8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
V 特別付録 ー競売手続の流れについて その2ー
(5)落札者が決まって1〜2ヶ月で、落札者が残金を納めて所有権が移転します。
この時点で、落札者は「引渡し命令」を裁判所に申し立てます。(必ずではないですが)
この通知が裁判所から届きます。「引渡し命令」と言っていますが、実はこれだけでは
追い出し(強制執行)が出来ず、更に「強制執行」の手続きが必要となります。
この「引渡し命令」が届いたところを見計らって、占有者(住んでいる人)に、引渡し交渉を
行う業者も多いです。また、落札直後から接触してくる業者もいます。強制執行すれば
簡単な話なのですが、強制執行は大変お金の掛かる事で普通で 100万〜200万、
大きな物件など場合によってはもっと掛かる場合もあります。
そのためもあって、引越し費用や、アパート借りる費用などを落札者(業者)が負担して、
円満に明け渡していく場合が多いです。 言いづらい事かもしれませんが、引越ししたい
けど お金がない等の交渉をすると、たいがいの 業者は、支払ってくれるはずです。
(業者は立退き料もあらかじめ予算に組んでいます。)
ただ、調子に乗って交渉すると、交渉決裂して業者が強制執行を申立する場合があります。
どっちも人間ですから、相手思いやって話し合うことが大切です。
この立退き料に関しては、落札した人、次第ですから、必ずもらえるとは限りません。
いきなり強制執行をされる可能性も当然あります。(可能性は低いですが)
なお、明け渡しの際に、荷物が残っても落札した業者のほうで処理してくれる
ケースもありますので、荷物の処理に困ったときは相談してみるのもよいかもしれ
ません。