちなみに3年くらい前に25.5%から18%に利率が下がりましたが、この場合、過払いは発生してますでしょうか?全くの無知で申し訳ありませんが、どうか教えて下さいませ。
83名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/11(火) 23:11:51 ID:1rkjsX/90
>>82
ABCがAHEなのでGEGEGEでつ
84名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/14(金) 17:39:53 ID:lltWzkoY0
GEの第一回の答弁書です。
答弁書

第1 請求の趣旨に対する答弁」
 
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。

第2 請求の原因に対する認否
1. 第1項以下については、被告が貸金業者である事実と原告が被告との
間で取引を行った事実は認めるが、その余は否認ないし争う。

第3 被告の主張

1 原告による弁済は貸金業の規制等に関する法律第43条のみなし弁済となるので、
不当利得の問題は生じない。また、被告は、みなし弁済が成立するものと考えており、
仮にみなし弁済の規定適用が無い場合であっても、利息の収受についてみなし弁済が
成立しない事を認識していないため、「悪意の受益者」に該当しない。
2 もっとも、被告は裁判の長期化を望むものではないので、和解による解決を希望する。

以上
85名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/14(金) 17:46:13 ID:lltWzkoY0
>>84に対する準備書面です。
よろしくお願いします。

被告の「答弁書」に対して以下のとおり反論する。

第1 被告の答弁書第1項「請求の趣旨に対する答弁」に対する反論。
 
1 争う。

第2 被告の答弁書第3項「被告の主張」に対する反論。

1 被告は、本件取引において貸金業規制法43条1項の「みなし弁済」
  と主張するが、本件取引において法43条1項に定められた「みなし弁済」
  の成立する余地はない。貸金業規制法43条1項に定められた「みなし弁済」
  の要件は、貸付弁済の各取引の際に、17条書面、18条書面を交付する事となっている。
  ところが、原告が被告に弁済した際に発行されたご利用明細書(甲第四号証)では、
  17条書面、18条書面と言える事はできない。それでも、「みなし弁済」
  が認められると主張するなら、全取引について個別具体的に立証せよ。

2「悪意に受益者」について
  『金銭を目的とする消費貸借において利息制限法1条1項所定の制限利率
  (以下,単に「制限利率」という。)を超過する利息の契約は,その超過部分に
  つき無効であって,この理は,貸金業者についても同様であるところ,
  貸金業者については,貸金業法43条1項が適用される場合に限り,
  制限超過部分を有効な利息の債務の弁済として受領することができるとされているにとどまる。
  このような法の趣旨からすれば,貸金業者は,同項の適用がない場合には,制限超過部分は,
  貸付金の残元本があればこれに充当され,残元本が完済になった後の過払金は不当利得
  として借主に返還すべきものであることを十分に認識しているものというべきである。
  そうすると,貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,
  その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,
  同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことに
  ついてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,
  法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の
  「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。』
  上の判決がすでに平成19年7月13日最高裁判所第二小法廷において下されている。
  たとえ、法律の間違った解釈を行っていたとしても、それを免れる事は出来ない。
  よって、悪意の受益者を免れる「特段の事情」があるなら立証せよ。
                                 以上
86名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/14(金) 23:21:10 ID:m2JfxSfB0
>>85
GEお決まりの答弁書ですね、自分も同じ内容の答弁書が来ました、和解案が
有りましたか? 私の場合元金のみの和解案でしたので以下の様な準備書面
を出しましたが、2回目の電話会議で満5+5で和解しました。
ちなみに、3年間の不開示期間ありの推定計算でしたが、まったく争点にはなり
ませんでした。

私の書面よりあなたの書面がかなり、立派です、頑張ってください。

恥ずかしながら、晒してみます、参考になれば・・・・

第1.被告の答弁書中、「第3 被告の主張」に対し、以下のとおり反論する。
 1.期限の利益の喪失特約(甲第3号証)が存在し、みなし弁済は成立しない。
   被告は貸金業者であり、みなし弁済が成立することを証明できなければ、 
  法律上の原因なくして利益を得る事となり、不当利得となることは認識して  
いるはずであり、悪意の受益者である。  
 2.一般に、不当利得者が、その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づ  
ける事実につき、これを認識している場合には、当然に「悪意の受益者」と  
なるのであって、法令の存在を知らなかったり、誤った法解釈に基づいて法 
 律上の原因があるものと誤解していたりしたとしても、そのことは結論に影  
響を及ぼさない。(法の不知はこれを許さず。)
 
 3.以上のことから、被告は、過払金が発生した時点から悪意の受益者として、
  5%の利息を負担すべきである。

第2.被告の和解案に対して
 1.原告としては、原告作成の引直し計算書(訴状別紙)のとおりの請求金額 
  を主張するものであり、被告の提示している和解金額に至った根拠を何ら示 
  していない。
 2.従って原告は、被告が提示している和解金額に至った根拠を示すことを要 
  求し、また、それがない限り、被告の提示する和解案には応じることはでき 
  ない。
第3.原告の主張
   被告の答弁書中において,具体的に主張したのは「悪意の受益者」の否認
  だけである。
   よって原告はそれを否認し、被告から他の具体的な主張がないのであれば,
  本件については早期の判決を求める。


証拠方法

1.甲第3号証  融資限度額設定基本契約書

付属書類

1.準備書面(1)副本  1通
2.甲号証の写し     1通                                                           以上
87名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/15(土) 13:22:05 ID:2UEbvjdy0
>>86さん >>85です。
レスありがとうございます。

立派ですか?先人様のお陰です。
肝心のこちらの主張が抜けておりました。
参考にさせて頂きます。

それから、スレチな質問で申し訳ありませんが、
第2回目までの期間と和解から入金までは、
どれぐらいの期間がありましたでしょうか?
88名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/15(土) 15:34:56 ID:hZOpitoC0
>>85
>>86です、2回目期日が、相手が弁護士が受任したという理由で
約一ヶ月延びました、2回目に電話会議で和解しましたが、入金ま
でこれまた一ヶ月程度です。

提訴からではなく、第一回目から約3ヶ月ちょっとかかりました。
89名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/17(月) 15:42:45 ID:sBxEjTKN0
>>88さん
>>87です。
GEの一回目で、満5 4月末入金での和解との上申書でOK出しました。
ちょっと、へたれですが、自分としては、少しでも早くこの資金で
後3社、完済、解約、提訴と行きたいので良しとします。
色々、ありがとうございました。
90名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/17(月) 23:38:10 ID:ktZggkuJ0
>>89
GEスレ713の方ですね、貴方は、準備書面も大丈夫な
中級者だとおもいます。
今後も自信を持って、頑張って行きましょう。

スレ違いですのでそろそろ失礼します。
91名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/22(土) 15:54:29 ID:2G7D9f8N0
hosyu
92名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/26(水) 15:26:55 ID:ptPeX6Bp0
age
93名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/01(火) 16:03:39 ID:1OdkDiN70
age
94名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/04(金) 05:51:35 ID:QaDKQOgM0
請 求 の 趣 旨
1.被告は原告に対し,金●●万●●円及び内金▲▲万▲▲円に対する平成××年×月×日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2.被告は原告に対し,金○○万○○円及び内金△△万△△円に対する平成××年×月×日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3.訴訟費用は被告の負担とする。
4.この判決は仮執行することができる。との判決を求める。

