過払い金返還その27社目

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973名無しさん@お腹いっぱい。
26日、札幌高裁で下された控訴審判決
「(みなし弁済が成立しない)不当利得であると知りつつ、場合によっては元本がなくなって
いることを知りつつ回収しており、架空請求として不法行為を構成する」
一審は「過払い金280万円」の支払いを命ずも、
控訴審は「過払い金、弁護士費用、慰謝料合わせて330万円」の支払いを命ず。

ソースは4/28 読売新聞 北海道面