>>949 二種類の判例があるのは事実
判例の数を言うならキャスコ判決以前も含めれば
ってか顔が真っ赤ですよw
953 :
927:2007/04/07(土) 22:34:55 ID:nmyHGtn80
なんなんだ?
話題がズレまくりだけど・・・
>>952 2種類の判例がある。それが何か?
だいたいあんたはヘタレ弁護士で私との論争でここから逃げ出したはずだが。
単に私に反論したいだけだろう。何かの腹いせで。
あんたがその法解釈を確信するなら顧客のために、
あくまで契約上の限度額における利息制限で、提訴してやってくれ。
どうせそんな面倒かける気などないだろうがな。
>>953 >>951を理解しろ。
理解できないなら、最初から論争をふっかける資格がなかったということだ。
だからあんたの理屈通りでいいんだよ。
引き直して元本が10万以下になった時は20%で計算する。
引き直して元本が100万以下になった時は18%で計算するように。
あるいは引き直して元本を割った時は、マイナス5%で計算するように。
利息は引き直した上での計算額が元本になるというのが現時点での通説。
959 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/04/07(土) 22:47:04 ID:3P0filcaO
聞きたい、判決貰う時、こちらの信用情報の不利益となる情報は載せな事で、判決もらえますか?
961 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/04/07(土) 22:48:52 ID:R7r2N0I10
>>949>>951 うーんとシンキ200万枠だったんで、全部15%で計算して提訴しましたが
なにか?ちゃんと満額もらいましたが。和解しちゃったけどね。
あとライフもそうだったけど、提訴前に和解もちろん15%だよ。
ライフカードとプレイカード合算して残100万超え以降みな15%。
外山式なんで自動でそうなる。ほかに地裁案件も進行中。
まあ、あなたが変動でしたいのならお好きなように。
mDZPluLn0
がいつもの通りここと初心者スレでスルーされている点について・・・
>>959 借りられないことがそれが不利益であることを主張するのが難しいかと
その不利益を金額に換算する個とさえ出来れば
>>943 同じく、おれも法的根拠があるのか知りたい。
いま、武富士と地裁でやっているけど、当初の訴状で契約限度額を
基準に増額した100万円の契約時点から15%で計算書だしたら、
案の定答弁書でそこをつついてきた。最近の流れで実際に100万
に届いていないので、このまま争っても一部敗訴判決もらいそうだ
から、準備書面で武富士側の言い分を認めて、請求額の減縮の準
備書面を出したよ。
武富士側は答弁書にて昨年末の地裁判決の事例を持ち出して、
引き直し後の残元本を基準にすべきとしてきた。まさに943さんが
危惧している状況になっている。
>>961 それが本当なら逆に聞きたいんだが。
それは具体的にどういうケースなんだ?
提訴時に残ありか残なしか。あと途中完済期間は?
つまり、途中完済ありで提訴時に完済、解約していた件でも全部15%が通ったのか?という質問なんだけど。
まあいいや。少しレスを控える。残り少ないし。
>>961は
>>964の質問に答えてやってくれよ。私じゃ否定的な解釈しかできない。
967 :
961:2007/04/07(土) 23:03:40 ID:R7r2N0I10
>>965 シンキは残12あり途中完済なし。情報は載せられたよ。
ライフは230残ありだったが載せないそうだ。途中なし。
セントラルもあったがこちらは80限度なので18%で途中完済あり
地裁案件1回後和解。つっこみはなかった。
968 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/04/07(土) 23:03:54 ID:3P0filcaO
利息制限法理解すればよい。
969 :
927:2007/04/07(土) 23:05:41 ID:nmyHGtn80
>>964 おお、実際に直面されているわけですか。
そうなんですよね。
皿にそこを突かれたら反論出来ないと思うんですよ。
具体的な法的根拠が見当たらないんです。
と、なると
外山式とかの計算では不十分ということになるのではないか?
私が恐れているのはここなんです。
まあ、利率を変えればいいだけなんですが
変更せずに通用もしてきたわけじゃないですか。
通用してきたのは何故か?
逆に、何故その部分で業者側が突っ込んでこなかったのか?
何か法的な根拠が存在するのか?
知りたいのはここなんだぁああああああああああああっ!!