  請 求 の 原 因
1.当事者の表示
被告は,全国に支店を持ち,原告のような消費者に対して利息制限法の利率を超えた高金利で貸付を行う関東財務局登録の貸金業者である。
2.原告と被告との取引
(1)原告は,平成×年×月×日旧ディックファイナンス株式会社(現CFJ株式会社)から,甲第一号証の一(被告作成の取引明細書)のとおり金銭を借入れ,
  平成×年×月×日に至るまで,借入れ,弁済を繰り返してきた。
(2)原告は,平成×年×月×日旧アイク株式会社(現CFJ株式会社)から,甲第一号証の二(被告作成の取引明細書)のとおり金銭を借入れ,
  平成×年×月×日に至るまで,借入れ,弁済を繰り返してきた。
なお,被告は平成15年1月に,アイク株式会社,ディックファイナンス株式会社を統合し,会社名をCFJ株式会社に変更した。
3.被告の不当利得
(1)原告と旧ディックファイナンス株式会社(現CFJ株式会社)との間の金銭消費貸借取引について定められた利率は,利息制限法所定の上限利率を上回るものであり,
  当該取引を利息制限法所定の上限利率によって再計算を行った結果,別紙1(利息制限法に基づく法定金利計算書)のとおり,金▲▲万▲▲円の過払金が生じた。
  これは,元本のないのにそれを知らずに支払ったものであるから被告の不当利得金となる。
(2)原告と旧アイク株式会社(現CFJ株式会社)との間の金銭消費貸借取引について定められた利率は,利息制限法所定の上限利率を上回るものであり,
  当該取引を利息制限法所定の上限利率によって再計算を行った結果,別紙2(利息制限法に基づく法定金利計算書)のとおり,金△△万△△円の過払金が生じた。
  これは,元本のないのにそれを知らずに支払ったものであるから被告の不当利得金となる。
4.悪意の受益者
(1)旧ディックファイナンス株式会社(現CFJ株式会社)は貸金業者であるから,利息制限法による引き直し計算をすれば過払いになることを当然承知しており,
  原告から弁済を受ける際,これを知りながら原告からの弁済を受けてきたのであるから,悪意の受益者として其の受けたる利益に利息を附して返還する義務を負う。
  なお,上記過払金に対して,その発生当日から年5%(民法704条)の割合による,平成×年×月×日時点での未払利息は,金◎万◎◎円である。
(2)旧アイク株式会社(現CFJ株式会社)は貸金業者であるから,利息制限法による引き直し計算をすれば過払いになることを当然承知しており,原告から弁済を受ける際,
  これを知りながら原告からの弁済を受けてきたのであるから,悪意の受益者として其の受けたる利益に利息を附して返還する義務を負う。なお,上記過払金に対して,
  その発生当日から年5%(民法704条)の割合による,平成×年×月×日時点での未払利息は,金◎◎万◎◎円である。
5.原告の主張
(1)原告は旧ディックファイナンス株式会社(現CFJ株式会社)に対し,不当利得返還請求権に基づき,金▲▲万▲▲1円及びその過払金に対する民事法定利率である
  年5%の割合による未払利息金◎万◎◎円の合計である金●●万●●円,並びに金▲▲万▲▲円に対する平成×年×月×日から支払い済みに至るまでの民事法定利息である,
  年5%の割合による利息の支払いを求める。             
(2)原告は旧アイク株式会社(現CFJ株式会社)に対し,不当利得返還請求権に基づき,金△△万△△円及びその過払金に対する民事法定利率である年5%の割合による
  未払利息金◎◎万◎◎円の合計である金○○万○○円,並びに金△△万△△円に対する平成×年×月×日から支払い済みに至るまでの民事法定利息である,年5%の割合による利息の支払いを求める。             

証 拠 方 法

1.甲第一号証の一 取引明細書(被告作成)
2.甲第一号証の二 取引明細書(被告作成)

付属書類
1.訴状副本    1通
2.甲号証写    各1通
3.別紙写     各1通
4.代表者事項証明書 1通

お願いします。

95名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/12(土) 17:25:18 ID:wF/DJuTt0
hoshu

エロイ人でないけど、趣旨の1.と2.まとめて、それにともない主張もまとめる。
自分は、そうした。
96名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/16(水) 18:54:53 ID:3f9dYSSb0
あげ
97名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/01(木) 22:51:20 ID:9EVemRM60
質問です。
アイフルと第1回が控えております。
答弁書がきて、準備書面を作成しようとしておりますが、上記のみなさんの
準備書面など参考にさせていただくと、取引明細書や契約書をお持ちで、
それを証拠として提出してらっしゃいますが、私の場合取引明細書や契約書が
ありません。
取引明細書はすべて処分してしまっていたのと、契約書は解約の時にアイフル
に破棄してください。と言ってしまっていたので、手元に送ってもらうことが
できないのです。
みなし弁済について、アイフルは主張してきておりますが(パターンなのでしょう
けど)、どう書いて準備書面を作ったらいいのでしょうか。
みなさんは、最高裁の判例は長いそのまま貼り付けてしまっているのでしょうか?
よろしくおねがいします。
98名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/07(水) 11:45:48 ID:uw7bJWtKO
>>97
とりあえず準備書面に
17条書面18条書面全てを
提出するようにも書いとけば?
例え相手が出してもみなしなんて
成立する訳がないただの嫌がらせだけどな
9997です:2008/05/09(金) 09:03:20 ID:eBE0SxkS0
98さん、ありがとうございます。
なんとか準備書面を作ってみました。
図書館でQ&A過払金返還請求の手引第2版を借りて、そのなかのCDロムから
見本をみて作りました。
それでも、契約書やATMの明細がない場合というのは書いてなかったのですが、
98さんの書いてくださったように、証明してみよ、みたいな感じで書きました。
結果など、別スレで報告したいと思います。
100名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/12(月) 16:14:14 ID:bZtsmSHa0
保証人訴訟しようと思っているのですが、契約者が破産後保証人である私が支払いを続けています。
履歴を取寄せ確認したところ、契約者の破産後に数ヶ月で過払いが出始めております。
このような場合私が支払いを始めた時点での残元金を元に訴状を作成したほうが良いのでしょうか?
皆様ご教授宜しくお願い致します。
101ポー:2008/05/22(木) 14:00:17 ID:dLUBMw3H0
誘導されました、よろしくお願いします。
現状 支払い中
   過払い利息は元金に充当すると0
請 求 の 趣 旨

1. 被告は原告に対し、金134万5、572円及びこれに対する平成20年4月15日から
 支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2. 訴訟費用は被告の負担とする。

3. この判決は仮執行することができる。

との判決を求めます。

請 求 の 原 因

1. 被告の表示
 被告は、全国に支店を持ち、原告のような消費者に対して小口の貸付を行う近畿
 財務局登録の貸金業者である。

2. 原被告との取引
 原告は、平成5年4月7日から被告との間で継続的に金銭消費貸借取引を行い、
 金銭の借入れ、弁済を繰り返してきた。(甲第一号証(被告側からの取引履歴))

3. 被告の不当利得
 ところで、元々被告の原告に対する請求金額は、利息制限法を超過する無効な
 利息を元に計算されたものである。従って、利息制限法超過利息の弁済については、
 元本に充当されるべきものである。
 過払い金が発生した場合には、その発生日の当日から次の取引の前日までの間、
 年5分の割合による利息を付け、新たな借入があった場合には過払い金及びその
 利息をこの新たな借入の弁済に充当するものとして計算すると、別紙計算書のとおり、
 金134万5、572円の過払いを生じている。

4. 悪意の受益者
 被告は貸金業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いになることを
 当然承知しており、原告から弁済を受ける際、これを知りながら原告からの弁済を受けて
 きたのであるから、悪意の受益者として其受けたる利益に利息を附して返還する義務を負う。
 被告は前記のとおり過払金の発生当初から民法704条所定の悪意の受益者であったので
 あるから、過払金に対してその発生当日から民事法定利率である年5分の割合による利息を
 支払う義務がある。

5. よって、原告は被告に対し不当利得返還請求権に基づく過払金134万5、572円、
 および、これにに対する平成20年4月15日から支払い済みに至るまでの民事法定利率である
 年5パーセントの割合による利息金の支払いを求める。

初めての訴状なのでよろしくお願いします。



102名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/22(木) 22:23:39 ID:yhjxcArf0
おいらが出した訴状さらしておきます


請 求 の 原 因

1 被告の表示
被告は,貸金業の規制等に関する法律(貸金業法)3条所定の登録を受けて貸金業を営む貸金業者である。
2 原被告との取引
平成X年XX月XX日,原告と被告は,金銭消費貸借包括契約(甲第1号証)を締結し,原告は,平成X年XX月XX日から平成XX年XX月XX日まで,訴状別紙のとおり借入と弁済を繰り返した。
3 被告の不当利得
原告と被告との間の,上記金銭消費貸借包括取引について定められた利率は,利息制限法所定の上限利率を上回るものであり,利息制限法超過利息の弁済については,元本に充当されるべきである。
原告は,利息制限法の法定利率に照らし,引直し計算(訴状別紙)をすると 平成XX年XX月XX日時点で,金XXX万XXXX円の過払金が発生している。
同過払金は,債権が存在しないのに,原告はそれを全く知らず支払われた金員であり,被告は,法律上の原因なくして同額の利得を得た事になる。
4 悪意の受益者
被告は貸金業者であるから,利息制限法による引直し計算をすれば過払いになることを承知しており,原告から弁済を受ける際,これを知りながら原告からの弁済を受けてきたのであるから,悪意の受益者として其受けたる利益に利息を付して返還する義務を負う。
 上記過払金に対して,その発生当日から年5分(民法404条)の割合による,平成XX年XX月XX日時点での未払利息は,金XXXX円である。
5 よって,不当利得返還請求権に基づき,請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。
103名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/01(日) 22:14:42 ID:nT20aJxl0
書記官に聞けばテンプレあるとこもある
104名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/06(金) 06:59:31 ID:6DMq+A9E0
昨日、東京簡易裁判所に訴状を出した

