【自己破産相談窓口と結果】その15

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8名無しさん@お腹いっぱい。
V 特別付録 ー競売手続の流れについて その2ー 
(5)落札者が決まって1〜2ヶ月で、落札者が残金を納めて所有権が移転します。 

この時点で、落札者は「引渡し命令」を裁判所に申し立てます。(必ずではないですが) 
この通知が裁判所から届きます。「引渡し命令」と言っていますが、実はこれだけでは 
追い出し(強制執行)が出来ず、更に「強制執行」の手続きが必要となります。 

この「引渡し命令」が届いたところを見計らって、占有者(住んでいる人)に、引渡し交渉を 
行う業者も多いです。また、落札直後から接触してくる業者もいます。強制執行すれば 
簡単な話なのですが、強制執行は大変お金の掛かる事で普通で 100万〜200万、 
大きな物件など場合によってはもっと掛かる場合もあります。 

そのためもあって、引越し費用や、アパート借りる費用などを落札者(業者)が負担して、 
円満に明け渡していく場合が多いです。 言いづらい事かもしれませんが、引越ししたい 
けど お金がない等の交渉をすると、たいがいの 業者は、支払ってくれるはずです。 
(業者は立退き料もあらかじめ予算に組んでいます。) 

ただ、調子に乗って交渉すると、交渉決裂して業者が強制執行を申立する場合があります。 
どっちも人間ですから、相手思いやって話し合うことが大切です。 

この立退き料に関しては、落札した人、次第ですから、必ずもらえるとは限りません。 
いきなり強制執行をされる可能性も当然あります。(可能性は低いですが) 

なお、明け渡しの際に、荷物が残っても落札した業者のほうで処理してくれる 
ケースもありますので、荷物の処理に困ったときは相談してみるのもよいかもしれ 
ません。