>>968 だから、利限法にはどこにも根拠は書かれてないっちゅうねん・・・・
>>946 話が理解できてないようだな。
もともと残元本が100万に届いていないのだから
18%から15%にすらなっていない。
限度額を根拠にするなんて数ヶ月話がずれている。
過払い利息を6%で請求していた頃の情報だな。
つか、元本が減ったら利率を戻す法的根拠の議論なんて
皿の役には立つかもしれないが、請求者の利益にはならないので
やめにしたほうがいいと思う。
最近初心者スレでやけにしつこく聞く奴がいると思ってたらこれだよ。。
973 :
961:2007/04/07(土) 23:11:02 ID:R7r2N0I10
>>964 おいらは素人に毛がはえた程度なのだが、
結局借りた時点で利率が決定されるという考え方なら
制限法で引きなおした場合には、引き直し後に100万
超えていないと15%にはならないと考えられる。
もちろん最初に100万借りていれば15%になる。
これが現状なのかも。
おいらも最初100万借りたのがあるので(返済中まだ残残る)
過払い時点で行動おこすつもり。あと2ヶ月だな。
おまいいったいいくら借りてたんだなんて突っ込まないでね;;
>>967 つまり15%でうまく行ったケースっていうのは、
実質、任意整理と言っていいんだな?
ライフが載せないのは、あんたがうまくやっただけで稀な例外だろう。
>>967 あんたの疑問の答えはそういうことだと思う。
任意整理ってのは債務者保護のための制度なので、
伝統的に解釈が債務者寄りで甘かったんだよ。
で、皿の意識が「債権整理」ということだと15%に突っ込まない。
慣習的なもので見逃されて来ただけじゃないかね。
975 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/04/07(土) 23:14:23 ID:3P0filcaO
最初から100万枠で、100万借りてれば利息15%。増額で100万枠になっても、借り入れが100万にならないと、18%だよ。
976 :
927:2007/04/07(土) 23:20:54 ID:nmyHGtn80
>>971 >つか、元本が減ったら利率を戻す法的根拠の議論なんて
皿の役には立つかもしれないが、請求者の利益にはならないので
やめにしたほうがいいと思う。
請求者の不利益になりかねない話題だから拘ってるんでしょうがっ。
業者側に突っ込まれて反論出来ないことを無くすべく議論をしようとしてるんですよ?
うやむやで終わらせることの方が余計な不利益を生むと思います。
だからどちらの判断にも明らかな法的根拠は無いんですよ。
あるのは判事の判断だけ
978 :
964:2007/04/07(土) 23:24:28 ID:krGiH7Uv0
>>971 >>972 話は理解出来ているつもりだが・・・・。
まぁ、契約限度額基準はあくまで和解を見据えて
当初高くふっかけておいて、交渉の過程で下げて
合意に至るといった交渉戦略の一環で主張したまで。
主張するのは自由だし、認めるのも自由だし。
>元本が減ったら利率を戻す法的根拠の議論なんて
>皿の役には立つかもしれないが、請求者の利益には
>ならないのでやめにしたほうがいいと思う。
俺はそうは思わんが・・・・・。
ちなみに初心者スレで似たような議論があったのか?
>>976 皿の本来は債務者として利息を得る側だろ。
過払い金返還請求に関しては逆の立場となっているだけ。
皿が裁判所へ「元金減ったら利率も上げるべき」なんて判決
もらった場合,自分の本来の営業内容と反する事となる。
言いたくても言えないんだよ
>>976 >>974のアンカーを間違えた。後半はあんたにだ。
どっちみち法解釈には幅がある。ここで白黒つけるのは難しい。
現実的には、引き直し元本での利率計算が堅い。完済してたりすればなおさら。
債務整理に近いケースでは借入時の利率を主張しやすいだろう。
ただし解釈にはいずれも幅があるだろうから、
ケースに応じて、各人が判断すればよいことでは?