マニュアル本のとおりに書いて持って行ったのですが

引きなおし計算書類は、証拠書類としないで

別紙として提出してくださいと言われ、その場での書き直し・・・・・・

訂正箇所にハンコ押して・・・・

ハンコ訂正の訴状だと、相手にナメられたりするのかな
105名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/06(金) 11:24:35 ID:60oMBXwX0
別になめられねーよ
106名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/06(金) 21:05:43 ID:6DMq+A9E0
104です
昨日、訴状を提出して本日裁判所から連絡がありました。
第一回目の日にちが決まり一安心なんですが
当日は、ただ行くだけでいいのでしょうか・・・・

107名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/07(土) 01:48:50 ID:oFGmv/Ak0
どうせ内容のない答弁書出してくるから
和解額が納得いかないなら2回目でもやればいい
108名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/07(土) 10:08:54 ID:n5SX/qH60
>>104
福岡もやっぱり引き直し計算書は別紙扱いですいた。
参考まで。
109名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/07(土) 16:51:17 ID:LHAEk9VG0
シンキ相手に法人と代表者個人(別契約)で提訴するのですが、
下記のような訴状で、問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。

原 告 A    個人☆☆☆☆
原 告 B    株式会社XXXXXX 代表取締役☆☆☆☆(個人と同じ)

被 告

事件名 不当利得金返還請求事件

訴訟物の価額  金        円
貼用印紙額            円


             請 求 の 趣 旨

1.1被告は原告Aに対し、金XX万XXXX円及び内金XX万XXXX円に対する
平成△△年△△月△△日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
  2被告は原告Bに対し、金YY万YYYY円及び内金YY万YYYY円に対する
平成▲▲年▲▲月▲▲日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2.訴訟費用は・・・・
3.この判決は・・・・


             請 求 の 原 因

1.被告の表示
被告は、全国に支店を・・・・・・・

2.原被告との取引
原告Aは、平成△△年△△月△△日被告から、甲第一号証(被告側からの取引履歴)
のとおり金銭を借入れ、平成△△年△△月△△日に至るまで、借入れ、弁済を繰り返してきた。
原告Bは、平成▲▲年▲▲月▲▲日被告から、甲第二号証(被告側からの取引履歴)
のとおり金銭を借入れ、平成▲▲年▲▲月▲▲日に至るまで、借入れ、弁済を繰り返してきた。
110名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/07(土) 16:52:06 ID:LHAEk9VG0
>>109続きです。

3.被告の不当利得
原告A、Bと被告との間の金銭消費貸借取引について定められた利率は(甲第一、二号証)、
利息制限法所定の上限利率を上回るものであり、利息制限法超過利息の弁済については、
元本に充当されるべきである。
原告Aは利息制限法所定の金利により再計算(甲第三号証)を行ったところ、平成△△年△△月△△日
の弁済により元本は完済され、平成△△年△△月△△日時点で、金XX万XXXX円の過払金が生じた。
原告Bは利息制限法所定の金利により再計算(甲第四号証)を行ったところ、平成▲▲年▲▲月▲▲日
の弁済により元本は完済され、平成▲▲年▲▲月▲▲日時点で、金YY万YYYY円の過払金が生じた。
同過払金は債務が存在しないのに、原告はそれを全く知らず支払われた金員であり、
被告は法律上の原因なくして同金員を受益したのであるから、被告の不当利得金である。

4.悪意の受益者
被告は貸金業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いになることを
当然承知しており、原告A、Bから弁済を受ける際、これを知りながら原告A、Bからの弁済を
受けてきたのであるから、悪意の受益者として其受けたる利益に利息を附して返還する義務を負う。
なお、上記過払金に対して、その発生当日から年5%(民法704条)の割合による、
平成■■年■■月■■日時点での、原告Aに対する未払利息は、金X万XXXX円で、
原告Bに対する未払利息は、金Y万YYYY円である。

5.よって、原告Aは被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、金XX万XXXX円及びその過払金
に対する年5%(民法704条)の割合による未払利息金X万XXXX円の合計である金XX万XXXX円、
並びに金XX万XXXX円に対する平成■■年■■月■■日から支払い済みに至るまでの年5%の
割合による利息の支払いを求め、原告Bは被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、
金YY万YYYY円及びその過払金に対する年5%(民法704条)の割合による未払利息金Y万YYYY円
の合計である金YY万YYYY円、並びに金YY万YYYY円に対する平成■■年■■月■■日から
支払い済みに至るまでの年5%の割合による利息の支払いを求める
111名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/10(火) 06:18:01 ID:mt4Mvxds0
裁判所に訴状が受理された後、提訴相手からの答弁書が自宅に送られてくるのですか?

送られてきたら、その答弁書の内容に反論するための資料を次回裁判所に行くまでに用意するのでしょうか?

112名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/30(月) 15:09:49 ID:mFk1j1krO
携帯からすみません。
まだ解約していないクレカで、完済したため提訴しようと考え中です。
訴状のなかに情報機関への不利益となる登用はやめろと書いたらデメリットありますでしょうか?
よろしくお願いします。
113名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/30(月) 16:00:53 ID:4p6K4b4D0
>>112
もう解約しちゃいなYO!!そうすれば何の心配もないじゃない。
カードが必要ならばまた作ればいいし。
求めている答えとは違うと思うけど一応言っておく。
114名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/30(月) 16:07:08 ID:d87m6MX+O
訴訟で勝った後、ブラック記載されていた場合は消去の通知書を送ればいい
二週間以内に消去しないと損害賠償請求するという内容で

115名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/30(月) 17:03:35 ID:mFk1j1krO
ご指導ありがとうございます。
解約の方針でいってみます。
116名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/30(月) 17:40:38 ID:z4H3T9rj0
今週金曜日に二回目があり、一昨日相手から準備書面が届きました。
こちらの準備書面は二回目の後出したら良いのでしょうか?
117116:2008/07/01(火) 13:10:11 ID:FhcYbNQ50
自己解決しました
118名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/22(火) 12:43:56 ID:eDrvjfEuO
保守
119名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/31(木) 17:46:40 ID:YxfZZAGMO
先週金曜に訴状提出したのですが、訂正が必要みたいで質問させてください。

東京・大阪・広島・最寄りの簡裁の雛形を比較したところ、特に広島簡裁の場合、請求の原因が9行のかなり簡素な書式で、また他の雛形もみなし弁済の記載も省略するなどかなり簡素でした。

最寄りの簡裁の雛形をプリントしてみると、一枚目に原告・被告の表示、二枚目に請求の趣旨・紛争の要点・添付書類で、スペースもないのでかなり簡素に作成したのですが、やはり大幅に訂正されるでしょうか?


紛争の要点
1.金銭消費貸借
原告は、被告との間で、別紙取引照合表の内容の借り入れと弁済を繰り返してきた。
2.過払金の発生
原告が、被告に対し返済した金額を利息制限法所定の利率に引き直して計算すると、平成*年*月*日現在で、別紙計算書のとおり金*円の過払金が発生している。
3.みなし弁済
原告と被告の間の取引は、みなし弁済が認められない契約である。
4.悪意の受益者
被告は、 貸金業者であり、悪意の受益者である。
5.原告の和解書面に対する被告の拒否
原告は、別紙和解申込書を配達記録で送付し、債権債務不存在による和解を申し出たところ、2週間後に被告はこれを拒否した。
6.よって、原告は被告に対し、不当利息返還請求権に基づき請求の趣旨記載の金員の支払いを求める。


添付書類
取引照合表 法定利息計算書 ATMの明細書 和解申込書 配達記録の受領書

120名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/31(木) 17:55:39 ID:YxfZZAGMO
途中で書き込んでしまいました、すいません。

添付書類について甲〜証等と書いた方がいいか迷ったのですが、提出時に注意されると思っていたので、そのまま添付書類を羅列して提出してしました。

この書き方だと添削は結構ありますかね?

よろしくお願い致します。
121名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/01(金) 10:49:29 ID:+MV088EIO
119.120です
本当は来週の後半に訂正しにいく予定でしたが、今日午前中時間ができたので行ってきました。

内容は、別紙は計算書だから別紙取引照合表から別紙の文言を削除すること、2項の過払金発生について根拠が少ないということで「契約が利息制限法の利率を超過しているから」を文頭に加えることでした。

添付書類は、単に取引照合表、法定利息計算書、明細書、配達記録、和解申込書と羅列して提出したのですが、訂正は有りませんでした。

その場で訂正して、請書を書きコピーを貰ったので、あとは出頭するだけです。
ちなみに期日を書記官が調べる間に予定表が見えていたのですが、私は結構田舎なのですが、見ているだけでも10件くらい不当利息返還の予定がありました。やはり今は多いみたいです。

ありがとうごさ゛いました
122名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/16(土) 22:52:41 ID:1UaIMlnm0
あげとこっと。
123名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/16(火) 11:37:17 ID:fjuLpbZeO
弁済日まで、かつ弁済日に「過払い利息」が発生しないパターンなのですが、以下の書き方でおかしくないでしょうか?

4.悪意の受益者
 被告は貸金業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いになることを当然承知しており、
原告から弁済を受ける際、これを知りながら原告からの弁済を受けてきたのであるから、悪意の受益者として
其受けたる利益に利息を附して返還する義務を負う。なお、原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、
金50万●●●●円及びこれに対する平成16年11月●●日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。


これによって平成16年の弁済し終えた日から年利5%、凡そ9マソくらい取れるのでしょうか?
124名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/23(火) 16:08:18 ID:bs8VWIN40
どうかエロイ人教えて下さい。

何回も和解案を電話でこちらから言ってるのに、相手が飲まず、訴状を作る事にしました。
慰謝料も請求したいのですが、どのように書いたらいいか分かりません。
不当利得返還義務違反・・・とか原告に多大な労力をかけ・・・とか考えているのですが、いまひとつなのです。

宜しくお願い致します。
125名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/24(水) 23:30:08 ID:dNax66lB0
教えてください。
過払利率5%にて引き直し計算した所、3万円ほど過払いになったので
過払い請求書を送り、裁判にむけ訴状を作成しようとしたんですが・・
過払い利率なしの時100円ほど残ありになってしまいまして、
訴状はどのように書いたら良いのでしょうか?
126名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/25(木) 00:19:53 ID:FASkGfhI0
>>125の意味が分からないのは僕だけ?
127名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/25(木) 00:33:30 ID:txWYQJe+0
「不当利得返還義務違反・・・とか原告に多大な労力をかけ・・・」とか
有り得ないでしょ。どんな法律根拠に基づいているのだ?

和解できないから訴訟って普通の流れだろ。

128名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/25(木) 00:37:08 ID:txWYQJe+0
>>125
過払い金および5%分を貸付に即時充当で普通に計算して出せばいいじゃん。
普通に請求額は29900円(細かい額は当然違うと思うが)だろ?
129名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/02(木) 20:33:06 ID:I8LpjvGHO
あげ
130名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/06(月) 00:21:13 ID:RriOQp9y0
1  被告は原告に対し、金○○万○○○○円及び
   内金○○万○○○○円に対する○○○○年○○月○○日から
   支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


この ○○○○年○○月○○日から
には過払いが発生した日をいれるの???
131名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/10(金) 16:57:09 ID:9Xsc+uut0
>>130
最終返済日の翌日
132名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/12(日) 00:57:23 ID:AyY2AdHf0
>>130
引き直し計算の最終日
133名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/07(金) 09:25:55 ID:I+PKVZaXO
不当利得返還義務違反!

!(*_*)!

多大な労力!(*_*)!

論理的な思考が皆無ですな。
世界は自分中心に廻ってるみたいな・・・。
134名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/10(月) 14:47:12 ID:DaFUw8sXO
保守
135名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/24(月) 19:29:20 ID:yGdjr9qZ0
代表者事項証明書に代表取締役が二人載っているのですが、訴状には二人とも記載
するのでしょうか?
136名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/24(月) 23:03:53 ID:ptH54dq20
一人でよい

○○株式会社
代表 代表取締役社長 山田 太郎

137名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/25(木) 15:11:27 ID:wyzMq0DsO
保守
138名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/02(金) 02:29:30 ID:MFb5oN8nO
あげ
139名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/20(火) 22:19:28 ID:wLjiSEHq0
明日、武富士を提訴します。
13万ぐらいで、ちょうど10年前の物なのですが、質問があります。

50万を借りて3年弱で完済し、最終回に16万ほど払いこれで完済(過払い13万程度)
ですが、最終回に多く入れたので、計算上支払い中の過払い利息は発生しません。


これに対する訴状を作っているのですが、利息については下記のような記載でよろしい
のでしょうか。

    過払金返還請求事件

     訴訟物の価額   金13万1225円
     貼用印紙額       金2000円

請 求 の 趣 旨

1  被告は原告に対し原告に対し、金13万1225円及び
   これに対する平成14年10月7日から支払日まで年5分の割合による
金員を支払え。


それとも、明日提訴なので下記のようになりますでしょうか。

    過払金返還請求事件

     訴訟物の価額   金13万1225円
     貼用印紙額       金2000円

請 求 の 趣 旨

1  被告は原告に対し原告に対し、金13万1225円及び
   これに対する平成14年10月7日から平成21年1月26日まで、年5分の割合
   による利息○×円の金員を支払え。

というように、日付をひとまず区切って、明日だとしたら幾らと書いた方が良いのか。

詳しい方教えてくださいお願いします。


↓つづきます
140名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/20(火) 22:22:04 ID:wLjiSEHq0
二枚目を下記のような形にしようと思いますが、ここで言う利息についても
1枚目が利息の金額を記載しないばあい、文言に矛盾が生じるように思うのですが、
この点も添削していただきたく、よろしくお願いします。



           請 求 の 原 因

 1 過払金元金

   1999年9月○×日、原告と被告は、消費貸借契約を締結し
   (契約番号00−00−0−1)
原告は金50万円を借入れ、その後2002年10月7日までの間
   「利息制限法に基づく法定金利計算書」(甲1) 記載のとおり
   借入と返済を繰り返した。これを利息制限法の法定利率に照らし、
   引直計算をすると過払金元金金13万1225円の過払金が発生している    (甲1)

 2 利息(悪意の受益者)

   被告は、貸金業の登録業者であり、
   利息制限法を超える金利で貸付をしていることを知りながら、
   原告より返済を受けていたので、悪意の受益者にあたる。
   また、被告は株式会社であり、商人であるので、
   5%の利息を付して過払金を計算した。

 3  被告は原告の損失によって、法律上の原因なくして、
    請求の趣旨記載の金額と同額の利益を得ている。

 4  よって、不当利得返還請求権に基づき、
    請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。

          証 拠 方 法

 甲第1号証  利息制限法に基づく法定金利計算書(原告作成)
 甲第2号証  取引経過(被告作成)

          添 付 書 類

 1.甲号証の写し  各1通
 2.資格証明書    1通

141名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/20(火) 23:16:18 ID:VV8aYh960
>>140
提訴の日までしか過払い利息を請求しないのは一般的ではない。
利息分の金額を記入しないのは、提訴する段階では金額が確定していないから。
将来の入金日までということで「及びこれに対する●●から支払い済みまで年5
分の割合による金員を支払え」という文言をつかっている。
無理に金額を確定する必要はないので上の方がいい。

それと計算書を甲号証にしてるけど、訴状別紙に訂正される可能性があるよ。
これは簡裁によるんだけど。初めから別紙にしたほうが無難。

ところで請求の原因の部分はオリジナル?それとも雛形を写したの?
142名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/20(火) 23:48:52 ID:wLjiSEHq0
>>141
ありがとうございます。

雛形というか、あれこれサイトを回って、自分にあてはまる形に近づけました。
どこのサイトでもだいたい計算書は甲号証にしていたので、それにしましたが、訴訟別紙
という形にしたほうがよさそうですね。
その場合、証拠方法の欄を削除して、添付書類のところに『3.利息制限法に基づく
法定金利計算書』との文言を書き入れる形になるのでしょうか。