981 :
961:2007/04/07(土) 23:27:52 ID:R7r2N0I10
>>974 けちな皿が15%に突っ込まないわけがないだろ。
3%ちがうとずいぶん金額変わるのよ。
過払いは任意整理でも債務整理でもない。
払いすぎたのを返してもらうだけ。
おやすみー^^
>>976 本スレで仮定の話をするなと何度言ったらわかるのやら。
ま、不安なら素直に元本を元に引き直せばいいでしょ。
「根 拠 な ん て な い」 で い い じ ゃ ん。
あとは個人で判断して提訴してくれってことで。
983 :
927:2007/04/07(土) 23:32:19 ID:nmyHGtn80
>>977 >だからどちらの判断にも明らかな法的根拠は無いんですよ。
違います。元本が減れば利率が上がる法的根拠は存在しているんです。
それが利息制限法です。
しかし
利率を変動させることなく引き直し計算が出来る根拠は無いんです・
少なくとも私が調べた限りは。
でも
利率の変動に関して業者が争うことはそう無いですよね?
それは何故なのか?
ということをハッキリさせておきたい、と思っているんです。
>>981 過払いは債務整理じゃないが、残ありでの過払い請求は債務整理だ。
あんたが勝ち取った15%は利息制限法に基づくというより、
皿の「任意」で慣習的に容認されただけだと思うが。
もし完済ものへの債務整理抜きの過払い請求で、15%で勝ち取れた件があればそれは普遍的なものとして検討できると思うんだが。
>>982 本スレだからこそ
法的根拠を明らかにした理論的な主張を導き出すべきではないですか?
具体的な論拠がまず第一にあるべきでしょう。
つ〜か
まともに討論出来ないなら黙っててくださいよ。
とてつもなく邪魔です。
>>983 元本の額によって利率が変わる。
その元本が契約書の限度額でなく引き直し後の残高である根拠って?
987 :
927:2007/04/07(土) 23:39:54 ID:nmyHGtn80
>>988 なるほど・・・
ではそれが個別貸付けの額でない根拠は?
討論してるつもりはない。
でも、もう黙ってあげるよ。
>>989 個別?
元本に対する利率の話なのに?
極度額が決められた包括的金銭消費貸借契約に個別取引は存在しません。
>>927 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は〜(ry
利 息 の 契 約 は
と利息制限法1条に書いてあるっしょ。
弁済後の残元本ではないでしょ、普通契約っていうのは借りた元本にするもんでしょ。
どうすると、弁済によって元本が減ったら当初の契約がチャラになって
利率が変動するのか逆に理由をいえ。
お前、結局他の意見に対してなんら具体的な主張しとらんよ。
だから無意味なの。
>>991 原告 包括契約書の限度額
被告 個別貸付けの取引額
判事はその間を取っているだけですよ。
判例を良く読んでみては?
利率に関して、
>>964のケースは18%。
外山式に入力して、自動的に表示、適用される利率が正しい。
一連一体で取引が認められるなら、完済後の利率も前者を引き継ぐ。
現時点で、これを統一見解として採用して、何の不都合があるのか?
995 :
927:2007/04/07(土) 23:58:19 ID:nmyHGtn80
>>992 当初の契約が無効になったから過払いが発生しているのでは?
論理矛盾ですな。
ごちゃごちゃ言う前にいきなり「お前」呼ばわりをするのを何とかしとけよ
996 :
927:2007/04/08(日) 00:01:05 ID:6oxrgRwp0
>>993 限度額を根拠にするならば、100万枠で15%でいけるのではないか?
しかし、現実は・・・。
判事頼みの、こんな曖昧な感じでいいのだろうか?
拘ってる部分はここなんです。
997 :
927:2007/04/08(日) 00:02:42 ID:nmyHGtn80
>>994 それでいいんですか?
突っ込まれたときの反論には弱いような気がするんですよ。
結局、根拠はない、ということになってしまうんでしょうか・・・・。
999 :
961:2007/04/08(日) 00:03:24 ID:R7r2N0I10
>>985 制限法って、借り入れた時点の利率だろ、返済で元本へっても
関係ないべ。また再借り入れで残100万とどかなくとも同一契約に
おいて100万越えでいったん利率が決定されていれば、債務者保護の
利息制限法の趣旨に基づいて以降も適用されるべきである。
>>984 >皿の「任意」で慣習的に容認されただけ
って、、、、し、しんじられん。
2軒もか、、やさしいんだなあ。
1000 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/04/08(日) 00:03:44 ID:DZQDnKIXO
梅。
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。