質問返しになってしまいますが、よろしくお願いします。

143名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 00:25:56 ID:jyGZYExV0
>>142
名古屋本も甲号証になってるけど、提訴した人の報告が多数あったので別
紙が無難ってことになってる。
で、別紙でだす場合は訴状と一緒に綴じて、証拠方法や添付書類の欄には
記載しない。

ところでなんで雛形か聞いたかっていうと、
>被告は株式会社であり、商人であるので、5%の利息を付して過払金を計算した。
この部分が気になったから。この部分は写したのかなと思って。
5%の根拠って民法704条の利息を付して返還する義務と、404条
の特段の合意なき場合年5分というとこからきてるからちょっとおかし
いなと思って。
もしかしてこの部分の元の文は6%で書いてなかった?6%は根拠が違
うからさ。商工ローンとか商売関係が6%なんだよね。
144名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 00:40:55 ID:jyGZYExV0
訂正
特段の合意なき場合→別段の意思表示がなき場合
145名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 01:31:15 ID:EaMwmYpD0
>>143
深夜なのにありがとうございます。

今、印刷しました。

そうです丸写しです。
6にしたければ6と書き込みましょうみたいな感じだったので、原文5のままにしておき
ました。

ひとまず明日持ち込んでみようと思います。
146140:2009/01/21(水) 22:24:37 ID:EaMwmYpD0
>>141
>>143

昨日はありがとうございました。

無事、本日受理していただきました。

特に問題も無く、手続き自体は30分掛からないくらいでした。

147名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 16:03:13 ID:V8JfiWqe0
フロックス(旧クレディア)についてですが訴状の請 求 の 原 因 についてお教え下さい。
経営破たん前の債権は一定条件で弁済してくれるということで(過払い金60万ですがmax30万しかもどりません。)。それと会社更正法適用後の過払い金が15万あります。
別々になるのでしょうか。それとも
この2おまとめて提訴することできますでしょうか。できるのならどうゆうふな書き方になるのでしょうか。
148名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 16:05:56 ID:V8JfiWqe0
フロックス(旧クレディア)についてですが訴状の請 求 の 原 因 についてお教え下さい。
経営破たん前の債権は一定条件で弁済してくれるということで(過払い金60万ですがmax30万しかもどりません。)。それと会社更正法適用後の過払い金が15万あります。
別々になるのでしょうか。それとも
この2おまとめて提訴することできますでしょうか。できるのならどうゆうふな書き方になるのでしょうか。
149名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/26(月) 06:49:06 ID:5NE4q44mO
29%ぐらいの金利で五年二ヶ月ぐらい払ってるんですが。
過払いでますか?

会社はポケットバンクです。


150名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/27(火) 18:32:18 ID:4URoK6ZsO
>>149
天井なら出るけどスレ違い
151名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/10(火) 20:32:43 ID:om3FERF+0
訴状に添付する引き直し計算書を別紙にした方がいい件ですが、
「別紙」は赤字で書くのでしょうか
152名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/10(火) 21:09:11 ID:GZXOZivI0
>>151
他の文字と同じ色で
153名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/11(水) 10:39:40 ID:3oAJ+y8r0
訴状の書き方で教えていただきたいのですが、過払い本やwiki等、不当利得(等)返還請求事件
と「等」が入る場合と入らないものがあるのですが、「等」を入れるか入れないかはどこで判断す
ればいいでしょうか。
154名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/11(水) 17:03:23 ID:70L55Qqy0
>>153
履歴不開示とかの損害賠償も併せて請求する時に○○等請求事件としてるんじゃないかな
155名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/17(火) 01:39:32 ID:4m7zDNjmO
訴状に書く訴訟物の価額と貼用印紙額の他に、郵券まで書いても構わないのかね?
郵券まで書いてある訴状の雛型って少ないよね?
156名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/17(火) 02:32:40 ID:E6GphaNs0
>>155
予納郵券額を書いても構いません
むしろその方が親切です
157名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/18(水) 22:39:56 ID:fL55FlKNO
158名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/18(水) 22:41:16 ID:fL55FlKNO
159名無しさん@お腹いっぱい。:2009/03/09(月) 03:29:49 ID:Z6Uayrx9O
あげ
160名無しさん@お腹いっぱい。:2009/03/15(日) 15:09:30 ID:zOoJJFeS0
このスレ勉強になりますね。
なのでageさせていただきます。
161名無しさん@お腹いっぱい。:2009/03/26(木) 01:48:05 ID:V/hjKHkj0
過払い金返還請求に関するサイトで自分が作った訴状をうpしようと思うんだが、その前に添削してもらえますか?
162名無しさん@お腹いっぱい。:2009/03/26(木) 13:39:54 ID:Y6DBdoFfO
いいスレ見っけ。
163名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/11(土) 21:55:22 ID:thRFYf190
お聞きいたします
提訴しようと思っておりますが

企業側に、履歴請求出した所 引きなおし計算もすでにした履歴と計算書をひとまとめにしたものを送られてきています
この場合、履歴と、計算書別々訴状添付しないといけないのでしょうか?

計算書には納得しています。
164名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/12(日) 02:20:30 ID:HBvIbjAG0
>>163
よくわからんのだけど、皿業者の引き直し計算書まで来てて、
納得してるんだったら、そのまま和解じゃないの?
なんで提訴になるの?
165名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/12(日) 08:45:31 ID:okrDCEfxO
七割和解を持ち掛けて来ています
それ以上は提訴してくださいと
166名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/12(日) 08:53:51 ID:oyF9lssx0
>>165
ほほう、それで?
167名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/12(日) 09:27:55 ID:okrDCEfxO
それで提訴なわけですが
企業側の履歴計算書のかばらいきん満額をとりたいわけです
提訴にあたっての証拠書類は企業側がしてきたものだけの提出で受理されるか聞きたいのですが 
それとも自分でも引き直し計算して原告側の計算も提出しなければならないかききたいです
168名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/12(日) 09:39:17 ID:oyF9lssx0
>>167
まあスレ違いなわけですが、証拠書類に限って言えばとりあえず業者からの履歴だけで大丈夫です。
何も知らなさそうなのでとりあえず初心者スレにでも行ってみると良いかと。
169名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/12(日) 11:43:58 ID:okrDCEfxO
では証拠書類会社側の履歴計算書のみで提訴したいのですが、訴状の書き方の見本が無く困っています。
原告側が計算したところの場所をどういう風にかけばよいでしょうか
170名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/12(日) 11:49:07 ID:HBvIbjAG0
>>169
いい加減マルチすんのやめれ
171名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/13(月) 13:36:34 ID:jH025sZR0
当初の契約時に皿と交わしたのが極度借入基本契約書なんですが、
訴状テンプレの変更は

金銭消費貸借契約→極度借入基本契約

という認識でいいのでしょうか。
172名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/13(月) 14:47:59 ID:HjQqyQ+D0
>>171
変えなくてもいい。

なぜなら、お金の貸し借りの約束をしたこと=金銭消費貸借契約
上の約束にあたっての書類=極度借入基本契約書

おk?
173名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/14(火) 09:26:07 ID:9OpFbhym0
GEに対しての残高無視訴状です。

原告は,被告に対し原告と被告との間に存在した,全ての取引履歴を開示するよう
   求めた。これに対し,被告は全ての取引履歴を開示せず(取引履歴のうち平成0年0
   0月00日以降のもの「甲第一号証」を開示)その開示した履歴以前の履歴を開示
   しないため,原告は自己の債務の見直しに困窮する事になった

完済、解約後なので、“自己の債務の見直しに”では少しおかしい
感じがするのですが、よろしくお願いします。

174名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/18(土) 15:18:23 ID:TPgcz+ag0
>>173
A:「履歴が全て開示されないから、正しい過払い金額を把握出来ない」
という事を明記したいだけですか?
B:それとも履歴不開示で損害賠償を乗っける予定ですか?

自分の残高無視の場合はAで

また取引履歴について,平成○年○月○日より前の物は,被告が,提出しない
ため,現段階では,すべてを立証する事が出来ない。被告が,全取引の開示を
するならば,後日訴えの変更で修正する。
こんな感じでした。

レイクは、0計算で提訴すれば、大半は不開示分の履歴を「推定計算」の名目で
乙号証として提出するそうで、自分の時もそうでした。
参考になれば。
175名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/21(火) 12:31:36 ID:IZ1tzYyyO
訴状テンプレの証拠方法の所に銀行通帳のコピーなんてあるけど・・・必要あるんですか?
176名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/21(火) 13:01:10 ID:ofFCGSWb0
>>175
ケースバイケース。それが証拠となるなら。
#取引履歴が無いとか、きちんと返済していた証明にするとか。
177名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/21(火) 14:11:33 ID:IZ1tzYyyO
ただいま訴状作成中。

請求の趣旨んところに“被告は、原告が不利になる信用情報を情報機関に登録しないとする。”

とかっ、付け加えれますか?

エロい人、教えて下さい。
178名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/21(火) 14:38:38 ID:ofFCGSWb0
>>177
完済解約済みなら、業者も登録のしようがないわけだが。
残債ありならJIC登録分は契約見直しは必ずつく。
179sage:2009/04/21(火) 16:57:29 ID:XTrH88xk0
>>174さん 173です。

Aのパターンで考えております。
参考になりました。ありがとうございます。
180名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/23(木) 23:20:23 ID:4tHyoDd7O
訴状って、1行37文字、1頁26行じゃなきゃダメなんですか?
181名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/24(金) 00:20:06 ID:19Dv2aJZO
日弁連のHPにはそうあるかもしれんがあまりとらわれなくてもいい
フォントは12使用して四隅3cmくらい空けてバランスよく区切りは隙間あける
182名無しさん@お腹いっぱい。:2009/05/05(火) 09:23:36 ID:Nbk/dCfP0
まとめありますか?
183名無しさん@お腹いっぱい。:2009/06/01(月) 08:31:09 ID:W6pv9AyZ0
所轄の裁判所電話して雛形ありますかと
聞いてあれば貰うのもいいよ
184名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/13(月) 17:01:12 ID:eFW3wJCb0
まとめありますか?
185名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 01:48:09 ID:brPfjL430
夏休みで一匹加わると違うのう上等や
186名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/27(木) 16:48:07 ID:C/fc9+ywO
レイクに対する0計算での訴状についてですが
約3年の未開示期間があります。
完済解約してますが相手は契約書も出してきません。
取り引き開始時は記憶によりはっきりしているのですが、
訴状に「遅くても平成〇年ころから取り引きがあり…」と下手に書かない方がいいですか?
いや、3年じゃ0になるわけないじゃん、と難癖つけられるんじゃないかと心配しているのですが。

187名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/28(金) 11:40:02 ID:Fqla3Twu0
>>186
特に難癖はつけられませんよ。

自分の場合は未開示期間2年でしたが、
開示された履歴の1番目の日付けを
「遅くともいつ〜」の部分に当てはめました。
そして>>174の「取引履歴について〜」の文章を入れました。
ちゃんと「推定計算という名の取引履歴」を出して来ましたよ。
188名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/28(金) 18:39:15 ID:jzT86wGPO
>>187
ありがとうございます。
0計算の訴状は初めてなので参考になりました。
189名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/29(土) 07:19:21 ID:xb2HgqmR0
ビジネスロジック?
190名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 22:23:24 ID:cN02eFa70
もうわからなかったから適当にコピペして作ったんだけど誰か添削してください。
分断あり官員番号同じで2件とも10年以内です。
第1 不当利得の悪意の対象
  1.民法704条の悪意とは、受益者が法律上の原因のないことを知り、もしくは知り得る
    べき状況の下で受益したことを言う。
    貸金業の登録業者であれば、過払金の発生については、原則的に悪意と言ってよい。
    すなわち、被告は貸金業の登録業者として、原告と包括的消費貸借契約を締結するに
    際し、原告から弁済を受ける利息・損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを
    認識し、かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを
    把握している。かかる認識からすれば、被告は原告が借入と返済を繰り返すうちに
    いずれ過払の状態になることを認識していたことは明白である。
  2.貸金業者が単にその独断に基づいてみなし弁済が成立すると判断していただけでは、
    善意と言うことはできない。すなわち、貸金業規制法43条の要件事実を充足するような
    適法な要件を具備した書面を原告に交付し、その書面の写しを保管し、訴訟において
    疎明できるほどに整えていない限り、善意と言えない。
  3.一般に、不当利得者が、その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実に
    つき、これを認識している場合には、当然に「悪意の受益者」となるのであって、
    法令の存在を知らなかったり、誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと
    誤解していたりしたとしても、そのことは結論に影響を及ぼさない。(法の不知はこれを許さず。)
  4.以上のことから、被告は、過払金が発生した時点から悪意の受益者として、
    5%の利息を負担すべきである。
    最高裁平成19年7月13日判決を踏まえて具体的な立証をせよ。

第2 一連の取引
当方としては何れも貴社との取引であり、
会員番号も全て同じとなっている。個別契約とするにも各回において、都度契約書を取交した事も無く、
その旨、貴社より通知も成されていない。
平成15年7月18日最高裁ロプロ判決においても、発生した過払い金を新たな貸付けに当然充当し、
一連の取引で算出する事を認めている。

第3 みなし弁済
    被告は、本件取引において貸金業規正法43条の要件を全て充足していると主張するが、
    本件取引において法43条に定められた「みなし弁済」の成立する余地はない。
  1.貸金業規正法43条に定められた「みなし弁済」の要件は、貸付弁済の各取引の際に
    17条書面、18条書面を交付することのみならず、債務者が約定利息を利息としての認識
    を持ち、任意に支払うことが要件とされている。
  2.ところが、被告の金銭消費貸借契約書(甲第×号証)には、「期限の利益喪失」条項が
    あるが、その場合には、債務者が約定利息を支払うことを事実上強制するものであり、
    任意の支払いとは言えない。(最二小判平成18.1.13、最一小判平成18.1.19、最三小判
    平成18.1.24)
    よって、本件取引には法43条の要件を全て充足しているとはいえず、「みなし弁済」の
    成立する余地は全くない。
  3.もっとも、被告は「みなし弁済」の主張立証を留保するものであるから、原告の主張
    する不当利得返還請求権に対して、被告は争う意思のないものと推認する。

第4.総括
 1. 被告は過払金が発生した時点で悪意の受益者となり、過払
   金が発生した時点からその過払金を次の貸付金元本に充当さ
   れるまで、もしくは、原告が被告に対して過払金を充当すべ
   き弁済債務がなければ、その過払金を被告が原告に対する弁
   済債務として完済するまで、被告はその過払金元本に対して
   年5%の利息を負担すべきである。

第5.原告の主張
 1. 原告は被告同様裁判の長期化を望むものではないが、被告
   が悪意の受益者を認めて過払金を原告に対する弁済債務とし
   て原告に完済し、かつその過払金元本に対して年5%の利息
   を全額支払うという確約が得られるまで、和解することは出
   来ないので、判決に至るまで争う覚悟である。
191名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 22:25:58 ID:cN02eFa70
相手側の答弁書が紙1枚だったので
これは主張書面と準備書面を兼ねて作りました。

どなたか添削よろしくお願いします。
192名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 23:06:30 ID:CE+zPaG7O
>>190
普通この主張は訴状に盛り込む内容でしょ?
まったく主張が足りていない訴状を提出したんだね。
193名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 23:51:58 ID:cN02eFa70
>>192
これ出しとけば大丈夫ですかね?
194名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/01(木) 19:19:06 ID:E/CIA3Mn0
すんまへん。
何方か調停後の過払い請求した時の訴状のサンプル
載せてください。参考にしたいです。
195名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/16(金) 13:17:06 ID:eVcZdp1F0
>>194
遅レスですが、この↓スレ熟読すべしです。
つ「調停・和解後の過払い請求 2」
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/debt/1205942500/

訴状で調停の事を触れても触れなくても、恐らく裁判期間の短縮にはなりません。
1回目は各業者おなじみ追って主張のテンプレ答弁書だと思います。
2回目から調停時の書類が乙号証で出てきて反論〜といった感じでしょうか。
業者によっては調停に触れずに和解案を出してくるところもあるし、
最後までゴネまくるところもあります。
訴状でいらん事書いて下手こいてしまうよりは、何も書かない方が良いでしょうね。
196名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/23(金) 08:03:23 ID:EjhkD2eG0
>>195

アドバイスありがとう御座います
197名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/28(土) 11:12:06 ID:cekDAExyP
 
 一人一回限定だけど、誰でも必ず12万円もらえるらしい

 http://www.geocities.jp/harutakoutarou

 
198名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/19(土) 09:26:52 ID:RGQijnZJ0
現在、CFJと争ってるけど被告準備書面として
平成18年1月13日以前の悪意の受益者を、自社の地裁判例使って否定してくるね

H21.11.24 横浜地裁判決 
H21.11.27 横浜地裁判決
悪意の受益者について「少なくとも平成18年1月13日より
後に受けた利得については特段の事情の存しない限り
法律上の原因がないことを知りながら過払い分相当額を
利得したと推定するのが相当である」と判事したこと。

H21.7.30 岐阜地裁判決
悪意の受益者について、最高裁平成18年1月13日判決以前の
被告の被告の制限超過部分の受領については
これを受領したことのみを理由として被告が悪意の受益者であると
推定することはできないし、これを認めるに足りる証拠もない
そして原告の被告に対する利息の請求は、遅滞損害金の趣旨も
含むものと解されるから原告の上記不当利得について
被告に対して返還を求めたことが明らかな
本件訴状送達の日(平成21年3月9日)の翌日から
民事法所定の年5分の割合による遅滞損害金を求める限度で
理由あるものとした」と判事したこと。

これって
最高裁平成21年9月4日判決 
「いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が
利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が
発生した場合でも,民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する」とした

だけで対応できるかな?
199名無しさん@お腹いっぱい。:2010/01/21(木) 21:17:00 ID:/djHhH9G0
訴    状
2010年  月  日
簡易裁判所 民事部 御中
〒 
電 話  ・  FAX  
原        告  

被        告  
上記代表者代表取締役 
訴訟物の価額 
貼用印紙額  
請 求 の 趣 旨
1  被告は原告に対し、金○円及び内金○円に対する○年○月○日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。

請 求 の 原 因
1 過払金元金
   ○年○月○日、原告と訴外●は、消費貸借契約を締結し、原告は金○円を借入れ、その後○年○月○日までの間「利息制限法に基づく法定金利計算書」(甲1)記載のとおり借入れと返済を繰り返した。
  ○年○月○日に株式会社▲に債権譲渡され、原告は債権譲渡通知のみを受け取り、あらためて契約書を交わさずに、同利率同残高で借入れと返済を繰り返した。
これを利息制限法の法定利率に照らし、引直計算をすると過払金元金○円、過払金利息○円の合計○円の過払金が発生している(甲1)。
2 利息(悪意の受益者)
   被告は、貸金業の登録業者であり、利息制限法を超える金利で貸付をしていることを知りながら、原告より返済を受けていたので、悪意の受益者にあたる。よって民事法定利率である5%の利息を付して過払金を計算した。
3 被告は原告の損失によって、法律上の原因なくして、請求の趣旨記載の金額と同額の利益を得ている。
4 よって、不当利得返還請求権に基づき、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。
証 拠 方 法
 甲第1号証  利息制限法に基づく法定金利計算書(原告作成)
 甲第2号証  取引経過(被告作成)
 甲第3号証  過払金請求書
添 付 書 類
 1.甲号証の写し  各1通
 2.資格証明書    1通

   
債権譲渡の案件です。
名古屋の本の雛型をもとに作りました。
請求の原因が物足りない気がしてます。
添削おねがいします。
200199:2010/01/21(木) 21:21:04 ID:/djHhH9G0
債権譲渡後の借入れと返済を繰り返したについてですが、借入れストップの状態でしたので、返済をしたにしたほうが良いですか?
201199:2010/01/21(木) 23:25:56 ID:/djHhH9G0
訴訟の途中で相手が反論してきて、わけがわからなくなったら、弁護士を依頼しようと思っています。
減額和解の提案があれば、元金全部に近い金額なら和解したいと思ってます。
202名無しさん@お腹いっぱい。:2010/01/21(木) 23:39:13 ID:UFDxVwQe0
ア○○○ 平成9年
貸し借りで現在80 27%
ポ○っ○B 平成9年
貸し借りで 現在30 27%
過払い請求かゼロで迷ってます
最高
MAXア○○○は100で
最高
ポ○っ○Bは50です
信用情報クリアで
できますか
 
203名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/22(水) 11:11:25 ID:Rrwy6ScZ0

アイフルとポケットバンクだろ?
なんで伏字するのか不明なんだけど。
過払い請求するより、債務不存在のほうが全然楽ですよw
204名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/07(木) 04:16:06 ID:8TlacEYs0
10年前の履歴を出さない業者に対する訴訟は無理ですか?
205名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/14(木) 03:15:24 ID:JpU1acS60
よろしくお願いします
206名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 04:23:14 ID:dkYxVOw2O
ちょっと上げさせていただきまつ。
207名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/25(月) 01:12:58 ID:r7jNSXbO0
アイフルのスレから誘導されてきました。以下コピペで申し訳ありませんが、
どうぞアドバイスをよろしくお願いします。


アイフルの準備書面、新しくなった?
昨日届いたのが、どこのサイトにもテンプレなかった・・・。
原告に対する求釈明入れられてた人っている?

6ヶ月の分断が争点になってる。

@前段取引終了時に原告が取引を継続することなく完済することとなった
ことの理由。
A後段取引開始時に従前のカードによる借り入れではなく、被告に新たな
借り入れを申し込んだ理由。

こんなのが求釈明でついてた。
カードが使えなくなったかどうかは記憶が定かではないです。
契約書の返還もカードの失効もなかったような気がするのですが・・・

これに対してどう陳述すればいいかお知恵を貸してください。
よろしくお願いします
208名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/05(金) 01:20:14 ID:EWmlrchn0
このスレ勉強になりますね。
なのでageさせていただきます。
209名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/23(火) 10:38:14 ID:ELid9/BF0
悪意の受益者
210名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/21(火) 13:10:55 ID:VjDRwjkh0
どなたか、よろしくお願いします
211名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/18(火) 17:57:44 ID:f3gXVX/L0
【例】平成20年1月1日に一括返済し、そこで初めて10万5,000円の残元金が出た場合

請求の趣旨

1 被告は原告に対し、金10万5,000円及び金10万5,000円に対する平成20年1月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

サイトを見て訴状を作ってみたのですが請求の趣旨の書き方は上記でいいのでしょうか?
どうかエロい人添削をよろしくお願いします。
212名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/18(火) 19:47:51 ID:bbkgARaO0
×10万5,000円及び金10万5,000円に対する

○金10万5,000円及びこれに対する
213名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/19(水) 15:01:56 ID:6SKiOjQj0
>>212
ありがとうございます。
214名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/29(火) 02:19:39.39 ID:4aEi4oGC0
(´・ω・`)知らんがな
215名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/29(火) 15:32:36.82 ID:scCHgf0w0
対ニコスの訴状を作成しています。マイベストとVISAカードを合算して請求、
返済金額が通帳と異なる(延滞利息、手数料等が入ってない)、履歴が一部未開示なので
推定計算している。というのを盛り込んだつもりですが、裁判所に言いたいことは
以下の文面で伝わるのでしょうか。添削お願いいたします。

1 過払金元金
 (1)原告は、被告との間で、平成x年x月xx日から継続的に金銭消費貸借取引を行い、
    金銭の借り入れ、弁済を繰り返してきた。
 (2)原告は、被告との間で、平成x年x月x日から継続的に金銭消費貸借取引を行い
    金銭の借り入れ、弁済を繰り返してきた。
 (3)原告と被告との間の上記金銭消費貸借取引についての約定利率は、利息制限法所定
    の上限利率を上回るものであった。
 (4)原告の作成した別紙計算書については、平成20年4月16日福岡高裁判決、借主
    は借入れ総額の減少を望み,複数の権利関係が発生するような事態が生じることは
    望まないこと,利率の不公平,経済的弱者の地位にある債務者保護をもとに(1)
    と(2)は1つの計算書として作成している。
 (5)原告の、被告との間で行った取引(1)における平成x年x月x日から平成7年
    x月x日までの間の金銭消費貸借取引については、現段階では立証することがで
    きない。そこで、原告は、被告に対し、平成x年x月x日及び平成x年x月
    x日、全ての取引経過について開示を求めたが、被告は開示を拒否している。
    そのため、当該期間の金銭消費貸借取引についてはとりあえず原告の記憶にもとづ
    き経過を再現せざるを得ないが、今後、立証を行う予定である。
 (6)また、被告の開示した金銭消費貸借取引の返済金額については、貸金業法にもとづ
    く手数料等を付記したものではないので、原告の銀行通帳をもとに手数料等金額が
    判明している分については反映させているが、判明してない箇所については文書提
    出命令にて銀行に明細を依頼している分については判明した時点で随時反映させる
    予定である。
 (7)そこで、原告は、被告に対し、取引について利息制限法所定の上限利率により再計
    算した結果である別紙計算書による過払額金x円の不当利得返還請求
    を行うものである。
216名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/31(木) 09:32:17.19 ID:MS1uC11w0

どなたか教えてください。お願い致します。
217名無しさん@お腹いっぱい。:2011/05/15(日) 21:47:07.04 ID:3ehEWt0V0
保守
218名無しさん@お腹いっぱい。:2011/05/29(日) 08:20:25.36 ID:BuzuFsBK0
保守
219名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/05(日) 01:17:46.13 ID:Kgyxt/qE0
アイフルへの訴状です。
計算書(外山式)と、訴状(PDF)をアップロードしました。

まだ残金が15万ほど残っているので、訴状の書き方がいまいち分かりません。
色々と探しましたが、残ありの状態の訴状サンプルが見つからなかったので・・・。

見ていただいて添削していただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

パスはメール欄を見てください。

ttp://www1.axfc.net/uploader/Sc/so/241516
220名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/05(日) 02:04:42.53 ID:GQJaVHEf0
>>219
残ありで提訴しようが完済で提訴しようが、書き方は同じですよ。
どちらにしても過払い状態なので、法定金利で計算後残はすでに
ないから請求できるのであって、残があれば過払い状態ではないからです。
そういう意味で残ありの状態での訴状サンプルはないはずです。
一般的なごく普通の訴状サンプルでいいです。

それと、外山式で提出しようとされているようですが、裁判所によっては
外山式だと受け付けてくれないところもあるようです。私のところがそうでした。

あと、計算書は入力チェックは一通り終わってるのですか?

訴状もなんか書きかけのようで変です。5のところは平成12年1月28日から
ではなく、最終支払日である平成23年5月15日からになります。
他、体裁はきちんと整えておいたほうがいいです。
221219:2011/06/08(水) 23:43:44.40 ID:93ixf62S0
>>220

ありがとうございます。

計算書の入力チェックは終わっています。

訴状はいろんなサイトを見ながら書いています。


一応、前の物と少し、変えて作成してみました。
添削をお願いします。

パスはメール欄を参考にしてください。

ttp://www1.axfc.net/uploader/Sc/so/242916
222219:2011/06/08(水) 23:44:36.96 ID:93ixf62S0
>>221のパスのsageは消して数字のみをパスとして打ち込んでください。
223名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/09(木) 09:35:51.69 ID:4Sd0adgy0
>>222
>平成1 2 年1 月頃から平成2 3 年5 月
>1 4 日までの取引については、下記のとおりである。
は不要じゃない?これで書類提出してチェックしてもらえばいいと思います。

あとエクセルの計算シートに日付だけ入って金額が空白の行が
いくつかあったけど、それは直したのかな?
12/31の空白行は閏年対応だからOKですが、それ以外に
よくわからない日付だけの行が前みたときにいくつかありました。
224名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/28(火) 19:53:11.71 ID:0j+k9PzJ0
無理
225名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/14(木) 13:04:25.75 ID:M+r0OYhf0
ho
226名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/18(月) 20:25:06.67 ID:ejx5oxWy0
もうこのスレいらないのね
227名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 17:05:48.75 ID:iB5f/Hpa0
どなたか、よろしくお願いします。
228名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 18:55:39.05 ID:Ioxm1SEq0
おいらの引き直し計算、3、4回を一から入力し直ししたが、それぞれ一致しない。最終的な過払金、利息に大きな差はないけど一致しない。
どこか入力ミスしてるんだろうけど、1000以上の履歴だったから、時間もかかったし。
229名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/11(日) 18:45:31.25 ID:bzI6jvyt0
書記官が直してくれましたw
230名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/22(木) 09:56:30.18 ID:rxCQM5/30
このスレ、必要なかった訳か
231名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/27(火) 13:39:21.59 ID:wi4SIerC0
めんどくさい
232名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/08(土) 03:04:33.03 ID:OKU23a6c0
かまってもらいたいから必死?w
233名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/11(火) 13:02:33.99 ID:nzDv4Hqp0
頑張れよ死相w
234名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 02:56:24.40 ID:QLpvWymn0
>>233
意味わからんがなw
235名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/20(木) 12:03:12.27 ID:IDA6gEDcO
スーパー平和堂 HOPカード 二十万限度 支払い二十年 過払い金は発生しますか?初めてなので分かりません。今年中に完済です。よろしくお願いします。
236名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/26(土) 15:15:40.60 ID:SvGFNUGU0
このスレ生きてる?
237名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/14(水) 13:17:51.37 ID:drvbgZnN0
早期解決するのかな?
238名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/10(火) 20:07:23.30 ID:rK6QWKGe0
なんでも答えるから
書き込んでね♪
239名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/20(金) 19:24:23.38 ID:sv4sgwAW0
飲食で赤字ならたため
240名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/20(月) 15:15:04.07 ID:s+PstNup0
毎月ご贔屓にするなら?
闇じゃなきゃ自転車位にはなるでしょ。

こういう入口だからお仕事と割り切った関係以上など期待してません。が、仕事なら鮪で許されるのは初物かU1*までW
241名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/23(木) 16:36:16.76 ID:qwi1lFUJO
テス
242名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/23(木) 16:57:14.41 ID:qwi1lFUJO
よろしくお願いします。

借入開始…2001年6月
借入額…100万円を2012年1月現在まで天井張り付き
借入利率…2009年2月まで25%、以降を18%

遅ればせながら、昨月、弁に過払い請求を委任。
弁の話ですと取引履歴取り寄せ→引き直しに2ヶ月程度要するとの事。
自分でも簡易過払い計算でザックリ算出してみた(約80万円過払い)のですが、ここのスレでより精度の高い数字を知りたくカキコしました。
何とぞ、よろしくお願いしますm(__)m
243名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/23(木) 17:23:21.88 ID:sNvceX110
で、質問は?
244名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/23(木) 17:59:35.49 ID:qwi1lFUJO
>>243
板違いでした
すみません
245名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/24(金) 09:53:54.92 ID:qK48KoS60
こんなブログもある。

「未来は僕らの手の中 禁パチ」で検索。

人生考えさせられます。
246名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/28(火) 20:49:52.01 ID:Vvp3w+tV0
すみません!バカヤローの俺に教えてください。 
8年くらい前に50万借りて、延滞しながらも毎月返済してました。
でも3年前から払わず放置してました。
3年の延滞金はどうなるのでしょうか?
ユニマットは「こちらで計算したら、延滞から差し引いて20万残ってます」
と言われました。
本当でしょうか?orz
247名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/28(火) 21:03:11.57 ID:EK8C7lXU0
で、質問は?
248名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/04(日) 22:52:02.99 ID:ITQzYBRrQ
死んだ顔をどうにかしてくれwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
249名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/18(水) 04:49:06.78 ID:FOnl3VHj0
あはははははははは大爆笑wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
どんだけこの状況でリロードあほや死にすぎwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
250名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/05(金) 13:21:31.43 ID:JLnOS7rE0
現金化業者は殆どの所が合法
悪徳業者のせいで悪く見られているだけ
251名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/05(金) 13:22:17.97 ID:GtzvPRAf0
>>250
ほとんどの所が違法の間違いだろ
252名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/11(土) 14:31:59.02 ID:NRfOiG470
このブタ野郎
253名無しさん@お腹いっぱい。:2014/04/10(木) 11:24:18.64 ID:n8Bnpfv/0
借りたいが借りれない
死にすぎた人生w
254名無しさん@お腹いっぱい。:2014/04/25(金) 12:36:40.13 ID:O7ZD/OwB0
満たされない毎日孤独なすかすか人生無満喫w
255名無しさん@お腹いっぱい。:2014/05/24(土) 13:42:21.02 ID:O1n5ix/30
哀れな哀れな週末御愁傷様w
256名無しさん@お腹いっぱい。:2014/06/22(日) 18:20:48.63 ID:fkVOx/wU0
さんです
257名無しさん@お腹いっぱい。:2014/08/22(金) 20:19:41.55 ID:Ul0jd9kp0
ネット人生すかすか人生毎日御愁傷様すかすか触れるwwwwwwwwwwwwww
258名無しさん@お腹いっぱい。
去年だけどね。民事再生したのかな?